国税局長公告102

2023年9月20日

更新2023年10月20日

491]国税局長公告 自動様式の金融上の口座データの交換について権限のある者である担当者の間で多くの構成員の合意に従って自動様式の金融上の口座データを送る基準、方法、条件、及び形式(2566年8月11日の公告)

 2566年の税と関係する国際間の合意に従って行うため情報を交換する緊急勅命第18条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、2566年の税と関係する国際間の合意に従って行うため情報を交換する緊急勅命第15条に従って報告する義務のある者が、自動様式の金融上の口座データを送る基準、方法、条件、及び形式に従って行うように規定する。

第1項
 この次のような
データは、報告する義務のある者が国税局長に送らなければならないデータであるものとする。

(1)口座の所有者のデータ

 (a)口座の所有者が口座の保有者である個人である場合において、すなわち、口座の所有者である人ごとに報告されなければならない者の名前、住所、重要な場所である居住地である国又は構成員、納税者個人番号、並びに生年月日及び生まれた場所

 (b)口座の所有者が口座の保有者である法人である場合において、すなわち、法人の名前、所在、重要な場所である所在地である国又は構成員、及び納税者個人番号

(2)報告されなければならない者であるという指摘がされる、(1)(b)に従った法人における管理権限のある者の情報、すなわち、人ごとに報告されなければならない者の名前、住所、重要な場所である居住地である国又は構成員、納税者個人番号、並びに生年月日及び生まれた場所

(3)口座番号、又は口座番号がない場合において口座番号に代えて使用できるいずれかその他のもの

(4)報告する義務のある者の自身を明示することに使用する名前及び番号

(5)口座において残る総計又は価値は、現金価値の危険保険契約、又は年金様式の生命保険契約の場合において含める、すなわち、関係する暦年の終了の日又は口座が年の中途に閉じられる場合における口座を閉じる日の現金価値又は保険証書を引継ぐ価値。このことは、年の中途に口座を閉じることがある場合において、報告する義務のある者は、ゼロとしてデータを報告するものとする。

(6)財産を管理する口座の場合において、すなわち、

 (a)口座における財産から生ずる、利息全部の合計、配当金全部の合計、及びいずれかその他の所得全部の合計で、場合ごとに、支払うもしくは口座に入金し入れる又は暦年の中途において口座と相互に関連する、前述の利息、配当金、又はいずれかその他の所得、並びに

(b)暦年の中途において支払う又は口座に入金し入れる、資産を販売する又は買戻すことからの全合計の所得で、報告する義務のある者が、口座の所有者のため、委託を受ける者、仲介人、代わって行う者、又はいずれかその他の代理人の資格で行うもの

(7)預金口座の場合において、すなわち、暦年の中途において支払う又は口座に入金し入れる利息全部の合計額。

(8) (6)及び(7)に従った口座を除く他、いずれかの口座の場合において、すなわち、暦年の中途において前述の口座と相互に関連して支払う又は口座に入金し入れる全部の合計額で、口座の所有者に対し報告する義務のある者が締結する負担のある者である又は債務者であるものについては、暦年の中途において口座の所有者に対し支払わなければならない買戻し費用の金銭の全部を支払うことも含める。

第2項
 
報告する義務のある者は、報告する義務のある者が報告する義務のある者のデータの状態で保管を整えている金銭の名前の単位に従って報告するものとすることにより、口座の金銭の名前を明示するものとする。このことは、報告されなければならない口座に、一の金銭の名前より多く保管を整えている金銭の名前がある場合において、報告における目的のため使用する金銭の名前を明示することも含めて、一の金銭の名前のみ記録しているところに従って、いずれか一の金銭の名前を明示するものとする。

第3項
報告する義務のある者は、この次のような場合について、1(1)に従ったいくつかの項目のデータを送ることを行うであろう。

(1)存在する口座について、報告する義務のある者は、納税者個人番号、生年月日、及び生まれた場所のデータを報告する必要性はなくてもよい。もし報告する義務のある者は、報告する義務のある者の記録に前述のデータがない及びその他の関係する法律は、いかにしても、管理することにおいて前述のデータがあるように明示していないならば、報告する義務のある者は、前述の口座が報告されなければならない口座である年から翌2年の暦年の期間内に存在する口座と関係する、納税者個人番号、生年月日、及び生まれた場所を取得するようにするため、適切さに従って努力する必要性がある。 

(2)もし報告を受ける契約相手に、納税者個人番号の発行がない、又は報告を受ける契約相手内部の法律が、前述の報告を受ける契約相手により発行する納税者個人番号を集めることがなければならないように強制しないならば、報告する義務のある者は、納税者個人番号を報告する必要性はない。

(3)報告する義務のある者は、生まれた場所のデータを報告する必要性はなくてもよい。ただし、報告する義務のある者は、内部の法律に従って生まれた場所を取得し及び報告しなければならないように規定される、及び前述のデータは、報告する義務のある者の管理内にある電子データの基から調査できるときを除く。

第4項
 
報告する義務のある者は、いずれかの報告期間において報告されなければならない口座がない場合において、報告する義務のある者は、国税局に対しその報告期間において報告されなければならない口座がないことを報告する又はしないこともできる。

第5項
 
報告する義務のある者は、この次のような報告があることにより、国税局のウエブサイトwww.rd.go.th上、インターネット網系列システムを通して、1項に従ったデータを送るものとする。

(1)国税局の共通報告基準(Common Reporting Standard: CRS)に従って金融上の口座データを報告するシステムに入って、使用する登録から受取った使用者の名前(Username)及びパスワード(Password)を使用することにより、直接、国税局のウエブサイトwww.rd.go.th上、前述のシステムに入る。

(2)共通報告基準(Common Reporting Standard: CRS)において規定しているところに従ってCRS XML Schema(CRS XML スキーマ)に従ったデータを送る、及び国税局のウエブサイトwww.rd.go.th上規定している方法に従って、データを入れる形式及び方法と一致し、共通報告基準(Common Reporting Standard: CRS)に従った金融上の口座データを報告するシステムにデータを入れる。報告する義務のある者が国税局長に送って来るデータは、英語でなければならないことによる。

 このことは、データを送ることについては、その報告する義務のある者が完全に前述の金融上の口座データを送って報告したことを確認することにおいて、国税局のシステムから事項の通知を受けたとき、完全である。

第6項
 
報告する義務のある者は、国税局長に金融上の口座と関係するデータを送るため、代理人を任命することもできる。報告する義務のある者が、このような代理人を任命することまで示す証拠書類の作成を整えるもとのすることによる。

 1項から第5項までの内容を、第1段落に従った代理人により金融上の口座データを報告することに準用するものとする。このことは、代理人は、共通報告基準(Common Reporting Standard: CRS)に従って金融上の口座データを報告するシステムにその代理人を任命する証拠書類を入れることにより、国税局長に対し、1段落に従って代理人の任命を通知しなければならない。及び報告する義務のある者も、共通報告基準(Common Reporting Standard: CRS)に従って金融上の口座データを報告するシステム上、前述の代理人の任命を通知しなければならない。ただし、管理人のある基金が、基金管理証券会社である場合には、報告する義務のある者である基金は、国税局長に対し、前述の代理人の任命を通知する必要がなくてもよい。

第7項
この公告は、官報での公告日の翌日以後、適用するものとする。(2566815日の官報・法令第140巻、特別部、193 d)

コメント
XML Schema(
スキーマ)とは、 XML文書の取り得る構造を記述したもの(要素や属性の配列に関して正しい並び方と間違った並び方をコンピュータ言語として明確に記述したもの)

第1項(5)「関係する暦年の終了の日又は口座が年の中途に閉じられる場合における口座を閉じる日の現金価値又は保険証書を引継ぐ価値。このことは、年の中途に口座を閉鎖することがある場合において、報告する義務のある者は、ゼロとしてデータを報告するものとする」について、よくわからないが、年の中途において「閉じられる」と「閉じる」の違いなのか。また、第1項(5)から(8)まで不明確な訳となっています。

基金管理(Asset Management)証券会社
投資信託(mutual fund)、私的な基金(private fund)、及び生計を立てる準備基金(provident fund)の形において、顧客の金銭を統括するように、証券及び証券取引所監督委員会から許可を受けた会社を意味する。

ภาคี(パーキー)を構成員と訳しています。情報を交換する国際間の合意は、国のみ参加しているわけではないようですので、構成員と訳しています。 

 

492]国税局長公告第49号 2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第771号に従って電子寄付システムを通して寄付することについて所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するための基準及び条件を規定する(2566年8月29日の公告)

2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第771号の第5条、第6条、及び第7条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、タイ赤十字又は財団に対し寄付することについて、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するための基準及び条件を規定する。

第1項 この公告において

「財団」とは、次を意味する。

(1)チュラポーン財団

(2)パッタラマハラチャヌソン財団

(3)シリラート病院ガン財団

(4)子供病院ガン財団

(5)プラモングクットクラオ病院財団

(6)ラチャウィティ病院財団

(7)熱帯地区医学病院財団

(8)シリキット王妃病院財団

(9)スワンドーク病院財団

(10)神経科学会支援財団

(11)ソムデットプラピンクラオ財団

(12)シリラート財団

第2項
 
2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第771号の第4(1)に従って、タイ赤十字又は財団に対し寄付することについて、個人の所得税の免除を受けることについては、金銭のみで寄付しなければならない。

第3項
 
2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第771の第4(2)に従って、タイ赤十字又は財団に対し寄付することについて会社又は法人格のある組合の所得税の免除を受けることについては、金銭、資産、又は商品で寄付することもできる。

資産又は商品で寄付する場合において、このような基準及び条件に従っていなければならない。

(1)会社又は法人格のある組合は、寄付するため資産を購入する場合には、その資産の数及び価値を明示する資産を取得した証拠がなければならない。前述の証拠に従った価値は、寄付する支出の価値とみなすものとすることによる。

(2)会社又は法人格のある組合は、その会社又は法人格のある組合の資産勘定に記録した資産をもって寄付する場合には、資産の減耗償却及び減価償却を計算し控除することから残る部分の原価価値を用いて寄付する支出の価値とみなすものとする。

(3)会社又は法人格のある組合は、販売のため自ら製造する又は購入する商品であるかは問わず、商品をもって寄付する場合には、証明できる前述の商品の原価価値を用いて、寄付する支出の価値とみなすものとするが、前述の価値は、国税法65条の2(6)に従って繰越して来た在庫商品価格を超えないとしなければならない。

(4)その寄付するため購入する資産又は商品の価値は、通常購入できるとすべき価格を超えない額がなければならない。このことは、国税法65条の3(15)に従う。

第4項
 
タイ赤十字又は財団に対し寄付することについては、2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第771の第4条及び第7条に従って、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除する権利の使用を行う証拠として、電子寄付システムで明らかである寄付情報を使用するものとする。税を免除する権利を使用する者は、課税係官に対し寄付する証拠書類を示す必要はないことによる。

第5項
この公告は、
256611日から25671231日まで適用するものとする。

 

493]国税局長公告第50号 電子寄付システムを通して教育場所に対し寄付することについて所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するための基準及び条件を規定する(2566年9月12日の公告)

2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第768号の第6条、第7条、及び第8条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、電子寄付システムを通して教育場所に対し寄付することについて所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除するための基準及び条件を規定する。

第1項
 
2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第768号の第5(1)に従って、電子寄付システムを通して教育場所に対し寄付することについて、個人の所得税の免除を受けることについては、金銭のみで寄付しなければならない。

第2項
 
2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第768の第5(2)に従って、電子寄付システムを通して教育場所に対し寄付することについて会社又は法人格のある組合の所得税の免除を受けることについては、金銭、資産、又は商品で寄付することもできる。

資産又は商品で寄付する場合において、このような基準及び条件に従っていなければならない。

(1)会社又は法人格のある組合は、寄付するため資産を購入する場合には、その資産の数及び価値を明示する資産を取得した証拠がなければならない。前述の証拠に従った価値は、寄付する支出の価値とみなすものとすることによる。

(2)会社又は法人格のある組合は、その会社又は法人格のある組合の資産勘定に記録した資産をもって寄付する場合には、資産の減耗償却及び減価償却を計算し控除することから残る部分の原価価値を用いて寄付する支出の価値とみなすものとする。

(3)会社又は法人格のある組合は、販売のため自ら製造する又は購入する商品であるかは問わず、商品をもって寄付する場合には、証明できる前述の商品の原価価値を用いて、寄付する支出の価値とみなすものとするが、前述の価値は、国税法65条の2(6)に従って繰越して来た在庫商品価格を超えないとしなければならない。

(4)その寄付するため購入する資産又は商品の価値は、通常購入できるとすべき価格を超えない額がなければならない。このことは、国税法65条の3(15)に従う。

第4項
 
教育場所に対し寄付することについては、2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第768の第5条及び第8条に従って、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除する権利の使用を行う証拠として、電子寄付システムで明らかである寄付情報を使用するものとする。税を免除する権利を使用する者は、課税係官に対し寄付する証拠書類を示す必要はないことによる。

第5項
この公告は、
256511日から25671231日まで適用するものとする。

 

494]所得税に関係する国税局長公告第436号 電気自動車両の使用を支援するための助成金について所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2566年9月14日の公告)

2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第773の第4条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、自動車及び自動二輪車の種類の電気自動車両の使用を支援する措置に従って、国側からの助成金として受取る所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において

「助成金」とは、自動車及び自動二輪車の種類の電気自動車両の使用を支援する措置に従った、国側からの助成金を意味する。

第2項
 
2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第773の第3条に従って助成金を受取り及び所得税を免除する権利を使用した、並びにその後、物品税局長がその助成金を受取った会社又は法人格のある組合から前述の助成金を請求し返却しなければならないようにする原因として、物品税局長が規定し公告するところに従った基準、方法、及び条件に従っているように行わない、会社又は法人格のある組合は、前述の所得税の免除を受ける権利が終了するものとし、及びその権利を使用した会計期間の法人所得税を納付するため、物品税局が請求し返却する額に従った助成金である所得を、純利益を計算することにおいて収入として合計しなければならない。

第3項
 第2項に従って
物品税局に助成金を請求し返却された、及びその権利を使用した会計期間において法人所得税を納付するため、前述の請求し返却された助成金である所得を、純利益を計算することにおいて収入として合計した会社又は法人格のある組合のとき、前述の会社又は法人格のある組合は、その助成金を請求し返却された会計期間において法人所得税を納付するため、その返還した額に従った助成金を、純利益を計算することにおいて支出とすることができるものとする。

第4項
この公告は、
2566816日以後適用するものとする。

 

 

495]所得税に関係する国税局長公告第437号 刑から自由になった者の労力を雇うことにおいて経費として支払った所得について所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2566年9月15日の公告)

2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第774号の第4条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、刑から自由になった者の労力を雇うことにおいて経費として支払った所得について所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において

「刑から自由になった者」とは、タイ国籍があり、及び裁判所の令状に従って刑期満了する、禁固刑を受ける日を減らす、又は刑を科することを停止することを理由として刑務所から釈放を受ける、国王の刑に関する法律に従って決定した囚人を意味する。

第2項
 
2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第774号に従って所得税を免除する権利を使用する会社又は法人格のある組合は、この次のような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1)釈放を受けた日から数えて3年を超えない期間、刑務所から釈放を受けた刑から自由になった者が入って仕事をすることを受ける、又は2562の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第704号もしくは2564の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第726号に従って権利を得た期間から継続して仕事を雇うことである

(2)年ごとに、刑から自由になった者の労力を雇うことにおいて経費として支払った支出について所得税を免除する権利を使用する、刑から自由になった者が入って仕事をすることを受けることに関係する報告書で、少なくともこの公告の末尾に添付する様式に従った項目及び事項があるものの作成を整える。及び業務場で報告書に項目の記入を行う書類も含めて、前述の報告書を保管保存し、課税係官が調査できるように用意がある。

(3)この次のような刑から自由になった者の釈放を行う証拠があり、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

 (a) 釈放する重要な書面(ロー.トー.25)

 (b)禁固刑を受ける日を減らす釈放をする重要な書面(ロー.ウォー.トー.3)

  (c)刑を科すことを停止する重要な書面(ポー.7)

 (d)特別な原因がある場合、刑を科すことを停止する重要な書面(ポー.8)

 

2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第774号に従って税務上の利益権を受ける、刑から自由になった者が入って仕事をすることを受けることについて、刑から自由になった者の詳細を示す報告書

会社又は法人格のある組合      納税者個人番号      
       仏歴年      
入って仕事をすることを受ける刑から自由になった者の数全部   
刑から自由になった者の労力を雇うことにおいて経費として支払った支出全部
1    バーツ

刑から自由になった者の詳細

刑から自由になった者2

順番

名前

納税者個人番号

釈放を受けた日3

雇うことを開始する日//

刑から自由になった者の労力を雇うことにおいて経費として支払った支出(バーツ)

 

 

 

 

 

 

備考
1.
2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第774号に従って所得税の免除を受ける、刑から自由になった者が入って仕事をする労力を雇うことにおいて経費として支払った支出とは、金銭、資産、金銭で計算できる利益、代わって支出する税であるかは問わず、国税法40(1)に従った課税すべき所得である刑から自由になった者の労力を雇うため支払ったすべての種類の支出、例えば月給、雇う費用、生計を立てる準備基金に支払って加入する金銭、雇用される者に対する福利などを意味するが、社会保険基金、身体障害者の生活の質を促進する及び開発する基金などに支払って加入する金銭のような特に法律が規定するところに従って支払わなければならない支出を含まない。
2.
刑務所から釈放を受けた後、3年を超えない期間、入って仕事をすることを受けられた、釈放した証拠がある刑から自由になった者である雇用される者
3.
釈放した証拠で明らかであるところに従って刑から自由になった者が釈放を受けた日

 

 

 

 

 

 

 

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