国税局長公告29

2007年11月20日

更新2013年2月20日

130]所得税に関係する国税局長公告第145号 元の器具に代えて交換することとなるエネルギーの節約に効果のある器具の種類の資産を取得するための経費として支払う所得について、所得税を免除することの基準、方法、条件、及び期間を規定する(2548年4月8日の公告)

  2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第436号第3条の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、元の器具に代えて交換することとなるエネルギーの節約に効果がある器具の種類の資産を取得するための経費として支払う所得について、所得税を免除することの基準、方法、条件、及び期間を規定する。

第1項
 「エネルギーの節約に効果がある器具の種類の資産」とは、完全に自身でプロセスの仕事ができるエネルギーを節約する及び/又はエネルギーの必要を減ずる高い効率の器具で、エネルギーの節約に効果があるということを代替エネルギーの開発及びエネルギー保護局から証明を受けたものを意味する。 

第2項
 「エネルギーの節約に効果がある器具の種類の資産を取得するための経費」とは、器具、機械の価値を意味し、エネルギーの節約に効果がある器具又は機械の設置における経費を含める。

第3項
 元の器具に代えて交換することとなるエネルギーの節約に効果がある器具の種類の資産を取得するための経費で、所得税の免除を受けるものは、第4項、第5項、第6項、第7項、及び第8項の中の基準に従って行わなければならない。

第4項
 元の器具の種類の資産は、領収書、税額票、商品送り状、債務通知票、資産の所有権の売買・譲渡契約書、資産勘定、又は同一種類のその他の書類であるかは問わず、資産を取得した証拠がなければならない。及びエネルギーの節約に効果がある器具の種類の資産で、交換するものは、25491231日以内に、対価があることにより取得し及び同時に仕事に使用できなければならない。

第5項
 エネルギーの節約に効果がある器具の種類の資産で、元の器具に代えて交換するものは、交換する前の元の器具の種類の資産と同一の種類の資産でなければならない。

第6項
 行為者は、元の器具に代えて交換することとなるエネルギーの節約に効果のある器具の種類の資産を取得するための経費として支払う所得について、個人所得税を免除する権利を受ける個人所得税を納付する義務のある者であり、国税法40(5)(6)(7)又は(8)に従った課税すべき所得のある行為者であり、並びに必要性及び適切さに従って経費を控除する権利の使用を申請することにより、個人所得税の項目を示す様式を提出しなければならない。並びにもし前述の行為者がいずれかの課税年において推定で経費を控除する権利の使用を申請することにより、個人所得税の項目を示す様式を提出するならば、前述の行為者は、その課税年から個人所得税を免除する権利はない。

第7項
 元の器具に代えて交換することとなるエネルギーの節約に効果のある器具の種類の資産を取得するための経費として支払う所得について、所得税を免除する権利を受けることを申請する意図のある行為者は、調査し及び代替エネルギーの開発及びエネルギー保護局が規定した基準に従ってエネルギーの節約に効果のある器具であるという証明書を受けるように、代替エネルギーの開発及びエネルギー保護局に対し、申請書を提出しなければならない。
 第1段落に従って所得税を免除する権利を受ける行為者は、もしいずれかの年において前述の資産を販売したならば、前述の行為者は、その前述の資産を販売した年から所得税を免除する権利はない。

第8項
 第7項に従って所得税を免除する権利を受ける申請をする行為者は、その他の計画のエネルギー保護部門の投資を促進するため、直接当局から利益権を受けない、又は利益権を受ける申請の審査中でないとしなければならない。

第9項
 この公告の基準に従って行うことができない問題がある場合には、国税局長に判定する権限があるものとし、及び国税局長の判定も、この公告に従って規定した基準、方法及び条件であるとみなすものとする。

コメント
@「資産を取得するための経費として支払う所得」は、わかりにくい表現であるが、国税局長公告の所得の免除についての公告で見かける表現である。勅令第436号の「経費として支払うその経費の25%の額の所得」ということからも、「資産を取得するための経費として支払うその経費の25%の額の所得」と言い換えてよいと思うが、率が変わることも考えてのことであろう。

Aこの場合の経費は、資産の取得経費ということであろうから、器具、機械については、減価償却の特例もないようですので減価償却することになると思う。

 

131]所得税に関係する国税局長公告第147号 会社又は法人格のある組合の雇用される者に対し特別な生活費である割増金として支払った所得について、その会社又は法人格のある組合の所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2548年10月19日の公告)

  2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第438号第3条の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、会社又は法人格のある組合の雇用される者に対し特別な生活費である割増金として支払った所得について、その会社又は法人格のある組合の所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 雇用される者に対し特別な生活費である割増金として支払う会社又は法人格のある組合は、25481231日以内に、雇用される者が一般にわかるように、書面で特別な生活費である割増金を支払うことにおける基準、条件を通知しなければならない。

第2項
 会社又は法人格のある組合は、254881日から25481231日までの間に、雇用される者に対し、特別な生活費である割増金の支払いを開始しなければならない、及びいずれかの月に自己の雇用される者に対し、特別な生活費である割増金を支払うとき、月給の支払といっしょに毎月連続してその雇用される者に対し、特別な生活費である割増金を支払わなければならない。いずれかの月にその雇用される者に対し、特別な生活費である割増金を支払うことを中止する場合において、その会社又は法人格のある組合は、その雇用される者に対し、特別な生活費である割増金を支払うことを中止した月の後の月から、その雇用される者に対し支払った特別な生活費である割増金の支払について、所得税を免除する権利はない。

第3項
 特別な生活費である割増金と合計しなければならない月給は、会社又は法人格のある組合が、その会社又は法人格のある組合の月給の支払において、月給率表に従って、又は基準に従って、又は行う方法に従って、雇用される者に対し支払っている月給でなければならない。
 雇用される者が、25488月前に入って仕事をする場合において、第1段落に従った月給は、25487月の月を満たす期間についての月給より低くないとしなければならない。又は月ごとに仕事をした期間から月給を計算する場合において、月給として計算するため仕事をした期間に従って計算しなければならない金額は、25487月の月給として計算するため仕事をした期間に従って計算する金額より低くないとしなければならない。
 雇用される者が、25488月に又は25488月後に入って仕事をする場合において、第1段落に従った月給は、入って仕事をした月の月を満たす期間についての月給より低くないとしなければならない。又は月ごとに仕事をした期間から月給を計算する場合において、月給として計算するため仕事をした期間に従って計算しなければならない金額は、入って仕事をした月の月給として計算するため仕事をした期間に従って計算する金額より低くないとしなければならない。 

第4項
 会社又は法人格のある組合から特別な生活費である割増金を受取った雇用される者については、その会社又は法人格のある組合は、その雇用される者で、その会社又は法人格のある組合の規則、基準、又は強制項目に従って前述の金銭の増加を受ける権利のあるものに対し、月給又は月給として計算するため仕事をした期間に従って計算する金額を増加することにおける権利を打ち切らないとしなければならない。
 会社又は法人格のある組合が、雇用される者に対し、月給を増加した場合には、月ごとに仕事をした期間から月給を計算していない月給を受取る雇用される者については、特別な生活費である割増金と合計しなければならない月給額は、月給の増加があった月の月給より低くないとしなければならない。及び月ごとに仕事をした期間から月給を計算する月給を受取る雇用される者については、特別な生活費である割増金と合計する月給として計算するため仕事をした期間に従って計算しなければならない金額は、増加があった月給として計算するため仕事をした期間に従って計算する金額より低くないとしなければならない。

第5項
 退職し、さらに後で会社又は法人格のある組合の雇用される者として戻って仕事をしたその会社又は法人格のある組合の雇用される者の特別な生活費である割増金を合計する月給は、このように行うものとする。

(1)月ごとに仕事をした期間から月給を計算する月給を受取る雇用される者ではない雇用される者の場合には、その月給は、その雇用される者が退職する前の25487月から、その会社又は法人格のある組合からその雇用される者が受取ったことのある最も多い月給のある月の月給より低くないとしなければならない。

(2)月ごとに仕事をした期間から月給を計算する月給を受取る雇用される者の場合には、月給として計算するため仕事をした期間に従って計算しなければならない金額は、その雇用される者が退職する前の25487月から、その会社又は法人格のある組合からその雇用される者が受取ったことのある最も多い額のある月給として計算するため仕事をした期間に従って計算する金額より低くないとしなければならない。

 第1段落に従った特別な生活費である割増金は、月給及びその他の所得から補足して支払わなければならない。それは、労力を雇用することを理由とし、その会社又は法人格のある組合から退職する前に毎月固定として受取る。

第6項
 雇用される者に対し特別な生活費である割増金を支払うことについて所得税を免除する権利を使用する意図のある会社又は法人格のある組合は、特別な生活費である割増金を支払うことについて会社又は法人格のある組合の所得税を免除する権利の使用を通知する様式で、少なくともこの公告の末尾に添付したとところに従った事項がなければならないものを提出しなければならない。
 第1段落に従った特別な生活費である割増金を支払うことについて会社又は法人格のある組合の所得税を免除する権利の使用の通知様式の提出は、国税局のウエブサイト(web site)http://www.rd.go.thに従ってインターネット網系列システムを通して、又はこの次のような場所で、提出するものとする。

(1)その会社又は法人格のある組合の事業場が設置されている地域における区域の国税事務所
 会社又は法人格のある組合に多くの事業場がある場合には、本店である事業場が設置されている地域における区域の国税事務所で提出するものとする。

(2)大規模事業の税の管理事務所の責任下にある会社又は法人格のある組合について、大規模事業の税の管理事務所

第7項
 行うことにおいて問題がある場合には、国税局長に判定する権限があるものとし、及び国税局長の判定も、この公告に従って規定した基準、方法及び条件であるとみなすものとする。

 

特別な生活費である割増金を支払うことについて会社又は法人格のある組合の所得税を免除する権利の使用を通知する様式

                     受けた登録番号  ____
                     受けた場所    ____
                     受けた年月日   ____
                     受取人である担当者____

 □区域の国税____ □大規模事業の税の管理事務所 を通して国税局長に提出

1.行為者の名前____納税者個人番号□□□□□□□□□□
 本店の所在地____建物____部屋番号____階数____村____
 番号____村番号____小路/ソイ____通り____区/区
 地区/郡____県____郵便番号□□□□□電話____
 e-mail address____
 法人登記番号____記されている日付____

2.会社/法人格のある組合の____の資格で、私____は、25481019日付の所得税に関係する国税局長公告第147(会社又は法人格のある組合の雇用される者に対し特別な生活費である割増金として支払った所得について、その会社又は法人格のある組合の所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する)と結合する2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第438号に従って、会社/法人格のある組合の雇用される者に対し特別な生活費である割増金を支払うことについて会社又は法人格のある組合の所得税を免除する権利の使用を通知する意図がある。

 この次のように支払うことに関係する詳細があることによる。
 2.1 会社/法人格のある組合は、書面で労力を雇用する契約のある会社/法人格のある組合の雇用される者/従業員に対し、特別な生活費である割増金を支払った。それは、支払における基準、条件については、雇用される者/従業員が会社/法人格のある組合の通知 題____ 日付 日__月__年__に従って一般にわかるように通知があった
 前述の通知については、会社/法人格のある組合は、本店で保管保存し、及びすぐに担当者に対し示すことができることによる。
 2.2 会社/法人格のある組合は、日__月__年__に、雇用される者/従業員に対し、特別な生活費である割増金の支払いを開始した。

 私は、初めの部分に通知しているすべての項目が、正しく完全であることを保証する。

   署名____ 管理者である持分者/管理者である役員
    (     )

 

この様式の提出といっしょに担当者に対し示さなければならない書類の詳細

1.その法人の管理者である持分者又は署名する権限のある者である役員の国民個人証の写し

2.法人登記証明書の写し

 

特別な生活費である割増金の支払について会社又は法人格のある組合の所得税を免除する権利の使用を通知する様式の記入

1.行為者は、1の項目(もしあるならば)を記入して完全にしなければならない。

2. 2の項目は、会社の管理者である役員又は有限責任組合の管理者である持分者の資格で、管理者である役員又は管理者である持分者の名前を記入するものとする。

注意

 特別な生活費である割増金の支払について会社又は法人格のある組合の所得税を免除する権利を使用する通知様式は、2549115日以内に提出し終了させなければならない。国税局ののウエブサイトhttp://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して提出する、又は会社もしくは法人格のある組合の事業場が設置されている区域の国税事務所で提出するものとする、又は多くの事業場がある場合については、本店である事業場が設置されている区域の国税事務所で、もしくは大規模事業の税の管理事務所の責任下にある会社又は法人格のある組合については、大規模事業の税の管理事務所で、提出するものとする。

コメント
@「月を満たす期間についての月給」は、月給制において丸一月働いた場合の月給を示し、「月ごとに仕事をした期間から月給」は、日給月給のようなものを示していると思う。

A第4項の第2段落の「---の月給より低くない、---の金額より低くない」は、増加前の月給、金額を意味していると思う。

B「特別な生活費である割増金として支払った支出の50%の額」は、申告書の項目102.2に記載され、法人税の所得控除になると思われる。

 

132]所得税に関係する国税局長公告第148号 会社又は法人格のある組合の雇用される者に対する訓練における経費として支払った所得について、その会社又は法人格のある組合の所得税を免除することの基準、方法、及び条件を規定する(2548年11月23日の公告)

 2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第4374(2)の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、会社又は法人格のある組合の雇用される者に対する訓練における経費として支払った所得について、その会社又は法人格のある組合の所得税を免除することの基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 253914日付の所得税に関係する国税局長公告第60号(会社又は法人格のある組合の雇用される者に対する訓練における経費として支払った所得について、その会社又は法人格のある組合の所得税を免除することの基準、方法、及び条件を規定する)を廃止するものとする。

第2項
 その会社又は法人格のある組合の雇用される者の訓練に使用する修学課程は、雇用される者の労力の技能の開発のため設定された及び労働省から証明を受けた修学課程でなければならない、並びに雇用される者の一人ごとの訓練における経費は、労働省から承認を受けた率に従っていなければならない。

第3項
 第2項に従った訓練は、その雇い主である会社又は法人格のある組合の利益のため行わなければならない。

第4項
 第2項に従って入って訓練を受ける雇用される者は、その会社又は法人格のある組合の雇用される者でなければならない。その会社又は法人格のある組合は、雇用される者が仕事をすることの証拠とするため、労働保護に関する法律に従って雇用される者を登録しなければならないことによる。

第5項
 自己の雇用される者の労力の技能開発をするため訓練する会社又は法人格のある組合は、訓練後、その訓練を受けた雇用される者が、その会社又は法人格のある組合に対し戻って仕事をするように条件を規定しなければならない。

第6項
 第2項に従って訓練に使用するいろいろな物品、器具については、その会社又は法人格のある組合は、その会社又は法人格のある組合の通常の業務を行うことにおいて使用する物品、器具と混ぜ合せないようにするため、物品、器具の性質、大きさ、特質を規定しなければならない。

第7項
 この公告は、25481019日以後、適用する。このことは、253914日付の所得税に関係する国税局長公告第60号(会社又は法人格のある組合の雇用される者に対し訓練における経費として支払った所得について、その会社又は法人格のある組合の所得税を免除することの基準、方法、及び条件を規定する)は、25481019日前に未払いの又は支払うべき所得税の徴収を行うことにおいてのみ、今後まだ続けて適用するものとする。

コメント
@第6項について、通常の業務を行うことにおいて使用している物品、器具の応用は、適用されないということになる。

A「経費として支払った支出の100%の額及び50%の額の所得」は、申告書の項目102.2に記載され、法人税の所得控除になると思われる。

B「経費として支払った所得」は、勅令第437号第4条の「経費として支払った支出の100%の額及び50%の額の所得」ということからも、「経費として支払った支出の100%の額及び50%の額の所得」と言い換えてよいと思うが、率が変わることも考えてのことであろう。

 

133]所得税に関係する国税局長公告第150号 課税年においてタイ国にいて及び満65歳より低くない年齢のある者である所得のある者が受取る所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2549年1月12日の公告)

 国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2549年の省令第257号により補正された国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(72)の中の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、課税年においてタイ国にいて及び満65歳より低くない年齢のある者である所得のある者が受取る所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。 

第1項
 免除を受け個人所得税を納付するため合算する必要がないことにより、満65歳より低くない年齢のある所得のある者が受取る所得は、所得のある者が満65歳より低くない年齢のある課税年において受取る所得でなければならない、及び所得のある者は、タイ国にいる者でなければならない。その課税年において190,000バーツを超えない部分の受取る所得のみ。

第2項
 第1項に従って所得税の免除を受ける所得のある者は、個人所得税を納付する義務のある所得のある者でなければならないが、普通組合又は法人格のない団体及びまだ分割されていない遺産財団を含まない。

 (所得税に関係する国税局長公告第231号により第2段落削除 2555年の課税年以後の課税すべき所得について適用する「夫婦であることが課税年を通してないことにより、夫婦に共同の所得がある場合には、前述の所得は、法人格のない団体の所得であるとみなす」)

第3項
 第1項に従って所得のある者が、課税年において国税法40条に従った多くの種類の課税すべき所得を受取る場合には、所得のある者は、受取るいずれか一つの所得から所得税を免除する権利の使用を選択する、又は多くの種類及び種類ごとの所得から所得税を免除する権利の使用を選択し、いくらかの額の所得税を免除することもできる。しかし、前述の所得税を免除する権利を使用する所得額の全部を合計したとき、その課税年において190,000バーツを超えないとしなければならない。

第4項
 第1項に従って所得税の免除を受ける所得のある者が、夫婦であり及びそれぞれの側に所得がある場合には、夫婦それぞれの側は、自己が受取る部分の所得について、所得税の免除を受けるものとする。

  (所得税に関係する国税局長公告第231号により補正 2555年の課税年以後の課税すべき所得について適用する)

第5項
 第1項に従って所得税の免除を受ける所得のある者は、個人所得税の項目を示す様式を提出することといっしょに、その所得税の免除を受ける所得の項目及び所得額を示さなければならない。

コメント
@ポー・ンゴー・ドー90様式の記入方法の第1項(5)において、次のように書かれている。
 65歳以上の年齢がある者について免除することについては、65歳以上の年齢がある者の権利を示す証に記入するものとする。いずれの種類の所得から控除する権利を使用することもできることについては、全部の権利を合計して、190,000バーツを超えないとしなければならない。そして、「免除を控除した後の所得は、ポー・ンゴー・ドー90様式に記入する」欄における、65歳以上の年齢がある者の権利を示す証から免除を受ける所得を控除した後の残っている所得額を、もっていく。
 従って、この場合の所得は、収入を示していると思う。なお、「65歳以上の年齢がある者の権利を示す証」は、検索してもどのようなものかわからなかった。

A65歳以上の年齢の判定については、国税法47(1)cにおいて、「前述の子についての軽減を控除することについては、その控除できる場合が課税年を通しているか否かは問わず、課税年を通じて控除できるものとする。」と書かれておりわかるのだが、ここでは書かれておらず、「課税年を通して65歳以上」とも書かれていないので、その年に65歳になっていればよいのではないかと思う。

2013/2/20 所得税に関係する国税局長公告第231号により補正

 

134]所得税に関係する国税局長公告第152号 証券及び証券取引所に関する法律に従った証券及び証券取引所の監督委員会事務所から承認を受けた、資産を証券に変える計画において規定しているところに従って行うことからの所得について、資産を証券に変えるため特定の仕事法人に関する法律に従った特定の仕事法人に対し、所得税を免除することの基準、方法、及び条件を規定する(2549年3月6日の公告)

 2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第441号第3条の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、証券及び証券取引所に関する法律に従った証券及び証券取引所の監督委員会事務所から承認を受けた、資産を証券に変える計画において規定しているところに従って行うことからの所得について、資産を証券に変えるため特定の仕事法人に関する法律に従った特定の仕事法人に対し、所得税を免除することの基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 資産を証券に変えるため特定の仕事法人に関する法律に従った特定の仕事法人に対し、所得税を免除することは、この次のような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1)証券及び証券取引所の監督委員会事務所から承認を受けた資産を証券に変える計画下において、資産を証券に変えることからの所得でなければならない。

(2) 証券及び証券取引所の監督委員会事務所から承認を受けたところに従った計画期間を通して計画に関係する資金の払戻し及びその他の経費を含めた利息の支払いにおいて、請求権である、資産の移転を受けたことから生じた流動収入を分配することにおける方針と関係する規定項目に従って行わなければならない。

(3)特定の仕事法人が計画の提案者に残った資産及び利益の全部を移転して戻し及び特定の仕事法人の身分が終了するまで、特定の仕事法人の株主に対し利益の配当金の支払いはないとしなければならない。

第2項
 この公告は、25481124日以後受取る課税すべき所得について適用する。  

 

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