国税局長公告1

2002年6月20日

更新2021年4月20日

 

[1]付加価値税に関係する国税局長公告第29号  国税法82/6条に従って仕入税を等分する基準、方法、及び条件を規定する(2535年3月9日の公告)

 国税法を補正する2534年の勅命第30号により補正された国税法82/6条の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、次のように、国税法82/3条に従って付加価値税を計算することにおいて売上税から控除する仕入税を等分する基準、方法、及び条件を規定する。

第1項
 登録者が付加価値税を納付しなければならない種類及び納付する必要のない種類の両方の業務を行い、並びに登録者が自己の業務として行うことにおいて取得した又は受けた商品又はサービスを2種類の業務に使用した又は使用する場合には、もし前述の商品又はサービスから生じた仕入税が付加価値税を納付しなければならない種類の業務の仕入税であるということを明確に分けることができるならば、付加価値税を納付しなければならない種類の業務の仕入税とみなすものとする。

第2項
 第5項に従った場合を除き、もし登録者が、付加価値税を納付しなければならない種類及び納付する必要のない種類の両方の業務を行い、並びに登録者が自己の業務として行うことにおいて取得した又は受けた商品又はサービスを2種類の業務に使用した又は使用するならば、もし前述の商品又はサービスから生じた仕入税が、どの種類の業務の仕入税であるか明確に分けることができないならば、このように、業務ごとの収入(ラーイ・ダイ)の割合に従って、仕入税を等分するものとする。

1)業務を開始した又は業務を行っているがまだ収入のない登録者の場合には、収入があり始める年の2種類の業務の収入を見積るものとする。

 登録者は、前述の収入見積の割合に従って、仕入税を等分するものとする、及び付加価値税を納付しなければならない種類の業務の収入見積の割合に従って、等分できる仕入税を売上税から控除するものとする。しかし、前述の仕入税は、等分する仕入税の半分を超えない額でなければならない。

 業務を開始し及び収入があり始める年の年末まで収入がまだない年の翌年内については、第1段落及び第2段落の基準に従った収入見積に従って、仕入税を等分するものとする。

 収入があり始める年末に、登録者に付加価値税を納付しなければならない種類の業務の実際に発生した収入の割合に従って、実際控除できる仕入税を計算するものとする、及び(2)に従った基準に従って売上税から控除した仕入税額を調整するものとする。

 収入があり始める年とは、6課税月より少なくなく、実際に生じた収入のある最初の年を意味するものとする。

2(1)に従って仕入税を調整することは、このように、仕入税の等分があった最初の課税月から収入があり始める年の最後の課税月まで調整するものとすることにより、収入があり始める年の最後の課税月の翌課税月において行うものとする。

(a)等分でき及び売上税から控除した仕入税に、実際控除できる仕入税を超える額がある場合において、登録者は、仕入税額の調整のある課税月の翌月の15日以内に、もう一枚の付加価値税の項目を示す様式を提出することといっしょに、その超える部分の仕入税を支払うものとする、及び資産の原価価値又は業務の支出としてまだ合算していないその超える部分の仕入税を、関係する年において、資産の原価価値又は業務の支出として合算するものとする。

(b)等分でき及び売上税から控除した仕入税に、実際控除できる仕入税より少ない額である場合において、登録者は、国税局長が規定した様式に従って、その不足する部分の仕入税の還付申請書を提出するものとする、及び不足する部分の仕入税で資産の原価価値又は業務の支出として合算しているものを、関係する年において、資産の原価価値又は業務の支出から控除するものとする。

3)収入があり始める年の翌年以後については、登録者は、再度仕入税を調整する必要はないことにより、経過した年の収入の割合に従って、仕入税を等分するものとする。及び登録者が、2種類の業務の年中に実際生じた収入の割合に従って行うように仕入税を調整する意図がある場合において、行うことができるものとする。このことは、(2)に従った基準を準用するものとする。及びどのように行うかを選択するとき、ずっと同様に行うことを遵守するものとする。ただし、変更できるように国税局長から承認を受けたときを除く。

 第1段落に従った経過した年の収入とは、現在の年の一年前の収入を意味する。

4)この項に従った仕入税の調整については、登録者は、国税法89条及び89/1条に従った罰金及び割増金を納付する責任を負う必要はない。

第3項 
 第2項(3)に従って行うことにおいて便宜を与えるため
1)もし付加価値税を納付しなければならない種類の業務の経過した年の収入が、業務全部の収入の90%より少なくない額があるならば、登録者は、仕入税全額を売上税から控除する選択権があるものとする。このことは、前述の仕入税を資産の原価価値又は業務の支出として合算することを禁ずるものとする。

2)もし付加価値税を納付する必要のない種類の業務の経過した年の収入が、業務全部の収入の90%より少なくない額があるならば、登録者は、仕入税全額を売上税から控除しない選択権があるものとする。しかし、資産の原価価値又は業務の支出として合算するものとする。
 第1段落に従って行うことを選択したとき、ずっと行うことを遵守するものとする。ただし、変更できるように国税局長から承認を受けたときを除く。 

第4項 
 第2項及び第3項に従った収入は、次を意味する。
1)付加価値税を納付しなければならない種類の業務の収入(ラーイ・ダイ)とは、付加価値税を納付しなければならない種類の業務の課税標準の価値を意味する。ただし、航空機又は外航船による国際間の運送サービスの提供業務の課税標準の価値については、乗客の運送を受ける場合において、乗客の運送を受けることにおいて関連する、支出を控除する前の王国外で徴収する運賃・手数料・及びその他の利益の価値も含めることを意味するものとする、又は貨物の運送を受ける場合において、王国内へ貨物の運送を受けることにおいて関連する、支出を控除する前の王国内又は外かは問わず徴収する積載料・手数料・及びその他の利益の価値も含めることを意味するものとする。

2)付加価値税を納付する必要のない種類の業務の収入(ラーイ・ダイ)とは、付加価値税の免除を受ける種類の業務の課税標準の価値、特定事業税を納付しなければならない種類の業務の収入(ラーイ・ラップ)、及び特定事業税の免除を受ける種類の業務の収入(ラーイ・ラップ)を意味する。及び2534年の国税法を補正する勅命(第30号)の22条、23条、26条、27条、28条、29条及び30条の強制下にある商品の販売、サービスの提供、貨物の輸入についての収入(ラーイ・ラップ)を含めることを意味するものとする。

 第1段落に従った収入(ラーイ・ダイ)は、次を含めない。

a.登録者が、金銭をもって、銀行預金、公債もしくは証券の購入、又はその他の金融機関の手形の購入により、利益を求める場合から生じる収入。しかし、このことは、国税法91/2(1)(2)及び(3)に従った業務を行うことについて、適用しない。

b.登録者が同一系列の会社間での金銭の借入がある場合から生ずる利息収入。

 「同一系列の会社」という言葉は、いずれかの会社又は法人格のある組合が、借入があった日前6月より少なくない期間、もう1つの会社又は法人格のある組合の議決権のある株式又は出資全部の25%より少なくない、その会社又は法人格のある組合の株式を保有する又は持分者であることにより、関連がある2つ以上の会社又は法人格のある組合を意味する。

c.会社又は法人格のある組合である登録者に、従業員積立基金又は従業員のためのその他の資金に関係する規則がある場合から生じる利息収入。

d.登録者が、国税法77/2条に従って、付加価値税を納付しなければならない強制下にない種類の業務を行うことがある場合から生じる収入。 

第5項
 付加価値税を納付しなければならない種類の業務である自己の業務を行うことにおいて使用するため及びその他の行為のための建物を建設することから生ずる仕入税の場合には、登録者は、このように仕入税を等分するものとする。

1)付加価値税を納付しなければならない種類の業務である自己の業務を行うとき使用するため及びその他の行為のための建物の床面積の使用を見積るものとする。登録者は、前述の床面積を使用する見積の部分に従って仕入税を等分し、及び付加価値税を納付しなければならない種類の業務である自己の業務を行うことにおいて使用するための建物の床面積を使用する見積の部分に従って等分できた仕入税を売上税から控除するものとすることによる。
 登録者は、建物の建設からの仕入税が発生した最初の課税月から、(2)(a)に従って見積っているところに従って一致しない建物の床面積を使用する場合がある前の課税月、又は(2)()に従った場合がある前の課税月まで、第1段落における基準に従って建物の床面積を使用する見積の部分に従って仕入税を等分するものとする。

2)建物の建設が完全に終わるとき、登録者は、このように行うものとする。

(a)登録者が、まだ建物の床面積を使用していない、又は見積もっているところに従って一致する建物の床面積を使用した、又は床面積を使用したが部分ごとに見積もっているところよりまだ超えていない場合において、登録者は、等分することができた仕入税を調整する必要はない。

(b)登録者が、いずれかの課税月に最初に見積もっているところに従って一致しない建物の床面積を使用した、それは、等分することができた仕入税を変更させる原因である場合において、登録者は、付加価値税を納付しなければならない種類の業務である自己の業務を行うことにおいて使用するための建物の床面積を使用する部分に従って、実際に控除できる仕入税を計算する、及び(3)に従った基準に従って売上税から控除した仕入税を調整するものとする。

3(2)()に従って仕入税を調整することは、このように、建物の建設からの仕入税額が発生した最初の課税月から、見積もっているところに従って一致しない建物の床面積を使用した課税月の前の課税月まで調整することにより、見積もっているところに従って一致しない建物の床面積を使用した最初の課税月において行うものとする。 

(a)等分でき及び売上税から控除した仕入税に、実際控除できる仕入税より超える額がある場合において、登録者は、仕入税の調整のある課税月の翌月の15日以内に、課税月ごとに月一枚の付加価値税の項目を示す様式を提出することといっしょに、その超える部分の仕入税を支払うものとし、及びまだ資産の原価価値又は業務の支出として合算していないその超える部分の仕入税を、関係する年の資産の原価価値又は業務の支出として合算するものとする。

(b)等分でき及び売上税から控除した仕入税に、実際控除できる仕入税より少ない額がある場合において、登録者は、国税局長が規定した様式に従ってその不足する部分の仕入税の還付申請書を提出するものとし、及び資産の原価価値又は業務の支出として合算された不足する部分の仕入税を、関係する年の資産の原価価値又は業務の支出から控除するものとする。

4)課税月については、(2)(a)に従って見積っているところに従って一致する建物の床面積を使用する場合がある、又は(2)()に従った場合がある、課税月から数える。もし建物の建設からの仕入税がさらに発生したならば、登録者は、課税月ごとに実際生じたところに従って、付加価値税を納付しなければならない種類の業務である自己の業務を行うとき使用するための建物の床面積の使用の部分に従って前述の仕入税を等分するものとする。

5)完全に建物の建設が終了した課税月から数えて3年以内に、もし(2)(a)に従って見積っているところに従って、正確な建物の床面積を使用した後に、又は(2)()に従って建物の建設からの仕入税を調整した後に、建物の床面積の使用に変更があるならば、それは、付加価値税を納付しなければならない種類の業務である自己の業務を行うことにおいて使用するための建物の床面積の使用の部分に従って、等分できる仕入税を変更させる原因であり、登録者は、実際生じたところに従って、付加価値税を納付しなければならない種類の業務である自己の業務を行うことにおいて使用するための建物の床面積の使用の部分に従って、実際控除できる仕入税を計算したところに従って、仕入税を調整するものとする。
 第1段落に従って仕入税を調整することは、建物の床面積の使用を変更する課税月においてその都度行うものとする。このことは、第2項(2)(a)及び()における内容を準用する。

6)この項に従って仕入税を調整することについては、登録者は、国税法89条及び89/1条に従った罰金及び割増金を納付する責任を負わなければならない。

7)登録者は、本店である業務場が設置されている地区・地域の区域の国税事務所支所で、国税局長の規定した様式に従って国税局長に対し、この次のように、建物を建設すること及び、建物の床面積の使用に関係する項目を通知するものとする。

(a)いずれの日が先に生じたかにより建物の建設を始めた日又は建物の建設の承認を受けた日から数えて30日以内に、付加価値税を納付しなければならない種類の業務である自己の業務を行うことにおいて使用するため及びその他の行為のための建物の床面積の使用を見積ることに関係する項目。253511日前に建物の建設をした場合においては、2535430日以内に前述の建物の床面積の使用を見積ることに関係する項目を通知するものとする。

(b)完全に建物の建設を終了した日から数えて30日以内に、完全に建物の建設を終了した日

(c)建物の全部又はいくらかの部分を使用し始めた日から数えて30日以内に、建物の全部又はいくらかの部分かは問わず、使用し始めたことに関係する項目

(d)建物の床面積の使用の変更があった日から数えて30日以内に、変更した建物の床面積の使用に関係する項目

 登録者が、適切な理由なしに、第1段落に従った項目を通知しない場合において、登録者に、この公告に従って等分できた仕入税を売上税から控除させない。このことは、その他として国税局長が規定する場合を除く。 

第6項
 この公告に従った「年」とは、次のことを意味する。

1)登録者が個人又は法人でない団体である場合において、暦年に従って数えるものとする。ただし、付加価値税を納付しなければならない業務を行い始めた場合には、業務を行い始めた日から数え始めて暦年の末日までとする。

2)登録者が法人である場合において、会計期間に従って数えるものとする。ただし、付加価値税を納付しなければならない業務を始めた場合には、業務を始めた日から数え始めて会計期間の末日までとする。 

第7項
 行うことにおいて問題がある場合において、国税局長に判定の権限があるものとし、国税局長の判定は、この公告に従って規定した基準、方法、及び条件とみなすものとする。

 この公告は、253511日以後適用するものとする。 

コメント
第4項(1)については、79/1(2)を参照 

第4項(2)2534年の国税法を補正する勅命(第30号)の22条、23条、26条、27条、28条、29条及び30条」は、経過措置について規定している。
(2)
dについて、77/2条は、付加価値税を納付しなければならない強制下にある種類の業務を規定している。従って、日本の消費税の言い方をすると、「強制下にない」とは「課税対象外」を指しているのか。

第5項(1)(2)は、建物の建設費を分割払いの場合に適用されるのか

2005/10/20 追加
2010/10/20
 見直し
 

[2]付加価値税に関係する国税局長公告第17号  国税法82/5(1)(2)(3)及び(4)に従って税を計算することにおいて、控除しないものとする仕入税に関する基準及び条件を規定する(2534年12月27日の公告) 

 2534年国税法を補正する勅命第30号により補正された国税法82/5(1)(2)(3)及び(4)の内容に従った権限を根拠として、国税局長は、この次のように、税を計算することにおいて控除しないものとする仕入税に関する基準及び条件を規定する。

第1項
 国税法82/5(1)に従って税額票がない場合には、行為者は、税を計算することにおいて仕入税を控除する権利はない。

第2項
 国税法82/5(1)に従って、税額票はあるが、仕入税の支払があったという税額票を示すことができないであろう場合には、行為者は、この次のような基準に従って税を計算することにおいて仕入税を控除する権利はないものとする。

(a)火災、水害又は風害のような不可抗力な原因により消滅した税額票で、実際前述の事態が生じたと信ずることができる行政上の証拠又はその他の証拠がなければならないもの。

(b)商品の販売者又はサービスの提供者が不可抗力な原因によって税額票の代替票を発行することができないことを理由として、行為者が、国税法86/12条に従って、商品の販売者又はサービスの提供者から税額票の代替票を要請することが不可能である。

第3項
 国税法82/5(2)に従って、税額票があり及び実際仕入税の支払があるという税額票を示すことができる場合には、前述の税額票は、国税法86/4条に従った完全な項目がなければならない。

第4項
 国税法82/5(3)に従って、行為者の業務を行うことと直接関係しない仕入税、すなわち、特別に利益を得るため又は業務のための支出としての性質に該当しない仕入税

第5項
 このような基準及び条件に従って、国税法82/5(4)に従って接待のため又は同一の種類の性質のあるその他の行為のための支出から生じる仕入税 

(a)宿泊費、食事代、飲み物代、娯楽費、スポーツを行うための経費、及び同一の種類のその他の経費のような接待費又はサービス料は、どの者に対する接待又はサービスの提供のために支払うかは問わないし、及び業務に対して利益を与えるか否かは問わない。

(b)(a)に従って接待又はサービスを受けた者及びその他の者に対して与える物代又はその他の利益

 この公告は253511日以後適用するものとする。

コメント
第4項については、質疑応答
2541224日のゴット0811/ポー02340(会社が油代の支払規則に従って従業員に支払う軽油代の仕入税)参照

2012/2/20 見直し  

 

[3]所得税に関係する国税局長公告第45号  国税法48(5)及び50(1)に従って退職によって雇用主が一度に支払う国税法40(1)及び(2)に従った課税すべき所得の基準、方法及び条件を規定する(2535年9月24日の公告)

 2534年の国税法を補正する勅命(16)により補正された国税法48(5)及び50(1)の内容に従った権限により、国税局長は、この次のように、退職によって雇用主が一度に支払う並びに基準、方法、及び条件に従って支払う金銭である国税法40(1)及び(2)に従った課税すべき所得の性質を規定する。

第1項
 退職によって雇用主が一度に支払う金銭である国税法40(1)及び(2)に従った課税すべき所得は、このような所得を意味するものとする。

a.公務員の退職金・退職年金に関する法律に従って退職金を計算する方法と同様な基準及び方法に従って計算する所得

b.このような基金から支払う金銭

 (1) 生計を立てる準備基金に関する法律に従った基金から支払う金銭

(2) 公務員の退職金・退職年金基金に関する法律に従った基金から支払う金銭

(3)証券及び証券取引所に関する法律に従った生計を立てるための投資信託から支払う金銭で、生計を立てるための投資信託に投資単位を売り戻すことから生じるもの。前述の投資単位は、生計を立てる準備基金に関する法律に従った生計を立てる準備基金から移転することから又は移転することに関連して得る投資単位であることによる。

  (所得税に関係する国税局長公告第287号により補正 2560年以後に項目を提出しなければならない2559年以後の年次の課税すべき所得について適用する)

c.労働法に従った補償金

d.aに従った方法とは異なる計算方法のある退職によって雇用主が一度に支払う課税すべき所得

第2項
 所得のある者は、国税法48(5) に従ってその他の所得と別々に分けて納税することを選択できる第1項に従った課税すべき所得は、このような条件がなければならない。

a.5年より少なくない仕事をした期間のある仕事を退職することを理由として支払う所得である。

 第1段落に従って仕事をした期間を数えることは、所得のある者で、元の雇用主の生計を立てる準備基金から新たな雇用主の生計を立てる準備基金へ金銭及び利益を移転することにより、一の雇用主から退職し及び一年を超えずもう一人の雇用主に入って仕事をした期間がある、又は退職し及び一年を超えず新たに入って仕事をした期間のある元の雇用主に入って仕事をした、及びその退職のとき国税法48(5)に従って所得税を納付することを選択する権利を使用していないものが、退職したことがある場合には、第1段落に従って仕事をした期間として、雇用主ごとに仕事をした間の仕事をした期間も数える。

 第2段落に従って仕事をした期間を数えることは、いずれかの雇用主から退職するとき受取る所得について、所得のある者が国税法48(5)に従って所得税を納付することを選択する権利を使用したことがある、又は所得のある者がいずれかの雇用主から退職するときその雇用主から退職し及び一年を超えて新たに入って仕事をした期間がある場合には、その後、雇用主にした仕事のみ、仕事をした期間を数える。(所得税に関係する国税局長公告第45号により第2段落及び第3段落追加 255811日以後受取る課税すべき所得について適用)

b.同一の種類又は多くの種類の金銭から支払う又は分けて支払うかは問わず、第1項に従った所得の支払がある場合において、所得のある者は、前述の所得の支払がある最初の課税年において支払った所得のみ、国税法48(5)に従って税を納付することを選択できる。(所得税に関係する国税局長公告第303号により補正 2561年以後に項目を提出しなければならない2560年以後の年次の課税すべき所得について適用する)

 第1段落における内容は、定年前に公務から退職する公務員に対し支援金を与える目的のある内閣の決定に従って設定された計画に従って、公務から退職した公務員に対し、第1項に従った所得を支払うことがある場合に対し、適用しないものとする。

c.所得のある者が、全部又は一部かは問わず、前述の課税すべき所得を国税法48(1)及び(2)に従って合計して税を計算しない場合にのみ、所得のある者は、この場合の納税を選択できる。

第3項
 第1項に従った所得について国税法48(5)に従って納税することを選択することは、このような基準、方法、及び条件に従って行うものとする。

(1)第1項a及び又はb及び又はcに従って、退職によって雇用主が一度に支払う金銭を受取った場合には、48(5)の中で規定する基準に従って経費を控除することにより、前述の課税すべき所得全額をもって、納税することを選択できるものとする。

(2)第1項a及び又はb及び又はcに従う場合を除き、退職によって雇用主が一度に支払う、又は同一の課税年に同時もしくは連続して支払うことにより1種類もしくは多種類の、金銭を受取った場合には、もしこの課税すべき所得を合計して、最終月の月給に仕事をした年を乗じたものを超えないならば、48(5)の中で規定する基準に従って経費を控除することにより、前述の課税すべき所得全額をもって、納税することを選択できるものとする。
 第1段落に従った所得が、第1段落に従った規定する基準を超える額がある場合には、最終月の月給に仕事をした年を乗じたものを超えない部分のみ、国税法48(5)の中で規定する基準に従って経費を控除することにより、前述の課税すべき所得をもって、納税することを選択できるものとする。
 第1段落における意味は、定年前に公務から退職した公務員に対し支援金を与える目的のある内閣の決定に従って設定された計画に従って、公務から退職した、及び前述の計画に従って退職によって雇用主が一度に支払う金銭を受けた、公務員の場合に対し適用しないものとする。国税法48(5)の中で規定する基準に従って経費を控除することにより、前述の課税すべき所得全額をもって、納税することを選択できるものとする。

(3) 同一の課税年に同時もしくは連続して支払うことにより、第1項a及び又はb及び又はcに従った退職によって雇用主が一度に支払う金銭を受取り、並びにまださらにdに従ったその他の種類の仕事から退職によって雇用主が一度に支払う金銭を受取る場合には、第1項a及び又はb及び又はc及び又はdに従った所得を超えない部分にのみ、国税法48(5)の中で規定する基準に従って経費を控除することにより、その課税すべき所得をもって、納税することを選択できるものとする。もしdに従った退職によって雇用主が一度に支払う金銭が、最終月の月給に仕事をした年を乗じたものを超える額があるならば、dに従った所得のうち最終月の月給に仕事をした年を乗じた額のみをもって、経費を控除するため計算できるものとする。
 dに従った所得に、仕事をした年を乗じた最終月の月給を超えない額がある場合には、dに従った課税すべき所得全額をもって、経費を控除するため計算できるものとする。
 第1段落における意味は、第1項aに従って退職によって雇用主が一度に支払う金銭を受取る、並びにまださらに定年前に公務から退職した公務員に対し支援金を与える目的のある内閣の決定に従って設定された計画に従って退職によって雇用主が一度に支払う金銭を受取ることにより、前述の計画に従って公務から退職した公務員の場合に対し、適用しないものとする。国税法48(5)の中で規定する基準に従って経費を控除することにより、前述の課税すべき所得全額をもって、納税することを選択できるものとする。

(4)(2)及び(3)に従って仕事をした年を乗じた最終月の月給とは、最終月の月を満たした期間についての月給額に仕事を行った年数を乗じたものを意味する。この最終月の月を満たした期間についての月給は、仕事を退職する前最終12月の平均月給にその平均月給の10%を加算したものを超えないとしなければならない。

第4項
 第1項に従った退職によって雇用主が一度に支払う金銭である課税すべき所得について、国税法50(1)に従って支払の際所得税を計算し控除することは、前述の課税すべき所得を、第2項及び第3項に従って規定している基準、方法、及び条件に従って税を計算するものとする。

第5項
 第1項に従って退職によって雇用主が一度に支払う金銭である課税すべき所得の場合において、所得のある者は、個人所得税の項目を示す様式を提出することといっしょにもしあるならば税を計算し及び支払うことにより、最初の前述の第2項及び第3項に従った基準、方法、及び条件に従って、国税法48(5)に従って納税することを選択する。
 異なる雇用主から受取った、退職によって雇用主が一度に支払う金銭である第1段落に従った課税すべき所得の場合において、所得のある者は、前述の課税すべき所得を合計して、個人所得税の項目を示す様式を提出することといっしょにもしあるならば税を計算し及び支払うことにより、最初の前述の第2項及び第3項に従った基準、方法、及び条件に従って、国税法48(5)に従って納税することを選択する。仕事をした年数については、もっとも多く仕事をした年数のある項目における、雇用主と仕事をした年数を認めるものとする。

第6項
 この公告は、2536年以後に申告書を提出しなければならない2535年以後の課税すべき所得について適用するものとする。

コメント
@「及び又は」と訳してありますが、間違いではなく結論としては、両方含む日本語の「又は」になると思う。

A参照 国税局解説 雇用主が退職によって一度に支払った金銭の場合、所得税を納付すること (2541年6月9日)

参照 ゴット0811/7357

2008/7/20 見直し
2015/5/20 所得税に関係する国税局長公告第45号により第2項a第2段落及び第3段落追加 255811日以後受取る課税すべき所得について適用
2017/6/20
 所得税に関係する国税局長公告第287号により補正
2017/9/20
 所得税に関係する国税局長公告第303号により補正

 

[4]印紙税に関係する国税局長公告第34号  販売者、買取権付賃貸をした者、金銭を受けた者、又は、価格の支払を受けた者が、領収書を発行しなければならない金額又は価格の規定(2535年3月9日の公告)

 2534年の国税法を補正する勅命(30)により補正した国税法105(1)及び(2)の意味に従った権限による。国税局長は、次のように販売者、買取権付賃貸をした者、金銭を受けた者、又は価格の支払を受けた者が、領収書を発行しなければならない金額又は価格を規定した。

第1項
 この次のような人は、領収書を発行するように請求があるかないかは問わず、金銭を受けた又は価格の支払を受けたつどすぐに領収書を発行しなければならない。

(1)国税法86/8条に従って、零細な項目の商品の販売又はサービスの提供事業を行なう付加価値税登録を行った者で、1回ごとに支払を受ける金銭又は価格の合計が1,000バーツを超える商品の販売又はサービスの提供から金銭を受ける又は価格の支払いを受けるもの。

(2)国税法82/16条に従って、納税しなければならない付加価値税登録を行った者である付加価値税登録を行った者で、1回ごとに支払を受ける金銭又は価格の合計が500バーツを超える商品の販売又はサービスの提供から金銭を受ける又は価格の支払いを受けるもの。

(3)(1)及び(2)に従った場合に当てはまらない付加価値税登録を行った者及び特別事業税を納付しなければならない状況にある事業を行なう者で、1回ごとに支払を受ける金銭又は価格の合計が100バーツを超える商品の販売もしくはサービスの提供から又は事業を行なうことから金銭を受ける又は価格の支払いを受けるもの。 

(4)国税法81条及び81/1条に従って付加価値税の免除を受ける者及び国税法91/3条に従って特別事業税の免除を受ける事業を行なう事業を行なう者で、1回ごとに支払を受ける金銭又は価格の合計が100バーツを超える商品の販売もしくはサービスの提供から又は事業を行なうことから金銭を受ける又は価格の支払いを受けるもの。

第2項
 この公告は、253511日以後適用する。

コメント
@「納税しなければならない付加価値税登録を行った者」とは、日本でいう消費税の簡易課税選択者に当たる。簡易課税を選択すると課税売上から納付税額を計算するので、還付はなく必ず納付することになる。従って「納税しなければならない」が付けてあるのであろう。

 

[5]所得税に関係する国税局長公告第86号  国税法47(1)hに従った借入金利息について軽減を控除する基準及び方法を規定する(2543年11月17日の公告)

 国税法47(1)hの中の内容に従った権限を根拠として、財務大臣の承認により国税局長は、この次のように、借入金利息について軽減を控除するため、基準及び方法を規定している。

第1項
 2529612日付の所得税に関する国税局長公告第24号(国税法47(1)hに従った借入金利息について軽減を控除する基準及び方法を規定)を廃止するものとする。

第2項
 国税法47(1)hに従った借入金利息について軽減を控除することは、この次のような基準に従って軽減を控除するものとする。

(1)この次のような王国内で業務を行う者からの借入についての借入金利息である。

 a.銀行
 b.資金事業・証券事業・及び抵当証券事業に関する法律に従った会社
 c.生命保険会社
 d.協同組合
 e.使用人に対し福利のため配備している基金の金銭に関係する規則のある雇用主
 f. 二次の居住場所の信用貸取引所会社に関する法律に従った二次の居住場所の信用貸取引所会社

(2)建物、土地といっしょの建物、もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋を購入する、買取賃借するため、又は自己の土地の上もしくは自己に占有権のある土地の上に居住に使用する建物を建設するため、金銭の借入契約に従った借入金利息である。

(3)借入期間に従って抵当に入れる期間があることにより、建物、コンドミニアムの区分所有できる部屋、又は土地といっしょの建物を、その金銭の借入保証として抵当に入れなければならない。

(4)軽減の控除申請をする年に、居住場所として(3)に従った建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋を使用しなければならない。しかし、雇用主にから常勤として異なる場所で雇用主の仕事を行うように命令を受けた雇用される者の場合、又は前述の建物もしくは区分所有できる部屋に、その建物又は区分所有できる部屋を居住に使用することができないであろう程度まで、火災、自然災害、もしくはその他の原因から生じた災害が生じた場合で所得のある者の責任でないもののみ、を含まない。

(5)所得のある者に、軽減の控除申請をする年に居住場所として、一の場所を超える(3)に従った建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋がある場合には、(3)に従った建物又はコンドミニアムの区分所有できる部屋について、どの場所も軽減を控除できるものとする。

(6)その軽減を控除できる場合が、課税年を通じてあるか否かを問わず、課税年を通じて軽減を控除できるものとする。

(7)多くの所得のある者が共同して借入する場合には、所得のある者の額に比例して軽減費用を等分することにより、どの者も軽減を控除できるものとする。しかし、合計が、実際に支払う額を超えない及び10,000バーツを超えないとしなければならない。

(8)夫婦が、夫又は妻の一の側に所得があることにより、共同して借入する場合には、所得のある者について、実際に支払うところに従った満額の軽減を控除するものとするが、10,000バーツを超えない。

(9)最初に軽減を控除する権利があり、その後、結婚した所得のある者の場合には、このように、まだ続けて、軽減を控除できるものとする。

 a.もしそれぞれの側が、第57条の6の第1段落に従って自己が経過した課税年において受取る課税すべき所得と関係する項目を提出するならば、それぞれの側は、実際に支払う額に従って、自己の部分の借入金利息の軽減を控除できるものとするが、10,000バーツを超えない。

 b.もしそれぞれの側が、第57条の6の第3段落に従って、もう一方の側の所得とみなさないことにより、国税法40(1)に従った課税すべき所得である部分のみの課税すべき所得と関係する項目を提出するならば、それぞれの側は、実際に支払う額に従って、自己の部分の借入金利息の軽減を控除できるものとするが、10,000バーツを超えない。

 c.もし夫婦が、第57条の6の第3段落に従って、自己の課税すべき所得を用いてもう一方の側夫又は妻の所得とみなすことにより、合計して項目を提出し及び税を納付することを合意するならば、所得のある者は、実際に支払う額に従って、自己の部分の借入金利息の軽減を控除できるものとするが、10,000バーツを超えない、及び。実際に支払う額に従って、夫又は妻の部分の借入金利息の軽減を控除できるものとするが、10,000バーツを超えない。

 (所得税に関係する国税局長公告第238号により補正 2555年以後の年次の課税すべき所得について適用する)

(10) (1)に従った貸付人間で借入金の債権者を変更することによって新たに債務の変更があった場合には、まだ続けて、実際に支払う額に従って、10,000バーツを超えない軽減を控除する。

第3項
 第2項に従った借入金利息は、居住場所である建物、又は区分所有できる部屋を、購入する、買取賃借する、又は建設するための借入金債務を支払うための借入金利息も含めることを意味する。このことは、その未払債務を超えない部分の債務を支払うための借入金についての利息のみ。

第4項 
 この公告に従って軽減を控除することについては、所得のある者は、金銭の借入について利息を支払うことがあったということを証明できる貸付人である債権者からの証拠もなければならない。ただし、貸付人である債権者が、第2項(1)(a)(b)(c)及び(f)に従った業務を行う者であるときを除き、この次のような基準及び方法に従っていなければならない。

(1)256411日以後契約することを開始する金銭の借入について利息を支払う場合には、所得のある者は、貸付人である債権者に対し、所得税を免除する権利を使用する意図を通知しなければならない。

(2)256411日前に契約した金銭の借入について利息を支払う場合には、もし所得のある者が、貸付人である債権者に対し、所得税を免除する権利を使用する意図を通知しないことを選択するならば、所得のある者は、その金銭の借入について利息を支払うことがあるということを証明できる貸付人である債権者からの証拠がなければならない。

(所得税に関係する国税局長公告第396号により補正 2565年以後に項目を提出しなければならない2564年以後の年次の課税すべき所得について適用)

4/1
 第4 項に従って意図の通知を受けた貸付人である債権者は、国税局の情報テクノロジー部に対し、所得のある者の情報を送らなければならない。形式に従って電子情報として作成し及び国税局のウエブサイトhttp://www.rd.go.th上の規定する方法に従って送ることによる。

 第1段落に従って通知すること及び情報を送ることについては、翌年の115日以内に通知するものとする。ただし、局長がその他として規定するときを除く。

 第2段落に従って貸付人である債権者が通知し及び情報を送ったが、その前述の情報を修正する、削除する、又は補足する意図がある場合には、前述の貸付人である債権者は、国税局のウエブサイトhttp://www.rd.go.th上の期限を超えて借入金利息情報を受けるシステムを通して、通知し及び情報を送るものとする。

 (所得税に関係する国税局長公告第396号により補正 2565年以後に項目を提出しなければならない2564年以後の年次の課税すべき所得について適用)

第4項
 この公告に従って軽減を控除することについては、所得のある者は、金銭の借入について利息を支払ったということを証明できる貸付人である債権者からの証拠もなければならない。

第5項
 この公告は、254311日以後適用する。

コメント
第2項(4)について、次の「」は所得税に関係する国税局長公告第102号により削除されている。
税の免除を受ける年において、「国民登録に関する法律に従った登録の中に名前があることにより」居住場所として、(3)に従った建物又は区分所有できる部屋を使用しなければならない。
 

13/3/20 所得税に関係する国税局長公告第238号により補正
21/4/20
 所得税に関係する国税局長公告第396号により補正

 

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