国税局長公告22

2007年7月20日

更新2024年4月20日

97]所得税に関係する国税局長公告第28号 個人所得税に関係する様式を規定する(2531年4月20日の公告)

 国税法48条の356条、56条の2、及び86条の3の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国税法に従って課税係官に対し提出することに使用するため、個人所得税に関係する様式を規定する。

第1項
 2529919日付の所得税に関係する国税局長公告第25号(課税すべき所得の提出のための項目を示す様式を規定する)を廃止するものとする。

第2項
 個人所得税に関係する様式として、この次のような様式を規定するものとする。

(1)次について、個人所得税の項目を示す様式であるポー・ンゴー・ドー90様式

 a.多くの種類の所得のある者又は一種類であるが国税法40(1)に従った労力を雇用することからの所得ではない所得のある者。

 b.まだ分割されていない及び所得のある死亡者の遺産財団。

 c.普通組合又は法人ではない団体である所得のある者。

(2)国税法40(1)に従った労力を雇用することからの所得の一種類のみの所得のある者について、個人所得税の項目を示す様式であるポー・ンゴー・ドー91様式。

(22)国税法40(1)に従った労力を雇用することからの所得の一種類のみの所得のある者で、コンピュータシステムの情報によって項目を示す様式を提出するものについて、個人所得税の項目を示す様式であるポー・ンゴー・ドー92様式。

(3)国税法52条の2に従って年次の項目を示す様式を提出する期限前に税の支払を申請する所得のある者について、個人所得税の項目を示す様式であるポー・ンゴー・ドー93様式。

(4)その他の種類の所得も含まれているか否かは問わず、国税法40(5)(6)(7)又は(8)に従った資産の賃貸からの所得、自由な職業からの所得、請負からの所得、又は事業を行うことからの所得などで、1月から6月まで受取ったものがある所得のある者について、半年の個人所得税の項目を示す様式であるポー・ンゴー・ドー94様式。

(5)地域経営本部が労力を雇用することからの所得のある者である外国人について、個人所得税の項目を示す様式であるポー・ンゴー・ドー95様式。

(6)回ごとに請負の所得税を納付する申請書様式であるポー・コー05様式

 第1段落に従った項目を示す様式は、国税局が印刷した項目を示す様式のみを使用するものとする。ただし、局長がその他として命令するときを除く。

第3項
 この公告は、場合場合により、2530年以後又は2531年以後に、項目を提出しなければならない2530年以後の通常の課税すべき所得について適用する。

 

98]所得税に関係する国税局長公告第44号 国税法65条の3(3)に従った公共の利益のための支出、教育のための支出、及びスポーツのための支出を規定する(2535年9月9日の公告)

 2534年の国税法を補正する勅命第16号により補正された国税法65条の3(3)の意味に従った権限を根拠として、財務大臣の承認により国税局長は、この次のように、公共の利益のための支出、教育のための支出、及びスポーツのための支出を規定する。

第1項
 公共の利益のための支出、すなわち、この次に対し又はこの次のような業務のため支払った支出

(1)動物・森林を保存する及び保護することに関する法律に従って、保存する森林及び保護する動物・森林の種を促進する、保護する、及び維持すること

(2)国の公園に関する法律に従って、国家の公園を保護する及び管理維持すること

(3)国の森林保存に関する法律に従って、国家の森林保存を保護する及び維持すること

(4)国の環境の質を促進する及び維持することに関する法律に従って、環境の質を促進する、保護する、及び維持すること

(5)国の環境の質を促進する及び維持することに関する法律に従って、危険を減ずる及び排除することも含めて、保護する、防ぐ、改善すること。それは、汚染物又は汚染の状況及び危険な変質物を拡散することから生ずる。

(6)国の環境の質を促進する及び維持することに関する法律に従った環境基金

(7)国の考古品、芸術品、及び博物館に関する法律に従って、遺跡、考古品、及び芸術品を補修すること

(8)対価がないことにより行政の仕事組織又は政府機関に対し道路を建設し及び所有権を移転すること。このことは、移転を受けた者である行政の仕事組織又は政府機関が国民に前述の道路の効用を使用するようにしている場合のみ。

(9)水害、風害、火災、又は同一種類の性質における自然災害に会った者を支援するため行政の仕事組織に対し資産又は商品を寄付すること。

(10)国の教育場所、私立の高等教育機関に関する法律に従った私立の高等教育機関、タイ政府と国際連合の専門機関との間の協約もしくは合意に従ってタイ国で設立された教育機関、又は外国から高い可能性のある高等教育機関による教育を整える開発委員会が仏歴2560526日付の国の平和維持委員会長命令29/2560(外国からの高い可能性のある高等教育機関による教育を整えることを促進すること)に従って内閣の同意により承認する高等教育機関、又は私立学校に関する法律に従ったシステム外の学校まで含めない私立学校に関する法律に従った私立学校に対して寄付するため、行政の仕事組織に対して、業務を行うことにおいて使用する資産を寄付すること。(所得税に関係する国税局長公告第444号により補正 2567222日以後適用)

(11)国の自然科学博物館機関(オー・ポー・ウォー・チョー)の業務の管理下内の仕事組織に対し、自然科学・テクノロジー・及び革新上の、創作物の行う仕事又は仕事の成果を示すこと及び陳列物を設定することを促進すること(所得税に関係する国税局長公告第312号により補正 官報での公告日の翌日以後適用) 

 このことは、第1段落に従った支出は、勅諭の計画に従った又は政府もしくは政府機関もしくは国税法47(7)bに従って大臣が公告し規定した公共の慈善機関の業務に対する支出としなければならない。

第2項
 教育のための支出、すなわち、この次に対し又はこの次のような業務のため支払う金銭又は資産を寄付することにおける支出

(1)図書館もしくは図書室、又は研究場所。このことは、政府のもののみ。(所得税に関係する国税局長公告第444号により補正 2567222日以後適用)

(2)一般の生徒、大学生、学生に対し教育資金を与えること

(3)政府の教育場所、図書館もしくは図書室を建設するため、省、庁、局、自治市、保健衛生区、又は地方の行政機関

(4)国の教育場所、私立の高等教育機関に関する法律に従った私立の高等教育機関、タイ政府と国際連合の専門機関との間の協約もしくは合意に従ってタイ国で設立された教育機関、又は外国から高い可能性のある高等教育機関による教育を整える開発委員会が仏歴2560526日付の国の平和維持委員会長命令29/2560(外国から高い可能性のある高等教育機関による教育を整えることを促進すること)に従って内閣の同意により承認する高等教育機関、又は私立学校に関する法律に従ったシステム外の学校まで含めない私立学校に関する法律に従った私立学校(所得税に関係する国税局長公告第444号により補正 2567222日以後適用)

第3項
 スポーツのための支出、すなわち、この次に対し又はこの次のような業務のため支払う金銭又は資産を寄付することにおける支出

(1)スポーツ促進のため、タイ国スポーツ事務所

(2)県のスポーツ促進のため、タイ国スポーツ事務所に関する法律に従って設立された県のスポーツ委員会

(3)生徒のスポーツ競技のための身体教育局

(4)スポーツのためタイ国スポーツ事務所から許可を受けたことにより設立された県のスポーツ協会又はタイ国スポーツ協会(所得税に関係する国税局長公告第237号により補正 255624日以後適用)
  

第4項
 この公告は、253511日以後適用する。

タイ国スポーツ事務所が許可をした協会の名前

1.国王後援のタイ国オリンピック委員会 2. タイ国大学スポーツ委員会 3. 国王後援のタイ国フットボール協会 4. タイ国ボーリング協会 5. タイ国射撃協会 6. タイ国競技参加バレーボール協会 7. タイ国競技参加水泳協会 8. タイ国ホッケー協会 9. 国王後援のタイ国バスケットボール協会 10. タイ国ラグビーフットボール協会(国王後援) 11. 国王後援のタイ国銃射撃スポーツ協会 12.身体障害者スポーツ協会 .13タイ国テーブルテニス協会 14. タイ国競技参加ソフトボール協会 15. タイ国柔道協会(国王後援) 16. タイ国競技参加ボクシング協会 17. タイ国バトミントン協会 18.タックロー協会 19. タイ国体操協会 20. タイ国テコンドー協会 21. タイ国空手道連盟協会 22. タイ国ブリッジ協会 23. ウィンドーサーフィン協会 24.ゴルフ・銃射撃・健康促進・及びスポーツ協会 25.ピサヌローク県ソムデットプラエーカートサロット軍営地銃射撃協会 26.国際タイボクシング協会 27. 国際ボクシング協会 28. 競技参加長いボート協会 29. 国王後援のタイ国テニス協会 30. タイ国競技参加重量上げ協会 31. 国王後援のタイ国競技参加スポーツ協会 32. タイ国弓射撃スポーツ協会 33. タイ国ヨット競争協会 34. タイ国競技参加フェンシング協会 35. タイ国競技参加レスリング協会 36. タイ国アイススケート協会 37. タイ国ペートーング連盟協会? 38. タイ国ゴルフ協会 39. タイ国スクワット協会(国王後援) 40. タイ国ビリアードスポーツ促進協会 41. 競技参加タイボクシング協会 42.ロムガオスポーツ促進協会? 43.チェンマイ県スポーツ協会 44. タイ国パンジャクシーラット協会? 45. ローイエット県スポーツ協会 46. スラータニー県スポーツ協会 47. ソンクラー県スポーツ協会 48. ウタラティド県スポーツ協会 49.水泳の教練者協会 50. ピチット県スポーツ促進協会 51. カンチャナブリ県競技参加スポーツ協会 52.タイ国競技参加ベースボール協会 53. パヤオ県スポーツ協会 54.旧都スポーツ協会 55.体の管理促進協会

コメント
「サマーコム」については、社団、協会という意味がある。ここの場合は、日本的に考えて「協会」と訳している。
 社団(法律用語)共同して継続する性質があり及び利益又は収入を求めて分配することではない、いずれかを行うため設立された法人。社団は、民商法の規定に従って強制項目及び登記がなければならない。

13/3/20 所得税に関係する国税局長公告第237号により補正
17/12/20
 所得税に関係する国税局長公告第312号により補正
24/4/20
 所得税に関係する国税局長公告第444号により補正 2567222日以後適用

 

99]所得税に関係する国税局長公告第47号 国際金融センター業務を行うことから得た部分の純利益のみ、会社又は法人格のある組合の所得税率を減額する基準、方法、及び条件を規定する(2536年3月29日の公告)

 2535年の国税の率の減額に関して国税法の意味に従って発令された勅令第260号第3条の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣の承認により国税局長は、この次のように、国際金融センター業務を行うことから得た純利益のみ、会社又は法人格のある組合の所得税率を減額するため、基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 所得税を納付するため純利益及び純損失を計算すること

(1)国際金融センター業務を行うことから得た部分の純利益とは、その国際金融センター業務のものであるとみなすべき相当する利益のみを意味する。

(2)第2項の強制下において、国際金融センター業務を行うことから得た部分の純利益及び純損失を計算することは、国税法65条の2及び65条の3の基準及び条件に従って行わなければならない。

(3)国際金融センター業務を行うように許可を受けた商業銀行が、純利益からの所得税率を10%に減額することを受ける業務及び通常の30%の率で純利益から税を納付しなければならない業務の両方を行う場合において、前述の商業銀行は、別々に分けて業務ごとの純利益及び純損失を計算しするものとする、並びに一の業務の会計期間に生じた純損失をもう一つの純利益から控除させない。

第2項
 純利益及び純損失を計算しなければならない収入及び支出

(1)その国際金融センター業務を行うことからの純利益を計算する収入は、会計期間において行う業務からの又は業務と関連した収入を意味する。収入及び支出を計算することは、国税法65条の中で規定したところに従って権利基準を使用するものとする。

(2)国際金融センター業務が、本店事務所又はタイ国及び外国の両方のその他の支店に対し、預金利息又は借入金利息を支払う場合には、国際金融センター業務は、このような条件があることにより、前述の利息を、純利益及び純損失を計算することにおいて、支出として控除することを認めるものとする。

 a.外国の法律に従って設立された商業銀行の国際金融センター業務の場合において、本店事務所又は外国のその他の支店に対し、利息を支払うことであるならば、国税法70条に従って所得税を控除し及び納付しなければならない。しかし、もしタイ国のその他の支店に対し支払うことであるならば、利息の受取人である支店は、前述の利息を収入としても記帳しなければならない。

 b.タイの法律に従って設立された商業銀行の国際金融センター業務の場合において、利息の受取人である本店事務所又は国内及び外国の両方のその他の支店は、前述の利息を収入としても記帳しなければならない。

 c.この項に従って利息を支払うことは、記帳を行う証拠書類で、利息の支払を生じさせた元金及び支払った利息の額の項目を示すものがなければならない、並びに期間計算する利息率は、適切な率としなければならない。

(3)国際金融センター業務を行うように許可を受けた商業銀行が、純利益からの所得税率を10%に減額することを受ける業務及び通常の30%の率で純利益から税を納付しなければならない業務の両方を行う場合において、もしどの部分がどの業務の収入又は支出であるかということを、明確に収入又は支出を分けることができないならば、前述の銀行は、このような基準に従って収入及び支出を等分するものとする。

 a.収入部門において、所得税率の減額を受ける業務及び所得税率の減額を受けない業務との間の分けることができた収入の割合に従ってその収入を等分するものとする。

 b.支出部門において、業務ごとの収入の割合に従ってその支出を等分するものとする。

 c.その他の方法により収入又は支出を計算することが、場合場合により、a又はbの基準に従って計算することより、真実に従ってより多く正しい又は多くの適切さがあると前述の商業銀行が考える場合において、商業銀行は、変更申請の理由を示す書面を作成し局長に提出することにより、代わってその他の基準を使用するため承認申請できるであろう。並びに局長から承認を受けたとき、局長が規定した会計期間以後遵守するものとする。

第3項
 税の項目を示す様式を提出すること

 国際金融センター業務を行うように許可を受けた商業銀行は、その地区・地域の区域における国税事務所支所で、会計期間の末日から数えて150日以内に、局長が規定した様式に従って、貸借対照表、業務の帳簿、及び損益計算書といっしょに会社又は法人格のある組合の所得税の項目を提出し、同時に税を納付する、並びにその地区・地域の区域における国税事務所支所で、局長が規定した様式に従って、会計期間の初日から数えて6月の期間の末日から数えて2月以内に、会社又は法人格のある組合の所得税の項目を提出し、同時に税を納付するものとする。
 国際金融センター業務を行うように許可を受けた商業銀行が、純利益からの所得税率を10%に減額することを受ける業務及び通常の30%の率で純利益から税を納付しなければならない業務の両方を行う場合において、前述の商業銀行は、会社又は法人格のある組合の所得税の項目を示す様式を分けて提出し、一つが1人1法人であるように、貸借対照表、業務の帳簿、及び損益計算書を1人一組に分けて発行するものとする。

第4項
 この公告は、253611日以後に開始する会計期間について、適用する。

コメント
@勅令第260号は、勅令第454号により削除されている。

A国際金融センター(Bangkok International Banking Facility)業務を行うこととは、外国の銀行に対しバーツの貸付も含めて、国内及び国外の顧客に対し外国通貨の貸付のためサービスである。19933月に、タイのバンコクに開設されたオフショア市場。タイ隣国で開放政策を始めたインドシナ諸国の復興資金を海外から集める目的で設置されたが、海外の投資家の資金がタイ国内に投資される「外−内取引」も可能となったため、タイ国内に資金が流れバブル経済をもたらせ、通貨危機の原因の一つになった。
 オフショア市場とは、非居住者からの資金調達、および非居住者に対する資金運用を金融、税制、為替管理などの規制が少ない自由な取引として認める市場のこと。この市場では、源泉所得税の非課税措置や、預金準備率の適用除外などの優遇策が適用されている。オフショア市場には、IBFInternational Banking Facility)型とロンドン型があり、IBF型は市場への参加銀行がIBF勘定を設定し、この勘定で非居住者や他行のIBFと取引する。ロンドン型は国内金融取引と対非居住者取引が一体化した市場である。オフショア市場はロンドン、ニューヨーク、香港、シンガポール、バーレーン、ルクセンブルクなどにある。東京オフショア市場(JOM)は1986年に創設された。

 

100]所得税に関係する国税局長公告第53号 生命保険事業を行う許可を受けた会社及び損害保険事業を行う許可を受けた会社を別々に分けるため、資産を移転することからの所得の場合、所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2538年7月13日の公告)

 2538年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第282号第3条の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣の承認により国税局長は、この次のように、生命保険事業を行う許可を受けた会社及び損害保険事業を行う許可を受けた会社を別々に分けるため、資産を移転することからの所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 次の者に対し所得税を免除する。

a.個人

b.遺産財団

c.普通組合

d.会社又は法人格のある組合

e.登録会社

f.証券資金会社

g.資金会社

第2項
 移転を受ける者である会社は、2535年の生命保険の勅命127条又は2535年の損害保険の勅命121条に従って、生命保険事業の移転を受ける又は損害保険事業の移転を受けるため、新たに設立登記した会社でなければならない。

第3項
 移転を受ける者である会社の株を保有する者は、元の会社の株を保有する者でなければならない、及び新たな会社の株を保有することにおける比率は、元の会社の比率と同じ比率でなければならない。

第4項
 移転を受ける者である会社は、最後の会計年前の会計年から繰越してきた部分におけるまだ分配されていない累積利益の満額を、元の株を保有する者の比率に従って普通株として登録する。端数が割り切れず残った部分及び最後の会計年の期間の仕事を行うことの成果の純利益又は純損失は、まだ分配されていない累積利益として繰越すことによる。

第5項
 移転する者は、移転する日に、国税局の未払税の債務者ではないとしなければならない。ただし、前述の未払税の債務及び債務の強制執行における経費を保証する銀行又は証券があるように設定したときを除く。

第6項
 移転する者は、移転する日前15日より少なくなく、前もって国税局がわかるように前述の資産の移転を通知しなければならない。

 この公告は、253861日以後適用する。

コメント
「生命保険事業を行う許可を受けた会社及び損害保険事業を行う許可を受けた会社を別々に分けるため」については、2つの会社があるようにみえて、よくわからない日本語であるが、勅令第282号において、「生命保険事業及び損害保険事業を別々に分ける」という表現になっていることから、あくまでも、一つの会社を分けるということであると思う。 

 

101]所得税に関係する国税局長公告第58号 支払の際控除する個人所得税に関係する項目を示す様式を規定する(2538年11月22日の公告)

 国税法58条及び59条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国税法に従って課税係官に対し項目を提出することに使用するため、支払の際控除する所得税に関係する項目を示す様式を規定する。

第1項
 この次のような様式は、国税法52条に従って税を控除した及び税を納付する項目を示す様式とするように規定する。

(1) 支払の際控除する所得税の項目を提出する様式であるポー・ンゴー・ドー1は、国税法40(1)及び(2)に従った課税すべき所得の支払の場合、国税法50(1)に従って支払の際税を控除することについて使用する。

(2) 国税法58(2)に従って支払の際控除する所得税の項目を提出する様式であるポー・ンゴー・ドー1aは、国税法40(1)及び(2)に従った課税すべき所得に関係する項目を示すため使用する。

(3) 国税法58(1)に従って支払の際控除する所得税の項目を提出する様式である特別のポー・ンゴー・ドー1aは、金銭支払請求通知書がある場合、国税法40(1)及び(2)に従った課税すべき所得の支払項目を示すことについて使用する。公務員及び当局の雇用される者のみ。

(4) 支払の際控除する所得税の項目を提出する様式であるポー・ンゴー・ドー2は、国税法40(3)及び(4)に従った課税すべき所得の支払の場合、 国税法50(2)に従って支払の際税を控除することについて使用する。

(5) 国税法58(2)に従って支払の際控除する所得税の項目を提出する様式であるポー・ンゴー・ドー2aは、国税法40(4)に従った課税すべき所得に関係する項目を示すため使用する。

(6) 支払の際控除する所得税の項目を提出する様式であるポー・ンゴー・ドー3は、国税法40(5)(6)(7)及び(8)に従った課税すべき所得の支払の場合、 国税法3条の13及び50(3)(4)及び(5)に従って支払の際税を控除することについて使用する。

(7) 国税法58(1)に従って支払の際控除する所得税の項目を提出する様式であるポー・ンゴー・ドー3aは、国税法40(5)(6)(7)及び(8)に従った課税すべき所得に関係する項目を示すため使用する。

 (6)及び(7)に従った項目を示す様式は、国税局が印刷を整えた項目を示す様式のみ使用するものとする。ただし、局長がその他として規定するときを除く。(所得税に関係する国税局長公告第438号により補正2566921日以後適用)

 (6)及び(7)に従った項目を示す様式は、少なくともこの公告の末尾に添付したところに従った項目のあるデータの形式(Format)に従って、コンピュータシステムの記録媒介物によって又はその他の電子データによって、支払の際控除する所得税の項目を示すことにより、提出に使用することもできる。(所得税に関係する国税局長公告438号により補正2566921日以後適用)

1/1
 第1項(4)及び(5)に従った項目を示す様式は、少なくともこの公告の末尾に添付したところに従った項目のあるデータの形式(Format)に従って、コンピュータシステムの記録媒介物によって又はその他の電子データによって、支払の際控除する所得税の項目を示すことにより、提出に使用するものとする。ただし、局長がその他として規定するときを除く。このことは、25587月の課税月以後の項目の提出のため第1項(4)に従った項目を示す様式について及び2558年の課税年以後の項目の提出のため第1項(5)に従った項目を示す様式について。(所得税に関係する国税局長公告第255号により補正2558624日以後適用)

1/2(所得税に関係する国税局長公告438号により補正2566921日以後適用)
 第1項(1)(2)及び(3)に従った項目を示す様式は、少なくともこの公告の末尾に添付したところに従った項目のあるデータの形式(Format)に従って、コンピュータシステムの記録媒介物によって又はその他の電子データによって、支払の際控除する所得税の項目を示すことにより、提出するものとする。ただし、局長がその他として規定するときを除く。このことは、256610月の課税月以後の項目の提出のため第1項(1)に従った項目を示す様式について及び2566年の課税年以後の項目の提出のため第1項(2)及び(3)に従った項目を示す様式について。

 項目を提出する義務のある税を控除する義務のある者が、第1段落に従った方法によって項目を提出できないであろう場合において、税を控除する義務のある者の業務場が設置されている地区・地域の区域の国税事務所で、前述の項目を示す様式を提出することといっしょに行うことができないであろう不可避な原因について書面で、局長に対し通知するものとする。

第2項
 この公告は、この公告で記された日以後項目を提出することについて適用する。

データの形式(Format)は省略

 

所得税に関係する国税局長公告第255
第1項
 第58号の第1項第2段落及び第3段落の補正

第2項
58号に第1/1項の追加

第3項(所得税に関係する国税局長公告438号により削除 2566921日以後適用) 
「先に、この公告により削除を受ける前の25381122日付の所得税に関係する国税局長公告第58号第1項第3段落に従ったデータの形式(Format)に従って、コンピュータシステムの記録媒介物によって、支払の際控除する所得税の項目を示していることにより、所得税に関係する国税局長公告第58号第1(1)(2)(3)(6)及び(7)に従った項目を示す様式を提出した税を控除する義務のある者は、今後、そのデータの形式(Format)に従って、コンピュータシステムの記録媒介物によって、支払の際控除する所得税の項目を示すことにより、提出することもできる。」

第4項(所得税に関係する国税局長公告第260号により補正255897日以後適用)
 先に、2558624日付の所得税に関係する国税局長公告第255(支払の際控除する個人所得税に関係する項目を示す様式を規定する)により削除される前の25381122日付の所得税に関係する国税局長公告第58(支払の際控除する個人所得税に関係する項目を示す様式を規定する)1項第3段落に従ったデータの形式(Format)に従って、コンピュータシステムの記録媒介物によって、支払の際控除する所得税の項目を示していることにより、25381122日付の所得税に関係する国税局長公告第58号第1(4)に従った項目を示す様式を提出した税を控除する義務のある者は、今後、そのデータの形式(Format)に従って、コンピュータシステムの記録媒介物によって、支払の際控除する所得税の項目を示すことにより、提出することもできる。このことは、25587月の課税月から25596月の課税月までの項目を提出することについてのみ。

第5項(所得税に関係する国税局長公告第260号により補正255897日以後適用)
 先に、2558624日付の所得税に関係する国税局長公告第255(
支払の際控除する個人所得税に関係する項目を示す様式を規定する)により削除される前の25381122日付の所得税に関係する国税局長公告第58(支払の際控除する個人所得税に関係する項目を示す様式を規定する)1項第3段落に従ったデータの形式(Format)に従って、コンピュータシステムの記録媒介物によって、支払の際控除する所得税の項目を示していることにより、25381122日付の所得税に関係する国税局長公告第58号が第1(5)に従った項目を示す様式を提出した税を控除する義務のある者は、今後、そのデータの形式(Format)に従って、コンピュータシステムの記録媒介物によって、支払の際控除する所得税の項目を示すことにより、提出することもできる。このことは、2558年の課税年及び2559年の課税年の項目を提出することについてのみ。

第6項(所得税に関係する国税局長公告第260号により補正255897日以後適用)
 この次のような25381122日付の所得税に関係する国税局長公告第58号第1(4)及び(5)に従った項目を示す様式を提出することについて、今後、2558624日付の所得税に関係する国税局長公告第255(支払の際控除する個人所得税に関係する項目を示す様式を規定する)により削除される前の25381122日付の所得税に関係する国税局長公告第58号第1項第2段落の内容を、準用するものとする。

(1)25587月の課税月から25596月の課税月までの25381122日付の所得税に関係する国税局長公告第58号第1(4)に従った項目を示す様式を提出することについて。

(2)2558年の課税年及び2559年の課税年の25381122日付の所得税に関係する国税局長公告第58号第1(5)に従った項目を示す様式を提出することについて。

このことは、項目を提出する者が、少なくとも2558624日付の所得税に関係する国税局長公告第255号により補足された25381122日付の所得税に関係する国税局長公告第58号の末尾に添付したところに従った項目のあるデータの形式(Format)に従って、コンピュータシステムの記録媒介物によって又はその他の電子データによって、まだ項目を提出できないであろう場合のみ。

第7項
この公告は、この公告日以後適用するものとする。

 

 

所得税に関係する国税局長公告第438(2566921日の公告)
第1項
 第58号の第1項第2段落及び第3段落の補正

第2項
58号に第1/2項の追加

第3項
255号第3項の削除

第4項
 先に、2558624日付の所得税に関係する国税局長公告第255(支払の際控除する個人所得税に関係する項目を示す様式を規定する)により削除される前の25381122日付の所得税に関係する国税局長公告第58(支払の際控除する個人所得税に関係する項目を示す様式を規定する)1項第3段落に従ったデータの形式(Format)に従って、コンピュータシステムの記録媒介物によって、支払の際控除した所得税の項目を示していることにより、25381122日付の所得税に関係する国税局長公告第58(支払の際控除する個人所得税に関係する項目を示す様式を規定する)1(6)及び(7)に従った項目を示す様式を提出した税を控除する義務のある者は、今後、そのデータの形式(Format)に従って、コンピュータシステムのデータ記録媒介物によって、支払の際控除する所得税の項目を示すことにより、提出することもできる。

第5項
 先に、2558624日付の所得税に関係する国税局長公告第255(支払の際控除する個人所得税に関係する項目を示す様式を規定する)により削除される前の25381122日付の所得税に関係する国税局長公告第58号第1項第3段落に従ったデータの形式(Format)に従って、コンピュータシステムの記録媒介物によって、支払の際控除する所得税の項目を示していることにより、25381122日付の所得税に関係する国税局長公告第58号が第1(1)(2)及び(3)に従った項目を示す様式を提出した税を控除する義務のある者は、今後、そのデータの形式(Format)に従って、コンピュータシステムのデータ記録媒介物によって、支払の際控除する所得税の項目を示すことにより、提出することもできる。このことは、256610月の課税月から256612月の課税月までの項目を提出するため第1(1)に従った項目を示す様式について及び2566年の課税年の項目を提出するため第1(2)及び(3)に従った項目を示す様式について。

第6項
 256610月の課税月から256612月の課税月までの項目を提出するため第1(1)に従った項目を示す様式について及び2566年の課税年の項目を提出するため第1(2)及び(3)に従った項目を示す様式について、2558624日付の所得税に関係する国税局長公告第255(支払の際控除する個人所得税に関係する項目を示す様式を規定する)により補正された25381122日付の所得税に関係する国税局長公告第58(支払の際控除する個人所得税に関係する項目を示す様式を規定する)の第1項第2段落の内容を、25381122日付の所得税に関係する国税局長公告第58(支払の際控除する個人所得税に関係する項目を示す様式を規定する)の第1(1)(2)及び(3)に従った項目を示す様式を提出することについて、今後適用するものとする。

第7項
この公告は、この公告日以後適用するものとする。

 

 

 

 

 

 

2015/8/20  所得税に関係する国税局長公告第255号により補正(2558624日以後適用)
2015/11/20
 所得税に関係する国税局長公告第260号により補正(255897日以後適用)
2023/11/20
 所得税に関係する国税局長公告438号により補正(2566921日以後適用)

国税局解説 支払の際控除した個人所得税に関係する項目を提出する様式ポー・ンゴー・ドー2及びポー・ンゴー・ドー2aを提出すること並びにその他の支払の際控除した所得税の項目を提出する様式を提出すること(2558年6月24日)参照
国税局解説 支払の際控除した個人所得税に関係する項目を提出する様式ポー・ンゴー・ドー2及びポー・ンゴー・ドー2aを提出すること並びにその他の支払の際控除した所得税の項目を提出する様式を提出すること第2号(2558年10月26日)参照

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