国税局長公告26

2007年9月20日

更新2007年10月20日

115]所得税に関係する国税局長公告第98号 建物、土地といっしょの建物、コンドミニアムの区分所有できる部屋、又は土地に建物を建設することを雇うことといっしょに土地を、購入する費用として支払った同額の所得について、所得税の免除のための基準、方法、及び条件を規定する(2544年11月6日の公告)

 2544年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された省令第230号の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、建物、土地といっしょの建物、コンドミニアムの区分所有できる部屋、又は土地に建物を建設することを雇うことといっしょに土地を、購入する費用として支払った同額の所得について、所得税の免除のための基準、方法、及び条件を規定する。 

第1項
 建物、土地といっしょの建物、コンドミニアムの区分所有できる部屋、又は土地に建物を建設することを雇うことといっしょに土地を、購入する費用として支払った同額の所得について、税を免除することについては、この次のような基準に従って行わなければならない。

(1)建物、土地といっしょの建物、コンドミニアムの区分所有できる部屋、又は土地に建物を建設することを雇うことといっしょに土地を購入することでなければならないが、一の場所のみ。

(2)254497日から254596日までの間に、建物、土地といっしょの建物、コンドミニアムの区分所有できる部屋、又は土地に建物を建設することを雇うことといっしょに土地を売買した契約又は売買する契約をしなければならない。

(3)254497日から254596日までの間に、(2)に従って不動産の所有権の移転登記をしなければならない、又は土地に建物を建設することを雇うことといっしょに土地を購入する場合には、254497日から254596日までの間に、建物の建設といっしょに購入した土地の所有権を移転し終了されなればならない。

(4)不動産の購入又は建物の建設のための金銭の借入保証として、購入した不動産又は建設した建物を抵当に入れないことにより、その購入した不動産の所有権を移転することについては、このような税の免除を受けることにより、実際支払った額と同額で200,000バーツを超えない額の税を免除する権利を受けるものとする。

 a.課税年当たり実際支払った額の半分で100,000バーツを超えない額の税の免除を受けるものとする。

 b.所得のある者が所有権の移転を受けた課税年から数えて連続した2年の期間、税の免除を受けるものとする。

(5)不動産の購入又は建物の建設のための金銭の借入保証として、購入した不動産又は建設した建物を抵当に入れることにより、その購入した不動産の所有権を移転することについては、その所有権の移転があった課税月に税の免除を受けることにより、実際支払った額と同額で100,000バーツを超えない額の税を免除する権利を受けるものとする。

(6)建物、土地といっしょの建物、又はコンドミニアムの区分所有できる部屋については、所得のある者は、居住場所として使用する、業務を行うことにおいて使用する、又はその他の行為のためでもよい。

(7)夫及び妻が、共同で多くの建物、土地といっしょの建物、コンドミニアムの区分所有できる部屋、又は土地に建物を建設することを雇うことといっしょに土地を購入する場合には、最初の一の場所のみ、税の免除をするものとする。

(8)夫又は妻の一の側に所得があるならば、所得のある者に対し、実際支払ったところに従った満額の税の免除をするものとするが、(4)及び(5)において規定したところに従った額を超えない。

(9)税の免除を受ける権利のある所得のある者が、最初にいて、その後、結婚した場合には、この次のように、まだ続けて税の免除を受けるものとする。

 a.もし夫婦であることが、税の免除を受ける課税年を通してないならば、おのおの側が、実際支払った額に従って税の免除を受けるものとするが、(4)及び(5)において規定したところに従った額を超えない。

 b.もし夫婦であることが、税の免除を受ける課税年を通してあり、並びに妻は、国税法57条の5に従って夫とは別に分けて項目を提出し及び税を納付する権利を使用しないいないならば、実際支払った額に従った合計の税の免除を受けるものとするが、(4)及び(5)において規定したところに従った額を超えない。

 c.もし夫婦であることが、税の免除を受ける課税年を通してあり、並びに妻は、国税法57条の5に従って夫とは別に分けて項目を提出し及び税を納付する権利を使用するならば、夫及び妻のおのおの側が、実際支払った額の半分の額の税の免除を受けるものとするが、(4)及び(5)において規定したところに従った額を超えない。

第2項
 所得のある者は、建物、土地といっしょの建物、コンドミニアムの区分所有できる部屋、又は土地の所有権の所有者として、前述の資産の所有権の移転登記をした日から数えて2年より少なくない連続した期間、名前がなければならない。もし所得のある者が、所有権の移転登記をした日から数えて2年より少なく、前述の資産の所有権を保有したならば、所得のある者は、第1項に従って税の免除を受ける権利はない。この行為において、所得のある者は、前述の税を免除する権利の使用があった課税年について、所得税の納付のため計算を調整する必要性がある。前述の調整に、場合場合により、罰金及び割増金があることによる。

第3項
 第1項に従って税の免除を受けることについては、所得のある者は、販売者又は雇入れを受ける者からの証拠で、254497日から254596日まで以内に、契約に従って金銭の支払いがあったということを証明できるものがなければならない。

第4項
 第1項に従って税の免除を受けることについては、所得のある者は、国税法422条から46条に従って控除したとき、税の免除を受ける所得を、40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。

第5項
 この公告は、254497日以後適用する。

 

116]所得税に関係する国税局長公告第99号 私立学校の校長又は先生が、高齢、不具、又は死亡を理由として退職する場合について、基準、方法、及び条件を規定する(2544年11月29日の公告)

 国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2544年の省令第233号により補正された国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(57)の中の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、私立学校の校長又は先生が、高齢、不具、又は死亡を理由として退職する場合に関係する基準、方法、及び条件を規定する。 

第1項
 私立学校の校長又は先生が、高齢、不具、又は死亡を理由として退職するとき、私立学校の校長又は先生が、私立学校に関する法律に従った支援基金から受取った金銭又は利益で、免除を受け、個人所得税を納付するため合算する必要のないものは、このような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1)高齢による場合、私立学校の校長又は先生が、満55歳より低くない年齢があり、及び満5年より少なくなく、退職する前に、仕事をしている私立学校に対し仕事をした期間がなければならない。 

(2)不具の場合、今後、私立学校の校長又は先生が続けて職業を行うことができないということを、政府が保証する医者が検査し及び考えを示した場合でなければならない。

(3)死亡の場合、その死亡が仕事を行うことから生じたか否かは問わない。

 このことは、私立学校の校長又は先生は、加入金を納付して私立学校に関する法律に従った支援基金に加入しなければならない、及び私立学校の校長又は先生は、場合場合により、高齢、不具、又は死亡を理由として、退職したということを証明して示すため、私立学校からの証拠もなければならない。

第2項
 この公告は、254311日以後受取った課税すべき所得について適用する。

 

117]所得税に関係する国税局長公告第172号により廃止 (所得税に関係する国税局長公告第112号 国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(61)に従って、所得のある者が生命保険料として支払った同額の所得について、所得税の免除のための基準及び方法を規定する(2545年9月30日の公告))

 国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2545年の省令第240号により補正された国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(61)の中の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、所得のある者が生命保険料として支払った同額の所得について、所得税の免除のための基準及び方法を規定する。 

第1項
 所得のある者が生命保険料として支払った同額の所得について、所得税の免除すること。このことは、生命保険証書に、10年以上の期限がある、及び生命保険が、王国内で生命保険業務を行う生命保険の引受人との保険を有する場合のみ。この次のような基準に従って行わなければならない。

(1)その税の免除を受ける場合が、課税年を通しているか否かは問わず、課税年を通して税の免除を受けるものとする。

(2)夫又は妻の一の側に所得がある場合には、所得がある者の側である夫又は妻に対し、実際支払ったところに従った満額で、10,000バーツを超える部分のみの税の免除をするものとする。しかし、40,000バーツを超えない。
 所得がある者の夫又は妻に生命保険があり、及び夫婦であることが課税年を通してある場合には、所得がある者の側である夫又は妻は、国税法47(1)dに従って、実際支払った額で10,000バーツを超えない額に従った所得のない側の夫又は妻の生命保険料について、軽減を控除する権利がある。

(3)夫婦がおのおの所得がある場合

 a.もし夫婦であることが、税の免除を受ける課税年を通してあるならば、所得がある者である夫及び妻は、おのおの実際支払った額で、10,000バーツを超える部分のみに従って、税の免除を受けるものとする。しかし、40,000バーツを超えず、それは、国税法42条の2から46条に従った経費を控除後の人ごとの課税すべき所得を超えない。

 b.もし夫婦であることが、税の免除を受ける課税年を通してあり、及び妻が、国税法57条の5に従って夫と別に分けて項目を提出し及び税を納付する権利を使用しないならば、所得がある者である夫及び妻は、おのおの実際支払った額で、10,000バーツを超える部分のみに従って、税の免除を受けるものとする。しかし、40,000バーツを超えず、それは、国税法42条の2から46条に従った経費を控除後の人ごとの課税すべき所得を超えない。

 c.もし夫婦であることが、税の免除を受ける課税年を通してあり、及び妻が、国税法57条の5に従って夫と別に分けて項目を提出し及び税を納付する権利を使用するならば、所得がある者である夫及び妻は、おのおの実際支払った額で、10,000バーツを超える部分のみに従って、税の免除を受けるものとする。しかし、40,000バーツを超えず、それは、国税法42条の2から46条に従った経費を控除後の人ごとの課税すべき所得を超えない。

第2項
 この公告に従って税の免除を受けることについては、所得がある者は、生命保険料の支払があったということを証明できる生命保険会社からの証拠がなければならない。

第3項
 この公告に従って税の免除を受けることについては、所得がある者は、国税法42条の2から46条に従った経費を控除したときに、税の免除を受ける所得を国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。

第4項
 この公告は、254511日以後適用する。

コメント
10,000バーツを超える」と「40,000バーツを超えない」を文章のどこに置くか、難しいです(理論的にはこうなるだろうと思っても、このように訳してよいものか不安がありました)。元田さんの国税法47(1)ニの注書きを参考にさせてもらいました。

 

118]所得税に関係する国税局長公告第122号 国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(59)に従って、居住場所である建物の購入、買取権付賃借、又は建設のための金銭の借入について、借入金利息として支払った同額の所得についての所得税を免除するための基準及び方法を規定する(2545年9月30日の公告)

 国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2545年の省令第236号により補正された国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(59)の中の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、居住場所である建物の購入、買取権付賃借、又は建設のための金銭の借入について、借入金利息として支払った同額の所得についての所得税を免除するための基準及び方法を規定する。 

第1項
 居住場所である建物の購入、買取権付賃借、又は建設のための金銭の借入について、借入金利息として支払った同額の所得についての所得税を免除することは、この次のような基準に従って行わなければならない。

(1)公務員の退職金・退職年金基金に関する法律に従った公務員の退職金・退職年金基金からの借入についての借入金利息である。

(2)建物、土地といっしょの建物、もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋を購入、買取権付賃借することに使用するため、又は自己の土地の上にもしくは自己に占有権のある土地の上に建物を建設して居住に使用するため、金銭の借入契約に従った借入金利息である。

(3)借入期間に従って抵当に入れる期間があることにより、その金銭の借入保証として、建物、又はコンドミニアムの区分所有できる部屋、又は土地といっしょの建物を抵当に入れなければならない。

(4)税の免除を受ける年に居住場所として、(3)に従った建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋を使用しなければならないが、雇用主から常勤として異なる場所で雇用主の仕事を行うように命令を受けた雇用される者の場合、又は前述の建物もしくは区分所有できる部屋に、その建物もしくは区分所有できる部屋を居住に使用できないであろう程に、火災、自然災害、もしくはその他の原因から生じた災害が生じた場合で、所得のある者の誤りでないことのみを含まない。

(5)所得のある者に、税の免除を受ける年に居住場所として、一の場所を超える(3)に従った建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋がある場合には、(3)に従った建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋について、どの場所も税の免除を受けることができるものとする。

(6)課税年を通して税の免除を受けるものとする。その税の免除を受ける場合が、課税年を通して居るか否かは問わない。

(7)多くの所得のある者が、共同で借入する場合には、どの者も、所得のある者の数に比例して、税の免除を受けることを等分することにより、免除を受けるものとするが、合計は、実際支払う額を超えない及び50,000バーツを超えないとしなければならない。

(8)夫婦が、一の側の夫又は妻に所得があることにより共同借入する場合には、所得のある者に対し、実際支払うところに従った満額で、50,000バーツを超えない額の税の免除をするものとする。

(9)税の免除を受ける権利のある所得のある者が、最初に居て、その後、結婚した場合には、このように、まだ続けて税の免除を受けるものとする。

 a.もし夫婦であることが、税の免除を受ける課税年を通してあるならば、おのおのが、実際支払う額で50,000バーツを超えない額に従って税の免除を受けるものとする。

 b.もし夫婦であることが、税の免除を受ける課税年を通してあり、並びに妻が国税法57条の5に従って夫と別に分けて項目を提出し及び税を納付する権利を使用しないならば、実際支払う額で50,000バーツを超えない額に従って合計の税の免除を受けるものとする。

 c.もし夫婦であることが、税の免除を受ける課税年を通してあり、並びに妻が国税法57条の5に従って夫と別に分けて項目を提出し及び税を納付する権利を使用するならば、夫及び妻のおのおのが、実際支払う額の半分で合計が50,000バーツを超えない額の税の免除を受けるものとする。

(10) (1)に従った貸付人と銀行、資金事業・証券事業・及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った会社、生命保険会社、協同組合、雇用される者に対する福利のため用意している資金に関係する規則のある雇用主、二次の居住場所の信用貸取引所会社に関する法律に従った二次の居住場所の信用貸取引所会社、又は金融機関システムにおける問題を解決するための不動産投資信託並びに証券及び証券取引所に関する法律に従って設けられた金融機関システムにおける問題を解決するための投資信託との間で、借入金の債権者を変更することによって、新たに債務を変更することである場合には、まだ続けて、実際支払う額で50,000バーツを超えない額に従って税の免除を受けることができるものとする。

第2項
 第1項に従った借入金利息は、居住場所である建物又は区分所有できる部屋の購入、買取権付賃借、又は建設のため、借入金債務の支払のための借入金利息も含めることを意味する。このことは、その未払の債務を超えない部分の債務の支払のための借入金についての利息のみ。

第3項
 この公告に従って税の免除を受けることについては、所得のある者は、金銭の借入について利息の支払があったということを証明できる貸付人である債権者からの証拠もなければならない。

第4項
 所得のある者は、国税法47(1)h、並びに国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2543年の省令第226号により補正された国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(52)及び又は(53)及び又は国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2545年の省令第236号により補正された国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(59)に従った軽減を控除する権利のある者である場合には、所得のある者は、軽減を受け及び実際支払う額に従って税の免除を受けるものとするが、合計が50,000バーツを超えないとしなければならない。

第5項
 この公告に従って税の免除を受けることについては、所得がある者は、国税法42条の2から46条に従った経費を控除したときに、税の免除を受ける所得を国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。

第6項
 この公告は、254511日以後適用する。

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二次の居住場所の信用貸取引所会社
検索すると二次抵当債権会社( SMC: Secondary. Mortgage Corporation)が出てきた。SMCとは、商業銀行から抵当権融資を買取り、パッケージ化して証券化する。SMC債には政府保証はつかない。SMCは政府住宅銀行や国家住宅公社からも抵当権融資を買取れる。SMCの事業内容は、米国の連邦抵当金庫(Fannie Mae)が手本となっている。

119]所得税に関係する国税局長公告第123号 項目を提出する者に、国税法17(2)に従った事項を通知するように規定する(2545年12月25日の公告)

 税の徴収における利益のため、2525年の国税法を補正する勅命第25号により補正された国税法17(2)の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国税法に従って支払の際所得税を控除する義務がある者で、項目を提出する者であるものに、項目を提出することといっしょに、課税係官に対し事項を通知し及び提出するように規定する。 

第1項
 2534514日付の所得税に関係する国税局長公告第39号を廃止するものとする。

第2項
 国税法50(1)に従って支払の際所得税を控除する義務がある、国税法40(1)に従った課税すべき所得の支払者で、国税法59条に従って項目を提出する者は、この次のような場合について、外国人である者に関係する事項及び詳細を通知するものとし、少なくともこの公告の末尾の様式に従った事項がなければならない。

(1)外国人に対し所得の支払がある場合には、毎年の1月の所得について

(2)課税年の間において入国して仕事をした外国人に対し所得の支払がある場合には、入国して仕事をした月の丸一月の期間の所得について

(3)課税年の間において退職した外国人に対し所得の支払がある場合には、退職した月の丸一月の期間の所得について 

第3項
 第2項に従った事項及び詳細を通知する様式は、場合場合により、毎年の1月の、又は課税年の間において外国人が入国して仕事をした月の、又は課税年の間において外国人が退職した月のポー・ンゴー・ドー1様式の提出といっしょに、課税係官に対し提出するものとする。

第4項
 この公告は、254611日以後適用する。このことは、25461月の所得について外国人である所得のある者に関係する事項及び詳細を通知することについては、25461月、25462月、又は25463月のポー・ンゴー・ドー1様式の提出といっしょに、外国人である所得のある者に関係する事項及び詳細を通知する様式を提出することもできる。

 

外国人の所得に関係する事項を通知する様式 

                □1月 仏暦___
                □入国して仕事をした場合
                □退職した場合

 会社/組合______ 納税者個人番号______ □地域経営本部である
 事務所の設置場所______ 電話______   □地域経営本部ではない

表の横軸
 順番、名前___姓名___及びタイ国での住所、納税者個人番号、労働許可証 番号/発行場所/年月日、パスポート 番号/発行場所/年月日、入国して仕事をした年月日、退職した年月日、月あたりの月給、労力を雇うことを理由として得る割増利益 月あたり(例えば、宿泊費、食費、交通費)

      署名______金銭の支払者
       (______)
      職位______
      日___月___年___

コメント
@国税法17条の「ベープ・サデーング・ラーイ・ガーン(項目を示す様式)」については、日本において、申告書といわれるものの他、申告書といわれないであろう「第59条(個別に支払の際控除した税を納付した項目の提出)」を含む。従って、「項目を示す様式」は、日本でイメージされる「申告書」より広い意味となる。

A第2項の「丸一月」については、所得税に関係する国税局長公告第147号において、月給制と月ごとに仕事をした期間から月給を計算する場合について「丸一月」の額について示している。 

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