国税局長公告23
2007年7月20日
更新2013年2月20日
[102]所得税に関係する国税局長公告第61号 項目を提出する者が国税法17条(2)に従った事項を通知するように規定する(2539年2月14日の公告)
税の徴収における利益のため、2525年の国税法を補正する勅命第25号により補正された国税法17条(2)の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、項目を提出する者である国税法に従って支払の際所得税を控除する義務のある者は、項目を示し、又は課税係官に対し事項を通知し及び提出するように規定する。
第1項
国税法59条に従って項目を提出する者である国税法3条の13に従って支払の際所得税を控除する義務のある者は、登録会社を除く有限責任会社で、利益の配当金の支払者である有限責任会社の議決権のある全部の株の25%より少なくなく、利益の配当金の支払者である有限責任会社の株を保有する、及び利益の配当金の支払者である有限責任会社は、直接又は間接を問わず、利益の配当金の受取人である有限責任会社の株を保有していないものである、所得のある者に関係する事項及び詳細を通知するものとする。少なくともこの公告の末尾に添付した事項がなければならない。
第2項
第1項に従った事項及び詳細を通知する様式は、ポー・ンゴー・ドー53様式の提出といっしょに、課税係官に対し提出するものとする。
第3項
この公告は、2539年2月14日以後適用する。
利益の配当金の受取人である有限責任会社の所得に関係する事項の通知様式
(ポー・ンゴー・ドー53様式にいっしょに添付する)
日付_______
所得の支払者が記入する
1.会社(利益の配当金の支払者)____納税者個人番号____
住所 番号__村番__小路/ソイ__通り__区/区__郡/地区__郵便番号__電話__法人登記年月日__法人登記番号
2.会社(利益の配当金の受取人)____納税者個人番号____
住所 番号__村番__小路/ソイ__通り__区/区__郡/地区__郵便番号__電話__法人登記年月日__法人登記番号
利益の配当金を受取る日(登録簿を閉め株の移転を休止する公告日)に、利益の配当金の支払者である会社の株 数量__株 を保有し、利益の配当金の支払者の会社の議決権のある全部の株の__%として計算される、及び利益の配当金の支払者である会社は、直接又は間接かは問わず、利益の配当金の受取人の株を保有していない。
3.__日から__日までの会計期間について、会社は、利益の配当金の受取人に対し、__バーツの金額の利益の配当金を__日(登録簿を閉め株の移転を休止する公告日)に支払った、及び利益の配当金の受取人である会社は、前述の所得のある日までその株を取得した日から数えて3月以上、利益の配当金の支払者である会社の株を保有している株についての__バーツの金額の利益の配当金である。
私は、初めに示した項目が真実であるということを保証することを申請する。
署名____金銭の支払者
( )
コメント
「利益の配当金を受取る日(登録簿を閉め株の移転を休止する公告日)」のかっこ書きについて、よくわからない。
民商法1131条
通常総会の前の14日間において、会社は、登録簿を閉め株の移転を休止することもできる。
[103]所得税に関係する国税局長公告第62号 支払の際税を控除した証明書様式を規定する(2539年3月15日の公告)
2521年の国税法を補正する勅命第5号により補正された国税法50条の2の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、支払の際税を控除する義務のある者が、支払の際税の控除を受ける者に対し発行することに使用させるため、支払の際税を控除した証明書様式を規定する。
第1項
2526年10月21日付の所得税に関係する国税局長公告第20号(支払の際税を控除した証明書様式を規定する)を削除するものとする。
第2項
支払者が支払の際税を控除する義務があり、支払の際税の控除を受ける者に対し発行しなければならない2枚の支払の際税を控除した証明書は、同一の事項があり、少なくともこの公告の末尾の様式に従った事項がなければならない。
第1段落に従った支払の際税を控除した証明書は、一枚ごとの上側にこのような事項がなければならない。
(1)一枚目 「支払の際税の控除を受ける者が、項目を示す様式にいっしょに添付することに使用するため」という事項がある。
(2)二枚目 「支払の際税の控除を受ける者が、証拠として保管するため」という事項がある。
支払の際税を控除した証明書を発行する義務のある者は、支払の際税の控除を受ける者に対し発行する支払の際税を控除した証明書が、破損した・紛失した場合において、代替票を発行するための証拠として使用するため、写し・副本を作成しなければならない。代替票を発行することは、書類を写す、又はコンピュータシステムによって支払の際税を控除した証明書を作成する場合においてコンピュータ機器から書類を印刷する方法を使用する、及び支払の際税を控除した証明書を発行する義務のある者は、署名して証明しなければならない書類の上側に「代替票」という事項もあるものとすることによる。
支払の際税を控除した証明書は、支払の際税を控除した証明書の順番号及び冊の順番号がなければならない。ただし、冊として支払の際税を控除した証明書を作成していない場合には、冊の順番号がなくてもよい。
支払の際税を控除した証明書の中に支払の際税を控除する義務のある者の名前を記入することは、ゴム印で支払の際税を控除する義務のある者の署名を押す方法を使用する、又は署名を保管しているコンピュータ機器により支払の際税を控除する義務のある者の署名を印刷する(SCAN)こともできる。
第1段落に従った支払の際税を控除した証明書の項目については、支払う課税すべき所得の種類の項目について、支払の際税を控除した証明書を発行する義務のある者は、その他の課税すべき所得の種類を明示しなくてもよいことにより、支払の際税を控除した支払う課税すべき所得の種類のみ明示する。
国税法40条(1)に従った課税すべき所得の支払について、支払の際税を控除した、並びに前述の所得から控除され、生計を立てる準備基金に関する法律に従った生計を立てる準備基金、社会保険基金に関する法律に従った社会保険基金、公務員の一時金・年金基金に関する法律に従った公務員の一時金・年金基金、及び私立学校に関する法律に従った支援基金に入れた、支払の際税を控除した証明書を発行する義務のある者は、第1段落に従った支払の際税を控除した証明書の中で、課税年ごとにおける所得のある者の所得から控除し前述の基金に入れた金額を明示することもできる
第3項
第2項に従って支払の際税を控除した証明書は、タイ語又は英語で作成しなければならないが、もしその他の外国語で作成するならば、付加したタイ語訳がなければならない。一方、数字は、タイ又はアラビア数字を使用する。
第4項
第2項及び第3項で述べたところを除くほか、その他として支払の際税を控除した証明書を作成する意図のあるどの者も、最初に国税局長からの承認を申請する書を提出しなければならない。及び国税局長から承認を受取ったとき、行うものとする。
第5項
国税法50条(4)に従って金銭を支払うことで、国税法53条に従って金銭の支払請求通知書の中で税を控除する通知をした、及び政府の規則に従って支払の際税を控除した証明書の発行があった場合のみについては、第2項に従った支払の際税を控除した証明書の発行を免除するものとする。
第6項
この公告は、2539年7月1日以後、課税すべき所得の支払について適用する。ただし、2539年7月1日前に国税局長から承認を受けた様式に従って、支払の際税を控除した証明書を、支払の際税の控除を受けた者に対し発行した場合を除く。
一枚目(支払の際税の控除を受けた者が、税の項目を示す様式といっしょに添付することに使用するため)
二枚目(支払の際税の控除を受けた者が、証拠として保管するため)
国税法50条の2に従った 冊番号__
支払の際税を控除した証明書 番号__
支払の際税を控除する義務のある者 国民個人番号□-□□□□-□□□□□-□□-□
名前______ 納税者個人番号□-□□□□-□□□□-□
(人、法人、会社、社団、又は団体として明示するものとする)(国民個人番号がない者である場合のみ記入する)
住所____________
(建物の名前/村 部屋番号 階数 番号 小路/ソイ 村の番号 通り 区/区 郡/地区 県を明示するものとする)
支払の際税の控除を受けた者 国民個人番号□-□□□□-□□□□□-□□-□
名前______ 納税者個人番号□-□□□□-□□□□-□
(人、法人、会社、社団、又は団体として明示するものとする)(国民個人番号がない者である場合のみ記入する)
住所____________
(建物の名前/村 部屋番号 階数 番号 小路/ソイ 村の番号 通り 区/区 郡/地区 県を明示するものとする)
様式における順番 □ □(1)ポー・ンゴー・ドー・1コー □(2)ポー・ンゴー・ドー・1コー特別 □(3)ポー・ンゴー・ドー・2 □(4)ポー・ンゴー・ドー・3 □(5)ポー・ンゴー・ドー・2コー □(6)ポー・ンゴー・ドー・3コー □(7)ポー・ンゴー・ドー・53
(支払の際税を控除した証明書に従った順番と支払の際控除した税の項目を提出する様式との間に、一致することを参照する又は調査することができるものとする)
表の横軸
支払った課税年月日、支払った金額、控除し及び納付している税
表の縦軸
支払った課税すべき所得
1. 国税法40条(1)に従った月給、雇う費用、食事手当、ボーナスなど
2. 国税法40条(2)に従った手数料、仲介人費用など
3. 国税法40条(3)に従った著作権費用など
4. (a)国税法40条(4)aに従った利息など
(b)国税法40条(4)bに従った利益の配当金又は収益の分配金
(1)利益の配当金を受ける者がこのような率で法人所得税を納付しなければならない業務の純利益から支払うことにより税額控除を受ける場合には
(1.1)純利益の30%の率
(1.2)純利益の25%の率
(1.3)純利益の20%の率
(1.4)その他の率(明示する)純利益の_
(2)利益の配当金を受ける者は、次から支払うことを理由として税額控除を受けない場合
(2.1)法人所得税の免除を受ける業務の純利益
(2.2)免除を受け法人所得税を納付するため収入として合算する必要がない利益の配当金又は収益の分配金
(2.3)現在の会計期間前5年を超えず繰越してきた純損失を控除した部分の純利益
(2.4)持分法(equity method)により会計上認められた収益
(2.5)その他(明示する)___
5. 3条の13に従って発令された国税局命令に従って支払の際税を控除しなければならない所得を支払うこと(明示する)___ 例えば、販売促進、コンテスト・競技・運を競うことにおける賞金、公演者の上演費用、物を作る雇入れ費用、広告料、賃借料、運送料、サービス料、損害保険料などを理由とする賞金、割引、又は利益。
6. その他(明示する)___
支払った金銭及び税金の合計
控除し納付した税金の合計(文字)
金銭の支払者 □(1)支払の際控除する
□(2)ずっと支出する □(3)一回支出する □(4)その他(明示する)___
警告 支払の際控除した証明書を発行する義務のある者が違反して国税法50条の2に従って行わない。国税法35条に従って刑事上の罰を受けなければならない。
最初に述べたような事項及び数字のすべての項目は真実と一致しなければならないことの証明を申請します
名前を記入___金銭の支払者
__/__/__ (もしあるならば)法人の印を押す
(支払の際控除した証明書を発行する年月日)
所得税に関係する国税局長公告第131号に従った支払の際税を控除した証明書については、支払の際税を控除する義務のある者は、支払の際税の控除を受ける者に対し、同一事項のある2通を発行しなければならない
コメント
持分法(equity method)
連結決算の際,関係会社に対する投資や収益を把握する方法のひとつ
[104]所得税に関係する国税局長公告第64号 タイ国で金銭を預けることである銀行預金利息及び貯蓄協同組合預金利息について所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2539年10月4日の公告)
2539年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第301号第3条第2段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、タイ国で金銭を預けることである銀行預金利息又は貯蓄協同組合預金利息について所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
個人所得税を納付するため免除を受け合算する必要のない銀行預金利息及び協同組合に関する法律に従った貯蓄協同組合預金利息については、所得のある者は、特別に新たな預金勘定を開いてその他の預金勘定と別に分けなければならない、及びその所得税の免除を受ける一の勘定のみの預金勘定をもたなければならない。
第2項
前述の金銭を預けることは、月ごとに、規定した期間以内に、預けることでなければならない。預けることが途切れる、又は規定した限度額に従って満たすことなく預ける、又は規定した期間より遅れて預ける、どの場合も、合計が2月を超えることはできない。
第3項
預金勘定の名前は、個人所得税を納付する義務のある者で、その利息から利益を受けるものの名前でなければならない。しかし、普通組合、又は法人ではない団体、及びまだ分割されていない遺産財団を含まない。
第4項
所得のある者が、預金を払い戻す満期前に、第1項に従った預金を払い戻す場合には、所得のある者は、それによって前述の利息について所得税の免除を受ける権利が無くなることとなる。
第5項
第1項に従った預金利息を受取る所得のある者は、この次のような基準に従ってみなすものとする。
(1)夫婦が、共同で預金する者であり、及び夫又は妻ごとにどれだけの預金であるか明確に分けることができないであろう場合において、前述の所得は、夫及び妻ごとに半分の所得であるとみなすものとする。
(2)父又は母が、未成年者(プー・ヤオ)である子のため預金する者である場合には、前述の所得は、未成年者(プー・ヤオ)である子の所得であるとみなす。
第1段落の中の未成年である子は、未成年である養子も準用して含むことを意味するものとする。
(所得税に関係する国税局長公告第228号により補正 2555年の課税年以後の課税すべき所得について適用する)
第6項
預金者は、前述の預金勘定を開くとき、預かりを受ける者である銀行又は協同組合に関する法律に従った貯蓄協同組合に対し、納税者個人番号を通知し、いっしょに自己の納税者個人カードを示さなければならない。
第1段落に従って納税者個人番号を通知し、いっしょに納税者個人カードを示すことについては、代わりに国民登録に関する法律に従った国民個人番号を通知することもできる。
第7項
第1項に従った預金利息の支払者である銀行又は協同組合に関する法律に従った貯蓄協同組合は、翌年の1月以内に、この次のような場合場合により、利息の支払者である銀行又は協同組合に関する法律に従った貯蓄協同組合が設置されている地区・地域における区域の国税事務所に対し、預金者の情報を引渡さなければならない。
(1)コンピュータにおいて預金者の情報を記録する場合には、国税局長が規定した形式(Format)に従って預金者の情報を記録した媒介物を引渡すものとする。
(2)コンピュータによって情報を記録しない場合には、国税局長が規定した様式に従って預金者の情報を引渡すものとする。
第8項
行うことにおいて、問題がある場合には、国税局長に判定する権限があるものとし、及び国税局長の判定についても、この公告に従って規定した基準、方法、及び条件であるとみなす。
第9項
この公告は、2539年9月25日以後適用する。
コメント
13/2/20 所得税に関係する国税局長公告第228号により補正
[103]所得税に関係する国税局長公告第65号 タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合に対し所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2539年11月15日の公告)
2539年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第300号第3条(4)の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣の承認により国税局長は、この次のように、タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合に対し所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合で、外国で支払ったが規定した額を超えない所得税と同額の法人所得税の免除を受けるものは、業務から又は業務に関連した収入から、会計期間において行うタイ国及び外国の両方での国税法65条の2及び65条の3で明示している条件に従った支出を控除することから計算できる純利益から税を納付する会社又は法人格のある組合でなければならない。
第2項
タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合が、外国で納付した所得税で、タイ国で納付しなければならない法人所得税から控除する権利のあるものは、このようでなければならない。
(1)外国での会計期間の終了のとき、純利益から又は支出を控除する前の収入から計算し及び外国で所得税の支払があったその所得税
(2)外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合から得た所得から計算し及び外国で所得税の支払があったその所得税
第3項
外国の国ごとにおいて業務を行うことからの所得又は外国の国ごと法律に従って設立された会社又は法人格のある組合から得た所得から計算する部分のタイの法律に従って納付しなければならない税額を計算し求めることは、このような基準に従って国ごとに分けて計算するものとする。
(1)外国で業務を行うことから所得がある場合には、外国で行う業務からの又は業務に関連した収入から、国税法65条の2及び65条の3で明示している条件に従って支出を控除するものとする。いくらか得て、その会社又は法人格のある組合が納付しなければならない法人税率を乗じるものとする。得た計算結果が、タイ国で納付しなければならない税額で、外国で業務を行うことからの所得から計算する部分のものであるとみなすものとする。
(2)外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合から所得がある場合には、前述の所得にその会社又は法人格のある組合が納付しなければならない法人税率を乗じるものとする。得た計算結果が、タイ国で納付しなければならない税額で、外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合から得た所得から計算する部分のものであるとみなすものとする。
第4項
タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合に、外国で行う業務からの所得及び同一国からの外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合から得た所得の両方がある場合には、タイ国で納付しなければならない税額で、外国で行う業務からの所得から又は外国の法律に従って設立された会社もしくは法人格のある組合から得た所得から計算する部分のものを計算して求めることは、第3項(1)の基準に従って計算するものとする。ただし、タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合が、前述の所得をその国の会計期間の終了のとき、合算して納税する必要がないことにより、外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合から得た所得からその国の法律に従って納税した場合には、前述の外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合から得た所得を第3項(2)の基準に従って計算するものとする。
第5項
免除を受ける法人所得税額は、このような基準に従って行わなければならない。
(1)第2項に従って外国で業務を行うことを理由として又は外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合から得た所得から外国で納付した税額に、場合場合により、第3項(1)又は(2)に従って計算できた税より少ない額がある場合には、前述のタイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合は、外国の国ごとに納付した税の全額と同額の所得税の免除を受けるものとする。
(2)第2項に従って外国で業務を行うことを理由として又は外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合から得た所得から外国で納付した税額に、場合場合により、第3項(1)又は(2)に従って計算できた税より多い額がある場合には、前述のタイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合は、場合場合により、第3項(1)又は(2)に従って計算できた税と同額の所得税の免除を受けるものとする。
第6項
外国通貨で価値又は価格のある外国で業務を行うことから得た通貨、資産、負債は、国税法65条の2(5)の規定に従ってタイ通貨で価値又は価格を計算するものとする。
第7項
第2項に従った外国において外国通貨で納付した税は、その前述の税の支払があった日における市場価格に従ってタイ通貨で価値又は価格を計算するものとする。
第8項
タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合が、タイ国で法人所得税を納付することにおいて使用する会計期間と一致しない会計期間があることにより、外国で業務を行う場合には、タイの法律に従って納付しなければならない税額で、第3項(1)の基準に従って外国で業務を行うことからの所得から計算する部分のものを計算して求めることは、タイ国で法人所得税を納付することにおいて使用する会計期間と一致する期間の外国で生じた収入及び支出を使用するものとする。
外国での会計期間の終了のとき、タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合が納付した所得税で、タイ国で法人所得税の免除を受けるものについては、このようでなければならない。
(1)タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合は、外国での純利益から法人所得税を納付する場合には、タイ国で法人所得税を納付することにおいて使用する会計期間と一致する期間に生じた利益の割合に従って外国で納付した税を等分しなければならない。
(2)タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合は、外国での支出を控除する前の収入総計から法人所得税を納付する場合には、タイ国で法人所得税を納付することにおいて使用する会計期間と一致する期間に生じた支出を控除する前の収入総計の割合に従って外国で納付した税を等分しなければならない。
第9項
タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合が、国税法68条に従って法人所得税を納付するため、項目を示す様式を提出した後、外国で所得税を支払った場合には、前述の会社又は法人格のある組合は、調整して正しくするため新たに前述の項目を示す様式を提出するものとする。
第10項
どの会計期間においても、タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合で、2539年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第300号に従って所得税を免除する権利を使用したものは、前述の会計期間においてそのように遵守するものとする。
第11項
外国で所得税を納付したことに関係する証拠書類で、外国で税を徴収する仕事組織が証明したものは、少なくともこのような項目がなければならないことも含めて、タイ語又は英語で翻訳がなければならない、及びタイ数字又はアラビア数字を使用しなければならない。
(1)所得のある者の名前
(2)所得の項目
(3)外国で納付した税額
第12項
行うことにおいて問題がある場合には、国税局長に判定する権限があるものとし、及び国税局長の判定も、この公告に従って規定した基準、方法及び条件であるとみなす。
第13項
この公告は、2539年9月25日以後適用する。
[106]所得税に関係する国税局長公告第69号 商業銀行業務に関する法律に従った銀行、並びに又は資金事業・証券事業・及び抵当証券事業を行うことに関係する法律に従った資金会社・証券会社・もしくは抵当証券会社の合併から得た利益で、所得となる資本を超えた価格をつけたものについて、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2540年12月3日の公告)
2540年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された省令第207号により補正された2509年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された省令第126号第2項(42)の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、商業銀行業務に関する法律に従った銀行、並びに又は資金事業・証券事業・及び抵当証券事業を行うことに関係する法律に従った資金会社・証券会社・もしくは抵当証券会社の合併から得た利益で、所得となる資本を超えた価格をつけたものについて、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
大蔵省及びタイ国銀行の同意により、商業銀行業務に関する法律に従った銀行、並びに又は資金事業・証券事業・及び抵当証券事業を行うことに関係する法律に従った資金会社・証券会社・もしくは抵当証券会社の合併することでなければならない。
第2項
その合併によって新たに設立した有限責任会社は、新たに会社として登記した日から数えて30日以内に、国税局長に対し、合併した別々の会社及び新たに設立した会社の両方の株主、株数、及び株の登記に従った株の価値を通知するものとする。
第3項
この公告は、2540年9月23日以後適用する。