タイ王国憲法参考条文

2006年9月20日

更新2006年9月20日

ジェトロ・バンコクセンターより「タイ王国憲法」の邦訳が、ホームページで公開されています。

29
 憲法が保証している人の権利及び自由を制限することは、行うことはできない。ただし、この憲法が規定していることのため、並びに必要性のある、及びその権利及び自由の重要内容に影響を与えることができない程度のみ、法律の規定に従った権限を根拠とすることによるときを除く。
 第1段落に従った法律は、あまねく適用される効力があり、及び特定していずれか一の場合又はいずれか一人に適用する意図がないとしなければならない。その法律を制定することにおける権限を与える憲法の規定も明示しなければならない。
 第1段落及び第2段落の規定は、法律の規定に従った権限を根拠として発令する法令又は強制項目もともに準用する。

35
 人は、当然、居住場所(ケーハ・サターン)における自由がある。人は、当然、居住する及び通常、平穏に居住場所を管理することにおける保護を受ける。管理者の同意なしに居住場所に入ること、又は居住場所を調査することは、行うことはできない。ただし、法律の規定に従った権限を根拠とすることによるときを除く。

48
 財産における人の権利は、当然、権利の範囲の保護を受ける。及びこのような権利の制限は、当然、法律が規定したところに従って行う。
 遺産を承継することは、当然、保護を受ける。遺産の承継における人の権利は、当然、法律が規定したところに従って行う。

50
 人は、当然、事業を行う又は職業を行うこと、及び公正に自由に競争することにおいて、自由がある。
 第1段落に従った自由を制限することは、行うことはできない。ただし、国家の安全もしくは国の経済を維持すること、公共サービス部門において国民を保護すること、平穏もしくは国民のよい道徳を維持すること、規則を設定すること、職業を行うこと、消費者を保護すること、都市設計をすること、天然資源もしくは環境、国民の安全を保護することにおける利益のため、又は独占を防止するもしくは競争において公正ではないことを排除するためのみ、法律の規定に従った権限を根拠とすることによるときを除く。

 

2550年の改正

29
 憲法が保証している人の権利及び自由を制限することは、行うことはできない。ただし、この憲法が規定していることのため、並びに必要性のある、及びその権利及び自由の重要内容に影響を与えることができない程度のみ、法律の規定に従った権限を根拠とすることによるときを除く。
 第1段落に従った法律は、あまねく適用される効力があり、及び特定していずれか一の場合又はいずれか一人に適用する意図がないとしなければならない。その法律を制定することにおける権限を与える憲法の規定も明示しなければならない。
 第1段落及び第2段落の規定は、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより発令する法令にも準用して適用する。

33
 人は、当然、居住場所(ケーハ・サターン)における自由がある。人は、当然、居住する及び通常平穏に居住場所を管理することにおける保護を受ける。管理者の同意なしに居住場所に入ること、又は居住場所もしくは個人の場所内を捜索することは、行うことはできない。ただし、裁判所の命令又は文書がある、又は法律が規定したところに従ったその他の理由があるときを除く。 

41
 財産における人の権利は、当然、権利の範囲の保護を受ける。及びこのような権利の制限は、当然、法律が規定したところに従って行う。
 遺産を承継することは、当然、保護を受ける。遺産の承継における人の権利は、当然、法律が規定したところに従って行う。

187
 国王は、法律に違反しないことにより、勅命を制定することにおいて 権限を有している。

 

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