国税局長公告28

2007年11月20日

更新2019年5月20日

125]所得税に関係する国税局長公告第134号 行政機関内の福利基金に対し寄付することについて所得税を免除することの基準、方法、及び条件を規定する(2547年11月23日の公告)

 2547年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第424号第3条の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、行政機関内に福利を設けることに関して首相府規則に従って設立された福利基金に対し寄付することについて、所得税を免除することの基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 この公告において

 「行政機関」とは、省、庁、局、もしくはいずれの形で設けられたかは問わないその他の行政の仕事組織、県を意味する。並びに国家の行政規則に関する法律に従って外国における行政の代理人の責任下にある仕事組織(Office of The Civil Service Commission)も含めることを意味する。

 「行政機関の長」とは、行政機関の最も高い命令者を意味し、及び行政機関内に福利を設けることに関して首相府規則に従って省、業務グループ、又は共同した多くの局レベルにおいて行政機関内に福利を設ける場合において、場合場合により、次官、業務グループの長、又は共同したすべての局の局長も含めることを意味するものとする。

 「福利基金」とは、行政機関内の福利基金を意味する。  

第2項
 福利基金に対し寄付することについては、寄付を受ける福利基金は、第3項、第4項、第5項、第6項、及び第7項の基準に従って行わなければならない。

第3項
 福利基金は、行政機関内に福利を設けることに関して首相府規則に従って設けられた福利基金でなければならない、及び行政機関が設立した福利基金で、寄付を受けた金銭又は資産を、行政機関内に福利を設けることに関して首相府規則に従って、行政機関における公務員の福利とするため使用する目的があるものでなければならない、及び行政機関は、一の基金を超えない福利基金を設立している。行政機関が、一の基金を超える福利基金を設立する場合において、一の福利基金に対し寄付することについてのみ、所得税の免除を受けるものとする。

第4項
 行政機関は、寄付する者が寄付することについて所得税を免除する権利を受ける福利基金の名前を公告するため、国税局長に対し、行政機関に福利基金に対し寄付する者が寄付することについて所得税を免除する権利を受けるようにする意図がある福利基金の名前を通知するものとする。行政機関に一の基金を超える福利基金の設立があった場合において、行政機関は、寄付する者が寄付することについて所得税を免除する権利を受ける福利基金として公告するため、一の福利基金のみの名前を通知するものとする。
 第1段落に従って福利基金の名前を通知することについては、行政機関長は、寄付する者が寄付することについて所得税を免除する権利を受ける福利基金として公告するため、国税局長に対し、行政機関に福利基金に対し寄付する者が寄付することについて所得税を免除する権利を受けるようにする意図がある福利基金の名前を、通知する書面で作成するものとする。
 行政機関は福利基金の名前を通知し、及び前述の福利基金が寄付する者が寄付することについて所得税を免除する権利を受ける福利基金となるように名前の公告を受けた場合には、もしその行政機関が前述の福利基金の名前を廃止する意図があり、及び寄付する者が寄付することについて所得税を免除する権利を受ける福利基金となるように新たな福利基金の名前を通知するならば、その行政機関の長は、国税局長に対し、名前の公告を受けている福利基金の名前の廃止を通知する及び新たな福利基金の名前を通知する書面で作成するものとする。

第5項
 第4項に従って福利基金の名前を通知した行政機関については、前述の福利基金は、寄付する者が福利基金の名前の通知があった年から寄付することについて所得税を免除する権利を受ける福利基金となるように公告を受ける。ただし、名前の公告のあった福利基金に代えて、新たな福利基金に対し寄付する者は、まだ続けて名前の廃止を通知した日の前日まで前述の寄付することについて所得税を免除する権利を受けるものとする、及び新たな福利基金に対し寄付する者は、新たな福利基金の名前を通知した日から前述の寄付することについて所得税を免除する権利を受けるものとする。

第6項
 寄付する者が寄付することについて所得税を免除する権利を受ける福利基金となるように名前の公告を受けた福利基金は、寄付する者に対し受取書を発行しなければならない、及び寄付する者に対し発行した受取書に公告を受けた福利基金の順番号を明示しなければならない。

前述の福利基金が、2561119日付の国税局公告(電子寄付システム(e-Donation)を通して寄付すること)に従って電子寄付システム(e-Donation)を通して寄付を受ける場合には、寄付する者は、課税係官に対し受取書を示す必要はないことにより、第1段落に従って所得税を免除する権利の使用を行う証拠として、電子寄付システム(e-Donation)で明らかである寄付情報を使用するものとする。(国税局長公告第134号により補正 25601216日以後適用)

第7項
 この公告の基準に従って行うことができない問題がある場合には、国税局長に判定する権限があるものとし、及び国税局長の判定も、この公告に従って規定した基準、方法及び条件であるとみなすものとする。

第7項
 この公告は、この公告に記された日以後、適用する。

コメント
@「スワン・ラッチャガーン」は、通常、話の中で該当する、行政上の責任のあるところという意味に使われるので、「当局」と訳していますが、ここでは、「行政機関」と訳しました。直訳すると、「行政の一部分」となります。

A外国における行政の代理人とは、大使、領事など

B行政機関(スワン・ラッチャガーン)内の福利の仕事組織(ヌゥアイ・ンガーン・サワディガーン)について
福利(サワディガーン)とは、仕事をする者が生気のある及びよい・快調な状態にするように支援してもたらすものを与えること

2019/5/20 国税局長公告第134号により補正 25601216日以後適用

 

福利基金の名前の公告を申請する通知書様式

番号___         行政機関の所在地
              ______
              ______
              年月日

題 寄付する者が所得税を免除する権利を受けるように意図のある行政機関内の福利基金の名前を通知する申請

通知 国税局長

 ___(行政機関の名前)によって、行政機関内の福利基金を設けることに関して首相府規則に従って行政機関内の福利基金 名前___(一の福利基金の名前を明示する)を設立した、並びに2547年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第424号及び25471123日付の所得税に関係する国税局長公告第___号(行政機関内の福利基金に対し寄付することについて所得税を免除することの基準、方法、及び条件を規定する)に従って、寄付する者が寄付することについて税の免除を受ける権利がある福利基金となるように、国税局が前述の行政機関内の福利基金の名前を公告するように目的がある。

 審査していただくため通知する  

            信頼してください
            (署名)___
            (______)
            行行政機関の長の職位

仕事組織/行政機関の名前
電話 

 

126]所得税に関係する国税局長公告第135号 関税に関する法律に従った免税地区内又は免税地区間で、輸入及び王国外へ輸出するためのみ、エネルギー省から燃料油を商うように許可証を受けた会社の所得税率を減額することの基準、方法、及び条件を規定する(2548年1月10日の公告)

 2547年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第426号第4(2)及び(3)の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、関税に関する法律に従った免税地区内又は免税地区間で、輸入及び王国外へ輸出するためのみ、エネルギー省から燃料油を商うように許可証を受けた会社の所得税率を減額することの基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 この公告において

 「会社」とは、タイの法律に従って設立され、及び会計期間ごとの終了の日において10百万バーツの払込登記資本があり、及びエネルギー省から燃料油を商うように許可証を受けた者である会社を意味する。

 「エネルギー省から燃料油を商うように許可証を受けた者」とは、関税に関する法律に従った免税地区内又は免税地区間で、輸入及び王国外へ輸出するためのみ、燃料油を商うようにエネルギー省から許可証を受けた者を意味する。

 「燃料油の購入及び販売取引を行うことからの収入」とは、関税に関する法律に従った免税地区内又は免税地区間で、輸入及び王国外へ輸出するため、燃料油の購入及び販売取引を行うことからの収入を意味する。王国外にあり及び王国内に輸入していない燃料油の購入及び販売については、先物売買契約に従った前述の場合の燃料油の購入及び販売からの収入も含める。

第2項
 2547年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第426号に従って法人所得税率を減額する権利を受ける意図のある会社は、燃料油を商うように許可証を受けた者であることの通知様式で、少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った事項がなければならないものに従って、関税に関する法律に従った免税地区内又は免税地区間で、輸入及び王国外へ輸出するためのみ、エネルギー省から燃料油を商うように許可証を受けた者であることを通知するものとする。大規模事業の税の管理事務所の責任下にある納税者の場合においては、国税局の大規模事業の税の管理事務所で提出するものとする、又は会社が設置している事業場のある地区・地域の区域の国税事務所で提出するものとする。多くの事業場がある場合において、会社の本店が設置されている地区・地域の区域の国税事務所で提出することもできるものとする 

第3項
 会社の純利益及び純損失を計算することは、国税法65条及び65条の2の中の基準及び条件に従って行わなければならない。燃料油の購入及び販売取引を行うことからの収入のある業務並びにその他の業務の両方の業務を行う会社の場合には、前述の会社は、別々に分けて業務ごとの純利益及び純損失を計算するものとする。もしどの部分がどの業務の支出であるかということを、支出が明確に分られないならば、会社は、燃料油の購入及び販売取引を行うことからの収入並びにその他の業務の収入の割合に従って、前述の収入を等分するものとする。 

第4項
 燃料油の購入及び販売取引を行うことからの収入のある業務並びにその他の業務を行う会社の場合には、もし燃料油の購入及び販売取引を行うことからの収入のある業務に純損失があるならば、燃料油の購入及び販売取引を行うことからの収入のある業務においてのみ前述の純損失を固定するものとする。

第5項
 燃料油の購入及び販売取引を行うことからの収入のある業務を行う会社は、国税法68条及び69条に従って、局長が規定した様式に従って会計期間の末日から数えて150日以内に、会社の所得税の項目を示す様式、いっしょに貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書を提出し、いっしょに税を支払うものとする。並びに国税法67条の2に従って、局長が規定した様式に従って会計期間の初日から数えて6月の期間の末日から数えて2月以内に、会社の所得税の項目を示す様式を提出し、いっしょに税を支払うものとする。
 燃料油の購入及び販売取引を行うことからの収入のある業務並びにその他の業務の両方の業務を行う会社の場合には、会社の所得税の項目を示す様式、いっしょに営業帳簿、及び損益計算書を、一業務一組として分けて提出するものとする。前述の会社の貸借対照表については、会社のいずれか一つの所得税の項目を示す様式といっしょに提出することもできるものとする。前述の会社の所得税の項目を示す様式を提出することにおいては、同一の納税者個人番号を使用することによる。

第6項
 燃料油の購入及び販売取引を行うことからの収入のある業務を行う会社は、いずれかの会計期間においてエネルギー省から燃料油を商うように許可証を受けた者であることを通知した。その会計期間において、2547年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第426号に従って法人所得税率を減額する権利を受けるものとする。ただし、254711日から25471231日までにエネルギー省から燃料油を商うように許可証を受けた者である場合には、2548430日以内にエネルギー省から燃料油を商うように許可証を受けた者であることを通知するものとする

第7項
 行う方法において問題がある場合には、国税局長に判定する権限があるものとし、及び国税局長の判定も、この公告に従って規定した基準、方法及び条件であるとみなすものとする。

第7項
 この公告は、254711日に又は後に開始する会計期間について、適用する。

コメント
勅令を読んでも「関税に関する法律に従った免税地区内又は免税地区間で、輸入及び王国外へ輸出するためのみ」の「免税地区間」の意味がわからない。

 

127]所得税に関係する国税局長公告第137号 王国内の銀行預金利息で一年以上の預入期間がある固定預金利息のみについて所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2548年1月28日の公告)

 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2548年の省令第250号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(69)の中の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、王国内の銀行預金利息で一年以上の預入期間のある固定預金利息のみについて所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 免除を受け個人所得税を納付するため合算する必要のない王国内の銀行預金利息は、王国内の銀行預金利息で一年以上の預入期間がある固定預金利息のみでなければならないが、すべての種類の固定預金利息を合計したとき、合計全額がその課税期間を通して30,000バーツを超えないとしなければならない、及び所得のある者は、満55歳より低くない年齢があるとき、前述の預金利息を受取る。

第2項
 預金勘定の名前は、個人所得税を納付する義務のある所得のある者で、その利息からの利益を受取るものの名前でなければならないが、普通組合又は法人ではない団体又はまだ分割されていない遺産財団を含まない。

第3項
 所得のある者が、第1項に従って預金利息を受取り、すべての種類の固定預金利息を合計し、合計全額がその課税期間を通して30,000バーツを超える場合には、前述の預金利息の支払者である銀行は、国税法50(2)及び52条に従って、支払の際所得税全額を控除し及び納付するものとする。

第4項
 第1項に従って預金利息を受取る所得のある者で、夫婦が共同で預金する者であり及び夫又は妻ごとにどれだけの預金であるか明確に分けることができないであろうものは、前述の所得は、夫及び妻ごとに半分の所得であるとみなすものとする。

(所得税に関係する国税局長公告第229号により補正 2555年の課税年以後の課税すべき所得について適用する)

第5項
 第1項に従って預金利息を受取る所得のある者は、一年以上の預入期間がある及び所得のある者は満55歳より低くない年齢がある固定預金利息について、個人所得税を免除する権利の使用を申請する通知書で、前述の預金利息を受ける前に又はときに預金利息の支払者である銀行に対し、少なくともこの公告の末尾に添付したところに従った事項がなければならないものに従って、所得のある者の情報を通知しなければならない。並びに預金利息の支払者である銀行は、課税係官に今後調査させるため前述の証拠を保管するものとする。

 所得のある者は、第1段落に従って、所得のある者の情報を通知した場合には、今後、さらに所得のある者の情報を通知する必要はない。 

 (所得税に関係する国税局長公告第309号により補正 2555年の課税年以後の課税すべき所得について適用する。個人所得税を免除する権利の使用を申請する通知書に従って所得のある者の情報を通知した預金利息を受取る所得のある者及び預金者の預金情報を引渡した預金利息の支払者である銀行で、この公告で記された日(2560922)前に行ったものは、今後まだ確かに適用するものとする)

第6項
 第1項に従った預金利息の支払者である銀行は、国税局の情報テクノロジー部に対し、第5項に従って銀行に対し通知した預金者の情報及び預金者の預金情報を引渡さなければならない。一年以上の預入期間がある及び所得のある者は満55歳より低くない年齢がある固定預金利息について、個人所得税の免除を受ける預金者の情報で少なくともこの公告の末尾に添付したところに従った詳細がなければならないものを記録する媒介で引渡すことによる。
 1月から12月までの期間について第1段落に従って預金者の情報を引渡すことは、翌年1月以内に引渡すものとする。

 (所得税に関係する国税局長公告第309号により補正 2555年の課税年以後の課税すべき所得について適用する。個人所得税免除する権利の使用を申請する通知書に従って所得のある者の情報を通知した預金利息を受取る所得のある者及び預金者の預金情報を引渡した預金利息の支払者である銀行で、この公告で記された日前に行ったものは、今後まだ確かに適用するものとする)

第7項
 行うことにおいて問題がある場合には、国税局長に判定する権限があるものとし、並びに国税局長の判定も、この公告に従って規定した基準、方法及び条件であるとみなすものとする。

第7項
 この公告は、254811日以後、適用する。 

2013/2/20  所得税に関係する国税局長公告第229号により補正
2017/11/20
 所得税に関係する国税局長公告第309号により補正

 

一年以上の預入期間がある及び所得のある者は満55歳より低くない年齢がある固定預金利息について、個人所得税を免除する権利の使用を申請する通知書

名前―姓 口座の所有者 ○男性○既婚女性○未婚女性○その他______ 
名______姓______
生  日//年□□/□□/□□□□    年齢____年____月
国民個人カード□-□□□□-□□□□□-□□-
名前―姓 結婚相手 ○男性○既婚女性○未婚女性○その他______
名______姓______
生  日//年□□/□□/□□□□    年齢____年____月
国民個人カード□-□□□□-□□□□□-□□-
住所 建物
____部屋番号____階____村____
   番号____集落____小道/ソイ____
分岐____   
   通り   タンボン/カウェーング()    /地区   ____   
   郵便番号□□□□□ 電話____

 私は、国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2548年の省令第250号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(69)に従って、すべての種類の固定預金口座と合計する次の口座から課税年を通して30,000バーツを超えない全部の合計額の預金利息を受取る、一年以上の預入期間がある、並びに預金利息を受取るときに満55歳より低くない年齢がある、固定預金の種類 口座番号______の銀行預金利息である課税すべき所得について、個人所得税を免除する権利の使用を申請する意図がある。
 このことは、私は、私の預金利息である所得について個人所得税の免除において審査を行うことに使用するため、銀行が、国税局に対し、この情報を引渡すように同意する。並びに私は、前述の省令に従って規定している
基準、方法、及び条件に従っていない同一課税年以内に合計して30,000バーツを超えるこの預金口座及びその他の固定預金口座から固定預金利息を受取る場合において、私は、個人所得税を免除する権利を受けなく及び受取る固定預金利息の全額から法律に従って支払の際所得税を控除されなければならないことを承諾した。並びに私は、私及び結婚相手が共同預金者であり並びに私又は結婚相手ごとにどれだけの預金であるかということを明確に分けることができないであろう、預金利息を受取る結婚相手がある場合において、前述の所得は、私及び結婚相手ごとに半分の所得とみなすものとする。

  署名______預金者
(
______)                   
___/___/___

備考
名前―姓 預金口座の所有者は、利息から利益を受取る預金者の名前でなければならない。しかし、普通組合又は法人ではない団体、及びまだ分割されていない遺産財団の預金口座の名前を含まない。

 

ドー.ボー.11 王国内の銀行預金利息で一年以上の預入期間がある及び所得のある者は満55歳より低くない年齢がある固定預金利息のみについて所得税の免除を受ける預金者の情報項目を引渡すことができる票 

年次 年______
銀行の名前______納税者個人番号
-□□--□□□-□□□□□-
銀行の支店の略番号□□□□□
事務所の設置場所 建物
____部屋番号____階____村____
         番号____集落____小道/ソイ____
分岐____   
         通り   タンボン/カウェーング()    /地区   ____   
         郵便番号□□□□□ 電話____  

課税年を通して30,000バーツを超えない固定預金利息で一年以上の預入期間がある及び所得のある者は満55歳より低くない年齢がある固定預金利息のみを受取る預金者の詳細

1情報記録媒介の数       単位:    
2
項目数            単位:項目
3
預金の総合計         単位: バーツ
4
支払利息の総合計       単位:バーツ

私は、上記に通知しているすべての項目が正しい及び完全な項目であることの証明を申請する。

  署名______金銭の支払者             法人の印を押す
(
______)                   (もしあるならば)
職位______
日___月___年___に提出する

                      

ドー.ボー.12 Format
王国内の銀行預金利息で一年以上の預入期間がある及び所得のある者は満55歳より低くない年齢がある固定預金利息のみについて所得税の免除を受ける預金者の情報項目(所得税に関係する国税局長公告第229号により補正された所得税に関係する国税局長公告第137号に従って)

順番

項目

情報の種類

情報の大きさ

(M/O)

備考

1

年次

C

1

M

翌年1月以内に1月から12月までの期間についての預金者の情報を引渡すものとする。

2

C

4

M

3

銀行の納税者個人番号

C

13

M

4

銀行の支店の略号

C

5

M

5

預金者の国民個人番号

C

13

M

6

預金者の名前の前の呼称

C

80

M

7

預金者の名(口座の名前ではない)

C

120

M

8

預金者の姓

C

120

M

9

預金者の生年月日

C

8

M

10

結婚相手の国民個人番号

C

13

O

11

結婚相手の名前の前の呼称

C

80

O

12

結婚相手の名

C

120

O

13

結婚相手の姓

C

120

O

14

結婚相手の生年月日

C

8

O

15

預金口座番号

C

30

M

16

年末日の預金額

N

(15.2)

M

17

年末日の利息額

N

(15.2)

M

18

利息を支払う年月日

C

8

M

M=Mandatory 情報を明示しなければならない、O=Optional明示する又は(情報がない場合)明示しなくてもよい、C=Character(文字)N=Numeric()

情報記録媒介の引渡し
 利息の支払者である銀行は、翌年1月以内に引渡すものとすることにより、ドー.ボー.11様式を記入し、いっしょに、1月から12月までの期間についての情報記録媒介を引渡すものとする。。(情報記録媒介とは、国税局が規定しているところに従った詳細があることにより、Text Fileの形にあるようにドー.ボー.12の情報を作成したCD又はDVDを意味する。)

引渡しにおける場所 
10400
 バンコク パヤタイ地区 サームセンナイ区 パホンヨーティン通り ソイパホンヨーティン90 国税局
情報テクノロジー事務所で引渡すものとする。

 

ドー.ボー.12 Formatの情報の詳細及び説明

1. 1(年次) 「1」のみで情報を明示する
2. 2
() 例えば、2560(2560)のように、国税局に引渡すドー.ボー.12情報の仏歴年を明示する
3. 3
番、4(銀行の納税者個人番号及び銀行の支店の略号)  銀行の納税者個人番号及びトーポー01様式(特定事業税の登録申請書)で通知しているところに従った銀行の支店の略号
4. 5
番、6番、7番、8(預金者の国民個人番号、預金者の名前の前の呼称、預金者の名及び姓) 王国内における銀行預金利息で、一年以上の預入期間がある
並びに預金利息を受取るときに満55歳より低くない年齢がなければならない固定預金利息のみを受取る、預金者の国民個人番号、所得のある者の名前の前の呼称・名及び姓(利息を受取る所得のある者とは、所得税に関係する国税局長公告第137号及び第229号の基準に従っている所得のある者を意味する)
5. 9
番、14番、18(預金者の生年月日 結婚相手の生年月日 利息を支払う年月日
)DDMMYYYY」の形式で年月日の情報を明示するものとする。日・月については、ひとつの数字であるならば、0の数字を入れて先導するものとする及び年は仏歴年を記録するものとする。例えば、31012559(3112559年を意味する)
6. 10
番、11番、12番、13(結婚相手の国民個人番号 結婚相手の名前の前の呼称 結婚相手の名及び姓)預金利息を受取る所得のある者の結婚相手の国民個人番号・名前の前の呼称・結婚相手の名及び姓を明示するものとする。(結婚相手の情報がある場合において)
7. 15
(預金口座番号)預金利息を受取る所得のある者の預金口座番号を明示するものとする。51710061470259680006のように全部付けて並べた数字の一連で情報を明示するものとする。
8. 16
(年末日の預金額)年末日の預金額を明示するものとする。
9. 17
(年末日の利息額) 年末日の利息額を明示するものとする。

ドー.ボー.12情報についての規定項目

1. ドー.ボー.12情報は、国税局が規定するFormatに従った詳細がなければならない。
2.
情報ファイル名は、DB12によって始め、銀行の略号(3ケタ)によって従い、情報を引渡す年(4ケタ).txtによって従う。例えば、DB120652559. Txt
3.
項目(Field)ごとの情報は、Pipe(縦棒)|”を明示し、Recoadごとの情報に初めと終わりを閉める必要はないことにより、Pipe|”の記号によって区切らなければならない。いずれかの項目(Field)に情報がない場合には、Pipe|”をつけて入れるものとする。(そのFieldは、何もない値であることを意味する。例えば、”||)
4.
情報の分類を規定する情報項目はN(Numeric数値)であり、十進法の2ケタ(15.2)は、小数点も数えて含めることにより、長さがある18ケタの数字項目全部を意味することができる。もし項目に情報がないならば、0.00として記録するものとする。整数の数字である場合には、末尾に十進法(.00)も明示するものとする。及び四捨五入は、国際的なケタ(3ケタ目、もし5からの値があるならば切り上げるものとする)に従って捉えるものとする。
5.
情報の大きさを規定することは、フィールドごとに規定する長さを超えないとしなければなない。規定するフィールドの大きさに従って満たさない情報がある場合には、規定するところに従って満たすように数える又は空欄を増やす又は空白を増やす必要はないことにより、実際に従った情報を明示できる。例えば、120の大きさの預金者の名前は、「価値がある」。|価値がある|として明示するものとする。 

6. 情報ファイルの分類UNICODE(標準化された文字コード)は、UTF8(文字コード)として規定しなければならない。及びCarriage Return/Linefeed(CR/LF 改行コード)によって新たに行を増やす。
7. (M/O)
の情報項目、すなわち、(M)は、説明に従って情報を明示する必要性がある。一方(O)は、明示する又は明示しなくてもよい

コメント
ドー.ボー.12情報についての規定項目
@Recoadとは、データベースを構成する単位のひとつで、データ1件分のことである。例えば、住所録において、1名分の情報がRecoadとなる。1名の住所情報には氏名、住所、電話番号などの項目が含まれることになるが、それら個々の項目はFieldと呼ばれる。複数の項目(Field)Recoadを構成し、複数のRecoadはブロックを構成し、複数のブロックによってファイルが構成される。
A4はどのように訳してよいのかわかりません。特になぜ18ケタになるのか。

                     

 

128]所得税に関係する国税局長公告第138号 地質学上の自然災害から損失を受けた者の課税すべき所得を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2548年4月8日の公告)

 国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2548年の省令第252号第1項の中の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、地質学上の自然災害から損失を受けた者の課税すべき所得を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 25471226日に地質学上の自然災害から損失を受けた者で、免除を受け所得税を納付するため課税すべき所得を合算する必要のないものは、このような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1)個人、課税年の中途で死亡した人、まだ分割されていない遺産財団、法人ではない団体、及び登記されていない普通組合でなければならない。

(2)南部地方の6県、すなわち、プーケット県、ラノーング県、パンガー県、クラビー県、トラング県、及びサトゥーン県の区域で行う業務から、国税法40(5)(6)(7)又は(8)に従った課税すべき所得のある者でなければならない。

(3)政府の災害に会った人を支援するセンター又は仕事組織に対し登録がなければならない。

第2項
 この公告は、2548年に項目を提出しなければならない2547年の年次の課税すべき所得について適用するものとする。

 

129]所得税に関係する国税局長公告第142号 会社又は法人格のある組合又はその他の法人に対し寄付した金額と同額の所得について所得税を免除するため寄付を受けることの基準、方法、条件、及び期間を規定する(2548年4月8日の公告)

 国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2548年の省令第255号の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、地質学上の自然災害から損失を受けた者を支援するため、寄付した金額と同額の所得について、所得税を免除するため寄付を受けることの基準、方法、条件、及び期間を規定する。

第1項
 25471226日に地質学上の自然災害から損失を受けた者を支援するため、寄付した金額と同額の、経費及び国税法47(1)(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った軽減費用を控除後の課税すべき所得で、免除を受け個人所得税を納付するため合算する必要のないものは、この次のような基準、方法、条件、及び期間に従って行わなければならない。

(1)寄付を受ける者は、会社又は法人格のある組合又はその他の法人でなければならない。

(2)寄付を受ける者は、25471227日から2548531日までにクラビー県、トラング県、パンガー県、プーケット県、ラノーング県、及びサトゥーン県の区域で、地質学上の自然災害から損失を受けた者を支援するため、公開して寄付を受けることにおいて途中の仲介としての性質で行わなければならない。

(3)寄付を受ける者は、寄付を受けた金銭をもって、直接前述の地質学上の自然災害から損失を受けた者を支援しなければならない。

(4)2548531日後に、もしまだ寄付を受けた金銭が残っているならば、寄付を受ける者は、当局又は大臣が国税法47(7)bに従って公告し規定した公共の慈善場所に対し、前述の金銭を引渡し、2548831日以内に終了させなければならない。

(5)寄付を受ける者は、2549331日以内に引渡すことにより、国税局に対し、証拠、すなわち、通常の仕事を行う帳簿から分けなければならない寄付を受けた帳簿の写し、地質学上の自然災害に会った人を支援することにおける経費を支払った項目を示す帳簿の写し、寄付した者の名前の写し、及び寄付した者に対し発行した臨時の預り書又は領収書の写しを引渡さなければならない。

第2項
 行うことにおいて問題がある場合には、国税局長に判定する権限があるものとし、及び国税局長の判定も、この公告に従って規定した基準、方法及び条件であるとみなすものとする。

第3項
 この公告は、2548年以後に項目を提出しなければならない2547年以後の年次の課税すべき所得について適用する。

 

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