国税局長公告101

2023年3月20日

更新2023年8月20日

486]印紙税に関係する国税局長公告第67号 いくつかの性質の文書について、インターネット網系列システムを通して電子文書について現金で印紙税を納付する申請様式(オー.ソー.9)に従って現金で税を支払う方法を規定する(2566年2月1日の公告)

 2497年の国税法を補正する勅命第12号により補正された国税法123条の2の内容に従った権限を根拠として、財務大臣の承認により、国税局長は、この次のように、いくつかの性質の文書についてインターネット網系列システムを通して電子文書について現金で印紙税を納付する申請様式(オー.ソー.9)に従って現金で税を支払う方法を規定する。

第1項 この公告において

「文書」とは、この公告に従ってインターネット網系列システムを通して現金で税を支払うことができる文書を意味する。

「サービスの提供者」とは、2562116日付の国税局公告(国税法に従って税を納付する義務のある者に代わってインターネット網系列システムを通して現金で税を納付する申請を作成し及び提出することについて、サービスの提供者となることの基準、方法、及び条件を規定する)に従って、税を納付する義務のある者に代わってインターネット網系列システムを通して現金で税を納付する申請の作成を整え及び提出するサービスの提供者を意味する。

「印紙税の納付を証明する略号」とは、インターネット網系列システムを通して現金で税を納付する申請を提出する電子文書と関係する重要な情報項目を調査することにおいて使用するため、国税局が税費用の金銭の支払いを受けたとき、国税局が税を納付する義務のある者に対し発行する略号を意味する。

第2項
 この次のような国税法第2編の第6章の末尾の印紙税率表の文書は、インターネット網系列システムを通して電子文書について現金で印紙税を納付する申請様式(オー.ソー.9)に従って現金で税を支払うことができるものとする。

(1)印紙税率表の文書1の性質に従った土地、家屋、その他の建築物、又は水上浮屋を賃借する 

(2)印紙税率表の文書2の性質に従った会社、社団、団体、又はいずれかの機関が発行者である株券、債券、公債、及び債務証書を移転する

(3)印紙税率表の文書3の性質に従った資産を買取権付賃借する

(4)印紙税率表の文書4の性質に従った物を作ることを雇う

(5)印紙税率表の文書5の性質に従った金銭の借入又は銀行から借越して金銭の引出しをするように合意すること

(6)印紙税率表の文書6の性質に従った危険保険証書

(7)印紙税率表の文書7の性質に従った権限の委任状

(8)印紙税率表の文書8の性質に従った会社の総会において決議することについての代理権の委任状

(9)印紙税率表の文書9の性質に従った為替手形又は為替手形のように使う同一種類の文書、及び約束手形又は約束手形のように使う同一種類の文書

(10)印紙税率表の文書10の性質に従った船荷証券

(11)印紙税率表の文書11の性質に従った会社・社団・団体・又はいずれかの機関の株券又は債券又は債務証書、及びタイ国内で販売するいずれかの政府の公債

(12)印紙税率表の文書12の性質に従った小切手又は小切手代えて使用するいずれかの命令書

(13)印紙税率表の文書13の性質に従った利息があることによる銀行の定期の種類の預金受取書

(14)印紙税率表の文書14の性質に従った信用状

(15)印紙税率表の文書15の性質に従った旅行者のための小切手

(16)印紙税率表の文書16の性質に従った物の受取書

(17)印紙税率表の文書17の性質に従った保証

(18)印紙税率表の文書18の性質に従った動産を質入する

(19)印紙税率表の文書19の性質に従った貨物倉庫の受取書

(20)印紙税率表の文書20の性質に従った物の引渡命令書

(21)印紙税率表の文書21の性質に従った代理人

(22)印紙税率表の文書27の性質に従った組合の契約書

(23)印紙税率表の文書28cの性質に従った運搬具(車両・船など)の販売、買戻権付販売、買取権付賃貸、又は所有権の移転についての受取書。このことは、運搬具に関する法律に従って登録のあるその運搬具のみ。

第3項
 税を納付する義務のある者は、この次のように、
インターネット網系列システムを通して電子文書について現金で印紙税を納付する申請様式(オー.ソー.9)に従って、第2項に従った文書について現金で税を納付する申請を提出するものとする。

(1)国税局のウエブサイト上。国税局のウエブサイト上、登録をすることから受けた機能を使用する者の名前(Username)及びパスワード(Password)を使用し、税の項目を示す様式を提出するシステムに入って機能を使用することによる。

(2)国税局のApplication Programming Interface

 (a)税を納付する義務のある者は、自分自身によって国税局のApplication Programming Interface上、インターネット網系列システムを通して、現金で税を納付する申請を提出する場合には、税を納付する義務のある者は、国税局の電子上の税の納付統括部で、Application Programming Interface(API)を通して税を納付する情報項目の作成を整え及び提出することにおける合意項目といっしょに、Application Programming Interfaceを通して税を納付する情報項目の作成を整え及び提出する申請の通知様式(ポー.オー01.2)に従って国税局長に対し通知するものとする。国税局から機能を使用する者の名前(Username)及びパスワード(Password)を受けたとき、税を納付する義務のある者は、前述の機能を使用する者の名前(Username)及びパスワード(Password)を使用することにより、国税局のApplication Programming Interface上、インターネット網系列システムを通して、現金で税を納付する申請を提出するものとする。

(b)税を納付する義務のある者が、国税局のApplication Programming Interface上、インターネット網系列システムを通して、現金で税を納付する申請を提出する代理人として、サービスの提供者を任命する場合には、税を納付する義務のある者は、サービスの提供者が定める方法に従ってサービスの提供者に対し、自分自身を証明し及び確かにするものとする。

第4項
 第3項に従って
インターネット網系列システムを通して、現金で税を納付する申請を提出することについては、税を納付する義務のある者は、文書を作成する前に又は公務の休日を除かないことにより文書の作成日の翌日から数えて15日以内に、インターネット網系列システムを通して現金で税を納付する申請を提出し及び税費用の金銭を支払うものとする。現金で税を納付する申請を提出することの最終日が、公務の休日である場合には、その公務の休日から続く新たに業務を開始する日以内に提出できるものとする。

第5項
 税を納付する義務のある者が、
インターネット網系列システムを通して現金で税を納付する申請を提出したとき、税を納付する義務のある者は、電子システムを通して金銭を移転し国税局の銀行口座に入れる方法(Electronic Payment)を使用することにより、税費用の金銭を支払うものとする。

第6項
 国税局の財務及び収入の統括部の管理者は、税
費用の金銭の支払を受けるため、「税金の支払を受ける担当者」とする。

第7項
 税を納付する義務のある者が、
インターネット網系列システムを通して現金で税を納付する申請を提出したとき、電子システムを通して税費用の金銭・税の割増金又は刑事上の罰金費用(もしあるならば)を移転し国税局の銀行口座に入れた、及び国税局は、税金の支払を受ける担当者が税を納付する義務のある者に電子署名した金額に従った領収書といっしょに印紙税の納付を証明する略号を発行したことにより、電子文書について現金で印紙税を納付する申請様式(オー.ソー.9)の情報項目に従った電子文書は、完全に印を貼ったとみなすものとする。

第8項
 税を納付する義務のある者は、この次のような方法により、国税局から
印紙税の納付を証明する略号及び領収書を受けることができる。

(a)税を納付する義務のある者は、第3(1)に従ってインターネット網系列システムを通して現金で税を納付する申請を提出する場合には、税を納付する義務のある者は、国税局のウエブサイ上、税の項目を示す様式を提出するシステムを通してダウンロードする(Download)ものとする。

(b)税を納付する義務のある者は、第3(2)に従ってインターネット網系列システムを通して現金で税を納付する申請を提出する場合には、税を納付する義務のある者は、国税局のApplication Programming Interface上、インターネット網系列システムを通して、受ける申請をするものとする。

第9項
 税を納付する義務のある者は、文書が第7項に従って完全に印を貼ったということを示すため、
印紙税の納付を証明する略号をもって、その文書を参照する又は補うことに使用する。

10(印紙税に関係する国税局長公告第68号により補正)
 この公告は、2565819日から25681231日までに作成を整えた文書に適用するものとする。

 

487]付加価値税に関係する国税局長公告第251号 データセンター業務を行う者のデータセンターサービスを提供することについて付加価値税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2566年3月15日の公告)

 2565年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第759号の第4条及び第5(4)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、データセンター業務を行う者のデータセンターサービスを提供することについて、付加価値税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において

 「データセンターサービスを提供すること」は、この次のようなサービスを提供することを意味する。

(1)インターネット網系列上を通して電子上のデータを保管する、成果を集める、及び接続することにおいて使用することを整えるため、関係するサーバー及び器具の場所のサービスを提供すること 

(2)この次のような(1)に従ったサービスの提供を支援する、サービスを提供すること

 (a)データが損失することを生じさせる故障原因を防ぐため、データの予備をおくサービスを提供すること

 (b)網系列をインターネットサービスの提供者又はクラウドサービスの提供者と接続する

 (c)システムを統括・管理する及び情報上完全を維持するサービスを提供すること 

第2項
 データセンターサービスを提供することについて付加価値税を免除する権利を受ける意図のあるデータセンター業務を行う者は、2570118日以内に、大規模事業の税の統括部の責任下にある行為者について大規模事業の税の統括部又は区域の国税事務所の責任を負う地区・地域に設置されている本店である業務場のある行為者についてその区域の国税事務所で、関係する証拠書類といっしょに、この公告の末尾に添付する様式に従った申請を提出する、又は国税局の電子メールアドレスsaraban@rd.go.thへ、電子メール上、関係する証拠書類といっしょに前述の様式に従った申請を送るものとする。

第3項
 データセンターサービスを提供することについて付加価値税を免除する権利を受けるデータセンター業務を行う者は、この次のような資格があり並びに基準及び条件に従って行わなければならない。

(1)タイの法律に従って設立された会社又は法人格のある組合である。

(2)付加価値税登録者である。

(3)投資促進に関する法律に従って及び目標産業について国の競争における能力の限界を広げることに関する法律に従ってデータセンター業務において促進を受ける行為者である。

(4)2項に従って申請を提出する又は送る課税月前3年以内に、付加価値税を計算することにおいてデータセンターサービスを提供することと関係する仕入税を売上税から控除していないデータセンター業務を行う者である。

 データセンター業務を行う者が、第2項に従って申請を提出する又は送る課税月前3年以内に、付加価値税を計算することにおいてデータセンターサービスを提供することと関係する仕入税を売上税から控除したが、第2項に従って申請を提出する又は送る日前に、申請を提出する又は送る課税月前3年以内に、データセンターサービスを提供することと関係する仕入税を売上税から控除しないことによる付加価値税の計算の調整のため、補足する付加価値税の項目を示す様式を提出し、いっしょに国税法89条及び89/1条に従って税、罰金、及び割増金を支払った場合には、前述のデータセンター業務を行う者は第1段落に従った資格があるとみなすものとする。

第4項
 第2項に従って申請を提出した又は送った、並びに第3項に従って規定する資格があり並びに基準及び条件に従って行ったデータセンター業務を行う者は、国税局長から承認結果通知書を受けた日の翌日から、2565年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第759号の第3条に従ってデータセンターサービスを提供することについて付加価値税を免除する権利を受けるものとする。

第5項
 2565年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第759号に従ってデータセンターサービスを提供することについて付加価値税を免除する権利をやめる意図のあるデータセンター業務を行う者は、大規模事業の税の統括部の責任下にある行為者について大規模事業の税の統括部又は区域の国税事務所の責任を負う地区・地域に設置されている本店である業務場のある行為者についてその区域の国税事務所で、この公告の末尾に添付する様式に従った申請を提出する、又は国税局の電子メールアドレスsaraban@rd.go.thへ、電子メール上、前述の様式に従った申請を送るものとする。このことは、データセンター業務を行う者のデータセンターサービスを提供することについて付加価値税を免除する権利は、国税局長から審査結果通知書を受けた日の翌日から終了するものとする。

第6項
 
この公告は、2565119日以後適用するものとする。


                      D.C.01様式

2565年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第759号に従ってデータセンター(DATA CENTRE)業務を行う者について付加価値税を免除する権利を承認する/やめる申請様式

国税局長に提出(大規模事業の税の統括部の管理者/区域の国税を通して)

 

1.承認/やめる申請者のデータ(付加価値税登録者でなければならない)
1.1
 会社又は法人格のある組合の名前            
1.2 法人登録番号□□□□□□□□□□□□□
1.3
 本店の設置場所
   建物   部屋番         
   番号   村番   小路/ソイ   分岐   
   通り   カウェング/タンボン()   
   地区/      
   郵便番号□□□□□
   電話       FAX       
   電子メールアドレス       
1.4 第3条に従って
付加価値税を免除する権利の承認を受けた日
       日   (やめる申請の場合のみ記入する)

2.申請の種類
□第3条に従って
付加価値税を免除する権利の承認申請をする(3条・第4条・及び第5条の詳細を記入しなければならない)
 このことは、申請の提出者は、国税局長から承認の結果通知書を受取った日の翌日から付加価値税を免除する権利を受ける。

 □第3条に従って付加価値税を免除する権利をやめる申請をする。
このことは、申請の提出者は、国税局長から審査の結果通知書を受取った日の翌日から付加価値税を免除する権利をやめる承認を受ける。

3.サービスの提供の詳細
 
□次により、インターネット上を通して電子上のデータを保管する、成果を集める、及び接続することを整えることにおいて、使用するため関係するソフトウエア及び器具の場所のサービスの提供者である。
 
□支援サービスの提供はない。
 
□この次のような支援サービスの提供もある。
  
□データに損失を生じさせる故障原因を防ぐためデータの予備をおくサービスの提供
  □網系列をインターネットサービスの提供者又はクラウドサービスの提供者と接続するサービスの提供
  □情報上の安全を守るシステムを統括・管理するサービスの提供

4.投資促進に関する法律に従って及び目標産業について国の競争における能力の限界を広げることに関する法律に従ってデータセンター業務において促進を受ける詳細
 促進カード番号
       
 促進を受ける業務の種類
 促進カードに従って権利及び利益の承認を受けた日
 促進カードを発行した日
 このことは、□促進カードの写しも添付した
5.
データセンターサービスを行うことから生じる仕入税を売上税から控除した記録
 □承認申請を提出する課税月前3年の期間内にデータセンターサービスを行うことから生じる仕入税を売上税から控除したことはない。
 □承認申請を提出する課税月前3年の期間内にデータセンターサービスを行うことから生じる仕入税を売上税から控除したことはあるが、日
      にデータセンター業務を行うことと関係する仕入税をもって控除しないことにより、付加価値税の計算の調整のため、項目を示す様式を提出し、いっしょに税、罰金、及び割増金を支払った。このことは、データセンター業務を行う者について付加価値税を免除する権利の申請承認様式といっしょに、電子テータ形式で仕入税及び売上税の報告書を送った。

 上記の通知しているすべての項目は、正しく及び完全であるということの証明を申請する

 署名       署名する権限のある取締役
(
       )

 署名       署名する権限のある取締役
(
       )

 署名       署名する権限のある取締役
(
       )

            承認申請を提出する日 ○法人の印を押す(もしあるならば)

備考
1.
電子メールを通して申請を送る意図がある場合には、少なくとも末尾に添付する書類の例に従った事項を明示することにより、
電子メールsaraban@rd.go.thへ送るものとする。

2.仕入税を売上税から控除したことがある場合において、電子メールsaraban@rd.go.th上又はUSB flash driveのような電子データを保管するための器具を通して、電子データ形式で3年遡って仕入税及び売上税の報告書を送る、並びに申請といっしょに送るものとする。

 

 

電子メールを通して申請様式並びに遡った仕入税及び売上税の報告書を送る例示

New Message

To saraban@rd.go.th

Cc                                       Bcc

Subject(主題) データセンター(DATA CENTRE)の行為者について付加価値税を免除する権利を承認する/やめる申請様式

通知 国税局長(大規模事業の税の統括部の管理者又は    区域の国税を通して)

案件 データセンター(DATA CENTRE)の行為者について付加価値税を免除する権利を承認する/やめる申請様式を送る

 会社       は、2565年の付加価値税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第759号に従ってデータセンター(DATA CENTRE)業務を行う者について付加価値税を免除する権利を承認する/やめる申請様式を提出する意図がある。
 このことは、上記に明示するところに従って、電子
の税の統括部/    区域の国税事務所の受ける−送る電子メールアドレスに、添付するファイルといっしょにこのe\mailを送る支援を要請する。

コメント

国税局は、Digital Transformationに重点を置き、紙の使用を減らし形式を満たすデジタル組織であることに至ることを意図するため、email(saraban@rd.go.th)をもって、今後国税局と行政の仕事組織との間で、書面を受ける-送ることにおいて使用する 

 

488]所得税に関係する国税局長公告第394号 温室ガス放出を減らす計画を行う会社又は法人格のある組合の所得税を免除する基準、方法、条件を規定する(2566年4月10日の公告)

 2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第760号の第3条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、自ら願い出る側の温室ガス放出を減らす計画を行う会社又は法人格のある組合の所得税を免除するための基準、方法、条件を規定する。

第1項 この公告において

「温室ガス放出を減らす計画」とは、温室ガス統括管理機関(公の機関)に登録した自ら願い出る側の温室ガス放出を減らす計画を意味する。

「炭素クレジット」とは、同等の二酸化炭素の形で計算する、温室ガス放出を減らす計画から減らすことができる温室ガス量を意味する。

第2項
 温室ガス放出を減らす計画を行う
会社又は法人格のある組合の純利益及び純損失を計算することについては、その会社又は法人格のある組合は、継続して3会計期間、その他の業務を行うことからの収入から別々に分けて、計画ごとに温室ガス放出を減らす計画を行うことからの収入の純利益を計算しなければならないことにより、国税法65条に従って計算するものとする。もし温室ガス放出を減らす計画に純損失があるならば、法人所得税を免除する権利を受ける会計期間の間、温室ガス放出を減らす計画における純損失を保持するのみとする。
 いずれかの支出が、
温室ガス放出を減らす計画を行うことからの収入の支出である又はその他の業務を行うことからの収入の支出であるということを明確に分けることができない場合には、前述の会社又は法人格のある組合は、その会計期間における計画ごとの温室ガス放出を減らす計画を行うことからの収入及びその他の業務を行うことからの収入との間の収入の割合に従って支出を等分するものとする。

第3項
 
2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第760号の第3条に従って温室ガス放出を減らす計画を行う及び法人所得税を免除する権利を受ける意図のある会社又は法人格のある組合は、計画ごとの営業帳簿及び損益計算書といっしょに、所得税の項目を示す様式を分けて提出するものとする。前述の会社又は法人格のある組合の貸借対照表については、温室ガス放出を減らす計画についての会社又は法人格のある組合の所得税の項目を示す様式といっしょに提出する、又はその他の業務における会社又は法人格のある組合の所得税の項目を示す様式といっしょに提出することもできるものとする。このことは、その所得税の項目を示す様式を提出することにおいて、同一の納税者個人番号を使用するものとする。

第4項
 この公告は、2566320日以後適用するものとする。

 

489]所得税に関係する国税局長公告第434号 地球温暖化を減らす共同体の森林の支援会員計画を支援するため森林局に対し電子システムを通して金銭を寄付することについて、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2566年4月28日の公告)

2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第761号の第4条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、資源及び環境省の地球温暖化を減らす共同体の森林の支援会員計画を支援するため森林局に対し電子システムを通して金銭を寄付することについて、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において

地球温暖化を減らす共同体の森林の支援会員計画」とは、資源及び環境省の地球温暖化を減らす共同体の森林の支援会員計画を意味する。

第2項
 
2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第761号の第4(1)に従って、地球温暖化を減らす共同体の森林の支援会員計画を支援するため森林局に対し寄付することについて、個人の所得税の免除を受けることは、金銭のみで寄付しなければならない。

第3項
 
2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第761号の第4(2)に従って、地球温暖化を減らす共同体の森林の支援会員計画を支援するため森林局に対し寄付することについて、会社又は法人格のある組合の所得税の免除を受けることは、一の共同体の森林に対し100,000バーツより少なくない金額で支援しなければならないことにより、金銭のみで寄付しなければならない、及び寄付して支援する者である会社又は法人格のある組合は、地球温暖化を減らす共同体の森林の支援会員計画の協力の記録があり、課税係官が調査できるように用意がなければならないことにより、一の共同体の森林より多く寄付して支援することができる。

第4項
 
2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第761号の第4条に従って所得を免除する権利を使用することについては、所得を免除する権利を使用する者は、課税係官に対し寄付する証拠書類を示す必要はないことにより、証拠として電子システムで明らかである寄付データを使用するものとする。

第5項
この公告は、256611日以後適用するものとする。

 

490]所得税に関係する国税局長公告第435号 電子データの作成を整えるシステム・電子データを受けるシステム・税を納入するシステムにおいて投資するため支払った支出、及び電子データの作成を整えるサービスの提供者・電子データを送るサービスの提供者・又は税金を納入するサービスの提供者対し支払ったサービス料と同額の所得について、法人所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2566年6月28日の公告)

 2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第766号の第4条、第5条、及び第7条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、電子データの作成を整えるシステム・電子データを受けるシステム・税を納入するシステムにおいて投資するため支払った支出、及び電子データの作成を整えるサービスの提供者・電子データを送るサービスの提供者・又は税金を納入するサービスの提供者対し支払ったサービス料と同額の所得について、法人所得税を免除する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第766号の第4条及び第5条に従って、支払の際控除する所得税・所得税・又は付加価値税を納入することについて、電子データの作成を整えるシステム・電子データを受けるシステム・税を納入するシステム、コンピュータプログラム・電子証明書の保管器具・コンピュータ・もしくはコンピュータと共同して使用するいずれかその他の器具の購入を整えることにおいて投資するため支払った同額の支出の100%の額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し所得税を免除することについては、この次のような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1)国税法65条の2(2)に従って資産の減耗償却費及び減価償却費の控除を開始する会計期間に実際支払ったところに従って所得を免除する権利を使用するものとすることにより、国税法65条の3(5)に従った資産である前述の資産において支払った及び投資するため256611日から25681231日までに支払った支出である。 

(2)前述の資産を設置する及び設置を廃止するデータ報告書の作成を整えて、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

第2項
 
2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第766号の第7条に従って、電子データの作成を整えるサービスの提供者・電子データを送るサービスの提供者・もしくは税金を納入するサービスの提供者に対し支払ったサービス料、電子証明書のサービス料、又は電子データを保管する場所を使用するサービス料として支払った支出の100%の額の所得について、会社又は法人格のある組合に対し所得税を免除することについては、この次のような基準、方法、及び条件に従っていなければならない。

(1)電子税額票又は電子受取書の作成を整える・引渡す・受ける・もしくは保管保存すること、又は税金を納入することにおける利益のための支出でなければならない。

(2)256611日から25681231日までに支払った支出でなければならない。

(3)電子データの作成を整えるサービスの提供者・電子データを送るサービスの提供者・もしくは税金を納入するサービスの提供者に対するサービス料、電子証明書のサービス料、又は電子データを保管する場所を使用するサービス料を支払うことがあるということを証明できる証拠があり、課税係官が調査できるように用意がなければならない。

第3項
 
2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第766号に従って所得税を免除する権利を使用する会社又は法人格のある組合は、権利を使用する会計期間について税の項目を示す様式を提出する前に、国税局の電子システムを通して、公告の末尾に添付するところに従った投資の詳細及び金銭の支払いを通知しなければならない義務があるが、2569531日を超えない

第4項
 
会社又は法人格のある組合は、2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第766号に従って所得税を免除する権利を使用した、及びその後、前述の勅令の4条、第5条、第6条、又は第7条に従った基準に従って行わない場合において、その会社又は法人格のある組合は、所得税を免除する権利を使用した会計期間における所得税を納付するため純利益を計算することにおいて、その権利を使用した所得を、収入として合計しなければならない。

第5項
この公告は、256611日以後適用するものとする。

 

2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第766号に従った投資の詳細及び金銭の支払いの通知報告書

順番

資産項目/サービスの使用

資産価値/サービスの使用
(
バーツ)

会計期間の終了の日の支払済の価値
日付  
(バーツ)

2566年の勅令第766号に従って権利を使用できる価値
(
バーツ)

種類
投資/サービスの使用

資産項目/サービスの使用

1

e-Tax Invoice  &e-Receiptシステムに投資

1

 

 

 

2

 

 

 

2

e-Withholding  Taxシステムに投資

1

 

 

 

2

 

 

 

3

e-Tax Invoice  &e-Receiptシステムサービスを使用

1

 

 

 

2

 

 

 

4

e-Withholding  Taxシステムサービスを使用

1

 

 

 

2

 

 

 

2566年の勅令第766号に従った権利を使用する価値合計

 

2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第766号に従ったe-Tax Invoice  &e-Receiptシステムに投資する詳細を示す報告書

順番

投資を生じさせる書類1

資産項目2

金銭を支払う証拠3

資産の設置場所5

使用する用意のある日6

備考

書類名

書類の作成を整える年月日

書類の名前/番号(もしあるならば)/ 年月日

金銭を支払う年月日4

金額(バーツ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考
1.
投資を生じさせる書類、例えば、契約書、購入注文票、雇う注文票、又は同一種類の性質における合意項目。もしその投資することが、契約書及び雇う注文票があるように、一組より多くの書類から生じるならば、全部そろえるように示さなければならない。このことは、全部の書類は、
256611日から25681231日までに生じなければならない。
2.資産項目とは、コンピュータ、コンピュータプログラムのような資産の詳細項目を意味する。並びに投資の詳細及び金銭の支払いを通知する報告書の資産項目と一致しなければならない。
3.
金銭の支払う証拠とは、領収書、領収書/税額票、金銭の支払いを示すいずれかその他の書類(例えば、小切手又は金銭の移転を示す証拠)のような資産を取得するための支払う証拠を
意味する。
4.
金銭を支払う年月日、小切手で支払うことである場合には小切手に記す日に従ってみなすものとする。金銭を移転して銀行預金に入れることである場合には金銭の移転のある日に従ってみなすものとする。
5.
資産が設置されている場所又はその資産を使用する場所の所在を示すものとする。もし番地がないならば、明確にするように設置する位置を明示するものとする。
6.
資産が目的に従って仕事に使用する用意のある状態にある日とは、
減耗償却費及び減価償却費の控除を開始する日を意味する。

2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第766号に従ったe-Withholding Taxシステムに投資する詳細を示す報告書

順番

投資を生じさせる書類1

資産項目2

金銭を支払う証拠3

資産の設置場所5
書類の名前

使用する用意のある日6

備考
書類の作成を整える年月日

書類名

書類の作成を整える年月日

書類の名前/番号(もしあるならば)/ 年月日

金銭を支払う年月日4

金額(バーツ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考
1.
投資を生じさせる書類、例えば、契約書、購入注文票、雇う注文票、又は同一種類の性質における合意項目。もしその投資することが、契約書及び雇う注文票があるように、一組より多くの書類から生じるならば、全部そろえるように示さなければならない。このことは、全部の書類は、
256611日から25681231日までに生じなければならない。
2.資産項目とは、コンピュータ、コンピュータプログラムのような資産の詳細項目を意味する。並びに投資の詳細及び金銭の支払いを通知する報告書の資産項目と一致しなければならない。
3.
金銭の支払う証拠とは、領収書、領収書/税額票、金銭の支払いを示すいずれかその他の書類(例えば、小切手又は金銭の移転を示す証拠)のような資産を取得するための支払う証拠を
意味する。
4.
金銭を支払う年月日、小切手で支払うことである場合には小切手に記す日に従ってみなすものとする。金銭を移転して銀行預金に入れることである場合には金銭の移転のある日に従ってみなすものとする。
5.
資産が設置されている場所又はその資産を使用する場所の所在を示すものとする。もし番地がないならば、明確にするように設置する位置を明示するものとする。
6.
資産が目的に従って仕事に使用する用意のある状態にある日とは、
減耗償却費及び減価償却費の控除を開始する日を意味する。

2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第766号に従ったe-Tax Invoice  &e-Receiptシステムサービスを使用する詳細を示す報告書

順番

サービスの使用を生じさせる書類1

サービスの使用項目2

金銭を支払う証拠3

備考
書類の作成を整える年月日

書類名

書類の作成を整える年月日

書類の名前/番号(もしあるならば)/ 年月日

金銭を支払う年月日4

金額(バーツ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考
1.
サービスの使用を生じさせる書類、例えば、契約書、購入注文票、雇う注文票、又は同一種類の性質における合意項目。もしそのサービスを使用することが、契約書及び雇う注文票があるように、一組より多くの書類から生じるならば、全部そろえるように示さなければならない。このことは、全部の書類は、
256611日から25681231日までに生じなければならない。
2.サービスの使用項目とは、電子証明書費用、Service Providerのサービス費用のようなサービス費用の項目を意味する、並びに投資の詳細及び金銭の支払いを通知する報告書におけるサービスの使用項目と一致しなければならない。
3.
金銭の支払う証拠とは、領収書、領収書/税額票、金銭の支払いを示すいずれかその他の書類(例えば、小切手又は金銭の移転を示す証拠)のような
サービスを取得するための支払う証拠を意味する。
4.
金銭を支払う年月日、小切手で支払うことである場合には小切手に記す日に従ってみなすものとする、金銭を移転して銀行預金に入れることである場合には金銭の移転のある日に従ってみなすものとする。

2566年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第766号に従ったe-Withholding Taxシステムサービスを使用する詳細を示す報告書

順番

サービスの使用を生じさせる書類1

サービスの使用項目2

金銭を支払う証拠3

備考
書類の作成を整える年月日

書類名

書類の作成を整える年月日

書類の名前/番号(もしあるならば)/ 年月日

金銭を支払う年月日4

金額(バーツ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考
1.サービスの使用を生じさせる書類、例えば、契約書、購入注文票、雇う注文票、又は同一種類の性質における合意項目。もしそのサービスを使用することが、契約書及び雇う注文票があるように、一組より多くの書類から生じるならば、全部そろえるように示さなければならない。このことは、全部の書類は、256611日から25681231日までに生じなければならない。
2.サービスの使用項目とは、電子証明書費用、税金を納入するサービスの提供者に対し支払うサービス費用のようなサービス費用の項目を意味する、並びに投資の詳細及び金銭の支払いを通知する報告書におけるサービスの使用項目と一致しなければならない。
3.
金銭の支払う証拠とは、領収書、領収書/税額票、金銭の支払いを示すいずれかその他の書類(例えば、小切手又は金銭の移転を示す証拠)のような
サービスを取得するための支払う証拠を意味する。
4.
金銭を支払う年月日、小切手で支払うことである場合には小切手に記す日に従ってみなすものとする、金銭を移転して銀行預金に入れることである場合には金銭の移転のある日に従ってみなすものとする。

コメント
電子証明書の保管器具とは、(カードしか浮かびませんでしたが)
 USBトークン(
電子証明書を使わずに、チャレンジ&レスポンス方式やハードウェアIDを用いてクライアント認証などを行いたい場合に最適な認証デバイス)又はhardware security module(秘密を保護および管理し、デジタル署名の暗号化及び復号化機能・強力な認証・及びその他の暗号化機能を実行する物理的なコンピューティングデバイス)

第3項の「権利を使用する会計期間について税の項目を示す様式を提出する前に、国税局の電子システムを通して、公告の末尾に添付するところに従って投資の詳細及び金銭の支払いを通知しなければならない義務がある」。申告といっしょではダメということですね、今まで、同じような縛りについては、記憶にありませんが、日本のようにだんだんと厳しくなって来るのでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

 

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