国税局長公告106

2024年10月20日

更新2025年3月31日

511]国税局長公告 2566年の税に関係する国際間の合意に従って行うため情報交換をすることを規定する省令に従って生計を立てるための基金の情報を報告する基準・方法・条件・及び形式(2567年9月25日の公告)

2566年の税に関係する国際間の合意に従って行うため情報交換をすることを規定する省令第10(1)(b)及び第10(2)(e)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、生計を立てるための基金が生計を立てるための基金の情報を報告する基準・方法・条件・及び形式に従って行うように規定する。

第1項
 この公告において、生計を立てるための基金とは、次を意味する。

(1)雇用される者であるもしくはあった利益を受ける者、又は前述の雇用される者が仕事をすることの報酬のため一のもしくは多くの雇用する者の利益を受取るように明示する人に対し、定年・通常に従って仕事を行う能力の低下・もしくは生命を失うこと・又は構成する多くの種類から、利益を与えるため設立された基金である、広い範囲の共同加入者のある生計を立てるための基金

(2)雇用される者であるもしくはあった利益を受ける者、又は前述の雇用される者が仕事をすることの報酬のため一のもしくは多くの雇用する者の利益を受取るように明示する人に対し、定年・通常に従って仕事を行う能力の低下・もしくは生命を失うこと・又は構成する多くの種類から、利益を与えるため設立された基金である、狭い範囲の共同加入者のある生計を立てるための基金

第2項
 生計を立てるための基金が国税局長に報告しなければならない情報、すなわち

(1)生計を立てるための基金と関係する情報

 (a)納税者個人番号

 (b)生計を立てるための基金の名前の接頭語

 (c)生計を立てるための基金の名前

(2)生計を立てるための基金を管理する義務のある会社と関係する情報

 (a)生計を立てるための基金を管理する義務のある会社の納税者個人番号

 (b)生計を立てるための基金を管理する義務のある会社の名前の接頭語

 (c)生計を立てるための基金を管理する義務のある会社の名前

(3)雇用する者と関係する情報

 (a)雇用する者の納税者個人番号

 (b)雇用する者の名前の接頭語

 (c)雇用する者の名前

(4)雇用される者と関係する情報

 (a)雇用される者の納税者個人番号

 (b)雇用される者の名前

 (c)雇用される者の姓名

(5)雇用される者及び雇用する者が、暦年中に納入する積立金及び加入金の価値と関係する情報

 (a)雇用する者が生計を立てるための基金に支払って加入する金額

 (b)雇用される者が生計を立てるための基金に積立を支払って加入する金額

 (c)積立金を支払って、生計を立てるための基金に加入する仏歴年

第3項
 生計を立てるための基金は、毎年の11日から1231日までの第2項に従った情報を集めて保管する、及び形式に従って電子情報として作成を整え、国税局のウエブサイトwww.rd.go.th上規定する方法に従って送るものとすることにより、情報を集めて保管する年の翌年131日以内に国税局に対し報告するものとする。このことは、生計を立てるための基金が国税局長に報告する前述の情報は、生計を立てるための基金の情報基盤内に保管を整えているところに従って、タイ語又は英語でなければならない、及びバーツで通貨を明示しなければならない。

 第1段落に従って生計を立てるための基金の情報を報告することについては、その生計を立てるための基金は、前述の情報を報告することが完了したと確かめることにおいて、国税局のシステムから内容の通知を受けたとき、完了するとみなすものとする。

第4項
 生計を立てるための基金は、この公告に従って国税局に対し生計を立てるための基金の情報を集めて及び報告することにおいて、タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合である代理人を任命することもできるであろう。このことは、前述の代理人を任命することは、証拠書類として作成を整えるものとする。国税局のウエブサイトwww.rd.go.th上規定する方法に従って、国税局に対し代理人を任命する証拠書類を送るものとすることによる。

第5項
 生計を立てるための基金が、第3項に従って期限内に正しく完全な情報を集めて及び報告したとき、生計を立てるための基金は、その情報の報告を行う年について、2566年の税に関係する国際間の合意に従って行うため情報交換をすることを規定する省令第10(1)(b)及び第10(2)(e)に従って、国税局に対し情報の報告があったとみなすものとする。

第6項
 2567年について、生計を立てるための基金は、256711日から25671231日までの間の情報を集めて及び2568131日以内に、第3項に従った形式及び方法に従って国税局に対し正しく完全な情報を報告したとき、準用することにより、2566年の税に関係する国際間の合意に従って行うため情報交換をすることを規定する省令第10(1)(b)及び第10(2)(e)に従って、国税局に対し情報の報告があったとみなすものとする。

 

512]所得税に関係する国税局長公告第451号 支払の際控除する個人所得税に関係する項目を示す様式を規定する(2567年12月3日の公告)

 国税法58条、59条、3条の13、及び69条の2の内容に従った権限を根拠として、国税局長は2565年の国税法を補正する勅命53号により補正された国税法3条の16と結合する、国税法に従って課税係官に対し項目を提出することについて、支払の際控除する所得税の項目を示す様式を規定し、税を納入する義務のある者が、国税局に対し電子上の手順によって、国税法に従った義務である、支払の際控除する所得税の項目又は証拠書類もしくはいずれかその他の書類を提出するように規定する。そこで、この次のように規定する。

第1項 廃止するものとする

(1)25381122日付の所得税に関係する国税局長公告第58(支払の際控除する個人所得税に関係する項目を示す様式を規定する)

(2)2558624日付の所得税に関係する国税局長公告第255(支払の際控除する個人所得税に関係する項目を示す様式を規定する)

(3)2566921日付の所得税に関係する国税局長公告第438(支払の際控除する個人所得税に関係する項目を示す様式を規定する)

第2項 廃止するものとする

(1)252525日付の所得税に関係する国税局長公告第16(会社又は法人格のある組合の所得税に関係する項目を示す様式を規定する)2項第1段落の(4)の内容

(2)25491114日付の所得税に関係する国税局長公告第160(会社又は法人格のある組合の所得税に関係する項目を示す様式を規定する)により補正された252525日付の所得税に関係する国税局長公告第16(会社又は法人格のある組合の所得税に関係する項目を示す様式を規定する)2項第3段落の内容

第3項
この次のような様式は、3条の1352条、及び69条の2に従って税を控除し及び税金を納入する項目を示す様式とするように規定する。

(1)国税法59条に従って支払の際控除する所得税の項目を提出する様式であるポー・ンゴー・ドー1は、国税法40(1)及び(2)に従った課税すべき所得の支払の場合、国税法50(1)に従って支払の際税を控除することについて使用する。

(2)国税法58(2)に従って支払の際控除する所得税の項目を提出する様式であるポー・ンゴー・ドー1aは、国税法40(1)及び(2)に従った課税すべき所得に関係する項目を示すことについて使用する。

(3)国税法58(1)に従って支払の際控除する所得税の項目を提出する様式である特別なポー・ンゴー・ドー1aは、公務員及び行政の仕事組織の雇用される者のみ、金銭支払命令書を整えることがある場合、国税法40(1)及び(2)に従った課税すべき所得と関係する項目を示すことについて使用する。

(4)国税法59条に従って支払の際控除する所得税の項目を提出する様式であるポー・ンゴー・ドー2は、国税法40(3)及び(4)に従った課税すべき所得の支払の場合、 国税法50(2)に従って支払の際税を控除することについて使用する。

(5)国税法58(2)に従って支払の際控除する所得税の項目を提出する様式であるポー・ンゴー・ドー2aは、国税法40(4)に従った課税すべき所得に関係する項目を示すことについて使用する。

(6)国税法59条に従って支払の際控除する所得税の項目を提出する様式であるポー・ンゴー・ドー3は、国税法40(5)(6)(7)及び(8)に従った課税すべき所得の支払の場合、 国税法3条の13並びに50(3)(4)及び(5)に従って支払の際税を控除することについて使用する。

(7)国税法58(1)に従って支払の際控除する所得税の項目を提出する様式であるポー・ンゴー・ドー3aは、国税法40(5)(6)(7)及び(8)に従った課税すべき所得に関係する項目を示すことについて使用する。

(8)支払の際控除する所得税の項目を提出する様式であるポー・ンゴー・ドー53は、次について使用する。

(a)政府、政府機関、市、保健衛生施設、又はその他の地方の行政機関が、会社又は法人格のある組合に対し、一回ごとに500バーツ以上の国税法40条に従った課税すべき所得の支払者であり、及び国税法69条の2に従って支払の際税を控除しなければならない場合

(b)会社又は法人格のある組合に対し金銭を支払うことであり、及び国税法3条の13に従って支払の際税を控除しなければならない場合。

 1段落に従った項目を示す様式は、電子データである項目を示す様式又は国税局の電子システムから印刷を整える項目を示す様式を使用するものとする。

第4項
 電子
データである第3項に従った項目を示す様式は、国税局の電子システム又は同一種類の性質におけるいずれかその他のシステムを通して、電子データとして支払の際控除する所得税の項目を示すことといっしょに様式を提出する。並びに税を控除する義務のある者が、場合場合により、国税局の電子システムから項目を示す様式を受けることを確認する証拠又は受取書を受取ったとき、国税局が、前述の項目を示す様式を受取ったとみなすものとする。

第5項
 国税局の電子システムから印刷を整える第3項に従った項目を示す様式は、コンピュータシステムの記録媒介物によって、又は少なくとも電子システム上規定するところに従った項目のある
データ形式(Format)に従ったその他の記録媒介物によって、支払の際控除する所得税の項目を示すことといっしょに様式を提出するものとする。

第6項
 項目を提出する義務のある税を控除する義務のある者は、第4項及び第5項に従った方法によって項目を提出できないであろう場合において、税を控除する義務のある者の業務場が設置されている地区・地域内の区域の国税事務所支所で、前述の項目を示す様式を提出することといっしょに行うことができないであろう不可避な原因について書面で、局長に対し通知するものとする。

第7項
この公告は、256811日以後、支払の際控除する所得税を控除しなければならない所得を支払うことについて適用するものとする。

 

513]所得税に関係する国税局長公告第452号 洪水災害から損失を受けた建物の修理費について所得税を免除するための方法及び条件を規定する(2567年12月25日の公告)

 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2567年の省令第396号の第1項の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、洪水災害から損失を受けた資産を修理することにおける修理費又は材料もしくは部品(ウパコーン)費として支払った同額の所得について、所得税を免除するための方法及び条件を規定する。

第1項
 
洪水災害から損失を受けた、建物、もしくは建物自体に設置を行うもしくは建物の設置場所である土地内の資産の修理することにおける、又はコンドミニアム内の区分所有できる部屋もしくはコンドミニアム内の区分所有できる部屋に設置を行う資産を修理することにおける、修理費又は材料もしくは部品(อุปกรณ์ウパコーン)費で、実際支払う額に従うが全部合計して100,000バーツを超えない額に従って2567816日から25671231日までの間に支払ったものとして、支払った同額の所得について所得税を免除することについては、このような方法及び条件に従っているものとする。

(1)修理を受けた資産は、 建物、もしくは建物自体に設置を行うもしくは建物の設置場所である土地内の資産、又はコンドミニアム内の区分所有できる部屋もしくはコンドミニアム内の区分所有できる部屋に設置を行う資産で、2567816日から25671231日までの間に洪水災害から損失を受けた及び政府が公の災害に遭遇する地区・区域又は突然の場合の災害に遭遇する人に支援を与える地区とするように公告する区域内にあるものでなければならない。

(2)このように、場合場合により、個人所得税を納付する義務のある所得のある者は、居住する又は業務を行うことに使用する又はその他の利益に使用する場所として、洪水災害から損失を受けた建物もしくはコンドミニアム内の区分所有できる部屋の所有権の所有者であることを示す証拠、又は洪水災害から損失を受けた建物もしくはコンドミニアム内の区分所有できる部屋の賃借人であることを示す証拠、又はその損失を受けた建物もしくはコンドミニアム内の区分所有できる部屋からの利益に使用する者であるという証拠がなければならない。

(a)所得のある者が、所有権の所有者である場合、すなわち、売買契約書、建物建築許可申請書、又は建物もしくはコンドミニアム内の区分所有できる部屋の所有権の所有者であることを示すいずれかその他の証拠

(b)所得のある者が、賃借人である場合には、すなわち、賃借契約書又は賃借があることを示すことができるその他の証拠

(c)所得のある者が、居住場所としての利益に使用している、又は業務を行うことに使用している、又はその他の利益に使用している、すなわち、所得のある者は、明確にするように詳細を示すものとすることにより、居住場所として建物もしくはコンドミニアム内の区分所有できる部屋を使用している、又は業務を行うことに使用している、又はいずれかその他の利益に使用しているという、資産の所有者から証明する証拠書類

(d)所得のある者は、夫又は妻があり、並びに夫又は妻が、結婚の間に取得した建物もしくはコンドミニアム内の区分所有できる部屋の所有権の所有者であり及び夫又は妻である所得のある者は、その建物もしくはコンドミニアム内の区分所有できる部屋の所有権の所有者であるということを示す書類に名前がないことによる結婚財産である場合には、建物もしくはコンドミニアム内の区分所有できる部屋の所有権の所有者ということを示すことができる証拠、すなわち、結婚登録票と結合する、所得のある者の夫又は妻の名前のある(a)に従った証拠

(3) (2)に従った所得のある者は、(1)に従って洪水災害から損失を受けた資産の修理費又は材料もしくは部品費を支払う者である場合には、この次のように所得税を免除する権利を受けるものとする。

(a)一の所得のある者が、一の場所の資産における前述の経費を支払う場合には、実際支払う額に従って所得税を免除する権利を受けるものとするが、100,000バーツを超えない

(b)一より多くのの所得のある者が、一の場所の資産における前述の経費を支払う場合には、どの所得のある者も、所得のある者ごとに、その資産を修理することにおいて支払ったが合計して100,000バーツを超えないとしなければならないことにより、所得税を免除する権利を受けるものとする。

(c)所得のある者は、一の場所より多くの資産における前述の経費を支払う場合には、場所ごとの資産についての前述の経費が、場合場合により、(a)又は(b)に従った性質に該当するかは問わず、すべての場所を合計したとき、100,000バーツを超えないとしなければならない。

(4) (3)に従って資産を修理することにおいて支払うことのある修理費又は材料もしくは部品費は、この次のような修理費又は材料もしくは部品費を合計する。家具、衛生器具、門、窓、垣根、垣根の門、芝生、プール、魚の養殖池、水のタンク、ポンプ、水道管、廃水処理池もしくはタンク、電球、電線で、建物自体もしくは区分所有できる部屋に設置を行う、又は建物もしくは区分所有できる部屋と同一場所内にある、もしくは同一周辺内にあるもの。 

(5)一の側の夫又は妻に所得がある場合には、夫又は妻が、(1)に従って洪水災害から損失を受けた資産を修理することにおける修理費又は材料もしくは部品費を支払う者であるかは問わず、所得のある者である夫又は妻は、(2)(3)及び(4)の基準に従って所得税を免除する権利を受けるものとする。

(6)夫及び妻のそれぞれの側が、所得のある者であり、並びにそれぞれの側が、(1)に従って洪水災害から損失を受けた資産を修理することにおいて使用する修理費又は材料もしくは部品費を支払う場合には、夫及び妻のそれぞれの側が、(2)(3)及び(4)の基準に従って所得税の免除を受けるものとする。

第2項
 第1項に従って
所得税を免除する権利を使用する所得のある者は、所得税を免除する権利を使用することを示す様式の作成を整えなければならない。少なくともこの公告の末尾に添付する様式に従った事項があり、及びこの次のような証拠書類があり、課税係官が調査できるように用意がなければならないことによる。

(1)資産を修理することにおける修理費又は材料もしくは部品費の金銭を支払う書類で、金銭の受取人の所在及び署名といっしょに名前、金銭の支払人の名前、支払年月日、支払項目、及び支払金額を示すもの、又は所得のある者が、その資産を修理することにおける修理費又は材料もしくは部品費の金銭を支払者であるということを証明するもしくは示すことができるその他の証拠

(2)1(2)従った証拠書類

 所得のある者は、個人所得税の項目を示す様式を提出することといっしょに、所得税を免除する権利を使用することを示す様式並びに(1)及び(2)に従った書類の写しを提出することもできる。

第3項
 この公告に従って所得税の免除を受けることについては、
所得のある者は、国税法42条の2から46条に従って控除したとき、税の免除を受ける所得を国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。

第4項
 この公告は、2567年の課税年において受取る課税すべき所得について適用するものとする。

 

洪水災害から損失を受けた建物の修理費として支払った同額の所得について所得税を免除する権利を使用する項目を示す様式

1.(-姓 所得のある者)           納税者個人番号□-□□□□-□□□□□-□□-
所在        
身分 □独身 □結婚登録し及び結婚相手に所得はある □結婚登録し及び結婚相手に所得はない
建物、もしくは建物自体に設置を行うもしくは建物の設置場所である土地内の資産の修理することにおける、又はコンドミニアム内の区分所有できる部屋もしくはコンドミニアム内の区分所有できる部屋に設置を行う資産を修理することにおける、修理費又は材料もしくは部品費で、洪水災害から損失を受け及び2567816日から25671231日までの間に支払ったが合計して100,000バーツを超えないものを支払う者である。

それは、次の場所に設置している(所得のある者が修理費の金銭を支払う者である、すべての場所を満たすように所在を明示する)
1の場所 所有権の所有者の名前         
 家の定めた略番号□□□□□□□□□□
所在        
及び次の資格において私は、□所有権の所有者 □賃借人
             □利益に使用する者 ( )居住場所として ( )    業務を行う ( )その他の利益(明示する)   
及び□私一人が修理費等を支払う 金額      バーツ 又は
  □このように、私と共同して所得税を免除する権利を使用する者であるその他の者もある(所得のある者の夫又は妻も含めて)。数     
   (1)-         金額         バーツ
      (2)-         金額     バーツ
   及び私は修理費等を支払った 額     バーツ
2の場所 所有権の所有者の名前         
 家の定めた略番号□□□□□□□□□□
所在        
及び次の資格において私は、□所有権の所有者 □賃借人
             □利益に使用する者 ( )居住場所として ( )    業務を行う ( )その他の利益(明示する)   
及び□私一人が修理費等を支払う 金額      バーツ 又は
  □このように、私と共同して所得税を免除する権利を使用する者であるその他の者もある(所得のある者の夫又は妻も含めて)。数     
   (1)-         金額         バーツ
      (2)-         金額     バーツ
   及び私は修理費等を支払った 額     バーツ
(
もし2つの場所より多い又は3人より多く共同で修理する者があるならば、第1の場所及び第2の場所と同様な詳細の作成を整え、補足して添付するものとする。)

2.私は、税を免除する権利の使用を申請する。合計して全部の金額         バーツである(100,000バーツを超えない)
3.
税を免除する権利を受けるため示す証拠
 3.1修理を受けた資産における所有権の所有者である場合
  □売買契約 □家/建物の建築許可を受けた書面又は書類
  □その他(明示する)        
 3.2修理を受けた資産の賃借人である場合
  □賃借契約 □賃借を示すその他の証拠(明示する)        
 3.3修理を受けた資産において利益に使用する者である場合
  □所得のある者が利益に使用する者であるという資産の所有者からの証明書 □居住場所として □その他の利益に使用する(明示する)   
 3.4□修理費の支払いを示す領収書又はその他の証拠 金銭の受取人の名前及び所在並びに金銭の支払人の名前が明らかでなければならないことによる。
 3.5修理を受けた家の登録の写し
 3.6□結婚登録票(所得のある者の結婚相手に所得がない及び所有権の所有者である建物の修理費の支払者である場合 /所得のある者の一方の側の夫又は妻は、建物の所有者であることを示す書類に名前がある場合)
 3.7その他(明示する)         

  最初に示しているすべての項目は、真実であるということを証明するように申請する。

  署名        税を免除する権利を使用する所得のある者
       /     /       (証明する年月日)

 

514]所得税に関係する国税局長公告第453号 洪水災害から損失を受けた車両の修理費について所得税を免除するための方法及び条件を規定する(2567年12月25日の公告)

 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2567年の省令第396号の第2項の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、洪水災害から損失を受けた車両を修理することにおける修理費又は材料もしくは部品(อุปกรณ์ウパコーン)費、又は車両内の機器(อุปกรณ์ウパコーン)もしくは便宜を与えるものとして支払った同額の所得について、所得税を免除するための方法及び条件を規定する。

第1項
 
洪水災害から損失を受けた、車両を修理することにおける修理費又は材料もしくは部品費、又は車両内の機器もしくは便宜を与えるもので、実際支払うが全部合計して30,000バーツを超えない額に従って2567816日から25671231日までの間に支払ったものとして、支払った同額の所得について所得税を免除することについては、このような方法及び条件に従っているものとする。

(1)損失を受けた車両(ロット)は、 自動車(ロットヨン)に関する法律に従った又は陸上運送に関する法律に従った車両でなければならない。前述の車両が、政府が公の災害に遭遇する地区・地域又は突然の場合の災害に遭遇する者に支援を与える地区とするように公告する区域内にあるときに、車両又は車両内の機器もしくは便宜を与えるものが、2567816日から25671231日までの間に災害から損失を受けたことによる。

(2)個人所得税を納付する義務のある者は、車両の所有権の所有者であることを示す証拠がなければならない、又は所得のある者が、買取権付賃借人である場合には、このような(1)に従った洪水災害から損失を受けた車両である車両の買取権付賃借を示す証拠がなければならない。

(a)所得のある者が、車両の所有権の所有者である場合には、すなわち、車両の売買契約書、車両の所有権の所有者として所得のある者の名前のある車両登録票、車両の損害保険証書、又は所得のある者が車両の所有権の所有者であるということを示すことができるいずれかその他の証拠

(b)所得のある者が、車両の買取権付賃借人である場合には、すなわち、買取権付賃借契約書、又は所得のある者が車両の買取権付賃借人であるということを示すことができるいずれかその他の証拠

(c)所得のある者に夫又は妻があり、並びに夫又は妻が結婚の間に所有権を得た車両の所有権の所有者であり及び夫又は妻である所得のある者は、車両の所有権の所有者であることを示す書類に名前がないことによる結婚財産である場合には、車両の所有権の所有者であることを示すことができる証拠、すなわち、結婚登録票と結合する、所得のある者の夫又は妻の名前のある(a)に従った証拠

(3) (2)に従った所得のある者は、(1)に従って洪水災害から損失を受けた車両を修理することにおける修理費又は材料もしくは部品費、又は車両内の機器もしくは便宜を与えるものを支払う者である場合には、この次のように、所得税を免除する権利を受けるものとする。

(a)一の所得のある者が、一の車両における前述の経費を支払う場合には、実際支払うが30,000バーツを超えない額に従って、所得税を免除する権利を受けるものとする。

(b)一より多くの所得のある者が、一の車両における前述の経費を支払う場合には、すべての所得のある者が、所得税を免除する権利を受けるものとする。所得のある者1人ごとに、その車両を修理することにおいて支払った前述の経費の割合に従って等分して所得税の免除を受けるが、合計して30,000バーツを超えないことによる。

(c)所得のある者が、一より多くの車両における前述の経費を支払う場合には、車両ごとについての前述の経費が、場合場合により(a)又は(b)に従った性質に該当するかは問わず、所得のある者は、実際支払う額に従って所得税を免除する権利を受けるものとする。すべての車両を合計したとき、30,000バーツを超えないとしなければならない。

(4) (3)に従った車両を修理することにおける修理費又は材料もしくは部品費、又は車両内の機器もしくは便宜を与えるものは、この次のような修理費又は材料もしくは部品費を含める。エアコンシステム、エンジンシステム、サスペンションシステム、色、シート、ラジオ。

(5)夫又は妻の一方の側に所得がある場合には、夫又は妻が、車両を修理することにおける修理費又は材料もしくは部品費、又は車両内の機器もしくは便宜を与えるものを支払う者であるかは問わず、所得のある者である夫又は妻が、(2)(3)及び(4)の基準に従って、所得税を免除する権利を受けるものとする。

(6)夫及び妻それぞれの側に、所得のある者である、並びにそれぞれの側が、(1)に従って洪水災害から損失を受けた、車両を修理することにおける修理費又は材料もしくは部品費、又は車両内の機器もしくは便宜を与えるものを支払う場合には、夫及び妻のそれぞれの側が、(2)(3)及び(4)の基準に従って所得税の免除を受けるものとする。

第2項
 第1項に従って
所得税を免除する権利を使用する所得のある者は、所得税を免除する権利を使用することを示す様式の作成を整えなければならない。少なくともこの公告の末尾に添付する様式に従った事項があり、及びこの次のような証拠書類があり、課税係官が調査できるように用意がなければならないことによる。

(1)洪水災害を理由として損失した、車両を修理することにおける修理費又は材料もしくは部品費、又は車両内の機器もしくは便宜を与えるものの金銭を支払う書類で、金銭の受取人の所在及び署名といっしょに名前、金銭の支払人の名前、支払年月日、支払項目、及び支払金額を示すもの、又は所得のある者が、その車両を修理することにおける修理費又は材料もしくは部品費、又は車両内の機器もしくは便宜を与えるものの金銭を支払者であるということを証明するもしくは示すことができるその他の証拠

(2)1(2)従った証拠書類

 所得のある者は、個人所得税の項目を示す様式を提出することといっしょに、所得税を免除する権利を使用することを示す様式並びに(1)及び(2)に従った書類の写しを提出することもできる。

第3項
 この公告に従って所得税の免除を受けることについては、
所得のある者は、国税法42条の2から46条に従って控除したとき、税の免除を受ける所得を国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。

第4項
 この公告は、2567年の課税年において受取る課税すべき所得について適用するものとする。

 

洪水災害から損失を受けた車両の修理費として支払った同額の所得について所得税を免除する権利を使用する項目を示す様式

1.(-姓 所得のある者)           納税者個人番号□-□□□□-□□□□□-□□-
所在        
身分 □独身 □結婚登録し及び結婚相手に所得はある □結婚登録し及び結婚相手に所得はない
車両を修理することにおける修理費又は材料もしくは部品費、又は車両内の機器もしくは便宜を与えるもので、洪水災害から損失を受け及び2567816日から25671231日までの間に支払ったが合計して30,000バーツを超えないものの金銭を支払う者である。

1の車両 次の資格において私は、□車両の所有権の所有者 □車両の買取権付賃借人
      車両の種類(明示する)        車両の登録番号        車両の登録県       
      車両は、次の場所で、洪水を受けることから損失を受けた(車両が洪水を受けた場所を明示する)       
      洪水を受けた車両の損失の状態(明示する)       

及び□私一人が修理費等を支払う 金額      バーツ 又は
   □このように、私と共同して修理費を支払った所得税を免除する権利を使用する者であるその他の者もある(所得のある者の夫又は妻も含めて)。数     
    (1)-         金額         バーツ
       (2)-         金額     バーツ
    及び私は修理費等を支払った 額     バーツ

2の車両 次の資格において私は、□車両の所有権の所有者 □車両の買取権付賃借人
      車両の種類(明示する)        車両の登録番号        車両の登録県       
      車両は、次の場所で、洪水を受けることから損失を受けた(車両が洪水を受けた場所を明示する)       
      洪水を受けた車両の損失の状態(明示する)       

及び□私一人が修理費等を支払う 金額      バーツ 又は
   □このように、私と共同して修理費を支払った所得税を免除する権利を使用する者であるその他の者もある(所得のある者の夫又は妻も含めて)。数     
    (1)-         金額         バーツ
       (2)-         金額     バーツ
    及び私は修理費等を支払った 額     バーツ

 (もし2台より多くの車両があるならば、第1の車両及び第2の車両と同様な詳細の作成を整え、補足して添付するものとする。)

2.私は、税を免除する権利の使用を申請する。合計して全部の金額         バーツである(30,000バーツを超えない)
3.
税を免除する権利を受けるため示す証拠
 3.1車両における所有権の所有者である場合
  □所有権の所有者として所得のある者の名前がある車両登録票 □損害保険証書
  □その他の書類(明示する)        
 3.2車両の買取権付賃借人である場合 □車両の買取権付賃借契約 □その他の書類(明示する)          
 3.3□金銭を受ける者の名前及び所在、並びに金銭の支払者の名前があることにより、領収書又は修理費を支払うことを示すその他の証拠  
 3.4□結婚登録の写し(所得のある者の結婚相手に所得がない及び所有権の所有者である車両の修理費の支払者である場合 /所得のある者の夫又は妻は、一方の側の所有者であることを示す書類に名前がある場合)
 3.5その他(明示する)        
  

  最初に示しているすべての項目は、真実であるということを証明するように申請する。

  署名        税を免除する権利を使用する所得のある者
       /     /       (証明する年月日)

コメント
อุปกรณ์ウパコーン」について、452号・453号 建物・車両を修理することにおける修理費又は材料もしくは部品(ウパコーン)費、又は車両内の機器(ウパコーン)もしくは便宜を与えるもの」と訳しました。ウパコーンは、広い意味で使われる言葉と思われます。

 

515]所得税に関係する国税局長公告第455号 商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2568年1月14日の公告)

国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2568年の省令第397号の第1項及び第2項の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において

「電子税額票」とは、少なくとも、国税法86/4条に従った項目のある税額票で、電子上の手順(กระบวนการクラブアンガーン)によって証拠書類又は書面に関係して行うことに関して国税法の内容に従って発令された2565年の省令第384号と結合する、国税法3条の16に従って電子上の方法により作成を整えたもののみを意味する。

「電子受取書」とは、少なくとも、国税法105条の2に従った項目のある受収書で、電子上の手順によって証拠書類又は書面に関係して行うことに関して国税法の内容に従って発令された2565年の省令第384号と結合する、国税法3条の16に従って電子上の方法により作成を整えたもののみを意味する。このことは、受取書に所得のある者の名・姓・及び納税者個人番号も明示しなければならない。

第2項
 この公告に従って
所得税を免除する権利を使用する所得のある者は、2568116日から2568228日までに、王国内で商品を購入する又はサービスを受け及び商品代又はサービス料を支払わなければならない、並びにこの次のような基準に従っていなければならない。

(1) (2)(3)(4)及び(5)に従った場合を除く他、商品の購入費用又はサービス料を支払う場合には、付加価値税登録者である販売者又はサービスの提供者に対し支払い及び電子税額票を受取ることでなければならない。所得税の免除を受ける商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得は、商品を購入する又はサービスを受けることで、7.0%の率で課税標準の価値として合算しなければならないもののみでなければならないことによる。

(2)販売者に対する本・新聞・及び雑誌の購入費用、又はサービスの提供者に対しインターネットシステムを通して電子データの形にある本・新聞・及び雑誌のサービス料を支払う場合には、場合場合により、販売者もしくはサービスの提供者が付加価値税登録者である場合において電子税額票を受取る又は販売者もしくはサービスの提供者が付加価値税登録者ではない場合において電子受取書を受取らなければならない

(3)1タンボン()1産品の商品の購入費用を支払う場合には、前述の商品は、共同体開発局に登録した商品である及び販売者が付加価値税登録者である場合において販売者から電子税額票を受取る又は販売者が付加価値税登録者ではない場合において電子受取書を受取らなければならない。その電子税額票又は電子受取書に商品の名前・型・及び種類の作成を整えることにおいて、販売者は、その商品が商品項目ごとに1タンボン1産品の商品であることを示す事項を明示する、又は1タンボン1産品の商品である商品項目ごとに記号の作成を整える及びその記号は、OTOP」「オートープ」もしくは「One Tambon One Product」もしくは同一形式の性質におけるその他の事項のように、電子税額票もしくは電子受取書において1タンボン1産品の商品を意味しているということを示す事項がなければならないことによる。

(4)農業促進局に対し共同体企業の促進に関する法律に従って登録した共同体企業に対し支払い及び付加価値税登録者である販売者もしくはサービスの提供者から電子税額票を受取る又は付加価値税登録者ではない販売者もしくはサービスの提供者から電子受取書を受取る、商品の購入費用又はサービス料を支払う場合には、その電子税額票又は電子受取書に、販売者又はサービスの提供者は、農業促進局に対し共同体企業の促進に関する法律に従って登録した共同体企業であることを示す事項を明示しなければならないことによる。

(5)社会のための企業の促進事務所に対し社会のための企業の促進に関する法律に従って登録した社会のための企業に対し支払い及び付加価値税登録者である販売者もしくはサービスの提供者から電子税額票を受取る又は付加価値税登録者ではない販売者もしくはサービスの提供者から電子受取書を受取る、商品の購入費用又はサービス料を支払う場合には、その電子税額票又は電子受取書に、販売者もしくはサービスの提供者は、社会のための企業の促進事務所に対し社会のための企業の促進に関する法律に従って登録した社会のための企業であることを示す事項を明示しなければならないことによる。

第3項
 
商品の購入費用又はサービス料を支払った同額の所得について所得税を免除する権利を使用することについては、所得のある者は、電子税額票又は電子受取書としての証拠のみ、なければならない、及びこのような条件に従っていなければならない。

(1)実際支払うが30,000バーツを超えない額に従って所得税を免除する権利を使用することについては、2(1)(2)(3)(4)又は(5)に従った商品の購入費用又はサービス料でなければならない。

(2)30,000バーツを超えるが20,000バーツを超えない部分において実際支払う額に従って所得税を免除する権利を使用することについては、2(3)(4)又は(5)に従った商品の購入費用又はサービス料でなければならない。

 第1段落に従った電子税額票又は電子受取書は、電子上の手順によって証拠書類もしくは書面に関係して行うことに関して国税法の内容に従って発令された2565年の省令第384号第12項に従って国税局長が名前を公告した付加価値税登録者又は受取書を発行する義務のある者により、作成を整えなければならない。

第4項
 
個人所得税を納付する義務のある者に対し3項に従って所得税を免除することについては、この次のような基準に従っているものとする。

(1)個人所得税を納付する義務のある所得のある者は、普通組合又は法人ではない団体ではないとしなければならない。実際支払うが50,000バーツを超えない額に従って所得税の免除を受けるものとすることによる。

(2)夫又は妻の一の側に所得がある場合には、実際支払うが50,000バーツを超えない額に従って所得のある者である夫又は妻に対し所得税を免除するものとする。

(3)夫婦それぞれの側に所得がある場合には、

(a)もしそれぞれの側が、自己が受取る課税すべき所得と関係する項目を提出する、又は国税法576に従ってもう一方の側の所得とみなさないことにより国税法40(1)に従った課税すべき所得である部分のみ分けて項目を提出し及び税を納付するならば、それぞれの側が、実際支払うが50,000バーツを超えない額に従って所得税の免除を受けるものとする。

(b)もし夫婦が、国税法576に従って自己の課税すべき所得を用いて夫又は妻のもう一方の側の所得とみなすことにより、合計して項目を提出し及び税を納付することを合意するならば、所得のある者は、実際支払う額が50,000バーツを超えない部分のみの額に従って所得税の免除を受けるものとし、及び実際支払うが50,000バーツを超えない額に従って夫又は妻の部分の所得の免除を受けることができるものとする。

第5項
 所得のある者は、付加価値税登録者であり、国税法82/3条に従って付加価値税を計算することにおいて、電子税額票に従った付加価値税を売上税から控除した場合には、所得のある者は、その電子税額票に従った
商品の購入費用又はサービス料をもって、この公告に従って所得税を免除する権利を使用する権利はない。

第6項
 この公告に従って所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、税の免除を受ける所得を、国税法42条の2から46条までに従った経費を控除した後の国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算する権利があるものとする。

第7項
 この公告は、2568116日以後適用するものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

今までは、特に気にせず、コームーン(ข้อมูล)及びサーンソンテート(สารสนเทศ)の両方とも「情報」と訳してきました。下記のような結果から、今後は、付属のD.C.01様式では、コームーン(ข้อมูล)は、DATA CENTRE」と英訳されていますので、IT関係については、「データ」に変更し、サーンソンテート(สารสนเทศ)は、変わらず、「情報」と訳してみます。
コームーン(
ข้อมูล タイ英辞書「dateinformation(データ、情報、資料)」  タイタイ辞典「事実又は根拠として使用するため、事実であるとみなすもしくは同意するもの」)  
サーンソンテート(สารสนเทศ タイ英辞書「情報」  タイタイ辞典「案件を知るように送る内容」)

「網系列(เครือข่าย)」については、イメージとして、「国税局のインターネット網系列システムを通して」という訳をしてきたので、インターネット全体ではなく、一つ一つの網系列を示すであろうと理解しています。しかし、英語ではnetworkと訳されていました。


参照 「16]国税局公告 インターネット網系列システムを通して、税の項目を示す様式を提出すること、税を支払うこと、及び税を納付することの期限を延長する(2546年11月12日の公告)第4項 納税者が、税の項目を示す様式を提出し及び金銭の移転命令をする間において、国税局のインターネット網系列システムが故障した場合」

 

IT関係のお話では、日本と同じように、英語の単語がそのまま使われているようです。今まで自国の言葉では存在していないので、自国の言葉で表現しようとすると、余計に、表現するのが長くなったり、難しいからだと思いますが。自分のような年寄りには、調べてそのときはわかるが、使わないこともありすぐに忘れてしまうので、意味が推測できるような自国の言葉を使ってもらうとありがたいですが。しかし、逆行するように、例えば、「E-mail address」は、タイ語を使って表現(電子郵便の所在)もしている。タイ国は、タイ語を大事にしていると思うが、日本も同じですが、タイの若い人から見ると、外来の言葉は、英語の単語を使ってくれた方がわかりやすいでしょうね。

 

 

ホームへ