国税局長公告25

2007年9月20日

更新2007年9月20日

110]所得税に関係する国税局長公告第82号 売戻し又は買戻し契約があることにより証券を購入する又は販売する業務を行う証券の販売者及び購入者に対し、所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2543年4月10日の公告)

 2542年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第364号第3条及び第4条の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、売戻し又は買戻し契約があることにより証券を購入する又は販売する業務を行う証券の販売者及び購入者に対し、所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 売戻し又は買戻し契約があることにより証券を購入する又は販売することについては、証券及び証券取引所の監督委員会は、証券会社が、売戻しもしくは買戻し契約があることにより、証券を購入するもしくは販売する業務を行うように許可した、又はタイ国銀行は、監督下にある金融機関が、売戻しもしくは買戻し契約があることにより、証券を購入するもしくは販売する業務を行うように規定した、基準及び条件に従って行わなければならない、並びに少なくともこの次のような条件がなければならない。

(1)この次のような者の間で、売戻し又は買戻し契約があることにより証券を購入する又は販売する業務を行うことである。

 (1.1)証券を販売する者(借入人)及び証券を購入する者(貸付人)の両側となることができる契約相手

 a.タイ国銀行

 b.商業銀行業務に関する法律に従った商業銀行

 c.自己の資産とするための又は個人的な基金を管理するための証券資金会社、資金会社、及び証券会社

 d.抵当証券会社

 e.生命保険会社及び損害保険会社

 f.b〜eに従った会社を除くほか、有限責任大衆会社

 g.特別法により設立された法人

 h.金融機関の資産管理会社に関する法律に従った金融機関の資産管理会社

 i.資産管理会社に関する法律に従った資産管理会社

 j.金融機関システムの回復及び発展のための基金

 k.証券及び証券取引所の監督委員会事務所の監督下にあるいろいろな基金

 l.公務員の退職一時金・退職年金基金に関する法律に従った公務員の退職一時金・退職年金基金

 m.社会保険基金に関する法律に従った社会保険基金

 n.資産を証券に変えることに関する法律に従った資産を証券に変えるための特定の仕事法人

 o.予算方式に関する法律に従った当局又は国営企業

 (1.2)証券を販売する者(借入人)一種類のみになることができる契約相手、すなわち、(1.1)を除くほかの会社又は法人格のある組合

 (1.3)売戻し又は買戻し契約があることにより証券を購入する又は販売する事業を行う証券会社と、タイの法律に従って設立された会社もしくは法人格のある組合又はタイ国にいる者である個人で一般の投資家であるものとの間で、証券を販売する者(借入人)及び証券を購入する者(貸付人)の両側となることができる契約相手。

(2)証券の販売者及び購入者の間の書面で、売戻し又は買戻し契約(Repurchase Agreement)があり、並びに証券及び証券取引所の監督委員会事務所が認めた契約でなければならない。

(3)契約の証券の販売者は、契約に従った買戻し期限に達したとき、証券の購入者に対し販売したところと同等の額で、又は前もって合意した計算方法に従った価格で、契約相手が支払を催促した日に、同一種類の証券を買戻すように規定する項目がなければならない。証券を販売した日から証券を買戻す日までの期間が、証券を販売した日から数えて一年を超えないことによる。
 このことは、もし契約の中で規定した方法に従って、証券の価値が増加した又は減額したことを理由として、売戻し又は買戻し契約を作成した同一種類の証券を増加することがあった又は前述の証券の戻しがあったならば、増加した証券又は残っている証券も、第1段落に従って証券の販売者が買戻すであろう証券であるとみなす。

(4)その証券に、増資又は投資権の使用で、変更した額もしくは価値がある又は状況を変えるようにしたものがあった場合において、証券の販売者は、証券の購入者から同等の証券を買戻す。 

第2項
 売戻し又は買戻し契約に従って証券の販売があり、及び証券の販売者は、まだ契約に従って証券を買戻ししていない間において、もし売戻し又は買戻し契約をした証券の発行者に、証券の保有者に対する前述の証券の保有から生じた利益の配当金、利息のような利益の支払があったならば、証券の購入者は、証券の販売者に対し、前述の利益を払戻さなければならない。

第3項
 売戻し又は買戻し契約があることにより証券を購入する又は販売する業務を行う証券の販売者は、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、前述の証券の販売から得た所得について、所得税の免除を受け、このように行わなければならない。

(1)証券の販売から得た証券の原価価値を超える部分と同額で買戻した証券の価値を、買戻した証券の原価価値として、又は法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて支出として、含めない。

(2)販売した証券の価値を超える部分の買戻した証券の価値を、買戻した証券の原価価値として、含めない。しかし、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて支出とみなすものとする。

第4項
 この公告は、254211日以後適用する。

コメント
第3項の意味はよくわからないが、国税局命令トーポー1/2528第3項3.10を前提とするとなんとなくわかるような気がするが。証券の原価価値を50、販売価格70、買戻価格100とすると、 (1)は、原価価値を超える部分20(70-50)と同額で買戻した証券の価値20を原価価値として含めない。20はないものとして原価価値は50そのまま。(2)は、販売した証券の価値70、買戻価格100、販売した証券の価値を超える部分30(100-70)を原価価値として含めないが、支出とする。 

 

111所得税に関係する国税局長公告第171号により廃止 所得税に関係する国税局長公告第90号 生計を立てるための投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得について所得税を免除すること、及び生計を立てるための投資信託における投資単位を保有することのための基準、方法、及び条件を規定する(2544年3月12日の公告)

 国税の免除に関する国税法の意味に従って発令された2544年の省令第228号により補正された国税の免除に関する国税法の意味に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(55)の中の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、生計を立てるための投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得について所得税を免除すること、及び生計を立てるための投資信託における投資単位を保有することのための基準、方法、及び条件を規定する。 

第1項
 証券及び証券取引所に関する法律に従った生計を立てるための投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額の所得で、免除を受け、個人所得税を納付するため合算する必要のないものは、このような基準、方法、及び条件に従って行う。

(1)所得のある者は、年一回より少なくなく、生計を立てるための投資信託における投資単位を購入しなければならない、及び連続して1年を超える期間、投資単位の購入を差し止めないとしなければならない。
 第1段落に従った生計を立てるための投資信託における投資単位を購入することは、年ごとに受取る所得の3%より少なくない額がある、又は一年当たり5,000バーツより少なくない額がなければならない。

(2)所得のある者は、最初に投資単位の購入をした日から数えて5年より少なくなく、生計を立てるための投資信託における投資単位を保有しなければならない、及び所得のある者が、満55歳より低くない年齢にあるとき、又は所得のある者が、最初に投資単位の購入をした日から数えて5年より少なくなく、生計を立てるための投資信託における投資単位を保有しているとき、前述の投資単位を償還する。
 第1段落に従った意味は、不具又は死亡によって、生計を立てるための投資信託における投資単位を償還する場合において、適用しないものとする。

(3)所得のある者は、投資している間において、生計を立てるための投資信託から利益の配当金又はその他の金銭を受取らないとしなければならない、及び投資単位を償還することがあったときのみ、生計を立てるための投資信託から投資資金及び利益の返還を受取らなければならない。

(4)所得のある者は、所得のある者が投資単位を購入している生計を立てるための投資信託から金銭を借入れない又は金銭を引出さないとしなければならない。

第2項
 所得のある者が、一の投資信託を超える生計を立てるための投資信託における投資単位を購入した場合には、投資信託ごとの生計を立てるための投資信託における投資単位の購入費用として支払った所得で、免除を受け、個人所得税を納付するため合算する必要のないものは、第1項に従った基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。
 第1段落に従った生計を立てるための投資信託における投資単位を購入することは、年ごとに受取る所得の3%より少なくない合計額がある、又は一年当たり5,000バーツより少なくない合計額がなければならない。

第3項
 所得のある者が、いずれかの年において第1項又は第2項の基準に従って行わず行った生計を立てるための投資信託における投資単位を購入した場合には、所得のある者は、第8項に従って補足する個人所得税の項目を示す様式を提出し及びまだ残っている生計を立てるための投資信託における投資単位を保有しているとき、所得のある者は、その後、補足する個人所得税の項目を示す様式を提出した年から第1項及び第2項の基準に従って行っていることにより、生計を立てるための投資信託における投資単位を購入したとき、生計を立てるための投資信託における投資単位を保有する期間を数えることは、補足する個人所得税の項目を示す様式を提出した年前に生計を立てるための投資信託における投資単位を保有している期間も合わせ入れて数えるものとする。

第4項
 所得のある者が、最初の投資単位を購入した日から数えて5年より少なくなく、生計を立てるための投資信託における投資単位を保有している、及び満55歳より低くない年齢にある場合には、所得のある者である不具は、免除を受け、第1項(1)又は第2項第2段落に従って行う必要がないものとすることにより、その後、投資単位を購入しない、又はいずれか一の年において生計を立てるための投資信託における投資単位を購入する、及びどれぐらいの額でも投資単位を購入することもできる。

第5項
 所得のある者が、一の生計を立てるための投資信託における投資単位の投資の全部又はいくらかの部分を、その他の生計を立てるための投資信託へ移転した場合には、いずれか一又は多くの投資信託へ移転するかは問わず、所得のある者は、移転する生計を立てるための投資信託が、所得のある者から移転命令を受けた日の翌日から数えて5営業日内に、投資をその他の生計を立てるための投資信託へ移転しなければならない。
 第1段落に従った生計を立てるための投資信託における投資を移転することについては、所得のある者から移転命令を受けた生計を立てるための投資信託は、移転を受けた生計を立てるための投資信託に対し、移転の証拠書類を作成して引渡し、証拠として保管し課税係官が調査できるように用意がなければならない。

第6項
 第1項、第2項、第3項、及び第4項に従って投資単位の購入費用として支払う所得について、所得税を免除することは、所得の15%を超えない率で、証券及び証券取引所に関する法律に従った生計を立てるための投資信託における投資単位の購入費用として支払った同額を免除するするものとする。このことは、その課税年について300,000バーツを超えない額でなければならない。
 所得のある者が、累積金を支払って生計を立てる準備基金に関する法律に従った生計を立てる準備基金に加入した、又は累積金を支払って公務員の退職金・退職年金基金に関する法律に従った公務員の退職金・退職年金基金に加入した場合には、第1段落に従って免除を受ける所得は、支払って生計を立てる準備基金又は公務員の一時金・年金基金に加入した累積金と合計したとき、300,000バーツを超えないとしなければならない。

第7項
 この公告に従って所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、生計を立てるための投資信託に加入する金銭の支払があったということを示すことができる生計を立てるための投資信託からの証拠がなければならない。

第8項
 所得のある者は、生計を立てるための投資信託における投資単位を購入した、及び第6項に従って所得税の免除を受ける権利を使用した、及びその後、第1項、第2項、又は第3項の基準に従わないで行った場合には、所得のある者は、第6項に従って所得税の免除を受ける権利を無くし、及び投資単位の購入費用の金銭を所得税の免除のため所得から控除した課税年で、その課税年の所得税の項目を示す様式を提出した日から数えて前述の補足する所得税を納付するため補足する所得税の項目を示す様式を提出した日までの5年を超えない期間内にあるものについて、国税法27条に従った割増金といっしょに所得税を納付しなければならない。
 第1段落に従って所得税を納付することにおいて、大蔵大臣は、国税法第3条の8第2段落に従った権限を根拠として、生計を立てるための投資信託における投資単位を保有する者に対し、補足する個人所得税の項目を示す様式の提出期限を延長することを承認している。国税法27条に従って割増金を納付する必要がないことにより、第1項、第2項、又は第3項の基準に従って行っていない年の翌年3月以内に、生計を立てるための投資信託における投資単位の購入費用の金銭を、所得税を免除するため課税すべき所得から控除した課税年について、補足する個人所得税の項目を示す様式を提出できることによる。  

8/1
 この公告に従って所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、国税法42条の2から46条までに従って控除したとき、税の免除を受ける所得を、国税法40条に従った課税すべき所得から控除するものとする。

第9項
 この公告は、254411日以後適用する。

 

112]所得税に関係する国税局長公告第91号 生計を立てるための投資信託における投資単位を保有する者が、高齢、不具、又は死亡を理由として、生計を立てるための投資信託から金銭又は利益を受取った場合について、基準、方法、及び条件を規定する(2544年3月15日の公告)

 国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2544年の省令第228号により補正された国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(56)の中の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、生計を立てるための投資信託における投資単位を保有する者が、高齢、不具、又は死亡を理由として、生計を立てるための投資信託から金銭又は利益を受取った場合について、基準、方法、及び条件を規定する。 

第1項
 証券及び証券取引所に関する法律に従った生計を立てるための投資信託における投資単位を保有する者が、高齢、不具、又は死亡を理由として、前述の投資信託から受取った金銭又は利益は、この次のような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1)高齢による場合、投資単位を保有する者が、満55歳より低くない年齢があり、及び最初の投資単位を購入した日から数えて5年より少なくなく、生計を立てるための投資信託における投資単位を保有しなければならない。
 第1段落に従った生計を立てるための投資信託における投資単位を保有する期間を数えることは、国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2544年の省令第228号により補正された国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(55)に従って、投資単位を保有する者が、投資単位を購入し及び所得税を免除する権利を受けた年のみ、数えるものとする。

(2)不具の場合、投資単位を保有する者が、さらに今後、生計を立てるための投資信託における投資単位を購入する所得を生じさせる職業を行うことができないということを、政府が保証する医者が検査し及び考えを示した場合でなければならない。

(3)死亡の場合、投資単位を保有する者は、生計を立てるための投資信託における投資単位を保有する間に死亡した場合でなければならない。

 このことは、投資単位を保有する者は、場合場合により、高齢、不具、又は死亡を理由として、生計を立てるための投資信託における投資単位を償還したということを示す、生計を立てるための投資信託からの証拠もなければならない。

第2項
 第1項に従って免除を受ける金銭又は利益は、国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2544年の省令第228号により補正された国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(55)に従って生計を立てるための投資信託における投資単位の購入費用として支払った及び所得税を免除する権利を受けた課税すべき所得から計算しなけなければならない。

第3項
 この公告は、254411日以後受取った課税すべき所得について適用する。

コメント
第2項の「課税すべき所得から計算しなけなければならない」の意味がよくわからないが、購入費用として支払った及び所得税を免除する権利を受けた課税すべき所得に対応する金銭又は利益が、第1項に従って免除を受けるということか。

参考 省令第126号の第2項
(55)
課税すべき所得の15%を超えない率において、証券及び証券取引所に関する法律に従った生計を立てるための投資信託おける投資単位の購入費用として支払った同額の所得。このことは、その課税年について300,000バーツを超えない額があるとしなければならない。
 所得のある者が、生計を立てる準備基金に関する法律に従って累積金を支払って生計を立てる準備基金に入れる、又は公務員の退職金・退職年金基金に関する法律に従って累積金を支払って公務員の退職金・退職年金基金にも入れる場合には、第1段落に従った免除を受ける所得は、支払って生計を立てる準備基金又は公務員の退職金・退職年金基金に入れる累積金と合計するとき、300,000バーツを超えないとしなければならない。
 第1段落及び第2段落に従った免除を受ける所得及び生計を立てるための投資信託における投資単位を保有することは、国税局長が規定した基準、方法、及び条件に従って行う。
 第3段落の中で規定した基準、方法、及び条件に従って、所得のある者が行わなかった場合には、所得のある者は、第1段落に従った免除を受ける権利を失う及び第1段落に従った免除を受けた所得について所得税も支払わなければならない。

(56)証券及び証券取引所に関する法律に従った生計を立てるための投資信託における投資単位を保有する者が、高齢、不具、又は死亡を理由として、前述の投資信託から受取った金銭又は利益。このことは、国税局長が規定した基準、方法、及び条件に従う。

 

113]所得税に関係する国税局長公告第92号 会社又は法人格のある組合の資産を購入する又は取得するための借入金利息について所得税を免除することの基準、方法、及び条件を規定する(2544年3月16日の公告)

 2543年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第375号第3条の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣の承認により国税局長は、この次のように、会社又は法人格のある組合の資産を購入する又は取得するための借入金利息について所得税を免除することの基準、方法、及び条件を規定する。 

第1項
 資産を購入する又は取得するための借入金利息は、事業、商い、もしくは職業を行うことを理由として直接生じた、又は収入を生じさせる資産に対し直接関連する、利息でなければならない。

第2項
 資産を購入する又は取得するための借入金利息は、いずれかの会計期間に生じ、このように行うものとする。

(1)その資産が目的に従って使用できる用意がある状態にある日前に生じた借入金利息は、資産の原価又は支出とみなすものとする。それは、投資としての性質がある。

(2)その資産が目的に従って使用できる用意がある状態にある日から生じた借入金利息は、税を免除する権利を受けるものとする。

 その借入金は、資産を購入するもしくは取得するため使用する又はその他の業務において使用する場合には、(1)及び又は(2)に従って計算することにおける合計は、資産を購入する又は取得することに関係する部分においてのみ、借入金利息を計算するものとする。

第3項
 第2項(2)に従って行ったとき、会社又は法人格のある組合は、投資としての性質がある前述の借入金利息を資産の原価又は支出として合算しない、又はさらに、法人税を納付するため純利益を計算することにおいて支出として控除しないとしなければならない。

第4項
 行うことにおいて問題がある場合には、国税局長に判定する権限があるものとし、及び国税局長の判定も、この公告に従って規定した基準、方法及び条件であるとみなす。

第5項
 この公告は、254311日又は後に開始する会計期間について適用する。

コメント
@第2項の「資産の原価又は支出とみなす」の支出は、損金とならない資本的支出を意味しているのではないかと思う。なお、資本的支出の場合、国税法65条の3(5)により支出とみなされず、損金とならない、

A資産の取得についての借入金利息の処理は、第2項(1)により行うのが原則であり、第2項(2)は、勅令第375号により損金となる支出を意味しているのではないかと思う。

B第3項の「さらに、法人税を納付するため純利益を計算することにおいて支出として控除しない」は、法人税申告上の所得控除とするので、重ねて純利益を計算することにおいて支出として控除しないという意味となるが。実務上は、法人税申告書(ポー・ンゴー・ドー50)の記入方法に、項目8の12.2(2)において「その資産が目的に従って使用できる用意のある状態にある日から生じた借入金利息は、収入を求める(投資としての性質はない)ための支出とみなすものとする」と書かれていることから、経費処理し、法人税申告上の所得控除としない。

114]所得税に関係する国税局長公告第97号 特定の仕事法人の価値のない債務又は価値はないであろうと疑う債務のための費用として留保している準備金について基準を規定する(2544年10月5日の公告)

 2544年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第389号第4条の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣の承認により国税局長は、この次のように、特定の仕事法人の価値のない債務又は価値はないであろうと疑う債務のための費用として留保している準備金について基準を規定する。 

第1項
 一般的に準備して留保する場合には、資産を証券に変えるための特定の仕事法人に関する法律に従って資産を証券に変えることを行うため設立された特定の仕事法人が、証券及び証券取引所の監督委員会事務所に提出している計画に従って、債務者と類似する性質がある、債務者の過去の価値のない債務率を超えない率で、合計した債務者の総計の百分率で準備して留保するように規定する、並びに計画を提出した者は、投資家に対し情報を公開する書類の中で示している。

第2項
 債務者ごとの特定の理由に従って準備して留保する場合には、このように、準備して留保するように規定する。

(1)未払いの利息部分 債務者は定めに従って債務を支払うことができない場合には、収入として認識を受ける利息額の金額と同額を準備して留保するものとする。

(2)元金の部分 債務者はこのように元金又は利息の債務の支払約束に違反した期間に従って、元金の百分率で準備して留保するものとする。

 a.債務者は、支払期限日から数えて1月を超えるが、3月を超えない元金又は利息をまだ支払っていない。未払いの元金全部の2%を超えないで、準備して留保するものとする。

 a.債務者は、支払期限日から数えて3月を超えるが、6月を超えない元金又は利息をまだ支払っていない。未払いの元金全部の20%を超えないで、準備して留保するものとする。

 a.債務者は、支払期限日から数えて6月を超えるが、12月を超えない元金又は利息をまだ支払っていない。未払いの元金全部の50%を超えないで、準備して留保するものとする。

 a.債務者は、支払期限日から数えて12月を超える元金又は利息をまだ支払っていない。未払いの元金全部の100%を超えないで、準備して留保するものとする。

第3項
 この公告は、254496日以後適用する。 

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