キットジャガーン」と「トゥラキット」業務と事業

2019年4月20日

(2007年1月20日更新)

キットジャガーン」と「トゥラキット」は、これまでいずれも「事業」と訳してきました(「大蔵省公告 商業銀行のいろいろな県の支店が国際金融センター業務を行うこと」を除く)が、「キットジャガーン」について、定義や解説もないようですし、「キットジャガーン」自体の意味の通り、営利を目的としているかどうか及びその規模は問わないで、広く捕らえていくと思われる。「付加価値税に関係する国税局長公告第12号」については、分けないと意味がわからないので、「キットジャガーン」を「業務」と訳して区別しました(日本の所得税法の「事業」と「業務」との区別と同じような感じ)。なお、国税法81(1)kでは「事業」と訳してあり矛盾しております。従って、すべてについて、「キットジャガーン」を「業務」と訳して区別した方がよいのか、まだ決めかねています。

@その他の参照
付加価値税に関係する国税局長公告第27号の「外務省に対する登録者が0%の率の税を計算するための証明書の申請」の「(大使館又は機関)の業務において使用(チャイ・ナイ・
キットジャガーン official use)するため、」 キットガーンを事業と訳すとおかしい。

Aタイタイ辞典
キットジャガーン 行う仕事の行為
トゥラキット 商売である職業の通常の仕事の行為、又は重要である及び公務ではないその他の
キットジャガーン (法律用語) 農業、工業、手工業、商業、サービス行為、又は商いとしてのその他のキットジャガーン上において、キットジャガーンを行うこと

 日本の消費税の課税対象となる「資産の譲渡等」は、事業として行われるもに限られており,ここに,「事業」とは,対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供が反復,継続,独立して行われることをいい、その判定基準として営利を目的としているかどうか及びその規模は問わないとされている。一方、タイの付加価値税については、国税法77/1(5)で「「行為者」とは、事業(トゥラキット)又は職業上において」と範囲を規定していながら、国税法77/2条で「事業(キットジャガーン)」を使用している。タイタイ辞典の意味で考えると、「行為者」の判定は狭いが、課税対象は広くなる。
 例えば、給与所得者について、日本では、雇用契約等に基づき給与等を対価として労務を提供し、その労務は事業として行うものではないので、給与は消費税の課税対象とならない(不課税)。タイでは、給与はサービスの提供であるから付加価値税の課税対象となり「行為者」となるが、国税法81(1)mにより免除される。このような解釈が、正しいのかよくわかりません。

参照
国税法77/1条(定義)
(5)
「行為者」とは、事業(トゥラキット)又は職業上において、商品の販売又はサービスの提供をする人を意味し、前述の行為が利益を得るか又は対価を得るかを問わず、付加価値税の登録をしたか否かを問わない。
国税法77/2条(付加価値税を納付しなければならない強制下にある事業(
キットジャガーン)
 王国内でこの次のような事業(
キットジャガーン)を行なうことは、この章の規定に従って付加価値税を納付しなければならない強制下にある。
 (1)行為者による商品の販売又はサービスの提供

国税局命令トーポー1/2528 3項3.1 クレジットカード事業の業務(キットジャガーン・トゥラキット・バットクレジット)2007/2/20

「トゥラ」 行うべき仕事の義務 特定価値税に関係する国税局長公告の第1項(3)
「キット」 「トゥラ」「仕事(ンガーン)」
「ンガーン」 仕事
「トゥラガム」(命令113/25452項、4項)取引
キットジャガム」 条約53 活動                   (2007/3/20) 

国税法77/1
(20)
「事業場」とは、行為者が、通常、事業(
キットジャガーン)を行なうことに使用する場所を意味し、通常、商品の製造又は保管場所として使用する場所も含めることを意味する。業務にすると、事業場は業務場となるのか。名詞だし一般的に使われているから(2007/4/20) 
 「業務場」に変更、租税条約上の恒久的施設は、恒久的事業場に変更(2008/5/20
  同じ「サターン・プラコープ・ガーン」であるが、後に続く文に、それぞれ「
キットジャガーン」「トゥラキット」が使われているため。

所得税に関係する国税局長公告第441(10) 公立の教育場所、私立の高等教育機関に関する法律に従った私立の高等教育機関、又は私立学校に関する法律に従った教育場所に対して寄付するため、当局に対して、業務を行うことにおいて使用する資産を寄付すること (2007/5/20

 

(2007年6月20日更新)

 今後、「トゥラキット」は事業、「キットジャガーン」は業務と訳して区別してみます。付加価値税と特定事業税は、問題ないと思うが。
 付加価値税の適用前、「パーシー・ガーン・カー」は、一般に「事業税」と訳されていたのでそのまま使っている。しかし、単に、「ガーン・カー」の場合には、「トゥラキット 事業」、「
キットジャガーン 業務」と区別しておきたかったので「商い、商売」と訳してきた。ただし、「事業税」と関係しているところは、合わせるため「事業」と訳しています。
    例 国税法86/6条の「小さな商い(カー・プリーク)」

 

ウィサハキット 事業、企業(enterprise) 2009/7/20

勅令471の備考での使い方をみると、「事業」という意味になる。
タイタイ辞典 難しい、複雑な、又は資本不足の不安があることを行う。

参考 ラッタ・ウィサハキット 国営企業

 

2019/4/20

所得税に関係する国税局長公告第322号での使い方
@観光案内事業(トゥラキット)を行う者
Aホテル事業(トゥラキット)を行う者
Bタイのホームステイ業務(キットジャガーン)を行う者 「
タイのホームステイ」とは、臨時に宿泊する場所で、家の所有者が宿泊者から対価を請求し、それは、加えて収入を求めるための業務を行うこととしての性質があることにより、家の中で適用できる場所を宿泊部屋として小区画に分けて及び適切さに従って便宜を与えるもののサービスを設定する、並びに4部屋を超えない数があり、宿泊者は合計20人を超えない、並びに観光旅行及びスポーツ省の観光旅行局に登録しているものを意味する
Cホテルではない宿泊場所業務(キットジャガーン)  「ホテルではない宿泊場所」とは、同一の建物又は多くの建物において合計して4部屋を超えない宿泊部屋がある及び全部合計して20人を超えない宿泊者数がある宿泊場所で、対価があることにより旅行者又はいずれかその他の者のために臨時に宿泊するサービスを提供するため設置し、それは、補助収入を求めるため業務を行うこととしての性質がある、及びタイ内務大臣が2551年の省令(ホテル事業を行う種類及び基準を規定する)1項に従って規定する様式に従って登録官がわかるように通知したものを意味する

ホームへ