国税局長公告12

2007年3月20日

更新2024年1月20日

56]付加価値税に関係する国税局長公告第82号 国税法82/10(1)(2)(3)及び(4)に従ったその他の原因を規定する(2542年1月21日の公告)

 2434年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法82/10(1)(2)(3)及び(4)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、その他の原因を規定する。

第1項
 25341227日付の付加価値税に関係する国税局長公告第18号(国税法82/10(1)(2)(3)及び(4)に従ったその他の原因を規定する)を削除するものとする。

第2項
 国税法82/10(1)(2)(3)及び(4)に従ったその他の原因を規定する。すなわち、

(1)登録者に、法律における締結項目に従って、商品の購入者又はサービスを受ける者に対し、補償金又は同一種類の性質のその他の金銭を支払わなければならない義務があることを理由とする原因

(2)登録者に、商売上の合意項目に従って、商品の購入者又はサービスを受ける者に対し、前払金、保証金、手付金、予約金、又は同一種類の性質のその他の金銭の返還があったことを理由とする原因

(3)登録者間の商売上の合意項目に従って、商品の返却又は商品の交換を理由とする原因

(4)登録者及び商品の購入者との間の商売上の合意項目に従って、商品の返却又は商品の交換を理由とする原因。このことは適切な期間内に行うことのみ。

(5)不完全であるサービスの提供又は合意した規定項目に相違したサービスの提供を理由とする原因

(6)契約に従ったサービスの提供がないことを理由とする原因

 この公告は、254111日以後適用する。

 

57]付加価値税に関係する国税局長公告第85号 国税法82/11条に従って価値のない債務を処分することにおける基準、方法、及び条件を規定する、並びに売上税から控除するため価値のない債務の部分を計算することにおける基準、方法、及び条件を規定する(2542年2月9日の公告)

 2434年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法82/11条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、商品の販売又はサービスの提供をし及び国税法82/3条に従って付加価値税を納付するため売上税を合算した登録者が、その後、もし商品の販売又はサービスの提供から生じた価値のない債務があり、並びに前述の価値のない債務を処分することについては、局長が規定した額、基準、方法、及び条件に従って行ったならば、登録者は、前述の価値のない債務の部分から計算した売上税を、価値のない債務の処分があった課税月の自己の売上税から控除できるものとするように規定した。
 価値のない債務の処分及び売上税から控除するため価値のない債務の部分を計算することは、このような基準、方法、及び条件に従って行うものとする。

第1項
 登録者が、商品の販売又はサービスの提供をし、付加価値税の納付における責任が国税法78条、78/1条、及び78/3条に従って生じたとき税額票を発行し、並びに国税法82/3条に従って付加価値税を納付するため売上税を合算した場合には、価値のない債務の部分から計算した売上税を、価値のない債務の処分があった課税月の売上税から控除する権利があるものとする。

第2項
 第1項に従った商品の販売又はサービスの提供からの債務は、このような性質のある債務でなければならない。

(1)業務を行うことからの債務で、国税法82/3条に従って合算して付加価値税を納付したものである。

(2)国税法82/3条に従って合算して付加価値税を計算する登録者ではない者に対し、商品の販売又はサービスの提供から生じた債務である。

(3)国税法86/4条に従った税額票及び86/5条に従った税額票で、形式を満たした様式の税額票としての性質のあるもののみを発行した商品の販売又はサービスの提供から生じた債務。

(4)まだ時効になっていない債務である、及び明確に債務者を訴えることができる証拠がある。

 第1段落に従った債務は、商品の販売又はサービスの提供からの債務で、管理者である取締役もしくは持分者である又はであった者が、債務者であるものを含まない。その債務は、その者が、管理者である取締役もしくは持分者である前に又はときに、その債務が生じたかは問わない。

第3項(付加価値税に関係する国税局長公告242号により補正 25641115日の翌課税月の1日又は後開始する行為について適用)
 債務者ごとの債務に、2,000,000バーツを超える額がある場合において、第2項に従った性質がなければならないことを除く他、処分する価値のない債務は、この次のようないずれか一種類の行為もなければならない。

(1)明確に催促を続けることの証拠があることにより、場合に対し適切に従って債務を支払うように催促することを続けているが、次のことが明らかであることにより、債務の支払いを受けていない。

 a.債務者が死亡した、失踪者である、又は失踪したという証拠がある、及び債務を支払うことができるいずれの資産もない。又は

 b.債務者が業務をやめて、及び債務者の資産より多い額の先順位にある、債務者の全部の資産を超える優先権があるその他の債権者の債務がある。 

(2)民事裁判において債務者を訴えることを行った、又は裁判所の裁判を強制する令状があったことにより、債務者がその他の債権者に民事裁判において訴えられた裁判において債務を等分する申請書を提出し及び裁判を強制する係官の初回の裁判を強制する報告書があり、それは、裁判を強制することを行うことがあったということを示すことができるが、債務者は債務を支払うことができるいずれの資産もない。

(3)破産裁判において債務者を訴えることを行った、又は債務者がその他の債権者に破産裁判において訴えられた裁判において、債務の支払を受ける申請書を提出した、又は債務者と債務問題における合意を行うことの債務者の要請があったことにより、勘定の清算人は債務者が破産者とするように裁判所が判決するように申請する裁判において、裁判所に債務問題における合意を行うことの債務者の要請に同意する命令があったことによる、又は債務者は裁判所に破産者とするように判決され及び初回の債務者の資産の分配があったもしくは裁判所に裁判を閉じる命令があった。 

 外国で行った(2)又は(3)に従った行為又は外国で行った同一種類の性質におけるその他の行為は、その国の法律に従った権限のある者が発行する行為の証拠書類がなければならない、及び前述の証拠は、書類を証明することに関する外務省規則に従って、外国語からタイ語への訳の証明を受けなければならない。

第4項(付加価値税に関係する国税局長公告242号により補正 25641115日の翌課税月の1日又は後開始する行為について適用)
 債務者ごとの債務に、2,000,000バーツを超えない額がある場合において、第2項に従った性質がなければならないことを除く他、処分する価値のない債務は、この次のようないずれか一種類の行為もなければならない。

(1)第3項(1)に従って行った。

(2)民事裁判において債務者を訴えることを行い及び裁判所にその訴えを受ける命令があった、又は債務者がその他の債権者に民事裁判において訴えられた裁判において債務を等分する申請書を提出し及び裁判所にその申請書を受ける命令があった。又は

(3)破産裁判において債務者を訴えることを行い及び裁判所にその訴えを受ける命令があった、又は勘定の清算人は債務者が破産者とするように裁判所が判決するように申請する裁判において及び裁判所にその訴えを受ける命令があった、又は債務者がその他の債権者に破産裁判において訴えられた裁判において、債務の支払を受ける申請書を提出した及び場合場合により財産を保護する係官はもしくは裁判所は、その債務の支払を受ける申請書を受ける命令があった、

 (2)又は(3)に従った場合において、債権者である会社又は法人格のある組合の管理者である取締役又は持分者は、その会計期間の末日から数えて30日以内に、債務者勘定から価値のない債務として債務を処分するように承認する命令書がなければならない。

第3項第2段落の内容を、(2)又は(3)に従った行為又は同一種類の性質におけるその他の行為で、外国で行ったものに準用して適用するものとする。

第5項(付加価値税に関係する国税局長公告242号により補正 25641115日の翌課税月の1日又は後開始する行為について適用)
 債務者ごとの債務に、200,000バーツを超えない額がある及び第2項に従った性質がある場合において、価値のない債務を処分することについては、もし場合に対し適切に従って債務を支払うように催促を続けることの証拠があったが、債務の支払を受けていないということが明らかであるならば、並びにもし債務者を訴え、支払いを受ける債務に値いしない経費を支払わなければならないならば、第3項及び第4項の基準に従って行う必要はないことにより行うことができるものとする。

第6項
 裁判所に、破産に関する法律に従って同意する命令があった債務者の事業を復活する計画に従って、債務者に対し、債務を免除した又は債務者の要請(プラノーム・ニー)の場合において、価値のな
い債務を処分することは、第3項、第4項、又は第5項の基準に従って行う必要がないことにより、行うことができる。

 タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準に従って債務構造の調整をすることを理由として、金融機関である債権者が255511日と25551231日までの間に債務者に対し債務を免除した債務の部分において、前述の金融機関である債権者の債務者勘定から価値のない債務を処分することは、第3項、第4項、又は第5項の基準に従って行う必要がないことにより、行うことができるものとする。
 「金融機関」とは、金融機関事業に関する法律に従った金融機関及び資産管理会社に関する法律に従った資産管理会社を意味する。

 タイ国銀行が規定し公告した金融機関の債務構造の調整基準を準用することにより債務構造の調整を行ったその他の債権者の債務構造の調整をすることを理由として、債務者に対し債務を免除した債務の部分において、その他の債権者の債務者勘定から価値のない債務を処分することは、第3項、第4項、又は第5項の基準に従って行う必要がないことにより、行うことができるものとする。このことは、255611日と25571231日までの間に行った債務の免除のみ。

 「金融機関」とは、次を意味する。

(1)設立する法律のある国の金融機関

(2)金融機関事業に関する法律に従った金融機関

(3)タイ資産管理特別法人に関する法律に従ったタイ資産管理特別法人

(4)資産管理会社に関する法律に従った資産管理会社 

 「その他の債権者」とは、債務者に対し債務構造の調整において金融機関と共同して交渉を行った及び金融機関である債権者と共同して書面で合意をした金融機関ではない債権者を意味する。
 「債務者」とは、金融機関の債務者でもあるその他の債権者の債務者を意味する、及びその債務者の保証人も含めることを意味する。

 第2段落、第3段落(255511日以後適用)
第2段落、第3段落(付加価値税に関係する国税局長公告第206号により補正 255611日以後適用)

第6/1項(2554725日以後適用)
 タイ国銀行が規定し公告した洪水災害に遭遇した債務者の債務構造の調整基準に従って、債務構造の調整をすることを理由として、金融機関である債権者が、洪水災害に遭遇した債務者に対し債務を免除した債務の部分で、2554725日から25581231日の間に行う債務構造の調整契約に従った債務の免除のみにおいて、前述の債権者の洪水災害に遭遇した債務者勘定から価値のない債務を処分することは、第3項、第4項、又は第5項の基準に従って行う必要がないことにより、行うことができるものとする。

 金融機関は、次を意味する。

(1)金融機関事業に関する法律に従った金融機関

(2)資産管理会社に関する法律に従った資産管理会社

(3)金融機関事業に関する法律に従った金融機関ではないクレジットカード事業を行う会社

(4)金融機関事業に関する法律に従った金融機関ではない監督下の個人の信用貸し事業を行う会社 

第6/2項(2554725日以後適用)
 タイ国銀行が規定し公告した洪水災害に遭遇した債務者の債務構造の調整基準を準用することにより行うその他の債権者の債務構造の調整をすることを理由として、洪水災害に遭遇した債務者に対し債務を免除した債務の部分において、その他の債権者の洪水災害に遭遇した債務者勘定から価値のない債務を処分することは、第3項、第4項、又は第5項の基準に従って行う必要がないことにより、行うことができるものとする。このことは、2554725日から25581231日の間に行った債務構造の調整契約に従った債務の免除のみ。

 金融機関は、次を意味する。

(1)特別法により設立された国の金融機関

(2)金融機関事業に関する法律に従った金融機関

(3)タイの資産管理会社に関する法律に従ったタイの資産管理会社 

(4)資産管理会社に関する法律に従った資産管理会社

(5)金融機関事業に関する法律に従った金融機関ではないクレジットカード事業を行う会社

(6)金融機関事業に関する法律に従った金融機関ではない監督下の個人の信用貸し事業を行う会社

 「その他の債権者」とは、洪水災害に遭遇した債務者に対する債務構造の調整において、金融機関と共同して交渉を行った及び金融機関である債権者と共同して書面で合意をした金融機関ではない債権者を意味する。
 「洪水災害に遭遇した債務者」とは、洪水災害から損失を受けた債務者で、タイ国銀行が規定し公告した洪水災害に遭遇した債務者の債務構造の調整基準に従って行っているものを意味する。
 「その他の債権者の洪水災害に遭遇した債務者」とは、その他の債権者の洪水災害に遭遇した債務者で、金融機関の洪水災害に遭遇した債務者でもあるものを意味する、と共同して交渉を行った及び金融機関である債権者と共同して書面で合意をした金融機関ではない債権者を意味する。
 「債務者」とは、金融機関の債務者でもあるその他の債権者の債務者を意味する、及びその他の債権者の洪水災害に遭遇した債務者の保証人も含めることを意味する。

第7項(付加価値税に関係する国税局長公告242号により補正 25641115日の翌課税月の1日又は後開始する行為について適用)
 いずれかの課税月において、第3項、第4項、第5項、又は第6項に従って完全に行ったとき、国税法82/3条に従って付加価値税を納付する登録者は、前述の価値のない債務の部分から計算する売上税を、価値のない債務を処分することがあった課税月において自己の売上税から控除するものとする。ただし、第4項(2)(3)及び第6項第1段落に従った場合には、前述の価値のない債務の部分から計算する売上税を、裁判所に訴えを受ける命令書・債務を等分する申請書があった、又は場合場合により財産を保護する係官もしくは裁判所に、債務の支払いを受ける申請書を受ける命令書があった、又は裁判所に債務者の業務を回復する案に同意する命令書があった課税月に自己の売上税から控除するものとする。

第8項
 行うことにおいて、問題がある場合には、国税局長に判定する権限があるものとし、及び国税局長の判定についても、この公告に従って規定した基準、方法、及び条件であるとみなすものとする。

第9項
 この公告は、254211日以後適用する

コメント
第3項、第4項、第5項、第6項は、大蔵省令186号を参照。

第2項(2)は、相手先が「国税法82/3条に従って合算して付加価値税を計算していない」かどうか調べなければならない。

7/4/20追加
7/6/10
更新
9/8/20
更新
10/6/20
更新 
255311日以後適用
11/7/20
更新 255411日以後適用 付加価値税に関係する国税局長公告第183号により補正
12/12/20
更新 付加価値税に関係する国税局長公告第188(255511日以後適用)、第189(2554725日以後適用)により補正
15/4/20
更新 付加価値税に関係する国税局長公告第206号により補正(255611日以後適用)
22/1/20
更新 付加価値税に関係する国税局長公告242号により補正 25641115日の翌課税月の1日又は後開始する行為について適用)

 

58]付加価値税に関係する国税局長公告第89号 国税法87条及び87/3条第2段落に従って報告書の作成、報告書の項目の記入、仕入税報告書に記入を行うことに使用する税額票及びその他の証拠書類の保管に関係する様式、基準、方法、及び条件を規定する(2542年4月29日の公告)

 2434年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法87条及び87/3条第2段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、このように、報告書の作成、報告書の項目の記入、仕入税報告書に記入を行うことに使用する税額票及びその他の証拠書類の保管に関係する様式、基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 2539827日付の付加価値税に関係する国税局長公告第72号(国税法87条及び87/3条第2段落に従って報告書の作成、報告書の項目の記入、仕入税報告書に記入を行うことに使用する税額票及びその他の証拠書類の保管に関係する様式、基準、方法、及び条件を規定する)により補正された25341227日付の付加価値税に関係する国税局長公告第22号(国税法87条及び87/3条第2段落に従って報告書の作成、報告書の項目の記入、仕入税報告書に記入を行うことに使用する税額票及びその他の証拠書類の保管に関係する様式、基準、方法、及び条件を規定する)を廃止するものとする。

第2項(202号により廃止 255811日以後適用)
 国税法82/3条に従って付加価値税を計算する登録者は、少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った項目及び事項がなければならないことにより、国税法87(1)に従った売上税報告書、87(2)に従った仕入税報告書を作成するものとする。

2/1(付加価値税に関係する国税局長公告第202号により補正し、25561226以後適用)
 国税法82/3条に従って付加価値税を計算し納付する登録者は、少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った項目及び事項がなければならないことにより、国税法87(1)に従った売上税報告書及び87(2)に従った仕入税報告書を作成するものとする。このことは、255811日以後。

2/2(付加価値税に関係する国税局長公告第202号により補正し、25561226以後適用)
 商品を販売する又はサービスを提供する登録者は、このように、第2/1項に従った売上税報告書に、商品の購入者又はサービスを受ける者の納税者個人番号の項目及び業務場の項目を記入するものとする。

(1)商品の購入者又はサービスを受ける者の納税者個人番号の項目は、登録者である商品の購入者又はサービスを受ける者に対し発行する、国税法86/4条に従った税額票、国税法86/9条に従った債務増額票、又は国税法86/10条に従った債務減額票について、項目を記入する場合のみ、前述の項目を記入するものとする。

(2)業務場の項目は、登録者である商品の購入者又はサービスを受ける者の本店又は支店番号---である、及び場合場合により、登録者がその商品の購入者又はサービスを受ける者に対し発行する、国税法86/4条に従った税額票、国税法86/9条に従った債務増額票、又は国税法86/10条に従った債務減額票に従って明らかである業務場である、業務場の項目を記入するものとする。

(1)に従った納税者個人番号の項目及び(2)に従った業務場の項目は、255811日以後作成する国税法86/4条に従った税額票について、並びに255811日以後作成する国税法86/4条に従った税額票を参照する国税法86/9条に従った債務増額票及び国税法86/10条に従った債務減額票について、前述の項目を記入するものとする。

2/3(付加価値税に関係する国税局長公告第202号により補正し、25561226以後適用)
 商品を購入する又はサービスを受ける登録者は、このように、第2/1項に従った仕入税報告書に、登録者である商品の販売者又はサービスの提供者の納税者個人番号の項目及び業務場の項目を記入するものとする。

(1)商品の販売者又はサービスの提供者の納税者個人番号の項目は、場合場合により、商品の販売者又はサービスの提供者から受取った、国税法86/4条に従った税額票、国税法86/9条に従った債務増額票、又は国税法86/10条に従った債務減額票について、項目を記入する場合のみ、前述の項目を記入するものとする。

(2)業務場の項目は、場合場合により、商品の販売者又はサービスの提供者から受取った、国税法86/4条に従った税額票、国税法86/9条に従った債務増額票、又は国税法86/10条に従った債務減額票で明らかであるところに従った業務場である商品の販売者又はサービスの提供者の本店又は支店番号---である、業務場の項目を記入するものとする。

(1)に従った納税者個人番号の項目及び(2)に従った業務場の項目は、255811日以後作成する国税法86/4条に従った税額票について、並びに255811日以後作成する国税法86/4条に従った税額票を参照する国税法86/9条に従った債務増額票及び国税法86/10条に従った債務減額票について、前述の項目を記入するものとする。

第3項
 国税法82/3条に従って付加価値税を計算する登録者は、少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った項目及び事項がなければならないことにより、国税法87(3)に従った商品及び原材料報告書を作成するものとする。
 この次のような登録者は、第1段落の中で規定しているところと異なった項目及び事項があることにより、国税法87(3)に従った商品及び原材料報告書を作成することができる。

(1)森林に関する法律に従って帳簿を作成しなければならない、製材所、木材加工所業務、及びその他の業務を行う登録者。森林に関する法律に従って作成しなければならない帳簿様式に従って、毎日、存在する、取得した、販売した商品の数量項目を示す帳簿が、国税法87(3)に従った商品及び原材料報告書であるとみなすことによる。

(2)古物を商う業務を行う登録者。古物商に関する法律に従って作成しなければならない帳簿様式に従って、毎日、存在する、取得した、販売した商品の数量項目を示す帳簿が、国税法87(3)に従った商品及び原材料報告書であるとみなすことによる。

(3)免税商店の種類の保税貨物倉庫を設置するように承認を受けた登録者。明らかに物の種類、型、数量を分けることにより、関税に関する法律に従って作成しなければならない、外国から輸入した及び又は国内で製造した物で免税商店の種類の保税貨物倉庫に入れ保管するものである両方の商品の詳細を示す商品の種類を分けた帳簿が、国税法87(3)に従った商品及び原材料報告書であるとみなす。

(4)石油に関する法律に従って石油業務を行う登録者。前述の法律に従って作成しなければならない石油業務を行った結果報告書が、国税法87(3)に従った商品及び原材料報告書であるとみなす。

 販売した商品の保証又は販売した商品の修理サービスを引受けることにより、商品を販売する登録者については、破損、不備がある場合、又は同一種類の性質があるその他の原因のため、少なくともこの公告の末尾に添付した様式に従った項目及び事項がなければならないことにより、第1段落の中で規定しているところに従った商品及び原材料報告書と別に分けて、販売した商品の保証又は販売した商品の修理サービスにおいて使用するため価値を計算しないことによる部品の払出し報告書を作成するものとする。

第4項
 第2項及び第3項に従った登録者は、商品もしくはサービスの区分ごとに分ける、又は商品もしくはサービスの種類、型、大きさごとに、もしくは同一種類の性質で分けることにより、国税法87(1)に従った売上税報告書、87(2)に従った仕入税報告書、及び国税法87(3)に従った商品及び原材料報告書を作成することもできる。
 第1段落に従った報告書を作成することについては、登録者は、すべての種類の報告書を分ける、又は前述のいくつかの報告書のみを分けることもできる。

第5項
 登録者に多くの業務場がある場合には、業務場ごとに、国税法87(1)に従った売上税報告書、国税法87(2)に従った仕入税報告書、及び国税法87(3)に従った商品及び原材料報告書を作成するものとする。このことは、前述の登録者が、合計して税の項目を示す様式を提出し及び付加価値税を支払うように国税局から承認を受けたか否かは問わない。

第6項
 登録者に、固定している商品の販売又はサービスの提供をする業務場があるが、固定して商品を販売する場所としていずれの場所も使用しないことにより、小さな商店又はコンテナの種類の商店又は同一種類の性質のある商店としての性質のある販売所で、短期間において、展示会もしくは祝賀会のような臨時であると明らかに見える場所において又は集落で又はいろいろな場所に従って商品を販売するため、移動車輪があるかは問わず移転できるものがある場合には、販売所に従って分ける必要がないことにより、国税法87(2)に従った仕入税報告書、及び国税法87(3)に従った商品及び原材料報告書を作成することもできるものとするが、販売所ごとに別々に分けることにより国税法87(1)に従った売上税報告書を作成するものとする。
 登録者は、国際空港で出国する乗客ルーム周辺内において設置されている小さな商店としての性質のある販売所である業務場がある商品販売業務を行う行為者で、国税法80/1条に従って0%の率で付加価値税を納付する権利を受けるものとなるように国税局長から承認を受けた場合には、業務場ごとに、国税法87(1)に従った売上税報告書、国税法87(2)に従った仕入税報告書、及び国税法87(3)に従った商品及び原材料報告書を作成する義務がある。ただし、国際空港で出国する乗客ルーム周辺内において設置されている小さな商店としての性質のある販売所であるどの業務場も、その前述の販売所の国税法87(1)に従った売上税報告書及び国税法87(3)に従った商品及び原材料報告書のみを作成するものとする。

第7項
 国税法87(1)に従った売上税報告書の項目を記入することについては、このように行うものとする。

(1)登録者は、付加価値税の納付における責任が生じた都度、国税法86/4条に従った税額票又は形式を満たした様式の税額票としての性質のある86/5条に従った税額票のみを作成しなければならない義務がある場合には、税額票ごとに商品又はサービスの価値に従った項目、及び国税法86/4条に従った税額票又は86/5条に従った税額票で形式を満たした様式の税額票としての性質のあるもののみから生じた受取った又は受取るべき付加価値税額を記入するものとする、並びに税額票の中で明示している日から数えて3営業日以内に項目を記入するものとする。
 第1段落に従った登録者が、事業場ごとに、日ごとに100通以上の税額票を作成した及び毎日の売上総括報告書があるように設定した場合には、前述の登録者は、税額票ごとに記入する必要がないことにより、毎日の売上総括報告書に従った受取った又は受取るべき日に対する全部の商品又はサービスの価値及び付加価値税額のみ、項目を記入することもできる、並びに税額票の中で明示している日から数えて3営業日以内に項目を記入するものとする。
 第2段落に従った登録者は、少なくともこの次のような項目及び事項があることにより、毎日の売上総括報告書を作成しなければならない、並びに商品もしくはサービスの課ごとに分けて発行する、又は商品もしくはサービスの種類、型、大きさごとに又は同一種類の性質で分けることもできる。

 a.日、月、年

 b.税額票の番号、冊番号/機器番号(もしあるならば)

 c.商品の購入者又はサービスを受けた者の名前

 d.商品又はサービスの価値、並びに商品及び又はサービスの価値から分けて明確にすることによる商品及び又はサービスの価値から計算した付加価値税額

 第2段落に従った登録者に、第3段落に従って規定しているところと異なる項目及び事項があることにより、毎日の売上総括報告書を作成する意図がある場合には、国税局長から承認を受けたとき行うことができるものとする。

(2)登録者が、付加価値税の納付における責任が生じた都度、国税法86/6条、86/7条に従った簡略な税額票及び形式を満たした様式の税額票としての性質のない86/5条に従った税額票を発行する権利がある場合には、受取った又は受取るべき日当たりの全部の商品又はサービスの価値及び付加価値税額で、国税法86/6条、86/7条に従った簡略な税額票及び形式を満たした様式の税額票としての性質のない86/5条に従った税額票から生じたもののみの項目を記入するものとする、並びにこの次のような基準、方法、及び条件に従って行わなければならないことにより、簡略な税額票又は86/5条に従った税額票の中で明示している日から数えて3営業日以内に項目を記入するものとする。

 a.商品の購入者又はサービスを受ける者の名前、及び商品又はサービスの項目を明示する必要はない、並びに付加価値税額は、商品又はサービスの価値と関連しなければならないことにより、商品又はサービスの価値から分けなければならない。

 b.冊で簡略な税額票を作成する場合には、税額票の番号/冊番の欄に「冊番_、_番から_番まで」ということを明示することにより、簡略な税額票に従った総合計ごとである商品又はサービスの価値項目を記入するものとする。

 c.冊で発行しないことにより税額票を作成する場合には、税額票の番号/冊番の欄に「_番から_番まで」ということを明示することにより、簡略な税額票に従った総合計ごとである商品又はサービスの価値項目を記入するものとする。

(3)登録者は、国税法86/4条、86/5条、及び86/6条に従った税額票を発行するため、金銭徴収記録機が金銭徴収記録機ごとに分けて毎日の売上総括報告書を発行する金銭徴収記録機を使用するように、国税局長から承認を受けた場合には、売上税報告書の中に国税局長が規定している金銭徴収記録機の固定略番号も明示することといっしょに、金銭徴収記録機ごとに分けることにより受取った又は受取るべき日当たりの全部の商品又はサービスの価値及び付加価値税額で、商品の販売又はサービスの提供から生じたもののみの項目を記入するものとする、並びに金銭徴収記録機が税額票を発行した日から数えて3営業日以内に項目を記入するものとする。ただし、登録者が、POSS(Point of Sale System)としてコンピュータシステム又はその他の機器と接続して使用する電気型又はコンピュータ型の金銭徴収記録機を使用する場合には、営業日の終わりに自動化により、売上税報告書を作成しなければならない。

(4)小さな商い事業を行う登録者で、国税法86/6条及び86/7条に従った簡略な税額票、並びに形式を満たした様式の税額票としての性質のない国税法86/5条に従った税額票を発行する権利のあるものの場合には、しかし、商品の販売又はサービスの提供について、商品の購入者又はサービスを受ける者が、次のように行うように請求する都度、国税法86/4条に従った完全な項目のある税額票を作成しなければならない義務がある。

 a.(2)に従って冊として簡略な税額票を作成する又は冊として発行していない場合には、登録者は、国税法86/4条に従った完全な項目のある税額票を作成し、さらに、簡略な税額票を作成する必要がないことにより、商品の購入者又はサービスを受ける者に対し引渡さなければならない、及び(1)に従った項目を記入するものとする。

 b.(3)に従って金銭徴収記録機を使用して簡略な税額票を発行し及び項目を記入する場合には、もし登録者が、国税法86/4条に従った完全な項目のある税額票を作成し、商品の購入者又はサービスを受ける者に対し引渡さなければならないならば、商品又はサービスの価値及び付加価値税額を明示する必要がないことにより、税額票ごとに国税法86/4条に従った税額票の項目も記入し、「簡略な税額票の代わりに発行した 番号__」ということを備考するものとする。

(5)登録者が石油サービス場業務を行う場合には、場合場合により、(1)又は(2)の中で規定した基準、方法、及び条件に従った項目を記入するものとする。ただし、給油機メーターから付加価値税を納付するように国税局長から承認を受けた石油サービス場の石油の販売については、日々作成しなければならない種類ごとの燃料油(a部分)の販売詳細を示す報告書に従って給油機メーターを通して、燃料油を販売することから受取った又は受取るべき日当たりの全部の商品の価値及び付加価値税額のみの項目を記入するものとする。並びに種類ごとの燃料油(a部分)の販売詳細を示す報告書を作成した日から数えて3営業日以内に項目を記入するものとする。

(6)この次のような登録者は、付加価値税を納付することにおける責任の種類に従って報告書の記入を行う書類があるように設定することにより、受取った又は受取るべき商品又はサービスの価値及び付加価値税額に従った項目を記入するものとする。前述の書類は、付加価値税を計算するため数量及び商品又はサービスの価値があるとしなければならない、並びに付加価値税を納付することにおける責任が生じた日から数えて3営業日以内に項目を記入するものとする。

 a.登録者に付加価値税を納付しなければならない責任があり、国税法77/1(8)に従って対価がないことにより商品を売る、支給、譲渡があったとき、又は国税法77/1(10)に従って対価がないことによりサービスの提供があったとき、国税法82/4条に従って商品の購入者又はサービスを受ける者から付加価値税を徴収していない場合

 b.登録者に国税法77/1(8)に従ってdef及びgに従って、又はどのようであるかは問わず自己のサービスを使用する場合国税法77/1(10)に従って、付加価値税を納付しなければならない責任がある場合

 c.当局が、国税法83/5条に従った登録者の資産を競売する者である場合。当局が競売における購入者に対し領収書を発行し、及び売上税報告書を記入する証拠とするため、付加価値税を納付しなければならない義務のある登録者に対し前述の領収書の写しを引渡したことによる。

(7)当局ではない競売者が、登録者の資産を競売し及び国税法83/5条第2段落に従って税を納付する様式に従った項目を提出することにより、国税法83/5条に従って登録者が納付しなければならない義務のある付加価値税を納付する義務がある場合には、資産の所有者である登録者は、国税法86/3条に従って発行した税額票の写しに従って商品の価値及び付加価値税額を売上税報告書の中に記入する必要はない。

(8)登録者は、国税法79(4)の意味に従った権限により発令された付加価値税に関係する国税局長公告に従って、国税局長が大臣の承認により規定したところに従った性質及び条件のある対価を、国税法79条に従った課税標準の価値として合算する必要がない場合には、登録者は、前述の対価をもって、売上税報告書の中の項目を記入する必要はない。

(9)登録者が、輸出により商品を販売した場合には、この次のように、商品のF.O.B価格を使用することにより、輸出商品価値に従って項目を記入するものとする、並びに付加価値税を納付することにおける責任が生じた日から数えて3営業日以内に項目を記入するものとする。

 a.付加価値税を納付することにおける責任が生じた外国への輸出のため王国外へ商品を運送することについては、輸出税を支払った、輸出税の保証を入れた、又は輸出税の保証人があるように設定したとき、場合場合により、輸出税を支払った、輸出税の保証を入れた、又は輸出税の保証人があるように設定した日から数えて3営業日以内に項目を記入するものとする。
 第1段落に従った商品の輸出については、もし関税に関する法律に従って輸出貨物運送票の発行があった日に付加価値税を納付することにおける責任が生じたならば、関税局が輸出貨物運送票を発行した日から数えて3営業日以内に項目を記入するものとする。

 b.王国内の商品を免税地区に入れた日に付加価値税を納付することにおける責任が生じる国税法77/1(14)aに従って王国内の商品を免税地区に入れることについては、商品を免税地区に入れた日から数えて3営業日以内に項目を記入するものとする。

(10)登録者に、国税法82/9条に従った債務増額票又は82/10条に従った債務減額票を発行する権利がある場合には、徴収した又は払い戻した商品又はサービス価値及び付加価値税額で、債務増額票及び債務減額票ごとに国税法86/9条に従った債務増額票又は86/10条に従った債務減額票から生じたものに従った項目を記入するものとする、並びに場合場合により、債務増額票又は債務減額票の中で明示している日から数えて3営業日以内に項目を記入するものとする。
 第1段落に従った登録者は、債務増額票又は債務減額票に従った項目のみの項目を記入するもう一つの売上税報告書を作成することもできる。

(11)登録者に、商品の販売又はサービスの提供から生じた価値のない債務があり及び国税局長が規定した額、基準、方法、及び条件に従って前述の価値のない債務の処分があった場合には、登録者は、会計上の価値のない債務を減らす書類を使用して売上税報告書に項目の記入を行うことにより、価値のない債務の部分から計算した売上税を、価値のない債務の処分があった課税月に売上税から控除するものとする。

第8項
 国税法87(2)に従った仕入税報告書の中の項目を記入することについては、このように行うものとする。

(1)登録者は、この次のように遵守することにより、国税法86/4条に従った税額票、又は86/5条に従った税額票で形式を満たした様式の税額票としての性質があるもののみ、国税局の領収書、関税局の領収書、物品税局の領収書、及びその他の証拠書類とは別に分けた仕入税報告書の記入を行うその他の証拠書類を保管するものとする。

 a.仕入税報告書の中に項目を記入する課税月ごとに分ける

 b.受取った税額票の順に従って並べる

 c.前述の重要な票の右上側にその重要な票の管理をする番号を与えて新たに並べる

(2)国税法86/4条に従った税額票又は86/5条に従った税額票で税額票ごとに形式を満たした様式の税額票としての性質があるもののみから生じた商品又はサービスの価値及び付加価値税額に従って項目を記入するものとし、受取った税額票の順に従って項目を記入して並べるものとすることによる。その税額票は、いずれの日、月、年に記入するかということは考慮しないが、税額票の日、月、年欄に項目を記入することは、税額票の中に明示しているところに従った日、月、年を記入するものとする、並びに税額票を受取った日から数えて3営業日以内に項目を記入するものとすることによる。ただし、不可避な原因があるので課税月に税を計算することにおいて控除していない仕入税で、登録者はまだ確かに国税法82/3条第4段落に従った基準、方法、及び条件に従って、その後、課税月に税を計算することにおいて控除できる権利があるものは、仕入税とみなすことができる課税月に項目を記入するものとする。登録者は、仕入税とみなした課税月の税額票と合わせて書類を並べなければならないことにより、その課税月のいずれかの日に項目を記入することもできる。

(3)登録者が、商品を輸入したとき付加価値税を支払い及び関税局から領収書を受取った場合には、関税局の領収書である証拠に従った商品の価値及び付加価値税額に従って項目を記入するものとする、並びに(2)に従った基準、方法、及び条件に従って行うことにより、項目を記入するものとする。

(4)国税法83/6条に従って王国外にいる行為者が納税義務のある付加価値税を、登録者が納付する義務があることにより、前述の登録者が、王国外にいる行為者に対し商品の購入代又はサービス料金を支払う場合には、国税局の領収書である証拠に従った商品又はサービスの価値及び付加価値税額に従って項目を記入するものとする、並びに(2)に従った基準、方法、及び条件に従って行うことにより、項目を記入するものとする。

(5) (2)に従った税額票及び(3)又は(4)に従った領収書に従って項目を記入するものとする。国税法82/3条に従って付加価値税を計算することにおいて控除する権利のある仕入税項目のみ。

(6)付加価値税を納付しなければならない種類及び付加価値税を納付する必要のない種類の両方の業務を行う登録者、並びに登録者が、自己の業務を行うことにおいて取得した又は受けた商品又はサービスを、両方の業務に使用した又は使用する。登録者は、国税法82/6条に従った基準、方法、及び条件に従って売上税から控除する仕入税を等分化するものとする、並びにこの次のような項目を記入するものとする。

 a.商品又はサービスの価値全部に従って項目を記入するものとする。及び

 b.国税法82/3条に従って売上税から控除する権利のある商品又はサービスの価値及び付加価値税額に従って項目を記入するものとする。

 第1段落a及びbに従って報告書の中の項目を記入することについては、登録者は、仕入税報告書の中に項目欄を増やす、又は一の報告書は、付加価値税の計算において全部控除できる権利のある税額票に従って項目を記入するものとする、及びもう一つの報告書は、a及びbに従って税額票に従った項目を記入するものとすることにより、仕入税報告書を2つの報告書に分けることもできる。

(7)登録者は、国税法82/9条に従った債務増額票又は82/10条に従った債務減額票を受取った場合には、徴収された又は戻しを受けた商品もしくはサービスの価値及び付加価値税額で、債務増額票及び債務減額票ごとに国税法86/9条に従った債務増額票又は86/10条に従った債務減額票から生じたものに従って項目を記入するものとする、並びに場合場合により、債務増額票又は債務減額票を受取った日から数えて3営業日以内に項目を記入するものとする。
 第1段落に従った登録者は、債務増額票又は債務減額票に従った項目のみの項目を記入するもう一つの仕入税報告書を作成することもできる。

第9項
 国税法87(3)に従った商品及び原材料報告書の中の項目を記入することについては、商品を受入れた又は払出した重要な証として報告書に記入を行う書類があるように設定することにより、実際受入れた又は払出した商品又は原材料の数量に従って項目を記入するものとする、並びに商品又は原材料の種類、型ごと、又は同一種類の性質でも分けることにより、商品又は原材料を受入れた又は払出した日から数えて3営業日以内に項目を記入するものとする。
 第1段落に従って項目を記入することについては、商品又は原材料を受入れる又は払出すことの項目ごとに記入するものとする。ただし、毎日受入れた又は払出した商品又は原材料の詳細を示す報告書の作成がある場合には、毎日商品又は原材料を受入れる又は払出すことの総計で記入することもできる。
 第1段落に従って毎日受入れた又は払出した商品又は原材料の詳細を示す報告書は、少なくともこの次のような項目及び事項がなければならない。

a.日、月、年

b.受入れた又は払出した商品及び原材料の数量

c.受入れた又は払出した商品及び原材料の合計した価値

 種類ごとの販売する商品に、部品、建設資材、筆記具、日常の消費商品、又は同一種類の性質におけるその他の商品のように、多くの型、多くの大きさがあり、及び単位で数量を管理できることが難しい小さな商い業務を行う登録者については、前述の登録者は、第1段落及び第2段落の中で規定しているところと分けて、国税法87(3)に従った商品及び原材料報告書の中の項目を記入する。例えば、商品のグループとして項目を記入することを行うことができるものとする。 

10
 国税法87条に従った売上税報告書、仕入税報告書、商品及び原材料報告書の中の項目を記入することについては、インクで書く、又は印刷方法を使用する、又はコンピュータシステムで作成する、並びにタイ語で項目を記入する、又は英語でも作成できるものとする。
 第1段落に従った印刷方法を使用することにより項目を記入することについては、タイプライターで打つこと、LOTUS又はEXCEL又は同一種類の性質のある既成のプログラムのような既成のコンピュータプログラム(Spreadsheet 表計算ソフト)で印刷することを意味する。
 第1段落に従ったコンピュータシステムで作成することにより項目を記入することについては、コンピュータシステムで報告書の中の項目を作成することについてのソフトウエアの特質は、この次のようないずれか一つのソフトウエア規格に従っていなければならない。

種類a

 (1)情報を記録し及び元帳に移して入れたときその項目を手がかりがなく修正できないプログラムである。もし修正するならば、会計上の方法に従って調整項目を記録しなければならない。

 (2)脱税させないように補助するプログラムである。

 (3)情報へのアクセスの管理のため安全さを維持できるシステムのあるプログラムである。

 (4)項目を記入することについては複式簿記システムに従って行うプログラムである。

種類b

 (1)情報を記録し及び元帳に移して入れたときその項目を手がかりがなく修正できないプログラムである。もし修正するならば、会計上の方法に従って調整項目を記録しなければならない。

 (2)脱税させないように補助するプログラムである。

 (3)情報へのアクセスの管理のため安全さを維持できるシステムのあるプログラムである。

 (4)項目を記入することについては複式簿記システムに従って行うプログラムである。

 (5)いくつかの仕事のシステムにおけるソフトウエアシステムがコンピータを使用するプログラムである。例えば、販売システム、物のシステムなど。そのソフトウエアシステムは、直接、元帳システムに移して入れることができなければならない。

種類c

 (1)情報を記録し及び元帳に移して入れたときその項目を手がかりがなく修正できないプログラムである。もし修正するならば、会計上の方法に従って調整項目を記録しなければならない。

 (2)脱税させないように補助するプログラムである。

 (3)情報へのアクセスの管理のため安全さを維持できるシステムのあるプログラムである。

 (4)項目を記入することについては複式簿記システムに従って行うプログラムである。

 (5)いくつかの仕事のシステムにおけるソフトウエアシステムがコンピータを使用するプログラムである。そのすべてのソフトウエアシステムは、直接、元帳システムに移して入れることができなければならない。

種類d

 (1)情報を記録し及び元帳に移して入れたときその項目を手がかりがなく修正できないプログラムである。もし修正するならば、会計上の方法に従って調整項目を記録しなければならない。

 (2)脱税させないように補助するプログラムである。

 (3)情報へのアクセスの管理のため安全さを維持できるシステムのあるプログラムである。

 (4)項目を記入することについては複式簿記システムに従って行うプログラムである。

 (5)いくつかの仕事のシステムにおけるソフトウエアシステムがコンピータを使用するプログラムである。そのすべてのソフトウエアシステムは、直接、元帳システムに移して入れることができなければならない。

 (6)安全さを維持できるシステムを通過できるようにするため、国税局に対するパスワードの通知がある。行為者の前で開くときを除き国税局は開かない封筒に入れて閉じることによる。

11
 第10項に従ったソフトウエアの販売者は、少なくともこの次のような事項があることにより、最初の画面の前に、ソフトウエアの特質を明示していなければならない。
 このソフトウエアは、__番のソフトウエアとして__番のソフトウエアハウスの固定番号のある___により、書かれた、及び国税局の国税のための種類a、種類b、種類c、種類dのソフトウエアの規格に従ったソフトウエアである。

 登録者が、自分でソフトウエアを書いて使用する場合には、少なくともこの次のような事項があることにより、最初の画面の前に、ソフトウエアの特質を明示していなければならない。
 このソフトウエアは、___により、書かれた、及び国税局の国税のための種類a、種類b、種類c、種類dのソフトウエアの規格に従ったソフトウエアである。

12
 種類a、種類b、種類c、種類dのソフトウエアの規格の(1)の意味は、次をしなければならないことにより、情報を記録し及び元帳に移して入れたときその項目を手がかりがなく修正できないプログラムである。もし修正するならば、会計上の方法に従って調整項目を記録しなければならない。

a.情報を記録したとき、元帳にも移して入れる、及び調査のため元帳から報告書を印刷できる。

b.項目を修正することは、項目を消し去る又は消滅させる方法を使用させないが、調整前及び調整後の項目を見えるように示すため、増やす調整項目を記録し入れる方法を使用させる。

c.自動により項目を修正し調整する報告書を示すことができ、並びに参照書類の番号・持ってくる場所、同時に、項目が生じた日付・時間、項目ごとの項目の作成者の固定略号、項目の数、及び修正し調整のあった金額も明示しなければならない。及び

d.項目を修正し調整する報告書の項目を遮蔽する又は隠す項目を作成することを拒否する。全部又はいくらかの部分かは問わない。

13
 種類a、種類b、種類c、種類dのソフトウエアの規格の(2)の意味は、次をしなければならないことにより、脱税させないように補助するプログラムである。

a.国税法に従った基準、方法、及び条件に従って書かれている。

b.真実と違った性質における情報結果を集める方法を定める又は選択することができない。例えば、条件を定めて、同一種類の商品の売上総計について、いくつかの項目は付加価値税を納付する、いくつかの項目は付加価値税を納付する必要がないようにすること。

c.結果を集めることを行うとき、情報の完全さを調べて数えるため総合計を示し及び総計を比較できる。

d.情報ファイルにある項目の数が完全であるか否かを調べて数えることができる、並びに一致するか否かということを、入れた項目の数と一致することを試すことができる。

e.行為者が、報告書として合計の財務諸表の元でもある支店の簡略な計算書又は補完的な計算書又は財務諸表を作成する場合には、簡略な計算書又は補完的な計算書の詳細を示すことができなければならない。

f.同時に付加価値税項目を通さないことにより、売上項目を通すことができない。

g.もし納税しなければならない純利益を計算することのため、財務諸表の末尾の項目に加えて変えることができるならば、項目の原因も明示する報告書がなければならない。

14
 種類a、種類b、種類c、種類dのソフトウエアの規格の(3)の意味は、次をしなければならないことにより、情報へのアクセスの管理のため安全さを維持できるシステムのあるプログラムである。

a.システムが合わされて仕事を行う図(System Flowchart)を示すことができる。

b.情報を記録する、読む、又は修正することができる担当者の数及び等級を明示することにより、画面の前で担当者の仕事を行う等級を示すものとする。

c.プログラム及び情報ファイルに、パスワードを使用することによる管理、並びに修正者がその他の部分と別に分けて増やして設定しなければならないためのパスワードの設定がある。

d.仕事を行う者の固定略号、行う仕事、仕事を行った日及び時間についてわかるように明示することにより、仕事を行うことにおけるパスワードの使用を記録する。修正項目について、行う者の固定暗号、修正し調整した項目の数及び詳細についてわかるように明示しなければならない。

e.もし情報ファイルに、情報へのアクセスを防ぐため、暗号化 (Encryption)による管理がある場合には、もし復号化(Decryption)があるならば、調査のため、その都度証拠を記録しなければならない。

 この公告は、2542429日以後適用する。

 

売上税報告書 

課税月___年___

行為者の名前______  納税者個人番号
              
□□□□□□□□□□□□□

業務場の名前______ □本店  □支店
                  
□□□□□

表の横軸 
税額票(年月日、番号・冊番号)、商品の購入者/サービスを受ける者の名前、商品の購入者/サービスを受ける者の納税者個人番号、業務場(本店、支店番号)、商品又はサービスの価値、付加価値税の金額

備考
1.
「年月日」の欄については、税額票の年月日を記入するものとする。ただし、次を除く。

(1)商品の販売又はサービスの提供については、いくつかの場合、証明書の年月日を記入するものとする。

(2)貨物の輸出については、場合場合により、輸出税を支払った日又は関税局が輸出貨物運送票を発行した日などを記入するものとする。

2.「番号・冊番号」の欄については、税額票の番号及びもしあるならば冊番号を記入するものとする。ただし、次を除く。

(1)金銭徴収記録機により発行した税額票については、番号及びもう一つ欄を増やすこともできることにより国税局が定めた金銭徴収記録機の略番号を記入するものとする。

(2)商品の販売又はサービスの提供については、いくつかの場合、証明書の冊番号/番号を記入するものとする。

(3)商品の輸出については、輸出貨物運送票の番号などを記入するものとする。

3. 商品の購入者又はサービスを受ける者の名前を記入できない場合には、

(1)商品の販売又はサービスの提供については、いくつかの場合、生じた状況に従って項目を記入する。例えば、報告書から不足する商品又は商品を輸出したなど。

(2)毎日の売上総括報告書である証拠を使用することにより項目を記入することについては、「毎日の売上総括報告書」を記入するものとする。

(3)給油機のメーターを通しての燃料油の販売については、「石油の販売詳細を示す報告書」を記入するものとする。

(4)その他の場合、例えば、簡略な税額票については、「商品の販売又はサービスの提供」を記入するものとする。

4.「商品の購入者/サービスを受ける者の納税者個人番号」の欄については、場合場合により、商品の購入者又はサービスを受ける者に発行した国税法86/4条に従った税額票、国税法86/9条及び国税法86/10条に従った債務増額票又は債務減額票で明らかであるところに従った登録者であるその商品を購入する又はサービスを受ける者の納税者個人番号を明示することにより記入するものとする。

5.「業務場」の欄

(1)場合場合により、商品の購入者又はサービスを受ける者に発行した国税法86/4条に従った税額票、国税法86/9条及び国税法86/10条に従った債務増額票又は債務減額票で明らかであるところに従った登録者であるその商品を購入する又はサービスを受ける者の業務場を明示することにより記入するものとする。

(2)本店である業務場の欄については、本店の欄であることを示すため、前述の欄に記号又はどれだけかの数の0の数字を入れる。例えば、本店の欄に「✓」の記号もしくは「×」の記号を入れる又は「0」「00000」の数字を入れることもできる。

(3)支店である業務場の欄については、先にどれだけかの0の数字がある又は先に0の数字がなくてもよいことにより支店番号を入れる。例えば、「1」「01」又は「00001」。

(4)業務場の項目・事項の欄については、本店及び支店の項目の欄に分けないこともできることにより、業務場の項目のみの項目を明示する。本店であることを示す項目は、代わって5桁の数の0の数字(00000)を使用しなければならない、及び支店番号の項目は、代わって支店番号---であることを明示する付加価値税登録票(ポーポー20)で明らかであるところに従って一致する5桁の数の数字を使用しなければならない。例えば、支店番号1の場合には、このように、「00001」として5桁の数字を明示するものとする。

   *業務場
00000
→本店
00001
→支店番号1

6.付加価値税登録者は、255811日以後、この報告書の様式に従った事項があることにより、売上税報告書を作成するものとする。

 

 

仕入税報告書 

課税月___年___

行為者の名前______  納税者個人番号
              □□□□□□□□□□□□□

業務場の名前______ □本店  □支店
                  □□□□□

表の横軸 
順番、
税額票(年月日、番号・冊番号)、商品の販売者/サービスの提供者の名前、商品の販売者/サービスの提供者の納税者個人番号、業務場(本店、支店番号)、商品又はサービスの価値、付加価値税の金額

備考
1.
「順番」の欄については、行為者が新たに順番に並べた税額票の順番を記入するものとする。

2.「年月日」の欄については、税額票の年月日を記入するものとする。

3.「番号・冊番号」の欄については、税額票の番号及びもしあるならば冊番号を記入するものとする。

4. 税額票は、債務増額票、債務減額票、国税法83/5条に従って行政の仕事組織が競売するもしくはその他の方法により販売することにおいて発行した領収書、及び国税局の・関税局の・もしくは物品税局の領収書も含めることを意味する。付加価値税である部分のみ。

5.「商品の販売者/サービスの提供者の納税者個人番号」の欄については、場合場合により、商品の販売者又はサービスの提供者により発行した国税法86/4条に従った税額票、国税法86/9条及び国税法86/10条に従った債務増額票又は債務減額票で明らかであるところに従った登録者であるその商品の販売者又はサービスの提供者の納税者個人番号を明示することにより記入するものとする。

6.「業務場」の欄

(1)場合場合により、商品の販売者又はサービスの提供者により発行した国税法86/4条に従った税額票、国税法86/9条及び国税法86/10条に従った債務増額票又は債務減額票で明らかであるところに従った付加価値税登録者であるその商品の販売者又はサービスの提供者の業務場を明示することにより記入するものとする。

(2)本店である業務場の欄については、本店の欄であることを示すため、前述の欄に記号又はどれだけかの数の0の数字を入れる。例えば、本店の欄に「✓」の記号もしくは「×」の記号を入れる又は「0」「00000」の数字を入れることもできる。

(3)支店である業務場の欄については、先にどれだけかの0の数字がある又は先に0の数字がなくてもよいことにより支店番号を入れる。例えば、「1」「01」又は「00001」でもよい。

(4)業務場の項目・事項の欄については、本店及び支店の項目の欄に分けないこともできることにより、業務場の項目のみの項目を明示する。本店であることを示す項目は、代わって5桁の数の0の数字(00000)を使用しなければならない、及び支店番号の項目は、代わって支店番号---であることを明示する付加価値税登録票(ポーポー20)で明らかであるところに従って一致する5桁の数の数字を使用しなければならない。例えば、支店番号1の場合には、このように、「00001」として5桁の数字を明示するものとする。

   *業務場
00000
→本店
00001
→支店番号1

6.登録者は、255811日以後、この報告書の様式に従った事項があることにより、売上税報告書を作成するものとする。

 

 

 

商品及び原材料報告書 

課税月___年___

行為者の名前______  納税者個人番号
              □□□□□□□□□□

業務場の名前______ □本店  □支店
                  □□□□

商品/原材料の名前______
型/大きさ______ 数量は______で数える

表の横軸 
重要な票の番号、年月日、商品・原材料の数量(受入、払出し、残高)、備考

備考
1.
「年月日」の欄については、商品又は原材料を受入又は払出し項目が生じた年月日を記入するものとする。

2.「重要な票の番号」の欄

(1)商品又は原材料の受入又は払出しの重要な票の番号を記入するものとする。前述の重要な票は、税額票又は税額票ではないこともできることによる。

(2)毎日の商品又は原材料の受入又は払出しの総合計として項目を記入する場合には、重要な票の番号を記入する必要はないが、「商品又は原材料の受入又は払出しの総合計として項目を記入する」ということを備考するものとする。

 

価値を計算しないことによる部品の払出し報告書 

課税月___年___

行為者の名前______  納税者個人番号
              □□□□□□□□□□

業務場の名前______ □本店  □支店
                  □□□□

価値を計算しないことにより販売した、支給した、譲渡した部品の名前/型/大きさ______

表の横軸
 価値を計算しないことにより部品を払出した重要な票(年月日、冊番号/番号)、保証がある商品の所有者の名前、商品の機器番号(もしあるならば)、契約をした年月日及び契約番号、払出した部品の数量、備考

備考
1.
販売した商品の保証又は販売した商品の修理サービスを引受けることにより商品を販売する登録者は、この報告書を作成しなければならない義務がある。部品の交換も含めて修理の雇入れを引受けるような一種類のみのサービスを提供する者については、この報告書を作成する必要はない。

2.この報告書は、商品及び原材料報告書の一部分である。

3. 契約をした年月日及び契約番号は、保証カード、債務通知票、保証の証明書のような保証を引受けたことの証拠も含めることも意味する。

付加価値税に関係する国税局長公告第202号により補正 2014/1/20

 

59]付加価値税に関係する国税局長公告第90号 王国外への旅行者が国税法84/4条に従って徴収された付加価値税を還付申請することができる権利がある、王国外への旅行者に対し商品を販売する登録者の特性及び基準を規定する(2542年5月4日の公告)

 2541年の国税法を補正する勅命第34号により補正された国税法87条及び87/3条第2段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、報告書の作成、報告書の項目の記入、仕入税報告書に記入を行うことに使用する税額票及びその他の証拠書類の保管に関係する様式、基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
王国外への旅行(ダーン・ターング)者で、王国外への旅行者が徴収された付加価値税を還付申請することができる権利があるものに対し、商品を販売する登録者は、国税局長から承認を受けなければならない。
 承認申請書は、業務場が設置されている地区・地域の区域の国税を通して提出するものとすることにより、国税局長が規定した様式に従って提出するものとする。多くの業務場がある場合においては、本店が設置されている地区・地域の区域の国税を通して提出する又は国税局のウエブサイト上を通して承認申請書を提出するものとする。大規模事業の税の統括部の監督下にある行為者については、大規模事業の税の統括部を通して提出する又は国税局のウエブサイト上を通して承認申請書を提出するものとする。(付加価値税に関係する国税局長公告第230号により補正 25621015日以後適用)
 承認申請書を提出する権利のある登録者は、この次のような資格がある者でなければならない。

1.1 会社又は法人格のある組合(付加価値税に関係する国税局長公告第209号により補正 2559412日以後適用)

(補正前 会社又は法人格のある組合であり、並びに前述の会社又は法人格のある組合がバンコク地区に設置されている本店がある場合においては、2,000,000バーツより少なくない、及び前述の会社又は法人格のある組合がバンコク地区外に設置されている本店がある場合においては、500,000バーツより少なくない価値の支払を受けた登録資本金がある。)

1.2 国税法82/3条に従って付加価値税を計算し納付する登録者である。

1.3 国税法3条の17に従って電子上の方法によって税額票を発行する権利がある者である。(付加価値税に関係する国税局長公告第230号により補正 25621015日以後適用)

第2項
 第1項に従って承認を受けた登録者は、業務場ごとに、業務場の中の簡単に見える公開場所で、「VAT REFUND FOR TOURISTS」の事項を示すものとする。

第3項
 第1項に従って承認を受けた登録者が、商品の購入から徴収された付加価値税の還付申請をする権利がある及び意図がある王国外への旅行者に対し商品を販売するとき、登録者は、この次のように行うものとする。

3.1 税額票の中に王国外への旅行者のパスポート番号も明示することにより、王国外への旅行者に対し、場合場合により、国税法86/4条又は86/6条に従って税額票を作成する。

3.2 王国外への旅行者に対し、旅行者に対し付加価値税の金銭の還付申請書の原本を引渡す及び業務場でもう一枚の写しを保管保存することにより、局長が規定する様式(ポーポー10)に従った付加価値税還付申請書及び付加価値税還付申請書の写しを作成する。(付加価値税に関係する国税局長公告第230号により補正 25621015日以後適用)

 王国外への旅行者が、40,000バーツ以上の一品ごとの商品の購入価値がある、本体もしくは装飾品として作られた宝石、金の装飾品、時計、めがね、ペン、携帯様式の電話もしくはスマートフォン、携帯様式のコンピュータ、紙幣もしくはコインを入れる財布も含める手さげ鞄もしくは同一性質のあるいずれかその他の鞄(旅行鞄を含まない)、ベルトである商品、又は一品目に対し100,000バーツ以上の商品の購入価値がある旅行といっしょに身に着けていくことのできる商品を、購入することから徴収されている付加価値税の還付申請をする意図がある場合において、行為者は、付加価値税還付申請書(ポーポー10)に「Item No__must also be presented to Revenue Officer」という事項の印を押すものとする。(付加価値税に関係する国税局長公告第253号により補正 2566121日以後適用)

 第1段落に従った付加価値税還付申請書様式は、国税局が印刷する付加価値税還付申請書(ポーポー10)又は国税局長が規定しているところに従って電子上の方法により作成した付加価値税還付申請書(ポーポー10)のみ使用するものとする。ただし、局長がその他として命令するときを除く。(付加価値税に関係する国税局長公告第230号により補正 25621015日以後適用)

3.3 付加価値税還付申請書を作成した日から数えて3日以内に、国税局長が規定した様式に従って付加価値税還付申請書(ポーポー10)の作成報告書を作成する。 

第4項
 第1項に従って承認を受けた登録者は、業務場が設置されている地区・地域の区域の国税事務所、又は大規模事業の税の統括部の監督下にある登録者については大規模事業の税の統括部で、付加価値税還付申請書(ポーポー10)を受ける申請をするものとする。及び登録者に多くの業務場がある場合において、区域の国税事務所又は大規模事業の税の統括部で受ける申請ができることにより、業務場ごとに前述の申請書を受ける申請をするものとする。
 第1段落に従った付加価値税還付申請書を受ける申請をすることは、行為者は、7業務日より少なくなく、付加価値税還付申請書(ポーポー10)を受ける日前に、区域の国税又は大規模事業の税の統括部の管理者に対し申請書を提出するものとする。現在の付加価値税還付申請書(ポーポー10)を作成した報告書の写しを添付し、前述の申請書を受ける申請も行うことによる。(付加価値税に関係する国税局長公告第230号により補正 25621015日以後適用)

第5項
 第1項に従って承認を受けた登録者は、場合場合により、王国外への旅行者に対し付加価値税還付申請書又は付加価値税還付申請書の作成報告書を作成した日から数えて2年より少なくない期間、業務場で付加価値税還付申請書(ポーポー10)及び付加価値税還付申請書の作成報告書を保管保存しなければならない。

第6項
 第1項に従って承認を受けた登録者は、この公告に従った基準に従って行わない場合には、国税局長は、第1項に従った承認を取消すことができる権限があり、及び第1項に従った承認の取消しを受けた登録者に、承認の取消しを受けた日から数えて6月以内に再び前述の承認申請書を提出させない。

第7項
 この公告は、254251日以後適用する。

2016/6/20 付加価値税に関係する国税局長公告第209号により補正 2559412日以後適用
2019/12/20
 付加価値税に関係する国税局長公告第230号により補正 25621015日以後適用
2024/1/20
 付加価値税に関係する国税局長公告第253号により補正 2566121日以後適用

 

60]付加価値税に関係する国税局長公告第91号 王国外へ持出すため登録者から商品を購入した王国外への旅行者が、国税法84/4条に従って徴収された付加価値税を還付申請することができるように基準、方法、及び条件を規定する。(2542年5月4日の公告)

 2541年の国税法を補正する勅命第34号により補正された国税法84/4条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、王国外へ持出すため登録者から商品を購入した王国外への旅行者が、国税法84/4条に従って徴収された付加価値税を還付申請することができるように基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 王国外へ持出すため登録者から商品を購入した王国外への旅行者が、国税法84/4条に従って徴収された付加価値税を還付申請する権利のある旅行者は、この次のような資格のある者でなければならない。

1.1 タイ国籍がある者ではない

1.2 タイ国に重要な場所である居住地(プーミラムナウ)がある者ではない。

1.3 王国外へ旅行する航空会社のパイロット又は乗員ではない。

1.4 国際空港で王国外へ旅行する。

1.5 国税局長から承認を受けた登録者から商品を購入する。

1.6 この公告に従った基準、方法、及び条件に従って行う。

第2項
 旅行者が王国外へ持出すため登録者から購入する及び徴収されている付加価値税を還付申請することができる権利がある商品は、この次のような性質がなければならない。

2.1 旅行といっしょに持出す商品である。

2.2 王国外への持出しを禁止しなければならない商品ではない。銃火器・爆発物・もしくは同一種類の性質のある商品、本体もしくは装飾品としてまだ作られていない宝石

2.3 業務場あたり一日に2,000バーツより少なくない額を業務場から購入することにより、商品の購入価値は、2,000バーツより少なくない額がなければならない。(231号により補正255421日以後適用)

2.4 商品を購入した日を初日として数えてことにより60日以内に王国外へ持出さなければならない商品である。(198号により補正 255691日以後適用)

第3項
 登録者から商品を購入し及び付加価値税を還付申請する意図がある王国外への旅行者は、王国外への旅行者が商品を購入する日に、付加価値税還付申請書(ポーポー10)を作成するため、商品を販売する登録者に対し通知し、いっしょにパスポートを示すものとする。(231号により補正 25621015日以後適用)

第4項
 
徴収されている付加価値税を還付申請する権利がある王国外への旅行者で、20,000バーツ以上の商品全部合計の購入価値のあるものは、関税の係官が付加価値税還付申請書(ポーポー10)に印を押して証明する又は電子上の方法による付加価値税還付申請書(ポーポー10)を検査し証明するようにするため、王国外へ旅行するときに国際空港で、税額票といっしょに第2項に従った商品及び付加価値税還付申請書を、関税の係官に対し示さなければならない。(254号により補正 2566121日以後適用)

 王国外への旅行者が付加価値税を還付申請する商品が、一品ごとに40,000バーツ以上の商品の購入価値がある、本体もしくは装飾品として作り上げた宝石、金の装飾品、時計、めがね、ペン、携帯様式の電話もしくはスマートフォン、携帯様式のコンピュータ、紙幣もしくはコインを入れる財布も含める手さげ鞄もしくは同一性質のあるいずれかその他の鞄(旅行鞄を含まない)、ベルト、又は一品に対し100,000バーツ以上の商品の購入価値がある、旅行といっしょに身に着けて行くことができる商品である場合において、王国外への旅行者は、王国外へ旅行するときに国際空港で、国税の係官に対して、税額票といっしょに前述の商品及び付加価値税還付申請書(ポーポー10)も示すものとする。(254号により補正 2566121日以後適用)

 王国外への旅行者は、第1段落及び第2段落に従って行ったとき、王国外への旅行者は、この次のような方法により、付加価値税の還付を受ける申請ができるものとする。

4.1 王国外へ旅行するとき国際空港で、国税の係官又は任命を受けた代理人に対し前述の付加価値税還付申請書(ポーポー10)を提出する、又は

4.2 初日として商品を購入した日から数えて60日以内に、国税の係官もしくは任命を受けた代理人に対し郵便で前述の付加価値税還付申請書(ポーポー10)を送る、又は

4.3 電子上の方法による付加価値税還付申請書(ポーポー10)を提出する

 (233号により補正 256312日以後適用)

第5項
 王国外への旅行者がこの公告に従った基準、方法、及び条件に従って完全に行ったとき、国税の係官又は任命を受けた代理人は、王国外への旅行者に対し付加価値税を還付するものとする。いずれかの項目の商品の購入について、もし王国外への旅行者が、基準、方法、及び条件に従って行わない、又はこの公告に従った基準、方法、及び条件に従って完全ではなく行うならば、国税の係官又は任命を受けた代理人は、この公告に従った基準、方法、及び条件に従って完全に行った項目の商品のみ、付加価値税を還付するものとする。

第6項
 王国外への旅行者に対し付加価値税を還付することにおいて、国税の係官又は任命を受けた代理人は、この公告の末尾の局長が規定した率に従って、付加価値税を還付することにおける経費を控除し及び付加価値税を還付するものとする。王国外への旅行者が、30,000バーツを超えない額の徴収されている付加価値税を還付申請する場合において、国税の係官又は任命を受けた代理人は、現金・郵送による為替手形で又は電子上の方法によって金銭を支払うシステムを通して還付することにより、王国外へ旅行する空港で、王国外への旅行者に対し付加価値税を還付できるものとする。

 王国外への旅行者に対し還付しなければならない付加価値税額に、30,000バーツを超える額がある場合において、国税の係官又は任命を受けた代理人は、郵送による為替手形で又は電子上の方法によって金銭を支払うシステムを通して、王国外への旅行者に対し付加価値税を還付するものとする。(231号により補正 25621015日以後適用) 

王国外への旅行者が、4.3に従って徴収されている付加価値税を還付申請する場合には、国税の係官又は任命を受けた代理人は、その電子上の方法によって金銭を支払う方法を通してのみ、王国外への旅行者に対し付加価値税を還付するものとする。(254号により削除 2566121日以後適用)

第7項
 この公告は、254261日以後適用する。

2011/2/20 付加価値税に関係する国税局長公告第180号により補正 255421日以後適用
2013/9/20
 付加価値税に関係する国税局長公告第198号により補正 255691日以後適用
2019/12/20
 付加価値税に関係する国税局長公告第231号により補正 25621015日以後適用
2020/3/20
 付加価値税に関係する国税局長公告第233号により補正 256312日以後適用
2024/1/20
 付加価値税に関係する国税局長公告第254号により補正 2566121日以後適用

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