国税局長公告1

2007年6月20日

更新2007年6月20日

77]特定事業税に関係する国税局長公告第8号 売戻し又は買戻し契約があることにより証券を購入する又は販売する業務において、証券の販売者に対し、特定事業税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2545年4月19日の公告)

 2544年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第392号第3条の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、売戻し又は買戻し契約があることにより証券を購入する又は販売する業務において、証券の販売者に対し、特定事業税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 売戻し又は買戻し契約があることにより証券を購入する又は販売することについては、証券及び証券取引所の監督委員会は、証券会社が、売戻しもしくは買戻し契約があることにより、証券を購入するもしくは販売する業務を行うように許可した、又はタイ国銀行は、監督下にある金融機関が、売戻しもしくは買戻し契約があることにより、証券を購入するもしくは販売する業務を行うように規定した、基準及び条件に従って行わなければならない、並びに少なくともこの次のような条件がなければならない。

(1)この次のような者の間で、売戻し又は買戻し契約があることにより証券を購入する又は販売する業務を行うことである。

 (1.1)証券を販売する者(借入人)及び証券を購入する者(貸付人)の両側となることができる契約相手

 a.タイ国銀行

 b.商業銀行業務に関する法律に従った商業銀行

 c.自己の資産とするための又は個人的な資産を管理するための証券資金会社、資金会社、及び証券会社

 d.抵当証券会社

 e.生命保険会社及び損害保険会社

 f.b〜eに従った会社を除くほか、有限責任大衆会社

 g.特別法により設立された法人

 h.金融機関の資産管理会社に関する法律に従った金融機関の資産管理会社

 i.資産管理会社に関する法律に従った資産管理会社

 j.金融機関システムの回復及び発展のための基金

 k.証券及び証券取引所の監督委員会事務所の監督下にあるいろいろな基金

 l.公務員の一時金・年金基金に関する法律に従った公務員の一時金・年金基金

 m.社会保険基金に関する法律に従った社会保険基金

 n.資産を証券に変えることに関する法律に従った資産を証券に変えるための特定の仕事の法人

 o.予算方式に関する法律に従った当局又は国営企業

 (1.2)証券を販売する者(借入人)一種類のみになることができる契約相手、すなわち、(1.1)を除くほかの会社又は法人格のある組合

(2)証券の販売者及び購入者の間の書面で、売戻し又は買戻し契約(Repurchase Agreement)があり、並びに証券及び証券取引所の監督委員会事務所が認めた契約でなければならない。

(3)契約の証券の販売者は、契約に従った買戻し期限に達したとき、証券の購入者に対し販売したところと同等の額で、又は前もって合意した計算方法に従った価格で、契約相手が支払を催促した日に、同一種類の証券を買戻すように規定する項目がなければならない。証券を販売した日から証券を買戻す日までの期間が、証券を販売した日から数えて一年を超えないことによる。
 このことは、もし契約の中で規定した方法に従って、証券の価値が増加した又は減額したことを理由として、売戻し又は買戻し契約を作成した同一種類の証券を増加することがあった又は前述の証券の戻しがあったならば、増加した証券又は残っている証券も、第1段落に従って証券の販売者が買戻すであろう証券であるとみなす。

(4)その証券に変更した額もしくは価値がある又は状況を変えるようにした、増資又は投資権の使用があった場合において、証券の販売者は、証券の購入者から同等の証券を買戻す。 

第2項
 売戻し又は買戻し契約に従って証券の販売があり、及び証券の販売者は、まだ契約に従って証券を買戻ししていない間において、もし売戻し又は買戻し契約をした証券の発行者に、証券の保有者に対する前述の証券の保有から生じた利益の配当金、利息のような利益の支払があったならば、証券の購入者は、証券の販売者に対し、前述の利益を払戻さなければならない。

第3項
 売戻し又は買戻し契約があることにより証券を購入する又は販売する業務を行う証券の販売者は、このように行わなければならない。

(1)証券の販売から得た証券の原価価値を超える部分と同額で買戻した証券の価値を、買戻した証券の原価価値として、又は法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて支出として、含めない。

(2)販売した証券の価値を超える部分の買戻した証券の価値を、買戻した証券の原価価値として、含めない。しかし、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて支出とみなすものとする。

第4項
 この公告は、
25431227日以後適用する。

コメント
第3項の意味はよくわからないが、国税局命令トーポー
1/2528第3項3.10を前提とするとなんとなくわかるような気がするが。証券の原価価値を50、販売価格70、買戻価格100とすると、 (1)は、原価価値を超える部分20(70-50)と同額で買戻した証券の価値20を原価価値として含めない。20はないものとして原価価値は50そのまま。(2)は、販売した証券の価値70、買戻価格100、販売した証券の価値を超える部分30(100-70)を原価価値として含めないが、支出とする。

 

78]特定事業税に関係する国税局長公告第9号 インターネット網系列システムを通して特定事業税登録申請書を提出すること並びに特定事業税登録証を発行することに関係する基準、方法、及び条件を規定する(2547年7月30日の公告)

 2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法91/12条第4段落の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、インターネット網系列システムを通して特定事業税登録申請書を提出すること並びに特定事業税登録証を発行することに関係する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 特定事業税を納付しなければならない強制下にある業務を行う者は、特定事業税登録申請書を提出することであるとみなすことにより、もう一つの方法である国税局のウエブサイト
(Web Site)http://www.rd.go.th.上のインターネット網系列システムを通して、国税局長が規定した様式(ポートー01)に従って特定事業税登録申請書を提出することができる権利がある。

第2項
 第1項に従って特定事業税登録申請書を提出することは、業務を行う者が特定事業税登録申請書を提出した年月日が、業務を行う者が特定事業税登録をした年月日であるとみなすことにより、業務を行うことを開始した日から数えて
30日以内に提出するものとする。

第3項
 業務を行う者は、項目を示し正しく完全にすることにより、特定事業税登録申請書を提出するものとし、及び特定事業税登録申請書の中で示した項目に従った証拠書類もなければならない。

第4項
 国税の係官は、特定事業税登録申請書を提出した業務を行う者が正しく完全に項目を示したか否かについて、インターネット網系列システムを通して提出した特定事業税登録申請書を検査し、及び業務を行う者に対し特定事業税登録証の発行を行う前に、事実関係を調査するものとする。

第5項
 国税の係官が、業務を行う者に対し特定事業税登録証
(ポートー20)の発行を行うものとする。業務を行う者が多くの事業場を有する場合には、事業場ごとに特定事業税登録証を発行するものとする。

第6項
 大規模事業の税の管理事務所又は区域の国税を管理する者は、場合場合により、国税局が大規模事業の税の管理事務所の責任下にあるように規定した業務を行う者、又はその区域の国税事務所が責任を負う地区地域内に設置されている事業場について、付加価値税登録証を発行する権限のある者とする。

10
 行うことにおいて、問題がある場合には、国税局長に判定する権限があるものとし、及び国税局長の判定についても、この公告に従って規定した基準、方法、及び条件であるとみなす。

 この公告は、254781日以後適用する。

 

79]特定事業税に関係する国税局長公告第10号 事業場を移転してタイ国工業団地公社(Industrial Estate Authority of Thailand)に関する法律に従った工業団地内に入るため、会社又は法人格のある組合が土地といっしょの工場である特定の不動産の販売業務を行うことにおいて、販売者が有している不動産を販売することからの収入について、特定事業税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2547年7月30日の公告)

 2548年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第442号により補正された2500年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第10号5条の21の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、事業場を移転してタイ国工業団地公社に関する法律に従った工業団地内に入るため、会社又は法人格のある組合が土地といっしょの工場である特定の不動産の販売業務を行うことにおいて、販売者が有している不動産を販売することからの収入について、特定事業税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 新たな土地といっしょの工場である不動産の価値を超えない額で、特定事業税の免除を受ける元の土地といっしょの工場である不動産を販売する契約をした日の前一年に又は後一年の期限内に、事業場を移転してタイ国工業団地公社に関する法律に従った工業団地内に入るため、会社又は法人格のある組合の土地といっしょの工場である特定の不動産の販売業務を行うことにおいて販売者が有している不動産を販売することは、このような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。土地といっしょの工場である不動産の価値は、土地の法律に従った権利及び法律行為の登記手数料を徴収するための資産の原価見積価格に従ってみなすことによる。

(1)タイ国工業団地公社に関する法律に従った工業団地地区外に設置されている土地といっしょの工場である不動産を販売し、及び事業場を移転してタイ国工業団地公社に関する法律に従った工業団地内に入ることでなければならない。

(2) (1)に従った販売する不動産は、会社又は法人格のある組合の業務を行うことにおいて使用する土地といっしょのその他の建物も含めた土地といっしょの工場である建物でなければならない。

(3)不動産を販売して及び工場を移転してタイ国工業団地公社に関する法律に従った工業団地内に入ることは、会社又は法人格のある組合の新たな事業場として使用するため、工場の建物及びその他の建物といっしょの土地を購入することである、又は工場及びその他の建物を建設するための土地を購入することでもよい。

(4)移転してタイ国工業団地公社に関する法律に従った工業団地内に入って事業場として使用する不動産を、全部又はいくらかの部分かは問わず、新たな不動産の権利及び法律行為の登記があった日から数えて5年以内に、販売しない、支給しない、又は譲渡しないとしなければならない。

(5)特定事業税の免除を受ける元の土地といっしょの工場である不動産の価値は、新たな土地といっしょの工場である不動産の価値を超えない額としなければならない。このことは、新たな土地といっしょの工場である不動産の価値は、その譲渡があった日に使用する価格である土地の法律に従った権利及び法律行為の登記手数料を徴収するための資産の原価見積価格に従ってみなすものとする。ただし、新たな土地といっしょの工場である不動産の譲渡の登記があった日後に、事業場として使用するため、工場の建物及びその他の建物の建設があった場合には、不動産の価値額は、その建物の建設を完全に終了した日に使用している価格である土地の法律に従った権利及び法律行為の登記手数料を徴収するための資産の原価見積価格に従ってみなすことにより、新たに建設した建物も含めるものとする。このことは、元の土地といっしょの工場である不動産の販売契約をした日から数えて一年以内に完全に建設を終了し及び同時に新たな事業場として使用しなければならない。

第2項
 会社又は法人格のある組合は、国税法
91/10条に従ってその不動産と関係する権利及び法律行為の登記をしたとき、土地といっしょの工場である不動産を販売することから特定事業税を納付しなければならない。しかし、このようないろいろな証拠を添付しなければならないことにより、場合場合により、大規模事業の税の管理事務所又は新たな事業所が設置されている区域の国税事務所で、局長が規定した様式(コー10様式)に従って還付申請書を提出しなければならないことにより、支払っている特定事業税を還付申請できる権利がある。

(1)元の土地といっしょの工場である不動産の販売について、当局が発行した特定事業税費用の領収書の写し及び原本

(2)不動産と関係する権利及び法律行為の登記において使用する元の土地といっしょの工場である不動産の販売についての土地の販売契約書の写し

(3)不動産と関係する権利及び法律行為の登記において使用する新たな土地といっしょの工場である不動産の購入についての土地の販売契約書の写し

(4)タイ国工業団地公社からの証明書で、工場を移転してタイ国工業団地公社に関する法律に従った工業団地内で業務を行う日に関係して証明したもの。

(5)タイ国工業団地公社からの証明書で、土地の法律に従った権利及び法律行為の登記手数料を徴収するための価格に従った資産の原価見積価格でなければならないことにより、補足して建設した工場の建物及びその他の建物の価値の見積価格に関係して証明したもの。

第3項
 土地といっしょの工場である不動産を販売して及び工場を移転してタイ国工業団地公社に関する法律に従った工業団地内に入ることで、特定事業税の免除を受けるものは、
2553930日以内に行って終了させなければならない。

第4項
 行うことにおいて、問題がある場合には、国税局長に判定する権限があるものとし、及び国税局長の判定についても、この公告に従って規定した基準、方法、及び条件であるとみなす。

第5項
 この公告は、
25481124日以後適用する。

 

 

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