会計

2018年5月20日

(2006年9月20日更新)

用語について


1.
トゥルアット 調査 検査 監査
2.
トゥルアット・ソープ 調査 監査 検査
3.
ソープ 検査 監査 試験
   プー・ソープ・バンチー会計監査人10条の2、ポー79/2541
   ガーン・トゥルワット・ソープ・レ・ラップ・ロング・バンチー 3条の7 会計の監査及び証明 t
   プー・トゥルワット・ソープ・レ・ラップ・ロング・バンチー トーポー98/2544 1.7項 会計の監査及び証明者
   プー・ソープ・バンチー・ラップ・アヌヤート  許可を受けた会計監査人
   プー・ソープ・バンチー・パーシー・アーコーン 税の会計監査人
4.
トット・ソープ 試験

 まとめると、行政内は「検査」 民間が民間に対し「監査」、行政が民間に対し「調査」か。
 しかし、付加価値税に関係する国税局長公告第131号第4項、第159号第6項の「トゥルワット・ソープ」について、「付加価値税登録の変更通知様式」「付加価値税登録申請書」は「調べる」、「事実関係」は「調査」と訳した。従って、単に「調べる」という訳の方が適切か(2007/3/20)。
 国税局長公告 国税法3条の7に従って、会計の監査及び証明に関係する申請書様式/通知様式、並びに会計の監査及び証明に関係する申請書様式/通知様式を提出することにおける基準、方法、及び条件を規定する(2548年3月4日の公告)の第5項
 (1)申請書様式/通知様式を提出することについては、提出する者は、前述の申請書様式/通知様式で記載した事項を調査(トゥルワット・ソープ)及び証明をすることにおいて、責任を負わなければならない。(2008/4/20

B「バンチー」については、いろいろな意味で使われると思う。

 タイタイ辞典 証拠としていろいろな項目を記すための本又は紙

 @「2543年の会計の勅命」の7条から判断すると「帳簿」
 A「会計の監査及び証明に関係する国税局長公告」2項から判断すると「会計」(7/12/20参照)
 B会計科目の「勘定」
   「バンチー・イエーク・プラペート・(ターング・ターング)」「元帳」
 Cバンチー・アトラー・アーコーン 税率「表」

「ガーン・バンチー」 会計  トーポー122/2545、会計の勅命
「プー・ソープ・バンチー」会計監査人10条の2、ポー79/2541。 本当は、「会計監査人」よりも「帳簿監査人」となると思うが。
「ラップ・タム・バンチー」 タイ人の使い方を聞くと、税務申告まで受ける日本の会計事務所と同じようにような意味に使っている感じがしました。従って、「会計を受ける」と訳せばよいのかと考えていましたが、@から判断すると「帳簿の作成を受ける」ということになると思うが。もともと、帳簿の作成が基本にあり、会計、税務申告も含める意味になってきたのではないかと想像するが。


会計用語 いろいろ出てきたのでまとめてみました。

「ンゴップ・ガーン・ンガン」 財務諸表  
「ターナ・ガーン・ンガン」 財政状態
「ンゴップ・ドゥン」 貸借対照表
「ポン・ガーン・ダムヌーン・ンガーン」 仕事を行った成果(経営成績)
「ンゴップ・ガムライ・カートトゥン」 損益計算書
「ラック・ガーン・バンチー・レ・ウィティ・パテバット・ターング・ガーン・バンチー・ティ・ラップ・ローング・トゥアパイ」 一般に認められた会計原則及び会計上の処理方法(ラックについては、今まで「基準」と訳してきたと思う)
「マートラターン・ガーン・バンチー」 会計標準
「ガーン・ソープ・バンチー」会計監査(に関する法律)
「マートラターン・ガーン・ソープ・バンチー」会計監査標準 (国税局長公告 税の会計監査人が会計の監査及び証明をする仕事を行う標準に従って仕事を行う方針を規定する(2548年8月24日の公告))
 *マートラターン (標準)は、比較して定めるため基準(ゲーン)として必要とするもの、一般に認められた基準として必要とするもの 商品規格という場合などに使うので、一応、「規格」、「基準」としていました。その後、税の会計監査標準事務所(Bureau of Tax Auditing Standards)の中の「(2) 会計を監査及び証明する者の関係する規則及び行う方針も含めて、仕事を行う標準(マートラターン)、基準(ラック・ゲーン)、方法を規定する、調整する、及び開発する。」では、「標準(standards)」と訳している。
 タイ語では、「マートラターン」と「ラック・ゲーン」は区別されていると思うが、使われ方を見ると、基準(ラック・ゲーン)は、法律の中で使われる基準、一方、マートラターン (標準)は、法律の中の基準ではなく、一般に認められた基準として必要とするものに使用していると思われる。
「マートラ・ガーン」 日タイ租税条約では「措置(measure)(調整してよい成果となる方法)」と訳してある。その他(国税の組織である「効率促進の仕事グループ」の説明(2))では、「規準(法令、規定、規則、法律などとして設置する法律、規則など)」となると思う。  
「ラビアップ」 規則     参考 「ゴット・ラビアップ」(社内)規程
「ターン・パーシー」 課税標準(「税の基礎」と訳したいけど、いかんせんわかりにくいし、日本の専門用語である「課税標準」そのものである。) 
「ンゴップ・トット・ローング」 試算表
「ゲーン・スィティ」 権利基準 国税法65
「ゲーン・ンガン・ソット」 現金基準 
最高裁の判決文(749/2553)
「ゲーン」規定しているラック 国税法47条の2第2段落、91/1(3) 、ゴット0814/ウォー02435(「基準に達した所得」という使い方)では「基準」と訳した。
「ラック」固定した内容 (原則、基礎)
「ラック・ゲーン」 基準(例 基準、方法、及び条件)判定する又は行うことに使用するため規定しているラック
「ゴット・ゲーン」rule 規定 国税法47(1)d  規則 
書面番号ゴット0811/08407(2541610)
「ンゴップ・ガムライ・サソム」累積利益計算書(利益剰余金計算書。「ガムライ・サソム(累積利益)」に対し「カート・トゥン・サソム(累積損失)」という言葉を使うので、単に「利益剰余金」は使いにくい。)
「ンゴップ・クラセー・ンガン・ソット」 キャッシュ・フロー計算書
「ンゴップ・サデーング・ガーン・プリアン・プレーング・スワン・コング・プー・トゥー・フン」株主持分変動計算書
「ンゴップ・プラコープ」 Supplementary statement 補完的な計算書
「マーイ・ヘット・プラコープ・ンゴップ・ガーン・ンガン」 財務諸表を作成する注記
「ゲーン」租税条約4項1 基準
「ラボップ・バンチー・クゥー」 複式簿記システム
「バンチー・イェーク・プラペート」元帳 
「プラチュム・ヤイ・プー・トゥー・フン」株主総会

   ゴット0811/17840(25401229)では、「ゲーン」と「ラック」がいっしょに出ており、それぞれ「基準」「原則」と訳した。

 

(2007年12月20日更新)
「バンチー」について
所得税に関係する国税局長公告第135号5項 国税法68条の269条では、貸借対照表、営業帳簿、損益計算書と訳しているものに「バンチー」が前についている。このことから、税務上、「バンチー (帳簿と訳している)」は、貸借対照表、営業帳簿、損益計算書を含むことになると思う。
「バンチー・ンゴップ・ドゥン」 貸借対照表(通常は、ンゴップ・ドゥン)
「バンチー・タム・ガーン」営業帳簿
「バンチー・ガムライ・カートトゥン」 損益計算書(通常は、ンゴップ・ガムライ・カートトゥン)

参照
@国税法69条「3条の7に従った者が前述の会計期間における監査及び証明した貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書、収入(ラーイ・ラップ)・支出帳簿、又は支出を控除する前の収入(ラーイ・ラップ)帳簿も提出するものとする」

A会計の監査及び証明に関係する国税局長公告 国税法3条の7に従った会計の監査及び証明に関係する規則を規定する(2544年3月12日の公告)
「会計の監査及び証明」とは、2543年の会計の勅命に従って作成した財務諸表(ンゴップ・ガーン・ンガン)の監査及び証明を意味する。(翻訳上、最近では、「会計」は、「帳簿」に変更しています。)
2543年の会計の勅命において、
 「財務諸表(ンゴップ・ガーン・ンガン)」とは、貸借対照表、損益計算書、累積利益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主持分変動計算書、補完的な計算書、又は、財務諸表を作成する注記もしくは財務の一部分であることを明示しているその他の説明書による報告書は言うまでもなく、仕事を行った成果、財政状態、又は事業の財政状態を変更することの報告書を意味する。

 

(2008/4/20) 

会計の検査及び証明に関係する国税局長公告 国税法3条の7に従った会計の検査及び証明に関係する規則を規定する(2544年3月12日の公告)において
第4項
 「会計の検査及び証明をする者」、すなわち、この次のような者

 4.1 会計の監査(ガーン・ソープ・バンチー)に関係する法律に従った「許可を受けた会計監査人」で、この公告において、会社及び法人格のある組合のため、会計の検査及び証明をする者となるように、局長から許可を受けた者であるとみなすもの。
 4.2 タイの法律に従って設立された登記組合のみで、2543年の会計の勅命の意味に従って発令された省令に従って、免除を受けて許可を受けた会計監査人により財務諸表の監査を受け及び意見を示されるように設定する必要がないものの、会計の検査及び証明をする者となるように、登録申請し及び局長から許可証を受けた「税の会計監査人」

 「許可を受けた会計監査人」と「税の会計監査人」は違う

結論として今のところ「バンチー」については
会計上(監査及び証明について)は、帳簿を意味し、財務諸表とは区分して使われている。
税務上は、帳簿を意味するが、帳簿には貸借対照表、損益計算書などが含まれている。

 

(2008/10/20)

「ガーン・ンガン(金融(例 金融機関サターバン・ガーン・ンガン))」、「ガーン・クラング(財務)(例 大蔵省又は財務省(クラスワング・ガーン・クラング))」について
 勅令の備考などの文章の内容から見て、「ガーン・ンガン」は「金融」、「ガーン・クラング」は、「財務」のように訳しております。しかし、「ンゴップ・ガーン・ンガン」は、「財務諸表」と訳しています。「金融諸表」と訳すのか。2543年の会計の勅命における「ンゴップ・ガーン・ンガン」の定義からすると、やはり、「財務諸表」と訳すべきだと思う。

 

(2009/5/20)

プラジャム・ピー 「年次の」と訳しています。個人(よくみかける)、法人(税の判定委員会の判定38/2552参照)の両方に使用する。

ロープ・ラヤウエラー・バンチー(国税法65) 「会計期間」と訳しています。「帳簿期間」と訳してもわかるような気がしますが。

 

(2010/11/20)

@国税局命令トーポー72/2540第4項
その会社又は法人格のある組合は、法人所得税を納付するため純利益又は純損失を計算することにおける利益のための帳簿においても含めて、収入及び支出面においても並びに自分の会社又は法人格のある組合の帳簿においても、同様に行わなければならない。
A書面番号ゴット0811/00023(254117) 
会社は、会社又は法人格のある組合の帳簿及び法人所得税を納付するため純利益を計算することにおける利益のための帳簿の両方にも使用しなければならない

@とAは同じ内容になるが、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおける利益のための帳簿は、国税法68条の2の貸借対照表等を示していると思われる。会社又は法人格のある組合の帳簿は、会計上の帳簿を示していると思う。従って、帳簿において経理されることが要件になっていることを示していると思う。

 

(2018/5/20)

国税法3条の7 ガーン・トゥルワット・ソープ・レ・ラップ・ロング・バンチーは、タイ国税局の英訳では、the accounts examination and certification。従って、「会計の監査及び証明」ではなく「会計の検査(調査)及び証明」と訳してみる。プー・ソープ・バンチー会計監査人(国税法10条の2、ポー79/2541  auditor(タイ英辞書))

国税法上のバンチー(บัญชี)は、貸借対照表と損益計算書も含む意味に使われています(342]国税局長公告 国税法69条に従って国税法3条の7に従った者が会計期間における検査及び証明をした貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書、収入・支出帳簿、又は支出を控除する前の収入帳簿を提出する期限を延長すること第3号(2561427日の公告)第3段落「前述のバンチー」参照)が、通常の「帳簿」という訳を使うのは、おかしいなと思っています。しかし、他に適当な言葉が見つかりません。

 

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