国税局長公告104

2024年1月20日

更新2024年1月20日

501]国税局長公告 2560年の国際間の課税に従って行う調整における協力のためタイ国政府とアメリカ合衆国政府との合意に従って行う勅命に従った報告する義務のある者であることの身分の申請及び証明書について様式を規定する(2566年11月22日の公告)

 2566年の省令(報告する義務のある者であることの身分の証明書を申請すること及び発行すること)の第2項及び第5項最終段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、2560年の国際間の課税に従って行う調整における協力のためタイ国政府とアメリカ合衆国政府との合意に従って行う勅命第6条に従った報告する義務のある者であることの身分の証明書を申請すること及び発行することの様式を規定する。

第1項
 
この公告の末尾に添付する、報告する義務のある者であることの身分の証明書を発行するように申請する様式及び報告する義務のある者であることの身分の証明書様式は、2566年の省令(報告する義務のある者であることの身分の証明書を申請すること及び発行すること)の第2項及び第5項最終段落に従って、報告する義務のある者であることの身分の証明書を発行するように申請する様式である及び報告する義務のある者であることの身分の証明書様式である。

第2項
 第1項に従って
証明書を発行するように申請を提出する意図のある者は、国税局のウエブサイト(Website)www.rd.go.th上、インターネット網系列システムを通して、オンラインの様式を提出し及び税を支払う(e-Filing)システムに入って機能を使用する登録から受けた使用者の名前(Username)及びパスワード(Password)を使用することにより、前述の申請を提出するものとする。

 1段落に従って証明書を発行するように申請を提出することは、国税局のシステムを通して確認事項の通知を受けたとき、完了の効力がある。

 

502]所得税に関係する国税局長公告第442号 永続のためのタイ投資信託の投資単位の購入費用として支払う同額の所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2566年12月20日の公告)

 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2566年の省令第390号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号第2(105)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、永続のためのタイ投資信託の投資単位の購入費用として支払う同額の所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
証券及び証券取引所に関する法律に従った永続のためのタイ投資信託の投資単位の購入費用として支払う同額の所得で、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はないものは、このような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1)所得のある者は、その課税年に所得税を納付しなければならない受取る課税すべき所得の30%を超えない合計額のある、永続のためのタイ投資信託の投資単位を購入しなければならない。このことは、その課税年について100,000バーツを超えない及び25661121日から25751231日までその投資単位を購入した部分のみ。

(2)所得のある者は、投資単位を購入する日から8年より少なくなく、継続して永続のためのタイ投資信託の投資単位を保有しなければならないが、所得のある者が、通常に従って仕事を行う能力の低下又は死亡を理由として、永続のためのタイ投資信託の投資単位を償還する場合まで含めない。

 通常に従って仕事を行う能力の低下は、政府が認証する医者が、検査し及び投資単位の保有者が今後再び永続のためのタイ投資信託の投資単位を購入する所得を生じさせる職業を行うことができないまで通常に従って仕事を行う能力が低下したという意見を示した場合でなければならない。 

第2項
 所得のある者は、一の
永続のためのタイ投資信託を超えて、永続のためのタイ投資信託の投資単位を購入した場合には、永続のためのタイ投資信託ごとに、永続のためのタイ投資信託の投資単位の購入費用として支払う同額の所得で、免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はないものは、1項に従った基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

1段落に従って永続のためのタイ投資信託の投資単位を購入することは、その課税年に所得税を納付しなければならない受取る課税すべき所得の30%を超えない合計額がなければならない。このことは、その課税年について100,000バーツを超えない部分のみ。

第3項
 所得のある者は、
永続のためのタイ投資信託の投資単位を購入し及び1項又は第2項に従って所得税の免除を受ける権利を使用した、その後、第1項又は第2項の基準に従っていないで行った場合には、所得のある者は、第1項又は第2項に従って所得税の免除を受ける権利をなくすが、所得のある者が、通常に従って仕事を行う能力の低下又は死亡を理由として、永続のためのタイ投資信託の投資単位を償還する場合まで含めない。所得のある者は、投資単位の購入費用の金銭を、所得税を免除するため所得から控除してきた課税年で、その課税年の所得税の項目を示す様式を提出した日から前述の課税年の補足する所得税を納付するため補足する所得税の項目を示す様式を提出した日までの5年を超えない期間内にあるものについて、国税法27条に従った割増金といっしょに所得税を納付しなければならない。

 1項又は第2項の基準に従っていない永続のためのタイ投資信託に対し投資単位を売戻すことがある場合において、前述の場合において税を納付するため、投資単位の移転から得る資本利得(capital gain)を計算することは、先入先出法(FIFO)により計算するものとする。

第4項
 
永続のためのタイ投資信託に対し投資単位を購入する費用として支払う同額の所得について、所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、自己が永続のためのタイ投資信託に対し投資単位を購入した投資信託を管理する証券会社に対し、所得税を免除する権利を使用する意図を通知しなければならない。

 1段落に従って意図の通知を受けた投資信託を管理する証券会社は、形式に従って電子データで作成を整え及び国税局のウエブサイトwww.rd.go.th上、規定する方法に従って送ることにより、国税局の情報テクノロジー部に対し所得のある者のデータを送らなければならない。

 2段落に従って通知すること及びデータを送ることは、翌年の115日以内に通知するものとする。ただし、局長がその他として規定するときを除く。

 投資信託を管理する証券会社が、3段落に従って通知し及びデータを送ったが、その前述のデータを修正、削除、又は補足申請する意図がある場合には、前述の投資信託を管理する証券会社は、国税局のウエブサイトwww.rd.go.th上、期限を超えて投資単位を購入する費用のデータを受けるシステムを通して、通知し及びデータを送るものとする。

第5項
 所得のある者が、一又は多くの
永続のためのタイ投資信託に対し移転するかは問わず、もう一つの永続のためのタイ投資信託へ、全部又はいくらかの部分の永続のためのタイ投資信託の投資単位の投資を移転した場合には、移転する永続のためのタイ投資信託が所得のある者から移転命令を受けた日の翌日から数えて5営業日以内に、所得のある者は、その永続のためのタイ投資信託へ投資を移転しなければならない。そこで、前述の場合において投資単位を保有することにおける期間は、継続する期間があるとみなす。

1段落に従って永続のためのタイ投資信託の投資を移転することについては、所得のある者から移転命令を受けた永続のためのタイ投資信託は、投資単位の移転証明書の作成を整え、移転を受ける永続のためのタイ投資信託に対し引渡し、証拠として保管して、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

第6項
 第5項に従った
永続のためのタイ投資信託の投資単位の移転証明書は、少なくともこの公告の末尾に添付する様式に従った事項があることにより、タイ語又は英語で作成を整えなければならないが、もしその他の外国語で作成するならば、付加するタイ語訳もなければならない。数字の部分は、タイ数字又はアラビア数字を使用するものとする。

1段落に従って永続のためのタイ投資信託の投資単位の移転証明書を発行する義務のある者の署名は、ゴム印によって前述の証明書を発行する義務のある者の署名印を押す方法を使用する、又は署名を保管していることのあるコンピュータにより証明書を発行する義務のある者の署名を印刷する(SCAN)こともできる。

7
 この公告に従って所得税を免除することは、所得のある者は、国税法42条の2から46条に従って控除したとき、税の免除を受ける所得を、国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする。

第8項
 この公告は、25661121日以後25751231日まで受取る課税すべき所得について適用するものとする。

 

証券及び証券取引所に関する法律に従った永続のためのタイ投資信託の投資単位の投資を移転する証明書

投資単位の販売者:     有限責任会社              番号     
納税者個人番号    

永続のためのタイ投資信託 名前         □-□□□□-□□□□□-□□-
納税者個人番号

 投資単位の購入者 名前       姓      
 納税者個人番号 □-□□□□-□□□□□-□□-
 住所        

 移転日        
移転を受ける者である管理会社の名前        
移転を受ける者である永続のためのタイ投資信託の名前        

 移転する項目の詳細

投資日

投資金(原価)

利益

純移転金総計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  上記の事項及び番号のすべての項目は、正しく、実際と一致することの証明を申請する。

  署名        権限のある者
  /  /           ○法人の印を押す(もしあるならば)     
(証明書を発行する年月日)

 

503]所得税に関係する国税局長公告第443号 商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2566年12月21日の公告)

国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2566年の省令第391号の第1項の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において

「電子税額票」とは、少なくとも、国税法86/4条に従った項目のある税額票を意味する。電子上の手順(กระบวนการクラブアンガーン)によって証拠書類又は書面に関係して行うことに関して国税法の内容に従って発令された2565年の省令第384号と結合する、国税法3条の16に従って電子上の方法により作成を整えたところのみ。

「電子受取書」とは、少なくとも、国税法105条の2に従った項目のある受収書を意味する。電子上の手順によって証拠書類又は書面に関係して行うことに関して国税法の内容に従って発令された2565年の省令第384号と結合する、国税法3条の16に従って電子上の方法により作成を整えたところのみ。このことは、受取書に所得のある者の名前及び姓も明示しなければならない。

第2項
 実際支払うが5
0,000バーツを超えない額に従って256711日から2567215日までに王国内で商品を購入する又はサービスを受けることについて、商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得について所得税を免除する権利を使用することについては、所得のある者は、電子税額票又は電子受取書のみとしての証拠がなければならない。

 1段落に従った電子税額票又は電子受取書は、電子上の手順によって証拠書類又は書面に関係して行うことに関して国税法の内容に従って発令された2565年の省令第384号第12項に従って、国税局長が名前を公告する付加価値税登録者又は受取書を発行する義務のある者により作成を整えなければならない。

第3項
 
個人所得税を納付する義務のある者に対し2項に従って所得税を免除することについては、この次のような基準に従っていなければならない。

(1) 個人所得税を納付する義務のある所得のある者は、普通組合又は法人ではない団体ではないとしなければならない。実際支払うが50,000バーツを超えない額に従って所得税の免除を受けるものとすることによる。

(2)夫又は妻の一の側に所得がある場合には、実際支払うが50,000バーツを超えない額に従って所得のある者である夫又は妻に対し所得税を免除するものとする。

(3)夫婦それぞれの側に所得がある場合には、

(a)もしそれぞれの側が、自己が受取る課税すべき所得と関係する項目を提出する、又は国税法576に従ってもう一方の側の所得とみなさないことにより国税法40(1)に従った課税すべき所得である部分のみ分けて項目を提出し及び税を納付するならば、それぞれの側が、実際支払うが50,000バーツを超えない額に従って所得税の免除を受けるものとする。

(b)もし夫婦が、国税法576に従って自己の課税すべき所得を用いて夫又は妻のもう一方の側の所得とみなすことにより、合計して項目を提出し及び税を納付することを合意するならば、所得のある者は、実際支払う額が50,000バーツを超えない部分のみの額に従って所得税の免除を受けるものとし、及び実際支払うが50,000バーツを超えない額に従って夫又は妻の部分の所得の免除を受けることができるものとする。

第4項
 この公告に従って所得税を免除する権利を使用する所得のある者は、256711日から2567215日までに王国内で使用するため商品を購入し又はサービスを受け及び商品代又はサービス料を支払わなければならない、並びに
この次のような基準に従っていなければならない。

(1) (2)及び(3)に従った場合を除く他、商品の購入費用又はサービス料を支払うことの場合には、付加価値税登録者である商品の販売者又はサービスの提供者に対し支払うことであり及び電子税額票を受取らなければならない。所得税の免除を受ける商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得は、商品を購入する又はサービスを受けることで、7.0%の率でのみ課税標準の価値として合算しなければならないところでなければならないことによる。

(2)場合場合により販売者に対し本・新聞・及び雑誌の購入費用、又はサービスの提供者に対しインターネットシステムを通して電子データの形にある本・新聞・及び雑誌サービス料を支払うことの場合には、販売者もしくはサービスの提供者が付加価値税登録者である場合において電子税額票を受取る、又は販売者もしくはサービスの提供者が付加価値税登録者ではない場合において電子受収書を受取らなければならない。

(3)1タンボン()1産品の商品の購入費用を支払うことの場合には、前述の商品は、共同体開発局に登録した商品であり、並びに販売者が付加価値税登録者である場合において電子税額票を受取る、又は販売者が付加価値税登録者ではない場合において電子受収書を受取らなければならない。その電子受取書に商品の名前、分類、及び種類の項目の作成を整えることにおいて、販売者は、その商品が商品項目ごとに1タンボン1産品の商品であるということを示す事項を明示する、又は1タンボン1産品である商品項目ごとに示す記号の作成を整え及びその記号が、「OTOP」「オートープ」又は「OneTambon One Product又は同一種類の性質におけるその他の事項のような、電子受取書において1タンボン1産品の商品を意味しているということを示す事項がなければならないことによる。 

第5項
 所得のある者は、付加価値税登録者であり、国税法82/3条に従って付加価値税を計算することにおいて、電子税額票に従った付加価値税を売上税から控除した場合には、所得のある者は、その税額票に従った
商品の購入費用又はサービス料をもって、この公告に従って所得税を免除する権利を使用する権利はない。

第6項
 この公告に従って所得税の免除を受けることについては、所得のある者は、税の免除を受ける所得を、国税法42条の2から46条までに従った経費を控除した後の国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算する権利があるものとする。

第7項
 この公告は、256711日以後適用するものとする。

 

504]所得税に関係する国税局長公告 電子プラットホームに特別な帳簿があるように規定する(2566年12月27日の公告)

電子上の手順によって証拠書類又は書面に関係して行うことに関して国税法の内容に従って発令された2565年の省令第384号第6項及び第7項と結合する、2525年の国税法を補正する勅命第25号により補正された国税法第17(1)の内容に従った権限を根拠として、財務大臣の承認により、国税局長は、この次のように、国税局の電子システムを通して、特別な帳簿の作成を整え及び送るものとすることにより、電子プラットホームの行為者に特別な帳簿があるように規定する。

第1項 この公告において

電子プラットホーム」とは、電子上の取引を生じさせるため、行為者と消費者との間のコンピュータ網系列を使用することにより、接続を生じさせるためのデータの統括・管理がある電子上の中途の媒介を通してサービスを提供する者を意味するが、タイ国銀行又は証券及び証券取引所の監督委員会事務所の監督下にあるように規定する法律のある電子プラットホームの業務まで含めない。

「行為者」とは、電子プラットホームを通して消費者に対し商品又はサービスの提案をする人を意味する。

「電子データの作成を整え及び送るサービスの提供者」とは、国税局の電子システムを通して特別な帳簿のデータの作成を整え及び送るように、電子プラットホームから委任を受けた人を意味する。

「特別な帳簿」とは、行為者から受取った電子プラットホームの収入(ラーイラップ)データを示す帳簿を意味する。

第2項
 タイ国で設立登録し及び1,000百万バーツを超える会計期間において行う業務からの又は関連する収入(ラーイダイ)がある
電子プラットホームは、特別な帳簿があるものとする。

 第1段落に従った1,000百万バーツを超える会計期間があった及びその後1,000百万バーツを超えないいずれか一の会計期間における収入がある電子プラットホームは、まだ続けて特別な帳簿の作成を整える義務があるものとする。

第3項
 
電子プラットホームが、国税局のウエブサイト上国税局が公告している標準に従って、電子データとして特別な帳簿のデータの作成を整え、及び電子署名を作成することにおいて電子証明書(Electronic Certificate)を使用することにより、その電子署名(Electronic Signature)を作成し、国税局に送るため前述のデータに添付する又は含めるものとする。その電子証明書(Electronic Certificate)は、電子署名(Electronic Signature)を作成するときにまだ期限を終了していないとしなければならない。

第4項
 
電子プラットホームは、電子上の手順によって証拠書類又は書面に関係して行うことに関して国税法の内容に従って発令された2565年の省令第384号第6(1)に従った性質のある電子システムがあり、及び局長が規定し公告するところに従って情報面の堅固・安全がなければならない。

 国税局の電子システムと接続した電子プラットホームの電子システムは、常に1段落に従った性質がなければならない。

 局長は、国税局の電子システムと接続する許可をしない又は許可を取消す権限があるものとする。

第5項
 
電子プラットホームが国税局の電子システムを通して通知しなければならないことにより、電子プラットホームは、電子データの作成を整え及び送るサービスの提供者が、代わって特別な帳簿のデータの作成を整え及び送るように委任することもできる。

 1段落に従って委任を受けた電子データの作成を整え及び送るサービスの提供者は、局長に対し電子システムに接続する許可申請を提出するものとする。その者は、電子上の手順によって証拠書類又は書面に関係して行うことに関して国税法の内容に従って発令された2565年の省令第384号第7(1)に従った性質のある電子システムがあり、及び電子取引開発事務所が規定し公告するところに従った情報面の堅固・安全がなければならない。

 国税局の電子システムと接続した電子データの作成を整え及び送るサービスの提供者の電子システムは、常に2段落に従った性質がなければならない。

 局長は、2段落に従って許可を受けた電子データの作成を整え及び送るサービスの提供者の名前を公告するものとする。

 局長は、国税局の電子システムと接続する許可をしない又は許可を取消す及び4段落に従った公告から名前を消す権限があるものとする。

第6項
 いずれかの
5項に従った電子データの作成を整え及び送るサービスの提供者に、電子上の手順によって証拠書類又は書面に関係して行うことに関して国税法の内容に従って発令された2565年の省令第384号で規定するところに従っていない電子システムがあり、及び国税局に通知書がある又は電子の方法を通して通知を受けた期限内に終了するように修正する・調整することを行わない。国税局は、システムに接続するように許可することを取消す、並びに公告しているところに従って電子データの作成を整え及び送るサービスの提供者の帳簿から名前を消すであろう。

第7項
 
2項に従った電子プラットホーム又は第4項に従った電子データの作成を整え及び送るサービスの提供者は、会計期間の終了の日から数えて150日以内に、国税局の電子システム上そのデータを送るものとする。ただし、局長が、その他として規定するときを除く。

第8項
 
電子プラットホーム又は電子データの作成を整え及び送るサービスの提供者は、第7項に従って特別な帳簿のデータを送った。しかし、その前述のデータを修正する・取消す・又は補足する申請をする意図がある。前述の電子プラットホーム又は電子データの作成を整え及び送るサービスの提供者は、国税局の電子システムを通して期限を超えても、通知し及び特別な帳簿のデータを送るものとする。

第8項
 この公告は、256711日に又は後に開始する会計期間以後について、データを送ることについて適用する効力があるものとする。

 

 

 

 

 

今までは、特に気にせず、コームーン(ข้อมูล)及びサーンソンテート(สารสนเทศ)の両方とも「情報」と訳してきました。下記のような結果から、今後は、付属のD.C.01様式では、コームーン(ข้อมูล)は、DATA CENTRE」と英訳されていますので、IT関係については、「データ」に変更し、サーンソンテート(สารสนเทศ)は、変わらず、「情報」と訳してみます。
コームーン(
ข้อมูล タイ英辞書「dateinformation(データ、情報、資料)」  タイタイ辞典「事実又は根拠として使用するため、事実であるとみなすもしくは同意するもの」)  
サーンソンテート(สารสนเทศ タイ英辞書「情報」  タイタイ辞典「案件を知るように送る内容」)

「網系列(เครือข่าย)」については、イメージとして、「国税局のインターネット網系列システムを通して」という訳をしてきたので、インターネット全体ではなく、一つ一つの網系列を示すであろうと理解しています。しかし、英語ではnetworkと訳されていました。


参照 「16]国税局公告 インターネット網系列システムを通して、税の項目を示す様式を提出すること、税を支払うこと、及び税を納付することの期限を延長する(2546年11月12日の公告)第4項 納税者が、税の項目を示す様式を提出し及び金銭の移転命令をする間において、国税局のインターネット網系列システムが故障した場合」

 

IT関係のお話では、日本と同じように、英語の単語がそのまま使われているようです。今まで自国の言葉では存在していないので、自国の言葉で表現しようとすると、余計に、表現するのが長くなったり、難しいからだと思いますが。自分のような年寄りには、調べてそのときはわかるが、使わないこともありすぐに忘れてしまうので、意味が推測できるような自国の言葉を使ってもらうとありがたいですが。しかし、ここでは、逆行するように、「E-mail address」は、タイ語を使って表現(電子郵便の所在)もしている。タイ国は、タイ語を大事にしていると思うが、日本も同じですが、タイの若い人から見ると、外来の言葉は、英語の単語を使ってくれた方がわかりやすいでしょうね。

 

 

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