国税局長公告3

2004年12月25日

更新2022年4月20日

 

11]付加価値税に関係する国税局長公告第40号 国税法79(4)に従って合計して課税標準の価値を計算する必要はない対価の性質及び条件を規定する(2535年の8月26日付の公告)

 2534年の国税法を補正する勅命30号により補正された国税法79(4)の意味に従った権限を根拠とする。国税局長は、大蔵大臣の承認により、この次のように合計して課税標準の価値を計算する必要はない対価の性質及び条件を規定した。

第1項
 25341227日付の付加価値税に関係する国税局長の公告第40号(国税法79(4)に従って合計して課税標準の価値を計算する必要はない対価の性質及び条件を規定する)を削除する。

第2項
 このような商品の販売又はサービスの提供から受取った又は受取るべき対価は、合計して課税標準の価値を計算する必要はない。

(1)商品の販売又はサービスの提供といっしょに付加した商品の価値。それに付加した商品が販売した商品又は行ったサービスと同一の種類及び型の商品であるか否かを問わないが、付加した商品の価値は、販売した商品の価値又はサービスの提供の価値を超えないとしなければならない。

(2)登録者が定めたところに従って合計して価値があることにより、日ごとに商品を購入した又はサービスを受けた商品の購入者又はサービスを受けた者に賞品として配る又は与える商品の価値。しかし、賞品として配る又は与える商品の価値は、購入した商品の価値又はサービスの提供の価値を超えない価値がなければならない。

(3)外国の行為者に対し、仲介人、代理人であることを理由としてのサービスの提供の価値。このことは、前述の外国の行為者が、外国の商品の購入者又はサービスを受ける者といっしょに商品の販売をする又はサービスの提供をする場合のみ。

(4)国税法77/1(21)に従った免税地区内の行為者が、王国内の商品の購入者に対し販売した及び国税法77/1(11)に従った輸入者である購入者が、その商品を免税地区から出したとき、関税に関する法律に従って輸入の決めごとを提出し行った商品の価値。
 第1段落に従った商品の購入者は、国税法77/1(21)に従った免税地区又は関税に関する法律に従った保税貨物倉庫内の行為者でないとしなければならない。

(5)国税法77/1(21)に従った免税地区内の行為者が、登録者に対し販売した及び国税法77/1(11)に従った輸入者である前述の免税地区内の行為者が、免税地区からその商品を出したとき、関税に関する法律に従って輸入の決めごとを提出し行った商品の価値。
 第1段落に従った商品の購入者は、国税法77/1(21)に従った免税地区又は関税に関する法律に従った保税貨物倉庫内の行為者でないとしなければならない。

(6)慣習、例えば、新年の時期、ソンクラーンの時期、新たな商品紹介の開始の儀式において又は機会に従って、プレゼントとして配る又は与える商品の価値。このことは、カレンダー、日記帳(Diary)である商品又は同一種類性質のある商品、行為者の名前、商売の名前もしくは行為者の商標が明らかにあるプレゼント又は小さな贈り物のみ。前述のプレゼント又は小さな贈り物は、一般の事業上の慣習に従って互いに与えるべき物でなければならないし、適切さを超えない価格又は価値がなければならないことによる。

(7)販売促進活動を理由として配るサンプル商品の価値。

(8)従業員又は雇用される者の福利に関係する規則に従って仕事を行う時間内に従業員又は雇用される者に対し雇用する者が調達する食事及び飲み物の価値。前述の食事及び飲み物の価値は、適切さを超えない価格でなければならないことによる。

(9)国税法82/16条に従って付加価値税を納付しなければならない登録者でない登録者が、販売した登録者の前述の商品が外国から輸入され、購入者が83/8条の第1段落に従って関税の係官に対し付加価値税を支払うため、税関で関税の係官に対し商品輸入運送票を提出するように商品の譲渡をしたことにより、購入者に対し販売した商品の価値。このことは、商品を販売した登録者は、購入者に対し発行した関税の領収書の写しをもち、課税係官が調査できるように用意しなければならない。

(10)雇用する者である登録者が雇用される者に対し支給した一人につき年あたり2着を超えない数の制服及び年あたり1着を超えない数の外着の価値。
 第1段落に従った「制服」は、仕事を行うため身につけるように規定した身につける服に付随する全部を含むことを意味するが、一般的に仕事に使うことができるであろう靴、銀、金、ルビー、玉のような価値のある金属又は貴石で作られる身につける服に付随するもの、又は下着を含まない。
 第1段落に従った「外着」は、いろいろな重要な仕事において、身につけて使用することを規定したタイの衣装及び服を含めることを意味する。

(11)商品は消耗品でなく商品の品質又は効能を試すため一時的に試して使うことのためだけの商品でなければならないこと、及び商品の購入者は試して使い終わったとき商品の販売者である登録者に対し前述の商品を引渡して戻さなければならないことにより、商品の購入者が購入前に試して仕事に使うように商品の支給から受けるべき対価の価値。

(12)登録者が次の者である購入者又はサービスを受ける者に対し販売した又はサービスを提供した商品又はサービスの価値。

 a.タイ−マレーシアの共同機関に関する法律に従ったタイ−マレーシアの共同機関と製品の分配契約をした者。

 b.タイ−マレーシアの共同機関に関する法律に従ったタイ−マレーシアの共同機関と製品の分配契約をした者と直接文書で契約をした商品の販売者又はサービスの提供者。

 第1段落に従った登録者は、書面で購入者又はサービスを受ける者と契約をしなければならない及び局長が規定した基準に従って報告書を作成しなければならない。

(13)競馬に賭ける者に対し払い戻ししなければならない賞金額と同額で、競馬に賭ける者に対し競馬場を行う者が販売した馬券及び馬券投票の価値。

(14)金を商う協会が金の装飾品を販売する日において公告し買戻しを受ける金の装飾品の価格と同額で販売する金の装飾品の価値。このことは、古物商に関する法律に従った古物商の許可証がある、金の装飾品の販売業務を行う登録者のみ。
 第1段落に従った金
の装飾品とは、身体の飾り、衣装、小さな贈り物、又は展示のため置かれるいろいろなものとして作って完成した金を意味する。このことは、構成している宝石はないとしなければならない。
 第2段落に従った金の装飾品とは、金を商う協会が公告し買戻しを受ける金の装飾品の価格に比例して買戻しを受ける価格を計算できる金と銅の合金を含めることを意味する。

(14/1)買戻権付販売者が、契約において規定している期間内に又は法律が規定する期間内に資産を買戻す権利を使用する。金の装飾品の価値は、契約において規定している買戻権付販売価格と同額とする。このことは、古物商に関する法律に従った古物商の許可証がある、金の装飾品の販売業務を行う登録者のみ。
 もし買戻権付販売価格を規定していないならば、第1段落に従って買戻権付販売をする金の装飾品の価値は、買戻権付販売契約に従って規定している買戻し金の価格の85%と同額とするものとする。
 買戻し金、すなわち、その資産の買戻し権を使用するとき、法律に従って買戻権付販売者又は買戻す権利のある者に対し、支払わなければならない金額
 第1段落に従った金の装飾品とは、身体の飾り、衣装、小さな贈り物、又は展示のため置かれるいろいろなものとして作って完成した金を意味する。このことは、構成している宝石はないとしなければならない。及び金を商う協会が、公告し買戻しを受ける金の装飾品の価格に比例して買戻しを受ける価格を計算できる金と銅の合金を含めることを意味する。

   (付加価値税に関係する国税局長公告第213号により追加 2560216日以後適用)

(15)タイ王国の連続した地区における海上中央の石油を販売するサービス所で、タイ船に関する法律に従った魚を取るための登録船に対しディ−ゼル油を販売するものに販売する石油を商う者に対し、登録者が2544928日から25441231日までに製造し及び販売したディ−ゼル油の価値。
 第1段落に従ったディ−ゼル油は、商業登録局が公告し規定したところに従って、タイ王国の連続した地区に送って販売するためディ−ゼル油の品質の規定項目に従った特質があり、及び物品税局が公告し規定した条件に従って行わなければならない。
 第1段落に従ったディ−ゼル油を商う者とは、燃料油を商うことに関する法律に従った燃料油を商うことを行う者を意味し、燃料油を商うことに関する法律に従った燃料油を精錬する者及び製造者又はペトロリアムに関する法律に従った権利を受けた者を含まない。
 第1段落に従ったタイ王国の連続した地区で海上中央の石油を販売するサービス所とは、タイ船に関する法律に従った魚を取るための登録船に対しディ−ゼル油を販売するため、タイ王国の連続した地区にディ−ゼル油を運んで移すように関税局が許可をした石油貨物船を意味する。
 第1段落、第2段落、及び第4段落に従ったタイ王国の連続した地区とは、2538814日付のタイ王国の連続した地区を公告した勅諭に従ったタイ王国の連続した地区を意味する。

(16)タイ王国の連続した地区における海上中央の石油を販売するサービス所で、タイ船に関する法律に従った魚を取るための登録船に対しディ−ゼル油を販売するものに販売する石油を商う者に対し、登録者が254511日以後製造し及び販売したディ−ゼル油の価値。
 第1段落に従ったディ−ゼル油は、事業開発局が公告し規定したところに従って、タイ王国の連続した地区に送って販売するためディ−ゼル油の品質の規定項目に従った特質があり、及び物品税局が公告し規定した条件に従って行わなければならない。
 第1段落に従ったディ−ゼル油を商う者とは、燃料油を商うことに関する法律に従った燃料油を商うことを行う者を意味し、燃料油を商うことに関する法律に従った燃料油を精錬する者及び製造者又はペトロリアムに関する法律に従った権利を受けた者を含まない。
 第1段落に従ったタイ王国の連続した地区で海上中央の石油を販売するサービス所とは、タイ船に関する法律に従った魚を取るための登録船に対しディ−ゼル油を販売するため、タイ王国の連続した地区にディ−ゼル油を運んで移すように関税局が許可をした石油貨物船を意味する。
 第1段落、第2段落、及び第4段落に従ったタイ王国の連続した地区とは、2538814日付のタイ王国の連続した地区を公告した勅諭に従ったタイ王国の連続した地区を意味する。

(17)登録者が、損害保険に関する法律に従った損害保険を引き受けるサービスの提供の価値。254211日以後行ったアジアの再保険会社(バンサット)に対するサービスの提供のみ。

(18)管によってガスを輸送するサービスの提供の価値で、登録者が外国の法律に従って設立され及びタイ国で事業を行っていない会社又は法人格のある組合で、タイ−マレーシアの共同機関と共同開発区域で製造した天然ガスの売買契約をし、契約者はタイ−マレーシアの共同機関と製造利益を分配するものであるサービスを受ける者に対しサービスの提供をしたもの。このことは、タイ−マレーシア共同開発区域で製造したガスを輸送するサービスの提供のみ。
 第1段落に従ったタイ−マレーシア共同開発区域及びタイ−マレーシアの共同機関とは、タイ−マレーシアの共同機関に関する法律に従ったタイ−マレーシア共同開発区域及びタイ−マレーシアの共同機関に関する法律に従ったタイ−マレーシアの共同機関を意味する。

(19)水害、風害、火災、又は同一種類の性質の自然災害にあった者を援助するため、登録者が政府の計画に従って当局に対し寄付した資産又は商品の価値。

(20)政府の教育場所、私立の高等教育機関に関する法律に従った私立の高等教育機関、又は私立学校に関する法律に従った教育場所のため、登録者が政府の計画に従って当局に対し寄付した事業を行うことにおいて使う資産の価値。

(21)損害保険に関する法律に従った再損害保険を引受けるサービスの提供の価値。このことは、再保険業務を行う登録者が再保険料から控除した再保険割引のみ。(付加価値税に関係する国税局長公告第207号により追加 2558430日以後適用) 

(22)物品税法に関する法律に従って物品税の免除を受ける、能力を研究する・開発する・又は試すことのため使用する原型の自動車又は原型のオートバイの製造サービスの提供で、物品税を免除すること及び自動車両の能力を研究する・開発する・又は試す者とするように承認することを示す証明書があることにより、登録者が、物品税局長から承認を受けた自動車両を研究する・開発する・又は能力を試す者に対し製造するものの価値。(付加価値税に関係する国税局長公告第210号により追加 255911日以後適用)

(23)登録者が5(15)アンペアの大きさの電気メーターを設置する居住している家の種類の電気を使用する者に対し電気サービスの提供をした、電気サービスの提供の価値。国のエネルギー政策委員会決議に従って規定した単位数で、内閣は同意を与えた又は承認したものを超えない電気を使用していること、及びエネルギー業務を行うことに関する法律に従った機会のない電気を使用する者であることによる。このことは、2559101以後の電気サービスの提供の価値について。
 第1段落に従った電気サービスの提供の価値とは、電気エネルギー料、変動電気料、及びサービス料で、登録者が電気を使用する者から徴収したものを意味する。

(付加価値税に関係する国税局長公告第211号により追加 2559111日以後適用) 「エネルギー業務を行うことに関する法律に従った機会のない」という意味はよくわかりませんが、法律に従った電気供給がされていないところに居住している者が対象となると思う。

(24)256355日に内閣の決議に従って、首都水道事業機関が水道を使用する者から徴収すべき水道料の価値で、256341日から2563630日までに、月当たり10㎥を超えない部分において水道を使用する者から徴収すべき水道料の価値のみ。
 第1段落に従った水道料の価値とは、首都水道事業機関が水道を使用する者から徴収すべき水道料、自然水料、及びサービス料を意味する。

(付加価値税に関係する国税局長公告第237号により追加 2564122日以後適用)

(25)登録者が、このように、居住している家の種類の電気を使用する者に対し徴収すべき又は割引を与えた、電気料の価値又は電気料の割引の価値。

 (a)登録者が、5(15)アンペアを超えない大きさの電気メーターを設置する電気を使用する者から徴収する電気料の価値。256347日の内閣の決議及び2563421日の内閣の決議に従って規定する単位数に従って電気を使用したことによる。このことは、25634月から25636月まで電気料を支払う回の電気料の価値について。
 電気料の価値は、電気エネルギー料、変動電気料、及びサービス料で、登録者が電気の使用者から徴収すべきものを意味する。

 (b)登録者が、5(15)アンペアを超える大きさの電気メーターを設置する電気を使用する者で、2563421日の内閣の決議に従って月あたり150単位を超える電気を使用したものに対し、減額した電気料の割引の価値。このことは、25634月に電気料を支払う回の電気料の割引の価値について
 電気料の割引の価値は、電気エネルギー料、変動電気料、及びサービス料で、登録者が電気の使用者に対し割引を与えたものを意味する。

(付加価値税に関係する国税局長公告第243号により追加 2565110日以後適用)

 この公告は、253511日以後適用する。

2015/6/20 付加価値税に関係する国税局長公告第207号により追加 2558430日以後適用
2017/3/20
 
付加価値税に関係する国税局長公告第210号により追加 255911日以後適用
2017/5/20
 
付加価値税に関係する国税局長公告第213号により追加 2560216日以後適用
2021/5/20 付加価値税に関係する国税局長公告第237号により追加 2564122日以後適用
2022/4/20
 付加価値税に関係する国税局長公告第243号により追加 2565110日以後適用

 

12]付加価値税に関係する国税局長公告第11号 国税法81(1)hに従った芸術及び文化上の仕事としてサービス提供事業を行う分野及び性質を規定する(2534年の12月27日付の公告)

 2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法81(1)hの意味に従った権限を根拠とする。大蔵大臣の承認により国税局長は、この次のように芸術及び文化上の仕事としてサービス提供事業を行う分野及び性質を規定する。

第1項
 舞台芸術分野、及び音楽芸術及び歌芸術分野における芸術及び文化上の仕事としてのサービスの提供。

 「舞台芸術分野」という言葉は、いろいろな種類の舞う芸術、すなわち、郷土の舞踊、劇及び仮面劇を上演することを意味する。

 「音楽芸術及び歌芸術分野」という言葉は、タイの音楽を上演すること又はタイの楽器を伴奏しタイの歌を歌うことのみを意味する。

第2項
 第1項に従ったサービスの提供については、行為者は、観賞者又は聴取者から直接サービス料を徴収しないとしなければならないが、省、庁、局、地方当局によるサービスの提供を含まない。
 この公告は、253511日以後適用する。

 

13]所得税に関係する国税局長公告第48号 国税法65条の2(2)に従って研究及び開発のため機械及び機械の付属品を使う通知様式を規定する(2536年の7月29日付の公告)

 2534年の資産の減耗償却費及び減価償却費の控除に関する国税法の意味に従って発令された勅令第226号により補正された2527年の資産の減耗償却費及び減価償却費の控除に関する国税法の意味に従って発令された勅令第145号の4条の2(3)の中の意味に従った権限を根拠とする。国税局長は、この次のような研究及び開発のため機械及び機械の付属品を使う通知様式を規定する。

第1項
 研究及び開発のため機械及び機械の付属品を使う通知様式としてコー・ジョー01様式を規定する。

第2項
 第1項に従った研究及び開発のため機械及び機械の付属品を使う通知様式を提出することは、機械及び機械の付属品を使った日から数えて30日以内に、本店が設置されている地区・地域の区域の国税を通して国税局長に対し、一致した内容のある2枚を提出しなければならない。多くの場所に設置されている機械及び機械の付属品がある場合には、事業場ごとに2枚の機械及び機械の付属品を使う通知様式を分けて提出する。

第3項
 第2項に従った様式を提出する者は、このような2組の付随する証拠及び書類を添付しなければならない。

(1)法人としての法人登録証明書

(2)機械及び機械の付属品の購入又は得た証拠書類、及び得るためのいろいろな経費を全部含める。

(3)機械及び機械の付属品を使うカタログ又は手引き

(4)機械の前側及び後側を示す10×15cm(はがき)の大きさの写真といっしょに機械及び機械の付属品の設置を示す設計図

(5) 最後に重ねる帳簿といっしょに工場の事業を行う許可証を受ける申請書(ロー・ンゴー・5様式)又は工場の事業を行う許可証の継続申請書(ロー・ンゴー・10様式)、及び機械の所有権の登録申請書(オー・1/1様式)(もしあるならば)

第4項
 この公告は、2534928日以後適用する。

コメント
第2項の「地区・地域の区域の国税又は県の国税」の「又は県の国税」を削除

 

研究及び開発のため機械及び機械の付属品を使用する通知様式  コー・ジョー01

通知 国税局長(__区域の国税を通して/県の国税__) 事業場ごとに分ける

会社/法人格のある組合の名前____ 納税者個人番号□□□□□□□□□□

行う業務 1__ 2__ 3__

本店      番号__村番__小路/ソイ__通り__区/区__郡/地区__県__
機械の設置場所 番号__村番__小路/ソイ__通り__区/区__郡/地区__県__

表の横軸
 順番、項目及び大きさ、機械及び機械の付属品の詳細(数、購入/取得年月日、購入/取得書類番号、機械の番号、一機当たりの情報(馬力、仕事に使用する期間、製造能力、購入/取得原価価値)、機械を使用する詳細(使用開始年月日、仕事に使用する時間(時間/日)、使用する仕事、業務のため使用するa.自分で、b.その他の者、c.その他(明示する))、備考)

この次のように研究及び開発のため機械及び機械の付属品を使用する通知申請する。日_月_年_に提出する。

役員又は管理者である持分者の保証書
 1.正しく完全な項目である、真実であるということの保証を申請する
 2.製造において使用する機械及び機械の付属品ではないということの保証を申請する

 □商品又はサービスの提供もできる。ただし、次のため使用する。
 □製品又は製造において使用する原材料を研究及び開発すること

 研究及び開発のため機械及び機械の付属品を使用する通知様式といっしょにこのような書類も引渡した。

 □1.法人登記証明書 __通
 □2.取得のため経費も含めて、機械及び機械の付属品を購入/取得した証拠書類 __通
 □3.カタログ/機械及び機械の付属品を使用する手引 __通
 □4.機械及び機械の付属品の写真 大きさ10×15cm(前側、対をなす一方の側)といっしょに設置場所を示す設計図 __通
 □5.末尾の様式といっしょに工場業務を行う許可証を受ける申請書(ロー・ンゴー5様式)又は工場業務を行う許可証の期間を継続する申請書(ロー・ンゴー10様式)  __通 
   (もしあるならば)機械の所有権登録申請書 __通

       署名      
  印を押す        職位____ 

14]所得税に関係する国税局長公告第51号 国税法65条の2(2)に従って減耗償却費及び減価償却費を控除する権利を受ける金銭徴収登録機の性質を規定する(2536年12月23日の公告) 

 2536年の資産の減耗償却費及び減価償却費の控除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第264号により補正された2527年の資産の減耗償却費及び減価償却費の控除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第145号の第4条の3第2段落(2) の意味に従った権限を根拠とする。

 国税局長は、この次のように前述の勅令の第4条の3に従って減耗償却費及び減価償却費を控除する権利を受ける金銭徴収登録機の性質を規定する。

第1項
 国税法86/6条又は86/7条に従って簡略税額票を発行するための金銭徴収登録機について、使用する金銭徴収登録機本体。

第2項
 税額票の発行のみにおいて使用し、及びキーボード(Key board)でプログラムを登録できないが、仕事の命令本体として中央管理システム(CPU)を与えなければならない第1項に従った金銭徴収登録機のこのような付帯部分。

  1. Pre Checker(事前に照合するもの)
  2. File Server及び(ネットワーク上で共有のデータを管理するため、他のパソコンと共同で使うために独立したコンピュータ)
  3. Optical Disk(光学式の外部記憶装置の一種)

第3項
 この公告は、2536828日以後適用する。

 

15]所得税に関係する国税局長公告第10号 夜間病人を受けるベットのある看護場所を行う者に、国税法17条に従って特別な帳簿があるように規定する(2522年9月6日の公告)(2005年3月31日追加) 

 2494年の国税法を補正する勅命第8号により補正された国税法17条の意味に従った権限を根拠とする。大蔵大臣の承認により国税局長は、夜間病人を受けるベットのある看護場所を行う者に、この公告の末尾の様式に従って特別な帳簿がある、又はこの公告の末尾の様式に従った少なくとも項目及び事項のあるような特別な帳簿があるように規定する。この次のように、医術を行う者に対する金銭の支払項目を示し、その特別な帳簿に事項を記入する。

第1項
 特別な帳簿の項目は、金銭の支払があったか否かは問わず、その都度、すぐに又は発生したその項目のある日から3日以内に記入しなければならない。

第2項
 特別な帳簿の事項の記入については、タイ語を使うものとする。もし外国語を使うならば、付加したタイ語があるようにする。数字については、タイ数字を使う、又はアラビア数字を使うこともできる。

第3項
 看護場所を行う者は、その看護場所に特別な帳簿を保管し、課税係官がすぐに調査できるように用意がある。

第4項
 この公告は、官報の公告日の翌日以後適用する。

 

夜間病人を受けるベットのある看護場所の医術を行う者に対する支払項目を示す特別な帳簿

 看護場所の名前   設置場所

@順番

A検査、治療、又は看護を行った年月日

B医術を行う者に対する金銭の支払  氏名 住所 

C病人 氏名 病人の身分証明書番号

Dどのような過程を使い医術を行ったか

E支払わなければならない検査、治療、看護費用。雇用費用である月給を除く。

F備考

(署名)看護場所を行う者

 

 

 

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