国税局長公告27

2007年10月20日

更新2018年9月20日

120]所得税に関係する国税局長公告第125号 元の居住場所として使用した不動産を販売し及び居住場所として使用するため新たな不動産を購入しなければならないことからの所得について、所得税の免除をするための基準、方法、及び条件を規定する(2546年1月20日の公告)

 国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2546年の省令第241号により補正された国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(62)の中の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、元の居住場所として使用した不動産を販売することから所得税の免除をするための基準、方法、及び条件を規定する。 

第1項
 所得のある者が、不動産の所有権又は占有権を取得した日から数えて1年より少なくない期間、国民登録に関する法律に従った家の登記簿に名前があることにより、重要な場所である居住場所として使用する不動産の売買契約をすることについて、家、家屋、もしくはその他の建築物、又は土地といっしょの前述の不動産、又はコンドミニアムに関する法律に従ってコンドミニアムの中に居住するための区分所有できる部屋である不動産を販売することからの所得で、免除を受けその個人所得税を納付するため合算する必要はないものは、この次のような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1)個人所得税を納付する義務のある者で普通組合又は法人ではない団体及びまだ分割されていない遺産財団を含まないものの不動産を販売することからの所得。

(2)所得のある者は、居住場所として使用する不動産を使用し、自己の業務を行っていてもよい。

(3)所得のある者は、新たな不動産を購入し、及びその元の不動産を販売する前に新たな不動産の国民登録に関する法律に従った家の登記簿に名前を移転して入れた場合には、所得のある者は、販売する不動産の国民登録に関する法律に従った家の登記簿に1年より少なく名前があってもよいが、元の不動産を販売したとき、元の不動産及び新たな不動産の国民登録に関する法律に従った家の登記簿に名前がある期間は、元の不動産を販売した日まで数え合計して1年より少なくないとしなければならない。

(4)1年に達した一の期間又は全部合計した多くの期間、国民登録に関する法律に従った家の登記簿に名前があることは、1年より少なくなく国民登録に関する法律に従った家の登記簿に名前があるとみなすものとする。

(5)夫婦の結婚財産であるである不動産の販売の場合には、夫婦の両側又はいずれか一の側が、1年より少なくない期間、重要な場所である居住場所として使用する国民登録に関する法律に従った家の登記簿に名前がなければならない。

(6)夫婦のそれぞれの側が、不動産の国民登録に関する法律に従った家の登記簿に名前があることにより、個々の重要な場所である居住場所として使用している前述の不動産を販売する場合には、それぞれの側が、不動産の販売から所得税を免除する権利を受けるものとする。

第2項
 前述の不動産の販売について権利及び法律行為の登記において、第1項に従って個人所得税の免除を受ける不動産の販売からの所得については、国税法50(5)に従って支払の際所得税の控除を受けた所得のある者は、重要な場所である居住地(プーミラムナウ)がある地域の区域の国税事務所又は区域の国税事務所支所で、局長が規定した様式(様式コー10)に従って前述の場合における支払の際の所得税の還付申請書を提出しなければならないことにより、還付申請できる権利がある。この次のようないろいろな証拠を添付しなければならないことによる。

(1)元の不動産の販売について、土地局が発行した所得税費用の領収書の原本

(2)不動産に関係する権利及び法律行為の登記に使用する元の不動産の売買契約書の副本の写し

(3)不動産に関係する権利及び法律行為の登記に使用する新たな不動産の売買契約書の副本の写し

(4)新たな不動産について、所得のある者の国民登録に関する法律に従った家の登記簿の写し(第1項(3)に従って元の不動産について国民登録に関する法律に従った家の登記簿に1年より少なく名前がある場合)

第3項
 この公告は、権利及び法律行為を登記した不動産の販売について、254611日以後適用する。 

 

121]所得税に関係する国税局長公告第126号 法人所得税の項目を示す様式を提出する者は、国税法17(2)に従って、事項を通知するように規定する(2546年2月3日の公告)

 税の徴収の利益のため、2525年の国税法を補正する勅命第25号により補正された国税法17(2)の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、法人所得税の項目を示す様式を提出する者は、項目を示す様式を提出することといっしょに、課税係官に対し事項を通知するように規定する。 

第1項
 2544105日付の所得税に関係する国税局長公告第96号(法人所得税の項目を示す様式を提出する者は、国税法17(2)に従って、事項を通知するように規定する)を廃止するものとする。

第2項
 国税法68条に従って所得税の項目を示す様式を提出する者は、この公告の末尾の様式に従って、会社又は法人格のある組合の業務に関係する事項を通知するものとする。

第3項
 第2項に従った事項を通知する様式は、法人所得税の項目を示す様式を提出することといっしょに、課税係官に対し通知するものとする。

第4項
 この公告は、2546215日以後適用する。

 

役員又は持分者である者又は管理者の事項を通知する様式

名前(会社又は法人格のある組合)_________
日___月___仏暦___から日___月___仏暦___までの会計期間について

 私は、この次のような項目に従って、会社又は法人格のある組合の業務に関係する事項の通知を申請します。

1. 業務は、対価はない又はあるが市場価格より低いことにより、商品、サービス、もしくは資産の販売をした、金銭を貸付けた、又は資産を賃貸した。それは、明確に重要内容であると認めることができる。
 □ある なぜなら____________  □ない

2. 業務は、通常を超える価格において、資産の購入のための支出及びサービス料も含めて、資産を購入した。それは、明確に重要内容であると認めることができる。
 □ある なぜなら____________  □ない 

3. 業務は、実体がないこと又は実体があるが実際を超える額により債権者又は債務者を設定した。それは、明確に重要内容であると認めることができる。
 □ある なぜなら____________  □ない

4. 業務は、3会計期間を超えて連続して純損失を生じたが、業務の拡大がある。
 □ある なぜなら____________  □ない

5. 業務の支払の際税を控除し及び税を納付することについては、行っているか又は否か。
 □行っている
 □行っていない なぜなら____________

 私は、最初にの通知した事項については、どの項目も正しく及び完全であるということを保証する。

  署名______   法人の印を押す   署名______
   (______) (もしあるならば)   (______)
  職位______      ○      職位______
            日___月___年___

会計の検査及び証明をする者の部分

 私は、役員又は持分者である者又は管理者の事項を通知する様式の項目を試験して、次のような考えをもっている。

1.すべきところに従って正しい、及びこのように補足する考えがある____________

2.その他の場合____________

    署名______会計の検査及び証明をする者
    (______)
    日___月___年___ 

 

122]所得税に関係する国税局長公告第127号 税の項目を示す様式を提出すること、税を支払うこと、及び税の項目を示す様式を提出する場所を規定する(2546年4月17日の公告)

 国税法11条、68条、及び69条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、インターネット網系列システムを通して、法人所得税の項目を示す様式の提出について、税の項目を示す様式を提出すること、税を支払うこと、及び税の項目を示す様式を提出する場所を規定している。

第1項
 この次のようないずれか一の方法により、国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、ポー・ンゴー・ドー50、ポー・ンゴー・ドー52、及びポー・ンゴー・ドー55様式に従った情報項目を提出することは、国税法68条及び69条に従って会社又は法人格のある組合
所得税の項目を示す様式を提出することであるように規定する。

(1)国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上の税の項目を示す様式を提出するシステムに入って使用する登録から受けた使用者名(Username)及びパスワード(Password)を使用することにより、直接、国税局の前述のシステムに入る。

(2)財務省のTax Single Sign On(税のID認証管理)サービスシステムに入って使用する登録から受けた使用者名(Username)及びパスワード(Password)を使用することにより、財務省のウエブサイト(Web Sitehttps://etax.mof.go.th上のTax Single Sign Onサービスシステムを通して、国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上の税の項目を示す様式を提出するシステムに入る。

 第1段落に従って税の項目を示す様式を提出することは、第3項で規定するところに従った期限を超えて税の項目を示す様式を提出することに使用しないものとする。

  (所得税に関係する国税局長公告第329号により補正 256191日以後項目を提出することについて適用) 

第2項
 第1項に従って税の項目を示す様式を提出する意図のある会社又は法人格のある組合は、第1項(1)に従った国税局のインターネット網系列システム、又は第1項(2)に従った財務省のTax Single Sign Onサービスシステムを通して、税の項目を示す様式を提出するシステムを使用する登録のための申請書を提出しなければならない。及び承認を受けたとき、税の項目を示す様式を提出するもう一つの場所であるとみなすものとすることにより、国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、ポー・ンゴー・ドー50、ポー・ンゴー・ドー52、及びポー・ンゴー・ドー55様式に従った情報項目を提出できる権利がある。

  (所得税に関係する国税局長公告第329号により補正 256191日以後項目を提出することについて適用)

第3項
 インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出することは、公務の休日を除かないことにより、会計期間の末日から数えて150日以内に提出することができるものとする。税の項目を示す様式を提出する最終日が公務の休日と一致している場合には、次の業務を行う日以内に提出できるものとする。及び日ごとの22時以内に税の項目を示す様式を提出するものとする。

第4項
 会社又は法人格のある組合は、インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出することといっしょに、(もしあるならば)税を支払わなければならない。前述の税を支払うことは、電子システムを通して金銭を移転して国税局の銀行預金勘定に入れる方法(Electronic Payment)を使用しなければならない。

第5項
 国税局の歳入部を管理する者は、税金の支払いを受けるため「税金の支払いを受ける担当者」とする。

第6項
 この公告に従った所得税の納付については、金銭を移転して国税局の銀行預金勘定に入れたことにより、インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式の提出があった、及び第5項に従った「税金の支払いを受ける担当者」が金銭の受取りの署名をした金額に従った国税局の領収書を受取ったとき、完全であるとみなす。
 第1段落に従った署名は、コンピュータシステムで印刷することもできる。

第7項
 第1項に従った会社又は法人格のある組合は、国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、会計期間の終了の日から数えて150日以内に、国税法69条に従って、場合場合により、国税法3条の7に従った者が会計期間における検査及び証明をした貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書、収入(ラーイ・ラップ)・支出帳簿、又は支出を控除する前の収入(ラーイ・ラップ)帳簿を提出しなければならない。
 前述の財務諸表を検査及び証明をした国税法3条の7に従った者があることにより、第1段落に従った期限以内に商い事業開発局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.dbd.thで、電子上を通して会計に関する法律に従った財務諸表を提出した(DBD e-Filing)第1項に従った会社又は法人格のある組合は、第1段落に従った帳簿(貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書、収入・支出帳簿又は支出を控除する前の収入帳簿)を提出することであるとみなす。

(所得税に関係する国税局長公告第318号により補正 256011日に又は後に開始する会計期間以後について適用するものとする)

第8項
 この公告は、254651日以後、項目の提出について適用する。


2017/8/20
 所得税に関係する国税局長公告第296号により補正 2559225日に又は後に前述の帳簿を提出することにおける期限の終了の日のある会計期間について適用するものとする
2017/8/20
 所得税に関係する国税局長公告第297号により補正 2559225日に又は後に前述の帳簿を提出することにおける期限の終了の日のある会計期間について適用するものとする
2018/5/20
 所得税に関係する国税局長公告第318号により補正 256011日に又は後に開始する会計期間以後について適用するものとする
2018/9/20
 所得税に関係する国税局長公告第329号により補正 256191日以後項目を提出することについて適用

 

 

123]所得税に関係する国税局長公告第128号 国税法67条の2(2)に従った会社又は法人格のある組合について、基準、方法、及び条件を規定する(2546年5月28日の公告)

 2538年の国税法を補正する勅命第31号により補正された国税法67条の2(2)の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、会計期間の初日から数えて6月の期間の純利益から税を計算し及び支払う会社又は法人格のある組合について、基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 253577日付の所得税に関係する国税局長公告第43号(国税法67条の2(2)に従った会社又は法人格のある組合について、基準、方法、及び条件を規定する)を廃止するものとする。

第2項
 会計期間の初日から数えて6月の期間の純利益から税を計算し及び支払う意図のある会社又は法人格のある組合は、会計期間の初日から数えて6月の期限がきたとき、財政上の状況を示す表を監査させるように用意しなければならない。税の項目を示す様式を提出することといっしょに、前述の財務諸表及びこの公告の末尾に添付された様式に従った財政上の状況を示す表を監査する者の証明書も添付するものとすることによる。ただし、インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出する場合には、前述の財務諸表及び証明書を添付する必要はないが、事業場で作成し及び保管しなければならない。

第3項
 第2項に従った会社又は法人格のある組合は、登録会社、商業銀行業務に関する法律に従った商業銀行、又は資金事業・証券事業・及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った資金会社・証券会社・もしくは抵当証券会社ではないとしなければならない。

第4項
 第2項に従った会社又は法人格のある組合の財政上の状況を示す表を監査する者は、国税法3条の7の意味に従って発令された大臣の承認により国税局長が規定した規則に従った特質があり及び従って行う。

第5項
 第2項に従って行う意図のある会社又は法人格のある組合は、このように行うものとする。

(1)申請書を提出する会計期間の初日から数えて90日以内に、国税局長に対し、財政上の状況を示す表を監査する者の同意を申請する書面として申請書を提出し、及び承認を受けた会計期間以後、第2項に従って行うことを開始するものとする。もし第2項に従って行うことをやめる意図があるならば、最初に国税局長に対し意図を通知するものとする、又は項目を提出するとき意図を示して項目を示す様式の中で明らかにすることもできる。

(2)もし会社又は法人格のある組合が、国税局長が同意しているところから変更する又は補足して財政上の状況を示す表を監査する者を任命する意図があるならば、前述の会社又は法人格のある組合は、帳簿を監査及び証明する者がその会社又は法人格のある組合の財政上の状況を示す表を監査する者となるように任命した日から数えて30日以内に、国税局長に対し、同意申請書を提出し、いっしょに、場合場合により、変更する又は補足して任命する新たな財政上の状況を示す表を監査する者の名前を通知するものとする。

(3)会社又は法人格のある組合の財政上の状況を示す表を監査する者が、国税法3条の7の意味に従って発令された大臣の承認により国税局長が規定した規則に従って帳簿を監査及び証明する者であることの特質に欠ける又は行っていない、並びに国税局長が、財政上の状況を示す表を監査する者として同意しない、又は同意を取消す場合には、前述の会社又は法人格のある組合は、国税局長が場合場合により前述の財政上の状況を示す表を監査する者を同意しない又は同意を取消した日から数えて30日以内に、国税局長に対し、新たな財政上の状況を示す表を監査する者の同意申請を提出するものとする。

 会社又は法人格のある組合の財政上の状況を示す表を監査する者が、国税法3条の7の意味に従って発令された大臣の承認により国税局長が規定した規則に従って行っていないことを理由として、同意を取消された場合には、その会社又は法人格のある組合は、国税局長に対し、国税局長がその財政上の状況を示す表を監査する者の同意を取消した日から数えて3年の期限を過ぎたとき、財政上の状況を示す表を監査する者の同意を取消された元の財政上の状況を示す表を監査する者の同意申請をさらに提出できる。

 財政上の状況を示す表を監査する者が、2回、国税局長によって同意を取消された。国税局長は、さらに、財政上の状況を示す表を監査する者となるように審査しない。

 第1段落の(1)(2)及び(3)に従って財政上の状況を示す表を監査する者の同意申請書を提出することについては、会社又は法人格のある組合は、この公告の末尾に添付された様式に従って、国税法67条の2(2)に従った会社又は法人格のある組合についての財政上の状況を示す表を監査する者の同意申請様式を使用するものとする。このことは、国税局長は、前述の財政上の状況を示す表を監査する者に、審査を行うため帳簿の監査方針(AUDIT PROGRAM)及びその他の情報も引渡させることもできる。

 会計期間の初日から数えて6月の期間の純利益から税を計算し及び支払う意図がある資産管理会社に関する法律に従った会社又は法人格のある組合は、第2項及び第4項に従って行っているとき、その資産管理会社は、第1段落に従って国税局長から財政上の状況を示す表を監査する者の同意を受けたとみなす。

第6項
 財政上の状況を示す表を監査する者が、国税法3条の7の意味に従って発令された大臣の承認により国税局長が規定した規則に従って、帳簿を監査及び証明する者であることの特性に欠ける又は行っていない場合において、国税局長は、財政上の状況を示す表を監査する者を取消す権限がある。

第7項
 同意を受けた帳簿を監査及び証明する者は、会社又は法人格のある組合の財政上の状況を示す表を監査するものとし、次のとき終了するものとする。

(1)その帳簿を監査及び証明する者が、国税法3条の7の意味に従って発令された大臣の承認により国税局長が規定した規則に従って、特性に欠ける。

(2)その会社又は法人格のある組合が、財政上の状況を示す表を監査する者を変更する。

(3)国税局長が、財政上の状況を示す表を監査する者の同意を取消す。

(4)その会社又は法人格のある組合が、国税法67条の2(2)に従って計算しない意図を示す。

第8項
 第2項に従った会社又は法人格のある組合が、2536928日付の所得税に関係する国税局長公告第49号、2540813日付の所得税に関係する国税局長公告第67号、及び25421231日付の所得税に関係する国税局長公告第78号により補正された253577日付の所得税に関係する国税局長公告第43号(国税法67条の2(2)に従った会社又は法人格のある組合について、基準、方法、及び条件を規定する)に従って、国税局長から会計監査人の同意を受けた場合には、国税局長から同意を受けた者とみなすものとする。

第9項
 行うことにおいて問題がある場合には、国税局長に判定する権限があるものとし、及び国税局長の判定も、この公告に従って規定した基準、方法及び条件であるとみなす。

 この公告は、この公告が発令された日の翌日以後、適用する。 

コメント
「ンゴップ・サデーング・サターナ・ターング・ガーン・ンガン(財政上の状況を示す表)」は、第2項において、「前述の財務諸表」といっているし、内容から考えても、「財務諸表」となると思われる。タイの簿記の本では、「貸借対照表(ンゴップ・ドゥン)」は、「ターナ・ガーン・ンガン(財政状態)を示す表」であると書かれている。「ターナ」は、日本的に「状態」と訳したのだが、「状態」というより「基礎」という意味である。「ンゴップ・サデーング・サターナ・ターング・ガーン・ンガン(財政上の状況を示す表)」と混同してしまいそうになる。

 


国税法67条の2(2)に従った会社又は法人格のある組合についての財政上の状況を示す表を監査する者の同意申請様式

通知 国税局長

 会社/法人格のある組合______によって 納税者個人番号□□□□□□□□□□

事務所の設置場所___番号___村番___小路/ソイ___
通り___区/区___郡/地区___
県___郵便番号□□□□□電話___
法人登記した年月日___法人登記番号___

 次により提出した財政上の状況を示す表を監査する者の同意を申請する意図がある。
  □初回
  □__回目 次を理由として
    □補足して財政上の状況を示す表を監査する者を任命する
    □___のとき、財政上の状況を示す表を監査する者を変更する 
    □___のとき、財政上の状況を示す表を監査する者が国税局長から同意の取消を受けた 

(男性/既婚女性/未婚女性)___の任命を申請することにより
許可を受けた会計監査人/税の会計監査人 登録番号___会計事務所___
住所___は、会計期間___(年月日を明示する)から開始することにより、会社又は法人格のある組合の財政上の状況を示す表を監査する者となる、及び財政状態を示す表を確認する者は、国税局長から
  □同意の取消を受けたことがある
   一回目 ___のとき
   二回目 ___のとき
  □国税局長から同意の取消を受けたことがない

 会社/法人格のある組合は、初めの財政上の状況を示す表を監査する者が国税法3条の7の意味に従って発令された大臣の承認により国税局長が規定したところに従って、完全な特質のある帳簿を監査及び証明する者であることを信ずる。

 会社/法人格のある組合は、初めに従った項目はどの項目も正しく及び真実であることを保証する。

                信頼してください

              署名______
              (______)
              ______の資格で
              日__月__年__に提出

 

財政上の状況を示す表を監査する者の証明書
 (ポー・ンゴー・ドー51様式といっしょに添付する)
 私(男性/既婚女性/未婚女性)___は、___の___からの会計期間の初日から数えて6月の期間について、財政上の状況を示す表を監査することを行った。

 私は、ポー・ンゴー・ドー51様式に従った項目については、財務諸表からの項目で、私が会計監査基準の中で規定している財務諸表を監査する方法に従って監査したものであり、及び国税法に従って税務部門上の重要内容の部分において正しいことを監査し、次のことが考えられる。

  □前述の財務諸表は、会計基準に従って作成された及び国税法に従って税務部門上の重要内容の部分において正しい。
  □その他(考えを明示し及び与えた)______

         署名______
          (______)
         □許可を受けた会計監査人□税の会計監査人
            登録番号_____
            日付______

 会計事務所の名前及び設置場所(もしあるならば)
 ______
 ____________
 ______

 

124]所得税に関係する国税局長公告第133号 長期の株式投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得について所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2547年9月3日の公告)

 国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2547年の省令第246号により補正された国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(66)の中の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、長期の株式投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得について所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する、及び長期の株式投資信託における投資単位を保有すること。

第1項
 証券及び証券取引所に関する法律に従った長期の株式投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得で、免除を受け、個人所得税を納付するため合算する必要のないものは、このような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1)所得のある者は、長期の株式投資信託における投資単位を購入し、その課税年において合計額が受取る課税すべき所得の15%を超えないとなければならない。このことは、300,000バーツを超えない部分のみ。

(2)所得のある者は、5暦年より少なくない期間、継続して長期の株式投資信託における投資単位を保有しなければならないが、所得のある者が、不具又は死亡を理由として長期の株式投資信託における投資単位を償還する場合を含まない。
 不具の場合、政府が保証した医者が、検査し、及び不具である投資単位を保有する者は、今後さらに、長期の株式投資信託における投資単位を購入する所得を生じさせる職業を行うことができないという考えを示した場合でなければならない。

第2項
 所得のある者が、一を超える長期の株式投資信託における投資単位を購入した場合には、投資信託ごとの長期の株式投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得で、免除を受け、個人所得税を納付するため合算する必要のないものは、第1項に従った基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。
 第1段落に従って長期の株式投資信託における投資単位を購入することは、その課税年において合計額が受取る課税すべき所得の15%を超えないとしなければならない。このことは、300,000バーツを超えない部分のみ。

第3項
 所得のある者が、一又は多くの長期の株式投資信託へ移転するかは問わず、長期の株式投資信託における投資単位の投資の全部又はいくらかの部分をもう一つの長期の株式投資信託へ移転する場合には、所得のある者は、移転する長期の株式投資信託が所得のある者から移転命令を受けた日の翌日から数えて5営業日以内に、もう一つの長期の株式投資信託へ投資を移転しなければならない。前述の場合において、投資単位を保有することにおける期間は、継続した期間があるとみなす。
 第1段落に従って長期の株式投資信託における投資を移転することについては、所得のある者から移転命令を受けた長期の株式投資信託は、移転の証拠書類を作成して、移転を受け証拠として保管する長期の株式投資信託に対し引渡し、課税係官が調査できるように準備がなければならない。

第4項
 第1項及び第2項に従って投資単位の購入費用として支払った同額の所得について所得税を免除することについては、課税すべき所得の15%を超えない率で、証券及び証券取引所に関する法律に従った長期の株式投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額を免除するものとする。このことは、その課税年について、300,000バーツを超えない額しとなければならない。並びに前述の所得のある者は、個人でなければならないが、普通組合及び法人ではない団体及びまだ分割されていない遺産財団を含まない。

第5項
 この公告に従って所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、前述の長期の株式投資信託への加入金を支払ったことを示すことができる投資信託を設けた証券会社から、長期の株式投資信託における投資単位を購入した証明書がなければならない。

第6項
 所得のある者は、長期の株式投資信託における投資単位を購入し、及び第4項に従って所得税を免除する権利を使用し、及びその後、第1項又は第2項の基準に従わず行った場合には、所得のある者は、第4項に従って所得税の免除を受ける権利を無くすが、所得のある者は、投資単位の購入費用の金銭を所得税の免除のため所得から控除した課税年で、その課税年の所得税の項目を示す様式を提出した日から数えて前述の課税年の補足する所得税を納付するため補足する個人所得税の項目を示す様式を提出した日まで5年を超えない期間があるものについて、所得税、いっしょに国税法27条に従った割増金を納付しなければならない。
 第1項又は第2項に従った基準に従って行っていない長期の株式投資信託に対し、投資単位の売戻しがあった場合において、前述の場合に税を納付するため投資単位を譲渡することから得た利益(Capital gain)の原価を計算することについては、先入先出法(FIFO)により計算するものとする。

第7項
 この公告に従って所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、国税法42条の2から46条に従った経費を控除したときに、税の免除を受ける所得を国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。

第8項
 この公告は、254793日以後適用する。

コメント
@第6項の「補足する個人所得税の項目を示す様式を提出した日まで5年を超えない期間」は、国税法19条との関係から5年以内であれば、国が更正できるからと思われる。

A第6項の「補足する(パーム・ターム)所得税を納付するため補足する個人所得税の項目を示す様式」は、日本の修正申告書にあたる。参考 付加価値税については、国税法83/4条、84条より、修正申告であっても、更正の請求であっても、タイでは、「補足する(パーム・ターム)税の項目を示す様式」を提出する。

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