国税局長公告11

2007年3月20日

更新2022年10月20日

51]付加価値税に関係する国税局長公告第54号 国税法86/8条に従った小さな商品の販売又はサービスの提供業務を行うこと、登録者が税額票を発行すること、及び国税法87/3条に従った報告書を保管保存することの性質及び条件を規定する(2537年6月14日の公告)

 2434年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法86/8条及び87/3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、小さな商品の販売又はサービスの提供業務を行うこと、登録者が税額票を発行すること、報告書を作成すること、及び報告書を保管保存することの性質及び条件を規定する。

第1項
 この次のような石油サービス場の燃料油の販売業務を行うことは、多数の者に対する小さな商品の販売又はサービスの提供とするように規定する。

(1)金銭徴収記録機又はコンピュータシステムを使用して燃料油代の支払を受けない石油サービス場である。

(2)1タンクあたり5,000リットル以上の容量のある地下タンクである燃料油の保管タンクによって燃料油を保管保存する石油サービス場である。石油サービス場内に含めた地上タンクもあるか否かは問わない、又は地上タンクを使用して1種類の燃料油を保管保存する石油サービス場は、商業事業開発局の燃料油販売サービス所の種類の石油を商う者としての許可を受けなければならないことによる、1種類の地上タンクであるかは問わない。

(3)多数の者に対する小さな商品の販売又はサービスの提供として、国税局長から許可を受けた石油サービス場である。

 承認申請書は、承認申請書といっしょにこの次のような書類及び項目を添付しなければならないことにより、国税局長が規定した様式に従って提出するものとする。

 (1)ポーポー20の写し

 (2)商業登録局の燃料油販売サービス所の種類の石油を商う者としての許可証の写し

 (3)燃料油の給油機及び燃料油の保管タンクの数といっしょに設置を示す設計図

 第1段落の内容は、石油サービス場の液化石油ガス(LPG)の販売を含めない。

第2項
 第1項に従った登録者は、1回の価値が1,000バーツを超えない燃料油の販売について税額票を発行する必要はない。ただし、商品の購入者が税額票を請求するとき、第1項に従った登録者は、商品の購入者が、都度、請求したところに従って、国税法86/4条又は国税法86/6条に従った税額票を作成し、いっしょに商品の購入者に対し前述の税額票を引渡さなければならない。

第3項
 第1項に従った登録者は、国税法87(1)に従った売上税報告書に一日中の合計をして燃料油の販売総計の記録を行うため、種類ごとに燃料油の販売の詳細を示す報告書を作成しなければならない。及びサービス場ごとに分けて作成することにより、燃料油の販売の詳細を示す報告書を、国税法87(2)に従った商品及び原材料報告書とみなすものとする。
 第1段落に従った報告書は、国税局長が規定した様式に従って行わなければならない、及び少なくともこの次のような項目がなければならない。

(1)月ごとに開いて検査する日の、燃料油の保管タンクの在庫商品数(測量尺又は電動タンク測量機を使用する)

(2)燃料油を卸売りする者である会社ごとに分けることにより、月間の燃料油の引渡しを受けたこと、及び燃料油の払出し票又は燃料油の運送管理票の番号といっしょに月間の燃料油の引渡しを受けた回数を示す順番号。

(3)月ごとに締めて検査する日の、燃料油の保管タンクの在庫商品数(測量尺又は電動タンク測量機を使用する)

(4)月ごとに開いて読む日の、給油機メーターの金額(バーツ)及び石油量(リットル)

(5)月ごとに締めて読む日に、給油機メーターの金額(バーツ)及び石油量(リットル)

(6)毎日の販売総計、金額(バーツ)及び石油量(リットル)の両方。

(7)燃料油の保管タンクの累積在庫商品数と、累積在庫商品報告書から計算すること(開けて検査した日の燃料油の保管タンクの在庫商品数+購入数−販売数)により燃料油の保管タンクの累積した、増加した石油数又は減額した石油数、

(8)仕入税

(9)売上税

(10)毎日の第2項に従って発行される国税法86/4条に従った税額票数、及び税額票に従った全合計金額

 第1段落に従った報告書の記入を行うことに使用する燃料油の払出し票又は燃料油の運送管理票は、月ごとに前後に受取った順に従って並べて、月ごとに燃料油を卸売りする者である会社ごとに分けて保管するものとする。及び燃料油の払出し票又は燃料油の運送管理票の右上側に、月ごとに燃料油を卸売りする者である会社ごとに分けて新しい順に従って並べた燃料油の払出し票又は燃料油の運送管理票を受取った番号を明示するものとする。
 第1段落に従った報告書及び燃料油の払出し票又は燃料油の運送管理票は、2年の期間、石油サービス場ごとに、石油サービス場で保管するものとする。その後、5年を満たすまで本店である業務場で保管することもできる。

第4項
 第1項に従った登録者は、この次のような状況が発生した都度、給油機メーターの変更報告書を作成しなければならない。

(1)メーターの数字の変更又は給油機メーターの修理を理由として、給油機メーターの数字が変更する

(2)新たな給油機の器具を設置すること。

(3)給油機メーターの数字を回転して戻す(例えば、メーターが最も高い数に達した後、0に戻る)

第5項
 第3項に従った報告書の作成については、通常状態に従った石油の蒸発を理由として、課税月ごとに給油機メーターを通して販売した石油量の0.5%を超えない、不足してなくなった燃料油のタンクの中の石油数を計算することができるものとする。

第6項
 給油機メーターに示している価格より低い価格で、いく人かの顧客に対し割引を与えた第1項に従った登録者は、前述の石油の販売について、国税法86/4条に従った税額票を発行しなければならない。

第7項
 第1項に従って小さな項目の行為者として国税局長から承認を受けた登録者は、「給油機メーターから付加価値税を徴収する」という事項がある看板を作成しなければならない。前述の看板は、国税局長から承認を受けた様式に従って行わなければならないことによる。
 第1段落に従った看板は、2535910日付の商品価格を定める及び独占防止する中央委員会公告200/35号に従って、単位当たりの燃料油を小売販売する価格を示す地点で示さなければならない。もし登録者が、その他の場所で看板を示さなければならない必要性があるならば、国税局長から承認を受けなければならない。
 第1段落に従った看板は、少なくとも、単位当たりの燃料油を小売販売する価格を示す事項の大きさと同じ事項の大きさがなければならない。

第8項
 253911日以後燃料油の販売業務を行うことを開始し及び50以上の燃料油の給油機がある石油サービス場は、サービス場の燃料油の給油機の石油の払出し管理を含めて、すべてコンピュータシステムを使用しなければならない。

第9項
 第1項に従って承認申請書の提出については、このように行うものとする。

(1)登録者に、バンコク地区・地域に設置されている業務場がある場合には、業務場が設置されている地区・地域の区域の国税を通して、国税局長に対し承認申請書を提出するものとする。

(2)登録者に、バンコク地区・地域外に設置されている業務場がある場合には、業務場が設置されている地区・地域の区域の国税事務所支所で、区域の国税を通して、国税局長に対し承認申請書を提出するものとする。

 第1段落に従った登録者に、多くの業務場がある場合には、業務場ごとに業務場が設置されている地区・地域の区域の国税を通して、国税局長に対し承認申請書を提出するものとする。

 第1段落及び第2段落に従って承認申請書を提出することだけでなく、登録者は、国税局のインターネット網系列システム(Web Site) http://www.rd.go.th.を通して、情報項目を提出することにより、申請書を提出することもできる。承認申請書を提出する登録者は、正しく完全に情報項目を示さなければならない、及び承認申請書の中に示す情報項目に従った証拠書類もなければならない。

10
 行うことにおいて問題がある場合には、国税局長に判定する権限があるものとし、及び国税局長の判定も、この公告に従って規定した基準、方法、及び条件であるとみなす。

11
 この公告は、253711日以後適用する。
 

コメント
国税法86/6条と国税法86/8条を混同していた

フゥア・ジャーイ(直訳すると「払出の頭」)は、「給油機」と訳したが 

2008/5/20補正 

 

52]付加価値税に関係する国税局長公告第57号 付加価値税登録申請書を提出すること及び付加価値税登録証を発行することに関係する基準、方法、及び条件を規定する(2537年10月25日の公告)

 2434年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法85条第4段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、付加価値税登録申請書を提出すること及び付加価値税登録証を発行することに関係する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 商品の販売又はサービスの提供業務を行うことを開始する行為者で、付加価値税を納付しなければならない強制下にあるものは、次のとき、業務を行うことを開始する日前に、付加価値税登録申請書を提出できる権利がある。

(1)前述の行為者に、付加価値税を納付しなければならない強制下にある商品の販売又はサービスの提供業務業を行うため、準備していると証明できる仕事の計画がある。

(2)業務を行う準備のための行為がある。それは、付加価値税を納付しなければならない強制下にある商品の購入又はサービスを受けることがなければならないようにする原因となる。例えば、工場の建設、事務所建物の建設、又は機械の設置。

 第1段落に従った行為者は、商品の販売又はサービスの提供業務を行うことを開始する日前6月の期限内に、付加価値税登録申請書を提出できる権利がある。ただし、工場もしくは事務所建物の建設又は機械の設置を行う、又は同一種類の性質における行為があるということを証明できる契約又は証拠があるときは、工場もしくは事務所建物の建設又は機械の設置にあたり、適切な及び必要性のある期間内に、付加価値税登録申請書を提出する権利があるものとする。

第2項
 付加価値税を納付しなければならない強制下にある商品の販売又はサービスの提供業務を行う及び第1項に従って付加価値税登録申請書を提出する権利がない、行為者については、商品の販売又はサービスの提供業務を行うことを開始したとき、付加価値税登録申請書を提出するものとする。

第3項
 国税法81/3条第1段落で規定した種類に従った付加価値税の免除を受ける業務を行い、及び国税法81/3条に従って付加価値税を納付するため国税局長に対し通知をした行為者については、付加価値税を納付申請するため国税局長に対し通知をした日から数えて30日以内に、付加価値税登録申請書を提出するものとする。

第4項
 行為者は、国税局長が規定した様式に従って、付加価値税登録申請書を提出するものとする。

(1)業務場が、バンコク地区・地域に設置されている場合には、業務場が設置されている地区・地域の区域の国税事務所又は区域の国税事務所支所で提出するものとする。

(2)業務場が、バンコク地区・地域外に設置されている場合には、業務場が設置されている地区・地域の区域の国税事務所支所で提出するものとする。

(3)大規模事業の税の統括事務所の責任下にある行為者の場合には、大規模事業の税の統括事務所で提出するものとする。

 行為者に、多くの業務場がある場合には、本店である業務場が設置されている、場合場合による第1段落に従って規定した場所で、付加価値税登録申請書を提出するものとする。もし本店である業務場がないならば、行為者は、本店としていずれか一の業務場を選択するものとする。
 行為者が、業務場の設置場所として、自己又はその他の者の居住場所を使用する場合には、前述の居住場所が設置されている場合場合による第1段落に従って規定した場所で、付加価値税登録申請書を提出するものとする。もし多くの居住場所があり及び場所ごとに業務場として使用するならば、行為者は、本店としていずれか一の業務場を選択するものとする。

4/1
 個人であり及びタイ国籍のある行為者で、一の場所のみの業務場としてコンドミニアムに関する法律に従った居住するための区分所有できる部屋を使用する、及びその他の業務場がない、及び商業登録に関する法律に従ってインターネット網系列システムを通して電子媒介を使用する方法により商品売買又はサービス業務の商いを行う、商業登録をする商業登録証があるものは、2547730日付の付加価値税に関係する国税局長公告第159(インターネット網系列システムを通して付加価値税登録申請書を提出すること並びに付加価値税登録証を発行することに関係する基準、方法、及び条件を規定する)に従って、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上インターネット網系列システムを通して、国税局長が規定する様式に従って付加価値税登録申請書を提出するものとする。(付加価値税に関係する国税局長公告第245号により追加 2565914日以後適用)

第5項
 行為者は、この次のような書類を添付することといっしょに、正しく完全にするように項目を示すことにより、3通の付加価値税登録申請書を提出するものとする。

(1)行為者が個人である場合には、外国人である行為者については、外国人の事業を行う許可証のコピー、パスポートもしくはパスポートに代えて使用する書類のコピー、又は外国人個人の証明書のコピーを添付するものとする。

(2)行為者が法人ではない団体、すなわち、夫及び妻の結婚相手、普通組合、基金、法人ではない財団、法人ではない2人以上の個人により行う民間の仕事組織もしくは業務である場合には、場合場合により、結婚登録票の写し又は法人ではない団体の設立書の写しを添付するものとする。及び法人ではない団体の共同設立者が、外国人である場合には、外国人の事業を行う許可証の写し、パスポートもしくはパスポートに代えて使用する書類の写し、又は外国人個人の重要な証の写しを添付するものとする。(付加価値税に関係する国税局長公告第215号により補正2560914日以後適用)

(3)行為者が法人、すなわち、国税法39条に従った会社又は法人格のある組合、国税法2条に従った政府機関、協同組合、及び法律が法人とするように規定したその他の組織である場合には、このような書類を添付するものとする。

 a.王国外にいて及び通常の仕事として王国内で商品の販売又はサービスの提供をした、並びに代理人が前述の王国外にいる行為者に代わって付加価値税登録申請書を提出した行為者は、大使館又は領事館又は国税局長が同意したその他の者により証明がある書面としての代理人設定書を添付するものとする。

 b.共同の商い業務の場合には、共同の商い業務として商うことの書類の写しを添付するものとする。

 c.外国の法律に従って設立された法人が、臨時の付加価値税登録をする場合には、事業を行う許可証の写し、並びに契約相手、契約の価値、又は開始する及び終了する契約もしくは計画の契約期間を示す契約又は計画のコピーを添付するものとする。

 d.政府機関、協同組合、及び法律が法人とするように規定したその他の組織である場合には、法人の資格を示す証拠のコピーを添付するものとする。

(4) (1)から(3)までに従った行為者の付加価値税登録申請書を提出することについては、その他の者が代わって付加価値税登録申請書を提出するように権限の委任があった場合には、権限を委任した者、すなわち、(1)に従った行為者の 権限の委任状、国民個人カードの写し又はパスポートもしくはパスポートに代えて使用する書類の写し又は外国人個人の重要な証の写し、及び(2)(3)に従って代わって行う権限のある者の国民個人カードの写し、並びに権限の委任を受けた者の国民個人カードの写しを添付するものとする。

(5) (1)から(3)までに従った行為者が、業務場として自己又はその他の者の居住している場所を使用する、又は業務場としてその他の者の業務場を使用する場合には、この次のように書類を添付し及び行うものとする。

 a.業務場として自己又はその他の者の居住している場所を使用する、又は業務場としてその他の者の業務場を使用する場合には、前述の業務場で簡単に見える公開場所に、個人、夫及び妻の結婚相手、法人ではない団体、又は会社もしくは法人格のある組合であるかは問わず、行為者の名前を示す看板を設置するものとする。
 第1段落に従った居住している場所又は業務場が、コンドミニアムに関する法律に従ったコンドミニアム内に設置されている場合には、前述の場所がコンドミニアムに関する法律に従ったコンドミニアムの商いを行う場所内にあるということを明示するコンドミニアム法人の管理者の証明書の写しを添付するものとする。(付加価値税に関係する国税局長公告第215号により補正2560914日以後適用)

 b.不動産の賃借である場合には、賃借契約は、不動産の所有者の名前、住所も明示しなければならないことにより、その賃借契約のコピーを添付するものとする。並びにもし不動産の所有者が、対価なしにその不動産を使用させる場合であるならば、業務場の設置場所として使用するようにする同意書のコピーを添付するものとする。

 c.業務場の写真といっしょに、概略による業務場の設置場所を示す地図を添付するものとする。

 第1段落に従った書類を添付することといっしょに付加価値税登録申請書を提出することについては、行為者は、国税の係官に対し、実際の書類も示さなければならない。

第6項
 国税の係官は、付加価値税登録申請書を提出した行為者が、正しく完全に、項目を示しいっしょに第5項に従った書類を添付したか否かについて付加価値税登録申請書を調べるものとする。もし正しく完全に、項目及び添付書類があるということが明らかであるならば、国税の係官は、行為者に対し付加価値税登録証の発行を行う前に事実関係を調査するため、付加価値税登録申請書を受けるものとする。
 行為者が、付加価値税登録申請書に項目を示し、及び第5項に従った書類を添付していない又は正しく完全ではなく書類を添付した場合には、国税の係官は、付加価値税登録申請書を受けないものとする。
 たとえ付加価値税登録申請書を提出した行為者が、正しく完全に、項目を示し、いっしょに付加価値税登録申請書を構成する証拠書類を添付し及び国税の係官が、第1段落に従って付加価値税登録申請書を受けても、もしこの次のような性質に該当する場合であるならば、国税の係官は、行為者に対し付加価値税登録証を発行しないものとする。

(1)行為者が、虚偽に又は公務上の書類と一致せず、第5項に従った証拠書類を示したという事実関係が明らかである。

(2)例えば、付加価値税登録申請書を提出した者は、従業員である雇用される者であるが、管理者である持分者又は管理者である役員という資格で登録申請書を提出したということを審問して見つけたことからのように、行為者又は代理人として行為者に代わって行う権限のある者が、真実の業務の所有者に操つられているという事実関係が明らかである。

(3)付加価値税登録申請書といっしょに提出した書類に従った実際の業務場がないという事実関係が明らかである。

(4)行為者が、業務場としてその他の者の法律事務所又は会計事務所を使用したという事実関係が明らかである。ただし、王国外にいる行為者の代理人である場合を除く。

(5)行為者が、付加価値税を納付しなければならない商品の販売もしくはサービスの提供業務を行っていない、又は実際の商品の販売もしくはサービスの提供をする行為者ではないという事実関係が明らかである。

(6) (1)から(5)までに従った場合からの理由により、前述の行為者が登録者であったが、その後、国税局長から一度付加価値税登録の取消し命令を受けたという事実関係が明らかである。

第7項
 国税の係官は、行為者に対し付加価値税登録証の発行を行うものとする。

(1)第1項及び第3項に従った行為者の場合には、国税の係官は、ポーポー20様式に従って付加価値税登録証を発行するものとする。

(2)国税法82/16条に従って付加価値税を納付する権利を受ける第2項に従った行為者の場合には、国税の係官は、ポーポー21様式に従って付加価値税登録証を発行するものとする。しかし、もし行為者が、国税法82/3条に従って付加価値税を納付しなければならない強制下にあるならば、国税の係官は、ポーポー20様式に従って付加価値税登録証を発行するものとする。

 行為者に、多くの業務場がある場合には、業務場ごとに付加価値税登録証を発行するものとする。

第8項
 行為者は、このように、登録者となるものとする。

(1)登録者となる日、すなわち、国税の係官が、第6項第1段落に従って付加価値税登録申請書を受けた年月日。ただし、国税の係官が、第6項第3段落に従った性質に該当するので、行為者に対し付加価値税登録証を発行しない場合には、前述の行為者は、国税の係官が付加価値税登録申請書を受けた年月日から登録者ではないとみなす。
 第1段落の内容については、国税局長がその他として命令することもできる。

(2)行うことを開始した日、すなわち、行為者が付加価値税を納付しなければならない強制下にある商品の販売又はサービスの提供業務を行うことを開始した年月日。

(3)登録証を発行した日、すなわち、承認する権限のある者が付加価値税登録証に名前を記入した日。

 行為者に、付加価値税登録を申請したとき多くの業務場があるが、登録申請書に本店である業務場のみを明示し、その他の業務場を明示していないことにより、付加価値税登録申請書を提出した場合にも、そのその他の業務場は、本店と同一年月日の登録者となるとみなすものとする。

第9項
 付加価値税登録証を発行する権限のある者、すなわち、この次のような者

(1)区域の国税事務所が責任を負う地区・地域で設置されている業務場のある行為者について、その区域の国税又は区域の国税が委任する者 

(2)大規模事業の税の統括部の責任下にある行為者について、大規模事業の税の統括部の管理者又は大規模事業の税の統括部の管理者が委任する者 

 (付加価値税に関係する国税局長公告第245号により補正 2565914日以後適用)

10
 行うことにおいて、問題がある場合には、国税局長に判定する権限があるものとし、及び国税局長の判定についても、この公告に従って規定した基準、方法、及び条件であるとみなす。

2014/6/20 付加価値税に関係する国税局長公告第203号により補正 見直し
2015/1/20
 付加価値税に関係する国税局長公告第204号により補正
2017/11/20
 付加価値税に関係する国税局長公告第215号により補正
2022/10/20
 付加価値税に関係する国税局長公告第245号により補正 

 

53]付加価値税に関係する国税局長公告第65号 付加価値税に関係する様式を規定する(2538年11月22日の公告)

 2434年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法83条、83/5条、85条、85/5条、85/6条の意味に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国税法に従って課税係官に対し提出することに使用するため、付加価値税に関係する様式を規定する。

第1項
 2535420日付の付加価値税に関係する国税局長公告第33号(付加価値税及び特定事業税に関係する様式を規定する)及び2537113日付の付加価値税に関係する国税局長公告第48号(付加価値税に関係する様式を規定する)を削除するものとする。

第2項
 付加価値税に関係する様式としてこの次のような様式を規定するものとする。

(1)ポーポー01様式 付加価値税登録申請様式

(2)ポーポー02様式 付加価値税の項目を示す様式を提出する申請書様式

(3)ポーポー04様式 付加価値税登録証を受ける申請書様式

(4)ポーポー09様式 付加価値税登録の変更通知様式

(5)ポーポー30様式及びポーポー31様式 付加価値税の項目を示す様式

(6)ポーポー30.2様式 収入の割合に従って等分する仕入税を調整する場合の付加価値税の項目を示す様式

(7)ポーポー30.3様式 建物の床面積の使用割合に従って等分する仕入税を調整する場合の付加価値税の項目を示す様式

(8)ポーポー36様式 付加価値税の納付様式

 第1段落に従った項目を示す様式については、国税局が印刷した項目を示す様式のみを使用するものとする。ただし、局長が、その他として命令するときを除く。

第3項
 この公告は、この公告に記された日以後、項目の提出について適用する。

 

54]付加価値税に関係する国税局長公告第68号 代理人により税額票を発行する基準、方法、及び条件を規定する、並びに国税法86/5(4)に従った税額票の項目を規定する(2538年12月25日の公告)

 2434年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法86条第4段落、86/5(4)及び2538714日付の国税法86/5(4)に従ったその他の商品の販売又はサービスの提供に関して国税法の内容に従って発令された省令198号の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国税法86/5(4)に従った商品の販売又はサービスの提供の税額票の発行における基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 国税法82/3条に従って付加価値税を計算して納付する登録者で、この次のような基準、方法、及び条件に従って行う、並びに委任者である登録者というものは、代理人を設定し国税法86/5(4)に従った税額票を発行する権利のある登録者とする。並びに前述の代理人を代理人である登録者というものとする。

(1)委任者である登録者は、国税法86/6条に従った小さな商い業務を行う者としなければならない。

(2)委任者である登録者は、2538714日付の国税法86/5(4)に従ったその他の商品の販売又はサービスの提供に関して国税法の内容に従って発令された省令198号に従って代理人である登録者を任命し、委任者である登録者に代わって商品代又はサービス料金の支払を受け及び税額票を発行しなければならない。

(3)委任者である登録者は、代理人設定契約をした日から数えて15日以内に又は代理人設定契約を取消した日から数えて15日以内に、委任者である登録者の本店である業務場が設置されている地区・地域の区域の国税事務所で、国税の係官に対し代理人の設定又は代理人の取消し通知をしなければならない。
 
第1段落に従った場合には、大規模事業の税の統括部の責任下にある登録者は、大規模事業の税の統括部の管理者に対し通知するものとする。(付加価値税に関係する国税局長公告第219号により補正 25601218日以後適用)

(4)委任者である登録者は、第3項の中で規定している基準、方法、及び条件に従って代理人設定契約をしなければならない。

(5)委任者である登録者は、付加価値税制度の税額票を発行すること及び報告書を作成することにおいて、コンピュータシステム又はその他の電子システムを使用しなければならない。コンピュータシステムを使用して付加価値税制度の報告書を作成する場合において、国税局のソフトウエア規格に従ったソフトウエアを使用しなければならない。

(6)もし委任者である登録者が、(5)に従って税額票を発行すること及び報告書を作成することにおいて、コンピュータシステムもしくはその他の電子システムがない又は使用していないならば、委任者である登録者は、映画、音楽、演劇を見る切符もしくは券の販売又は同一種類の性質のある業務のみ、税額票を発行する代理人を設定できる権利がある。及び前述の委任者である登録者は、映画、音楽、演劇を見る切符もしくは券の販売又は同一種類の性質のある業務のための税額票の発行者として代理人である登録者の設定契約をした種類のサービスの提供業務について、税額票を発行することを禁止する。

(7)委任者である登録者は、国税法39条に従った同一系列の会社又は法人格のある組合である、代理人である登録者を、任命しないとしなければならない。

(8)委任者である登録者は、代理人である登録者が代わって商品代又はサービス料金の支払を受けることを行うように設定する契約をした種類の商品又はサービスついて、委任者である登録者に代わって商品代又はサービス料金の支払を受け及び税額票を発行するその他の代理人である登録者を任命しないとしければならない。ただし、国税局長が、その他として命令するときを除く。

(9)委任者である登録者は、税額票の写し及び売上税報告書を作成し、並びに保管保存しなければならない。映画、音楽、演劇を見る切符もしくは券の販売又は同一種類の性質のある業務ではない商品の販売又はサービスの提供について、代理人を設定し、代わって商品代又はサービス料金の支払を受け及び税額票を発行する場合には、このようにする。

 a.代理人である登録者がインターネット媒介を通して送った情報(Transfer File)に従って税額票の写しを紙の上に印刷し、情報を受取った日から数えて1営業日以内に終了しなければならない、又は前述の代理人である登録者から受取った税額票の写しを、国税の係官が印刷を命令したときすぐに請求して印刷できる情報を記録する媒介に、保管しなければならない。

 b.代理人である登録者が国税局長の規定した様式に従って作成することにより作成し及びインターネット媒介を通して送った、商品代又はサービス料金の支払を受けたこと及び税額票を発行したことの報告書(Transfer File)を印刷しなければならない。並びに委任者である登録者が、営業日の終わりに、又は月末日から数えて15日以内に、又は国税の係官が印刷するように命令したとき、前述の報告書を印刷することにより、委任者である登録者が自分で商品代又はサービス料金の支払を受け及び税額票を発行した売上税報告書とは分けた、売上税報告書とみなす。

 c.5年より少なくない期間、本店である業務場で、aに従った税額票の写し及びbに従った売上税報告書を保管保存しなければならない。及びもし2年の期間保管したならば、その後、いずれかの情報を記録する媒介に、保管することもできる。

(10)委任者である登録者は、税額票の写し及び売上税報告書を作成し並びに保管保存しなければならない。この映画、音楽、演劇を見る切符もしくは券の販売又は同一種類の性質のある業務について、代理人を設定し、代わってサービス料金の支払を受け及び税額票を発行する場合には、このようにする。

 a.代理人である登録者は、代理人である登録者の中央システムの場所でコンピュータシステム又はその他の電子システムから印刷した税額票の写しである毎日の項目の記録(Sale Journal Report by Event Code)を使用し、並びに委任者である登録者が自分で税額票を発行した部分の売上税報告書とは分けた、委任者である登録者の税額票の写し及び売上税報告書として、委任者である登録者に引渡すものとする。

 b.5年より少なくない期間、本店である業務場で、代理人である登録者が引渡した税額票の写し及びいろいろな報告書を保管保存しなければならない。もし2年の期間保管したならば、その後、いずれかの情報を記録する媒介に、保管することもできることによる。

(11)委任者である登録者の営業日の時間帯が、代理人である登録者の営業日の時間帯と異なる場合には、基準として代理人である登録者の営業日の時間帯を使用するものとする。

第2項
 委任者である登録者に代わって商品代又はサービス料金の支払を受け及び税額票を発行するように任命を受けた登録者は、この次のような基準、方法、及び条件に従って行わなければならない。

(1)代理人である登録者は、国税法82/3条に従って付加価値税を計算し納付する登録者でなければならない。

(2)代理人である登録者は、第3項の中で規定している基準、方法、及び条件に従って代理人設定契約をしなければならない。

(3)代理人である登録者は、付加価値税制度における税額票の発行・報告書の作成、総勘定元帳の作成、及び財務諸表の作成において、コンピュータシステム又はその他の電子システムを使用しなければならない。コンピュータシステムを使用して付加価値税制度における報告書を作成する場合には、国税局のソフトウエアの規格に従ったソフトウエアを使用しなければならない。

(4)代理人である登録者は、この公告で規定している部分における基準を除き、すべての場合、国税法86/6条に従って国税局長が規定した金銭徴収記録機の使用に関係する基準、方法、及び条件に従って行わなければならないことにより、税額票を発行するため金銭徴収記録機の使用承認申請書を提出しなければならない。承認申請書の提出については、業務場が設置されている地区・地域の区域の国税を通して、国税法に従って税額票を発行するため金銭徴収記録機の使用承認申請書様式(様式ポー.ポー.06)に従って、国税局長に対し、提出するものとする。
 第1段落に従った場合には、多くの業務場のある登録者は、本店である業務場が設置されている地区・地域の区域の国税を通して提出するものとする、及び大規模事業の税の統括部の責任下にある登録者の場合には、大規模事業の税の統括部の管理者を通して提出するものとする。
 第1段落及び第2段落に従って税額票を発行するため金銭徴収記録機の使用承認申請書を提出する意図のある代理人である登録者は、国税局のウエブサイト(Website)http:/www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、国税法に従って税額票を発行するための金銭徴収記録機の使用承認申請書様式(様式ポー.ポー.06)に従って、前述の承認申請書の情報項目を提出できるもう一つの方法の権利がある。
(
付加価値税に関係する国税局長公告第219号により補正 25601218日以後適用)

(5)代理人である登録者は、金銭の支払者が請求したとき国税法86/4条の項目と同様な項目のある税額票を発行できる金銭徴収記録機を使用しなければならない。

(6)代理人である登録者は、委任者である登録者に代わって商品代又はサービス料金の支払を受け及び税額票を発行した情報を作成し及び送付し、並びに税額票の写し及びいろいろな報告書を保管しなければならない。映画、音楽、演劇を見る切符もしくは券の販売又は同一種類の性質のある業務ではない商品の販売又はサービスの提供について、代わって税額票を発行する場合には、このようにする。

 a.連続する巻いた紙で、機器ごとの金銭徴収記録機が金銭徴収記録機の仕事の使用に従って連続した順に並べるものの上に、税額票の写しを印刷し、及び日ごとに営業日の終わりから数えて1営業日以内に、委任者である登録者に対し、インターネット媒介を通して委任者である登録者ごとの税額票の写しの情報を送付(Transfer File)しなければならない。

 b.このように、委任者である登録者に代わって商品代又はサービス料金の支払を受け及び税額票を発行した報告書を作成しなければならない。
 毎日の販売総括報告書については、委任者である登録者ごとに、代わって商品代又はサービス料金の支払を受け及び税額票を発行した報告書を作成するものとする。金銭徴収記録機ごとに作成することによって営業日の終わりに、委任者である登録者のものである部分において及び代理人である登録者のものである部分において、両方作成することによる。
 委任者である登録者に代わって商品代又はサービス料金の支払を受け及び税額票を発行した報告書については、営業日の終わりに、国税局長が規定した様式に従って、代理人である登録者の中央システムの場所で、コンピュータシステム又はその他の電子システムによって委任者である登録者ごとに分けて作成し及び日ごとに営業日の終わりから数えて1営業日以内に、委任者である登録者に対し、インターネット媒介を通して報告書を送付(Transfer File)するものとする、並びに前述の報告書は、代理人である登録者が、営業日の終わりに、又は月末日から数えて15日以内に、又は国税の係官が印刷するように命令したとき、その報告書を印刷できることにより、委任者である登録者の売上税報告書とみなすものとする。

 c.5年より少なくない期間、その税額票又は報告書を発行した事業場で、税額票の写し及びいろいろな報告書を保管保存しなければならない。もし2年の期間保管したならば、その後、いずれかの情報を記録する媒介に、保管することもできることによる。

(7)代理人である登録者は、委任者である登録者に代わって映画、音楽、演劇を見る切符もしくは券の販売又は同一種類の性質のある事業から金銭の支払を受け及び税額票を発行したことの情報を作成し及び送付し、並びに税額票の写し及びいろいろな報告書を保管保存しなければならない。映画、音楽、演劇を見る切符もしくは券の販売又は同一種類の性質のある業務について、代わって税額票を発行する場合には、このようにする。

 a.代理人である登録者自身の証拠とするため、場合場合により、金銭徴収記録機ごとの仕事の使用に従って連続した順に並べる、又は中央システムの場所でコンピュータシステムもしくはその他の電子システムの仕事の使用に従って連続した順に並べることにより、金銭徴収記録機ごとの場所で連続する巻いた紙の上又は中央システムの場所でコンピュータシステムもしくはその他の電子システムから発行した連続する紙の上に、営業日ごとに、委任者である登録者ごとに代わって税額票の写し(Daily Master Journal)を印刷しなければならない。

 b.中央システムの場所でコンピュータシステム又はその他の電子システムによって、毎日、このような報告書を作成しなければならない。
 委任者である登録者ごとの映画、音楽、演劇を見る切符もしくは券の販売又は同一種類の性質のある業務から金銭の支払を受けたことの総括報告書で、上演ごとに従って分けた詳細を明示したもの。
 代理人である登録者の業務場ごとに分けた映画、音楽、演劇を見る切符もしくは券の販売又は同一種類の性質のある業務から金銭の支払を受けたことの総括報告書。

 c.中央システムの場所でコンピュータシステム又はその他の電子システムによって、映画、音楽、演劇を見る切符もしくは券の販売又は同一種類の性質のある業務を開始する前に、このような報告書を作成しなければならない。
 区分(Section)及び価格(Price Category)に従って分けた座席の分配報告書
 価格及び種類ごとの座席の割引を控除した後の価格と関係する報告書

 d.中央システムの場所でコンピュータシステム又はその他の電子システムによって、上演の終了後、コンピュータシステム又はその他の電子システムの中に記録した情報で、中央システムが、委任者である登録者に対し、月ごとに月末日から数えて及び又は題目ごとに上演の終了日から数えて3営業日以内に送付したものに従って、課税月ごとに分けて紙の上に印刷することにより、このような報告書を作成しなければならない。
 上演の開始から終了までの座席図に従った販売報告書(Map Report)
 映画、音楽、演劇を見る切符もしくは券の販売又は同一種類の性質のある業務の結果総括報告書(Settlement Report)
 切符もしくは券の戻しを受けた又は切符もしくは券の損失がでたことの報告書(Return Report)
 回ごとに上演の開始から終了までの毎日の項目の記録(Sales Journal Report by Event Code)で、委任者である登録者ごとの税額票の写しとみなすもの、及び委任者である登録者の売上税報告書としても使用するものとする。

 e.5年より少なくなく、金銭徴収記録機ごとの場所で、連続する巻いた紙の上に税額票の写しを印刷する場合には、税額票を発行した業務場で、aに従った税額票の写しを保管保存し、又中央システムの場所で、コンピュータシステム又はその他の電子システムから発行した連続する紙の上に税額票の写しを印刷する場合には、本店である業務場で、保管し、並びに本店である業務場で、dに従ったいろいろな報告書及び税額票の写しを、保管保存しなければならない。もし2年の期間保管したならば、その後、いずれかの情報を記録する媒介に、保管することもできることによる。

(8)金銭徴収記録機に累積した売上総計を記録することは、委任者である登録者に代わって商品代又はサービス料金の支払を受けること及び税額票を発行することで、映画、音楽、演劇を見る切符もしくは券の販売又は同一種類の性質のある業務ではないものの場合には、最初に、どの位の数字も尽きるまで、金銭徴収記録機に累積した売上総計を記録するものとする。そして、戻って新たに開始することができる。ただし、合計した売上総計が、金銭徴収記録機の能力を超える及び情報が消失する場合には、毎日の項目を記録する連続する巻いた紙に理由も備考することにより、累積した総計を消す報告書を発行し及び新たに売上総計の記録を開始することができるものとする。

(9)中央システムの場所でコンピュータシステム又はその他の電子システムにおいて累積した売上総計を記録することについては、委任者である登録者に代って映画、音楽、演劇を見る切符もしくは券の販売又は同一種類の性質のある業務の場合には、その切符もしくは券の販売管理する中央システムの場所でコンピュータシステム又はその他の電子システムにおいて、委任者である登録者ごとの上演回に従って累積した売上総計を記録するものとする。及び(7)dに従った報告書を作成したとき、累積した総計を消すことができるものとする。

(10)代理人である登録者に、紙に又は国税の係官が印刷するように命令したときすぐに印刷を要求できる情報を記録する媒介に保管することにより、訳書といっしょに支店である業務場の略号及び税額票の発行者である従業員の略号があり、関係するすべての業務場で保管しなければならない。

第3項
 委任者である登録者及び代理人である登録者は、この次のような基準、方法、及び条件に従って代理人設定契約を作成しなければならない。

(1)委任者である登録者及び代理人である登録者は、委任者である登録者に代わって商品代又はサービス料金の支払を受けるため、代理人設定契約を作成しなければならない。並びに代理人である登録者は、委任者である登録者に代わって税額票及び受領書の発行者となるものとする。

(2)代理人設定契約は、書面で作成しなければならない。及びいずれか一の種類又はすべての種類の商品代又はサービス料金の支払を受けるため、代理人を設定する。

(3)代理人設定契約は、代理人である登録者が、この公告に従って、委任者である登録者に対し行わなければならない義務及び責任を規定しなければならない。

(4)代理人設定契約は、契約の中で、この次のような項目も規定しなければならない、並びに委任者である登録者及び代理人である登録者が、紙に又は国税の係官が印刷するように命令したときすぐに印刷を要求できる情報を記録する媒介に保管することにより、関係するすべての業務場で、前述の項目に従った詳細を保管保存するものとする。ただし、映画、音楽、演劇を見る切符もしくは券の販売又は同一種類の性質のある業務である場合には、代理人である登録者は、代理人である登録者の本店である業務場で、中央システムの場所で国税の係官が印刷するように命令したときすぐに印刷を要求できるコンピュータシステム又はその他の電子システム内に、保管することもできる。

 a.委任者である登録者及び代理人である登録者の名前、住所、及び納税者番号

 b.訳語といっしょの委任者である登録者ごとの略号

 c.訳語といっしょの、委任者である登録者に代わって金銭の支払を受け及び税額票を発行する商品又はサービスの種類の略号、及び代わって映画、音楽、演劇を見る切符もしくは券の販売又は同一種類の性質のある業務の場合には、委任者である登録者が顧客に対し割引をした割引の略号もいっしょに、上演回の略号

(5)委任者である登録者は、代理人設定契約をした日から数えて15日以内に又は代理人設定契約を取消した日から数えて15日以内に、委任者である登録者の本店である業務場が設置されている地区・地域の区域の国税事務所で、国税の係官に対し、代理人設定契約の写しを引渡す又は代理人設定の取消しをしなければならない。
 
第1段落に従った場合には、大規模事業の税の統括部の責任下にある登録者は、大規模事業の税の統括部の管理者に対し引渡すものとする。(付加価値税に関係する国税局長公告第219号により補正 25601218日以後適用)

(6)委任者である登録者及び代理人である登録者は、契約が強制される効力のある期間中、本店である業務場で、代理人設定契約を保管保存し、及び契約の終了日から数えて、2年より少なくなく、さらに保管保存しなければならない。

第4項
 代理人である登録者は、この次のような基準、方法、及び条件に従って、委任者である登録者に代わって税額票及び又は受取書を発行するものとする。

(1)委任者である登録者から商品を購入する者又はサービスを受ける者が、国税法86/4条に従った項目と同様な項目のある書類をもって、商品代又はサービス料を支払う場合には、代理人である登録者は、委任者である登録者に代わって金銭の支払を受けたことを示す証拠とするため、前述の書類の上に金銭の支払を受けたことを示す事項を印刷し、並びに委任者である登録者に代わって商品を購入する者又はサービスを受ける者に対し、国税法86/5条に従った税額票としての部分を引渡し、いっしょに委任者である登録者に対し引渡すため、税額票の写しを保管保存しなければならない。

(2)代理人である登録者が、委任者である登録者に代わって金銭の支払を受けることで、映画、音楽、演劇を見る切符もしくは券の販売又は同一種類の性質のある業務ではないものについて、税額票を発行する場合には、代理人である登録者は、少なくともこの次のような項目のある税額票を発行しなければならない。

 a.「簡略な税額票」又は「TAX INVOICE(ABB)」又は「TAX INV(ABB)」という言葉

 b.委任者である登録者の名前、納税者番号、及び略号

 c.代理人である登録者の名前もしくは簡略な名前及び納税者番号。代理人である登録者が、委任者である登録者に代わって税額票を発行することにおいて、多くの業務場を使用する場合には、税額票の中に支店である業務場の名前もしくは簡略な名前及び略号も明示しなければならない。

 d.税額票の順番号

 e.商品又はサービスの名前、型、又は種類は、略号で発行することもできることによる、商品又はサービスの名前、型、種類、数量、及び価値

 f.付加価値税を含めているという明確に明示した事項がなければならないことによる、商品価格又はサービス料価格

 g.税額票を発行した日、月、年、及び時間

 h.国税局長が規定した金銭徴収記録機の固定略番号

 i.国税局長が規定したその他の事項

 2つの一連の税額票の順番号を作成することにより、最初の一連は、金銭徴収記録機ごとの仕事の使用に従って続けて順に並べるものとし、及び2番目の一連は、金銭徴収記録機ごとにおいて委任者である登録者ごとに従って分けて続けて順に並べるものとする。

 国税法86/4条に従った項目と同様な項目のある税額票を発行する場合には、いずれの番号が、国税法86/4条に従った項目と同様な項目のある税額票の順番号であるか見えるように示す略号又は記号又は事項がなければならない。  

(3)代理人である登録者が、委任者である登録者に代わって映画、音楽、演劇を見る切符もしくは券の販売又は同一種類の性質のある業務について、税額票を発行する場合には、代理人である登録者は、少なくともこの次のような項目のある税額票を発行しなければならない。

 a.「簡略な税額票」又は「TAX INVOICE(ABB)」又は「TAX INV(ABB)」という言葉

 b.委任者である登録者の名前、納税者個人番号、及び略号

 c.代理人である登録者の名前もしくは簡略な名前及び納税者番号。代理人である登録者が、委任者である登録者に代わって税額票を発行することにおいて、多くの業務場を使用する場合には、税額票の中に支店である業務場の名前もしくは簡略な名前及び略号も明示しなければならない。

 d.税額票の順番号

 e.サービスの名前、型、又は種類は、略号で発行することもできることによる、サービスの名前、型、種類、数量、及び価値

 f.付加価値税を含めてしまっているということを明確に明示した事項がなければならないことによる、サービス料価格

 g.税額票を発行した日、月、年、及び時間

 h.国税局長が規定した金銭徴収記録機の固定略番号

 i.国税局長が規定したその他の事項

 税額票の順番号を作成することにより、営業日ごとに中央システムの場所でコンピュータシステム又はその他の電子システムの仕事の使用に従って続けて順に並べるものとする。
 国税法86/4条に従った項目と同様な項目のある税額票を発行する場合にも、いずれの番号が、国税法86/4条に従った項目と同様な項目のある税額票の順番号であるか見えるように示す略号又は記号又は事項がなければならない。
 税額票の発行に使用する金銭徴収記録機ごとの情報と分けて、中央システムの場所でコンピュータシステム又はその他の電子システムからの情報を使用することにより、代理人である登録者が切符又は券を発行する税額票の中に、国税局が規定した金銭徴収記録機の固定略番号を記録することは、税額票を発行する者である従業員の略番号といっしょに、コンピュータシステム又はその他の電子システムの中央システムから定めている金銭徴収記録機の固定略番号及び税額票を発行する支店である業務場の略号を、代わって使用することもできる。
 前もって切符又は券を販売する場合には、委任者である登録者の納税における責任は、代理人である登録者がその切符又は券を販売した日に生ずるものとする。
 切符又は券の価格を示すことについては、割引の控除後の販売価格を明示するものとするが、税額票の中に付加した割引の略号もなければならない。

(4)代理人である登録者は、国税法86/4条に従った項目と同様な項目のある税額票及び税額票の写しを作成し、委任者である登録者から商品を購入した者又はサービスを受けた者が請求する都度、商品を購入した者又はサービスを受けた者に対し前述の税額票を引渡さなければならない。代理人である登録者が、(2)又は(3)に従った税額票を発行した場合においては、証拠として保管するためその税額票を返還請求し、並びに元の金銭徴収記録機から発行する及び同一日以内のみに発行しなければならないことにより、新たに国税法86/4条に従った項目と同様な項目のある税額票を発行するものとする。

(5)この公告で規定しているところを除き、その他としての項目があることにより、委任者である登録者に代わって税額票を発行する意図がある代理人である登録者は、国税局長に対し承認を申請するものとする。及び国税局長から承認を受ける前に、前述の税額票を発行することを禁止する。

(6)国税局長は、代理人である登録者が委任者である登録者に代わって発行する税額票の中の項目に、一般に又は登録者のみ、補足するその他としての項目があるように規定することもできるであろう。

第5項
 代理人である登録者が、次のとき、委任者である登録者に代わって税額票の発行を開始するものとする。

(1)委任者である登録者は、国税局長が規定したところに従って国税の係官に対し、代理人を任命する通知をし及び代理人設定契約の写しを引渡した。

(2)代理人である登録者は、国税法86/6条に従った国税局長が規定した金銭徴収記録機の使用に関係する基準、方法、及び条件に従って、金銭徴収記録機を使用するように承認を受けた。

第6項
 行うことにおいて、問題がある場合には、国税局長に判定する権限があるものとし、及び国税局長の判定についても、この公告に従って規定した基準、方法、及び条件であるとみなす。

 この公告は、25381225日以後適用する。

コメント
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(2)(3)の代理人(国税法86/5(4)に従った代理人)は、簡略な税額票を発行できることになる。一方、国税法86/6条については、代理人(小さな商いの代理人)は簡略な税額票を発行でない。

2009/12/25 付加価値税に関係する国税局長公告第174号により補正 見直し
2018/1/20
  付加価値税に関係する国税局長公告第219号により補正 25601218日以後適用

 

55]付加価値税に関係する国税局長公告第73号 国税法86/6条に従った小さな商い業務を行う登録者で、国際空港で出国する乗客ルーム周辺内において設置されている小さな商店としての性質のある販売所である業務場があるものについて、簡略な税額票を発行するため金銭徴収記録機の使用を承認申請する基準、並びに金銭徴収記録機を使用することに関係する基準、方法、及び条件を規定する(2538年11月22日の公告)

 2434年の国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法86/6条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、このように、小さな商い業務を行う登録者で、国際空港で出国する乗客ルーム周辺内において設置されている小さな商店としての性質のある販売所である業務場があるものについて、簡略な税額票の発行のため金銭徴収記録機の使用を承認申請する基準、並びに金銭徴収記録機を使用することに関係する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項(付加価値税に関係する国税局長公告第220号により補正 25601218日以後適用)
 国際空港で出国する乗客ルーム周辺内において設置されている小さな商店としての性質のある販売所である業務場がある小さな商い業務を行う登録者で、0%の率で付加価値税を納付する権利を受けるように国税局長から承認を受けたものは、承認申請書といっしょにこの次のような書類及び項目を添付しなければならないことにより、国税法に従って税額票を発行するため金銭徴収記録機の使用承認申請書様式(様式ポー.ポー.06)に従って、本店である業務場が設置されている地区・地域の区域の国税を通して国税局長に対し、金銭徴収記録機の使用承認申請書を提出するものとする。

(1)金銭徴収記録機の特質

(2)承認申請する金銭徴収記録機の、型の詳細、商標、一組ごとの機器の固定番号(Serial Number)、及び数

(3)金銭徴収記録機を置く位置の計画図及び金銭徴収記録機とコンピュータ機器又はその他の機器を接続するシステムを示す計画図

(4)簡略な税額票及び簡略な税額票の写しのサンプル

(5)金銭徴収記録機ごとによって発行される毎日の商品販売報告書及びこの公告の第3項(6)に従って中央管理システムから発行されるいろいろな報告書

第1段落に従った場合には、大規模事業の税の統括部の責任下にある登録者の場合には、大規模事業の税の統括部の管理者を通して承認申請書を提出するものとする。
 第1段落及び第2段落に従って金銭徴収記録機の使用承認申請書を提出する意図のある登録者の場合には、承認申請書と結合する第1段落に従った書類及び項目をアップロード(Upload)することといっしょに、国税局のウエブサイト(Website)http:/www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、国税法に従って税額票を発行するため金銭徴収記録機の使用承認申請書様式(様式ポー.ポー.06)に従って、前述の承認申請書の情報項目を提出できるもう一つの方法の権利がある。

第2項
 金銭徴収記録機は、このような特質がなければならない。

(1)POSSシステムとしてコンピュータシステム又はその他の機器と接続して使用するコンピュータの種類である金銭徴収記録機のみである、及び原本の税額票と重複する写しとして同一の大きさの紙を使用することもできることにより、紙を使用して商品の購入者に対し簡略な税額票を発行しなければならない。しかし、このことは、毎日の項目(Daily Transaction Journal)を記録するため連続する巻いた紙で、簡略な税額票を発行することと同一時に税額票の写しとしても使用するものがなければならない。
 第1段落に従った金銭徴収記録機は、営業日の終わりに同一プログラムにおける自動化により、国税法87(1)に従った売上税報告書を発行できる中央管理システムがなければならない、及び国税局のソフトウエア規格に従ったソフトウエアを使用しなければならない国税法87条に従った報告書を作成するシステムと接続しなければならない。

(2)金銭徴収記録機は、中央管理システムから定めている交換率を使用することにより、外国通貨の価格をタイ通貨で計算しなければならない。

(3)金銭徴収記録機は、簡略な税額票及び簡略な税額票の写しに、少なくともこの次のような項目を記録できなければならない。

 a.「簡略な税額票」という言葉又は「TAX INVOICE(ABB)」という言葉又は「TAX INV(ABB)」という言葉

 b.登録者の名前もしくは簡略な名前、及び納税者個人番号

 c.国際空港で出国する乗客ルーム周辺内において設置されている小さな商店としての性質のある販売所である業務場の略号

 d.パスポート(PASSPORT)番号

 e.BOARDING PASSで明らかである航空便(FLIGHT)の番号

 f.日の終わりまで及び翌日以降に連続する数字順に並べなければならない税額票の番号

 g.付加価値税を納付しなければならない商品から別に分けた0%の率で付加価値税を納付する権利を受けた商品、及び付加価値税の免除を受ける商品との間の相違を示す略号又は記号

 h.商品の名前は略号で発行もできることによる、商品の名前、型、種類、数量、及び価値

 i.付加価値税を含めてしまっているということを明確に明示した事項がなければならないことによる、タイ通貨単位で示す商品価格

 j.税額票を発行した日、月、年

 k.国税局長が規定した金銭徴収記録機の固定略番号

 l.国税局長が規定したその他の事項

 簡略な税額票の写しに、簡略な税額票の発行がある都度、簡略な税額票の写しに「金銭徴収記録機の固定略番号」及び「簡略な税額票」という言葉を記録できない場合においては、少なくとも毎日の項目を記録する連続する巻いた紙の最初及び最後に、記録してもよいことも含めて、登録者の名前、納税者個人番号、又は商品価格は付加価値税を含めているということを明示した事項がなくてもよい、及び簡略な税額票の写しの中の商品の項目については、簡略な税額票に従った商品の項目で記録しないことにより、商品の略号として記録してもよい。 

(4)金銭徴収記録機ごとに、毎日の商品販売報告書の総括結果を発行できなければならない。

第3項
 国際空港で出国する乗客ルーム周辺内において設置されている小さな商店としての性質のある販売所である
業務場のある小さな商い業務を行う登録者で、0%の率で付加価値税を納付する権利を受けるように国税局長から承認を受けたものは、このように、金銭徴収記録機を使用することに関係して行うものとする。

(1)登録者は、中央管理システムで、外国通貨名ごとの交換率を記録しなければならない。

(2)簡略な税額票の中に商品の項目を略号で記録する意図がある登録者は、金銭徴収記録機の使用を開始する日前に、訳語といっしょの前述の略号、システム、いっしょに付加価値税を納付しなければならない商品から別に分けた0%の率で付加価値税を納付する権利を受けた商品及び付加価値税の免除を受ける商品との間の相違を示す略号又は記号もあり、中央管理システムが設置されている場所及びすべての業務場で保管もしなければならない。

(3)登録者は、最初にすべての位が尽きるまで番号順に並べることにより、金銭徴収記録機より発行した簡略な税額票の中に、税額票の順番号を示さなければならない。そして、戻って新たに開始することができる。ただし、合計した売上総計が、金銭徴収記録機の能力を超え及び情報が消失する場合には、毎日の項目を記録する連続する巻いた紙に理由の備考もすることにより、累積総計を消す報告書を発行し、新たに順番を開始できるものとする。

(4)登録者は、少なくとも営業日の終わりに、金銭徴収記録機ごとから毎日の商品販売総括報告書を作成しなければならない。それは、少なくとも販売した商品の価値、日ごとに発行した簡略な税額票の数、及び金銭の支払を受けた詳細総括と関係する詳細を示さなければならない。

(5)登録者は、その都度、金銭徴収記録機から発行した商品販売総計を消す報告書の総括を作成しなければならない。

(6)登録者は、このように、営業日の終わりに、中央管理システムから報告書を作成しなければならない。

 a.少なくともこの公告の第3項(4)に従った項目のある金銭徴収記録機ごとの毎日の商品販売総括報告書。小さな商店としての性質のある販売所である業務場ごとの総括、及び登録者の小さな商店としての性質のある販売所である業務場全部の総計としての総括による。

 b.付加価値税を納付しなければならない商品、0%の率で付加価値税を納付する権利を受ける商品、及び付加価値税の免除を受ける商品に別々に分けることにより、少なくとも販売した商品の種類、数量、及び価値から成る詳細を示す販売した商品詳細総括報告書。

 a及びbに従った報告書は、少なくとも商品の種類、商品の種類に従って分けた販売した商品の数量、商品の価値、受取った金額の全部からなる詳細、及び受取った外国通貨ごとに関係する詳細を示さなければならないことにより、毎月の累計総計(Monthly to date)を示す及び毎年の累計総計(Year to date)も示すものとする。毎月及び毎年の販売総計累積報告書は、2年より少なくない期間、中央管理システムの場所で記録し、及び営業日の終わりに又は月末日から数えて15日以内に又は国税の係官が印刷するように命令したとき、印刷できるものとすることによる。

 c.少なくともこの次のような項目があることによる毎日の販売報告書(Sales Report)
 @行為者の名前及び納税者個人番号
 A小さな商店としての性質のある販売所の略号
 B国税局長が規定した金銭徴収記録機の固定略番号
 C税額票の順番号
 D商品の購入者の名前
 E王国外へ旅行する商品の購入者の航空便番号
 F王国外へ旅行する商品の購入者のパスポート番号
 G略号で示すことができるであろうことによる商品の名前、型、種類
 H商品の数量
 I商品の価格
 J税額票を発行した日、月、年

 d.行為者の名前、業務場の名前、納税者個人番号、年月日、税額票の発行場所、小さな商店としての性質のある販売所である業務場ごとに金銭徴収記録機の固定略番号に従って順に並べることによる税額票の番号/冊番号、販売した商品の価値で付加価値税を納付しなければならない商品・0%の率で付加価値税を納付する権利を受ける商品・及び付加価値税の免除を受ける商品の価値に別々に分けなければならない商品の価値、並びに付加価値税の金額からなる詳細を示す売上税報告書。
 第1段落に従った売上税報告書については、金銭徴収記録機ごとに総括し、及び営業日の終わりに又は月末日から数えて15日以内に又は国税の係官が印刷するように命令したとき、印刷できるものとする。

(7)登録者は、国税の係官が入って、使用して金銭の徴収を記録するように承認を受けた機器の上に機器の固定略番号を示す記号を付させることを同意しなければならない、又は国税局長は、自分で付けるように委任した場合において、前述の記号を受けた日から数えて3日以内に付けて整然と終了させなければならない。
 もし前述の機器の固定略番号を示す記号が、移動された、破壊された、消失した、又は重要内容において破損したならば、前述の金銭徴収記録機の使用を差し止め、及び登録者は、すぐに小さな商店としての性質のある販売所である業務場が設置されている地区・地域の区域の国税から機器の固定略番号を示す記号を受ける申請書を提出するものとする。
 
第1段落に従った場合には、多くの業務場のある登録者は、本店である業務場が設置されている地区・地域の区域の国税から機器の固定略番号を示す記号を受ける申請書を提出するものとする。及び大規模事業の税の統括部の責任下にある登録者の場合には、大規模事業の税の統括部の管理者から機器の固定略番号を示す記号を受ける申請書を提出するものとする。(付加価値税に関係する国税局長公告第220号により補正 25601218日以後適用)

(8)登録者は、5年の期間、小さな商店としての性質のある販売所である業務場で、毎日の項目(Daily Transaction Journal)及びいろいろな報告書を記録した連続する巻いた紙を保管しなければならない。もし2年の期間保管したならば、その後、いずれかの情報を記録する媒介に、保管するしてもよいことによる。

(9)POSSシステムの金銭徴収記録機を使用する登録者が、手書きで簡略な税額票を発行することを禁止する。ただし、機器が損害を受けた又は停電のような機器が止まって使用できない場合には、手書きで発行した税額票に「機器が止まった」という言葉の印を押さなければならないことによる。

(10)金銭徴収記録機を処分すること、除却すること、金銭徴収記録機の使用を中止すること、移動することについては、小さな商店としての性質のある販売所である業務場内で移動すること又は小さな商店としての性質のある販売所である業務場から出すことであるかは問わず、登録者は、処分する、除却する、中止する、又は移動する日前7日以内に、承認を受けている金銭徴収記録機の使用変更通知様式(様式ポー.ポー.06.1)に従って、業務所が設置されている地区・地域の区域の国税がわかるように通知しなければならない。ただし、不可能な原因がある場合には、前述の状況が生じた日から数えて7日以内に通知するものとする。
 第1段落に従った場合には、多くの業務場のある登録者は、本店である業務場が設置されている地区・地域の区域の国税に対し通知するものとする、及び大規模事業の税の統括部の責任下にある登録者の場合には、大規模事業の税の統括部の管理者に対し通知するものとする。(付加価値税に関係する国税局長公告第220号により補正 25601218日以後適用)

第4項
 行うことにおいて、問題がある場合には、国税局長に判定する権限があるものとし、及び国税局長の判定についても、この公告に従って規定した基準、方法、及び条件であるとみなす。

 この公告は、253991日以後適用する。

POSSシステム(POSシステムのことだと思う)とは:店舗で商品を販売するごとに商品の販売情報を記録し、集計結果を在庫管理やマーケティング材料として用いるシステムのこと。「販売時点管理」などとも訳される。

2009/12/25 付加価値税に関係する国税局長公告第175号により補正、見直し
2018/1/20
  付加価値税に関係する国税局長公告第220号により補正

 

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