国税局長公告24

2007年8月20日

更新2012年2月20日

105]所得税に関係する国税局長公告第70号 高齢、通常に従って仕事を行う能力の低下、賠償、又は死亡を理由として、公務員の退職金、年金基金の会員が、公務から退職する場合について、基準、方法、及び条件を規定する(2541年1月19日の公告)

 2540年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された省令第209号により補正された2509年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された省令第126号第2項(44)の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、高齢、通常に従って仕事を行う能力の低下、賠償、又は死亡を理由として、公務員の退職金、年金基金の会員が、公務から退職する場合に関係する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 公務員が、高齢、通常に従って仕事を行う能力の低下、賠償、又は死亡を理由として、公務から退職するとき、公務員の退職金、年金に関する法律に従った公務員の退職金、年金基金の会員が、公務員の退職金、年金に関する法律に従った公務員の退職金、年金基金から受取った金銭又は利益で、その個人所得税を納付するため免除を受け合算する必要のないものは、このような基準、条件、及び方法に従って行わなければならない。

(1)高齢を理由とする場合

 a.年齢が完全に60才に達したとき公務から退職する、又は年齢が完全に50才に達したとき公務から許可を受けて退職する会員について

 b.25年以上の公務期間があるが、年齢は50才に達していないとき公務から許可を受けて退職する、及び定年になる前に公務から許可を受けて退職する公務員に対し、支援金を与える目的のある内閣の決議に従って設けられた計画に従って公務から許可を受けて退職する会員について

(2)通常に従って仕事を行う能力の低下を理由とする場合 当局が保証した医者が、今後行う職務の職位において公務を受けることができないということを検査し及び考えを示した病気、不具を理由として公務から退職する会員について

(3)賠償を理由とする場合 当局が職位を廃止するもしくは撤廃することを理由として公務から退職する、もしくは違反がないことによる退職命令がある会員、又は年金のある予備軍から退役する軍人について

(4)死亡の場合 公務を行っている間に死亡することを理由として公務から退職する会員について

第2項
 この公告は、2540327日以後、受取った課税すべき所得について適用する。

 

106]所得税に関係する国税局長公告第72号 国際間の海路の貨物運送からの所得について、会社又は法人格のある組合の所得税を免除することの基準、方法、及び条件を規定する(2541年3月20日の公告)

 2540年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第314号第3条の内容に従った権限を根拠として、財務大臣の承認により国税局長は、この次のように、法人所得税の免除を受ける国際間の海路の貨物運送からの所得について、タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合の純利益を計算することの基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 国際間の海路の貨物運送業務を行うことから得た純利益及び純損失を計算することは、国税法に従った基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

第2項
 合計して業務を行うことから純利益を計算する収入で、その法人所得税の免除を受けるものは、この次のような収入を意味する。

(1)国際間の海路の貨物運送からの所得

 a.船の運航路線の種類の運送業務を行う者の場合には、海路の物の運送を受ける契約に従った収入を意味する。このことは、船荷証券(Bill of Lading)の発行があったことに従う又は船の積載料費用 (Freight Manifest)勘定に従う。

 b.確実な運航期限のない運行船の種類の運送業務を行う者の場合には、Charter Partyの書類(傭船契約書)の発行がなければならないVoyage Charter(航海傭船契約)の種類の海路の物の運送を受けること、又は運送を行う者が、例えば、船の管理維持、保険、船長及び船員の用意、並びに船の状態の検査のような、船の運航サービスの提供における全部の経費の負担を受ける者であるTime Charter(時間傭船契約)の種類の海路の物の運送を受けることの両方の海路の物の運送を受ける契約に従った収入を意味する。このことは、例えば、燃料油代、港に寄ることにおける経費、水先案内費用、及び貨物の移動費用のような船を使用することを理由とする変動経費を含まない。

(2)国際間の海路の貨物運送からの収入は、この次のような収入も含めることを意味するものとする。

 a.所得税の免除を受ける海路の貨物運送を行う者とその他の海路の貨物運送を行う者の間で、互いに、国際間の海路の貨物運送において貨物を預けること(Slot Exchange)からの収入。このような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

 −互いに、国際間の海路の貨物運送において貨物を預ける契約がなければならない。

 −同一路線における船の運航について、国際間の海路の貨物運送において貨物を預けることでなければならない。及びその預けた貨物の数量は、一回の船の運航において貨物を預ける契約をした船の積載エリアを超えないとしなければならない。

 同一路線における船の運航とは、契約において港の名前及び船の名前の明示があることにより、一の国を通過してその他の国の港へ及びその国まで戻る路線があることによる船の運航を意味し、一回の船の運航とみなす。このことは、契約において明示している路線の港で停泊があるか又はなくてもよいが、契約において明示しているところを除き、その他の港へ運航はない。
 所得税の免除を受ける国際間の海路の貨物運送を行う者は、水上運送及び商船局(海洋局 Marine Department)が規定した報告書様式及び期間に従って、水上運送及び商船局に対し示すため、報告書を作成しなければならない。

 b.Door to Door basis(戸から戸)の種類の国際間の海路の貨物運送からの収入。このことは、海路の運送の部分において、タイ船に関する法律に従ってタイ船として登録した船を使用しなければならない。

 c.国際間の海路の貨物運送と直接関係する手数料で、運送を行う者が積載料を除くほか徴収するものからの収入。例えば、

 −港を使用する手数料の変更があったとき、補足して徴収する積載料(ターミナル内で発生するコンテナ取扱い費用 Terminal Handling Charge (THC)  費用の取り戻し費用 Cost Recovery charge (CRC))

 −世界市場における石油の価格が上がったとき、補足して徴収する積載料(燃料割増料率 Bunker Adjustment Factor (BAF))

 −外国通貨である積載料収入も下がる原因となる外国通貨の価値が下落したとき、補足して徴収する積載料(通貨変動割増料率 Currency Adjustment Factor (CAF))

 −港が課すことを理由として補足して徴収する、又は運送者から貨物を移す機械費用(クレーン費用 Crane Charge)を徴収する積載料

 −多くの量の運送サービスの提供ができたことから戻し受けた割引の金銭(Rebate)

 d.直接の国際間の海路の貨物運送を受ける業務のものである部分の資産又は負債で、国際間の海路の貨物運送を行う者が会計期間において取得したもしくは払出した又は会計期間の終了の日に残っているものを、タイ通貨で価値又は価格を計算することからの収入又は利益。

 e.国際間の海路の貨物運送からの収入から生じた及び会計期間における国際間の海路の貨物運送からの収入の2%を超えない部分の合計額がある預金利息である収入。このことは、貯蓄の種類の預金のみ。

第3項
 国際間の海路の貨物運送を行う者が、法人所得税の免除を受ける及び法人所得税の免除を受けない両方の業務を行う場合には、もし支出が、免除を受ける業務の直接の支出であるならば、業務を行う者は、前述の支出を、免除を受ける業務からのもしくは業務に関連した収入勘定から控除するものとする。並びにもし2種類の業務を行うことにおいて共通の支出であり及びどの部分がどの業務の支出であるか明確に分けることができない支出ならば、業務を行う者は、業務ごとの収入の割合に従ってその支出を等分するものとする。

第4項
 投資促進を受ける国際間の海路の貨物運送を行う者の場合には、投資促進を受けない船の貨物運送を受けることから生じる収入のみ、2540年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第314号に従って権利を受ける。

第5項
 国際間の海路の貨物運送を行う者が、法人所得税の免除を受ける及び法人所得税の免除を受けない両方のその他の業務を行う場合には、前述の国際間の海路の貨物運送業務を行う者は、別々に分けて業務ごとの純利益及び純損失を計算し、及びその業務の会計期間において生じた損失をもう一つの業務の純利益から控除させない。

第6項
 国際間の海路の貨物運送を行う者は、国際間の海路の貨物運送業務を行うことから得た収入及び支出について、その貨物運送において使用する船ごとに帳簿があるように設定しなければならない。その他の者から船を賃借して前述の貨物運送において使用する場合において、船の賃借契約(Charter Party)の証拠についても明示しなければならない。

第7項
 税の項目を示す様式を提出すること

(1)国際間の海路の貨物運送を行う者は、その地区地域における区域の国税事務所支所で、国税局長が規定した様式に従って会計期間の終了の日から数えて150日以内に、会社又は法人格のある組合の所得税の項目、いっしょに貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書を提出し、同時に税を支払う、並びにその地区地域における区域の国税事務所支所で、国税局長が規定した様式に従って会計期間の初日の日から数えて6月の期間の終了の日から数えて2月以内に、会社又は法人格のある組合の所得税の項目を提出するものとする。

(2)国際間の海路の貨物運送を行う者が、法人所得税の免除を受ける及び法人所得税の免除を受けない両方のその他の業務を行う場合には、前述の国際間の海路の貨物運送業務を行う者は、一の業務が一の法人であるように一人一組として、会社又は法人格のある組合の所得税の項目を示す様式を分けて提出し、営業帳簿及び損益計算書を分けるものとする。(所得税に関係する国税局長公告第212号により補正。255521日以後適用)

第8項
 国際間の海路の貨物運送業務を行う行為者で、2540年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第314号に従って法人所得税を免除する権利を受ける意図があるものは、本店である業務場が設置されている地区地域における区域の国税事務所で提出することにより、国税局長が規定した様式に従って課税係官に対し登録の申請書を提出するものとする。

第9項
 受取人が個人所得税又は法人所得税の免除を受ける範囲内にある利益の配当金は、この公告に従った基準、方法、及び条件に従って純利益を計算することにより、法人所得税の免除を受ける国際間の海路の貨物運送業務の純利益から支払う利益の配当金のみとしなければならない。

10
 国際間の海路の貨物運送を行う者は、法人所得税の免除を受ける及び法人所得税の免除を受けない両方のその他の業務を行う場合には、前述の業務を行う者は、純利益又は累積利益からの利益の配当金で、どれくらいの額でいずれの業務から生じたかというものを支払うこともできる。しかし、利益の配当金の受取人は、この公告に従った基準、方法、及び条件に従って純利益を計算することにより、法人所得税の免除を受ける業務の純利益から支払う利益の配当金のみ、所得税の免除を受ける。このことは、利益の配当金の支払者は、その支払う所得がどれくらいの額かいずれの業務から得たかということを明確にするように、支払の際税を控除した証明書の中で明示しなければならない。

11
 行うことにおいて問題がある場合には、国税局長に判定する権限があるものとし、及び国税局長の判定も、この公告に従って規定した基準、方法及び条件であるとみなす。

12
 この公告は、254111日以後適用する。

2012/2/20 212号により補正

 

107]所得税に関係する国税局長公告第74号 証券の借入人及び貸付人に対し所得税を免除することの基準、方法、及び条件を規定する(2541年12月21日の公告)

 2541年の国税の率の減額及び国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第331号第4条第1段落の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、証券の借入人及び貸付人に対し所得税を免除することの基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 証券の借入及び貸付は、証券監督委員会事務所及び証券取引所が公告し規定した基準、方法、及び条件に従って行わなければならない、並びに少なくともこの次のような条件がなければならない。

1.1 証券の借入人及び貸付人の間で、書面で証券の借入及び貸付契約がなければならない。

1.2 借入人は、前もって合意している日に従って又は貸付人が催促する日に、貸付人に対し、前述の借入した同数において、同一法人又は同一の投資信託の管理計画により発行された同一種類、同一の時期及び種類の証券を移転して戻すということを合意することにより、貸付人が借入人へ証券を移転するように規定項目がなければならない。借入日から証券を返還する日までの期間は、証券を貸付けた日から数えて1年を超えないとしなければならないことによる。
 このことは、もし借入人が約束に違反して、期限内に貸付人に対し証券を引渡して戻さず、及び貸付人が、約束に違反した日から数えて1月の期限内に、自分で貸付けた証券を買戻したならば、その貸付人が買戻した証券も第1段落に従って返還を受けた証券であるとみなすものとする。

1.3 証券の借入に証券の借入保証があり、及び前述の保証は証券又は権利を示す書類である場合において、証券の借入及び貸付契約については、借入人から貸付人へ保証の移転があるように規定しなければならない。借入人が1.2項に従って証券を返還したとき、又は借入人が元の保証に代えてその他の保証を入れたとき、貸付人は、借入人に対し元の保証を移転して戻すことによる。
 このことは、もし貸付人が約束に違反して、期限内に借入人に対し保証を引渡して戻さず、及び借入人が、約束に違反した日から数えて1月の期限内に、自分で証券借入の保証を買戻したならば、その借入人が買戻した保証も第1段落に従って返還を受けた保証であるとみなすものとする。

第2項
 証券の借入があり及びまだ返還していない間において、もし貸付した証券の発行者に、証券の保有者に対し、例えば、前述の証券を保有することから生じた利益の配当金のような利益の支払があるならば、借入人は、貸付人に対し前述の利益と同額の金銭を支払わなければならない。このことは、借入人が、その利益を受取るか否かは問わない。

第3項
 保証を入れ及びまだ保証を返還していない間において、もし保証である証券又は権利を示す書類の発行者に、その証券又は権利を示す書類の保有者に対し、例えば、その証券又は権利を示す書類を保有することから生じた利益の配当金又は利息のような利益の支払があるならば、貸付人は、借入人に対し前述の利益と同額の金銭を支払わなければならない。

第4項
 証券の借入及び貸付の形式で帳簿を記帳し及びその他の取引と分けて証拠を保管しなければならない。

第5項
 一の側の証券の借入及び貸付における契約相手は、証券監督委員会事務所及び証券取引所から許可を受けた証券の借入及び貸付業務を行う者、又は証券の預入を受けるセンターでなければならない。前述の業務を行う者又は証券の預入を受けるセンターは、自身契約相手の資格で又はその他の者の仲介人もしくは代理人の資格でもよく、契約の合意をするであろう。

第6項
 この公告は、254111日以後適用する。

 

108]所得税に関係する国税局長公告第77号 金融機関制度の回復及び発展のための基金が、資産管理会社に関する法律に従った資産管理会社及び資産管理会社に関する法律に従った金融機関の株を間接に保有する基準、方法、及び条件を規定する(2541年12月21日の公告)

 2542年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第362号第5条及び第6条、並びに2542年の債務者勘定から価値のない債務を処分することに関して国税法の意味に従って発令された省令第225号により補正された2534年の債務者勘定から価値のない債務を処分することに関して国税法の意味に従って発令された省令第186号第6項の5の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、金融機関制度の回復及び発展のための基金が、資産管理会社に関する法律に従った資産管理会社及び資産管理会社に関する法律に従った金融機関の株を間接に保有する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 金融機関制度の回復及び発展のための基金が、資産管理会社の株を間接に保有することは、この次のような性質がなければならない。

(1)金融機関制度の回復及び発展のための基金は、議決権のある株全部の95%より少なくなく、会社又は法人格のある組合の株を保有する、及びその会社又は法人格のある組合は、議決権のある株全部の95%より少なくなく、資産管理会社の株を保有する。

(2)金融機関制度の回復及び発展のための基金は、その他の者に、自己に代わって資産管理会社の株を保有させる。それは、株を直接に保有することと合計したとき、議決権のある株全部の95%を超える。
 第1段落に従って株を間接に保有することの基準を、金融機関制度の回復及び発展のための基金が、資産管理会社の議決権のある株全部の50%を超えて株を間接に保有する場合に準用するものとする。

第2項
 金融機関が、議決権のある株全部の50%を超えて資産管理会社の株を間接に保有することは、法律が規定した率を超えてその他の会社の株を購入する又はあることについて、タイ国銀行が公告して規定した基準に従って行うものとする。

第3項
 この公告は、25421231日に又は後に終了する会計期間以後、適用する。

 

109]所得税に関係する国税局長公告第79号 資産管理会社に対し法人所得税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する(2543年1月14日の公告)

 2542年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第362号第4条の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、資産管理会社に対し法人所得税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 資産管理会社は、株主である金融機関と合意項目を作成しなければならない、及び株主である金融機関は、利益の配当金を受取った会計期間において生じた、その資産管理会社から受取った利益の配当金と同額のその他の支出を、控除して減額することを同意しなければならない。
 第1段落に従った利益の配当金を受取った会計期間とは、利益の配当金の支払者である資産管理会社が、公告して、登録簿を締め株の移転を休止した会計期間を意味する。

第2項
 第1項に従って合意項目を作成した資産管理会社及び金融機関は、会社又は法人格のある組合の所得税に関係する項目を示す様式(ポー・ンゴー・ドー50)に従った項目を提出することといっしょに、国税局に対し前述の合意項目の写しを引渡さなければならない。

第3項
 この公告は、2542101日以後、適用する。

コメント
「その資産管理会社から受取った利益の配当金と同額のその他の支出を、控除して減額する」は「利益の配当金と同額を支出とする」ということを意味していると思う。

 

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