国税局長公告14

2007年5月20日

更新2022年10月20日

66]付加価値税に関係する国税局長公告第123号 国税法80/1(6)に従って、いくつかの場合の商品の販売又はサービスの提供に関係する基準、方法、及び条件を規定する(2545年1月15日の公告)

 2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法80/1(6)の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、いくつかの場合の商品の販売又はサービスの提供に関係する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 2542813日付の付加価値税に関係する国税局長公告第96号(国税法80/1(6)に従って、いくつかの場合の商品の販売又はサービスの提供に関係する基準、方法、及び条件を規定する)を削除するものとする。 

第2項
 保税貨物倉庫と保税貨物倉庫との間、保税貨物倉庫と免税地区で事業を行っている行為者との間、又は同一の免税地区にいるか否かは問わず免税地区で事業を行っている行為者と行為者との間の、商品の販売、形のある製品を生じさせるサービスの提供、又は形のある製品を生じさないが製品に非常に多くの効果があるもしくは付加価値があるようにするサービスの提供。
 第1段落に従った形のある製品を生じさせないサービスの提供は、王国外へ輸出する製品に対するサービスの提供でなければならない、及び書面で証拠がなければならない。

第3項
 保税貨物倉庫と保税貨物倉庫との間、保税貨物倉庫と免税地区で事業を行っている行為者との間の、第2項に従った商品の販売又はサービスの提供は、関税に関する法律に従った様式、基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

第4項
 免税地区で事業を行っている行為者と行為者との間の、第2項に従った商品の販売又はサービスの提供は、国税法に関する法律に従った又はタイ国の工業団地業務に関する法律に従った様式、基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。 

 この公告は、254511日以後適用する。

 

67]付加価値税に関係する国税局長公告第125号 国税法77/1(14)a及びbに従って、王国内の商品を免税地区に入れる及び関税に関する法律に従って免税店の種類の保税貨物倉庫の商品を販売する基準、方法、及び条件を規定する(2545年1月15日の公告)

 2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法77/1(14)a及びbの意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、王国内の商品を免税地区に入れる及び関税に関する法律に従って免税店の種類の保税貨物倉庫の商品を販売する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 2535326日付の付加価値税に関係する国税局長公告第30号(国税法77/1(14)a及びbに従って、王国内の商品を輸出工業地区に入れる及び関税に関する法律に従って免税店の種類の保税貨物倉庫の商品を販売する基準、方法、及び条件を規定する)を削除するものとする。 

第2項 
 王国内の商品を免税地区に入れることについては、関税に関する法律に従って輸出税を納付しなければならない又は輸出税の免除を受ける商品のみ、関税に関する法律に従った様式、基準、方法、及び条件に従って行うものとする。

第3項
 関税に関する法律に従って免税店の種類の保税貨物倉庫の商品で、王国外へ旅行する者に対し販売するものを販売することについては、関税に関する法律に従った様式、基準、方法、及び条件に従って行うものとする。

 この公告は、254511日以後適用する。 

 

68]付加価値税に関係する国税局長公告第131号 付加価値税登録の変更を通知する及び変更した付加価値税登録証を発行する様式、基準、方法、及び条件を規定する(2545年7月8日の公告)

 2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法85/6条第2段落、85/7条第4段落、85/8条第3段落、85/13条、85/14条、85/15条、85/16条第4段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、付加価値税登録の変更を通知する及び変更した付加価値税登録証を発行する様式、基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 この次のような登録者は、国税局長が規定した付加価値税登録の変更通知様式に従って付加価値税登録の変更を通知するものとする。

(1)登録者に、重要内容において付加価値税登録をした項目を変更すること、すなわち、行為者の名前、業務場の名前、業務場の設置場所、通常行う業務の種類、行う商品又はサービスの大部分の種類の変更がある場合には、登録者は、変更が生じた日から数えて15日以内に、付加価値税登録をした場所で、その変更を通知するものとする。及びもし付加価値税登録証の事項を変更しなければならないとする理由があるならば、登録者は、前述の変更通知といっしょに付加価値税登録証も返却しなければならない。
 第1段落に従って重要内容の中の付加価値税登録をした項目の変更は、臨時に行う業務の種類又は少ない部分で行う商品もしくはサービスの種類、有限責任会社の登録資本の変更・払込済資本金の変更・増資もしくは減資・雇用される者の数の変更・同一種類の性質におけるその他の変更のような法人に関係する項目の変更を含まない。

(2)登録者が、補足する業務場を開く意図がある場合には、登録者は、その業務場について付加価値税登録証を受ける申請をするため、補足する業務場を開く日前15日より少なくなく、付加価値税登録をしている場所で、付加価値税登録の変更通知をするものとする。

(3)登録者が、いくつかの業務場を閉鎖する意図がある場合には、登録者は、事業場の閉鎖の日から数えて15日以内に、付加価値税登録をしている場所で、付加価値税登録の変更通知をし、いっしょにその業務場の付加価値税登録証を返却するものとする。
 第1段落に従った業務場を閉鎖することについては、実際に従って付加価値税を納付しなければならない強制下にある業務を行うことを休む(ワン・ユット(休日)のユット)日を意味し、組合・会社の登記官に対し、業務廃止通知をする日ではない。

(4)登録者が、付加価値税登録をしている地域内で業務場を移転する又は付加価値税登録をしている地域と異って移転することであるかは問わず、業務場を移転する意図がある場合には、登録者は、業務場を移転する日前15日より少なくなく、付加価値税登録をしている場所で、その付加価値税登録の変更通知をするものとする。
 第1段落に従った登録者が、本店である業務場又は本店ではない業務場を移転することであるかは問わず、付加価値税登録をした地域とは異なって業務場を移転した場合には、登録者は、その新たな業務場について付加価値税登録証を受ける申請をするため、新たな業務場を開く日前15日より少なくなく、新たな業務場が設置される地区・地域の区域の国税事務所支所で、新たな業務場を開く通知をし、いっしょに元の業務場の付加価値税登録証を返却するものとする。
 第1段落に従った登録者が、付加価値税登録をしている地域内で業務場を移転する又は付加価値税登録をした地域とは異なって移転することであるかは問わず、業務場を移転したが、登録者は、移転した業務場で、商品の販売又はサービスの提供業務を行っていない、又は移転通知をしたところに従った業務場が明らかではない場合には、登録者は、業務場を移転していないとみなす。
 第1段落に従った業務場を移転することについては、実際に従って業務場の設置場所を移転する又は変更する日を意味し、組合・会社の登録官に対し、移転通知をする日ではない。

(5)登録者が、30日を超える連続した期間、臨時に業務を行うことを休む意図がある場合には、登録者は、臨時に業務を行うことを休む日から数えて15日以内に、業務場が設置された地域の郡の管轄場所で、臨時に業務を行うことを休む通知をするものとする。

(6)登録者が、業務のいくらかの部分を移転する意図がある場合には、その登録者は、業務を移転する日前15日より少なくなく、付加価値税登録をしている場所で、業務の移転及びもしあるならば付加価値税登録項目の変更通知をするものとする。
 第1段落に従った業務のいくらかの部分を移転することについては、登録者が、業務を移転した場合には、前述の登録者は、さらに今後その移転した業務の部分において、行わないとしなければならないことを意味する。
 業務の移転を受ける者が、登録者である場合には、移転を受ける者は、業務を移転する日前15日より少なくなく、移転を受ける者が付加価値税登録をしている場所で、業務の移転を受けること及びもしあるならば付加価値税登録の項目の変更を通知するものとする。
 業務の移転を受ける者が、登録者ではない場合には、移転を受ける者は、業務を移転する日前15日より少なくなく、付加価値税登録申請書を提出するものとする。

(7)登録者が、業務の全部を移転する意図がある場合には、その登録者は、業務を移転する日前15日より少なくなく、付加価値税登録をしている場所で、業務の移転を通知し及び業務を行うことの廃止を通知し、いっしょに付加価値税登録をしている場所で、付加価値税登録証も返却するものとする。
 第1段落に従った業務の全部を移転することについては、登録者が、業務を移転した場合には、前述の登録者は、その業務を行うことを廃止しなければならないことも意味する。
 業務の移転を受ける者が、登録者である場合には、移転を受ける者は、業務の移転を受ける日前15日より少なくなく、移転を受ける者が付加価値税登録をしている場所で、業務の移転を受けること及びもしあるならば付加価値税登録項目の変更を通知するものとする。
 業務の移転を受ける者が、登録者ではない場合には、移転を受ける者は、業務の移転を受ける日前15日より少なくなく、付加価値税登録申請書を提出するものとする。

(8)法人である登録者が、合併する意図がある場合には、その登録者は、業務を行うことを廃止した日から数えて15日以内に、付加価値税登録をしている場所で、業務を行うことを廃止する通知をし、いっしょに元の業務場の付加価値税登録証を返却するものとする。並びに合併した新たな法人は、新たな法人登録をした日から数えて15日以内に、付加価値税登録申請書を提出するものとする。

(9)登録者が、業務を行うことを廃止する場合には、その登録者は、業務を行うことを廃止する日から数えて15日以内に、付加価値税登録をしている場所で、業務を行うことを廃止する通知をし、いっしょに付加価値税登録証も返却するものとする。
 第1段落に従った業務を行うことを廃止することについては、付加価値税を納付しなければならない強制下にある業務を行うことを廃止することを意味する。

(10)個人である登録者が死亡した場合には、前述の登録者が登録者であることは、終了する。並びに死亡者の業務を行うことにおける責任を負う遺産の占有者は、さらに登録者が死亡した日から数えて60日を超えないで、今後業務を行う権利があるが、最も早く、付加価値税登録官が登録者の死亡をわかるように通知しなければならないものとする。死亡者の業務を行うことにおける責任を負う遺産の占有者は、登録者の資格で権利及び責任がある。
 死亡者の業務を行うことにおける責任を負う遺産の占有者が、第1段落に従って行う権利を使用しない場合には、前述の遺産の占有者は、登録者が死亡した日から数えて15日以内に、付加価値税登録をした場所で、死亡者の付加価値税登録証を返却するものとする。
 登録者である遺産管理人又は相続人が、今後死亡した登録者の業務を行う意図がある場合には、その遺産管理人又は相続人に、業務の移転を受ける日前15日より少なくなく、移転を受ける者が付加価値税登録をしている場所で、移転を受ける者が業務の移転を受けること及びもしあるならば付加価値税登録項目を変更することを通知し、いっしょに死亡者が付加価値税登録をしている場所で、死亡者の付加価値税登録証を返却することにより、登録者の業務を移転申請できる権利があるものとする。
 移転を受ける者である遺産管理人又は相続人が、登録者ではない場合には、移転を受ける者は、業務の移転を受ける日前15日より少なくなく、付加価値税登録申請書を提出し、いっしょに死亡者が付加価値税登録をしている場所で、死亡者の付加価値税登録証を返却するものとする。

第2項
 第1項に従った付加価値税登録の変更通知様式は、国税局長が規定したところに従うものとする。
 国税の係官が、税の源泉を調査すること及び税の項目を示す様式の提出に続くことに関する国税局の規則に従って登録者が業務を行う状況を調査し、並びに第1段落に従った付加価値税登録の変更通知様式に従って業務を行う種類の変更通知をするため、登録者が国税の係官に会うように通知した場合には、もし登録者が、国税の係官に会いに行かない及び国税の係官が規定した期間内に付加価値税登録の変更通知様式を提出しないならば、この公告の末尾に添付した業務を行う状況の調査様式は、国税の係官が登録者の業務を行う種類の項目を修正することにおいて使用する、登録者の業務を行う種類の変更通知様式であるとみなすものとする。このことは、国税の係官は、国税の係官が登録者の業務を行う種類の項目を修正した日から数えて30日以内に、書面でわかるように業務を行う種類の変更を通知しなければならない。
 国税の係官は、登録者の業務を行う種類の修正に反対させる期間を定めなければならない。このことは、登録者が業務を行う種類の変更通知書を受取った日から数えて15日より少なくないとしなければならない。

第3項
 登録者は、正しく完全にするように項目を示すことにより、3通の付加価値税登録の変更通知様式を提出し、いっしょに、この次のような書類を添付するものとする。

(1)登録者が個人である場合には、外国人である登録者については、登録者の、外国人の事業を行う許可証の写し、パスポートもしくはパスポートに代えて使用する書類の写し、又は外国人個人の重要な証の写しを添付するものとする。

(2)登録者が法人ではない団体、すなわち、夫及び妻の結婚相手、普通組合、基金、法人ではない財団、法人ではない2人以上の個人により行う民間の仕事組織もしくは業務である場合には、場合場合により、結婚登録票の写し又は法人ではない団体の設立書の写しを添付するものとする。及び法人ではない団体の共同設立者が、外国人である場合には、外国人の事業を行う許可証の写し、パスポートもしくはパスポートに代えて使用する書類の写し、又は外国人個人の重要な証の写しを添付するものとする。(付加価値税に関係する国税局長公告第216号により補正2560914日以後適用)

(3)登録者が法人、すなわち、国税法39条に従った会社又は法人格のある組合・国税法2条に従った政府機関・協同組合・及び法律が法人とするように規定したその他の組織(オンコーン)である場合にはこのような書類を添付するものとする。

 a.登録者が外国の法律に従って設立された法人であり、王国外にいる行為者に代わって付加価値税登録の変更通知義務を果たす王国内にいる代理人を有する場合には、大使館又は領事館又は国税局長が同意したその他の者により証明がある書面としての代理人設定書を添付するものとする。

 b.共同の商い業務の場合には、共同の商い業務として商うことの書類の写しを添付するものとする。

 c.外国の法律に従って設立された法人が、臨時の付加価値税登録をする場合には、事業を行う許可証の写し、並びに契約相手、契約の価値、契約期間、又は開始及び終了計画を示す契約又は計画の写しも添付するものとする。

 d.政府機関、協同組合、及び法律が法人とするように規定したその他の組織である場合には、法人の資格を示す証拠の写しを添付するものとする。

(4) 登録者の付加価値税登録の変更通知に、その他の者が代わって付加価値税登録の変更通知様式を提出するように権限の委任があった場合には、権限を委任した者、すなわち、(1)に従った登録者の権限の委任状、国民個人カードの写しもしくはパスポートもしくはパスポートに代えて使用する書類の写し又は外国人個人の重要な証の写し、並びに(2)(3)に従って代わって行う権限のある者の国民個人カードの写し及び権限の委任を受ける者の国民個人カードの写しを添付するものとする。

(5) (1)から(3)までに従った登録者が、補足する業務場を開く、業務場を移転する、業務を廃止する、業務の全部を移転する場合、又は法人が業務を合併する場合には、この次のような書類を添付するものとする。

 a.補足する業務場を開く場合には、新たな業務場の写真といっしょに、概略により業務場の設置場所を示す地図を添付するものとする。及びもし不動産の賃借であるならば、賃借契約の写しも添付するものとする。前述の契約は、不動産の所有者の名前、住所を明示しなければならないことによる。又は不動産の所有者が、対価なしにその不動産を賃貸することについては、業務場として使用する同意書の写しも添付するものとする。

 b.業務場を移転する場合には、元の業務場の付加価値税登録証、新たな業務場の写真といっしょに概略により業務場の設置場所を示す地図を添付するものとする。及びもし不動産の賃借であるならば、賃借契約の写しも添付するものとする。前述の契約は、不動産の所有者の名前、住所を明示しなければならないことによる。又はもし不動産の所有者が、対価なしにその不動産の賃貸をするならば、業務場として使用する同意書の写しも添付するものとする。

 c.業務を廃止する、業務の全部を移転する場合には、付加価値税登録証を添付するものとする。

 d.法人が業務を合併する場合には、合併する法人の付加価値税登録証、新たな業務場の写真といっしょに概略により業務場の設置場所を示す地図を添付するものとする。及びもし不動産の賃借であるならば、賃借契約の写しも添付するものとする。前述の契約は、不動産の所有者の名前、住所を明示しなければならないことによる。又はもし不動産の所有者が、対価なしにその不動産の賃貸をするならば、業務場として使用する同意書の写しも添付するものとする。 

 第1段落に従った登録者が、業務場として自己又はその他の者の居住している場所を使用する、又は業務場としてその他の者の業務場を使用する場合には、前述の業務場で簡単に見える公開場所に、個人、夫及び妻の結婚相手、法人ではない団体、又は会社もしくは法人格のある組合であるかは問わず、行為者の名前を示す看板を設置するものとする。(付加価値税に関係する国税局長公告第216号により補正2560914日以後適用)

 第1段落に従った居住場所又は業務場が、コンドミニアムに関する法律に従った区分所有できる部屋に設置されている場合には、前述の場所がコンドミニアムに関する法律に従った区分所有できる部屋の商いを行う場所にあるということを明示するコンドミニアム法人の管理者の証明書の写しを添付するものとする。(付加価値税に関係する国税局長公告第131号により補足255863日以後適用)

(6)臨時の付加価値税登録の変更通知をする場合には、契約相手、契約の価値、契約期間、又は開始及び終了計画の変更を示す契約又は計画の写しを添付するものとする。

(7)業務場の名前、業務の種類、商品もしくはサービスの種類の変更を含めて、重要内容における付加価値税登録をした項目の変更があった場合には、登録者は、付加価値税登録証及び関係する書類を添付するものとする。例えば、登録者が個人である場合には、もし名前、姓名の変更があったならば、名前、姓名などの変更を示す書面の写しを添付するものとする。

(8)死亡者の業務を行うことにおいて責任を負う遺産の占有者である、又は今後死亡した登録者の業務を行う意図がある相続人もしくは遺産管理人である場合には、付加価値税登録証、死亡証明書である証拠、遺産の占有者であること、相続人であること、又は裁判所の命令に従ったもしくは遺言に従った遺産管理人であることを示す証拠を添付するものとする。
 付加価値税登録の変更通知様式を提出し、いっしょに第1段落に従った書類を添付することについては、もし国税の係官が、前述の書類が十分に信頼すべきであると考えるならば、登録者は、国税の係官に対し本物の書類を示す必要はない。

第4項
 国税の係官は、付加価値税登録の変更通知様式を提出した登録者が正しく完全に第3項に従った書類を添付することといっしょに項目を示しているか否かについて、付加価値税登録の変更通知様式を検査するものとする。もし正しく完全に項目及び添付した書類があるということが明らかであるならば、国税の係官は、登録者に対し新たな付加価値税登録証の発行を行う前に、事実関係を調査するため、付加価値税登録の変更通知様式を受けるものとする。
 登録者が、付加価値税登録の変更通知様式の項目を示し、及び第3項に従った書類を添付していない又は書類を添付したが正しく完全でない場合には、国税の係官は、最初に付加価値税登録の変更通知様式を受け及びその後登録者が証拠を引渡して正しく完全にするように続ける。
 たとえ付加価値税登録の変更通知様式を提出した登録者が、正しく完全に、項目を示しいっしょに付加価値税登録の変更通知様式に付随する第3項に従った書類を添付し、及び国税の係官が、第1段落に従って付加価値税登録の変更通知様式を受取っていても、もしこの次のような性質に該当する場合であるならば、国税の係官は、登録者に対し、新たな付加価値税登録証を発行しないものとする。

(1)登録者が、偽の又は行政上の書類と一致していない第3項に従った証拠書類を示したという事実関係が明らかである。

(2)登録者又は登録者に代わって行う権限のある者が、例えば、付加価値税登録の変更通知様式を提出した者が、雇用される者、従業員であるが、管理者である持分者又は管理者である取締役としての資格で付加価値税登録の変更通知様式を提出したということを審問し見つけたことから、実際の業務の所有者の操る代理人であるという事実関係が明らかである。

(3)付加価値税登録の変更通知様式といっしょに提出した書類に従った実際の業務場がないという事実関係が明らかである。

(4)登録者が、業務場としてその他の者の法律事務所又は会計事務所を使用するという事実関係が明らかである。ただし、王国外にいる登録者の代理人である場合を除く。

(5)登録者が、業務の種類又は商品もしくはサービスの種類の変更通知をしたところに従って、商品の販売又はサービスの提供業務を行っていないという事実関係が明らかである。

(6)登録者が、死亡者の事業を行うことにおいて責任を負う遺産の占有者、又は死亡者の遺産管理人もしくは相続人ではないという事実関係が明らかである。

第5項
 付加価値税登録証の事項を変更しなければならないようにする理由がある、重要内容において付加価値税登録をした項目を変更する場合、補足して業務場を開く場合、業務場を移転する場合、業務の移転を受ける者が登録者である場合、登録者である遺産管理人もしくは相続人が死亡した個人である登録者の業務の移転を受ける場合について、国税の係官は、登録者に対し以前の付加価値税登録証に代わって新たな付加価値税登録証の発行を行うものとする。
 登録者が、多くの業務場を有し、いくつかの業務場を閉め及び補足して業務場を開く場合には、新たな付加価値税登録証の中で示す支店番号は、連続している支店番号を使用するものとし、閉鎖した業務場の支店番号を、補足して開く業務場の支店番号としないものとする。 

第6項
 国税の係官は、このように、新たな付加価値税登録証の項目を記載するものとする。

(1)登録者とする日、すなわち、

 a.重要内容において付加価値税登録をした項目を変更する、すなわち、行為者の名前、業務場の名前、業務場の設置場所、通常行う業務の種類、大部分行う商品もしくはサービスの種類を変更する場合には、すなわち、国税の係官が国税法85条第4段落の内容に従った権限を根拠とすることにより発令された国税局長公告に従って付加価値税登録申請書を受けた年月日。

 b.補足してすなわち、業務場を開く場合、すなわち、国税の係官が、第4項に従って付加価値税登録の変更通知様式を受けた年月日。ただし、国税の係官が、第4項第3段落に従った性質に該当しないので、登録者に対し新たな付加価値税登録証を発行しない場合には、前述の登録者は、国税の係官が付加価値税登録の変更通知様式を受けた年月日から登録者とならないとみなす。

 c.業務場を移転する場合、すなわち、国税の係官が国税法85条第4段落の意味に従った権限を根拠として発令された国税局長公告に従って付加価値税登録申請書を受けた年月日。
 第1段落の内容は、国税の係官はその他として命令することもできる。

(2)行うことの開始日、すなわち、登録者が付加価値税を納付しなければならない強制下にある商品の販売又はサービスの提供業務を行い始めた年月日。

(3)登録証を発行した日、すなわち、承認する権限のある者が付加価値税登録証に名前を記入した年月日。

第7項(付加価値税に関係する国税局長公告第131号により補足255863日以後適用)
 付加価値税登録証を発行する権限のある者、すなわち、この次のような者

(1)区域の国税事務所が責任を負う地区・地域に設置される業務場がある行為者について、その区域の国税又は区域の国税が委任した者

(2)大規模事業の税の統括事務所の責任下にある行為者について、大規模事業の税の統括事務所の管理者又は大規模事業の税の統括事務所の管理者が委任した者

第8項
 行うことにおいて、問題がある場合には、国税局長に判定する権限があるものとし、及び国税局長の判定についても、この公告に従って規定した基準、方法、及び条件であるとみなす。

 この公告は、2544118日以後適用する。

コメント
遺産管理人(法律用語プー・ジャッカーン・モーラドック) 遺言の明確なもしくは間接的な命令に従って行うようにするため及び一般的な遺産の管理のため又は遺産を分けるため、必要性のある行為を行う権利及び義務があるように、遺言により又は裁判所の命令により設定された人

遺産の占有者(プー・クロープクローング・サップ・モーラドック)
占有(クロープクローング)自己のため占有する意志により資産を占有している。それは、占有する権利を取得させる。このことは、自分が占有している又は他人が自分のために占有することもできる。

死亡証明書(法律用語モーラナバット)死亡者がある地域の通知を受ける者である登録官が通知者に対し死亡者の項目を示す証拠とする重要な書面

 

調査様式    (調査4) 調査様式を管理する番号
              「        」

事務所_______

□目標の区域 □目標の項目 □新たな設立法人 □状況を管理する

1.納税者/行為者の名前____ 業務場の名前____

 建物/村の名前____ 部屋の番号__階__ 住所番号____

 村落____ 小路/ソイ____ 通り____ 区____

 地区/郡____ 県____ 郵便番号____

 電話____ 国民個人番号□□□□□□□□□□□

 [ ]納税者個人番号がない[ ]納税者個人番号がある□□□□□□□□□□

 [ ]業務を行い始めた日____[ ]いつ付加価値税登録をしたか____

 [ ]____を理由として付加価値税登録をしなかった

 [ ]本店[ ]支店 場所の数__  □□□□の場所の支店である

2.現在の行う業務の種類(重要な順番に従って項目の頭の前に番号を明示する)

 [ ]2.1製造____[ ]2.2輸出____

 [ ]2.3卸売____[ ]2.4小売____

 [ ]2.5サービスの提供____[ ]2.6資産の賃貸____

 [ ]2.7その他____

3.業務場の権利

 [ ]自己のものである[ ]___から賃借、月___バーツ

 [ ]その他____

4.業務場の性質

 [ ]居住場所として使用していない[ ]居住場所として使用している

 4.1[ ]一つの家 面積___ターラーング(約4u)

 4.2[ ]商業ビル/タウンハウス 独立した部屋(クーハー)__ __階 面積___ターラーング

 4.3[ ]貨物倉庫/商品倉庫/工場 __棟数 面積___ターラーング

 4.4[ ]その他____

5.設置地区

 [ ]事業地区にある[ ]郊外地区にある[ ]大通りに接している

 [ ]小路にある[ ]その他____

6.装飾/備品

 [ ]よい[ ]中程度[ ]よくない

 [ ]冷房がある[ ]冷房がない

7.機械/製造器具/サービスの提供

 (1)___数__単位 (2)___数__単位

 (3)___数__単位 (3)___数__単位

8.事業の性質(__時の調査)

 8.1面積と比較する商品数量[ ]多い[ ]中程度[ ]少ない

 8.2サービスの提供数量[ ]多い[ ]中程度[ ]少ない

9.営業時間____ サービスを使用する者が多い時間___ 目標である顧客グループ___

10.従業員/仕事をする人/家族の者の数________

11.納税者に対し交付した証拠________

12.担当者の考え________________________

署名________担当者.ラソット 署名________担当者.ラソット 
(________)         (________)
日付_/__/_             日付_/__/_


   概略による業務場の地図

 

 

         情報の基礎を変更する通知様式
         担当者が情報を記録するため

 仕事の組織である____は、次の調査結果に従って正しくするように業務種類の略号の修正を記録するため、___日付の___番の調査様式の写しの引渡しを申請します。

               署名________担当者.ラソット 
                (________)         
               日付_/__/_  

コメント
「調査様式」と「担当者が情報を記録するための情報の基礎を変更する通知様式」の内容は今一わかりません。 
「ラソット」も意味がわかりません。
「クーハー」 ツックテウ(連続して2部屋以上並んで建設した居住する建物又は商業建物)のように、部屋になっている建築物。部屋ごとにクーハーという。例えば、「このツックテウには10のクーハーがある」というように使う。一つ一つ所有権の登記ができるようです。

2015/7/20 付加価値税に関係する国税局長公告第131号により補足 255863日以後適用
2017/11/20
 付加価値税に関係する国税局長公告第216号により補正2560914日以後適用

 

69]付加価値税に関係する国税局長公告第159号 インターネット網系列システムを通して付加価値税登録申請書を提出すること並びに付加価値税登録証を発行することに関係する基準、方法、及び条件を規定する(2547年7月30日の公告)

 2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法85条第4段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、インターネット網系列システムを通して付加価値税登録申請書を提出すること並びに付加価値税登録証を発行することに関係する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 商品の販売又はサービスの提供業務を行う行為者で、付加価値税を納付しなければならない強制下にあるものは、付加価値税登録申請書を提出することであるとみなすことにより、もう一つの方法である国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th.上のインターネット網系列システムを通して、国税局長が規定する様式(ポーポー01)に従って付加価値税登録申請書を提出することができる権利がある。

 第1段落に従った行為者で、第5(1)(a)に従った行為者である場合のみは、一の方法である国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th.上のインターネット網系列システムを通して、国税局長が規定する様式(ポーポー01)に従って付加価値税登録申請書を提出することができるものとする。(付加価値税に関係する国税局長公告第246号により追加 2565914日以後適用)

第2項
 商品の販売又はサービスの提供業務を行うことを開始する行為者で、付加価値税を納付しなければならない強制下にあるものは、次のときに、業務を行う開始日前に付加価値税登録申請書を提出することができる権利がある。

(1)前述の行為者は、付加価値税を納付しなければならない強制下にある商品の販売又はサービスの提供業務を行うため、準備をしたと証明できる仕事の計画がある。及び

(2)業務を行う準備のための行為がある。 それは、例えば、工場を建設すること、事務所ビルを建設すること、又は機械を設置することのような、付加価値税を納付しなければならない強制下にある商品の購入又はサービスを受けることがなければならないとする原因である。

 第1段落に従った行為者は、商品の販売又はサービスの提供業務を行うことを開始する日前6月の期間内に付加価値税登録申請書を提出することができる権利があるものとする。ただし、工場もしくは事務所ビルを建設する又は機械を設置することを行う、又は同一種類の性質における行為があると証明できる契約もしくは証拠があるときは、工場もしくは事務所ビルの建設又は機械の設置に対し、適切な及び必要性のある期間内に付加価値税登録申請書を提出することができる権利があるものとする。

第3項
 商品の販売又はサービスの提供業務を行う行為者で、付加価値税を納付しなければならない強制下にあり及び第2項に従って付加価値税登録申請書を提出する権利のないものは、商品の販売又はサービスの提供業務を行うことを開始したとき、付加価値税登録申請書を提出することができるものとする。

第4項
 業務を行う行為者で、国税法81/3条第1段落に従って規定した種類に従って付加価値税の免除を受ける及81/3条に従って付加価値税を納付するため国税局長に通知したものは、付加価値税の納付申請するため国税局長に通知した日から数えて30日以内に、付加価値税登録申請書を提出するものとする。

第5項
 行為者は、この次のように、正しく完全にするように項目を示し及び項目に従った証拠書類もなければならないことにより、付加価値税登録申請書を提出するものとする。

(1)行為者が個人である場合には、

 (a)一の場所のみの業務場としてコンドミニアムに関する法律に従った居住するための区分所有できる部屋を使用する及びその他の業務場がないことによりインターネット網系列システムを通して電子媒介を使用する方法による商品の販売又はサービスの提供業務を行うタイ国籍のある者である行為者については、商業登録に関する法律に従ってインターネット網系列システムを通して電子媒介を使用する方法により商品売買又はサービス業務の商いを行う商業登録をする商業登録証がなければならない。

 (b)外国人である行為者については、外国人の事業を行う許可証、パスポートもしくはパスポートの代わりに使用する書類、又は外国人の個人の重要な証がなければならない。

(2)行為者が法人ではない団体、すなわち、普通組合、基金、法人ではない2人以上の個人により行う私営の仕事組織又は業務である場合には、法人ではない団体の設立書がなければならない、並びに法人ではない団体の共同設立者が外国人である場合には、外国人の事業を行う許可証、外国人のパスポートもしくはパスポートの代わりに使用する書類、又は外国人の個人の重要な証がなければならない。

(3)行為者が法人、すなわち、国税法39条に従った会社又は法人格のある組合、国税法2条に従った政府機関、協同組合、及び法律が法人とするように規定するその他の組織である場合には、このような書類がなければならない。

(a)王国外にいて及び王国内にいる代理人があることにより通常の行うべき仕事の義務として王国内で商品を販売する又はサービスを提供する、並びに代理人が前述の王国外にいる行為者に代わって付加価値税登録申請書を提出した行為者の場合には、大使館又は領事館又は国税局長が同意したその他の者により証明がある書面としての代理人設定書がなければならない。

(b)共同の商い業務の場合には、共同の商い業務を行う書類がなければならない。

(c)外国の法律に従って設立された法人が、臨時の付加価値税登録をする場合には、事業を行う許可証、並びに開始及び終了契約もしくは計画の契約相手・契約価値・契約期間を示す契約又は計画がなければならない。

(d)政府機関、協同組合、及び法律が法人とするように規定するその他の組織である場合には、法人の身分を示す証拠がなければならない。

(4) (1)から(3)に従った行為者は、業務場として自己又はその他の者の居住場所を使用する又は業務場としてその他の者の業務場を使用する場合には、この次のように、書類があり及び行わなければならない。

(a)業務場として自己又はその他の者の居住場所を使用する又は業務場としてその他の者の業務場を使用する場合には、前述の業務場で簡単に見える公開場所で、個人・法人ではない団体・又は会社もしくは法人格のある組合であるかは問わず、行為者の名前を示す看板をつけるものとする。
 第1段落に従った居住場所又は業務場が、コンドミニアムに関する法律に従った区分所有できる部屋に設置されている場合には、前述の場所がコンドミニアムに関する法律に従った区分所有できる部屋の商いを行う場所にあるということを明示するコンドミニアム法人の管理者の証明書がなければならない。ただし、(1)(a)に従った行為者の場合には、前述のコンドミニアム法人の管理者の証明書がある必要はない。

(b)不動産の賃借である場合には、賃借契約がなければならない。前述の賃借契約は、不動産の所有者の名前・住所を明示しなければならないことによる。及びもし不動産の所有者が、対価がないことによりその不動産を使用させる場合であるならば、業務場の設置場所として使用するように同意する書面がなければならない。

(c) (1)(a)に従った行為者は、業務場としてコンドミニアムに関する法律に従った居住するための区分所有できる部屋を使用する場合には、業務場の設置場所の家の登録及び業務場の写真といっしょに、概略による業務場の設置場所を示す地図がなければならない。並びに業務場として自己の居住場所を使用する場合には、その居住するための区分所有できる部屋の所有権の所有者であることを示す書類もなければならない。

第1段落に従って付加価値税登録申請書を提出することについては、行為者は、国税の係官に対し原本の書類を準備し及び示す用意もなければならない。

 (1)(a)に従った行為者の付加価値税登録申請書を提出することについては、行為者は、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th.上のインターネット網系列システムを通して、付加価値税登録申請書を構成する(4)に従った書類を、アップロード(Upload)をしなければならない。

  (付加価値税に関係する国税局長公告第246号により補正 2565914日以後適用)

5/1
 第5項(1)(a)に従った行為者は、行為者のインターネット網系列システムを通して電子媒介を使用する方法により、行為者が商品の販売又はサービスの提供業務を行うことと関係する情報の管理者である電子プラットホームを行う者が付加価値税登録承認審査における利益のため、実際の業務を行うことがあるということを確認するため、国税局に対し情報を公開するように同意を示さなければならない。

 第1段落に従った電子プラットホームとは、第5項(1)(a)に従った行為者が商品の購入者又はサービスを受ける者に対し、インターネット網系列システムを通して電子媒介を使用する方法により、商品を販売する又はサービスを提供することにおいて使用する取引所・集客の媒体・又はいずれかその他の手順を意味する。

   (付加価値税に関係する国税局長公告第246号により追加 2565914日以後適用)

第6項
 国税の係官は、付加価値税登録申請書を提出した行為者が正しく完全に項目を示したか否かについて、インターネット網系列システムを通して提出した付加価値税登録申請書を検査し、及び行為者に対し付加価値税登録証の発行を行う前に、事実関係を調査するものとする。
 付加価値税登録申請書を提出した行為者は、たとえ付加価値税登録申請書の項目を完全に示していても、もしこの次のような性質に該当する場合であるならば、国税の係官は、行為者に対し付加価値税登録証を発行しないものとする。

(1)行為者が偽りの付加価値税登録申請書の項目を示したという事実関係が明らかである。

(2)行為者又は行為者に代わって行う権限のある者が、実際の業務の所有者の操る代理人であるという事実関係が明らかである。

(3)付加価値税登録申請書を提出したところに従った実際の業務場がないという事実関係が明らかである。

(4)行為者が、業務場としてその他の者の法律事務所又は会計事務所を使用したという事実関係が明らかである。ただし、王国外にいる行為者の代理人である場合を除く。

(5)行為者が、付加価値税を納付しなければならない強制下にある商品の販売又はサービスの提供業務を行っていない、又は実際の商品の販売もしくはサービスの提供をする行為者ではないという事実関係が明らかである。

(6)前述の行為者が、登録者であったことがあるが、(1)から(5)までに従った場合の理由により、一度、国税局長から付加価値税登録の取消命令を受けてしまった後であるという事実関係が明らかである。

(7)行為者が、国税の係官が請求するところに従って完全にするように国税の係官に対し第5項に従った証拠書類を示していない又は引渡していないという事実関係が明らかである。(付加価値税に関係する国税局長公告第214号により補正 256051日以後適用)

(8)第5項(1)(a)に従った行為者は、第5項に従った証拠書類をアップロード(Upload)していない又は正しく完全ではなくアップロード(Upload)する、及び国税の係官が請求するところに従って完全にするように国税の係官に対し不足する証拠書類を示す又は引渡していないという事実関係が明らかである。(付加価値税に関係する国税局長公告第246号により追加 2565914日以後適用)

第7項
 国税の係官が、行為者に対し付加価値税登録証(ポーポー20)の発行を行うものとする。行為者が多くの業務場を有する場合には、業務場ごとに付加価値税登録証を発行するものとする。

第8項
 行為者は、付加価値税登録申請書を提出した日から登録者とするものとする。ただし、国税の係官が、第6項第2段落に従った性質に該当するので、行為者に対し付加価値税登録証を発行しない場合には、前述の行為者は、国税法に従って付加価値税登録申請書(ポーポー01)を提出した日から登録者ではないとみなす。
 第1段落の内容は、国税局長がその他として命令することもできる。
 行為者が付加価値税登録を申請するとき、多くの業務場を有していたが、本店である業務場のみを明示することにより付加価値税登録申請書を提出し、付加価値税登録申請書にその他の業務場も明示していない場合には、そのその他の業務場は、本店と同一年月日に登録者となるとみなす。
 行為者は、付加価値税登録証(ポーポー20)を受取るまで、前述の付加価値税登録証の類似として使用するため国税局のウエブサイト上のインターネット網系列システムを通して国税法に従った付加価値税登録申請書(ポーポー01)で参照番号のあるものを使用できる。

  (付加価値税に関係する国税局長公告第214号により補正 256051日以後適用)

第9項
 付加価値税登録証を発行する権限のある者、すなわち、このような者

(1)区域の国税事務所が責任を負う地区・地域に設置されている業務場のある行為者について、その区域の国税又は区域の国税が委任する者

(2)大規模事業の税の統括事務所の責任下にある行為者について、大規模事業の税の統括部の管理者又は大規模事業の税の統括部の管理者が委任する者  

 (付加価値税に関係する国税局長公告第246号により補正 2565914日以後適用)

10
 行うことにおいて、問題がある場合には、国税局長に判定する権限があるものとし、及び国税局長の判定についても、この公告に従って規定した基準、方法、及び条件であるとみなす。

 この公告は、254781日以後適用する。

2017/7/20 付加価値税に関係する国税局長公告第214号により補正 256051日以後適用
2022/10/20
 付加価値税に関係する国税局長公告第246号により補正 2565914日以後適用

 

70]付加価値税に関係する国税局長公告第164号 王国内への旅行者に対し空港税関の中に設置されている関税に関する法律に従った保税貨物倉庫で保管する物の展示及び販売について、保税貨物倉庫の物である商品を販売する基準、方法、及び条件を規定する(2549年1月24日の公告)

 2548年の付加価値税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令448号により補正された2534年の付加価値税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第239号第3条(16)の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、王国内への旅行者に対し空港税関の中に設置されている関税に関する法律に従った保税貨物倉庫で保管する物の展示及び販売について、保税貨物倉庫の物である商品を販売する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 王国内への旅行者に対し、入国する乗客のための保税貨物倉庫である空港税関の中に設置されている関税に関する法律に従ったその保税貨物倉庫で保管する物の展示及び販売について、関税に関する法律に従った様式、基準、方法、及び条件に従って行うものとする。

第2項
 この公告は、この公告に記された日以後適用する。

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