国税局長公告21

2007年6月20日

更新2020年3月20日

92]所得税に関係する国税局長公告第7号 商いを行う会社が外国での支出として支払った部分の所得を規定する(2521年10月31日の公告)

 2521年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第79号第3条(1)の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣の承認により国税局長は、商いを行う会社が外国での支出として支払った部分の所得に関係する規則を規定し、商いを行う会社に所得がある会計期間から数えて5会計期間内にこの次のような場合において支払った及び適切さを超えない額がある部分の所得としなければならない。 

(1)広告費

(2)接待費

(3)旅費

(4)宿泊費

(5)外国での支店事務所のいろいろな支出。資産の減耗償却費又は減価償却費を含まない。

 

93]所得税に関係する国税局長公告第9号 支払の際税を控除した証明書の発行を免除する(2522年2月27日の公告)

 2521年の国税法を補正する勅命第5号により補正された国税法50条の2第3段落の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、国税法50(4)に従った金銭の支払について、国税法53条に従った金銭支払請求通知書の中で税金を控除する通知をし、及び政府の規則に従って支払の際税を控除した証明書の発行があった場合のみ、支払の際税を控除した証明書の発行を免除するものとする。
 この公告は、課税すべき所得の支払について、252231日以後適用する。

コメント
政府の規則に従って支払の際税を控除した証明書の発行があった場合には、国税法の支払の際税を控除した証明書の発行は必要ないということか。

 

94]所得税に関係する国税局長公告第12号 自動車の種類である古い物の商いを行う者に特別な帳簿があるように規定する(2523年10月10日の公告)

 24945年の国税法を補正する勅命第8号により補正された国税法17条の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣の承認により国税局長は、この次のように、自動車に関する法律に従って自動車の種類である古い物の商いを行う者に、古物商に関する法律に従って作成しなければならない帳簿様式に従った特別な帳簿があるように規定し、並びにその特別な帳簿に記入項目を記入するものとする。 

第1項
 自動車に関する法律に従って自動車の種類である古い物の商いを行う者は、その自動車は購入して販売された又はその他の者に代わって販売されたかは問わず、その都度、存在する、取得した、又は販売した日から数えて3日以内に、特別な帳簿に項目を記入し終了させるものとする。前述の帳簿の項目を記入することについては、タイ語で、インクで書く又は印刷するものとする。もし外国語を使用するならば、付加したタイ語がなければならない。一方、数字は、タイ数字を使用する又はアラビア数字でもよい。 

第2項
 「車体のきず」項目に、自動車の登録番号を記入するものとする。

第3項
 この公告は、官報の公告日の翌日以後適用する。

 

95]所得税に関係する国税局長公告第16号 会社又は法人格のある組合の所得税に関係する項目を示す様式を規定する(2525年2月5日の公告)

 国税法67条の268条、69条の270条、及び70条の2の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国税法に従って課税係官に対し項目を提出することに使用するため、会社又は法人格のある組合の所得税に関係する項目を示す様式を規定する。

第1項
 252451日付の所得税に関係する国税局長公告第14号(会社又は法人格のある組合の所得税に関係する項目を示す様式を規定する)を廃止するものとする。

第2項
 会社又は法人格のある組合の所得税に関係する項目を示す様式としてこの次のような様式を規定するものとする。

(1)ポー・ンゴー・ドー50様式は、国税法66条第1段落に従って、タイの法律に従って設立された、又は外国の法律に従って設立され及びタイ国で業務を行う会社又は法人格のある組合について使用する。

(2)この公告の末尾のポー・ンゴー・ドー51様式は、次について使用する。

 a.国税法67条の2(1)に従って純利益又は純損失の見積もりを行わなければならない会社又は法人格のある組合の場合

 b.国税法67条の2(2)に従った登録会社、商業銀行業務に関する法律に従った商業銀行、又は資金事業・証券事業及び抵当証券事業を行なうことに関する法律に従った資金会社、証券会社もしくは抵当証券会社、又は局長が規定した基準、方法、及び条件に従った会社もしくは法人格のある組合の場合

(3)ポー・ンゴー・ドー52様式は、国税法66条第2段落に従って、外国の法律に従って設立された及びタイ国も含めてその他の場所で業務を行う会社又は法人格のある組合で、国税法67条に従っていろいろな国を通過して運送業務を行うものについて使用する。

(4)ポー・ンゴー・ドー53様式は、次について使用する。

 a.国税法69条の2に従って、政府、政府機関、自治市、保健衛生区、又はその他の地方の行政機関が、会社又は法人格のある組合に対し、一回一回500バーツ以上の40条に従った課税すべき所得の支払をする者であり、及び支払の際税を控除しなければならない場合。

 b.国税法3条の13に従って、会社又は法人格のある組合に対し、一回一回500バーツ以上の金銭の支払があり、及び支払の際税を控除しなければならない場合。

(5)ポー・ンゴー・ドー54様式は、次について使用する。

 a.国税法70条に従って、外国の法律に従って設立された及びタイ国で業務を行っていない会社又は法人格のある組合に対し、40(2)(3)(4)(5)又は(6)に従った課税すべき所得の支払者、及びタイ国から又はタイ国において支払うかは問わず、支払う課税すべき所得から税を控除しなければならない場合。

 b.国税法70条の2に従って、外国の法律に従って設立された及びタイ国で業務を行う会社又は法人格のある組合が、利益金、又は利益から留保しているもしくは利益金とみなすことができるその他の種類の金銭を処分してタイ国から出し、並びに処分した額の所得税を納付しなければならない場合。(所得税に関係する国税局長公告第256号により補正 2558624日以後適用)

(6)ポー・ンゴー・ドー55様式は、収入のある業務を行う財団もしくは社団、又は国税法39条に従った「会社又は法人格のある組合」の言葉の定義の(3)もしくは(3/1)に従ったタイの法律に従って設立されたもしくは外国の法律に従って設立された法人である投資信託について使用する。(所得税に関係する国税局長公告第365号により補正 256211日に又は後に開始する会計期間について以後適用)

 第1段落に従った項目を示す様式は、国税局長が印刷した項目を示す様式のみを使用するものとする。ただし、局長がその他として命令するときを除く。

 (4)に従った項目を示す様式は、少なくともこの公告の末尾に添付したところに従った項目のある情報形式(Format)に従って、コンピュータシステムの記録媒介物によって又はその他の電子情報によって、支払の際控除した所得税の項目を示すことにより、提出することもできる。(所得税に関係する国税局長公告第256号により補正 2558624日以後適用)

第3項
 項目を示す様式でこの公告に従って廃止するものは、なくなるまで、まだ今後続けて使用することができるものとする。

第4項
 この公告は、項目を提出することについて、この公告で記された日以後適用する。 

2015/8/20 所得税に関係する国税局長公告第256号により補正 2558624日以後適用 
2020/3/20 所得税に関係する国税局長公告第365号により補正 256211日に又は後に開始する会計期間について以後適用

 

96]所得税に関係する国税局長公告第19号 項目を提出する者が国税法17(2)に従って項目を示し又は事項を通知するように規定する(2526年10月21日の公告)

 税の徴収における利益のため、2525年の国税法を補正する勅命第25号により補正された国税法17(2)の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、項目を提出する者が、項目を示し又は項目の提出といっしょに課税係官に対し事項を通知し及び提出するように規定する。

第1項
 国税法58(1)及び(2)に従った項目を提出する者は、ポー・ンゴー・ドー1.a又は特別なポー・ンゴー・ドー1.a様式の中で、納付した全部の税の総合計のみの項目を示し、及び支払の際税を控除した証明書の写しを添付することにより、人ごとの詳細を示す。ポー・ンゴー・ドー1.a又は特別なポー・ンゴー・ドー1.a様式の提出といっしょに課税係官に対し提出することもできる。

第2項
 会社又は法人格のある組合である国税法58(2)に従った項目を提出する者は、支払の際所得税を控除しなければならない基準に達しない所得のある者に対し、国税法40(1)に従った課税すべき所得の支払項目を示し、ポー・ンゴー・ドー1.a様式といっしょに課税係官に提出するものとする、又はポー・ンゴー・ドー1.a様式の中で前述の項目を示すこともできる。

第3項
 国税法59条に従った項目を提出する者は、所得のある者に対し、所得税費用の金銭を支出することに関係する、一回支出する、ずっと続けて支出する、又はその他という事項を通知して明確にし、ポー・ンゴー・ドー1及びポー・ンゴー・ドー1.a様式の提出といっしょに課税係官に提出するものとする。

第4項
 この公告は、2527年以後の年の項目を提出しなければならない2526年以後の通常の課税すべき所得の支払について適用する。 

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