国税局長公告20

2007年6月20日

更新2007年6月20日

90]所得税及び事業税に関係する国税局長公告第1号 事業税を納付しなければならない、又はたとえ事業税を納付する必要はなくても、所得税を納付しなければならない、商いを行う者が、日々の(事業税の)収入の帳簿を作成することに関係して行うように規定する、及び商品管理帳様式を規定する(2505年1月31日の公告)

 2594年の国税法を補正する勅命第8号により補正された国税法17条、2504年の国税法を補正する勅命第18号により補正された国税法83条、83条の2の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣の承認により国税局長は、この次のように、人が(所得税の)収入又は(事業税の)収入を示す帳簿を作成する義務があるように規定する、及び商品管理帳様式を規定することも含めて前述の帳簿様式を規定する。

(1)事業税を納付しなければならない、又はたとえ事業税を納付する必要はなくても、所得税を納付しなければならない、商いを行う者は、日々の(所得税の)収入又は(事業税の)収入を示すの帳簿を作成する義務があるものとする。この次のような者は含まない。

a.会計に関する法律に従った帳簿を作成しなければならない義務がある者

b.タバコ工場が代わって所得税を支払ったタバコ工場の商いを行う者

c.製造者又は卸売を独占する者が代わって所得税を支払った酒の商いを行う者 

(2)少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った事項があることにより、毎日作成するように日々の(所得税の)収入又は(事業税の)収入を示す帳簿を作成すること。

(3) (2)に従った帳簿を作成することは、タイ語で作成するものとする。もし外国語で作成するならば、付加したタイ語があるようにする。及び前述の項目は、場合場合により、(所得税の)収入又は(事業税の)収入があった日から数えて3日以内に終了させなければならない。

(4) (2)に従って作成しなければならない帳簿は、商いを行う者で次である者のみについては、国税法83条の2に従った国税局長が規定した商品管理帳であるとみなす。

a.露店商を行う者

b.いずれかの月にも5,000バーツの(事業税の)収入があったことのない商いを行う者

 

日々の(所得税の)収入又は(事業税の)収入を示す帳簿

商いを行う者 名前______ 商う場所 名前______

家又は家屋を設置している 番号/村______通り______区______

郡______県______

事業番号______(事業税を納付しなければならない商いを行う者であるならば) 

表の横軸
 年(月、日)、一日に受取った金額(バーツ、サターン)、備考

 この月に未払いの債務者(信用貸)_____バーツある。

説明
(1)一日一日全部含めて受取った、支出を控除する前の金額を記入するものとする。
(2)月末日に、(もしあるならば)債務者の未払いの信用貸額を記入するものとする。

コメント
付加価値税の適用前の事業税
(パーシー・ガーン・カー)についても書かれている。「パーシー・ガーン・カー」は、一般に「事業税」と訳されていたので使っている。しかし、単に、「ガーン・カー」の場合には、「トゥラキット 事業」、「キットガーン 業務」と区別しておきたかったので「商い、商売」と訳してきた。

 

91]所得税及び付加価値税に関係する国税局長公告 CD製品の製造者又は製造の雇入れを受ける者は特別な帳簿があるように規定する(2546年6月9日の公告)

 税の徴収における利益のため、2525年の国税法を補正する勅命第25号により補正された国税法17(1)の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣の承認により国税局長は、この次のように、CD製品の製造者又は製造の雇入れを受ける者は、特別な帳簿があり及び項目を記入するように規定する。 

第1項
 「CD製品」とは、いずれかの方法による情報を記録するため使用する情報を記録するディスクで、高い力の光の源泉を存する道具又は同一種類のその他の機械を使用することにより、連続する性質の画像、音声、又は画像・音声両方の情報として伝達できるものを意味する、並びにCD製品の製造に関する法律に従ったその他のCD製品も含むことを意味する。
 「CDディスク数を数える機器」とは、CDディスクを製造する機械の中央の結果を集める装置
(Central Processing Unit)にあるディスク数を数える機器を意味する。

第2項
 CD製品の製造者又は製造の雇入れを受ける者は、製造、払出し移転した数又は量及び残った量を示す特別な帳簿があるものとする。前述の特別な帳簿は、少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った事項がなければならないことによる。

第3項
 第2項に従った特別な帳簿の記入については、前述の項目があった日から数えて3営業日以内に記入して終了させるものとする。

第4項
 特別な帳簿の項目の記入については、インクで書く、又は印刷方法を使用する、又はコンピュータシステムで作成するものとする。並びに数字は、タイ数字を使用する又はアラビア数字でもよいことにより、タイ語又は英語で項目を記入するものとする。

第5項
 特別な帳簿を作成する義務のある者は、CD製品の製造をする又は製造の雇入れを受ける事業場で、前述の特別な帳簿を、場合場合により、会計期間の終了日又は暦年の年末日から数えて少なくとも5年、保管保存するものとする。

第6項
 CD製品の製造者又は製造の雇入れを受ける者が、同一の様式であるか否かは問わず、この公告の末尾の様式で規定しているところに従った完全な事項を含んでいる、その他の様式の帳簿を作成した又はその他の様式の報告書を作成した場合には、この公告に従ったその様式の特別な帳簿を作成したとみなすものとする。

第7項
 この特別な帳簿において品質を満たしていない(ディスクが壊れている)CD製品を壊してなくすことについては、特別な帳簿を作成する義務のある者は、場合場合により、責任を負って監督管理する地域における区域の国税事務所又は責任を負って監督管理する義務のある大規模事業の税の管理事務所が、壊してなくす日の
30日の期間前に前もってわかるように、壊してなくす通知をするものとする。区域の国税事務所又は大規模事業の税の管理事務所は、適切さに従って担当者を送って壊してなくすことを身に行くこともできるであろう。

第8項
 この公告に従って行うことにおいて問題がある場合には、国税局長に、判定する権限があるものとし、及び国税局長の判定は、最終であるとみなす。

第9項
 この公告は、この公告に記された日以後適用する効力があるものとする。

所得税及び付加価値税に関係する国税局長公告(CD製品の製造者又は製造の雇入れを受ける者は特別な帳簿があるように規定する)に従ったCD製品の製造、払出し移転した数又は量及び残った量を示す特別な帳簿

    事業場 名前______

CDディスクを製造する機械の番号

表の横軸
 年月日(製造の開始
(1)、製造の終了(2))、製造を雇う者の名前(3)、製造した製品の種類(4)、著作権の所有者の名前(5)、製品の名前 題//アルバム/その他(6)、ディスク数を数える機器(開始番号(7)、終了番号(8))、製造ディスク数(合計(9)、よいディスク(10)、壊れているディスク(11))、帳簿から引出す/移転する(払出年月日(12)、払出の証拠番号(13)、ディスクの数(14))、残高(よいディスク(15)、壊れているディスク(16))、備考(17)

備考
(1)(2)は、(6)に従った製品の製造の開始及び終了年月日を意味する。
(3)は、製造の雇入れを受けた場合について記入する。
(7)(8)は、連続していなければならない順。
(17)は、壊れているディスクを壊してなくした年月日及び数又は量を記載するものとする。 

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