国税局長公告13
2007年4月20日
更新2021年8月20日
[61]付加価値税に関係する国税局長公告第92号 国税法86/4条及び86/6条に従って外国語で又は外国通貨単位で税額票の中の項目を作成する承認申請をすることの基準を規定する。(2542年5月21日の公告)
2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法86/4条及び86/6条の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、このように、登録者が外国語で又は外国通貨単位で税額票の中の項目を作成する承認申請をするための基準を規定する。
第1項
2535年6月25日付の付加価値税に関係する国税局長公告第35号(国税法86/4条及び86/6条に従って外国語で又は外国通貨単位で税額票の中の項目を作成する承認申請をすることの基準を規定する)を削除するものとする。
第2項
国税法86/4条及び86/6条に従って英語で及びタイ通貨単位で税額票の中の項目を作成する登録者は、この公告に従って国税局長から承認を受けたとみなすものとする。
第3項
国税法86/5条(1)に従って国税局長が規定したところに従った項目があることにより、税額票を作成しなければならないこの次のような登録者は、国税法86/4条及び86/6条に従って外国語又は外国通貨単位で税額票の中の項目を作成する承認申請をする必要はない。
(1)国税法77/1条(14)に従って商品を輸出し及び国税法80/1条(1)に従って0%の率で付加価値税を納付する権利を受けた登録者
(2)国税局長が規定した種類、基準、方法、及び条件に従って、サービスの提供が王国内で行われ及び外国でそのサービスの使用があった、並びに国税法80/1条(2)に従って0%の率で付加価値税を納付する権利を受けた登録者
第4項
国税法86/4条及び86/6条に従って外国通貨単位で税額票の中の項目を作成する意図がある登録者は、国税局長から承認を受けなければならない。
第5項
この次のような登録者は、英語ではないその他の外国語で及び外国通貨単位で国税法86/4条に従って税額票の中の項目を作成する承認申請のため、国税局長に対し書面で申請書を提出する権利がある。
(1)商品を送って外国で販売した登録者。しかし、前述の登録者は、国税法80/1条(1)に従って0%の率で付加価値税を納付する権利を受けない。
(2)サービスの提供が王国内で行われ及び外国でそのサービスの使用があったが、国税局長が規定した種類、基準、方法、及び条件に従って行っていないので、国税法80/1条(2)に従って0%の率で付加価値税を納付する権利を受けない登録者。
第1段落に従った登録者は、少なくとも国税法86/4条に従った項目があり及びタイ語で訳す責任を負う義務もあることにより、税額票を作成しなければならない。
第6項
第4項及び第5項に従った登録者は、事業場が設置されている地区地域の区域の国税又は地方の国税を通して国税局長に対し書面で申請書を提出するものとする。
第1段落に従った登録者に多くの事業場がある場合には、本店である事業場が設置されている地区地域の区域の国税又は地方の国税を通して国税局長に対し書面で申請書を提出するものとする。
第7項
第4項及び第5項に従った登録者は、外国通貨単位で又は外国語で税額票の中の項目を作成でき、最初に国税局長の承認を受けなければならない。
第8項
国税局長からの承認を申請していないことにより2542年6月1日前に英語ではないその他の外国語で及び外国通貨単位で国税法86/4条に従って税額票の中の項目を作成している、第3項(2)及び第5項に従った登録者は、国税法86/4条第2段落に従って国税局長の承認を受けたとみなすものとする。
この公告は、2542年6月1日以後適用する。
[62]付加価値税に関係する国税局長公告第104号 登録者が国税法87条に従った報告書と異なった報告書を作成するように規定する(2543年6月2日の公告)
2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法87/1条の内容に従った権限を根拠として、財務大臣の承認により国税局長は、この次のように、登録者が国税法87条に従った報告書と異なった報告書を作成するように規定する。
第1項
2537年4月18日付の付加価値税に関係する国税局長公告第51号(登録者が国税法87条に従った報告書と異なった報告書を作成するように規定する)を廃止するものとする。
第2項
この次のような登録者は、国税法87条の内容に従った権限を根拠とすることにより発令された国税局長公告に従った項目及び事項のある売上税報告書と異なった国税法87条(1)に従った売上税報告書を作成するものとする。
(1)国税法82/3条に従って付加価値税を計算し納付する商品の販売業務を行う、及び会計に関する法律に従って帳簿を作成する登録者は、その帳簿に「商品の購入者又はサービスを受ける者の名前」及び「付加価値税の金額」の項目欄を増やすことにより、国税法87条(1)に従った売上税報告書として、前述の帳簿を調整することもできる。
(2)個人であり及び国税法82/3条に従って付加価値税を計算し納付する登録者は、現金で一種類のみの商品を販売する、現金で一種類のみのサービスを提供する、又は現金及び信用貸である両方の場合のサービスを提供するならば、現金出納帳の現金受入側に「商品の購入者又はサービスを受ける者の名前」及び「付加価値税の金額」の項目欄を増やすことにより、国税法87条(1)に従った売上税報告書として、会計に関する法律に従って帳簿を作成しなければならない現金出納帳を調整することもできる。
第3項
個人所得税を納付する義務がある登録者は、免除を受け国税法87条(3)に従った商品及び原材料報告書を作成する必要はないが、少なくともこの公告の末尾に重ねた様式に従った項目及び事項がなければならないことにより、年の6月30日及び年の12月31日に、残った商品を調べて数えることを行い及び残った商品の詳細様式に残った商品項目を記入しなければならない。並びに残った商品の詳細様式が、国税法87条(3)に従った商品及び原材料報告書であるとみなすものとする。
第1段落の内容は、この次のような登録者に適用しない。
(1)森林に関する法律に従って帳簿を作成しなければならない、製材所、木材加工所事業、及びその他の事業を行う登録者。
(2)古物を商うことに関する法律に従って帳簿を作成しなければならない、古物を商う業務を行う登録者。
(3)免税商店の種類の保税貨物倉庫を設置するように承認を受けた登録者。
(4)石油に関する法律に従って石油業務を行う登録者。
(5)次の者に対し商品を販売する登録者。
a.タイ−マレーシア共同機関に関する法律に従ってタイ−マレーシア共同機関と製造利益を分配する契約をした者
b.タイ−マレーシア共同機関に関する法律に従ってタイ−マレーシア共同機関と製造利益を分配する契約をした者と同一により書面で契約をした商品の販売者又はサービスの提供者
第4項
商品の販売又はサービスの提供業務を行う登録者で、本店である業務場を有するだけでなく、この次のような性質のあるさらに多くのその他の業務場があるものの場合には、本店である業務場で、合計してその他の業務場の売上税報告書、仕入税報告書、並びに商品及び原材料報告書を作成できるものとする。
(1)日々又は賃借契約に従って賃借費用を支払っている賃借場所で固定として業務を行っている手押し車、露店、小さな商店としての性質のある販売所、又は同一種類の性質のあるものとしての業務場。
(2)行ったり来たりする人々がいる一般の歩道の規定された場所に、又は事務所ビル、商業センター、百貨店の規定された場所内に、又は事務所ビル、商業センター、百貨店の食事センター規定された場所内に設置されている、手押し車、露店、小さい商店としての性質のある販売所、又は同一種類の性質のあるものとしての業務場。
第1段落に従って売上税報告書、仕入税報告書、商品及び原材料報告書を作成することについては、登録者は、少なくともこの公告の末尾に添付する様式に従った項目及び事項がなければならない及び本店である業務場で保管保存しなければならないことにより、本店である業務場及びその他の業務場の商品の販売又はサービスの提供、商品の購入又はサービスを受けること、並びに商品又は原材料の受入又は払出しを集めた一の報告書のみを、本店と合計して作成することができる。
第5項
第4項に従った登録者は、この公告の末尾に添付する様式に従った報告書を作成する承認申請書様式に従って、本店である業務場が設置されている地区地域の区域の国税を通して国税局長に対し承認申請書を提出しなければならない。
第1段落に従った登録者は、国税の係官が入って簡単に見える公開場所に、承認を受けたことを示す標しのテープをつけることを同意しなければならない。前述の標しのテープが、破損、損失、又は紛失した場合には、登録者は、すぐに本店である業務場が設置されている地区地域の区域の国税から標しのテープを受ける申請書を提出しなければならない。
第6項
商品の販売又はサービスの提供から受取った又は受取るべき対価を、国税法79条(4)並びに2543年1月7日付の付加価値税に関係する国税局長公告第102号(国税法79条(4)に従って課税標準の価値として合算する必要のない性質及び条件、対価を規定する)により補正された2535年8月26日付の付加価値税に関係する国税局長公告第40号(国税法79条(4)に従って課税標準の価値として合算する必要のない性質及び条件、対価を規定する)の第2項(3)(4)(5)(9)及び(12)に従って課税標準の価値として合算する必要のない登録者は、少なくともこの公告の末尾に添付する様式に従った項目及び事項がなければならないことにより、売上税報告書を作成するものとする。
第7項
商品の販売又はサービスの提供から受取った又は受取るべき対価を、国税法79条(4)並びに2543年8月3日付の付加価値税に関係する国税局長公告第106号(国税法79条(4)に従って課税標準の価値として合算する必要のない性質及び条件、対価を規定する)により補正された2535年8月26日付の付加価値税に関係する国税局長公告第40号(国税法79条(4)に従って課税標準の価値として合算する必要のない性質及び条件、対価を規定する)の第2項(14)に従って課税標準の価値として合算する必要のない登録者は、少なくともこの公告の末尾に添付する様式に従った項目及び事項がなければならないことにより、売上税報告書を作成するものとする。
第8項
国税法82/13条の第2段落及び第3段落に従って税を納付する義務のある、電子上のサービスを提供する行為者又は電子プラットホームの行為者は、この公告の末尾に添付する様式に従った項目及び事項がなければならないことにより、売上税報告書及び売上税報告書の作成を行う取引の詳細を作成するものとする。
(付加価値税に関係する国税局長公告第239号により追加 2564年9月1日以後適用)
この公告は、2543年7月1日以後適用する。
2021/8/20 付加価値税に関係する国税局長公告第239号により追加 2564年9月1日以後適用
残った商品の詳細
日付______に
行為者の名前______ 納税者個人番号
□□□□□□□□□□
事業場の名前______ □本店 □支店
□□□□
表の横軸
順番、項目、単位数量、単位当たりの価格、金額、備考
売上税報告書
月___年___
(2543年6月2日付の付加価値税に関係する国税局長公告第104号第6項に従った登録者のため)
行為者の名前______ 納税者個人番号
□□□□□□□□□□
事業場の名前______ □本店 □支店
□□□□
表の横軸
重要な票(年月日、冊番号/番号)、商品の購入者又はサービスを受ける者の名前、合算する必要のない課税標準の価値、備考
備考
1. 「年月日」の欄は、項目が生じた重要な票の日・月・年を記入するものとする。
2. 「冊番号/番号」の欄は、重要な票の番号及びもしあるならば冊番号を記入するものとする。
3. 「合算する必要のない課税標準の価値」の欄は、登録者が国税法79条(4)に従って付加価値税を納付するため、課税標準の価値として合算する必要のない商品の販売又はサービスの提供から受取った又は受取るべき対価を記入するものとする。
報告書を作成する承認申請書様式 ポーポー14
本店で合計する手押し車/車輪運搬具/露店/小さい商店/同一種類のその他の性質の業務場の国税法87/1条に従って
受けた登録番号___
受けた場所___
受けた年月日___
受けた人である担当者___
申請書の提出 □区域の国税___ □区域の国税___支所
1.行為者の名前___ 納税者個人番号___
住所 番号____小路/ソイ____通り____区____
地区/郡____県____郵便番号□□□□□ ____事業を行う
手押し車/車輪運搬具/露店/小さい商店/同一種類のその他の性質の事業場 数___について、付加価値税に関係する国税局長公告(第 号)に従って本店である業務場で合計して、手押し車/車輪運搬具/露店/小さい商店/同一種類のその他の性質である業務場の売上税報告書、仕入税報告書、商品及び原材料報告書を作成する承認申請する意図がある。日__月__年__から始めることによる。
2.私/会社/組合
□本店と合計するその他の業務場 合計__場所の国税法87/1条に従った報告書を作成するように承認を受けたことがある。
□本店で合計して国税法87/1条に従った報告書を作成するように承認を受けたことのある業務場 合計__場所の廃止通知をした。
3.承認申請書といっしょに添付している書類は、このようにある。
(1)承認申請書様式(ポーポー14)2枚
(2)合計して報告書を作成する承認申請する業務場及び承認を受けたことがあるが後で廃止通知する業務場に関係する詳細(ポーポー14に添付する書類)2組
(3)本店で合計して付加価値税の項目を示す様式を提出するように承認を受けた証拠(ポーポー02)__枚
(4)本店のポーポー20様式の写し __枚
(5) ポーポー01、ポーポー09様式の写し __枚
承認を審理していただくため通知いたします。
○法人の印を押す 署名____行為者
職位____
係官の考え
□承認すべきと考える。なぜなら、規定した基準に従っている。
□承認すべきと考えない。
署名____ 局の公務員又は雇用される者の個人番号____
職位____
権限のある者の命令
□これといっしょに渡されたポーポー14様式に添付した書類の詳細に従って承認する。
□承認しない。
署名____
職位____
備考
1. 2組のポーポー14様式を作成し、本店が設置されている地域の区域の国税に提出するものとする。
2. 承認申請する業務場及び承認を受けたことがあるが廃止通知のある業務場と関係する詳細を示すポーポー14様式に添付する書類2組、いっしょに本店のポーポー01、ポーポー02、ポーポー09、及びポーポー20の写し1組を添付するものとする。
コメント
「ラソック」は、「局の公務員又は雇用される者の個人番号」ではないかと思います。
本店と合計して報告書を作成する承認申請をする手押し車/同一種類のその他の性質である業務場と関係する詳細(ポーポー14様式に添付する書類)
本店である業務場の名前______ 納税者個人番号______
業務場の数□新たに承認申請する __ヶ所 □廃止通知__ヶ所
□承認を受けたことがある__ヶ所 □残り __ヶ所
表の横軸
順番、支店、手押し車/その他の性質である業務場の設置場所、新たに承認申請、廃止通知、手押し車/車輪運搬具などの番号又は略号(もしあるならば)、承認した年月日、ステッカーテープの番号、ステッカーテープを付けた年月日、備考
備考
1. 支店は、ポーポー01又はポーポー09の中で記載して通知している場所に従った支店の番号を記入するものとする。
2. 手押し車/その他の性質である業務場の設置場所は、承認申請する又は廃止通知する業務場が設置されている番号もしくは業務場が設置されている場所である建物、区、地区/郡、及び県を明示することにより、業務場の所在地詳細を記入するものとする。
3. 承認申請/廃止通知の欄は、/記号又は×記号をつけるものとする。
4. 手押し車/車輪運搬具などの番号又は略号(もしあるならば)は、手押し車/車輪運搬具/同一種類のその他の性質に設けられている番号又は略号を明示するものとする。
5. 承認した年月日は、区域の国税/県がポーポー14様式に添付する書類の中の承認通知をした年月日を記入するものとする。
6. ステッカーテープの番号は、手押し車/車輪運搬具/同一種類のその他の性質に区域の国税が付けたステッカーテープの番号を記入するものとする。
7. ステッカーテープを付けた年月日は、区域の国税の担当者が行為者に対しステッカーテープを付けることを行った年月日を明示するものとする。
売上税報告書
本店と合計して報告書を作成するように承認を受けた手押し車/車輪運搬具/その他の性質の業務を行う者について、付加価値税に関係する国税局長公告第104号に従って
課税月___年___
合計して報告書を作成するように承認を受けた行為者の名前______納税者個人番号
□□□□□□□□□□
業務場の名前______ 合計して報告書を作成する本店
□□□□
表の横軸
税額票(年月日、冊番号/番号)、税額票を発行した本店/支店、商品の購入者/サービスを受ける者の名前(項目)、商品又はサービスの価値、付加価値税の金額
備考
1. 本店といっしょに同一の売上税報告書の中に合計して、すべての業務場の売上税報告書を作成するものとする。
2. 「年月日」欄は、業務場ごとに日ごとに発行した税額票の年月日を記入するものとする。
3. 「冊番号/番号」欄は、税額票の番号及び冊番号(もしあるならば)を記入するものとする。
3.1冊として簡略な税額票を作成する場合には、「冊番号_、番号_から番号_まで」ということを税額票の冊番号/番号の欄に明示することにより、簡略な税額票に従った総計ごとの総合計である商品又はサービスの価値項目を記入する。
3.2冊として発行していないことにより簡略な税額票を作成する場合には、「番号_から番号_まで」ということを税額票の「冊番号/番号」欄に明示することにより、簡略な税額票に従った総計ごとの総合計である商品又はサービスの価値項目を記入する。
4. 「本店/支店」欄は、税額票を発行した本店/支店___であることも明示するものとする。
5. 「商品の購入者/サービスを受ける者の名前」欄は、商品の購入者又はサービスを受ける者の名前を記入できない場合には、「商品の販売」ということを明示するものとする。
コメント
次のように訳しています。
ヨート 総計
ヨート・ルアム 総合計(総計を合計したもの)
仕入税報告書
本店と合計して報告書を作成するように承認を受けた手押し車/車輪運搬具/その他の性質の業務を行う者について、付加価値税に関係する国税局長公告第104号に従って
課税月___年___
合計して報告書を作成するように承認を受けた行為者の名前______納税者個人番号
□□□□□□□□□□
業務場の名前______ 合計して報告書を作成する本店
□□□□
表の横軸
順番、税額票(年月日、冊番号/番号)、業務場(本店、支店)、商品の販売者/サービスの提供者の名前、商品又はサービスの価値、付加価値税の金額
備考
1. 本店といっしょに同一の仕入税報告書の中に合計して、すべての業務場の仕入税報告書を作成するものとする。
2. 「順番」欄は、本店又は支店の日ごとに受取った税額票に従って、行為者が新たに順番に並べた税額票の順番を記入するものとする。
3. 「年月日」欄は、税額票の明らかである年月日を記入するものとする。
4. 「冊番号/番号」欄は、税額票の番号及びもしあるならば冊番号を記入するものとする。
5. 「業務場」欄は、本店の仕入税額票である場合には、「本店」欄に/記号をつけるものとする。及び支店の所在地が明示されている税額票である場合には、税額票上の明らかである支店名又は支店番号を明示するものとする。
6. 税額票は、債務増加票、債務減額票、当局が国税法83/5条従った競売又はその他の方法による販売において与えた領収書、及び国税局の・関税局の・物品税局の領収書で付加価値税である部分のみを含めることを意味する。
商品及び原材料報告書
本店と合計して報告書を作成するように承認を受けた申請をする手押し車/車輪運搬具/その他の性質の業務を行う者について、付加価値税に関係する国税局長公告第104号に従って
課税月___年___
合計して報告書を作成するように承認を受けた行為者の名前______納税者個人番号
□□□□□□□□□□
業務場の名前______ 合計して報告書を作成する本店
□□□□
表の横軸
重要な票の順番、年月日、業務場(本店、支店)、商品・原材料の数量(受入、払出、残高)、備考
備考
1. 本店といっしょに同一の商品及び原材料報告書の中に合計して、すべての業務場の商品及び原材料報告書を作成するものとする。
2. 「年月日」欄は、商品又は原材料の受入又は払出が生じた年月日を記入するものとする。
3. 「重要な票の順番」欄
(1)前述の重要な票が税額票である又は税額票でなくてもよいことにより、商品又は原材料の受入又は払出の重要な票の番号を記入するものとする。
(2)毎日、商品又は原材料の受入又は払出の総合計で項目を記入する場合には、重要な票の番号を記入する必要はないが、「商品又は原材料の受入又は払出の総合計で項目を記入」ということを記載するものとする。
4. 「備考」欄は、原材料の購入者である本店又は支店の名前を明示するものとする。
売上税報告書
付加価値税に関係する国税局長公告第110号により補正された付加価値税に関係する国税局長公告第104号第7項に従った登録者のため
月___年___
行為者の名前______ 納税者個人番号
□□□□□□□□□□
業務場の名前______ □本店 □支店
□□□□
表の横軸
税額票(年月日、冊番号/番号)、購入者の名前、商品項目、金の装飾品の販売価格、合算する必要のない課税標準の価値、納税しなければならない課税標準の価値、付加価値税
備考
1.「年月日」欄は、税額票の年月日を記入するものとする。ただし、
(1)金の装飾品の販売は、いくつかの場合、重要な票の年月日を記入するものとする。
(2)商品の輸出については、場合場合により、輸出税を支払った日又は関税局が輸出貨物運送票を発行した日などを記入するものとする。
2. 「冊番号/番号」欄は、場合場合により、税額票、重要な票、又は輸出貨物運送票の番号を記入するものとする。ただし、金銭徴収記録機により発行された税額票は、金銭徴収記録機から発行された税額票の開始から終了までの税額票の番号を記入するものとする。並びにもう一つの欄を増やすことにより、機器ごとの国税局長が定めた金銭徴収記録機の略番号を記入することもできる。
3. 「購入者の名前」欄
(1)購入者の名前を明示することができない場合には、例えば、報告書に不足する商品、又は現金などのように生じた状況に従って記入するものとする。
(2)簡略な税額票のようなその他の場合には、「商品の販売又はサービスの提供」を記入するものとする。
4. 「商品項目」欄
(1)商品の種類及び重さに従って項目を記入するものとする。例えば、5バーツの重さの首飾り、3バーツの重さの腕飾りなど。
(2)金銭徴収記録機を使用する場合には、項目ごとに分けて販売する商品項目を明示する必要はない。
5. 「金の装飾品の販売価格」欄は、金の装飾品を作る雇入れ費用を含む項目ごとの金の装飾品の販売価格を意味する。ただし、金銭徴収記録機を使用する場合には、税額票/受取書ごとの総合計によって項目を記入する、又は機器ごとに分けて毎日の売上総括報告書に従った総合計によって項目を記入するものとする。
6. 「合算する必要のない課税標準の価値」欄は、金の装飾品を販売した日に金を商う協会が公告した金の装飾品の買戻し価格を意味する。項目ごとに販売した項目ごとの実質の金のパーセントを乗じる。
7. 「納税しなければならない課税標準の価値」欄は、「合算する必要のない課税標準の価値」欄の金額を控除した「金の装飾品の販売価格」欄の金額を意味する。
8. 「付加価値税」欄は、「納税しなければならない課税標準の価値」に付加価値税率を乗ずることを意味する。
売上税報告書
(付加価値税に関係する国税局長公告第239号により補正された付加価値税に関係する国税局長公告第104号第8項に従った付加価値税登録者のため)
税 月____年____
付加価値税登録者の名前____ 納税者個人番号____
日付 |
種類 |
付加価値税を除くサービスの価値 |
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外国通貨 |
タイバーツ |
||
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価値合計 |
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バーツに換算するための交換率(月の最終日) |
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支払うべき付加価値税(バーツ)
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支払うべき純付加価値税 |
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備考
日付とは、サービスの支払日を意味する
種類とは、ソフトウエア、広告費のようなサービスのタイプを意味する
外国通貨とは、付加価値税のため課された通貨を意味する
売上税報告書の取引の詳細
税 月____年____
付加価値税登録者の名前____ 納税者個人番号____
番号 |
日付 |
取引番号 |
顧客の名前/識別番号/電子メール(顧客を識別できるいずれかの言葉) |
種類 |
付加価値税を除くサービスの価値 |
|
外国通貨 |
タイバーツ |
|||||
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価値合計 |
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||||
バーツに換算するための交換率(月の最終日) |
|
|
||||
支払うべき付加価値税(バーツ) |
|
|
||||
支払うべき純付加価値税 |
|
[63]付加価値税に関係する国税局長公告第105号 国税法80/1条(2)に従った、サービスの提供で、王国内で行い及び外国でそのサービスの使用があったものの場合の種類、基準、方法、及び条件を規定する(2543年7月12日の公告)
2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法80/1条(2)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣の承認により国税局長は、この次のように、サービスの提供で、王国内で行い及び外国でそのサービスの使用があったものの場合の種類、基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
2542年2月12日付の付加価値税に関係する国税局長公告第86号(国税法80/1条(2)に従った、サービスの提供で、王国内で行い及び外国でそのサービスの使用があったものの場合の種類、基準、方法、及び条件を規定する)により補正された2534年12月27日付の付加価値税に関係する国税局長公告第15号(国税法80/1条(2)に従った、サービスの提供で、王国内で行い及び外国でそのサービスの使用があったものの場合の種類、基準、方法、及び条件を規定する)を廃止するものとする。
第2項
この次のような業務を行うことは、国税法80/1条(2)に従った、サービスの提供で、王国内で行い及び外国でそのサービスの使用があったものとするように規定する。
(1)サービスの提供で、外国でサービスを受ける者に対し王国内で行い及び外国でそのサービスの使用があったもの。
王国内でいくらかの部分のサービスの使用もあるサービスの提供の場合には、登録者は、外国でそのサービスの使用があった部分のみ、国税法80/1条に従って0%の率で付加価値税を納付するものとする。
第1段落及び第2段落に従ったサービスの提供は、利益を求めることであろう、商品の販売ではない価値がある、いずれの行為も意味するが、外国での旅行ガイドのサービスの提供を含まない。(付加価値税に関係する国税局長公告第181号により補正 2554年3月29日以後適用)
(2)サービスを受ける者が、航空機又は外航船による国際間の運送サービスの提供業務を行う者でなければならないことにより、外航船に対するサービスの提供、王国内で行う航空機又は外航船の修理サービスの提供。このことは、前述のサービスを受ける者が、タイの法律に従って設立された法人又は外国の法律に従って設立された法人であるかは問わない。
第1段落に従ったサービスを受ける者は、この次のような国際間の運送サービスの提供業務を行わなければならない。
a.タイ国を通過しないことにより国際間の乗客の運送を受ける又は貨物運送を受けるサービスの提供をする。
b.タイ国も通過することにより国際間の乗客の運送を受ける又は貨物運送を受けるサービスの提供をする。
c.国際間の乗客の運送を受ける又は貨物運送を受けるサービスの提供をし、及びタイ国内においても乗客の運送を受ける又は貨物運送を受ける。
(3)外国の資産について又は王国外へ輸出した商品について、登録者による損害保険行為に関する法律に従って損害保険を引受けるサービスの提供。
(4)輸出のため免税地区での商品の製造に使用するため王国内で行うサービスの提供、及び輸出のため商品の製造に使用するための免税地区で行うサービスの提供。
第1段落に従ったサービスの提供は、商品自体に対して行う及びその商品の輸出があるサービスの提供、又は免税地区のサービスを受ける者のため、形ある商品を生じさせるサービスの提供をし、輸出のため商品の製造に使用することを意味する。例えば、免税地区のサービスを受ける者のため、扉を彫る雇入れを受け、扉を塗る塗料を作る雇入れを受け、又は器具を構成する部分を作る雇入れを受けるサービスの提供をし、輸出のため商品の製造に使用すること。
第3項
第2項に従った事業を行うことは、登録者の名前で債務通知票(Invoice)に従ったサービス料価格の支払を示す証拠がなければならない。例えば、L/C(Letter of Credit 信用状)を開いた証拠、T/T(Telex Transfer 電信為替)もしくはT/P(Term of Payment 支払期限)を作成した証拠、領収書である書類、L/C(Letter of Credit 信用状)もしくはBank Statement(銀行勘定書)に従って金銭の支払を受けた証拠、預金通帳を使用することにより金銭を銀行勘定に入れたことを明示する書類、預金通帳がないことにより金銭を移転して銀行勘定に入れた書類、クレジットカードに従って金銭の支払を受けた、E-moneyもしくはE-cashを使用した証拠。ただし、登録者が、対価がないことによりサービスの提供をした場合には、サービス料価格の支払を示す証拠がある必要はない。
第4項
第2項(4)に従った業務を行うことは、免税地区のサービスを受ける者のため、王国内で行うサービスの提供で形ある商品を生じさせるものが、輸出のため商品の製造に使用される場合には、登録者は、関税に関する法律に従った様式、基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。並びに免税地区のサービスを受ける者のため、免税地区で行うサービスの提供で形ある商品を生じさせるものが、輸出のため商品の製造に使用される場合には、登録者は、関税に関する法律に従った又はタイ国の工業団地業務に関する法律に従った様式、基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。
この公告は、2543年8月1日以後適用する。
2011/4/20 付加価値税に関係する国税局長公告第181号により補正 2554年3月29日以後適用
[64]付加価値税に関係する国税局長公告第115号 税の項目を示す様式を提出すること、税を支払うこと、及び税の項目を示す様式を提出する場所を規定する(2544年3月15日の公告)
2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法11条及び83条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、インターネット網系列システムを通して付加価値税の項目を示す様式を提出することについて、税の項目を示す様式を提出すること、税を支払うこと、及び税の項目を示す様式を提出する場所を規定する。
第1項
この次のようないずれか一の方法により、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、ポー・ポー30様式に従った情報項目を提出することは、国税法に従って付加価値税の項目を示す様式を提出することであるように規定する。
(1)国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上の税の項目を示す様式を提出するシステムに入って使用する登録から受けた使用者名(Username)及びパスワード(Password)を使用することにより、直接、国税局の前述のシステムに入る。
(2)財務省のTax Single Sign On(税のID認証管理)サービスシステムに入って使用する登録から受けた使用者名(Username)及びパスワード(Password)を使用することにより、財務省のウエブサイト(Web Site)https://etax.mof.go.th上のTax Single Sign Onサービスシステムを通して、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上の税の項目を示す様式を提出するシステムに入る。
第1段落に従って税の項目を示す様式を提出することは、第3項で規定するところに従った期限を超えて税の項目を示す様式を提出すること及び国税法83/4条に従って付加価値税の項目を示す様式を提出することに使用しないものとする。
(付加価値税に関係する国税局長公告第222号により補正 2561年9月1日以後項目を提出することについて適用)
第2項
第1項に従って税の項目を示す様式を提出する意図のある付加価値税登録者は、第1項(1)に従った国税局のウエブサイト上のインターネット網系列システム、又は第1項(1)に従った財務省のTax Single Sign Onサービスシステムを通して、税の項目を示す様式を提出するシステムを使用する登録のための申請書を提出しなければならない。及び承認を受けたとき、税の項目を示す様式を提出するもう一つの場所であるとみなすものとすることにより、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、ポー・ポー30様式に従った情報項目を提出できる権利がある。
(付加価値税に関係する国税局長公告第222号により補正 2561年9月1日以後項目を提出することについて適用)
第3項
課税月について、インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出することは、公務の休日を除かないことにより、翌月の15日以内に提出できるものとする。15日が、公務の休日と一致する場合には、次の業務を行う日内に提出できるものとする。及び日ごとの22時以内に税の項目を示す様式を提出するものとする。
第4項
登録者は、インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出することといっしょに、(もしあるならば)税を支払わなければならない。前述の税金を支払うことは、電子システムを通して金銭を移転して国税局の銀行預金勘定に入れる方法(Electronic Payment)を使用しなければならない。
第5項
国税局の歳入部を管理する者は、税金の支払いを受けるため「税金の支払いを受ける担当者」とする。
第6項
この公告に従った付加価値税の納付については、インターネット網系列システムを通して税の項目を示す様式を提出しいっしょに、(もしあるならば)金銭を移転して国税局の銀行預金勘定に入れたことにより、税の支払があり、及び第5項に従った「税金の支払いを受ける担当者」が金銭の受取りの署名をした金額に従った国税局の領収書を受取ったとき、完全であるとみなす。
第1段落に従った署名は、コンピュータシステムで印刷することもできる。
第7項
この公告は、2544年5月1日以後適用する。
コメント
2018/9/20 付加価値税に関係する国税局長公告第222号により補正 第1項第2段落「国税法83/4条に従って付加価値税の項目を示す様式を提出すること」とあるが、特定事業税に関係する国税局長公告第13号第1項第2段落には、相当するものがないので、付加価値税と特定事業税では、国税法の条文の規定の仕方が違っている。
[65]付加価値税に関係する国税局長公告第118号 税の項目を示す様式を提出すること、税を支払うこと、及び税の項目を示す様式を提出する場所を規定する(2544年9月4日の公告)
2534年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法11条、83/5条、83/6条、及び83/7条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、インターネット網系列システムを通して付加価値税の納入項目を示す様式を提出することについて、税の項目を示す様式を提出すること、税を支払うこと、及び税の項目を示す様式を提出する場所を規定する。
第1項
この次のようないずれか一の方法により、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、ポー・ポー36様式に従った情報項目を提出することは、国税法に従って付加価値税の納入項目を示す様式を提出することであるように規定する。
(1)国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上の税の項目を示す様式を提出するシステムに入って使用する登録から受けた使用者名(Username)及びパスワード(Password)を使用することにより、直接、国税局の前述のシステムに入る。
(2)財務省のTax Single Sign On(税のID認証管理)サービスシステムに入って使用する登録から受けた使用者名(Username)及びパスワード(Password)を使用することにより、財務省のウエブサイト(Web Site)https://etax.mof.go.th上のTax Single Sign Onサービスシステムを通して、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上の税の項目を示す様式を提出するシステムに入る。
第1段落に従って税の項目を示す様式を提出することは、第3項で規定するところに従った期限を超えて税の項目を示す様式を提出すること及び国税法83/4条に従って付加価値税の項目を示す様式を提出することに使用しないものとする。
(付加価値税に関係する国税局長公告第223号により補正 2561年9月1日以後項目を提出することについて適用)
第2項
第1項に従って付加価値税の納入項目を示す様式を提出する意図のある付加価値税を納入する義務のある者は、第1項(1)に従った国税局のインターネット網系列システム、又は第1項(1)に従った財務省のTax Single Sign Onサービスシステムを通して、税の項目を示す様式を提出するシステムを使用する登録のための申請書を提出しなければならない。及び承認を受けたとき、税の項目を示す様式を提出するもう一つの場所であるとみなすものとすることにより、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、ポー・ポー36様式に従った情報項目を提出できる権利がある。
(付加価値税に関係する国税局長公告第223号により補正 2561年9月1日以後項目を提出することについて適用)
第3項
インターネット網系列システムを通して付加価値税の納入項目を示す様式を提出することは、公務の休日を除かないことにより、場合場合により、金銭を支払った月の月末日から数えて又は付加価値税を納付することにおける責任が生じたところの30日の期限を満たした月の月末日から数えて7日以内に提出できるものとする。付加価値税を納入する項目を示す様式を提出することの最終日が、公務の休日と一致する場合には、次の業務を行う日内に提出できるものとする。及び日ごとの22時以内に付加価値税を納入する項目を示す様式を提出するものとする。
第4項
付加価値税を納入する義務のある者は、インターネット網系列システムを通して付加価値税の納入項目を示す様式を提出することといっしょに、税金を支払わなければならない。前述の税金を納入することは、電子システムを通して金銭を移転して国税局の銀行預金勘定に入れる方法(Electronic Payment)を使わなければならない。
第5項
国税局の歳入部を管理する者は、税金の支払いを受けるため「税金の支払いを受ける担当者」とする。
第6項
この公告に従った付加価値税の納入については、金銭を移転して国税局の銀行預金勘定に入れたことにより、インターネット網系列システムを通して付加価値税の納入項目を示す様式の提出があった、及び第5項に従った「税金の支払いを受ける担当者」が金銭の受取りの署名をした金額に従った国税局の領収書を受取ったとき、完全であるとみなす。
第1段落に従った署名は、コンピュータシステムで印刷することもできる。
第7項
この公告は、2544年10月1日以後適用する。
コメント
納入期限について、第3項の「30日の期限を満たした月の月末日から数えて7日以内」は、83/7条(付加価値税を納付することにおける責任が生じた日から数えて30日以内に)と違う
2018/9/20 付加価値税に関係する国税局長公告第223号により補正