国税局長公告100

2023年1月20日

更新2024年1月20日

481]所得税に関係する国税局長公告第430号 国内で店を開く仕事・展示会の仕事・もしくは商品を展示する仕事に共同参加することにおける場所の賃借料又はサービス料として支払った所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2565年12月21日の公告)

 2565の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第758号の第3条第2段落の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、国内で店を開く仕事・展示会の仕事・もしくは商品を展示する仕事に共同参加することにおける場所の賃借料又はサービス料として支払った所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項 この公告において

「サービス料」とは、国内で店を開く仕事・展示会の仕事・もしくは商品を展示する仕事に共同参加することのために支払ったいずれかのサービス料を意味する。例えば、簡易施設を設計する・建築する及び装飾するサービス料、電気・電話及びインターネット設置サービス料、清潔を維持するサービス料、安全を維持するサービス料など。

「管理者」とは、国又は民間の仕事組織を意味する。民間である場合には、会社もしくは法人格のある組合又はその他の法人でなければならない。

第2項
 
国内で店を開く仕事・展示会の仕事・もしくは商品を展示する仕事に共同参加することにおいて、場所の賃借料又はサービス料として支払った所得について所得税を免除することは、このような基準、方法、及び条件に従っていなければならない

(1) 2565715日から25651231日まで実際支払った額に従った支出でなければならない

(2) 管理者から国内で店を開く仕事・展示会の仕事・もしくは商品を展示する仕事に共同参加することの証明書がなければならない。

 

482]所得税に関係する国税局長公告第431号 商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2565年12月29日の公告)

国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2565年の省令第386号の第1項及び第2項の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得について、所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
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0,000バーツを超えない額に従って256611日から2566215日までに王国内で商品を購入する又はサービスを受けることについて、商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得について所得税を免除する権利を使用することについては、所得のある者は、このような基準、方法、及び条件に従って、所得のある者の名前及び姓を明示することといっしょに、少なくとも国税法86/4条に従った税額票又は国税法105条の2に従った項目のある受収書としての証拠がなければならない。

(1)実際支払うが30,000バーツを超えない額に従って所得税を免除する権利を使用することについては、紙の形式で又は国税法3条の16に従って電子上の方法により、作成を整えることもできる税額票又は受収書を受取らなければならない。

(2) 30,000バーツを超える部分において実際支払う10,000バーツを超えない額に従って所得税を免除する権利を使用することについては、国税法3条の16に従って電子上の方法により作成を整える税額票又は受収書のみ、受取らなければならない。

 電子上の方法により作成を整える第1段落に従った税額票又は受収書は、電子上の手順(กระบวนการクラブアンガーン)によって証拠書類又は書面に関係して行うことに関して国税法の内容に従って発令された2565年の省令第384号の第12項に従って、国税局長が名前を公告する付加価値税登録者又は受収書を発行する義務がある者により作成を整えなければならない。

第2項
 
個人所得税を納付する義務のある者に対し第1項に従って所得税を免除することについては、この次のような基準に従っていなければならない。

(1) 個人所得税を納付する義務のある所得のある者は、普通組合又は法人ではない団体ではないとしなければならない。実際支払うが40,000バーツを超えない額に従って所得税の免除を受けるものとすることによる。

(2)夫又は妻の一の側に所得がある場合には、実際支払うが40,000バーツを超えない額に従って所得のある者である夫又は妻に対し所得税を免除するものとする。

(3)夫婦それぞれの側に所得がある場合には、

(a)もしそれぞれの側が、自己が受取る課税すべき所得と関係する項目を提出する、又は国税法576に従ってもう一方の側の所得とみなさないことにより国税法40(1)に従った課税すべき所得である部分のみ分けて項目を提出する、及び税を納付するならば、それぞれの側が、実際支払うが40,000バーツを超えない額に従って所得税の免除を受けるものとする。

(b)もし夫婦が、国税法576に従って自己の課税すべき所得を用いて夫又は妻のもう一方の側の所得とみなすことにより、合計して項目を提出し及び税を納付することを合意するならば、所得のある者は、実際支払う額で40,000バーツを超えない部分のみに従って所得税の免除を受けるものとし、及び実際支払うが40,000バーツを超えない額に従って夫又は妻の部分の所得の免除を受けることができるものとする。

第3項
 この公告に従って所得税を免除する権利を使用する所得のある者は、256611日から2566215日までに王国内で使用するため商品を購入し又はサービスを受け及び商品代又はサービス料を支払わなければならない、並びに
この次のような基準に従っていなければならない。

(1) (2)及び(3)に従った場合を除く他、商品の購入費用又はサービス料を支払うことの場合。付加価値税登録者である商品の販売者又はサービスの提供者に対し支払うことであり及び国税法86/4条に従って税額票を受取らなければならない。所得税の免除を受ける商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得は、商品を購入する又はサービスを受けることで、7.0%の率でのみ課税標準の価値として合算しなければならないところでなければならないことによる。

(2)場合場合により販売者又はサービスの提供者に対し本の購入費用又はインターネットシステムを通して電子情報の形にある本のサービス料を支払うことの場合。販売者もしくはサービスの提供者が付加価値税登録者である場合において国税法86/4条に従って税額票を受取る、又は販売者もしくはサービスの提供者が付加価値税登録者ではない場合において所得のある者の名及び姓を明示することといっしょに少なくとも国税法105条の2に従った項目のある受収書を受取らなければならない。

(3)1タンボン()1産品の商品の購入費用を支払うことの場合。前述の商品は、共同体開発局に登録した商品であり、並びに販売者が付加価値税登録者である場合において国税法86/4条に従った税額票を受取る、又は販売者が付加価値税登録者ではない場合において所得のある者の名及び姓を明示することといっしょに少なくとも国税法105条の2に従った項目のある受収書を受取らなければならない。その国税法86/4(5)に従った税額票又は受取書に名前、分類、及び種類の項目の作成を整えることにおいて、販売者は、このように行わなければならないことによる。

 (a)その商品が商品項目ごとに1タンボン1産品の商品であるということを示す事項を明示する、又は1タンボン1産品である商品項目ごとに示す記号の作成を整え及びその記号は、「OTOP」「オートープ」又は「OneTambon One Product」などのような、税額票又は受取書において1タンボン1産品の商品を意味しているということを示す事項がなければならない。

(b)その税額票又は受取書のすべての項目の商品は、全部1タンボン1産品である場合には、項目ごとの商品は、(a)に従って1タンボン1産品の商品を意味しているということを示す事項又は記号を明示しなくてもよい。税額票又は受取書の発行者である商品の販売者は、その商品の販売者の商号又は商標のあるゴム印を押すものとし、及びその税額票又は受取書において、「すべての項目の商品は、1タンボン1産品の商品である」という事項又は同一種類の性質におけるその他の事項も明示するものとすることによる。

第4項
 所得のある者は、付加価値税登録者であり、国税法82/3条に従って付加価値税を計算することにおいて、税額票に従った付加価値税を売上税から控除した場合には、所得のある者は、その税額票に従った
商品の購入費用又はサービス料をもって、この公告に従って所得税を免除する権利を使用する権利はない。

第5項
 この公告に従って所得税の免除を受けることは、所得のある者は、税の免除を受ける所得を、国税法42条の2から46条までに従った経費を控除した後の国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算する権利があるものとする。

第6項
 この公告は、256611日以後適用するものとする。

コメント
「所得税
の免除を受ける商品の購入費用又はサービス料として支払った同額の所得は、商品を購入する又はサービスを受けることで、(販売者又はサービスの提供者が)7.0%の率で課税標準の価値(付加価値税抜き)として合算しなければならないところのみでなければならない」ので、「付加価値税抜き価格」となるということを示していると思う。

 

483]国税局長公告第48号 電子上の手順と関係することを行うことについて、形式に関係する標準、送る方法、保管保存、証拠書類もしくは書面、及び情報面の安全さを規定する(2566年1月6日の公告)

 電子上の手順によって証拠書類又は書面と関係することを行うことに関して国税法の内容に従って発令された2565年の省令第384号の第6(2)、第8項、第13(3)、第15項、及び第18項の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、電子上の手順と関係することを行うことについて、形式と関係する標準、送る方法、保管保存、証拠書類もしくは書面、及び情報面の安全さを規定する。

第1項
 
証拠書類もしくは書面を提出する又は送るため、国税局の電子システムと自己の電子システムを接続する許可申請書を提出する意図がある納税者又はいずれかの者は、国税局の電子システムを通して税サービスを使用するように許可を受けた者でなければならない、及び国税局のウエプサイト上公告するところに従った情報面の安全システムがなければならない。

第2項
 
国税局の電子システムを通して行うことを除く他、その他の電子上の方法により国税局に対し提出する又は送るため、証拠書類又は書面の作成を整える意図のある納税者又はいずれかの者は、意味は変更しないことにより、アクセスし及び戻して使用できなければならない電子情報としての事項の作成を整えなければならない。このことは、国税局のウエプサイト上公告している情報の形式、大きさ、種類、及び項目に従う。

登録者又は受取書を発行する義務のある者が国税法に従って行わなければならない義務のある、税額票又は受取書の作成を整えることの場合には、電子上の方法により行うことができるであろう。このことは、国税局のウエプサイト上公告している情報の形式、大きさ、種類、及び項目に従う。

代理人又はサービスの提供者が、代わって行う者として証拠書類もしくは書面を作成し又は電子情報を送ることを整える場合には、場合場合により第1段落又は第2段落の内容を適用するものとする、並びにその証拠書類又は書面が納税者又はいずれかの者のものであると、明示できるようにしなければならない。

第3項
 
登録者又は受取書を発行する義務のある者は、商品の購入者又はサービスを受ける者に対し、電子上の方法により作成を整える税額票又は受取書を送る義務がある。情報を送ることにおいて使用する電子上の方法は、電子上の取引に関する法律に従っているものとすることによる。

登録者又は受取書を発行する義務のある者は、国税局の電子システムを通して第1段落に従って税額票又は受取書情報を通知するものとする、及び国税局に対し情報を通知するときに、電子署名において使用する電子証明書は、まだ期限を終了していないとしなければならない。

第4項
 
電子上の方法により税額票もしくは受取書の作成を整えた、登録者・受取書を発行する義務のある者・もしくは国税法86/2条に従った代理人、又は電子上の方法により作成を整えた電子税額票もしくは受取書を受取った、商品の購入者もしくはサービスを受ける者は、このような基準に従ってその税額票又は受取書を保管保存する義務がある。

(1)事項の作成が完全に終了することから事項の正しさを維持することにおいて、信頼できる方法を使用する及び後でその事項を示すことができる。

(2)意味は変更しないことによりアクセスし及び戻して使用できることにより、税額票又は受取書情報を保管保存する。

(3)正しく明らかであるように、その税額票又は受取書情報を作成した・送った・もしくは受取ったときに存在する形式にある、又は作成する・送る・もしくは受取る事項を示すことができる形式にあるように、税額票又は受取書情報を保管保存する。 並びに

(4)もしあるならば、前述の事項を送る又は受取る日及び時間も含めて、税額票又は受取書の起源、始点、及び終着点まで明示する部分の事項を保管保存する。

第5項
この公告は、2565819日以後適用するものとする。

  

484]所得税に関係する国税局長公告第432号 共同体企業の所得について所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2566年1月12日の公告)

 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2565年の省令第385号により補正された国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2509年の省令第126号の第2項(78)の中の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、共同体企業について基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 
共同体企業の促進に関する法律に従った共同体企業で、普通組合又は法人ではない団体であるところのみは、2548年の共同体企業を促進する勅命に従って登録し及び農業促進局から登録を示す重要な証を受取らなければならない、並びに少なくとも25491221日付の所得税に関する国税局長公告第161(個人所得税を納付する義務があり及び付加価値税登録者ではない者が、収入及び支出を示す帳簿又は報告書の作成を整えるように規定する)の末尾に添付する様式に従った項目及び事項がなければならないことにより、収入又は支出のある日から数えて3業務日以内にタイ語で日々の収入及び支出を示す帳簿又は報告書の作成を整えなければならない。

 このことは、共同体企業の設置場所で、5年より少なくなく、日々の収入及び支出を示す帳簿又は報告書、及び登録を示す重要な証を保管保存しており、並びに課税係官がすぐに調査できるように用意があるものとする。

第2項
 第1項に従った
共同体企業は、国税法56条及び56条の2に従って個人所得税の項目を示す様式を提出することといっしょに、その所得税の免除を受ける所得に関係する項目を示さなければならない。

 このことは、共同体企業が、いずれかの課税年において第1段落に従って行わない場合において、前述の共同体企業は、その課税年について所得税の免除を受けない。

第3項
 この公告は、256611日から25681231日までに受取る課税すべき所得について適用するものとする。

 

485]印紙税に関係する国税局長公告第66号 電子文書について現金で印紙税を支払う方法を規定する(2566年2月1日の公告)

 2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法103(3)及び2497年の国税法を補正する勅命第12号により補正された国税法123条の2の内容に従った権限を根拠として、財務大臣の承認により、国税局長は、この次のように、電子文書について現金で印紙税を支払う方法を規定する。

第1項 この公告において

「電子文書」とは、国税法第2編の第6章の末尾の印紙税率表の文書で、電子上の取引に関する法律に従って電子情報として事項の作成を整えるものを意味する。

「サービスの提供者」とは、2562116日付の国税局公告(国税法に従って税を納付する義務のある者に代わってインターネット網系列システムを通して現金で税を納付する申請の作成を整え及び提出することについて、サービスの提供者となることの基準、方法、及び条件を規定する)に従って、税を納付する義務のある者に代わってインターネット網系列システムを通して現金で税を納付する申請の作成を整え及び提出するサービスの提供者を意味する。

「印紙税の納付を証明する略号」とは、インターネット網系列システムを通して現金で税を納付する申請を提出する電子文書と関係する重要な情報項目を調査することにおいて使用するため、国税局が税費用の金銭の支払いを受けたとき、国税局が税を納付する義務のある者に対し発行する略号を意味する。

第2項
 この次のような電子文書は、国税法103(3)に従って現金で税を支払わなければならないものとする。

(1)印紙税率表の文書1の性質に従った土地、家屋、その他の建築物又は水上浮屋を賃借する 

(2)印紙税率表の文書2の性質に従った会社、社団、団体、又はいずれかの機関が発行者である株券、債券、公債、及び債務証書を移転する

(3)印紙税率表の文書3の性質に従った資産を買取権付賃借する

(4)印紙税率表の文書4の性質に従った物を作ることを雇う

(5)印紙税率表の文書5の性質に従った金銭を借入する又は銀行から借越して金銭を引出すように合意すること

(6)印紙税率表の文書6の性質に従った危険保険証書

(7)印紙税率表の文書7の性質に従った権限の委任状

(8)印紙税率表の文書8の性質に従った会社の総会において決議することについての代理権の委任状

(9)印紙税率表の文書9の性質に従った為替手形又は為替手形のように使う同一種類の文書、及び約束手形又は約束手形のように使う同一種類の文書

(10)印紙税率表の文書10の性質に従った船荷証券

(11)印紙税率表の文書11の性質に従った会社・社団・団体・又はいずれかの機関の株券又は債券又は債務証書、及びタイ国内で販売する政府の公債

(12)印紙税率表の文書12の性質に従った小切手又は小切手代えて使用するいずれかの命令書

(13)印紙税率表の文書13の性質に従った利息があることによる銀行の定期の種類の預金受取書

(14)印紙税率表の文書14の性質に従った信用状

(15)印紙税率表の文書15の性質に従った旅行者のための小切手

(16)印紙税率表の文書16の性質に従った物の受取書

(17)印紙税率表の文書17の性質に従った保証

(18)印紙税率表の文書18の性質に従った動産を質入する

(19)印紙税率表の文書19の性質に従った貨物倉庫の受取書

(20)印紙税率表の文書20の性質に従った物の引渡命令書

(21)印紙税率表の文書21の性質に従った代理人

(22)印紙税率表の文書27の性質に従った組合の契約書

(23)印紙税率表の文書28cの性質に従った運搬具(車両・船など)の販売、買戻権付販売、買取権付賃貸、又は所有権の移転についての受取書。このことは、運搬具に関する法律に従って登録のあるその運搬具のみ。

第3項
 税を納付する義務のある者は、この次のように、
インターネット網系列システムを通して電子文書について現金で印紙税を納付する申請様式(オー.ソー.9)に従って、第2項に従った電子文書について現金で税を納付する申請を提出するものとする。

(1)国税局のウエブサイト上。国税局のウエブサイト上、登録をすることから受けた機能を使用する者の名前(Username)及びパスワード(Password)を使用し、税の項目を示す様式を提出するシステムに入って機能を使用することによる。

(2)国税局のApplication Programming Interface

 (a)税を納付する義務のある者は、自分自身によって国税局のApplication Programming Interface上、インターネット網系列システムを通して、現金で税を納付する申請を提出する場合には、税を納付する義務のある者は、国税局の電子上の税の納付統括部で、Application Programming Interfaceを通して税を納付する情報項目の作成を整え及び提出することにおける合意項目といっしょに、Application Programming Interface(API)を通して税を納付する情報項目の作成を整え及び提出する申請の通知様式(ポー.オー01.2)に従って国税局長に対し通知するものとする。国税局から機能を使用する者の名前(Username)及びパスワード(Password)を受けたとき、税を納付する義務のある者は、前述の機能を使用する者の名前(Username)及びパスワード(Password)を使用することにより、国税局のApplication Programming Interface上、インターネット網系列システムを通して、現金で税を納付する申請を提出するものとする。

(b)税を納付する義務のある者が、国税局のApplication Programming Interface上、インターネット網系列システムを通して、現金で税を納付する申請を提出する代理人として、サービスの提供者を任命する場合には、税を納付する義務のある者は、サービスの提供者が定める方法に従ってサービスの提供者に対し、自分自身を証明し及び確かにするものとする。

第4項
 第3項に従って
インターネット網系列システムを通して、現金で税を納付する申請を提出することについては、税を納付する義務のある者は、文書を作成する前に又は公務の休日を除かないことにより文書の作成日の翌日から数えて15日以内に、インターネット網系列システムを通して現金で税を納付する申請を提出し及び税費用の金銭を支払うものとする。現金で税を納付する申請を提出することの最終日が、公務の休日である場合には、その公務の休日から続く新たに業務を開始する日以内に提出できるものとする。

税を納付する義務のある者は、補足して現金で税を納付する申請を提出する、又は期限を超えて現金で税を納付する申請を提出する場合において、税を納付する義務のある者は、場合場合により、その補足する現金で税を納付する申請を提出すること又は期限を超えて現金で税を納付する申請を提出することといっしょに、税の割増金又は刑事上の罰金費用(もしあるならば)を支払うものとする。

第5項
 税を納付する義務のある者が、
インターネット網系列システムを通して現金で税を納付する申請を提出したとき、税を納付する義務のある者は、電子システムを通して金銭を移転し国税局の銀行口座に入れる(Electronic Payment)方法を使用することにより、税費用の金銭・税の割増金又は刑事上の罰金費用(もしあるならば)を支払うものとする。

第6項
 国税局の財務及び収入の統括部の管理者は、税金、税の割増金、及び刑事上の罰金費用
の支払を受けるため、「税金の支払を受ける担当者」とする。

第7項
 税を納付する義務のある者が、
インターネット網系列システムを通して現金で税を納付する申請を提出したとき、電子システムを通して税費用の金銭・税の割増金又は刑事上の罰金費用(もしあるならば)を移転し国税局の銀行口座に入れた、及び国税局は、税金の支払を受ける担当者が税を納付する義務のある者に電子署名した金額に従った領収書といっしょに印紙税の納付を証明する略号を発行したことにより、電子文書について現金で印紙税を納付する申請様式(オー.ソー.9)の情報項目に従った電子文書は、完全に印を貼ったとみなすものとする。

第8項
 税を納付する義務のある者は、この次のような方法により、国税局から
印紙税の納付を証明する略号及び領収書を受けることができる。

(a)税を納付する義務のある者は、第3(1)に従ってインターネット網系列システムを通して現金で税を納付する申請を提出する場合には、税を納付する義務のある者は、国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th上税の項目を示す様式を提出するシステムを通してダウンロードする(Download)ものとする。

(b)税を納付する義務のある者は、第3(2)に従ってインターネット網系列システムを通して現金で税を納付する申請を提出する場合には、税を納付する義務のある者は、国税局のApplication Programming Interface上、インターネット網系列システムを通して、受ける申請をするものとする。

第9項
 税を納付する義務のある者は、電子文書が第7項に従って完全に印を貼ったということを示すため、
印紙税の納付を証明する略号をもって、その文書を参照する又は補うことに使用する。

10(印紙税に関係する国税局長公告第68号により補正)
 この公告は、2565819日以後適用するものとする。このことは、2565819日から25681231日までに作成を整えた第2項に従った電子文書について、税を納付する義務のある者は、現金で印紙税を納付する申請様式を使用することにより、区域の国税事務所支所で、現金で税を納付する申請を提出し及び税を支払うことを選択することもできる、並びに担当係官が、国税法116条に従った領収書及び証拠を発行したとき、その電子文書は完全に印を貼ったとみなすものとする。

   

 

 

 

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