国税局長公告
192007年6月20日
更新2007年6月20日
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85]印紙税に関係する国税局長公告第33号 いくつかの性質の文書について、税印を貼る代わりに現金で税を支払う方法を規定する(2531年7月15日の公告)2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法11条及び103条(3)並びに2497年の国税法を補正する勅命第12号により補正された国税法123条の2の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣の承認により国税局長は、この次のように、公告する。
第1項 この公告において
「文書」とは、この公告に従って現金で税を支払わなければならない文書を意味する。
「資金会社」とは、資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った資金会社を意味する。
「抵当証券会社」とは、資金事業、証券事業、及び抵当証券事業を行うことに関する法律に従った抵当証券会社を意味する。
第2項
第2編第6章の末尾の印紙税率表の文書9
第3項
第2項に従った文書について、現金で税を納付する方法については、手形の発行者は、印を貼る代わりに現金で税を支払うものとする。
第4項
資金会社又は抵当証券会社は、文書を引渡す前に、第2項に従った文書の中に「税を支払った」という事項を明示するものとする。
第5項
第3項に従って支払わなければならない税費用の金銭については、国税局長が規定したところに従って現金で税を納付する申請様式を使用することにより、事務所が設置されている地区地域の区域の国税事務所支所で支払申請を提出し及び金銭を支払うものとし、並びに月あたり2回支払うものとする。すなわち、
(1)
初回 月の1日から15日までの現金で支払わなければならない税費用は、同一月の22日以内に提出し支払うものとする。(2)
二回目 月の16日から末日までの現金で支払わなければならない税費用は、翌月の7日以内に提出し支払うものとする。第6項
もし資金会社又は抵当証券会社は、第3項に従った文書を出す前に、前もって現金で税費用の支払申請をする意図があるならば、国税局長が規定したところに従って現金で税を納付する申請様式を使用し及びさらに第5項の中で規定したところに従って月あたり2回提出し支払う必要はないことにより、第5項の中の前述の場所で、前もって支払うことができるものとする。
第7項
資金会社又は抵当証券会社は、現金で支払わなければならない税費用の金銭を、第5項又は第6項に従った場所で及び期限内にきちんと支払ったとき、資金会社又は抵当証券会社が現金で税を納付する申請様式の項目に従った文書は、完全に印を貼ったとみなすものとする。
第8項
資金会社又は抵当証券会社は、存在する・出した約束手形の番号を示し及び印紙税を納付した約束手形の番号を示すことにより、第2項に従った文書の登録簿を作成し管理するものとする。
第9項
この公告は、
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86]印紙税に関係する国税局長公告第36号 所得税の項目を示す様式を提出することにおいて個人が代理人となるように権限を委任することについて、印紙税の免除のため、課税すべき所得の種類を規定する(2531年7月15日の公告)2538年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第281号により補正された2500年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第10号の第6条(22)の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、所得税の項目を示す様式を提出することにおいて個人が代理人となるように権限を委任することについて、印紙税の免除のため、課税すべき所得の種類、基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
権限を委任する者は、コンピュータ媒介物によって個人所得税の項目を示す様式を提出する計画に参加申請する意図を通知した及び承認を受けた会社又は法人格のある組合から、課税年において課税すべき所得で、国税法
第2項
権限を委任する者は、国税法
第3項
承認を受けコンピュータ媒介物によって個人所得税の項目を示す様式を提出する計画に参加した会社又は法人格のある組合は、このような条件に従ってコンピュータシステムの情報の記録テープ、フロッピーディスク、又は記録媒介物を引渡さなければならない。
(1)
情報の記録テープ(TAPE)の場合には、次の特質がなければならない。a.
NON-STANDARD(NO LABEL)のみであるb.
1600B.P.I又は6250B.P.I のDENSITY(密度)のあるTAPE 9TRACKSであるc.情報の記録において
IBM又はUNIVAC又はNECのEBCDIC CODEを使用する(2)
フロッピーディスク(DISKETTE)の場合には、次の特質がなければならない。a.
HIGH DENDITY様式 大きさ31/2ニュウ(1ニュウ=約2センチ)b.情報記録に使用するタイ語の略号は、コンピュータシステム外の単一略号を使用しなければならない。
c.作成する情報は、
DBASEVのFILEで、USE(FILE NAME)及びCOPY TO(FILE NAME)の命令を使用することにより、STANDARD FILEの種類のTEXT FILE としてCOPY DBASE FILEの命令を使用するものからTRANSFER(移した)TEXT FILEとすべての点で同様な性質のあるSTANDARD FILEの種類のTEXT FILEとしなければならない。(3)
英語で名前を付けたFILE NAMEについて、このようなRECORD FORMAT(RECORD SIZE=110 CHARACTERS 及びBLOCK SIZE=10RECORD)があることにより、8 CHARACTERS(特質)を超えないとしなければならない。FIELD(
範囲) NO COLUMN(分段) 記録する情報1
1〜10 仕事組織/会社の納税者個人番号この公告は、
2538年1月1日以後適用する。
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87]印紙税に関係する国税局長公告第40号 資産を証券に変える取引に関係する印紙税を免除する基準、方法、及び条件(2542年6月14日の公告)2541年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第335号により補正された2500年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第10号の第6条(27)の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、公告する。
第1項
印紙税を納付しなければならない文書で免除を受けるものを作成することは、証券及び証券取引所の監督委員会事務所から承認を受けた資産を証券に変える計画の中で、文書を作成することである。
第2項
一般に認められるものである会計基準に従って記帳しなければならない。
第3項
この公告は、
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88]印紙税に関係する国税局長公告第42号 売戻し又は買戻し契約があることにより証券を購入する又は販売する業務に関係する印紙税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2542年6月14日の公告)2541年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第393号により補正された2500年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第10号の第6条(34)の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、売戻し又は買戻し契約があることにより証券を購入する又は販売する業務に関係する印紙税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
売戻し又は買戻し契約があることにより証券を購入する又は販売することについては、証券及び証券取引所の監督委員会事務所は、証券会社が、売戻しもしくは買戻し契約があることにより、証券を購入するもしくは販売する業務を行うように許可した、又はタイ国銀行は、監督下にある金融機関が、売戻しもしくは買戻し契約があることにより、証券を購入するもしくは販売する業務を行うように規定した、基準及び条件に従って行わなければならない、並びに少なくともこの次のような条件がなければならない。
(1)
この次のような者の間での売戻し又は買戻し契約があることにより証券を購入する又は販売する業務を行うことである。(1.1)証券を販売する者(借入人)及び証券を購入する者(貸付人)の両側となることができる契約相手
a.タイ国銀行
b.商業銀行業務に関する法律に従った商業銀行
c.自己の資産とするための又は個人的な資産を管理するための証券資金会社、資金会社、及び証券会社
d.抵当証券会社
e.生命保険会社及び損害保険会社
f.b〜eに従った会社を除くほか、有限責任大衆会社
g.特別法により設立された法人
h.金融機関の資産管理会社に関する法律に従った金融機関の資産管理会社
i.資産管理会社に関する法律に従った資産管理会社
j.金融機関システムの回復及び発展のための基金
k.証券及び証券取引所の監督委員会事務所の監督管理下にあるいろいろな基金
l.公務員の一時金・年金基金に関する法律に従った公務員の一時金・年金基金
m.社会保険基金に関する法律に従った社会保険基金
n.資産を証券に変えることに関する法律に従った資産を証券に変えるための特定の仕事の法人
o.予算制度に関する法律に従った当局又は国営企業
(1.2)証券を販売する者(借入人)一種類のみになることができる契約相手、すなわち、(1.1)を除くほかの会社又は法人格のある組合
(2)
証券の販売者及び購入者の間の書面で、売戻し又は買戻し契約(Repurchase Agreement)があり、並びに証券及び証券取引所の監督委員会事務所が認めた契約でなければならない。(3)
契約の証券の販売者は、契約に従った買戻し期限に達したとき、証券の購入者に対し販売したところと同等の額で、又は前もって合意した計算方法に従った価格で、契約相手が支払を催促した日に、同一種類の証券を買戻すように規定する項目がなければならない。証券を販売した日から証券を買戻す日までの期間が、証券を販売した日から数えて一年を超えないことによる。(4)
その証券に変更した額もしくは価値がある又は状況を変えるようにした、増資又は投資権の使用があった場合において、証券の販売者は、証券の購入者から同等の証券を買戻す。第2項
売戻し又は買戻し契約に従って証券の販売があり、及び証券の販売者は、まだ契約に従って証券を買戻ししていない間において、もし売戻し又は買戻し契約をした証券の発行者に、証券の保有者に対する前述の証券の保有から生じた利益の配当金、利息のような利益の支払があったならば、証券の購入者は、証券の販売者に対し、前述の利益を払戻さなければならない。
第3項
売戻し又は買戻し契約があることにより証券を購入する又は販売する事業を行う証券の販売者は、このように行わなければならない。
(1)
証券の販売から得た証券の原価価値を超える部分と同額で買戻した証券の価値を、買戻した証券の原価価値として、又は法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて支出として、含めない。(2)
販売した証券の価値を超える部分の買戻した証券の価値を、買戻した証券の原価価値として、含めない。しかし、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて支出とみなすものとする。第4項
この公告は、
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89]印紙税に関係する国税局長公告第50号 元の居住場所として使用する不動産を販売し及び居住場所として使用するため新たな不動産を購入しなければならないことを理由として、文書を作成することからの収入について、印紙税の免除のため、基準、方法、及び条件を規定する(2548年12月27日の公告)2538年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第444号により補正された2500年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第10号の第6条(37)の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、元の居住場所として使用する不動産を販売し及び居住場所として使用するため新たな不動産を購入しなければならないことを理由として、文書を作成することからの収入について、印紙税の免除のため、基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
その印紙税の免除を受ける不動産の所有権又は占有権を取得した日から数えて1年より少なくない期間、国民登録に関する法律に従った家の登記簿に名前があることにより、所得のある者が、重要な場所である居住場所として使用する不動産の売買契約書を作成するため、家、家屋、もしくはその他の建築物、又は土地といっしょの前述の不動産、又はコンドミニアムに関する法律に従ってコンドミニアムの中に居住するための区分所有できる部屋である不動産の販売を理由として、文書を作成することからの受取りについては、この次のような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。
(1)
税を納付しなければならない者で普通組合又は法人ではない団体及びまだ分割されていない遺産財団を含まないものの不動産を販売することを理由として、文書を作成することからの収入。(2)
税を納付しなければならない者は、居住場所として使用する不動産を使用し、自己の活動を行っていてもよい。(3)
税を納付しなければならない者は、新たな不動産を購入し、及びその元の不動産を販売する前に新たな不動産の国民登録に関する法律に従った家の登記簿に名前を移転して入れた場合には、税を納付しなければならない者は、販売する不動産の国民登録に関する法律に従った家の登記簿に1年より少なく名前があってもよいが、元の不動産を販売したとき、元の不動産及び新たな不動産の国民登録に関する法律に従った家の登記簿に名前がある期間は、元の不動産を販売した日まで数え合計して1年より少なくないとしなければならない。(4)
1年に達した一の期間又は全部合計した多くの期間、国民登録に関する法律に従った家の登記簿に名前があることは、1年より少なくなく国民登録に関する法律に従った家の登記簿に名前があるとみなすものとする。(5)
夫婦の結婚財産であるである不動産の販売の場合には、夫婦の両側又はいずれか一つの側が、1年より少なくない期間、重要な場所である居住場所として使用する国民登録に関する法律に従った家の登記簿に名前がなければならない。(6)
夫婦のそれぞれの側が、不動産の国民登録に関する法律に従った家の登記簿に名前があることにより、個々の重要な場所である居住場所として使用している前述の不動産を販売する場合には、それぞれの側が、不動産の販売から印紙税を免除する権利を受けるものとする。第2項
前述の不動産の販売について権利及び法律行為の登記において、第1項に従って印紙税の免除を受ける不動産の販売を理由として、文書を作成することからの収入について、印紙税率表の文書
(1)
元の不動産の販売について土地局が発行した印紙税費用の領収書の原本(2)
不動産に関係する権利及び法律行為の登記に使用する元の不動産の売買契約書の副本の写し(3)
不動産に関係する権利及び法律行為の登記に使用する新たな不動産の売買契約書の副本の写し(4)
新たな不動産について税を納付しなければならない者の国民登録に関する法律に従った家の登記簿の写し(第1項(3)に従って元の不動産について国民登録に関する法律に従った家の登記簿に1年より少なく名前がある場合)第3項
この公告は、権利及び法律行為を登記した不動産の販売について、
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