国税局長公告15

2007年6月20日

更新2007年6月20日

71]付加価値税に関係する国税局長公告第169号 王国外にいて及び通常の仕事として王国内で商品を販売した行為者は、いくつかの場合免税地区に代理人がいることにより、付加価値税登録をする必要がない適切な理由のある行為者であるように規定する、いくつかの場合免税地区に代理人がいて臨時の付加価値税登録を申請することができる権利があることにより、王国外にいて及び通常の仕事として王国内で商品を販売した行為者が業務を行う性質及び方法を規定する、並びに国税法85/3条第4段落に従って臨時の付加価値税登録申請書を提出すること、臨時の付加価値税登録証を発行することに関係する様式、基準、方法、及び条件を規定する(2549年12月1日の公告)

 2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法85/3(3)85/3条第2段落、及び85/3条第3段落の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、王国外にいて及び通常の仕事として王国内で商品を販売した行為者は、いくつかの場合免税地区に代理人がいることにより、付加価値税登録をする必要はない適切な理由のある行為者であるように規定する、いくつかの場合免税地区に代理人がいて、臨時の付加価値税登録を申請することができる権利があることにより、王国外にいて及び通常の仕事として王国内で商品を販売した行為者が業務を行う性質及び方法を規定する、並びに国税法85/3条第4段落に従って臨時の付加価値税登録申請書を提出すること、臨時の付加価値税登録証を発行することに関係する様式、基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 王国外にいて、及び代理人は国税法
82/1(1)に従って付加価値税を納付する義務のある者である国税法77/1(7)に従った代理人である免税地区にいる行為者がいることにより、通常の仕事として王国内で商品を販売した行為者は、付加価値税登録をする必要はない。前述の代理人がいることにより王国内で商品を販売することは、この次のような場合において商品を販売することであることのみ。

(1)付加価値税の納付における責任が国税法78(4)に従って生ずる及び80/1条に従って0%の率で付加価値税を納付する権利を受けることにより、外国へ送るため免税地区から王国外へ商品を送付することによる商品の販売で、国税法77/1(14)に従って輸出することとしての性質に該当するもの。

(2)同一の免税地区にいるか否かは問わず、免税地区にいる業務を行う行為者に対し、免税地区にある商品を販売すること、又は、関税に関する法律に従った保税貨物倉庫に対し免税地区にある商品を販売することで、国税法80/1(6)に従って0%の率で付加価値税を納付する権利を受けるもの。

(3)2535826日付の付加価値税に関係する国税局長公告第40号(国税法79(4)に従って合計して課税標準の価値を計算する必要はない対価の性質及び条件を規定する)の第2項(4)(5)に付随して、商品の販売から受取った又は受取るべき対価費用を国税法79(4)に従って課税標準の価値として合算する必要のない権利を受ける王国内の商品の購入者に対し免税地区の商品を販売すること

 第1段落に従った「免税地区」とは、国税法77/1(21)に従った免税地区を意味する。

第2項
 第1項に従った業務を行う性質及び方法がある王国外にいる行為者で、付加価値税登録をする意図があるものは、国税局長が規定した様式に従って申請書を提出することにより、臨時の付加価値税登録申請書を提出する権利がある。並びに付加価値税登録申請書を提出すること及び付加価値税登録証を発行することは、国税法
85条に従って国税局長が規定した基準、方法、及び条件に従って行うものとする。
 臨時の付加価値税登録証に付加価値税登録証の終了時期も規定するものとする。前述の付加価値税登録証の終了時期は、免税地区にいる代理人の代理人としての期間に従って終了するものとすることによる。及び前述の期間が終了したとき、すぐに登録者であることは、終了したとみなす。もし行為者が期間を延長する意図があるならば、登録者であることが終了する前に、期間の延長申請書を提出しなければならない。

第3項
 この公告は、この公告で記された日以後適用するものとする。

 

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