国税局長公告2

2004年9月30日

更新2013年2月20日

 

[6]所得税に関係する国税局長公告第87号  国税の免除に関する国税法の中の意味に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(52)に従って、居住する建物を購入、買取賃借又は建設するための金銭の借入について、その借入保証として購入又は建設する建物を抵当に入れることにより、借入金利息として支払ったものと同額の所得について所得税を免除するため、基準及び方法を規定(2543年11月17日の公告)

 国税の免除に関する国税法の意味に従って発令された2543年の省令第226号により補正された国税の免除に関する国税法の意味に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(52)の中の意味に従った権限を根拠とする。国税局長は、この次のように、居住する建物を購入、買取賃借又は建設するための金銭の借入について、その借入保証として購入又は建設する建物を抵当に入れることにより、借入金利息として支払ったものと同額の所得について所得税を免除するため、基準及び方法を規定する。

第1項
 2543818日付の所得税に関する国税局長公告第84号(国税の免除に関する国税法の中の意味に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(52)に従って、居住する建物を購入、買取賃借又は建設するための金銭の借入について、その借入保証として購入又は建設する建物を抵当に入れることにより、借入金利息として支払ったものと同額の所得について所得税を免除するため、基準及び方法を規定)を削除する。

第2項
 居住する建物を購入、買取賃借又は建設するための金銭の借入について、その借入保証として購入又は建設する建物を抵当に入れることにより、借入金利息として支払ったものと同額の所得について所得税を免除することは、この次のような基準に従って行わなければならない。

(1) 証券及び証券取引所に関する法律に従って設立された金融機関制度における問題を解決するための不動産の合同基金及び金融機関制度における問題を解決するための合同基金に対し、所得のある者が支払う借入金利息である。

(2)建物、土地付建物もしくは建物の中の部屋の購入もしくは買取賃借のため、又は自己の土地の上もしくは自己に管理権のある土地の上に居住用建物を建設するため、金銭の借入契約に従った借入金利息である。

(3)建物又は建物の中の部屋又は土地付建物を、借入期間に従った抵当に入れる期間があることにより、その金銭の借入保証として抵当に入れなければならない。

(4)税の免除を受ける年において、 (3)に従った建物又は建物の中の部屋を使わなければならない。しかし、、雇用する者に通常として異なる場所で雇用する者の仕事を行うように命令を受けた雇用される者の場合、又はその建物又は部屋を居住として使うことができないであろうというところに至るまで、建物もしくは建物の中の部屋に、火災、自然災害もしくはその他の理由から生じた災害が生じた場合で所得のある者の間違いでないものみまでは含まない。

(5)所得のある者が税の免除を受ける年に、居住地として一の場所を超える(3)に従った建物又は建物の中の部屋がある場合には、(3)に従った建物又は建物の中の部屋について、どの場所も税の免除を受ける。

(6)課税年を通じて税の免除を受ける。その税の免除を受ける場合は、課税年を通じて居住しているか否かを問わない。

(7)所得のある者の多くが連帯して借入する場合には、所得のある者の額に比例して税の免除を受けることを等分することにより、どの者も税の免除を受ける。しかし、合計が、実際に支払う額を超えない及び50,000バーツを超えないとしなければならない。

(8)夫婦が、一方の夫又は妻に所得があることにより連帯して借入する場合には、所得のある者について、実際に支払うところに従った満額で、50,000バーツを超えない税の免除をする。

(9)税の免除を受ける権利のある所得のある者が、最初に税の免除を受け、続いて、結婚した場合には、まだ確かにこのように税の免除を受ける。

 a.もし税の免除を受ける課税年を通じて、夫婦であることがなかったならば、それぞれ実際に支払う額に従って、50,000バーツを超えない税の免除を受ける。

 b. もし税の免除を受ける課税年を通じて、夫婦であることがあり、妻が国税法57条の5に従って夫とは別に、分けて申告書を提出し納税する権利を使わなかったならば、実際に支払う額に従った合計で50,000バーツを超えない税の免除を受ける。

 c.もし税の免除を受ける課税年を通じて、夫婦であることがあり、妻が国税法57条の5に従って夫とは別に、分けて申告書を提出し納税する権利を使ったならば、夫及び妻それぞれ実際に支払う額の半分で合計が50,000バーツを超えない税の免除を受ける。

(10) (1)に従って貸付人間で借入金の債権者を変更することによって新たに債務の変更があった場合には、まだ確かに実際に支払う額に従って、50,000バーツを超えない税の免除を受けることができる。

第3項 
 第2項に従った借入金利息は、居住する建物又は部屋を、購入、買取賃借又は建設するための借入金債務を支払うための借入金利息を含めることを意味する。このことは、その未払いの債務を超えない部分の債務を支払うための借入金についての利息のみ。

第4項 
 この公告に従って税の免除を受けることについては、所得のある者は、金銭の借入について利息を支払ったということを証明できる貸付人である債権者からの証拠もなければならない。

第5項
 所得のある者が国税法47(1)hに従って軽減を控除する権利のある者であり及び国税の免除に関する国税法の意味に従って発令された2543年の省令第226号により補正された国税の免除に関する国税法の意味に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(52)及び(53)に従って所得税の免除を受ける場合には、所得のある者は、実際に支払う額に従って合計が50,000バーツを超えない軽減を受ける及び税の免除を受ける。

第6項
 この公告に従って税の免除を受けることについては、所得のある者は、税の免除を受けた所得を、国税法42条の2から46条までに従って控除した後、国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算する。

第7項
 この公告は254311日以後適用する。

コメント
「税の免除を受ける」という言葉になっていますが、税額控除ではなく、課税すべき所得から控除計算する。 

第2項(4)の「国民登録に関する法律に従って登録の中にある名前があることにより」を削除 

 

[7]所得税に関係する国税局長公告第88号  国税の免除に関する国税法の中の意味に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(53)に従って、居住する建物を購入、買取賃借又は建設するための金銭の借入について、その借入保証として購入又は建設する建物を抵当に入れることにより、借入金利息として支払ったものと同額の所得について所得税を免除するため、基準及び方法を規定(2543年11月17日の公告)

 国税の免除に関する国税法の意味に従って発令された2543年の省令第226号により補正された国税の免除に関する国税法の意味に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(53)の中の意味に従った権限を根拠とする。国税局長は、この次のように、居住する建物を購入、買取賃借又は建設するための金銭の借入について、その借入保証として購入又は建設する建物を抵当に入れることにより、借入金利息として支払ったものと同額の所得について所得税を免除するため、基準及び方法を規定する。

第1項
 居住する建物を購入、買取賃借又は建設するための金銭の借入について、その借入保証として購入又は建設する建物を抵当に入れることにより、借入金利息として支払ったものと同額の所得について所得税を免除することは、この次のような基準に従って行わなければならない。

(1)この次のような王国内で事業を行う者からの借入について、借入金利息である。

 a.銀行
 b.資金事業、証券事業及び抵当証券事業に関する法律に従った会社
 c.生命保険会社
 d.協同組合
 e.使用人に対し福利のため配備している基金に関係する規則をもつ雇用者
 f.居住地の信用貸し受ける市場の会社に関する法律に従った居住地の信用貸し受ける市場の会社

(2)建物、土地付建物もしくは建物の中の部屋の購入もしくは買取賃借のため、又は自己の土地の上もしくは自己に管理権のある土地の上に居住用建物を建設するため、金銭の借入契約に従った借入金利息である。

(3)建物又は建物の中の部屋又は土地付建物を、借入期間に従った抵当に入れる期間があることにより、その金銭の借入保証として抵当に入れなければならない。

(4)税の免除を受ける年において、居住地として、(3)に従った建物又は建物の中の部屋を使わなければならない。しかし、、雇用する者に通常として異なる場所で雇用する者の仕事を行うように命令を受けた雇用される者の場合、又はその建物又は部屋を居住として使うことができないであろうというところに至るまで、建物もしくは建物の中の部屋に、火災、自然災害もしくはその他の理由から生じた災害が生じた場合で所得のある者の間違いでないものみまでは含まない。

(5)所得のある者が税の免除を受ける年に、居住地として一の場所を超える(3)に従った建物又は建物の中の部屋がある場合には、(3)に従った建物又は建物の中の部屋について、どの場所も税の免除を受ける。

(6)課税年を通じて税の免除を受けることができる。その税の免除を受ける場合は、課税年を通じて居住しているか否かを問わない。

(7)所得のある者の多くが連帯して借入する場合には、所得のある者の額に比例して税の免除を受けることを等分することにより、どの者も税の免除を受ける。しかし、合計が、実際に支払う額を超えない及び10,000バーツを超え40,000バーツを超えない部分のみとしなければならない。

(8)夫婦が、一方の夫又は妻に所得があることにより連帯して借入する場合には、所得のある者について、実際に支払うところに従った満額で、10,000バーツを超え40,000バーツを超えない部分のみの税の免除をする。

(9)税の免除を受ける権利のある所得のある者が、最初に税の免除を受け、続いて、結婚した場合には、まだ確かにこのように税の免除を受ける。

 a.もし税の免除を受ける課税年を通じて、夫婦であることがなかったならば、それぞれ実際に支払う額に従って、10,000バーツを超え40,000バーツを超えない部分のみの税の免除を受ける。

 b. もし税の免除を受ける課税年を通じて、夫婦であることがあり、妻が国税法57条の5に従って夫とは別に、分けて申告書を提出し納税する権利を使わなかったならば、実際に支払う額に従った合計で10,000バーツを超え40,000バーツを超えない部分のみの税の免除を受ける。

 c.もし税の免除を受ける課税年を通じて、夫婦であることがあり、妻が国税法57条の5に従って夫とは別に、分けて申告書を提出し納税する権利を使ったならば、夫及び妻それぞれ実際に支払う額の半分で10,000バーツを超え合計が40,000バーツを超えない部分のみの税の免除を受ける。

(10) (1)に従って貸付人間で借入金の債権者を変更することによって新たに債務の変更があった場合には、まだ確かに実際に支払う額に従って、10,000バーツを超え40,000バーツを超えない部分のみの税の免除を受けることができる。

第2項 
 第1項に従った借入金利息は、居住する建物又は部屋を、購入、買取賃借又は建設するための借入金債務を支払うための借入金利息を含めることを意味する。このことは、その未払いの債務を超えない部分の債務を支払うための借入金についての利息のみ。

第3項 
 この公告に従って税の免除を受けることについては、所得のある者は、金銭の借入について利息を支払ったということを証明できる貸付人である債権者からの証拠もなければならない。

第4項
 所得のある者が国税法47(1)hに従って軽減を控除する権利のある者であり及び国税の免除に関する国税法の意味に従って発令された2543年の省令第226号により補正された国税の免除に関する国税法の意味に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(52)及び(53)に従って所得税の免除を受ける場合には、所得のある者は、実際に支払う額に従って合計が50,000バーツを超えない軽減を受ける及び税の免除を受ける。

第5項
 この公告に従って税の免除を受けることについては、所得のある者は、税の免除を受けた所得を、国税法42条の2から46条までに従って控除した後、国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算する。

第7項
 この公告は254311日以後適用する。

コメント
第1項(4)の「国民登録に関する法律に従って登録の中にある名前があることにより」を削除 

 

[8]所得税に関係する国税局長公告第52号 雇用される者が定年、通常に従って仕事を行う能力の低下、又は死亡のため退職する場合についての基準、条件及び方法を規定(2538年2月16日の公告)

 国税の免除に関する国税法の中の意味に従って発令された2538年の省令第195号により補正された国税の免除に関する国税法の中の意味に従って発令された2509年の省令第126号第2項(36)の中の意味に従った権限を根拠とする。国税局長は、この次のように、雇用される者が定年、通常に従って仕事を行う能力の低下、又は死亡のため退職する場合に関係する基準、条件及び方法を規定する。

第1項
 雇用される者が定年、通常に従って仕事を行う能力の低下、又は死亡のため退職するとき、雇用される者が生計を立てる準備基金に関する法律に従った生計を立てる準備基金から受取る金銭又は利益で、個人所得税の納付のため免除を受け合算して計算する必要のないものは、このような基準、条件及び方法に従って行わなければならない。

(1)定年の場合、雇用される者であるその者で、書面である労力を雇う契約に従って仕事をする期限が来た又は期間を終了したので退職するものは、満55歳より低くない年齢でなければならない。及び5年より少なくなく、生計を立てる準備基金に関する法律に従った生計を立てる準備基金の会員として加入した。

(2)通常に従って仕事を行う能力の低下の場合、当局の保証する医者が、雇用される者であるその者がその行う義務の職位における仕事をすることが今後不可能であるということの意見を調査して示した場合でなければならない。その通常に従って仕事を行う能力の低下が雇用する者のため仕事を行うことを理由として生じたか否かは問わず従う。

(3)死亡の場合、その死亡が雇用する者のため仕事を行うことから生じたか否かは問わない。

 このことは、雇用される者は、場合場合により、雇用される者が定年、通常に従って仕事を行う能力の低下、又は死亡のため退職したという証明のための雇用する者からの示す証拠もなければならない。

第2項
 この公告は、253711日以後受取る課税すべき所得について適用する。

4/10/31
6/6/20
更新
7/6/10
更新 

[9]所得税に関係する国税局長公告第55号 貯蓄性の種類の支払を要求するとき払い戻さなければならない王国内の銀行預金利息について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定(2538年12月21日付の公告)

 2534年の国税法を補正する勅命第29号により補正された国税法42(8)cの内容に従った、及び国税の免除に関する国税法の中の内容に従って発令された2538年の省令第200号により補正された国税の免除に関する国税法の中の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2項(38)の中の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、貯蓄性の種類の支払を要求するとき払い戻さなければならない王国内の銀行預金利息について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 2534117日付の所得税に関係する国税局長公告第41号(貯蓄性の種類の支払を
要求するとき払い戻さなければならない王国内の銀行預金利息について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定)を廃止する。

第2項
 貯蓄性の種類の支払を要求するとき払い戻さなければならない王国内の銀行預金利息で、免除を受け個人所得税の納付のため合算する必要のないものについては、王国内の銀行預金利息で、貯蓄性の種類の支払を要求するとき払い戻さなければならないもののみであるとしなければならない。それは、直接又は間接に前述の勘定から当座勘定又はその他の預金勘定へ金銭を控除又は移転する制度を通すか否かは問わず、預入引出しにおいて通帳を使用する及び引出しにおいて小切手を使用しない。及びその課税年を通じて全部の合計が20,000バーツを超えない利息額がある。

第3項
 預金勘定の名前は、その利息から利益を受取る個人所得税の納税義務のある者の名前でなければならない。

第4項
 所得のある者は、全部又は一部を問わず、受取る第2項に従った預金利息を、合計して個人所得税を計算する必要はない。

第5項
 所得のある者が、その課税年を通じて全部の合計が20,000バーツを超える、すべての銀行からの第2項に従った預金利息を受取る場合には、国税法50(2)及び52条に従って、支払の際所得税を控除し及び納入するため、前述の利息を支払う者である銀行に対し、通知するものとする。ただし、利息を支払う者である銀行ごとに、その課税年を通じて全部の合計が20,000バーツを超える前述の預金利息を支払うときは、その預金利息を支払う者である銀行は、国税法50(2)及び52条に従って、支払の際所得税を控除し及び納入するものとする。(所得税に関係する国税局長公告第181号により補正され、255211日以後適用する)

第6項
 第2項に従った預金利息を受取る所得のある者は、この次のような基準に従ってみなすものとする。

(1)夫婦が、共同で預金する者であり、及び夫又は妻ごとにどれだけの預金であるか明確に分けることができないであろう場合において、前述の所得は、夫及び妻ごとに半分の所得であるとみなすものとする。

(2)父又は母が、未成年者(プー・ヤオ)である子のため預金する者である場合には、前述の所得は、未成年者(プー・ヤオ)である子の所得であるとみなす。
 第1段落の中の未成年である子は、未成年である養子も準用して含むことを意味するものとする。

(3)普通組合又は法人でない団体が、預金する者である場合には、前述の所得は、その普通組合又は法人でない団体の所得であるとみなすものとする。

(所得税に関係する国税局長公告第227号により補正 2555年の課税年以後の課税すべき所得について適用する)

第7項
 課税年ごとに10,000バーツを超え20,000バーツを超えない第2項に従った預金利息を受取る所得のある者は、最初に又は前述の預金利息を受取るときに、預金利息の支払者である銀行に対し自己の納税者身分証明書を示すと同時に自己の納税者番号を通知しなければならない。銀行は、国税局に対し前述の納税者番号を通知する。もし前述の所得のある者が納税者番号をもたないならば、所得のある者は、もし独身の者でありその課税年において合計が30,000バーツを超える課税すべき所得がある、又は結婚しておりその課税年において合計が60,000バーツを超える課税すべき所得があるならば、所得のある者がその課税年の個人所得税の申告書を提出しなければならない義務があるということをわかったということの承諾について名前を記入する。銀行は、国税局に対し前述のわかったということの承諾についての証拠を送付する。
 所得のある者が預金利息の支払者である銀行に対し納税者番号を通知した場合には、次にさらに通知する必要はない。
 第1段落及び第2段落に従って納税者の身分証を示すと同時に納税者番号を通知することは、代わりに国民登録に関する法律に従った国民番号を通知することもできる。

第8項
 第2項に従った預金利息の支払者である銀行は、この次のように、場合場合により、利息の支払者である銀行が設置されている区域の国税局事務所又は県の国税局事務所に対し、第7項に従った預金者が銀行に対し通知した詳細と同時に預金者の情報を送付しなければならない。

(1)コンピューターで預金者の情報を記録する場合、国税局長が規定した様式の形(Format)に従って預金者の情報の記録を送る。又は、

(2)コンピューターで預金者の情報を記録しない場合、国税局長が規定した様式に従って預金者の情報の記録を送付する。

 第1段落に従って預金者の詳細と同時に情報を送付することは、1月から6月までの期間について、その年の7月以内に送付しなければならない。7月から12月までの期間について、翌年の1月以内に、1月から12月までの前述の詳細と同時に情報を送付しなければならない。

第9項
 国税局長がこの公告に名前を記入する日前に銀行に対し預金した所得のある者の場合には、番号の通知及び銀行が第8項の規定に従って行わなければならない所得のある者のわかったということの承諾についての証拠の送付は、2539630日まで期限を延長する。
 2538年の7月から12月までの期間のみの預金者の情報の送付については、預金利息の支払者である銀行は、2534117日付の所得税に関係する国税局長公告第41号の第2項に従って行うこともできる。

10
 行うことにおいて問題がある場合には、国税局長に判定する権限があるものとし、及び国税局長の判定も、この公告に従って規定した基準、方法及び条件であるとみなす。

11
 この公告は、25381129日以後適用する。


ドーボー01 貯蓄の種類の支払を要求するとき払い戻さなければならない王国内の銀行預金の利息について、所得税の免除を受ける預金者の情報項目の提出票

固定期間 ( )1-6月 年__   ( )7-12月 年__
銀行名__ 納税者個人番号□□□□□□□□□□
支店□□□□
事務所の設置場所 番号__小路/ソイ__村番__通り__区/区__郡/地区__県__電話__郵便番号□□□□□

 このように、貯蓄の種類の支払を要求するとき払い戻さなければならない、20,000バーツを超えない利息を受ける預金者の詳細

1. 次の場合の媒介物の数/様式  □情報を記録する媒介物□ドーボー03 
                     単位://通____
2.
項目数                 単位:項目  ____
3.
預金全部の総合計            単位:バーツ ____
4.
支払利息全部の総合計          単位:バーツ ____

 私は、初めの部分の通知する項目は、どの点も正しく完全な項目であることを保証することを申請する。

   署名____金銭の支払者      法人の印を押す

   職位

ドーボー02 FORMAT貯蓄の種類の支払を要求するとき払い戻さなければならない王国内の銀行預金の利息について、所得税の免除を受ける預金者の情報項目(所得税に関係する国税局長公告第55号に従って)

順番 COLUMN(分段) COLUMN() 情報の種類 FIELDの名前     備考

1     1    1      c    固定期間      1=1-6
                               2=7-12
2
    25    4      c    仏暦
3
    615   10       c    銀行の納税者個人番号
4
   1619    4      c    銀行の支店の略番号
5
   2032   13      c    預金者の国民個人番号
6
   3342   10      c    預金者の納税者個人番号
7
   4357   15      c    預金者の職位
8
   5887   30      c    預金者の名前(勘定の名前ではない)
9
  88117   30      c    預金者の姓名
10
 118132   15      c    預金勘定の番号
11
 133147   15      n    期間の末日の預金額   2桁の端数を含む(小数点の記号はない)
12
 148162   15      n    第1期間の末日の利息額 2桁の端数を含む(小数点の記号はない)
13
 163177   15      n    第2期間の末日の利息額 2桁の端数を含む(小数点の記号はない)
14
 178192   15      n    全部の利息額の合計   2桁の端数を含む(小数点の記号はない)
15
 193198   6       c    利息の支払年月日

情報を記録する媒介物とは、フロッピーディスク(DISKETTE)又は磁気テープ(TAPE)を意味する。

1.フロッピーディスク(DISKETTE)

 1.1  DISKETTE 大きさ31/2ニュウ(1ニュウ=約2センチ)HIGH DENDITY様式

 1.2 情報記録に使用するタイ語の略号は、コンピュータシステム外の単一略号を使用しなければならない。

 1.3 8 CHARACTERS(文字)を超えないとしなければならないFILE NAME、すなわち、FILEの名前について、TEXT FILEの種類がSTANDARD FILEとするように作成する情報FILE

2. 磁気テープ(TAPE)

 2.1 NON-STANDARD(NO LABEL)のみである

 2.2 1600B.P.I DENSITY(密度)のあるTAPE REEL 9TRACKSである

2.3 情報の記録においてEBCDIC CODEを使用する

 2.4 RECORD SIZE=198 CHARACTERS 及びBLOCK SIZE=10 RECORDs

     詳細に裏側の説明を読んで下さい

 

ドーボー02様式の説明書

1.固定期間(FORMAT 第1)は、場合場合により、第1期間(1-6)又は第2期間(7-12)について、1又は2を記録するものとする。

2.銀行の支店の略番号(FORMAT 第4)は、ポートー01様式(特定事業税登録申請書)で通知しているところに従った銀行の支店の略番号を記録するものとする。

3.預金者の国民個人番号(FORMAT 第5)は、預金者の国民個人番号を記録するものとする(もしあるならば)

4.預金者の納税者個人番号(FORMAT 第6)は、このように行うものとする。

 4.1 預金利息がその課税年を通して10,000バーツを超えない場合には、10桁のゼロ番で情報を記録するものとする。

 4.2 預金利息がその課税年を通して10,000バーツを超えるが20,000バーツを超えない場合には、場合場合により(1)又は(2)に従って行うものとする。

(1)納税者個人番号がある場合には、納税者個人番号を記録するものとする。

(2)納税者個人番号がない場合には、利息の支払者である銀行は、情報記録媒介物といっしょに、所得のある者が所得税を納付する項目を提出する義務があることがわかった書類を渡すものとする。

5.預金者の名前、姓名(FORMAT 第7,8,9)は、貯蓄の種類の支払を要求するとき払い戻さなければならない王国内の銀行預金の利息を受取った所得のある者の職位といっしょに、名前、姓名を記録するものとする。それは、預かり引出しにおいて預金通帳を使用する、及びその課税年を通して全部の合計利息が20,000バーツを超えない。
 利息を受取った所得のある者とは、所得税に関係する国税局長公告第55号第6項の基準に従って行う所得のある者を意味する。

6.期間の末日での預金額(FORMAT 第11)は、場合場合により、第1又は第2期間の末日での預金額を記録するものとする。

7. 第1期間の末日での利息額(FORMAT 第12)は、第1及び第2の固定期間の媒介物を引渡す両方の場合には、第1期間の末日での利息額を記録するものとする。

8. 第2期間の末日での利息額(FORMAT 第13)は、第1の固定期間の媒介物を引渡す場合には、ゼロ番で情報を記録するものとする。第2の固定期間の媒介物を引渡す場合には、第2期間の末日での利息額を記録するものとする。

9.全部の利息額合計(FORMAT 第14)

 9.1 第1の固定期間とは、第1期間の末日での利息額を意味する

 9.2 第2の固定期間とは、第2期間と合計した第1期間の末日での利息額を意味する

10.利息の支払年月日(FORMAT 第15)は、DDMMYY様式があることにより、場合場合により第1期間又は第2期間の利息の支払年月日を記録するものとする。例えば030639のように、日、月について、もし一の数字であるならば、先に0数字を入れ、及び年は、仏暦を記録するものとする。

情報を記録する媒介物を引渡すことにおける期限及び場所

期限
  利息の支払者である銀行は、このような期限に従ってドーボー01様式を記入し、いっしょに媒介物を引渡すものとする。
   第1の固定期間 その年の7月以内に引渡す
   第2の固定期間 翌年の1月以内に引渡す

引渡すことにおける場所
 場合場合により、利息の支払者である銀行が設置されている区域の国税事務所又は県の国税事務所で引渡すものとする。

 

ドーボー03 貯蓄の種類の支払を要求するとき払い戻さなければならない王国内の銀行預金の利息について、所得税の免除を受ける預金者の情報項目の様式(所得税に関係する国税局長公告第55号に従って)

固定期間 ( )1-6月 年__   ( )7-12月 年__
銀行名__ 納税者個人番号□□□□□□□□□□ 支店の略番号□□□□
事務所の設置場所 番号__小路/ソイ__村番__通り__区/区__郡/地区__県__電話__郵便番号□□□□□

表の横軸
 順番、預金者の項目(国民個人番号、納税者個人番号、名前-姓名)、預金勘定番号、期間の末日での預金額(バーツ、サターン)、期間の末日での利息額(第1期間(バーツ、サターン)、第2期間(バーツ、サターン))、全部の利息額合計、利息の支払年月日

 全部の額の合計

項目の総括
 期間の末日での預金額合計(連続する票を含めて(もしあるならば))
 第1期間の末日での利息額合計(連続する票を含めて(もしあるならば))
 第2期間の末日での利息額合計(連続する票を含めて(もしあるならば))
 全部の利息額合計(連続する票を含めて(もしあるならば))

備考
 第1期間、すなわち、1-6
 第2期間 すなわち、7-12

 私は、初めの部分の通知する項目は、どの点も正しく完全な項目であることを保証することを申請する。

   署名____金銭の支払者      法人の印を押す

   職位

項目を記入する前に裏側の説明を見て下さい

 

ドーボー03様式の説明書

情報項目の記入に関係する詳細

1.固定期間は、場合場合により、月の名前の前に、1又は2を記入し及び仏暦を記入するものとする。

2.支店の略番号は、ポートー01様式(特定事業税登録申請書)で書いて通知しているところに従った銀行の支店の略番号を記入するものとする。

3.預金者の国民個人番号は、項目を記録するものとする(もしあるならば)

4.預金者の納税者個人番号

 4.1 預金利息がその課税年を通して10,000バーツを超えない場合には、項目を記入する必要はない。

 4.2 預金利息がその課税年を通して10,000バーツを超えるが20,000バーツを超えない場合には、このように、場合場合により(1)又は(2)に従って行うものとする。

(1)納税者個人番号がある場合には、納税者個人番号を記録するものとする。

(2)納税者個人番号がない場合には、ドーボー03様式の提出といっしょに、所得税を納付する項目を提出する義務があることがわかる書類を添付するものとする。

5.名前-姓名は、貯蓄の種類の支払を要求するとき払い戻さなければならない王国内の銀行預金の利息を受取った納税者の職位といっしょに、名前、姓名を記入するものとする。それは、預金通帳を使用する、及びその課税年を通して全部の合計利息が20,000バーツを超えない。
 利息を受取った所得のある者とは、所得税に関係する国税局長公告第55号第6項の基準に従って行う所得のある者を意味する。

6.期間の末日での預金額は、場合場合により、第1又は第2期間の末日での預金額を記入するものとする。

7.期間の末日での利息額

(1)第1期間は、第1及び第2の固定期間のドーボー03様式を提出する両方の場合には、第1期間の末日での利息を記録するものとする。

(2)第2期間は、第1の固定期間のドーボー03様式を提出する場合には、項目を記入する必要はない。第2の固定期間のドーボー03様式を提出する場合には、第2期間の末日での利息額を記入するものとする。

8.全部の利息額合計

 8.1 第1の固定期間とは、第1期間の末日での利息額を意味する

 8.2 第2の固定期間とは、第2期間と合計した第1期間の末日での利息額を意味する

9.利息の支払年月日は、DDMMYY様式があることにより、場合場合により第1期間又は第2期間の利息の支払年月日を記入するものとする。例えば030639のように、日、月について、もし一の数字であるならば、先に0数字を入れ、及び年は、仏暦を記録するものとする。

様式を引渡すことにおける期限及び場所

期限
  利息の支払者である銀行は、このような期限に従ってドーボー01様式を記入し、いっしょにドーボー03様式を引渡すものとする。
   第1の固定期間 その年の7月以内に引渡す
   第2の固定期間 翌年の1月以内に引渡す

引渡すことにおける場所
 場合場合により、利息の支払者である銀行が設置されている区域の国税事務所又は県の国税事務所で引渡すものとする。

 

ドーボー03 

納税者個人番号□□□□□□□□□□ 支店の略番号□□□□
__枚のうちの__枚目

表の横軸
 順番、預金者の項目(国民個人番号、納税者個人番号、名前-姓名)、預金勘定番号、期間の末日での預金額(バーツ、サターン)、期間の末日での利息額(第1期間(バーツ、サターン)、第2期間(バーツ、サターン))、全部の利息額合計、利息の支払年月日

 全部の額の合計(最初の用紙と合計して繰り越す)

 私は、初めの部分の通知する項目は、どの事項も正しく完全な項目であることを保証することを申請する。

   署名____金銭の支払者      法人の印を押す

   職位

 

納税者個人番号がある又はない通知書

10,000バーツを超えるが20,000バーツを超えない貯蓄の種類の銀行預金利息を受取った場合について

納税者個人番号がある場合
 名前(預金者)__ 姓名__
 納税者個人番号□□□□□□□□□□
 住所 番号__村番__小路/ソイ__通り__区/区__郡/地区__県__
 郵便番号□□□□□電話__

                  署名____(預金者)

                    _/_/_

納税者個人番号がない場合
 名前(預金者)__ 姓名__
 住所 番号__村番__小路/ソイ__通り__区/区__郡/地区__県__
 郵便番号□□□□□電話__

 所得のある者は独身であり及びその課税年において合計が30,000バーツを超える課税すべき所得がある場合には、又はもし結婚相手がおり及びその課税年において合計が60,000バーツを超える課税すべき所得があるならば、所得のある者は、その課税年の年次の個人所得税を納付する項目を提出しなければならない義務があることがわかった。

                  署名____(預金者)

                    _/_/_
コメント
@「ヤオ」は今まで未成年(青少年)と訳しておりますが、タイ・タイ辞典では法律用語として「満14歳を超え満18歳にまだ達していない者」となっており、この場合どちらが正しいのかよくわからない。また、例えば、141月は満14歳を超えているので含まれるということでよいのか。

未成年者(プー・ヤオ)(法律用語)まだ法の権利を使用できる範囲に達していない者(2008/10/20)

A第6項の(3)の「共同」という意味は、連名の口座なのか。(5)との違いは。

4/10/31
6/6/20
補正
7/5/20
追加
2009/6/1
 補正
2009/9/20
 補正
2013/2/20
 補正

 

10]付加価値税に関係する国税局長の公告第1号 国税法77/1(8)dに従って直接自己の事業を行うため商品を使う基準、方法及び条件を規定(2534年の12月25日の公告)

  2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法77/1(8)dの意味に従った権限を根拠とする。国税局長は、この次のように、直接自己の事業を行うため商品を使う基準、方法及び条件を規定している。

第1項
 登録者が、その商品を製品の製造、サービスの提供、事業の仕事の管理おいて、又は自己の事業を行うことにおいて有している資産の効用のために使う。このことは、付加価値税を納付しなければならない強制下にある事業で使うことであるとしなければならない。
 第1段落に従った商品は、物品税率に関する法律に従った乗用車及び10人を超えない座席のある乗客を運ぶ自動車でないとしなければならない。前述の自動車に関係する商品又はサービスは、乗用車及び10人を超えない座席のある乗客を運ぶ自動車を販売のため自動車の展示場に置くことを含まない。

第2項
 この公告は、253511日以後適用する。

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