居住地関係

2023年6月20日

.未だに違いはよくわかりません。 
@ティン・ティ・ユー  居住地、(法人にも使うので)所在地。(会計の勅命24条など)
Aプーミラムナウ(
ภูมิลำาเนา民商法37条〜47条参照) 重要な場所である居住地(タイタイ辞典ではティン・ティ・ユー、民商法ではサターン・ティ・ユー)、(個人だけでなく法人にも使っているので 国税局長公告第34号第4(2)参照)重要な場所である所在地。(ゴット0814/ウォー00092の2、3、国税局命令トーポー4/2528第9項、会計の勅命24条、命令102/2544第5項など) 
Bティ・ユー 住所、(法人にも使うので)所在地。 
Cティ・ユー・アーサイ 居住場所(国税法77/120)、省令126(62) 勅令106(37)) 住んでいる建物のみを指すのか
Dサターン・ティ・ユー・アーサイ 居住場所(付加価値税に関係する国税局長公告57号4項)

主語になるので重要だと思うが、@は定義されているがAはよくわからない。
@タイ国内にいる者(プー・ユー・ナイ・プラテート・タイ)。
国税法41条第3段落、国税局命令ポー120/2545第6項、勅令3144(1)「「タイ国にいる者(プー・ユー・ナイ・プラテート)・タイ」という言葉は、一の期間又は多くの期間の全部がどの課税年においても180日に達するタイ国にいるどの者も意味し、その者は、タイ国にいる者であるとみなす。」
A居住地がある者(プー・ミー・ティン・ティ・ユー、resident) タイ語の日タイ租税条約において使われているが、日本語の通常の訳は、「居住者」である。

参考
@省令126(62)の「国民登録に関する法律に従った家屋の登記(タビアン・バーン)の中に名前があることにより、所得のある者が重要な場所である居住場所(ティ・ユー・アーサイ)として使う」から重要な場所は戸籍簿に名前がある場所と考えられるのではないかと思ったが、違うようだ。
Aタビアンバーン 家の固定番号及び家の中にいる者(プー・ユー)すべての者の項目を示す家ごとの家の固定登録
B国税局命令ポー120第4項第3段落の「外国映画の上演者が、タイ国と2重に税を徴収することを免除するための条約のある国に居住地(ティン・ティ・ユー)がある場合には、タイ国がその国と締結した2重に税を徴収することを免除するための条約の中の合意項目に従って行う。」。 

 

(2023/6/20)
プーミラムナウ(ภูมิลำาเนา) 一般的な流行の読み方は、プ・ミ・ラム・ナウと発音されている。家の登記に従った居住地(ถิ่นที่อยู่)である必要性はない。ถิ่นที่อยู่は、法人にも使用するので所在地と訳すことがある。

ティ・ユー(ที่อยู่)は、居所でも住所でもどちらでもよいような感じがしてきました。

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