国税局長公告16

2007年6月20日

更新2018年9月20日

72]特定事業税に関係する国税局長公告 特定事業税の登録をする必要のない業務を規定すること(2535年12月30日の公告)

 2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法91/13(2)の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、このように、特定事業税の登録をする必要のない臨時に業務を行うことである業務を行う基準及び条件を規定する。

第1項
 この次のような業務を行うことは、臨時の業務を行うことであると規定する。

(1)2541年の商売上又は利益を求めることとして不動産を販売することに関して国税法の意味に従って発令された勅令342号の第4(5)に従った業務を行うことにおいて、販売者が有している不動産を販売すること。前述の不動産の販売は、2541年の商売上又は利益を求めることとして不動産を販売することに関して国税法の意味に従って発令された勅令342号の第4(1)(2)(3)及び(4)に従った不動産の販売ではないことによる。

(2)2541年の商売上又は利益を求めることとして不動産を販売することに関して国税法の意味に従って発令された勅令342号の第4(6)に従った不動産の販売。

(3)通常の仕事として業務を行うことではなく、時々、金銭の貸付をする会社又は法人格のある組合で、商業銀行業務に関する法律に従った商業銀行、又は資金事業・証券事業・及び抵当証券事業に関する法律に従った資金会社、証券会社もしくは抵当証券会社ではないものの金銭の貸付。

第2項
 この公告は、253511日以後適用する。

 

73]特定事業税に関係する国税局長公告第2号 特定事業税に関係する様式を規定する(2538年11月22日の公告)

 国税法91/10条、91/12条、及び91/21(3)の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、このように、国税法に従って課税係官に対する提出に使用するため、特定事業税に関係する様式を規定する。

第1項
 特定事業税に関係する様式としてこの次のような様式を規定する。

(1)ポートー01様式 特定事業税登録の申請書様式

(2)ポートー02様式 合計して特定事業税の項目を示す様式を提出する申請書様式

(3)ポートー04様式 特定事業税登録証の代替証を受ける申請書様式

(4)ポートー09様式 特定事業税登録の変更通知様式

(5)ポートー40様式 特定事業税の項目を示す様式
 第1段落に従った項目を示す様式については、国税局が印刷した項目を示す様式のみを使用するものとする。

(6)ポートー02.1様式 合計して特定事業税の項目を示す様式を提出する変更通知申請様式 

第2項
 この公告は、この公告に記された日以後適用する。

 

74]特定事業税に関係する国税局長公告第3号 資産を証券に変える計画において資産を譲渡することからの収入について、特定事業税を免除することの基準、方法、及び条件を規定する(2542年6月14日の公告)

 2541年の特定事業税の免除を受ける業務を規定することに関して国税法の意味に従って発令された勅令334号により補正された2534年の特定事業税の免除を受ける業務を規定することに関して国税法の意味に従って発令された勅令240号第3(9)の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、資産を証券に変える計画において資産を譲渡することからの収入について、特定事業税を免除することの基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 資産を証券に変えるための特定の仕事の法人に関する法律に従った特定の仕事の法人に対し、会社又は法人格のある組合の資産を譲渡すること、並びに特定の仕事の法人の資産を会社又は法人格のある組合又はその他の法人に戻すことは、証券及び証券取引所の監督委員会事務所から承認を受けた資産を証券に変える計画下において資産を譲渡することであるとしなければならない。

第2項
 一般に認められているものである会計基準に従って帳簿の記帳がなければならない。

第3項
 この公告は、2541116日以後適用する。 

 

75]特定事業税に関係する国税局長公告第6号 税の項目を示す様式を提出すること、税を支払うこと、及び税の項目を示す様式を提出する場所を規定する(2545年1月18日の公告)

 2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法11条及び91/10条の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、インターネット網系列システムを通して特定事業税の項目を示す様式を提出することについて、税の項目を示す様式を提出すること、税を支払うこと、及び税の項目を示す様式を提出する場所を規定する。

第1項
 この次のようないずれか一の方法により、国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、ポー・トー40様式に従った情報項目を提出することは、国税法に従って特定事業税の項目を示す様式を提出することであるように規定する。

(1)国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上の税の項目を示す様式を提出するシステムに入って使用する登録から受けた使用者名(Username)及びパスワード(Password)を使用することにより、直接、国税局の前述のシステムに入る。

(2)財務省のTax Single Sign On(税のID認証管理)サービスシステムに入って使用する登録から受けた使用者名(Username)及びパスワード(Password)を使用することにより、財務省のウエブサイト(Web Sitehttps://etax.mof.go.th上のTax Single Sign Onサービスシステムを通して、国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上の税の項目を示す様式を提出するシステムに入る。

 第1段落に従って税の項目を示す様式を提出することは、第3項で規定するところに従った期限を超えて税の項目を示す様式を提出することに使用しないものとする。

  (特定事業税に関係する国税局長公告第13号により補正 256191日以後項目を提出することについて適用) 

第2項
 第1項に従って税の項目を示す様式を提出する意図のある特定事業税の登録業務を行う者は、第1項(1)に従った国税局のウエブサイト上のインターネット網系列システム、又は第1項(1)に従った財務省のTax Single Sign Onサービスシステムを通して、税の項目を示す様式を提出するシステムを使用する登録のための申請書を提出しなければならない。及び承認を受けたとき、税の項目を示す様式を提出するもう一つの場所であるとみなすものとすることにより、国税局のウエブサイト(Web Sitehttp://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、ポー・トー40様式に従った情報項目を提出できる権利がある。

  (特定事業税に関係する国税局長公告第13号により補正 256191日以後項目を提出することについて適用)

第3項
 課税月についてインターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出することは、公務の休日を除かないことにより、翌月の15日以内に提出できるものとする。15日が、公務の休日と一致する場合には、次の業務を行う日内に提出できるものとする。及び日ごとの22時以内に税の項目を示す様式を提出するものとする。

第4項
 登録業務を行う者は、インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出することといっしょに、(もしあるならば)税を支払わなければならない。前述の税金を納付することは、電子システムを通して金銭を移転して国税局の銀行預金勘定に入れる方法(Electronic Payment)を使わなければならない。

第5項
 国税局の歳入部を管理する者は、税金の支払いを受けるため「税金の支払いを受ける担当者」とする。

第6項
 この公告に従った特定事業税の納付については、金銭を移転して国税局の預金勘定に入れたことにより、インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式の提出があった、及び第5項に従った「税金の支払いを受ける担当者」が金銭の受取りの署名をした金額に従った国税局の領収書を受取ったとき、完全であるとみなす。
 第1段落に従った署名は、コンピュータシステムで印刷することもできる。

第7項
 この公告は、254521日以後、項目の提出について適用する。

コメント
2018/9/20
 
特定事業税に関係する国税局長公告第13号により補正 256191日以後項目を提出することについて適用
付加価値税に関係する国税局長公告第115号第1項第2段落「国税法83/4条に従って付加価値税の項目を示す様式を提出すること」とあるが、特定事業税に関係する国税局長公告第13号第1項第2段落には、相当するものがないので、付加価値税と特定事業税では、国税法の条文の規定の仕方が違っている。

2018/9/20 特定事業税に関係する国税局長公告第13号により補正

 

76]特定事業税に関係する国税局長公告第7号 証券の購入及び売戻し業務の基準、方法、及び条件、並びに証券の購入及び売戻し業務についての課税標準を規定する(2545年4月19日の公告)

 2544年の特定事業税を納付しなければならない業務を規定する及びいくつかの場合特定事業税を納付しなければならない業務について課税標準を規定することに関して国税法の意味に従って発令された勅令391号により補正された2542年の特定事業税を納付しなければならない業務を規定する及びいくつかの場合特定事業税を納付しなければならない業務について課税標準を規定することに関して国税法の意味に従って発令された勅令350号第3条及び第4条の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、証券及び証券取引所に関する法律に従って証券及び証券取引所の監督委員会から許可を受けた証券の購入及び売戻し業務の基準、方法、及び条件、並びにタイ国銀行及び金融機関もしくはその他の法人間、又は金融機関及びその他の法人間、又は金融機関の間、又はその他の法人間で行う業務を規定する。

第1項
 2542616日付の特定事業税に関係する国税局長公告第4号(証券の購入及び売戻し業務の基準、方法、及び条件、並びに証券の購入及び売戻し業務についての課税標準を規定する)を削除するものとする。

第2項
 証券の購入及び売戻しについては、証券及び証券取引所の監督委員会事務所は、証券会社が、売戻しもしくは買戻し契約があることにより、証券を購入するもしくは販売する業務を行うように許可した、又はタイ国銀行は、監督下にある金融機関が、売戻しもしくは買戻し契約があることにより、証券を購入するもしくは販売する業務を行うように規定した、基準及び条件に従って行わなければならない、並びに少なくともこの次のような条件がなければならない。

(1)この次のような者の間での証券の購入及び売戻しである。

 (1.1)証券を販売する者(借入人)及び証券を購入する者(貸付人)の両側となることができる契約相手

 a.タイ国銀行

 b.商業銀行業務に関する法律に従った商業銀行

 c.自己の資産とするため又は個人的な基金を管理するための証券資金会社、資金会社、及び証券会社

 d.抵当証券会社

 e.生命保険会社及び損害保険会社

 f.b〜eに従った会社を除くほか、有限責任大衆会社

 g.特別法により設立された法人

 h.金融機関の資産管理会社に関する法律に従った金融機関の資産管理会社

 i.資産管理会社に関する法律に従った資産管理会社

 j.金融機関システムの回復及び発展のための基金

 k.証券及び証券取引所の監督委員会事務所の監督下にあるいろいろな基金

 l.公務員の一時金・年金基金に関する法律に従った公務員の一時金・年金基金

 m.社会保険基金に関する法律に従った社会保険基金

 n.資産を証券に変えることに関する法律に従った資産を証券に変えるための特定の仕事の法人

 o.予算方式に関する法律に従った当局又は国営企業

 (1.2)証券を販売する者(借入人)一種類のみとなることができる契約相手、すなわち、(1.1)を除くほかの会社又は法人格のある組合

(2)証券の販売者及び購入者の間の書面で、売戻し又は買戻し契約(Repurchase Agreement)があり、並びに証券及び証券取引所の監督委員会事務所が認めた契約でなければならない。

(3)契約の証券の販売者は、契約に従った買戻し期限に達したとき、証券の購入者に対し販売したところと同等の額で、又は前もって合意した計算方法に従った価格で、契約相手が支払を催促した日に、同一種類の証券を買戻すように規定する項目がなければならない。証券を販売した日から証券を買戻す日までの期間が、証券を販売した日から数えて一年を超えないことによる。
 このことは、もし契約の中で規定した方法に従って、証券の価値が増加した又は減額したことを理由として、売戻し又は買戻し契約を作成した同一種類の証券を増加することがあった又は前述の証券の戻しがあったならば、増加した証券又は残っている証券も、第1段落に従って証券の販売者が買戻すであろう証券であるとみなす。

(4)その証券に変更となった額もしくは価値がある又は状況を変えるようにした、増資又は投資権の使用があった場合において、証券の販売者は、証券の購入者から同等の証券を買戻す。 

第3項
 売戻し又は買戻し契約に従って証券の販売があり、及び証券の販売者は、まだ契約に従って証券を買戻ししていない間において、もし売戻し又は買戻し契約をした証券の発行者に、証券の保有者に対する前述の証券の保有から生じた利益の配当金、利息のような利益の支払があったならば、証券の購入者は、証券の販売者に対し、前述の利益を払戻さなければならない。

第4項
 売戻し又は買戻し契約(Repurchase Agreement)に従った証券の購入及び売戻し業務についての課税標準、すなわち、支出を控除する前の収益。しかし、証券から得た利息、利益の配当金、又はいずれかの利益で、証券の販売者に対し、証券の購入者が払戻したものを含まない。

第5項
 この公告は、この公告日の翌日以後適用する。

コメント
第2項(1)の「o.予算方式に関する法律」の意味はよくわからない。

 

ホームへ