国税局長公告105
2024年8月20日
更新2024年8月20日
[506]所得税に関係する国税局長公告第446号 特定の特別開発地区内で設置されている業務場のある業務の所得税率を減額する基準、方法、及び条件を規定する(2567年6月25日の公告)
2567年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第783号第4条及び第5条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、特定の特別開発地区内で設置されている業務場のある業務の所得税率を減額する基準、方法、及び条件を規定する。
第1項 この公告において
「特定の特別開発地区内で設置されている業務を行うことからの収入」とは、2567年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第783号第5条に従って所得税率の減額を受ける業務の収入を意味する。
「その他の業務からの収入」とは、2567年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第783号第5条に従って所得税率の減額を受ける収入ではない業務の収入を意味する。
第2項
特定の特別開発地区内で設置されている業務場のある会社又は法人格のある組合の純利益及び純損失を計算することについては、国税法65条、65条の2、及び65条の3における基準及び条件に従っていなければならない。
特定の特別開発地区内で設置されている業務を行うことからの収入及びその他の業務からの収入のある両方の業務を行う会社又は法人格のある組合の場合には、前述の会社又は法人格のある組合は、別々に分けて業務ごとの純利益及び純損失を計算するものとする。もしいずれかの支出が、いずれの部分がいずれの業務の支出であるか明確に分けることができないならば、会社又は法人格のある組合は、特定の特別開発地区内で設置されている業務を行うことからの収入及びその他の業務からの収入との間の収入の割合に従って、前述の支出を等分するものとする。このことは、前述の会社又は法人格のある組合の所得税の項目を示す様式を提出することについては、業務ごとの損益を計算する詳細を示す用紙を別々に分けるものとすることにより、同一の納税者個人番号を使用するものとする。
第3項
この公告は、2567年6月24日以後適用するものとする。
[507]所得税に関係する国税局長公告第447号 特定の特別開発地区内で業務を行う会社又は法人格のある組合において労力を雇うこと及び投資することについて、所得税率を減額する及び免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2567年6月27日の公告)
2567年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第784号の第6条(1)及び(6)並びに第8条第2段落及び第3段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、特定の特別開発地区内で業務を行う会社又は法人格のある組合において労力を雇うこと及び投資することについて、所得税率を減額する及び免除するための基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
2567年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第784号の第4条及び第5条に従って所得税率を減額する権利を受ける、技術労力及び専門家である所得のある者は、この次のような資格がなければならない。
(1)技術労力である場合
(a)学士又は高い等級の専門職の終了証(ポーウォーソー.)又は技術専門職の終了証(ポーウォートー.)又は同等以上の水準の教育を終了しなければならない
(b)分野ごとに水準2の国の技術労力標準試験を通らなければならない。このことは、技術労力の開発促進に関する法律に従う。及び
(c)5年より少なくなく、雇われる職位において関係する仕事をする又は仕事をすることに利益である、経験がなければならない。前述の仕事をする経験に従って合計した仕事期間まで示す、いずれか一の又は多くの雇い主から仕事をした証明書がなければならないことによる。
(2)専門家である場合
(a)学士又は同等以上の水準の教育を終了しなければならない
(b)8年より少なくなく、雇われる職位において関係する仕事をする又は仕事をすることに利益である、経験がなければならない。前述の仕事をする経験に従って合計した仕事期間まで示す、いずれか一の又は多くの雇い主から仕事をした証明書がなければならないことによる。
第2項
第1項に従った所得のある者の雇い主である会社又は法人格のある組合は、業務場が設置されている区域の国税事務所に対し、所得税率を減額する権利を使用する雇用される者である所得のある者の名前で、最初に雇用される者に対し所得を支払うことがある前に、少なくともこの公告の末尾に添付する様式に従った事項のあるものを通知するものとする、並びに業務場でその行う証拠書類を保管保存し、課税係官が調査できるように用意があるものとする
第3項
その2567年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第784号の第8条に従って、特定の特別開発地区内で設置されている業務場のある会社又は法人格のある組合の株式の投資金又は持分者であることについて、実際支払った支出の2倍の額で法人所得税の免除を受ける会社又は法人格のある組合は、この次のような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。
(1)その投資前、1年より少なくない期間、特定の特別開発地区内で設置されているいずれの業務場もないとしなければならない。
(2)特定の特別開発地区内で設置されている業務場のある会社又は法人格のある組合の株式又は持分者であることを販売する又は移転することがないとしなければならない。ただし、その株式又は持分者であることを販売した又は移転した場合である適切な理由がある場合を除く。特定の特別開発地区内で設置されている業務場のある会社又は法人格のある組合が、資本を増やす意図があることを理由として、その他の会社又は法人格のある組合が、前述の資本を増やすことのある部分において、特定の特別開発地区内で業務を行う会社又は法人格のある組合に、株式を購入して参加する又は持分者として参加するため、特定の特別開発地区内で業務場がないその他の会社又は法人格のある組合に対し、その特定の特別開発地区内で設置されている業務場のある会社の株式又は持分者であることを販売する又は移転する必要性がある。
2567年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第784号に従って雇用される者の名前及び雇用される者と関係する資格の通知様式
日付
通知 区域の国税
1.会社/法人格のある組合
2.納税者個人番号(13桁) □□□□□□□□□□□□□
2567年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第784号に従って所得税率を減額する権利を受ける基準内にいる雇用される者の名前及び雇用される者と関係する資格の通知申請
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順番 |
名-姓 |
職位 |
教育の資格 |
契約に従って |
国の技術労力標準 |
入って仕事をする |
仕事をした経験 |
特定の特別開発地区内で仕事をすること |
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水準 |
年月日を記した証明書 |
した職位/仕事の分野 |
年数 |
最初に地区内で仕事をする |
地区内で仕事をしたことがあるが一年を超えて過ぎる |
地区内で仕事をしたことがあるが一年を超えず過ぎる及び勅令731号従った権利を受けたことがない。継続した期間がある、元の所から出て及び新たな所に入ることによる。 |
勅令731号従った権利を受けたことがある、及び勅令731号が適用される日の前日に元の地区内でまだ続けて仕事をした |
地区内で仕事をしたことがあるが一年を超えず過ぎる、及び勅令731号従った権利を受けたことがある。元の所から出て及びその後、元の所又は新たな所に入って仕事をすることによる |
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最初のデータは、正しく及び真実であるということの証明を申請する
署名( ) 法人の印を押す(もしあるならば)
職位
(取締役又は持分者である者又は管理者)
[508]所得税に関係する国税局長公告第448号 目標産業を行う業務について特定の特別開発地区内の会社又は法人格のある組合の所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2567年6月27日の公告)
2567年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第787号の第4条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、目標産業を行う業務について特定の特別開発地区内の会社又は法人格のある組合の所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
目標産業を行う業務を行い並び国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から製造過程及びサービスの提供において基礎として主要なテクノロジーを使用する目標産業を行う業務の証明を受ける特定の特別開発地区内の会社又は法人格のある組合で、2567年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第787号の第4条に従って所得税を免除する権利を受ける意図のあるものは、この公告の末尾に添付するところに従った新たな行為者(New Start-up)としての承認申請書(カム・コー)様式(ロー.モー.1)に従って、国税局長に対し、承認申請書(カム・ローング・コー)を提出するものとする。国税局のウエブサイト(Web
Site)http://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通してロー.モー.1様式に従った承認申請書(カム・コー)を記入し、いっしょに、審査を行うため、PDFファイルの形式において国の自然科学及びテクノロジー開発事務所により発行された、製造過程又はサービスの提供において基礎として主要なテクノロジーを使用する目標産業を行う業務の証明書の書類の電子ファイルも、添付しなければならないことによる。
第1段落に従って申請書を提出することは、2570年12月31日以内に提出しなければならない、及びその申請書(カム・ローング・コー)に従って国税局長からの承認も受けなければならない。
第2項
第1項に従って目標産業を行う業務を行い及び承認を受けた特定の特別開発地区内の会社又は法人格のある組合で、2567年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第787号の第4条に従って所得税を免除する権利を受ける申請のため、目標産業を行う業務を増やす又は目標産業の商品もしくはサービスの種類を増やす申請を意図するものは、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上のインターネット網系列システムを通して、国税局長に対し、新たな行為者について目標産業を行う業務を増やす通知様式(ロー.モー.2)に従って、申請書を提出するものとする。
第1段落に従って目標産業を行う業務を増やす又は目標産業における商品もしくはサービスの種類を増やす申請を意図する会社又は法人格のある組合は、国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から証明を受けなければならない。その会社又は法人格のある組合は、申請書といっしょに、PDFファイルの形式において国の自然科学及びテクノロジー開発事務所により発行された証明書の書類の電子ファイルも添付しなければならないことによる。
第3項
目標産業を行う業務を行う特定の特別開発地区内の会社又は法人格のある組合の純利益及び純損失を計算することは、国税法65条、65条の2、及び65条の3の基準及び条件に従っていなければならない。
目標産業業務を行う特定の特別開発地区内の会社又は法人格のある組合に、所得税の免除を受ける業務を行うことからの収入及びその他の業務からの収入がある場合には、別々に分けて業務ごとの純利益及び純損失を計算するものとする。もしいずれかの支出が、どの部分がどの業務の支出であるか明確に分けることができないならば、会社又は法人格のある組合は、収入の割合に従って、前述の支出を等分するものとする。そして、業務ごとの損益を計算する詳細を示す業務を行う用紙を別々に分けることにより、会社又は法人格のある組合の一の所得税の項目を示す様式を提出するものとする。
第4項
2567年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第787号の第4条に従って所得税を免除する権利を使用する会社又は法人格のある組合は、全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進に関する法律又は目標産業について国の競争における能力の限界を増すことに関する法律に従って、法人所得税を免除する権利を使用しないとしなければならない。
第5項
この公告は、2567年1月1日以後適用するものとする。
コメント
ここでは、คำร้องขอカム・ローング・コー(2564年の国税法10条の3に従って情報を交換することに関する財務省規則において「要請書」と訳しました)とคำขอカム・コーが出てきます。同じものであると思われますので、両方、「申請書」と訳しました。
新たな行為者(New Start-up)としての承認申請書 ロー.モー.1
1.行為者の名前______
納税者個人番号□-□□-□-□□□-□□□□□-□
建物 部屋番号 階数
村 番号 村落番 小道/ソイ 分岐
通り タンボン/カウェーング(区) 郡/地区 県
郵便番号□□□□□e-mail Website
電話 連絡者の名前
2.名前を記す権限のある者の名前______
国民個人番号/納税者個人番号□-□□□□-□□□□□-□□-□
Passport No(外国人である場合) ______
連絡できる住所 建物 部屋番号 階数
村 番号 村落番 小道/ソイ 通り
タンボン/カウェーング(区) 郡/地区 県
郵便番号□□□□□電話 e-mail
3.業務を設置すること
会社又は法人格のある組合の設立日 日□□月□□年□□□□
登録資本______
承認申請する日における払込済の登録資本______
業務の通常の会計期間 日□□月□□年□□□□から
日□□月□□年□□□□まで
4.国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から証明を受けた目標産業
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□食品及び農業の産業 |
□進歩する素材産業 |
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□エネルギーを節約する、代替エネルギー及び清潔なエネルギーを製造するための産業 |
□電子・コンピュータ・ソフトウエア・及び情報サービス産業 |
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□バイオテクノロジーの基礎産業 |
□織物・服装・及び装飾品の産業 |
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□医療及び公衆衛生の産業 |
□自動車及び部品産業 |
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□観光旅行産業、サービス産業、及び創造経済産業 |
□研究・開発及び革新の基礎産業、又は新たな産業 |
行う商品/サービスの種類
1_____ 3_____
2_____ 4その他_____
証明を受けた 日□□月□□年□□□□に
5.税務上の利益権の使用を申請する最初の会計期間
□5.1 申請書を提出し及び局長から承認を受けた会計期間
□5.2 申請書を提出し及び局長から承認を受けた日に又は後に開始する会計期間
6.書類の引渡し
申請書の記入といっしょに、PDFファイルの形式において国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から証明する目標産業を行う業務の証明書の書類の電子ファイルを添付する。
私は、上記の通知しているいずれの項目も正しく完全な項目であることを、証明することを申請する。
署名 取締役・管理者
( )
日付
新たな行為者について目標産業を行う業務を増やす通知様式(ロー.モー.2)
1.行為者の名前______
納税者個人番号□-□□-□-□□□-□□□□□-□
建物 部屋番号 階数
村 番号 村落番 小道/ソイ 分岐
通り タンボン/カウェーング(区) 郡/地区 県
郵便番号 e-mail Website
電話 連絡者の名前
2.名前を記す権限のある者の名前______
国民個人番号/納税者個人番号□-□□□□-□□□□□-□□-□
Passport No(外国人である場合) ______
連絡できる住所 建物 部屋番号 階数
村 番号 村落番 小道/ソイ 通り
タンボン/カウェーング(区) 郡/地区 県
郵便番号□□□□□電話 e-mail
3.日付 ___の___番の書面に従って国税局長から新たな行為者(New
Start-up)としての承認を受けた
国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から証明を受けた、目標産業/・商品/サービスの種類を増やす項目
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□食品及び農業の産業 |
□進歩する素材産業 |
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□エネルギーを節約する、代替エネルギー及び清潔なエネルギーを製造するための産業 |
□電子・コンピュータ・ソフトウエア・及び情報サービス産業 |
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□バイオテクノロジーの基礎産業 |
□織物・服装・及び装飾品の産業 |
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□医療及び公衆衛生の産業 |
□自動車及び部品産業 |
|
□旅行産業、サービス産業、及び創造経済産業 |
□研究・開発及び革新の基礎産業、又は新たな産業 |
増やすことを行う商品又はサービスの種類
1_____ 3_____
2_____ 4その他_____
4.書類の引渡し
申請書の記入といっしょに、PDFファイルの形式において国の自然科学及びテクノロジー開発事務所から証明する目標産業を行う業務の証明書の書類の電子ファイルを添付する。
私は、上記の通知しているいずれの項目も正しく完全な項目であることを、証明することを申請する。
署名 取締役・管理者
( )
日付
[509]所得税に関係する国税局長公告第449号 特定の特別開発地区内で業務を行う業務と関連する資産に、投資すること又は補充する・変更する・広げる・もしくはよりよくすることのため、しかし、国税法65条の3(5)に従った元の状態を維持するように修理することではなく、支払った所得について、法人所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2564年12月7日の公告)
2567年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第786号の第4条第2段落及び第6条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、特定の特別開発地区内で業務を行う業務と関連する資産に、投資すること又は補充する・変更する・広げる・もしくはよりよくすることのため、しかし、国税法65条の3(5)に従った元の状態を維持するように修理することではなく、支払った所得について、法人所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
2567年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第786号の第4条に従って特定の特別開発地区内に設置されている業務場のある会社又は法人格のある組合に対し、所得税を免除することについては、この次のような資産について、特定の特別開発地区内で業務を行う業務と関連する資産に、投資すること又は補充する・変更する・広げる・もしくはよりよくすることのため、しかし、国税法65条の3(5)に従って元の状態を維持するように修理することではなく、支払った所得でなければならない。
(1)機械、構成部品、器具、道具、用具、装飾品、及び備品
(2)コンピュータプログラム
(3)運搬具に関する法律に従った特定の特別開発地区内で登録した運搬具。しかし、物品税率に関する法律に従って乗用車又は10人を超えない座席のある乗合自動車で、貸し出すための取得ではないもの
(4)堅固な建物、しかし、居住のため使用する土地及び堅固な建物を含まない。
第2項
第1項(1)(2)及び(3)に従った資産は、場合場合により、契約、購入注文書、雇う注文書、又はすべての同一種類の性質における合意項目から生じる資産に、投資すること又は補充する・変更する・広げる・又はよりよくすることで、2567年1月1日から2569年12月31日までに行ったものから生じなければならない。
第1項(4)に従った資産は、このように、資産に投資すること又は補充する・変更する・広げる・もしくはよりよくすることから生じなければならない。
(1)2567年1月1日から2569年12月31日までに地方の係官に対し許可証を受ける申請書を提出することにより、2522年の建物の管理の勅命に従って建物を建築する又は改造する許可を申請しなければならない。又は
(2)2567年1月1日から2569年12月31日までに地方の係官に対し通知することにより、2522年の建物の管理の勅命39条の2に従って建物を建築する又は改造することを通知しなければならない。又は
(3)2522年の建物の管理の勅命及び2522年の建物の管理の勅命の内容に従って発令された2528年の省令第11号に従った建物の改造とみなさない場合には、2567年1月1日から2569年12月31日までに作成した、雇う契約書、雇う注文書、又はすべての同一種類の性質における合意項目から生じなければならない。
第1項(4)に従った資産に投資することは、資産を購入する又は買取権付賃借をすることにより、その資産に投資することを含まない。
第3項
特定の特別開発地区内に設置されている業務場のある会社又は法人格のある組合は、特定の特別開発地区内で業務を行う業務と関連する資産に、投資すること又は補充する・変更する・広げる・もしくはよりよくすることのため、しかし、国税法65条の3(5)に従って元の状態を維持するように修理することではなく、2567年1月1日から2569年12月31日までに実際支払った額に従った支出の100%の額で、支払った支出と同額の所得について、法人所得税を免除する権利を受けるものとする。このような基準、方法、条件、及び期間に従って、資産の種類に従って法人所得税を免除するものとすることによる。
(1)第1項(1)に従った資産は、連続して5会計期間について、免除を受ける所得額の同額として等分した部分に従って免除するものとする。
(2)第1項(2)に従った資産は、連続して3会計期間について、免除を受ける所得額の同額として等分した部分に従って免除するものとする。
(3)第1項(3)に従った資産は、連続して5会計期間について、免除を受ける所得額の同額として等分した部分に従って免除するものとする。
(4)第1項(4)に従った資産は、連続して20会計期間について、免除を受ける所得額の同額として等分した部分に従って免除するものとする。
第4項
第3項に従って法人所得税の免除を受ける権利のある特定の特別開発地区内に設置されている業務場のある会社又は法人格のある組合は、国税法65条の2(2)に従った資産の減耗償却費及び減価償却費の控除を開始する会計期間から法人所得税を免除する権利の使用を開始するものとする。
第5項
第3項及び第4項に従って法人所得税を免除する権利を使用する特定の特別開発地区内に設置されている業務場のある会社又は法人格のある組合は、その免除する権利を使用する資産の詳細を示す報告書の作成を整えるものとする。少なくともこの公告の末尾に添付する様式に従った項目及び事項があり、並びに業務場で報告書に項目を記すことを行う書類も含めて前述の報告書を保管保存し、課税係官が調査できるように用意がなければならないことによる。
第1段落に従った資産は、会社又は法人格のある組合の資産登録簿又は会社又は法人格のある組合が作成した同一種類のいずれかその他の書類内になければならない。
2567年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第786号第4条に従った権利を使用する資産の詳細を示す報告書
税を納付する義務のある者の名前_____ 納税者個人番号_____
□投資促進を受けていない
□投資促進を受けた。全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進に関する法律及び目標産業について国の競争において能力の限界を増すことに関する法律に従って法人所得税の免除を受ける業務において使用する資産ではないことによる。
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順番号 |
投資を生じさせる書類1 |
資産の詳細2 |
金銭を支払う証拠(1.1.67から31.12.69までに金銭を支払うこと)3 |
資産の設置場所/資産を使用する場所5 |
資産が意図に従って仕事に使用できる用意がある状態にある日6 |
備考7 |
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書類の名前 |
書類を作成した年月日 |
書類の名前/書類番号(もしあるならば)/年月日 |
金銭を支払った年月日4 |
金額(バーツ) |
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備考
1.契約書、購入注文票、雇う注文票、又は同一種類の性質における合意項目のような、資産に投資すること又は補充する・変更する・広げる・もしくはよりよくすることを生じさせる書類は、もしその投資すること等が、契約書及び雇う注文票があるような1組より多い書類から生じるならば、完全にするように明示しなければならない。このことは、書類全部が、2567年1月1日から2569年12月31日までに生じなければならない。
2.資産の詳細とは、資産の種類、すなわち、機械、コンピュータプログラム、運搬具、及び堅固な建物を意味する。(動産である場合には、名前・メーカー・型・大きさ・又は(もしあるならば)仕様書(Specification)も明示するものとする。及び資産に補充する・変更する・広げる・又はよくすることである場合には、補充する・変更する・広げる・又はよくすることのある資産の詳細も明示するものとする。)
3.金銭の支払の証拠とは、資産の取得のための支払の証拠を意味する。例えば、領収書、領収書/税額票、金銭の支払いを示すいずれかその他の書類(例えば、小切手、又は金銭の移転を示す証拠)
4.金銭を支払う年月日については、小切手によって支払うことである場合には、小切手に記された日に従ってみなすものとする。金銭を移転して銀行口座に入れることがある場合には、金銭の移転がある日に従ってみなすものとする。
5.資産が設置されている場所又はその資産を使用する場所の所在地を明示するものとする。もし番号がないならば、明確にするように設置位置を明示するものとする。
6.資産が意図に従って仕事に使用できる用意がある状態にある日とは、減耗償却費及び減価償却費の控除を開始する日を意味する。
7.資産を販売した、又は資産が破壊された・もしくは消失した・もしくは消耗した場合には、資産を販売した、又は資産が破壊された・もしくは消失した・もしくは消耗した年月日を明示し、いっしょに調査に対する効力のため販売したこと・破壊したこと・消失したこと・又は消耗したこと証拠として示す書類も保管しているものとする。
[510]所得税に関係する国税局長公告第450号 閉回路テレビ放送システムの購入費用及び設置費用として支払った同額の所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2567年7月9日の公告)
2567年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第785号の第4条に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、閉回路テレビ放送(Closed
Circuit Television)システムの購入費用及び設置費用として支払った同額の所得について、所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。
第1項
閉回路テレビ放送システムの購入費用及び設置費用として支払った同額の所得の100%の額で、個人に対し所得税を免除することについては、このような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。
(1)国税法40条(5)(6)(7)及び(8)に従った課税すべき所得のある個人所得税を納付する義務のある者である。
(2)前に仕事に使用していない及び特定の特別開発地区内に設置されている業務場で設置した、閉回路テレビ放送システムの購入費用及び設置費用を支払うことである。
(3)2567年1月1日から2569年12月31日までに前述の閉回路テレビ放送システムの購入費用及び設置費用を支払うことであるということを、課税係官に対し証拠を示し及び証明できなければならない。
(4)所得税を免除する権利を使用する所得税を納付する義務のある者は、個人所得税の項目を示す様式を提出し、必要性及び適切さに従って経費を控除計算することにより、国税法48条(1)に従って所得税を納付しなければならない。
第1段落に従って所得税の免除を受けることについては、所得税を納付する義務のある者は、国税法42条の2から46条までに従って控除したとき、税の免除を受ける所得を、国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。
第2項
閉回路テレビ放送システムの購入費用及び設置費用として支払った同額の所得の100%の額で、会社又は法人格のある組合に対し所得税を免除することについては、このような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。
(1)前に仕事に使用していない及び特定の特別開発地区内に設置されている業務場で設置した、閉回路テレビ放送システムの購入費用及び設置費用を支払うことである。
(2)全部又はいくらかの部分かは問わず、国税法の内容に従って発令された勅令に従って資産と関連する税務上の利益権を受けるその資産ではない。
(3)全部又はいくらかの部分かは問わず、投資促進に関する法律及び目標産業について国の競争における能力の限界を増すことに関する法律に従って、法人所得税の免除を受ける業務において使用する資産ではない。
(4)2567年1月1日に又は後に開始するが2569年12月31日を超えない会計期間について、前述の閉回路テレビ放送システムの購入費用及び設置費用を支払うことであるということを、課税係官に対し証拠を示し及び証明できなければならない。
(5)2567年1月1日に又は後に開始するが2569年12月31日を超えない会計期間について、国税法65条の2(2)に従ってその資産の減耗償却費及び減価償却費の控除を開始しなければならない。
(6)法人所得税の免除を受ける権利がある会社又は法人格のある組合は、その閉回路テレビ放送システムの購入費用及び設置費用を支払うことがあった会計期間に、法人所得税を免除する権利を使用しなければならない。
第3項
個人又は会社もしくは法人格のある組合である所得税を納付する義務のある者で、税を免除する権利を使用したが、2567年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第785号及びこの国税局長公告に従った基準、方法、及び条件に従わないで行うものの場合には、前述の所得税を納付する義務のある者は、所得税の免除を受ける権利はない、及び所得税を免除する権利を使用する所得を、個人所得税を計算することにおいて所得として合計する又は法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて収入として合計しなければならない、並びにその所得税を納付する義務のある者は、その所得税を免除する権利を使用した課税年又は会計期間について、補足する所得税の項目を示す様式を提出した場合には、所得税を納付する義務のある者は、国税法27条に従った割増金も納付する責任を負わなければならない。
第4項
この公告は、2567年1月1日以後適用するものとする。
今までは、特に気にせず、コームーン(ข้อมูล)及びサーンソンテート(สารสนเทศ)の両方とも「情報」と訳してきました。下記のような結果から、今後は、付属のD.C.01様式では、コームーン(ข้อมูล)は、「DATA CENTRE」と英訳されていますので、IT関係については、「データ」に変更し、サーンソンテート(สารสนเทศ)は、変わらず、「情報」と訳してみます。
コームーン(ข้อมูล タイ英辞書「date、information(データ、情報、資料)」 タイタイ辞典「事実又は根拠として使用するため、事実であるとみなすもしくは同意するもの」)
サーンソンテート(สารสนเทศ タイ英辞書「情報」 タイタイ辞典「案件を知るように送る内容」)
「網系列(เครือข่าย)」については、イメージとして、「国税局のインターネット網系列システムを通して」という訳をしてきたので、インターネット全体ではなく、一つ一つの網系列を示すであろうと理解しています。しかし、英語ではnetworkと訳されていました。
参照 「[16]国税局公告 インターネット網系列システムを通して、税の項目を示す様式を提出すること、税を支払うこと、及び税を納付することの期限を延長する(2546年11月12日の公告)第4項 納税者が、税の項目を示す様式を提出し及び金銭の移転命令をする間において、国税局のインターネット網系列システムが故障した場合」
IT関係のお話では、日本と同じように、英語の単語がそのまま使われているようです。今まで自国の言葉では存在していないので、自国の言葉で表現しようとすると、余計に、表現するのが長くなったり、難しいからだと思いますが。自分のような年寄りには、調べてそのときはわかるが、使わないこともありすぐに忘れてしまうので、意味が推測できるような自国の言葉を使ってもらうとありがたいですが。しかし、逆行するように、例えば、「E-mail address」は、タイ語を使って表現(電子郵便の所在)もしている。タイ国は、タイ語を大事にしていると思うが、日本も同じですが、タイの若い人から見ると、外来の言葉は、英語の単語を使ってくれた方がわかりやすいでしょうね。