国税局長公告18

2007年6月20日

更新2011年1月20日

80]印紙税に関係する国税局長公告第21号 印紙税率表の文書28()について、印紙を貼る代わりに現金で税を支払う方法を規定する(2525年6月4日の公告)

 2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法11条及び103(3)並びに2497年の国税法を補正する勅命第12号により補正された国税法123条の2の内容に従った権限を根拠として、財務大臣の承認により国税局長は、この次のように、印紙税率表の文書28(b)について、印紙を貼る代わりに現金で税を支払う方法を規定する。

第1項
 受取書を発行する原因となる法律行為に、法律に従って登記があるときに、不動産に関係する権利の移転又は設定について受取書を発行する者は、このように、第2編、第6章の末尾の印紙税率表の文書28(b)の性質に従った文書について完全に印紙を貼る代わりに、国税法103(3)に従って現金で印紙税を納付するものとする。

(1)土地の法律に従って権利及び法律行為の登記を受ける者である担当係官に対する権利及び法律行為の登記の場合において、前述の登記を受ける日前又は受ける日に、その権利及び法律行為の登記を受ける者である担当係官に対し、現金で印紙税費用を支払うものとする。並びに前述の担当係官は、その支払を受けた印紙税費用を当局の登記に従った国の収入として納めるものとする。
 前述の文書は、その文書の中で「冊番_番号_日付_の領収書に従って、現金__バーツの印紙税費用を支払った。」という事項の記載があり、印紙税の担当係官の名前を署名し及び前述の事項を記載した年月日を記入したとき、完全に印紙を貼ったとみなす。

(2)権利及び法律行為の登記を受ける者である担当係官に対する権利及び法律行為の登記が、バンコクに属する場合においては、国税局の規則に従って前述の登記を受けることがあった日前又はあった日に、地区・地域における区域の国税支所に対し、現金で印紙税を納付するものとする。

(3)裁判の強制執行局の裁判の強制執行係官が裁判の強制執行をすることにおいて不動産を競売する場合には、その不動産を競売した日に、裁判の強制執行係官に対し、現金で印紙税費用を支払うものとする。及び前述の係官は、支払を受けた印紙税費用の金銭を、地区・地域における区域の国税支所に納入するものとする。月ごとに2期間、すなわち、

 a.最初の期間 月の1日から15日までの現金で受取った税費用は、月の30日以内に納入するものとする。

 b.2回目の期間 月の16日から末日までの現金で受取った税費用は、翌月の15日以内に納入するものとする。

 その地区・地域における区域の国税支所が、第1段落に従って印紙税費用の金銭を受取ったとき、印紙税の担当係官は、金銭を納入する者に対し、裁判ごとに訴訟記録の中に含めるための証拠として、文書の裏面に署名した票(オー・ソー5)を発行するものとする。
 権利及び法律行為の登記において、権利及び法律行為の登記を受ける者である担当係官は、その前述の不動産の販売については「番号_日付_の文書の裏面に署名した票(オー・ソー5)に従って現金__バーツで印紙税費用を支払っている」ということを示す詳細のある裁判所の書面を使用するものとする。それは、前述の場合において、権利及び法律行為の登記における印紙税費用を支払ったことを示す証拠としても権利及び法律行為の登記を受ける者である担当係官に届いている。

第2項
 この公告は、官報で公告日の翌日から数えて60日を過ぎたとき以後適用するものとする。

2011/1/20 印紙税に関係する国税局長公告第52号により補正 25531123日以後適用するものとする。

 

81]印紙税に関係する国税局長公告第22号 いくつかの性質の文書について、税印を貼る代わりに現金で税を支払う方法を規定する(2527年7月25日の公告)

 2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法11条及び103(3)並びに2497年の国税法を補正する勅命第12号により補正された国税法123条の2の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣の承認により国税局長は、この次のように、公告する。

第1項 削除するものとする。

(1)2520511日付の印紙税に関係する国税局公告第16号(小切手である文書について、印紙を貼る代わりに現金で税を支払う方法を規定する)

(2)2520119日付の印紙税に関係する国税局長公告第17

(3)25201115日付の印紙税に関係する国税局長公告第18

(4)2523125日付の印紙税に関係する国税局長公告第20号(為替手形である文書又は為替手形のように使用する同一種類の文書で、銀行が支払を命令する者である者のみ)

第2項 この公告において

 「文書」とは、この公告に従って現金で税を支払わなければならない文書を意味する。

 「銀行」とは、商業銀行に関する法律又はその銀行業務に関する法律に従った銀行又は銀行の支店を意味する。
 印紙税率表の文書15の性質に従った旅行者のための小切手の場合には、銀行は、外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合で、タイ国で国際間の旅行小切手の発行を行ったものを含むことも意味する。

第3項
 この次のように、国税法第2編第6章の末尾の印紙税率表の文書について、国税法103(3)に従って印紙を貼る代わりに現金で税を支払う方法を規定するものとする。

(1)印紙税率表の文書9(1)の性質に従った為替手形又は為替手形ように使用する同一種類の文書で、王国内で業務を行う銀行又は王国外で業務を行う銀行が、支払を命令する者であるもののみ。及び印紙税率表の文書13の性質に従った利息があることにより銀行の固定の種類の金銭を預入れる受取書

(2)印紙税率表の文書12の性質に従ったタイ国で発行された又は外国で発行された小切手

(3)印紙税率表の文書15の性質に従った旅行者のための小切手

第4項 現金で税を納付する方法

(1) 第3項(1)に従った文書については、場合場合により、支払を命令する者である銀行又はタイ国で最初の所持人又は預入を受ける者が、印紙を貼る代わりに現金で税を支払うものとする。

(2) 第3項(2)又は(3)に従った文書については、支払を命令する者又は最初の所持人が銀行に対し支払うことにより、印紙を貼る代わりに現金で税を支払うものとする。
 第3項(3)に従った文書の場合において、発行者である、又はタイ国で最初の所持人もしくは譲渡を受けた者である銀行は、印紙を貼る代わりに現金で税を支払わなければならない税を徴収するものとする。

第5項
 第4項(2)に従って税を納付しなければならない者から税費用の金銭の支払を受ける者である銀行は、納税を必要とする者に対し、文書を渡す前に、その文書の中に、「税を支払った」という事項を明示するものとする。
 銀行は、文書を渡す前に、第3項の文書に、「税を支払った」又は「Stamp Duty Paid」という事項を明示するものとする。

第6項
 第4項に従って支払わなければならない税費用の金銭及び第5項第1段落に従って支払を受ける税費用の金銭については、国税局長が規定したところに従った現金で税を納付する申請様式を使用することにより、銀行が設置されている地区地域の区域の国税事務所支所で、銀行が支払申請を提出し及び金銭を支払うものとし、及び月あたり2回支払うものとする。すなわち、

(1)初回 月の1日から15日までの現金で支払わなければならない又は受取った税費用は、同一月の22日以内に提出し支払うものとする。

(2)二回目 月の16日から末日までの現金で支払わなければならない又は受取った税費用は、翌月の7日以内に提出し支払うものとする。

第7項
 もし銀行が、第4項に従った文書を引渡す前に前もって現金で税費用の支払を申請する意図があるならば、国税局長が規定した様式に従って現金で税を納付する申請様式を使用することにより、第6項の中の前述の場所で、前もって支払うことができる。及びさらに、第6項の中で規定したところに従って月あたり2回提出し支払う必要はないものとする。

第8項
 銀行は、支払わなければならない又は税を納付しなければならない者から現金で支払を受けた税費用の金銭を、第6項又は第7項に従った場所で及び期限内にきちんと支払ったとき、銀行が現金で税を納付する申請様式の中の項目に従った文書は、完全に印紙を貼ったとみなすものとする。

第9項
 銀行は、この次のように、文書又は証拠を管理する登録簿を作成するものとする。

(1)第3項(1)に従った文書については、冊の固定番号、番号(冊についている写しがある)、存在場所、取得、及び払出を示すことにより、管理する登録簿を作成するものとする。 

(2)第3項(2)及び(3)に従った文書で王国内で発行されたもののみについては、小切手番号、存在場所、払出を示す、及び印紙税を納付した小切手番号を示す、又は印紙税の免除を受けた者の名前を示すことといっしょに印紙税の免除を受けた小切手番号を示すことにより、管理する登録簿を作成するものとする。

(3)第3項(3)に従った文書で王国内で発行されていないもののみについては、銀行は、小切手の発行者である銀行又は金融機関の名前、小切手番号、印紙税を納付した小切手の中に明示した金額を示す、又は印紙税の免除を受けた者の名前を示すことといっしょに印紙税の免除を受けた小切手番号を示す証拠を作成するものとする。

 

82]印紙税に関係する国税局長公告第23号 いくつかの場合、受取書及び送り状を発行することにおける方法を規定するとともに、受取書及び送り状を発行することを免除する(2527年11月7日の公告)

 2497年の国税法を補正する勅命第12号により補正された国税法123条の2の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣の承認により国税局長は、この次のように、いくつかの場合、受取書及び送り状を発行することにおける方法を規定するとともに、受取書及び送り状を発行することを免除する。

第1項 削除するものとする。

(1)24971221日付の印紙税に関係する国税局公告第1号(いくつかの場合受取書を発行することにおける方法を規定する及び送り状を発行することを免除する)

(2)24971230日付の印紙税に関係する国税局公告第2号(いくつかの場合受取書及び送り状を発行することにおける方法を規定するとともに、送り状を発行することを免除する)

(3)2498115日付の印紙税に関係する国税局公告第3号(いくつかの場合受取書を発行する方法を規定する及び送り状を発行することを免除する)

(4)2501320日付の印紙税に関係する国税局公告第4号(送り状の中で分割払いの金銭を受けたことを記載できるように方法を規定する)

(5)2501822日付の印紙税に関係する国税局公告第5号(さらに別に受取書を発行する必要はないことにより、銀行の金銭総計の通知書に金銭を受けたことを記載できるように方法を規定する)

(6)250494日付の印紙税に関係する国税局公告第8号(タバコ工場のタバコを商う者に対し受取書を発行することを免除する)

(7)2522101日付の印紙税に関係する国税局公告第19号(機械を使用して受取書及び送り状を発行する場合において方法を規定する)

第2項
 購入者に対し国税法105条の4に従って送り状を発行したとき、製造者、輸入者、輸出者、又は卸売者は、国税法105条の2に従って受取書を発行することにおいて行う場合には、さらに受取書の中で商品の型、名前、数量、及び価値に関係する項目を示す必要はなくてもよいが、受取書の中で、送り状に従った価格の支払を受けた、冊番号(もしあるならば)、番号、年月日の記入、どれだけの金額でという項目も示して明確にしなければならない。
 第1段落に従った者ではない者は、受取書の中で商品の種類、名前、数量、及び価値に関係する項目を示す必要がないための送り状を発行する意図がある場合には、行うことができるものとするが、第1段落に従って行わなければならない。

第3項
 製造者、輸入者、輸出者、又は卸売者は、現金で商品を販売し、価格の合計が500バーツを超えない場合には、国税法105条の4に従って送り状を発行しないこともできるが、受取書の中で、国税法105条の4(5)で明示しているところに従って販売した商品の種類、名前、数量、及び価値も示さなければならないことにより、国税法105条の2に従って行うように受取書を発行することにおいて行わなければならない。

第4項
 製造者、輸入者、輸出者、又は卸売者は、支店の商い場所又は代理人に対し国税法105条の4に従って送り状を発行することにより、支店の商い場所又は販売代理人に対し商品を送付した場合には、支店の商い場所又は代理人が、その後その商品を販売するとき、免除を受けさらに国税法105条の4に従って送り状を発行する必要はなくてもよいが、国税法105条の2に従って行うように受取書を発行することにおいて行わなければならない。及び受取書の中で、国税法105条の4(5)で明示しているところに従って販売した商品の種類、名前、数量、及び価値も示さなければならない。

第5項
 商いを行う者で、国税法105条の2に従って受取書を発行することにおいて行わなければならない又は国税法105条の4に従って送り状を発行することにおいて行わなければならない義務のある、及びこのような受取書又は送り状が、外国の受取人に対し送付しなければならない必要性があるものは、タイ語に代えて英語で受取書又は送り状の項目を示すこともできる。しかし、このことは、国税法3条の6に従った課税係官又は担当係官の権利をなくしてはいない。

第6項
 製造者は、購入者に対し引渡しがないことにより、電気及び水道などの販売のような製造成果を販売する又は売ることを行う場合には、国税法105条の4に従って送り状を発行しないこともできる。

第7項
 製造者、輸入者、輸出者、又は卸売者が、その他の商品で、商いを行う者がその商品の製造者、輸入者、輸出者、又は卸売者ではないものの小売を行う場合には、国税法105条の4に従って送り状を発行しないこともできる。

第8項
 製造者、輸入者、輸出者、又は卸売者は、現金で商品を販売する場合には、同一の紙の上に、国税法105条の2に従って受取書及び国税法105条の4に従って送り状を発行することにおいて行い、並びに冊の及び送り状の順番号といっしょに、冊の及び受取書の順番号を使用することもできる。

第9項
 製造者、輸入者、輸出者、又は卸売者は、現金で商品の小売を行い、その商いを行う者が製造者、輸入者、輸出者、又は卸売者である場合には、国税法105条の4に従って送り状を発行しないこともできるが、受取書の中で、国税法105条の4(5)で明示しているところに従って販売した商品の種類、名前、数量、及び価値も示さなければならないことにより、国税法105条の2に従って行うように受取書を発行することにおいて行わなければならない。

10
 国税法105条の2に従って受取書を発行することにおいて、もし受取書が冊として作成されていない又は一の冊のみで作成されるならば、その受取書に暦年を通じて連続している受取書の順番号があるとき、受取書に冊の順番号を入れないこともできる。
 もし前述の受取書が一の冊を超えて作成されるならば、冊の順番の数字に代えて文字の順番に従って並べることにより、タイ又は英語の文字を使用することもできる。
 前段落で述べたような冊の順番号がある場合には、冊ごとに受取書の新たな順番号を開始して並べることもできる。

11
 製造者、輸入者、輸出者、又は卸売者が、国税法105条の4に従って送り状を発行したことにより、購入者に対し商品を信用販売した場合には、購入者は、その送り状に従った金銭の徴収時期に、購入者は、回ごとに分割払いした。販売者は、送り状の金額に従って満たすように受取書を発行しないであろう。このような場合において、もし販売者が、その金銭を受取ったすべての回すぐに、購入者に対し発行した送り状の中にその金銭を受けたことを記載しているならば、行うことができるものとする。
 最初の段落に従って分割払いの金銭を受けたことを記載することについては、控え又は写しを作成する必要はない、及び国税法105条の2に従った事項を示す必要はないが、受取った金額及び受取った年月日のみを示すものとする。
 送り状に従って完全に分割払いの金銭を受取ったとき、販売者は、さらにもう一枚、購入者に対し、全部の金銭を受けたことを示す受取書を発行しなければならない。

12
 タバコ工場のタバコである商品を販売する場合には、国税法105(2)に従って免除を受け受取書を発行する必要はない。

13
 商いを行う者が、外国の購入者に対し、商品を送付して販売する場合には、購入者は、タイ国の販売者に対し金銭を預金勘定に入れるため、金銭を移して外国の銀行に入れ、外国の銀行も金銭を移してタイ国の銀行に入れる方法により、商品価格を支払ったとき、この場合において、タイ国の銀行に、販売者がわかるように勘定の中に入れた総計通知書があり、販売者が銀行から総計通知書を受取ったとき、販売者は、「支払った」又は「支払を受けた」という言葉を使用することにより、その書面の中に金銭を受けたことを記載できるものとする。さらに別に国税法105(1)に従って受取書を発行する必要はないことによる。

14
 国税法105条に従って国税法105条の2に従った事項がなければならない受取書を発行する義務がある者、及び国税法105条の4に従って送り状を発行する義務がある者は、受取書及び送り状を発行することにおいて機械を使用する場合には、その機械によって発行した受取書及び送り状は、タイ文字で発行しなければならない前述の受取書及び送り状の中に、購入者の名前又は商号及び商品の種類・名前の事項を記入しなくてもよいが、英語で使用する文字で購入者の名前又は商号の事項を記入し、及び略号、アラビア数字、又は英語で使用する文字で、商品の種類・名前の事項を記入しなければならない。
 受取書及び送り状を発行する義務のある者で、第1段落に従って行ったものは、前述の受取書及び送り状を発行する義務のある者の事務所で、略号の訳及び英語で使用する文字の訳を保管保存する及び担当係官が必要とするところに従って担当係官に対し示す用意があるものとする。

コメント
13項の「総計通知書」は、銀行勘定照合表のことであろう。

 

83]印紙税に関係する国税局長公告第29号 印紙税率表の28(c)の性質の文書について、税印を貼る代わりに現金で税を支払う方法を規定する(2531年7月15日の公告)

 2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法11条及び103(3)並びに2497年の国税法を補正する勅命第12号により補正された国税法123条の2の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣の承認により国税局長は、この次のように、公告する。

第1項
 車輪運搬具(ロー・ルーアン)又は車両(ロット)で、車輪運搬具(ロー・ルーアン)に関する法律又は乗用車(ロット・ヨン)に関する法律又は陸路運送に関する法律に従って登録のあったものの所有権を、買戻権付販売をすること又は譲渡することについての受取書である文書で、登録を受けた日に又は15日を超えない登録を受けた日前に受取書の発行があった、及び全部又はいくらかの部分かは問わず前述の受取書の中に税印を貼ることによりまだ税を納付していないもののみについては、印を貼る代わりに現金で税を支払う方法により完全に印を貼る。それは、第2編第6章の末尾の印紙税率表の28(c)の性質の文書である。

第2項
 第1項に従った受取書を発行する者は、前述の登録を受ける日又は前に登録を受ける者である担当係官又は登録官に対し現金で税を支払うものとする。及び担当係官又は登録官は、その支払を受けた印紙税費用の金銭を、政府の規則に従った国家の収入として納付するものとする。

第3項
 前述の文書は、印紙税の担当係官が、その文書に「冊_番号_日付_の領収書に従って現金__バーツで印紙税費用を支払った」という事項を記載し、印紙税の担当係官の名前の署名及び前述の事項を記載した年月日を記入したとき、完全に印を貼ったとみなす。

第4項
 この公告は、官報の公告日の翌日から数えて60日を過ぎたとき以後適用する。

84]印紙税に関係する国税局長公告第32号 いくつかの性質の文書について、税印を貼る代わりに現金で税を支払う方法を規定する(2531年7月15日の公告)

 2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法11条及び103(3)並びに2497年の国税法を補正する勅命第12号により補正された国税法123条の2の意味に従った権限を根拠として、大蔵大臣の承認により国税局長は、この次のように、公告する。

第1項 この公告において

 「文書」とは、この公告に従って現金で税を支払わなければならない文書を意味する。

 「証券取引所」とは、タイ国の証券取引所に関する法律に従った証券取引所を意味する。

第2項
 第2編第6章の末尾の印紙税率表の文書11(1)の性質に従った株券又は債券で、証券取引所が株の登録人であるもののみについて、国税法103(3)に従って印を貼る代わりに現金で税を支払う方法を規定するものとする。

第3項
 第2項に従った文書について、現金で税を納付する方法については、証券取引所に対し支払っていることにより、文書の所持人が印を貼る代わりに現金で税を支払うものとする。

第4項
 証券取引所は、第3項に従って税を納付しなければならない者から税費用の金銭の支払を受ける者とし、税を納付しなければならない者に対し文書を引渡す前に、文書に「税を支払った」という事項を明示するものとする。

第5項
 第3項に従って支払わなければならない税費用の金銭及び第4項に従って支払を受けた税費用の金銭について、証券取引所は、国税局長が規定したところに従って現金で税を納付する申請様式を使用することにより、証券取引所が設置されている地区地域の区域の国税事務所支所で支払申請を提出し及び金銭を支払うものとし、並びに月あたり2回支払うものとする。すなわち、

(1)初回 月の1日から15日までの現金で支払う又は受取らなければならない税費用は、同一月の22日以内に提出し支払うものとする。

(2)二回目 月の16日から末日までの現金で支払う又は受取らなければならない税費用は、翌月の7日以内に提出し支払うものとする。

第6項
 もし証券取引所が、第3項に従った文書を出す前に、前もって現金で税費用の支払申請をする意図があるならば、国税局長が規定したところに従って現金で税を納付する申請様式を使用し及びさらに第5項の中で規定したところに従って月あたり2回提出し支払う必要はないことにより、第5項の中の前述の場所で、前もって支払うことができるものとする。

第7項
 証券取引所は、税費用を納付しなければならない者から現金で支払う又は受取らなければならない税費用の金銭を、第5項及び第6項に従った場所で及び期限内にきちんと支払ったとき、証券取引所が現金で税を納付する申請様式の項目に従った文書は、完全に印を貼ったとみなすものとする。

第8項
 証券取引所は、存在する・払出した株券の番号を示す及び印紙税を納付した株券の番号を示すことにより、第2項に従った文書の登録簿を作成し管理するものとする。

第9項
 この公告は、253391日以後適用する。

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