国税局長公告103

2023年10月20日

更新2024年1月20日

496]国税局長公告第51号 電子寄付システムを通してスポーツを支援するため寄付することについて所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するための基準及び条件を規定する(2566年9月14日の公告)

2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第772号の第5条、第6条、及び第8条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、電子寄付システムを通してスポーツを支援するため寄付することについて所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するための基準及び条件を規定する。

第1項 この公告において

「寄付を受ける組織」とは、タイ国スポーツ行政部門、県のスポーツ委員会、県のスポーツ協会、「タイ国の」という言葉を使用するスポーツ協会、又はタイ国スポーツ行政部門に関する法律に従って設立された国家のスポーツ開発基金、及び体育局を意味する。

第2項
 
2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第772号の第4(1)に従って、寄付を受ける組織に対し寄付することについて、個人の所得税の免除を受けることについては、金銭のみで寄付しなければならない。

第3項
 
2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第772の第4(2)に従って、寄付を受ける組織に対し寄付することについて、会社又は法人格のある組合の所得税の免除を受けることについては、金銭、資産、又は商品で寄付することもできる。

資産又は商品で寄付する場合において、このような基準及び条件に従っていなければならない。

(1)会社又は法人格のある組合は、寄付するため資産を購入する場合には、その資産の数及び価値を明示する資産を取得した証拠がなければならない。前述の証拠に従った価値は、寄付する支出の価値とみなすものとすることによる。

(2)会社又は法人格のある組合は、その会社又は法人格のある組合の資産勘定に記録した資産をもって寄付する場合には、資産の減耗償却及び減価償却を計算し控除することから残る部分の原価価値を用いて寄付する支出の価値とみなすものとする。

(3)会社又は法人格のある組合は、販売のため自ら製造する又は購入する商品であるかは問わず、商品をもって寄付する場合には、証明できる前述の商品の原価価値を用いて、寄付する支出の価値とみなすものとするが、前述の価値は、国税法65条の2(6)に従って繰越して来た在庫商品価格を超えないとしなければならない。

(4)その寄付するため購入する資産又は商品の価値は、通常購入できるとすべき価格を超えない額がなければならない。このことは、国税法65条の3(15)に従う。

第4項
 寄付を受ける組織
に対し寄付することについては、2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第772の第4条及び第8条に従って、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除する権利の使用を行う証拠として、電子寄付システムで明らかである寄付情報を使用するものとする。税を免除する権利を使用する者は、課税係官に対し寄付する証拠書類を示す必要はないことによる。

第5項
この公告は、
256611日以後適用するものとする。

 

497]国税局長公告第52号 国民に対し発行し販売を申出る投資のためのデジタルトークンを移転することについて所得税及び付加価値税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2566年10月26日の公告)

2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第779号の第5条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、デジタル財産事業を行うことに関する法律に従って、国民に対し発行し販売を申出る投資のためのデジタルトークンを移転することについて所得税及び付加価値税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
デジタル財産事業を行うことに関する法律に従って、国民に対し発行し販売を申出る投資のためのデジタルトークンを移転することを理由として、所得又は課税標準の価値について、所得税及び付加価値税の免除を受ける会社又は法人格のある組合は、このように行わなければならない。

(1)会社又は法人格のある組合は、前述の発行し販売を申出る投資のためのデジタルトークンに関係する部分において、選択して使用した会計上の項目の種類又は会計上の方法を整えることを変更しないとしなければならない。

(2)会社又は法人格のある組合は、前述の投資のためのデジタルトークンを発行し販売を申出ることから得る所得について、会計上の項目の種類を資本として整えた場合には、もし会社又は法人格のある組合が、投資のためのデジタルトークンを保有する者からそのデジタルトークンを買戻した又はに対し利益もしくは同一性質におけるいずれかその他の利益の分配部分の金銭を支払ったならば、その買戻しのため支払った部分又は利益もしくは同一性質におけるいずれかその他の利益の分配部分の金銭を、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおける支出として合計しなければならない。

(3)会社又は法人格のある組合は、前述の投資のためのデジタルトークンを発行し販売を申出ることから得る所得について、会計上の項目の種類を負債として整えた場合には、もし会社又は法人格のある組合が、投資のためのデジタルトークンを保有する者からそのデジタルトークンを償還したならば、前述の償還するため支払う部分を、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおける支出として合計しないとしなければならない。

(4)会社又は法人格のある組合は、前述の投資のためのデジタルトークンを発行し販売を申出ることから得る所得を、販売を申出るデータ又は目論見書の項目を示す様式で規定しているところに従った計画又は業務を行うことにおいて使用する、又はデジタル財産事業を行うことに関する法律に従って、デジタルトークンの販売を申出る許可の取消し受ける場合には、会社又は法人格のある組合は、前述の投資のためのデジタルトークンを保有する者に対し払戻した部分を控除後のそのデジタルトークンを発行し販売を申出ることから受取る所得を、場合場合により、規定しているところに従って計画又は業務を行っていない会計期間の翌会計期間において、又はそのデジタルトークンの販売を申出る許可の取消しを受ける会計期間の翌会計期間において、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおける収入として合算しなければならない。

(5)会社又は法人格のある組合は、デジタルトークンと関係する一般に対し公開しなければならないデータも含めて、証券及び証券取引所の監督委員会事務所により発行する国民に対しデジタルトークンの販売を申出る許可書、国民に対しデジタルトークンの販売を申出る許可申請様式、及び前述のデジタルトークンを発行し販売提を申出ることに関係するいずれかその他の書類を保管保存し、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

第2項
 いずれかの
会社又は法人格のある組合は、第1項に従った基準、方法、及び条件に従って行わない。2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第779号の第4条に従って所得税及び付加価値税の免除を受けることにおける権利は、会社又は法人格のある組合がその利益権を使用した日から終了するものとする。

コメント
投資のためのデジタルトークンの会計処理の方法がわかりませんが、
(2)
会計上は資本 販売による収入の所得税を免除にするが、買戻し等についての支払は、支出とする。
(3)
会計上は負債 償還するため支払は、負債の返済になるが、支出としない。
(4)
計画又は業務を行うことにおいて使用する、又はデジタルトークンの販売を申出る許可の取消し受ける場合、デジタルトークンを保有する者に対し払戻した部分を控除後のそのデジタルトークンを発行し販売を申出ることから受取る所得を収入として合算する。

 

498]所得税に関係する国税局長公告第440号 自然科学・テクノロジー・工学・又は数学分野の高い技能のある雇用される者の労力を雇うことについて、法人所得税を免除するための基準、方法、及び条件(2566年11月14日の公告)

2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第777の第3条及び第4(1)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、自然科学・テクノロジー・工学・又は数学分野の高い技能のある雇用される者の労力を雇うことについて、法人所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 高い技能のある雇用される者に対し労力を雇う契約に従って月給として支払った支出の50%の額の所得について、目標産業のため国の競争における能力の限界を広げることに関する法律に従った目標産業において業務を行う
会社又は法人格のある組合に対し所得税を免除することは、この次のような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1)場合場合により、256611日から25681231日までに行った労力を雇う契約から生じる支出である、又は2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第739に従って、256411日から25651231日までに行った労力を雇う契約から生じる支出である、又は2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第711に従って、256211日から25631231日までに行った労力を雇う契約から生じる支出である。

(2)雇う職員は、国の高等教育・自然科学・研究・及び革新の政策評議会事務所から証明を受けた、自然科学・テクノロジー・工学・又は数学分野の高い技能のある職員でなければならない。

(3)雇う仕事の職位は、国の高等教育・自然科学・研究・及び革新の政策評議会事務所から証明を受けた、自然科学・テクノロジー・工学・又は数学分野の高い技能を使用する目標産業における業務の仕事の職位でなければならない。

第2項
 所得税を免除する権利を使用する
会社又は法人格のある組合は、少なくともこの公告の末尾に添付するところに従った項目及び事項がある高い技能のある職員の仕事を雇う詳細を示す報告書の作成を整え、及び業務場で報告書の項目を示すことを行う書類も含めて、前述の報告書を保管保存して、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第777号に従って高い技能のある職員の仕事を雇う詳細を示す報告書

順番

高い技能のある職員の名前1

高い技能のある職員の仕事を雇う詳細2

仕事を雇う職位の証明3

備考

仕事を雇う契約又は書類の名前/番号

仕事を雇うことを開始する日

仕事を雇うことを終了する日(もしあるならば)

証明日

証明書の番号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考
1. 2566
年の
国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第777号第4条及び第5条に従った資格のある者である高い技能のある職員の名前
2.
仕事を雇う契約又は書類の名前又は番号を明示し並びに仕事を雇うことを開始する日及び仕事を雇うことを終了する日(もしあるならば)を明示することにより、高い技能のある職員の仕事を雇う詳細
3.
場合場合により、2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第777従った国の高等教育・自然科学・研究・及び革新の政策評議会事務所、又は2564年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第739号に従った高等教育・自然科学・研究・及び革新省、又は2563年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第711号に従った国の自然科学・研究及び革新の高等教育政策評議会事務所による、仕事を雇う職位の証明の詳細。このことは、請求があるとき、課税係官が調査できるようにするため業務場で2及び3に従った書類を保管していなければならない。

 

 

499]所得税に関係する国税局長公告第441号 自然科学・テクノロジー・工学・又は数学分野の職員を開発するため、雇用される者を送って教育するもしくは訓練することに参加し受けること、又は雇用される者に対し訓練を整えることについて、法人所得税を免除するための基準、方法、及び条件(2566年11月14日の公告)

2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第778の第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、自然科学・テクノロジー・工学・又は数学分野の職員を開発するため、雇用される者を送って教育するもしくは訓練することに参加し受けること、又は雇用される者に対し訓練を整えることについて、法人所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 256611日から25681231日までに、雇用される者を送って教育するもしくは訓練することに参加し受けることにおいて、又は雇用される者に対し訓練を整えることにおいて、経費として支払った支出の150%の額の所得について、
会社又は法人格のある組合に対し所得税を免除することは、この次のような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1)国の高等教育・自然科学・研究・及び革新の政策評議会事務所、又は東地方特別開発地区政策委員会事務所、又はデジタル経済促進事務所、又はロボットテクノロジー及び自動システム分野の最高のセンター網系列事務所(Center of Robotics Excellence:CoRE)から証明を受けた修学課程において、雇用される者を送って教育するもしくは訓練することに参加し受けること、又は雇用される者に対し訓練を整えることにおいてでなければならない。

(2)25681231日以内に(1)に従った修学課程の教育すること又は訓練することを開始しなければならない。

第2項
 第1項に従った修学課程において教育すること又は訓練することは、その雇い主である
会社又は法人格のある組合の業務の利益のためになっていなければならない。

 

500]国税局長公告 報告しなければならないデータを送るためタイ王国政府とアメリカ合衆国政府との間で作成を整えるデータ交換(International Data Exchange Service)システムを通してデータを送る基準及び方法を規定する(2566年11月22日の公告)

 2566年の省令(権限のある者である担当者に対し報告しなければならないデータを集めて及び送ること)の第4項の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、報告しなければならないデータを送るためタイ王国政府とアメリカ合衆国政府との間で作成を整えるデータ交換(International Data Exchange Service)システムを通してデータを送る基準及び方法を規定する。

第1項 この公告において

「合意」とは、2560年の国際間の課税に従って行うことを調整することにおける協力のためタイ王国政府とアメリカ合衆国政府との間の合意に従って行う勅命の末尾に添付する、255934日に作成した国際間の課税に従って行うこと及びFATCAに従って行うことを調整することにおける協力のためタイ王国政府とアメリカ合衆国政府との間の合意を意味する。

「金融上の口座」とは、合意の第1項、1())に従った金融上の口座を意味し、及び合意2の末尾に添付する書類で規定するところに従って報告を免除される金融上の口座ではない。

「報告しなければならない合衆国の口座」とは、合意の第1項、1)に従った金融上の口座を意味する。

IDESシステム」とは、報告しなければならないデータを送るためタイ王国政府とアメリカ合衆国政府との間で作成を整えるデータ交換(International Data Exchange Service)システムを意味する。

GIIN登録番号」とは、合意に従って報告する義務のある者の自己を明示する登録番号(Global Intermediary Identification Numberグローバル仲介人識別番号)を意味する。

「電子証明書(Electronic Certificate)」とは、デジタル署名(Digital Signature)の所有者と、電子証明書を発行するサービスの提供者(Certification Authority)により発行するデジタル署名の作成に使用するためのデータとの間で、連結を確認する電子データ又はいずれかその他の記録を意味する。

「電子証明書を発行するサービスの提供者(Certification Authority)」とは、アメリカ合衆国歳入庁(IRS)により承認を受けたところに従った規格があることにより、デジタル署名(Digital Signature)の所有者である人又はいずれかの組織自身を証明するため電子証明書(Electronic Certificate)を発行することに関係するサービスを提供する組織を意味する。

「権限のある者である担当者」とは、財務大臣から権限の委任を受けた者の職位における国税局長を意味する。

第2項
 報告する義務のある者は、このように、行うものとする。

(1)国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th.上、FATCA Registration Systemのシステムを通して、GIIN登録番号がある申請を提出する。

(2)電子証明書を発行するサービスの提供者(Certification Authority)により発行する電子証明書(Electronic Certificate)があるように整える。

(3)報告する義務のある者の電子メールアドレス(email Address)データを明示することを含み、(1)及び(2)に従ったデータを使用することにより、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th.上を通して、申出てIDESシステムに入って使用する。

第3項
 報告する義務のある者は、報告する義務のある者のデータ、及び
IDESシステム内のFATCA XML Schemaに従ってXML名の電子ファイル形式でこの次のような合意の第2項、2(a)で規定するところに従って報告しなければならない合衆国口座と関係するデータの準備を整えるものとする。

(1)255771日前に存在する報告しなければならない合衆国口座データ、すなわち

 (a)口座の保有者及び管理権限のある者(もしあるならば)の、名前、住所、及びアメリカ合衆国の納税者個人番号(U.S. TIN)

 (b)口座番号、又は報告する義務のある者がその金融上の口座番号を明示できない場合において口座番号に代わって使用できるいずれかその他の書類

 (c)報告する義務のある者の名前及びGIIN番号((Global Intermediary Identification Numberグローバル仲介人識別番号)

 (d)金融上の口座内の残った総計又は価値。関係する暦年の終了の日又は口座が年の中途で閉められる場合において口座を閉めることのある日における、危険保険契約の現金価値又は年金様式の生命保険契約の現金価値又は保険証書を払戻す価値の場合において、含める。このことは、年の中途で口座を閉めることがある場合において、その口座を閉める前に、すくに価値を求めることがなければならない。

(2)255771日から25581231日に存在する報告しなければならない合衆国口座データ、すなわち

 (a)口座の保有者及び管理権限のある者(もしあるならば)の、名前、住所、及びアメリカ合衆国の納税者個人番号(U.S. TIN)

 (b)口座番号、又は報告する義務のある者がその金融上の口座番号を明示できない場合において口座番号に代わって使用できるいずれかその他の書類

 (c)報告する義務のある者の名前及びGIIN番号((Global Intermediary Identification Numberグローバル仲介人識別番号)

 (d)金融上の口座内の残った総計又は価値。関係する暦年の終了の日又は口座が年の中途で閉められる場合において口座を閉めることのある日における、危険保険契約の現金価値又は年金様式の生命保険契約の現金価値又は保険証書を払戻す価値の場合において、含める。このことは、年の中途で口座を閉めることがある場合において、その口座を閉める前に、すくに価値を求めることがなければならない。

 (e)財産管理者の口座の場合、すなわち、口座内の財産から生じる利息全部の合計、利益の配当金全部の合計、及びいずれかその他の所得全部の合計。それは、場合ごとに、暦年中に支払う・口座に入れる・又は口座と関連する前述の利息、利益の配当金、又はいずれかその他の所得。

 (f)預金口座の場合には、暦年又は適切なその他の期間の間に支払う又は口座に入れる利息全部の合計。

 (g) (e)又は(f)に従った口座を除く他いずれかの口座の場合には、暦年又は適切なその他の期間の間に前述の口座と関連する口座の所有者に対し支払う又は信用貸する全部の合計額で、報告する義務のある者が締結する負担のある者である又は債務者であるもの。暦年又は適切なその他の期間の間に口座の所有者に対し支払わなければならない買戻し費用の金銭の全部を支払うことも含める、

(3)255911日以後に存在する報告しなければならない合衆国口座データ

 (a)口座の保有者及び管理権限のある者(もしあるならば)の、名前、住所、及びアメリカ合衆国の納税者個人番号(U.S. TIN)

 (b)口座番号、又は報告する義務のある者がその金融上の口座番号を明示できない場合において口座番号に代わって使用できるいずれかその他の書類

 (c)報告する義務のある者の名前及びGIIN番号((Global Intermediary Identification Numberグローバル仲介人識別番号)

 (d)金融上の口座内の残った総計又は価値。関係する暦年の終了の日又は口座が年の中途で閉められる場合において口座を閉めることのある日における、危険保険契約の現金価値又は年金様式の生命保険契約の現金価値又は保険証書を払戻す価値の場合において、含める。このことは、年の中途で口座を閉めることがある場合において、その口座を閉める前に、すくに価値を求めることがなければならない。

 (e)財産管理者の口座の場合、すなわち、

  1)口座内の財産から生じる利息全部の合計、利益の配当金全部の合計、及びいずれかその他の所得全部の合計。それは、場合ごとに、暦年中に支払う・口座に入れる・又は口座と関連する前述の利息、利益の配当金、又はいずれかその他の所得。

  2)暦年中に支払う・口座に入れる・資産を販売する又は買戻すことからの全部の合計所得。それは、報告する義務のある者が、口座の所有者のため、委託を受ける者、仲介人、代わって行う者、又はいずれかその他の代理人の身分で行う。

 (f)預金口座の場合には、暦年又は適切なその他の期間の間に支払う又は口座に入れる利息全部の合計。

 (g) (e)又は(f)に従った口座を除く他いずれかの口座の場合には、暦年又は適切なその他の期間の間に前述の口座と関連する口座の所有者に対し支払う又は信用貸する全部の合計額で、報告する義務のある者が締結する負担のある者である又は債務者であるもの。暦年又は適切なその他の期間の間に口座の所有者に対し支払わなければならない買戻し費用の金銭の全部を支払うことも含める、

 報告する義務のある者が、(1)(2)及び(3)に従ってアメリカ合衆国の納税者個人番号(U.S. TIN)のデータを取得できない場合において、報告する義務のある者は、このように行うものとする。

(1)口座の保有者及び管理権限のある者(もしあるならば)の生年月日を明示する。

(2)毎暦年、連絡して口座の保有者及び管理権限のある者(もしあるならば)のアメリカ合衆国の納税者個人番号(U.S. TIN)を要請する。

(3)電子の方法において、口座の保有者及び管理権限のある者(もしあるならば)のアメリカ合衆国の納税者個人番号(U.S. TIN)の検索を行う。

(4)国税局のウエブサイト上国税局が規定しているところに従って報告ファイルに記号を記入することにより、口座の保有者及び管理権限のある者(もしあるならば)のアメリカ合衆国の納税者個人番号(U.S. TIN)のデータを取得できない理由を明示する、

(5)この公告が適用される日の翌暦年の終了の日から数えて6年の期間、(1)から(4)までに従った証拠の保管を整える

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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