国税局長公告108

2025年12月31日

更新2025年12月31日

521]所得税に関係する国税局長公告第460号 外国で仕事し国内に戻って仕事をする可能性のあるタイ人に支援することにおいて、税の措置に従って所得税の率を減額する及び免除するための基準・方法・及び条件を規定する(2568年8月19日の公告)

2568年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第793号の第4条、第6条、及び第7条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、支払の際控除することにおいて所得税率を減額する、及び個人所得税について所得税を納付するため計算することにおいて、免除受けて課税すべき所得を合算する必要はない基準・方法・及び条件を規定する、並びに会社又は法人格のある組合について所得税を免除する基準・方法・及び条件を規定する

第1項
 
5条に従って所得税を免除する権利を受ける所得のある者は、この次のように行わなければならない。

(1)個人所得税率を減額する権利を受ける者について、個人所得税の項目を示す様式(ポー.ンゴー.ドー.95)を提出する。2568年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って、課税すべき所得と関係する項目を示すことにより、所得税を納付するため免除を受けて合算する必要はない 

(2)学歴及び外国で仕事をするように雇う者からの証明書のような外国で仕事をした経験まで示す証拠書類の保管を整え、課税係官が調査できるように用意がある。

第2項
 
5条に従って所得税を免除する権利を受ける会社又は法人格のある組合は、第1に従った所得のある者の雇い主でなければならない、及び労力を雇う最初の第1に従った所得のある者に対し所得を支払う前に、会社又は法人格のある組合の業務場が設置されている区域の国税を通して国税局長に対し、コンピュータシステム内の記録媒介によって又はその他の電子データによって、この公告の末尾に添付する様式に従ってその第1に従った所得のある者と関係するデータを通知した。

第3項
 
この公告は、2568325日以後適用するものとする。

 

 

2568819日付の所得税に関係する国税局長公告第460号と結合する2568年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第793号に従って個人所得税率を減額する権利を使用申請する者の名前を通知する様式

 1. 会社又は法人格のある組合の名前          

 2. 会社又は法人格のある組合の納税者個人番号□□□□□□□□□□□□□

 3. 目標産業業務          

 4. 権利を使用申請する者である雇用される者の名前

順番

名前の前の言葉(敬称)

-

国籍

納税者個人番号

職位

雇う契約番号(もしあるならば)

雇う契約に従った雇う期間

仕事の開始年月日

雇う契約に従って受取る40(1)に従って課税すべき所得(バーツ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考

1. 権利を受ける雇用される者は、目標産業業務を行う会社又は法人格のある組合の常勤の仕事をしなければならない。会社又は法人格のある組合のその他の業務の常勤の仕事をする場合には、目標産業業務を行う会社又は法人格のある組合の常勤の仕事をすることから受ける国税法40(1)に従った課税すべき所得のみ、権利を受ける。

2. 権利を受ける雇用される者は、資格があり、及び2568819日付の所得税に関係する国税局長公告第460号で規定しているところに従った基準・方法・及び条件に従って行わなければならない

    上記の情報は、正しく及び真実であるということを保証するとを申請する

  (名前の前の言葉(敬称) -)       通知者
職位(取締役/持分者/管理者)        

)



 

 

 

「その他の観光旅行地区・区域」とは、観光旅行及びスポーツ省の推薦により、局長が規定し公告するいずれかその他の観光旅行地区・区域を意味する。

「観光案内事業を行う者」とは、観光案内及びガイドに関する法律に従った許可証を受けた観光案内事業を行う者を意味する。

「ホテル事業を行う者」とは、ホテルに関する法律に従った許可証を受けたホテル事業を行う者を意味する。

タイホームステイ業務を行う者」とは、観光旅行及びスポーツ省・観光旅行局からタイホームステイ標準の証明を受けたタイホームステイの宿泊サービスの提供業務を行う者を意味する。

「ホテルではない宿泊場所」とは、2551年の省令(ホテル事業を行う種類及び基準を規定する)及び補正するところと結合する、ホテルに関する法律に従ったホテルではない宿泊場所を意味する。

「セミナーの部屋代」とは、セミナーの部屋のサービスの提供者が、商い上通常に従ってセミナーの部屋を使用することからの食事及び飲み物代として徴収する経費まで含めることを意味する。

「セミナー訓練に関係するその他の支出」とは、訓練を行う書類費用、書類の複写を雇う費用、画像及び音を記録する費用、並びに媒介物の作成を整える費用で、練習・訓練における修学課程と関係するもののような、専門家費用及びセミナー訓練を行うことに使用する材料・器具費を管理するための経費を意味する。

「電子税額票」とは、少なくとも国税法86/4条に従った項目のある税額票を意味する。電子上の手順によって証拠書類又は書面と関係して行うことに関して国税法の内容に従って発令された2565年の省令第384号と結合する国税法3条の16に従って電子上の方法により作成を整えたもののみ。このことは、税額票に、商品を購入する者又はサービスを受ける者の名前及び納税者個人番号も明示しなければならない。

「電子受取書」とは、少なくとも国税法105条の2に従った項目のある受取書を意味する。電子上の手順によって証拠書類又は書面と関係して行うことに関して国税法の内容に従って発令された2565年の省令第384号と結合する国税法3条の16に従って電子上の方法により作成を整えたもののみ。このことは、受取書に、商品を購入する者又はサービスを受ける者の名前及び納税者個人番号も明示しなければならない。 

第2項
 
2567年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第792号の第4条に従って、所得のある者である個人が、所得税の免除を受ける二次の観光旅行県内で又はその他の観光旅行地区・区域内で、旅行する・観光旅行することについて、サービス料又は宿泊費用を支払うことは、この次のような基準及び条件に従っていなければならない。

(1)二次の観光旅行県内で又はその他の観光旅行地区・区域内で、旅行する・観光旅行することについて、観光案内事業を行う者に対しサービス料を支払うことである。

(2)この次のような二次の観光旅行県内で又はその他の観光旅行地区・区域内で、宿泊費用を支払うことである。

 (a)ホテル事業を行う者に対し支払ったホテル宿泊費用

(b)タイホームステイ業務を行う者に対し支払った、観光旅行及びスポーツ省・観光旅行局からタイホームステイ標準の証明を受けたタイホームステイの宿泊費用

(c)ホテルではない宿泊場所業務を行う者に対し支払った、ホテルではない宿泊場所における宿泊費用

(3)サービス料又は宿泊費用である、及び256751日から25671130日までの期間内にサービスを使用する又は宿泊することがある。実際支払うが合計したとき15,000バーツを超えないとしなければならない額に従って、二次の観光旅行県内で又はその他の観光旅行地区・区域内で、サービス料又は宿泊費用を支払うことについて所得税を免除する権利を受けるものとすることによる。

第3項
 
所得のある者である個人が、第2項に従ってサービス料又は宿泊費用を支払った同額の所得について、所得税の免除を受けることについては、この次のような基準に従っていなければならない。

(1)個人所得税を納付する義務のある所得のある者は、普通組合又は法人ではない団体ではないとしなければならない。実際支払うが15,000バーツを超えない額に従って所得税の免除を受けるものとすることによる。

(2)夫又は妻の一方の側に所得がある場合には、実際支払うが合計したとき15,000バーツを超えない額に従って所得のある者である夫又は妻に対し所得税を免除するものとする。

(3)夫婦それぞれの側に所得がある場合

 (a)それぞれの側が、自己が受取る課税すべき所得に関係する項目を提出する、又は国税法57条の6に従ってもう一方の側の所得とみなさないことにより、国税法40(1)に従った課税すべき所得である部分のみの項目を提出し及び税を納付する場合には、それぞれの側が、実際支払うが15,000バーツを超えない額に従って所得税の免除を受けるものとする。

  (b)夫婦が、国税法57条の6に従って自己が課税すべき所得を用いてもう一方の側の夫又は妻の所得とみなすことにより、合計して項目を提出し及び税を納付することを合意する場合には、所得のある者は、実際支払うが15,000バーツを超えない額に従って所得税の免除を受けるものとする、及び実際支払うが15,000バーツを超えない額に従って夫又は妻の部分の所得税の免除を受けるものとする。

第4項
 第2項に従って
所得税を免除する権利を使用する所得のある者である個人は、電子税額票としての証拠がなければならない。所得のある者の納税者個人番号、旅行・観光旅行する又は宿泊する年月日、並びに所得のある者が第2(2)に従って旅行・観光旅行する又は宿泊する、所在している二次の観光旅行県又はその他の観光旅行地区・区域内の郡及び県を明示しなければならないことによる。

 第1段落に従ったサービスの提供者は、ホテルではない宿泊場所業務を行う者である場合には、タイ内務省の登記官により発行するホテルではない宿泊場所の通知受取書に従った通知を受けた番号及び県を明示するものとする。

第5項
 この公告に従って
所得税の免除を受けることについては、所得のある者である個人は、国税法42条の2から46条までに従って経費を控除した後、税の免除を受ける所得をもって、国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算する権利があるものとする。

第6項
 自己の雇用される者の知識・能力を広げるため国内でのセミナー訓練があるように整える及び
会社又は法人格のある組合の業務の利益のためしていくその会社又は法人格のある組合は、課税係官に対し示すことにおける利益のため、計画を行う証拠書類があることにより、セミナー訓練計画の作成を整えなければならない。

第7項
 国内でのセミナー訓練において支払った支出は、この次のような支出でなければならない。

(1)会社又は法人格のある組合が支払う、セミナーの部屋代、宿泊部屋代、運賃、又はセミナー訓練と関係するその他の支出。このことは、セミナーの部屋及び宿泊部屋は、同一の行う場所内になくてもよいが、その同一時期のセミナー訓練と相互に関連しなければならない。

(2)セミナー訓練のため、観光案内及びガイド事業に関する法律に従った観光案内事業を行う者に対し支払ったサービス料は、前述の事業を行う者が、登録官から登録を受けた事業を行う者であるということを証明できる証拠がなければならない。

第8項
 
2567年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第792号の第6条に従って、所得税を免除する権利を使用する会社又は法人格のある組合は、2548年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第437号に従って所得税を免除する権利を使用しないとしなければならない。

第9項
 
2567年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第792号の第5条又は第7条に従った電子税額票又は電子受取書は電子上の手順によって証拠書類又は書面と関係して行うことに関して国税法の内容に従って発令された2565年の省令第384号第12項に従って、国税局長が名前を公告する付加価値税登録者又は受取書を発行する義務のある者により作成を整えなければならない。

10
 この公告の末尾に添付するその他の観光旅行地区・区域は、
2567年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第792号の第4条又は第6条に従った観光旅行及びスポーツ省の推薦により、国税局長が規定し公告するいずれかその他の観光旅行地区・区域とするように規定する。

11
 この公告は、256751日以後適用するものとする。

 

二次の観光旅行県から補足する旅行する・観光旅行すること及び国内でのセミナー訓練を整えることについて観光旅行及びスポーツ省の推薦による観光旅行地区・区域の名前

クラビー県             3郡
カーンジャナブリー県        8郡
コーンケーン県           25
チャチューングサオ県        6郡
チョンブリー県           6郡
チェングマイ県           17
ナコーンラチャシマー県       30
プラジュアプキーリーカン県     5郡
プラナコーンスリーアユタヤー県   11
パンガー県             7郡
ペッブリー県            2郡
ラヨーング県            6郡
ソングクラー県           15
サラブリー県            9郡
スラートターニー県         15

   *郡名は、省略

 

 

517]所得税に関係する国税局長公告第457号 所得の支払者に代わって支払の際所得税を控除し及び支払の際控除する所得税を納入する代理人であることの資格、基準、方法、及び条件を規定する(2568年4月11日の公告)

 2521年の国税法を補正する緊急勅命第5号により補正された国税法50条の2の第3段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、多くの所得の支払者が、一の会社又は法人格のある組合である支払の際税を控除される者に対し、所得を支払う、及び所得の支払者は、その支払の際税を控除される者が支払の際税の控除を行うための代理人とするように任命し、自己に代わって支払の際控除する所得税の項目を提出し及び支払の際控除する所得税を納入する場合について、支払の際税の控除がある都度すぐに、支払の際税を控除する証明書を発行することを免除するものとする。この次のような基準・方法・及び条件に従っていなければならないことによる。

第1項
 支払の際税の控除を行うための代理人を任命することについては、この次のような条件に従って行わなければならない。

(1)所得の支払者は、支払の際税を控除される者である会社又は法人格のある組合が、所得の支払者に代わって支払の際税の控除を行うための代理人とするように合意するということを明確に契約において明示がなければならない。支払の際税を控除される者である会社又は法人格のある組合で、支払の際税を控除する義務のあるものが、国税局のインターネット網系列システム(e-Filing)を通して、所得の支払者に代わって支払の際税を控除する所得税の項目を提出し及び支払の際控除する所得税を納入するものとすることによる。(所得税に関係する国税局長公告第459号により補正)

(2) (1)に従って代理人を任命し及び代わって行うように権限を委任する契約は、国税局のインターネット網系列システムを通して現金でのみ印紙税を納付しなければならない。(所得税に関係する国税局長公告第459号により補正)

(3)所得の支払者の本店で、代理人の任命と関係するその他の証拠も含めて、(1)に従って代理人を任命し及び代わって行うように権限を委任する契約を保管保存し、並びに支払の際税の控除を行うための代理人である、支払の際税を控除される者である会社又は法人格のある組合は、課税係官が調査できる用意がなければならない。(所得税に関係する国税局長公告第459号により補正)

第2項
 この公告に従って、多くの所得の支払者に代わって支払の際税の控除を行うための代理人である
会社又は法人格のある組合は、場合場合により、国税局のインターネット網系列システム(e-Filing)、既成のソフトウエアについてプログラムを構成する部分のサービス提供システム(WHT Software Component:SWC)、又はオンラインの仕事に使用するため支払の際控除する所得税のサービス提供システム(WHT Services System:SVS)を通して、権利の使用の開始を申請し及び所得の支払者に代わって支払の際税の控除を行うための代理人であることの申請の合意項目を承諾するものとする。

第3項(所得税に関係する国税局長公告第459号により補正)
 支払の際税を控除される者である
会社又は法人格のある組合は、2項に従って多くの所得の支払者に代わって支払の際税の控除を行うための代理人としての権利を受けたとき、所得の支払者に代わって支払の際税の控除を行うための代理人の身分において、会社又は法人格のある組合は、この次のような義務がある。

(1)場合場合により、国税局のインターネット網系列システム(e-Filing)、既成のソフトウエアについてプログラムを構成する部分のサービス提供システム(WHT Software Component:SWC)、又はオンラインの仕事に使用するため支払の際控除する所得税のサービス提供システム(WHT Services System:SVS)を通して、代わって行う者の身分において、支払の際所得税の項目を提出する様式ポー.ンゴー.ドー.53を提出し、及び国税局のインターネット網系列システム(e-Filing)を通してのみ税を支払う。

(2)紙の形式で所得の支払者に対し領収書もしくは税額票を発行する又はe-tax Invoice e-Receiptシステムを通して発行することがある場合において、所得の支払者に代わって支払の際税の控除を行うための代理人は、少なくともこの次のような重要内容があることにより、領収書もしくは税額票に補足する事項を明示するものとする。

(a)所得の支払者に代わって行う代理人の名前又は簡略な名前

(b) 支払の際控除する所得税率

(c)支払の際控除する税金額

(d)代理人が所得の支払者に代わって支払の際税の控除を行い及び翌月の15日以内に国税局のインターネット網系列システムを通して前述の税の納入を行うであろうということを明示する事項 

第4項
 所得の支払者に代わって支払の際税の控除を行うための代理人が、この公告に従って行ったとき、所得の支払者に代わって支払の際税の控除を行うための代理人の資格における
会社又は法人格のある組合は、ポー.ンゴー.ドー.53様式及び国税法60条に従って税額控除における証拠として支払の際控除する税の支払いを受ける国税局の領収書である証拠を使用することができるものとする。

第5項(所得税に関係する国税局長公告第459号により補正)
 
この公告が適用される効力のある前に、所得の支払者に代わって支払の際税の控除を行うための代理人である会社又は法人格のある組合は、256871日前に、代理人を任命し及び代わって行うように権限を委任する契約を整うことがあった場合において、その契約は、この公告の1項に従った条件に従っているとみなすものとする。このことは、所得の支払者及び支払の際税の控除を行うための代理人である会社又は法人格のある組合は、まだ続けて、この公告の2項、第3項、及び第4項に従って行わなければならない義務がある、並びに本店で関係しているその他の証拠も含めて、契約を保管保存し、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

 256871日から25681231日までに行った、代理人を任命し及び代わって行うように権限を委任する契約について、1(2)に従って国税局のインターネット網系列システムを通して現金で印紙税を納付することに代えて、区域の国税事務所支所で印紙を貼る方法によって税を納付する、又は現金で税を納付する申請を提出し及び税を支払うこともできる。

第6項
 この公告に矛盾する又は反対する、すべての規則、強制項目、命令、又はいずれかの方針は、廃止するものとする。

第7項
 
この公告は、256871日以後、所得を支払うことについて適用するものとする。

25/7/30 所得税に関係する国税局長公告第459号により補正

 

 

518]所得税に関係する国税局長公告第54号(2568年5月8日の公告)

 電子寄付システムを通して、タイ赤十字又は医療及び公衆衛生部門の財団に対し寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するための基準及び条件を規定する。

第1項 この公告について

「財団」とは、次を意味する。

 (1)カンチャナバラミ財団

(2)チュラロンコン医学部財団

(3)チュラポーン財団

(4)チャイバッタナ財団

(5)シリントーン王女の勅令に基づく情報技術財団

(6)シリントーン王女の後援下にあるラマティボディ財団

(7)シリラート病院がん財団

(8)子供病院財団

(9)女王の後援下にある警察病院財団

(10)国王の後援下にあるモンクット王病院財団

(11)シリントーン王女の後援下にあるモンクット王病院財団

(12)プミポン・アドゥンヤデート病院財団

(13)ラジャビティ病院財団

(14)ナラティワット・ラジャナカリン王女の後援下にあるモンクット王病院財団

(15)国王夫妻、カリャニワッタナ王子、ナラティワット・ラジャナカリン王女の後援下にある熱帯地区医学病院財団

(16)ソンクラーナカリン病院財団

(17)修道院病院財団

(18)女王の後援下にあるタイ海軍シリキット王妃病院財団

(19)チェンマイ大学医学部スワンドーク病院財団

(20)ハジャイ病院財団

(21)チュラポーン王女の後援下にあるスリーサワングワッタナ財団

(22)国立がん研究所財団

(23)国立医学上の能力を回復するためのシリトーン研究所財団

(24)神経学研究所支援財団

(25)ピンクラオ財団

(26)シリラート財団

第2項
 2568年の国税の免除
に関して国税法の内容に従って発令された勅令第795号第4(1)に従ってタイ赤十字又は財団に対し寄付することについて、個人所得税の免除を受けることについては、金銭でのみ寄付しなければならない。

第3項
 2568年の国税の免除
に関して国税法の内容に従って発令された勅令第795号第4(2)に従ってタイ赤十字又は財団に対し寄付することについて、会社又は法人格のある組合の所得税の免除を受けることについては、金銭、資産、又は商品で寄付することもできる。

 資産又は商品で寄付する場合において、このような基準及び条件に従っていなければならない。

(1)会社又は法人格のある組合は、寄付するため資産を購入する場合には、その資産の数及び価値を明示する資産を購入する証拠がなければならない。前述の証拠に従った価値は、寄付する支出の価値とみなすものとすることによる。

(2)会社又は法人格のある組合は、その会社又は法人格のある組合の資産勘定に登録した資産をもって寄付する場合には、資産の減耗償却費及び減価償却費を計算することから残る部分の原価価値をもって、寄付する支出の価値とみなすものとする。

(3)会社又は法人格のある組合は、販売のため自ら製造する又は購入する商品であるかは問わず、商品をもって寄付する場合には、証明できる前述の商品の原価価値を用いて、寄付する支出の価値とみなすが、前述の価値は、国税法65条の2(6)に従って繰越して残る商品価格を超えないとしなければならない。

(4)その寄付のため購入する資産又は商品の価値は、通常購入できるとすべき価格を超えない額がなければならない。このことは、国税法65条の3(15)に従う。

第4項
 タイ赤十字又は財団に対し寄付することについては、2568年の国税の免除
に関して国税法の内容に従って発令された勅令第795号第4条及び第7条に従って、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除する権利の使用を行う証拠として電子寄付システムで明らかである寄付情報を使用するものとする。税を免除する権利を使用する者は、課税係官に対し寄付する証拠書類を示す必要はないことによる。

第5項
この公告は、256811日以後適用するものとする。

 

 

519]所得税に関係する国税局長公告第458号 持続可能性のためのタイ投資信託の投資単位について所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2568年6月24日の公告)

国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2566年の省令第390号、国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2567年の省令第395号、及び国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2568年の省令第398号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2500年の省令第126号の第2(105)及び(107)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、持続可能性のためのタイ投資信託の投資単位の購入費用として支払う同額の所得及び所得のある者が持続可能性のためのタイ投資信託の投資単位に交換された長期の株式投資信託の投資単位を保有した投資単位の価値全部と同額の所得について、所得税を免除するための基準・方法・及び条件を規定する。

第1項
 25661220日付の所得税に関係する国税局長公告第442(持続可能性のためのタイ投資信託の投資単位の購入費用として支払う同額の所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する)を廃止するものとする。

第2項
 証券及び証券取引所に関する法律に従った持続可能性のためのタイ投資信託の投資単位の購入費用として支払う同額の所得で、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はないものは、このような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1)所得のある者が、証券及び証券取引所に関する法律に従った持続可能性のためのタイ投資信託の投資単位を購入する場合には、所得のある者は、前述の投資信託の投資単位を購入し、その課税年において所得税を納付しなければならない受取る課税すべき所得の30%を超えない合計額がなければならない。このことは、その課税年について、100,000バーツを超えない及び25661121日から25751231日までの間にその投資単位を購入した部分のみ。

 2567年の課税年から2569年の課税年までにおいて、もし所得のある者が、256711日から25691231日までの間に第1段落の投資単位の購入があるならば、所得のある者は、前述の投資単位を購入し、その課税年に所得税を納付しなければならない受取る課税すべき所得の30%を超えない合計額がなければならない。このことは、その課税年について300,000バーツを超えない部分のみ。

(2)所得のある者は、特別様式の持続可能性のためのタイ投資信託の管理計画下内において、持続可能性のためのタイ投資信託の投資単位を購入する場合には、所得のある者は、前述の投資単位を購入し、その課税年に所得税を納付しなければならない受取る課税すべき所得の30%を超えない合計額がなければならない。このことは、その課税年について300,000バーツを超えない及び初回の前述の持続可能性のためのタイ投資信託の投資単位の販売を開始する日から数えて2月以内に、しかし、2568630日を越えず、その投資単位を購入した部分のみ。

 2568年の課税年について、所得のある者は、その課税年のその課税年に所得税を納付しなければならない受取る課税すべき所得の30%を超える又は300,000バーツを超える、第1段落に従った投資単位を購入する場合には、所得のある者は、前述の超える部分の投資金をもって、(1)の第2段落に従って所得税を免除する権利を使用する権利はない。

 第1段落に従った所得のある者は、もう一つの持続可能性のためのタイ投資信託へ全部又はいくらかの部分かは問わず及び一の又は多くの持続可能性のためのタイ投資信託へ移転するかは問わず、特別様式の持続可能性のためのタイ投資信託の管理計画下内において、持続可能性のためのタイ投資信託の投資単位における投資を、移転する意図がある場合には、所得のある者は、特別様式の持続可能性のためのタイ投資信託の管理計画下内において、投資を持続可能性のためのタイ投資信託へのみ移転しなければならない。

(3) (1)又は(2)に従った所得のある者は、この次のような期間より少なくなく、継続して持続可能性のためのタイ投資信託の投資単位を保有しなければならない。

 (a) (1)1段落に従った所得のある者について、投資単位の購入日から数えて8年

 (b) (1)2段落又は(2)に従った所得のある者について、投資単位の購入日から数えて5年

 第1段落に従って持続可能性のためのタイ投資信託の投資単位を保有することについては、所得のある者が、通常に従って仕事を行う能力が低下する又は死亡することを理由として、持続可能性のためのタイ投資信託の投資単位を償還する場合まで含めない

 通常に従って仕事を行う能力が低下する場合は、政府が認証する医者が、検査し及び投資単位の保有者がさらに今後持続可能性のためのタイ投資信託を購入する所得を生じさせる職業を行うことができないまで通常に従って仕事を行う能力が低下するという意見を示した場合でなければならない。

第3項
 所得のある者は、一の
持続可能性のためのタイ投資信託を超えて、持続可能性のためのタイ投資信託の投資単位を購入した場合には、投資信託ごとに、持続可能性のためのタイ投資信託の投資単位の購入費用として支払う同額の所得で、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はないものは、2項に従った基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

1段落に従って持続可能性のためのタイ投資信託の投資単位を購入することは、この次のような額を超えない合計額がなければならない。

(1)2(1)1段落に従った所得のある者の場合には、その課税年において所得税を納付しなければならない受取る課税すべき所得の30%を超えない合計額がなければならない。このことは、その課税年について100,000バーツを超えない部分のみ。

(2)2(1)2段落に従った所得のある者の場合には、その課税年において所得税を納付しなければならない受取る課税すべき所得の30%を超えない合計額がなければならない。このことは、その課税年について300,000バーツを超えない部分のみ。

(3)2(2)に従った所得のある者の場合には、その課税年において所得税を納付しなければならない受取る課税すべき所得の30%を超えない合計額がなければならない。このことは、その課税年について300,000バーツを超えない部分のみ。

第4項
 
証券及び証券取引所に関する法律に従った長期株式投資信託の投資単位を保有し、及び国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2(107)に従って所得税の免除を受ける特別様式の持続可能性のためのタイ投資信託の管理計画下内において、持続可能性のためのタイ投資信託の投資単位に交換された所得のある者は、この次のような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1)2568311日に保有している長期株式投資信託の投資単位を、特別様式の持続可能性のためのタイ投資信託の管理計画下内において、持続可能性のためのタイ投資信託の投資単位に交換しなければならない。

(2)所得のある者が、一の又は多くの長期株式投資信託の投資単位を保有する場合には、投資信託ごとの投資信託管理証券会社に対し投資単位を交換する意図を通知した日の投資単位の価格を認めるものとする。

(3)最初に、特別様式の持続可能性のためのタイ投資信託の管理計画下内において、持続可能性のためのタイ投資信託の投資単位の販売を開始する日から数えて2月以内に、しかし、2568630日を越えず、投資信託管理証券会社に対し、投資単位を交換する意図を通知しなければならない。

(4)所得のある者は、特別様式の持続可能性のためのタイ投資信託の管理計画下内において、投資信託ごとの投資信託を交換する意図を通知する日から数えて5年より少なくない期間、持続可能性のためのタイ投資信託の投資単位に交換される投資単位を保有しなければならない。しかし、通常に従って仕事を行う能力が低下する又は死亡する場合まで含めない。

(5)所得のある者は、全部又はいくらかの部分かは問わず及び一の又は多くの持続可能性のためのタイ投資信託へ移転するかは問わず、特別様式の持続可能性のためのタイ投資信託の管理計画下内において、持続可能性のためのタイ投資信託の投資単位の投資を移転する意図がある場合には、所得のある者は、特別様式の持続可能性のためのタイ投資信託の管理計画下内において、持続可能性のためのタイ投資信託へ投資を移転しなければならない。

第5項
 
所得のある者は、投資単位を購入し又は投資単位を交換し及び国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2(105)又は第2(107)に従って所得税を免除する権利を使用した。その後、第2項・第3項・又は第4項の基準に従わなく行ったが、通常に従って仕事を行う能力が低下する又は死亡することを理由として、持続可能性のためのタイ投資信託の投資単位を償還する場合まで含まない場合には、所得のある者は、第2項・第3項・又は第4項に従って所得税の免除を受ける権利をなくし、及び投資単位を購入する又は投資単位を交換する費用の金銭を、所得税を免除するため所得から控除した課税年で、その課税年の所得税の項目を示す様式を提出した日から前述の課税年の補足する所得税を納付するため補足する個人所得税の項目を示す様式を提出した日まで数えて5年を超えない期間内にあるものについて、国税法27条に従った割増金といっしょに所得税を納付しなければならない。

2項・第3項・又は第4項に従った基準に従っていない持続可能性のためのタイ投資信託に対し投資単位を売戻すことがある場合において、前述の場合において税を納付するため、投資単位の移転から得る利益原価(capital gain)を計算することは、先入先出法(FIFO)により計算するものとする。

第6項
 
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2(105)又は第2(107)に従って投資単位を購入する又は交換する費用として支払う同額の所得について、所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、場合場合により、自己が持続可能性のためのタイ投資信託の投資単位を購入した投資信託管理証券会社、又は特別様式の持続可能性のためのタイ投資信託の管理計画下内において、自己が投資単位を持続可能性のためのタイ投資信託の投資単位に交換を通知した長期株式投資信託管理証券会社に対し、所得税を免除する権利を使用する意図を通知しなければならない。

 1段落に従って意図の通知を受けた投資信託管理証券会社は、形式に従って電子データで作成を整え及び国税局のウエブサイトwww.rd.go.th上、規定する方法に従って送ることにより、国税局の情報テクノロジー部に対し所得のある者のデータを送らなければならない。

 第2段落に従って通知すること及びデータを送ることは、翌年の115日以内に通知するものとする。ただし、局長がその他として規定するときを除く。

 投資信託管理証券会社が、3段落に従って通知し及びデータを送ったが、その前述のデータを修正、削除、又は補足申請する意図がある場合には、前述の投資信託管理証券会社は、国税局のウエブサイトwww.rd.go.th上、期限を超えて投資単位を購入する費用のデータを受けるシステムを通して、通知し及びデータを送るものとする。

第7項
 所得のある者が、一又は多くの
持続可能性のためのタイ投資信託に対し移転するかは問わず、もう一つの持続可能性のためのタイ投資信託へ全部又はいくらかの部分かは問わず、第2項・第3項・又は第4項に従った持続可能性のためのタイ投資信託の投資単位の投資を移転した場合には、前述の場合において投資単位を保有することにおける期間は、継続する期間があるとみなす。このことは、所得のある者から移転命令を受けた持続可能性のためのタイ投資信託は、投資単位の移転証明書の作成を整え、移転を受ける持続可能性のためのタイ投資信託に対し引渡し、証拠として保管して課税係官が調査できるように用意がなければならない。

第8項
 第7項に従った
持続可能性のためのタイ投資信託の投資単位の移転証明書は、少なくともこの公告の末尾に添付する様式に従った事項があることにより、タイ語又は英語で作成を整えなければならないが、もしその他の外国語で作成するならば、付加するタイ語訳もなければならない。数字の部分は、タイ数字又はアラビア数字を使用するものとする。

1段落に従って持続可能性のためのタイ投資信託の投資単位の移転証明書を発行する義務のある者の署名は、ゴム印によって前述の証明書を発行する義務のある者の署名を押す方法を使用する、又は署名を保管していることのあるコンピュータにより証明書を発行する義務のある者の署名を印刷する(SCAN)こともできる。

第9項
 この公告に従って所得税を免除することについては、所得のある者は、国税法42条の2から46条に従って控除したとき、税の免除を受ける所得を、国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。

10
 この公告が適用される日前に、
持続可能性のためのタイ投資信託の投資単位を移転する意図を通知した所得のある者は、今後まだ続けて、25661220日付の所得税に関係する国税局長公告第442(持続可能性のためのタイ投資信託の投資単位の購入費用として支払う同額の所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する)5項に従って行わなければならない。

11
この公告は、25661121日以後適用するものとする。

コメント
国税局長公告第4425
「所得のある者が、一又は多くの
持続可能性のためのタイ投資信託に対し移転するかは問わず、もう一つの持続可能性のためのタイ投資信託へ、全部又はいくらかの部分の持続可能性のためのタイ投資信託の投資単位の投資を移転した場合には、移転する持続可能性のためのタイ投資信託が所得のある者から移転命令を受けた日の翌日から数えて5営業日以内に、所得のある者は、その持続可能性のためのタイ投資信託へ投資を移転しなければならない。そこで、前述の場合において投資単位を保有することにおける期間は、継続する期間があるとみなす。
 
1段落に従って持続可能性のためのタイ投資信託の投資を移転することについては、所得のある者から移転命令を受けた持続可能性のためのタイ投資信託は、投資単位の移転証明書の作成を整え、移転を受ける持続可能性のためのタイ投資信託に対し引渡し、証拠として保管して、課税係官が調査できるように用意がなければならない。」

 

520]国税局長公告第55号 電子寄付システムを通して、知識の専門領域の統括及び開発事務所(公的機関)に対し寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するための基準及び条件を規定する(2568年7月29日の公告)

2568年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第794号の第5条、第6条、及び第7条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、電子寄付システムを通して、知識の専門領域の統括及び開発事務所(公的機関)に対し寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するための基準及び条件を規定する。

第1項
 2568年の国税の免除
に関して国税法の内容に従って発令された勅令第794号の第4(1)に従って、電子寄付システムを通して知識の専門領域の統括及び開発事務所(公的機関)に対し寄付することについて、個人の所得税の免除を受けることについては、金銭でのみ寄付しなければならない。

第2項
 2568年の国税の免除
に関して国税法の内容に従って発令された勅令第794号の第4(2)に従って、電子寄付システムを通して知識の専門領域の統括及び開発事務所(公的機関)に対し寄付することについて、会社又は法人格のある組合の所得税の免除を受けることについては、金銭、資産、又は商品で寄付することもできる。

 資産又は商品で寄付する場合において、このような基準及び条件に従っていなければならない。

(1)会社又は法人格のある組合は、寄付するため資産を購入する場合には、その資産の数及び原価価値を明示する資産を取得する証拠がなければならない。前述の証拠に従った価値は、寄付する支出の価値とみなすものとすることによる。

(2)会社又は法人格のある組合は、その会社又は法人格のある組合の資産勘定に登録した資産をもって寄付する場合には、資産の減耗償却費及び減価償却費を計算して控除することから残る部分の原価価値を用いて、寄付する支出の価値とみなすものとする。

(3)会社又は法人格のある組合は、販売のため自ら製造する又は購入する商品であるかは問わず、商品をもって寄付する場合には、証明できる前述の商品の原価価値を用いて、寄付する支出の価値とみなすものとするが、前述の価値は、国税法65条の2(6)に従って繰越してきた残る商品価格を超えないとしなければならない。

(4)その寄付のため購入する資産又は商品の価値は、通常購入できるとすべき価格を超えない額がなければならない。このことは、国税法65条の3(15)に従う。

第3項
 2568年の国税の免除
に関して国税法の内容に従って発令された勅令第794号の第4条及び第7条に従って、電子寄付システムを通して知識の専門領域の統括及び開発事務所(公的機関)に対し寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税の免除を受けることについては、公共の国の学習センター(OKMD National Knowledge Center)及びベンジャキティ公園の持続可能な開発のための学習センター(OKMD Sustainable Development Learning Center)の開発のためのみ寄付することでなければならない。

第4項
税を免除する権利を使用する者は、課税係官に対し寄付する証拠書類を示す必要はないことにより、
権利の使用を行う証拠として電子寄付システムで明らかである寄付情報を使用するものとする。

第5項
この公告は、256811日以後適用するものとする。

 

 

今までは、特に気にせず、コームーン(ข้อมูล)及びサーンソンテート(สารสนเทศ)の両方とも「情報」と訳してきました。下記のような結果から、今後は、付属のD.C.01様式では、コームーン(ข้อมูล)は、DATA CENTRE」と英訳されていますので、IT関係については、「データ」に変更し、サーンソンテート(สารสนเทศ)は、変わらず、「情報」と訳してみます。
コームーン(
ข้อมูล タイ英辞書「dateinformation(データ、情報、資料)」  タイタイ辞典「事実又は根拠として使用するため、事実であるとみなすもしくは同意するもの」)  
サーンソンテート(สารสนเทศ タイ英辞書「情報」  タイタイ辞典「案件を知るように送る内容」)

「網系列(เครือข่าย)」については、イメージとして、「国税局のインターネット網系列システムを通して」という訳をしてきたので、インターネット全体ではなく、一つ一つの網系列を示すであろうと理解しています。しかし、英語ではnetworkと訳されていました。


参照 「[16]国税局公告 インターネット網系列システムを通して、税の項目を示す様式を提出すること、税を支払うこと、及び税を納付することの期限を延長する(2546年11月12日の公告)第4項 納税者が、税の項目を示す様式を提出し及び金銭の移転命令をする間において、国税局のインターネット網系列システムが故障した場合」

 

IT関係のお話では、日本と同じように、英語の単語がそのまま使われているようです。今まで自国の言葉では存在していないので、自国の言葉で表現しようとすると、余計に、表現するのが長くなったり、難しいからだと思いますが。自分のような年寄りには、調べてそのときはわかるが、使わないこともありすぐに忘れてしまうので、意味が推測できるような自国の言葉を使ってもらうとありがたいですが。しかし、逆行するように、例えば、「E-mail address」は、タイ語を使って表現(電子郵便の所在)もしている。タイ国は、タイ語を大事にしていると思うが、日本も同じですが、タイの若い人から見ると、外来の言葉は、英語の単語を使ってくれた方がわかりやすいでしょうね。

 

 

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