翻訳上の自分の考え方2
2010年5月20日
更新2023年6月20日
(2010年5月20日)
「ペン・ガーン・マウ」(国税局書面 2540年6月2日 ゴット0811/ウォー6398参照)
「一括で(費用一切込みの)」という意味となる。従って、国税法42条の2などで、「概算で、推定で」と訳していたが、「一括で」ということになる。また、「ラップ・マウ」は、「一括で受ける」ということから「請負う」という訳になるのでは。
(2010年6月20日)
勅令第493号等
「玉、ルビー、エメラルド、黄玉、ガーネット、オパール、サファイア、ジルコン、猫眼石、ひすい、及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみ、ダイヤモンド・真珠・及びダイヤモンドもしくは真珠を人造した物もしくは新たに作り上げたもの」と訳しましたが、インターネットで検索したところ「玉、ルビー、エメラルド、黄玉、ガーネット、オパール、サファイア、ジルコン、猫眼石、ひすい、及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、ダイヤモンド・真珠・及び前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみ」と言い換えてありました。従って、「玉・ルビー・エメラルド・黄玉・ガーネット・オパール・サファイア・ジルコン・猫眼石・ひすい・及び同一種類の性質のある宝石で、まだ加工していないが、前述の物質を人造した物もしくは新たに作り上げたもの、ダイヤモンド・真珠・及びダイヤモンドもしくは真珠を人造した物もしくは新たに作り上げたものを含めないもののみ」という訳になると思います。訂正します。この場合のように、検索してたまたま言い換えが見つかったとき、勅令のように法令の目的が書かれているとき、訳すときの参考になります。
(2010年7月20日)
「納税者が項目を示す様式の提出といっしょに税を支払う」について
日本では、申告期限までに納付すればよいことから、「プローム・カップ(同時に、いっしょに)」の訳について、ずっと違和感がありました。しかし、ゴット0811/ウォー03251の2では、項目を示す様式(申告書)を提出した日に税金を支払わないならば、内部的に、翌業務日には滞納処理の手続きに入ることから、この訳でよいことになります。
(2010年8月20日)
ジャオ・パナックンガーン(係官) 法律用語 常勤又は臨時であるかは問わず、公務を行うように任命を受けた者及び法律が特定の場合係官とみなす公務を助ける職務を行う者も含めることを意味する。係官(日本語辞書)とは、国家機関で事務を受け持つ公務員 官吏 国家公務員の総称
ジャオ・ナー・ティー(担当者) 職務を行う者
(2010年9月20日)
1.ウエン・クーン 「返還する(法律の規定に従った権限により民間の土地又はその他の不動産を国のものとして移転して戻す)」と訳していますが、「収用する」に変更します。 例 不動産の収容に関する法律に従って販売すること又は返還を受けること(勅令第342号第4条(6)aなど)
2.言葉
aトング・ティアオ タイ英辞書(旅行する) ナック・トング・ティアオ タイ英辞書(旅行者 tourist)
bダーン・ターング タイタイ辞典(遠いもう一つの場所を意味する地点へ出ていく) @Aの場合は「出張する」、BCの場合には「旅行する(仕事も遊びも含まれる)又は訳さない(よりわかりやすいかもしれない)」
@2544年の公務の出張(ダーン・ターング)における出張の食事手当及び宿泊場所の賃借料の支払請求に関する財務省規則(2544年9月27日付)
A国税局命令ポー59/2538 個人所得税 免除を受け国税法42条(1)に従って個人所得税を納付するため合算する必要のない出張(ダーン・ターング)の食事手当費用の場合(2538年12月26日の命令)
B付加価値税に関係する国税局長公告第90号 王国外への旅行(ダーン・ターング)者に対し商品を販売する登録者の特性及び基準を規定する。王国外への旅行者は、国税法84/4条に従って徴収された付加価値税の還付申請をすることができる権利がある。(2542年5月4日の公告)
C第4条の2(タイ国から出国して旅行する外国人の納税)等 タイ国から出国して旅行する(ダーン・ターング)者である外国人は、出国して旅行する前に、この国税法の規定に従って、たとえまだ支払期限に達していなくても未払及びもしくは支払わなければならない税を納付し、又は税の保証金を用意して終了させなければならない。
(2010年11月20日更新)
早期の事前対応の必要
勅令第479号は、付加価値税の納付における責任が2551年10月1日から2553年9月30日までに生じた、商品の販売、サービスの提供、又は輸入のすべての場合について、国税法第80条に従った付加価値税率を、臨時に、10%の率から6.3%の率に減額する、及び2553年10月1日以後、9%に率を減額するように規定した。2553年の付加価値税率の減額に関して国税法の内容に従って発令された勅令第507号は、付加価値税率の減額の継続という内容であるが、2553年10月1日以後も6.3%の率を継続する場合、2553年10月1日前に勅令を公告しなければならないと思うが、2553年10月1日発令で、公告日が2553年10月13日になっている。その他にも、遡って適用となる場合が多いので、法令となる前に何らかの決めごと(トーマツの日本語訳では、「内閣の承認」という言葉がでてきます)があると思う。従って、早期の事前対応を考えると、法令が公告される前に、その段階の情報を知る必要がある。私のホームページも追い着いてきたとはいえ、国税局のホームページが、公告されてすぐに更新されず月に何回かまとめて更新する状態ですので、残念ながら1-2ヶ月遅れとなっています。
(2011年1月20日更新)
「地域経営本部」を「地域経営事務所」に変更しました
(2011年8月20日更新)
法律用語
プー・アオ・プラカンパイ(被保険者assured) 法律用語 保険契約に従って合意して及び保険料を納入する側の契約者 (「保険を必要とする者」と訳してきた。)
カー・スィンマイ・トートテーン 法律用語(法律など)犯すこと又は契約違反を理由として、資産に対し又は人に対し生じた損失を補償するため弁償しなければならない金銭(損失した者に対し返還しなければならない資産も含める)
(2012年4月20日更新)
「タビアン」については、「登記又は登録」と訳しておりました。例えば、国民登録(タビアン・ラ−トサドーン)、法人登記(タビアン・ニティブックコン)。今後は「登録」に統一してみます。
(2012年5月20日更新)
「勅令145号第4条の11
2554年7月25日から2555年12月31日までの間に洪水災害が生じ及び洪水災害から損失を受けた区域とするように国が公告した区域にある会社又は法人格のある組合が、自己の業務を行うことにおいて有するため、購入した又は所有権の移転を受けた、商品の製造又は商品を製造する雇入れを受けるサービスの提供において使用する機械の種類の資産の減耗償却費及び減価償却費を控除することについては、原価価値の40%の率で、その資産を取得した日において、最初の部分の減耗償却費及び減価償却費を控除するものとする。残った部分の原価価値については、第4条の中で規定している条件及び率に従って控除するものとする。このことは、2554年7月25日から2555年12月31日までに取得し及び目的に従って仕事に使用できる用意のある状態にあり、並びにこの次のような禁止しなければならない性質がないとしなければならない資産のみ。(2555年の勅令537号により補正され、2555年4月26日以後適用される)」について
第4条の10などにおいては、「適用される効力のある日から取得」となっているが、第4条の11は、2555年4月26日以後適用され、「2554年7月25日から取得」となっている。わざわざ遡っていることから、2554年12月決算(圧倒的に多いということである)の場合は、「その資産を取得した日において、最初の部分の減耗償却費及び減価償却費を控除するものとする」ということなので、遡った日付(資産を取得した日)で控除できると思われる。しかし、例えば、2554年9月25日に取得し、2554年10月末に事業年度が終了し申告が終わっている場合には、還付申請できるのか、又は繰越損失額の増額はできるのか。
(2012年6月20日更新)
タビアン・バーン(家屋及び戸籍の登録) (法律用語) 家の固有番号及び家にいる者全部の項目を示す、家ごとの家の固有の登録。タイ英辞書(census)、日タイ辞書、通常の使われ方を見ると、「戸籍登録」として使っていると思われる。
(2012年7月20日更新)
所得税に関係する国税局長公告第219号第1項「所得のある者に、夫又は妻があり、夫又は妻である所得のある者が建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋の所有者であることを示す書類に名前がないことにより、夫婦が結婚の間に取得し及び結婚財産であるその建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋で、夫婦それぞれの側が建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋の所有権の所有者であるものの場合には、建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋の所有権の所有者であることを示すことができる証拠、すなわち、結婚登録票と結合する所得のある者の夫又は妻の名前のあるaに従った証拠。a所得のある者が、所有権の所有者である場合には、すなわち、売買契約書、建物建築許可申請書、又は建物もしくはコンドミニアムの区分所有できる部屋の所有者であることを示すいずれかその他の証拠。」夫婦が結婚している間に取得し及び結婚財産であるものに限定され、不動産登記に所有者としての名前がなくても証拠があればよいということだと思うが。(参照最高裁の判決文2252/2553)
(2012年11月20日更新)
日本の通達について、「削除は通達本文のみが取り除かれますが,廃止は通達本文と通達番号の両方が取り除かれます。通達の中には,『子会社等を整理する場合の損失負担等』(法基通9−4−1)や『金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ』(法基通9−6−1)など,実務家の間で通達番号自体が広く知られたものもある場合といったことなどの理由から,通達番号を残しておきたい場合等に,廃止ではなく,削除にするそうです。」(税務通信より)。
「タイの公告や国税局命令の全部又は一部をヨク・ルーク」の「ヨク・ルーク」の日本語訳については、当初は「削除する」と訳していましたが、途中から「一部」より「全部」の方をよく見ますので「廃止する」ということになると感じ「廃止する」に代えました。従って、「削除する」「廃止する」が混在しています。タイでは、「削除する」「廃止する」の使い分けがないのかもしれない。
(2014年4月20日更新)
アーユ・クワームを時効と訳すと、文の中で意味が通らないことがあるので、「権利を使用する期間」と訳している
アーユ・クワーム(法律用語)法律が請求する・訴える・又は不服申立てる権利を使用するように規定した期間
時効とは、一定の期間が過ぎたため権利を失うこと
(2014年6月20日更新)
「ゴット0814/2873」の「ト」について、最初は「トー」に見えたのでそのまま使っていたが、最近になって「コー」であると間違いに気づいた。「ゴック」になるのか、読み方がよくわからない。最初に訳し間違えたものを、再確認もせずそのまま使っていることもあると思う。また、訳した当時、辞書などで調べてもよくわからなかったので、意味のわからない直訳をしていることもある。最近では、インターネット検索も豊富になり、特殊なタイ語も英語で表現されていると、すべてではないがなんとか訳せるようになった。
(2016年6月20日更新)(2020年4月20日更新)(2022年6月20日更新)
スィン・サップ(สินทรัพย์) assetとサップ・スィン(ทรัพย์สิน) propertyについて
当初、両方とも「資産」と訳していましたが、そのうち、サップ・スィンは「資産」、スィン・サップ「財産」と訳すようにしたが、国税法では、減価償却資産(勅令145号)は、サップ・スィン 恒久的資産は、スィン・サップ 法人税の申告書の項目12では、資産は、スィン・サップを使っている。
国税法76条の4では、「財務諸表の通貨・資産(サップ・スィン)・負債・及びその他の項目」となっているが、通貨と資産に分けているからスィン・サップを使っていないのではないかと思う
タイ・タイ辞典では、次のようになっている。
スィン・サップ(สินทรัพย์) 人が所有者であるすべての資産(サップ・スィン)
サップ・スィン(ทรัพย์สิน) (法律用語)価格があるであろう又は保有できるであろう、形のある及び形のない両方のもの。例えば、形のあるものである家・土地、形のないものである著作権・特許権
しかし、今回勅令240号第3条(35)を追加する勅令601号第3条にて、スィン・サップとサップ・スィンが、同じ文章の中にでてきたが、上記の理解では訳せない。
(35)財務省の業務で、財務省がタイ資産(スィン・サップ)管理特別法人から移転を受ける、資産(スィン・サップ)、負債(ニー・スィン)、及び財産(サップ・スィン)と関係して管理することを理由として、タイ資産管理特別法人から移転を受ける不動産の販売のみ。(勅令601号により追加 2559年4月22日以後適用)
会計の枠組みに従ったスィン・サップ
財産(スィン・サップ)の将来における経済手法の利益とは、直接に・間接に業務に、現金及び現金と同等の項目の流れを生じさせることにおける財産(スィン・サップ)の可能性を意味する。前述の可能性は、仕事をすることの一部分である利益を増すことの形にあるであろう、又は現金及び現金と同等の項目に変わることにおける能力の形にあるであろう、又は支払う現金の流れを減らすことにおける能力の形にあるであろう。例えば、製造原価を減らすことを助ける新たな製造過程。
一般に、顧客の要求又は必要性に答えることができる商品又はサービスの製造のため財産(スィン・サップ)を使用する業務については、その商品又はサービスが顧客の要求又は必要性に答えるとき、顧客は、業務が現金の流れを受取るようにする商品又はサービスを購入するため、業務に対し金銭を支払う用意がある。それは、その他の資源を調達することにおける利益となる。
省令126号 (104)デジタル資産(スィンサップ)は、通常「財産」と訳している「スィンサップ」を使用している。デジタル財産と訳したいところですが、日本語と合わないので、デジタル資産と訳しました。
(2016年8月20日更新)
「支払った同額の所得」と「支払った所得」
「支払った同額の所得」と書かれてあればわかりやすいが、「支払った所得」だけでは意味が分からない。以前、勅令の訳のコメントにも感じたことを書きましたが、省令第316号での使い方から、以前より確信しました。法律上の条文としては、同額にするとか、2倍にするとか、50%にするとか明示しなければならないが、備考では「免除を受けて個人所得税を納付するため合算する必要はない課税すべき所得とする」ことがわかればよいという場合、単に「支払った所得」としていると思う。 (参照[35]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2559年の省令第316号(2559年6月17日))
(2017年3月20日更新)
ジェトロから訳された「エネルギー事業(กิจกาน キチャカーン)法」をネットで検索したとき、自分にとって衝撃的なこと。私は、กิจกานを「キットガーン」と読むと表示しておりました。タイ語は文章を訳すだけで実際話しませんので、辞書で意味を調べたとき読み方も見る程度で、和訳するのに必要のない音調については間違って覚えている(覚えていても正しく発音できないことも多い)こともあると思います。日頃、松山納著の「簡約タイ語辞典」を使っていますので、再度見直しましたら、กิจกานは、やはりキットジャガーンでした。しかし、私にとって、กิจกานという単語は、訳をするうえで、柱の一つとなっている重要な言葉ですので、その分虚脱した感じになりました。直さないと。
(2017年6月20日)
[313]国税局長公告第3号 田舎における基盤構造又は旅行する場所を開発する及び改善することについて会社又は法人格のある組合が投資することにおいて支払った所得について所得税、付加価値税、特定事業税、並びに印紙税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2560年3月3日の公告)
ここで、経費(カーチャイジャーイ)が出てくるが、「投資することにおける支出は、この次のような項目について、行政の仕事組織、政府機関、又は地方行政機関が証明を与えた経費でなければならない。」従って、資産となるものも経費に入ることになるのでは。そうなると、タイ語の「経費」は言葉通り広いと思われる。
[316]所得税に関係する国税局長公告第290号 60歳以上の年齢のある高齢者を雇うことにおける経費として支払った同額の所得について会社又は法人格のある組合の所得税を免除するための基準、方法、及び条件を規定する(2560年3月15日の公告)
「高齢者を雇うことにおける経費として支払った支出」とは、労力を雇うことを理由として得る、すべての金銭・資産・金銭で計算できる利益・支払者が代わって支出する税で国税法40条(1)に従った課税すべき所得であるもの、生計を立てる準備基金に支払って加入する金銭を意味する。
[56]国税局解説 不動産の投資信託・金融機関システムの問題を解決するための不動産の投資信託・金融機関システムの問題を解決するための投資信託・及び不動産及び請求権の投資信託で、証券及び証券取引所に関する法律に従って設定されたものについての付加価値税、特定事業税、及び印紙税(2560年3月28日) (2017年6月20日追加)
「官報での公告日から起算し一年の期限を過ぎたとき以後適用する効力がある」の期間を数えることについて、自分だけが迷っていると思っていましたが、タイ人でさえ間違えるところなのだと思い少し安心しました。ここでは、過程の説明かなかったことは残念ですが、結論を示してくれました。なお、ここで使われているペン・トン(เป็นต้น)は起算、パイ(ไป)は後、という意味になると思う。
@「この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。」の場合、公告日の翌日を起算日とするので、「公告日の翌日以後」となります。これは問題ないと思う。また、「ペン・トン・パイ及び翌日」という言葉がなくても同じ訳になると思うが。
A「官報での公告日から起算し一年の期限を過ぎたとき以後適用する効力がある」の場合、ペン・トン(เป็นต้น)が、「公告日」と「一年の期限を過ぎたとき」のどちらを起算とするのか迷ってしまった。「一年の期限を過ぎたとき」を起算と考えると、「官報での公告日(公告日の翌日)から一年の期限を過ぎたとき以後」という訳になってしまう。
解説では、「官報での公告日である2559年5月24日から数え始めなければならない。それゆえ、2560年5月24日以後適用する効力がある。」となっているので、「公告日」を起算とすることになります。従って、「官報での公告日から起算し一年の期限を過ぎたとき以後適用する効力がある」となります。
参照 遺産を受ける税の勅命 第2条 この勅命は、官報での公告日から起算し180日を経過したとき以後、適用するものとする。官報での公告日は2558年8月5日。従って2558年8月5日から起算し180日経過したとき以後は、2559年2月1日以後となる
(2017年9月20日)
所得税に関係する国税局長公告第301号
1.第2項(3)(a)において、「国税法42条の2から46条までに従った経費を控除した後(หลังจากラング・ジャークを使用しているので) の人ごとの課税すべき所得を超えない」と訳している。第5項において、「国税法42条の2から46条までに従った経費を控除したとき(เมื่อムアを使用しているので)、国税法40条に従った課税すべき所得から控除計算するものとする」と訳している。ラング・ジャークの使用は初めて見たと思うが、ラング・ジャークを使用した方がわかりやすいが。また、国税法47条において「国税法40条に従った課税すべき所得については、国税法42条の2から46条までに従って控除したとき(เมื่อムアを使用しているので) 、税の負担を軽減するため、この次のような軽減をさらに控除することができるものとする」と訳している。
(2017年10月20日)
所得税に関係する国税局長公告第305号第1項では「購入費用及び設置費用として支払った同額の所得の100%の額で」と訳しています。ここでは、はっきりと「所得の100%の額」となっています。例えば、所得税に関係する国税局長公告第304号第4項では「支払った支出の、実際支払った額に従った支出の50%の額と同額の所得について」と訳していますが、今までも、「支出の50%の額」というように訳した方が理解できたものですから「50%の額」を「支出」の後につけて訳してきました。ただし、実質的には、同じと考えられます。今後のことは、これから発令される法令をみて考えていこうと思います。
[45]所得税に関係する財務省公告第391号 テクノロジー及び革新の研究及び開発をするための支出について、所得税を免除することにおける基準、方法、及び条件を規定する (2559年3月25日の公告)
「クルウアングジャク(เครืองจักร machinery 機械装置)」及び「クルウアングゴン(เครืองกล machine 機械)」については、日タイ辞書では両方「機械」という意味がありましたし、それに同じ文章の中で使われることはなかった(と思う)ので、両方とも「機械」として訳してきました。しかし、ここでは、両方出てきました。タイタイ辞書を見ると、「クルウアングゴン」は、読むと機械というイメージではない感じがしましたが、英訳は、machineと記載されていました。また、「クルウアングジャク」は、英訳は、machineryと記載され、読むと機械装置と訳せると思いました。
(2017年11月20日)
[332]所得税に関係する国税局長公告第306号 目標産業業務を行う会社又は法人格のある組合において雇用される者であることから、管理者・専門家・又は研究者の労力を雇う契約に従って受取る所得について、所得税率を減額するための基準、方法、及び条件を規定する(2560年9月6日の公告)
@「目的産業業務・目的産業」と訳していましたが「目標(パウマーイ เป้าหมาย)産業業務・目標産業」に変更します。
A部門(ฝ่ายファーイdepartment)、部(แผนกパネークdivision )、課(ส่วนスワンsection)と考えています。なお、英単語は、いろいろある中から自分の希望する単語を選んでもってきていますので、的外れかもしれません([3]所得税に関係する大蔵省公告第4号 テクノロジーの研究及び開発を行うことを受ける国又は私営の仕事の組織の名前(2539年12月16日の公告)も参照)
(2018年2月20日)
コンピュータ関係
[339]所得税に関係する国税局長公告第315号 所得のある者の健康保険のため所得のある者が危険保険料として支払う同額の所得について、所得税を免除するため、基準、方法、及び条件を規定する(2560年12月25日の公告)
2. 項目(Field)ごとの情報は、Recordごとの情報においてPipe「|」を明示し頭と最後を閉じる必要はないことにより、Pipe「|」記号によって区切らなければならない。いずれの項目(Field)も、情報がない場合には、Pipe「|」をくっつけて入れるものとする。(「||」のようにその項目(Field)は空であることを意味する)
3.情報分類を規定する情報項目は、N(Numeric数)であり及び2ケタの小数がある。(15,2)は、小数点も含めて数えることにより、18ケタの全部の長さがある数字項目を意味する。もし項目の情報がないならば、0.00として記録するものとする。満額の数字である場合には、終りに(.00)の小数も明示するものとする。及び小数を四捨五入することは、共通のケタに従って保持するものとする (3ケタ目がもし5からの値があるならば、切り上げるものとする)。
4.情報の大きさを規定することは、項目(Field)ごとに規定する長さを超えないとしなければならない。規定する項目(Field)の大きさに従って満たさない情報がある場合には、 規定するところに従って満たすように数える又は空欄を増やす又は0を増やす必要はないことにより、実際に従って情報を明示できる。例えば、保険を必要とする者の名前、大きさ160の情報については、「ソムサク」としての情報は、|ソムサク|として明示するものとする。
5. 情報ファイルの分類については、UNICODEは、UTF8で規定し、及びCarriage
Return/Linefeed(CR/LF)によって、新たに行を並べなければならない。
6. * (M/O)の情報項目は、すなわち、(M)は、説明に従って情報を明示する必要性がある。一方、(O)は、情報を明示する又は明示しないこともできる。
UNICODE(文字符号集合のひとつ 表現したい文字の範囲について、文字をコンピュータ上でどういった数値で表現するか定義する)
UTF8(文字符号化方式のひとつ 割り当てられた数値を用いて文字を表現する)
Carriage Return(行末から行頭に戻す復帰コード)
Linefeed(改行)
(15,2)は、15+1+2=18ケタとなるのではないかと思う
(2018年3月20日)
国税局命令ポー156/2561(2550年の障害者の生活の質を促進する及び開発する勅命に従って行うことからの支出について法人所得税を納付すること)は、実務での重要性はさほどないと思われますが、今までに見たことのない表現で書かれている部分があり、そのような異なる表現の文章で書かれると、新鮮であり、いままで想像して訳していた部分の解釈や訳が正しいのかどうか参考になる。タイ人にとってあたりまえに解釈できることでも、外国人がタイ語の文章を読むとき、役に立ちます。そういう意味では、この命令はタイの税法を理解するうえで有用な命令であると思う。久しぶりに会えたなあという感想です。
1.勅令「支出の100%の額の所得について」と勅令には書かれているが、この命令では、下記のように「支出の2倍の額」「支出の3倍の額」と書かれている。これは、例えば、通常の支出として控除し、加えて勅令により支払った支出の100%の額の所得税を免除することから、支出の2倍の額、支出の3倍の額になると考えられる。初めて、下記のように書かれた文章を見ました。
勅令499号「障害者を雇用することにおける経費として支払った支出の100%の額の所得について、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除するものとする。」。第1項1.1では「入って仕事をする障害者を雇うことを理由として支払った支出の2倍の額で、支出として記入できる権利がある」
勅令519号「障害者を雇用することにおける経費として支払った支出の100%の額の所得について、所得のある課税年又は会計期間において180日を超える雇用期間があることにより、国税法第2編の第3章・第2節及び第3節に従った所得税を免除し、2553年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第499号第3条に従って所得税を免除する権利から広げるものとする」。第1項1.2では「入って仕事をする障害者を雇うことを理由として支払った支出の3倍の額で、支出として記入できる権利がある」
ポーンゴード50様式(2560年1月1日に又は後に開始する会計期間について会社又は法人格のある組合の所得税の項目を示す様式)の記入方法では、
@項目3(収入、支出、及び純利益又は損失) 17純利益の10%を超える部分の支出を加える
a. 教育を支援するための支出
公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超える部分を記入するものとする。
b. 学習及び娯楽面を支援するための支出
教育を支援するための支出と合計し、公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超える部分を記入するものとする。
c. 教育場所のための電子の本又は媒介物を調達することにおける支出、障害者が利益権を受けるように設定することにおける支出、教育上の先生・教師団・職員の開発のための支出、地方統治機関に属する小さい子供の開発センターを設置することにおける支出、職業訓練計画のための支出、教育場所に対する寄付の支出、教育機関に対する寄付の支出、文化の仕事の促進基金に対する寄付の支出、中小企業の業務を行うことを促進するための支出、田舎での投資を促進するための支出
教育場所のための電子の本又は媒介物を調達することにおける支出、障害者が利益権を受けるように設定することにおける支出、教育上の先生・教師団・職員の開発のための支出、地方統治機関に属する小さい子供の開発センターを設置することにおける支出、職業訓練計画のための支出、教育場所に対する寄付の支出、教育機関に対する寄付の支出、文化の仕事の促進基金に対する寄付の支出、中小企業の業務を行うことを促進するための支出、田舎での投資を促進するための支出で、教育を支援するための支出並びに学習及び娯楽面を支援するための支出と合計し、国税法65条の3(3)に従った公共の慈善のためもしくは公共の利益のための支出及び教育のためもしくはスポーツのための支出を控除する前の純利益の10%を超える部分を記入するものとする。
A項目8(販売及び管理における支出) 8・18障害者が利益権を受けるように設定することにおける支出
B項目9(国税法に従った支出としてみなさない支出) 5に「障害者が利益権を受けるように設定することにおける支出」が含まれている
C項目10(所得税の免除を受ける収入又は増加して控除できる権利のある支出) 2.5障害者を雇用することにおける支出(勅令499号第3条を記入) 2.6雇用される者の60%を超える障害者を雇用することにおける支出(勅令519号第4条を記入) 2.7障害者に対し器具・便宜を与えるもの・又はサービスなどがあるようにする設定費用の支出(出入りして及び利益を使用できることにおいて、障害者に対して、建物・場所・車両・運送サービス・又はその他の公共サービスの中で、器具・便宜を与えるもの・又はサービスを設定する費用として支払った支出 勅令499号第4条を記入)
D障害者が利益権を受けるように設定することにおける支出
Aで「販売及び管理における支出(所得減)」に含めるが、Bで「国税法に従った支出としてみなさない支出(所得増)」とし、Cで「障害者に対し器具・便宜を与えるもの・又はサービスなどがあるようにする設定費用の支出(所得減)」とし、@で「純利益の10%を超える部分の支出を加える(所得増)」とする。従って、勅令519号第3条の「国からの福利及びその他の支援も含めて、公共の便宜を与えるものから、出入りし及び利益を使用できる権利を受けるように設定することにおける経費として支払う所得について」このようにポーンゴード50様式記入することになるのか。
2.記帳する(บันทึก บัญชีバントック・バンチー)というときに使用する(บันทึก バントック)を使っていますが、ここでは、「支出として記入」については、名前を記す(ลงชื่อロング・チュー)というときに使用する(ลงロング)を使っている。ポーンゴード50様式の記入方法の項目に記入する説明では、กรอกクローク (記入する)を使っている。
3.サムパターンสัมปทานは、法律用語として、「国は、国が規定した期間内に及び条件に従って、民間に公共サービスを作ることを設定する又は天然資源と関係する利益を作ることを設定するように許可すること」となっていますが、ここでは、国以外にも使用されている。タイ語も、変わっていくのでしょう。
4.コンピガーンคนพิกานは、タイタイ辞書では「体の一部を無くしたが腕・脚はある」となっていましたので、「身体障害者」と訳していましたが、2550年の障害者の生活の質を促進する及び開発する勅命4条では精神上も含まれていましたので、「障害者」に変更します。やはり、法律上の定義を確認しないといけませんね。
5.第4項(5)
資産の場合には、減耗償却費及び減価償却費として控除することになる。
「 建物・場所において器具、便宜を与えるもの、又はサービスを設定することとしての性質に該当するものについては、障害者の舗装道(資産)を作る場合、その作ることを設定した舗装道の原価価値をもって、減耗償却費及び減価償却費を控除できる権利がある。
並びに前述の場合、出入りして及び利益を使用できることにおいて、障害者に対し、建物・場所において器具、便宜を与えるもの、又はサービスを設定することとしての性質に該当する。a会社は、2553年の国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第499号に従って権利を受ける。」
(2018年4月20日)
会社又は法人格のある組合については、2558年1月1日にもしくは後に開始する会計期間を「2558年の会計期間」、2560年12月31日にもしくは後に終了する会計期間を「2560年の会計期間」という。
個人については、暦年を使用する。2558年から2560年は、「2558年の課税年から2560年の課税年」
参照 [340]国税局長公告 2558年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の内容に従って発令された勅令第584号に従って特定の特別開発地区内で所得税を納付する権利を使用する通知様式を提出する期限を延長する(2561年3月9日の公告)
เดินทาง(ダーン・ターング) 遠いもう一つの場所を意味する地点へ行く→旅行する
ท่องเที่ยว(トーング・ティアオ) Tourism観光旅行→観光旅行する
参照 [44]国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2561年の省令第335号(2561年3月21日)
(2018年5月20日)
国税法3条の7 ガーン・トゥルワット・ソープ・レ・ラップ・ロング・バンチーは、タイ国税局の英訳では、the
accounts examination and certification。従って、「会計の監査及び証明」ではなく「会計の検査(調査)及び証明」と訳してみる。プー・ソープ・バンチー会計監査人(国税法10条の2、ポー79/2541 auditor(タイ英辞書))
国税法上のバンチー(บัญชี)は、貸借対照表と損益計算書も含む意味に使われています([342]国税局長公告 国税法69条に従って国税法3条の7に従った者が会計期間における検査及び証明をした貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書、収入・支出帳簿、又は支出を控除する前の収入帳簿を提出する期限を延長すること第3号(2561年4月27日の公告)第3段落「前述のバンチー」参照)が、通常の「帳簿」という訳を使うのは、おかしいなと思っています。しかし、他に適当な言葉が見つかりません。
(2018年10月20日) 2022/2/20修正
คำร้องカムローング คำขอカムコー คำร้องขอカム・ローング・コーは、区分せず申請書と訳してきたと思うが、「財務省公告 Tax
Single Sign Onサービスシステムを使用する基準及び方法を規定する(2561年7月16日付の公告)」では、คำร้องカムローングとคำขอカムコーが並列で書かれている。やはり違いがあるのだろうと思う。タイタイ辞典を見ると、下記のように書かれていた。今後文章の中での使い方を確認していきたい。
คำร้อง(カムローング) 請願者(プーローング)に対しいずれか一の種類を行うようにするため行政に対し提出する書面 分けるためここでは「要請書」と訳して区分した
คำขอ (カムコー) 提出者に対しいずれか一の種類を行うように申請する(コー)ため行政に対し提出する書面 分けるためここでは「申請書」と訳して区分した
คำร้อง(カムローング) 請願者に対しいずれか一の種類を行うように要請するため行政に対し提出する書面 分けるためここでは「要請書」と訳して区分した
คำร้องขอ(カム・ローング・コー) 請願者及び提出者に対し使うのか 例 付加価値税還付申請書ポーポー10(請願者及び提出者は同一)
[38]国税局公告 電子寄付システム(e-Donation)を通して寄付すること(2561年8月31日の公告)第4項(6)は、寄付する者は、寄付を受ける組織に対し証拠書類をローング・コーする。「要請する」になるか
2564年の国税法10条の3に従って情報を交換することに関する財務省規則(2564年11月30日の公告)では、要請書(カム・ローング・コー)と訳している
(2018年11月20日)
土地の権利証等
□土地の権利証□ノーソー3(普通様式の書面に土地の測量及び図面があることにより、土地の利益を得るが管理権のみあるという担当者からの証明書)□ノーソー3a(ノーソー3と同様であるが、航空写真の位置図から土地の測量及び図面があることが異なる)□その他
番号 ̠ ̠村番 ̠ ̠ソイ ̠ ̠通り ̠ ̠タンボン/カウェーング(区) ̠ ̠郡/地区 ̠ ̠県 ̠ ̠
(2019年2月20日)
勅令第301号の訳は、明らかな間違いもありましたし、言葉の意味をもっと考えないで、無理やりこうだろうと考え訳していた。それでも、今と違って、読むと最初のころは時間をかけて一語一語調べながらきちんとやっているなあと感じるものがあります。最近は、イメージ(それぞれ内容は違いますがパターン化されているものが多い。ただし、例えば、「電子寄付システム(e-Donation)を通して寄付すること」などについては、日本ではまだない制度であり全く知識がありませんので、自分なりにイメージする必要があります。)しながら訳していますので、特に、知っている言葉でもそのまま訳すと違和感のある言葉、うまくはまらないときは気をつけなければと思います。
(2019年8月20日更新)
「スクサー」は、「勉学する」という訳になりますが、例えば、タイ語の「教育省」を訳すと「勉学省」になるので、日本語に合わせて「教育省」と訳しています。また、「ナックスクサー」は、学生という訳になるが、「教育生」と訳すのは違和感があります。従って、日本語に合わせて「教育」か「勉学」か使い分けています。参考として、ニー(債務)については、日本語では、「債権」と訳した方がよいときでも、「債務」と訳して統一していますが。
(2019年9月20日更新)
ラッチャカーンราชการについては、公務や行政を自分なりに使い分けています。組織のことなら「行政」を使いますし、公務員のときは「公務」を使います。
カー・ラッチャカーンข้าราชการ公務員 タイタイ辞典 行政の仕事組織で公務を行う人
パナックンガーン・ジャオナーティーพนักงานเจ้าหน้าที่担当係官 法律用語 法律が規定するところに従って行う職務のある人
ジャオ・パナックンガーンเจ้าพนักงาน係官 法律用語 常勤又は臨時であるかは問わず、公務を行うように任命を受けた人 及び法律が特定の場合ジャオ・パナックンガーンとみなす公務を助ける職務を行う者も含めることを意味する。
パナックンガーンพนักงาน職員 タイタイ辞典 仕事を行う職務を行う者
パナックンガーン・ラッチャカーンพนักงานราชการ行政の職員、すなわち、政府から報酬を受けることにより契約に従って国の行政の仕事組織に対し行政の職務を行う者
「行政の職員又は雇用される者」について、行政の雇用される者とは、何だろうという疑問は残ります。
(2020年3月20日更新)
「อุปกรฌ์ (ウパコーン)」は、タイタイ辞典では、「道具(เครืองมือ)、用具(เคืรองใช้)、補助具など」、「仕事において使用するもの」となっておりますが、私は、通常、道具(เครืองมือ)や用具(เคืรองใช้)と区別するため、タイ日辞典の「器具」を使って訳しております。従って、ここでは、「本である勉学器具」という訳になってしまいますが、日本語における「器具」と意味が違っています。しかし、「勉学の仕事において使用するもの」と訳せば、本も当然、勉学道具に入ると解釈できます、又は、この省令の目的が、「勉学及びスポーツと関係する商品を購入することを刺激するため」となっていますので、広い範囲で促進していると思われることから、特別に広く解釈して本を勉強道具に入れるのかわかりません。その他、参考として、เครือง อุปกรฌ์(クルーアング
ウパコーン)は「機器」、อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส(ウパコーン イレクトロニクス)は「電子器具」と訳している。([61]国税局解説 国税の免除に関して国税法の内容に従って発令された2562年の省令第345号に従って勉学及びスポーツと関係する商品の購入費用について所得税を免除すること (2563年1月8日))
「งาน(ンガーン)」は通常「仕事」と訳しております。また、あまりないですが、「(葬式などの)行事」と訳す場合もあります。最近では、「機能」(コンピュータ関連の中で「機能を使用する」というような場合使うことがあります)。
(2021年2月20日更新)
勅令第710号 備考の方は、素直に訳せるが、4条だけを見て訳す場合にはどのように訳してよいのかわかりません。4条の訳は、備考を前提として意味が同じようになるように訳しました。慣れるしかないか、それとも納得できるもっとよい訳があるか。
4条 2562年1月1日から2563年12月31日までに支払った支出の、実際支払う額に従った支出の100%の額と同額の所得について、
備考 2562年1月1日から2563年12月31日までに支払った、経費として支払った支出の100%の額の所得について、
勅令第716号「支払った支出の(100%の額の)所得」と書いてあればわかると思いますが、第3条の「支払った支出」と備考の「支払った所得」言葉は違いますが、意味は同じと考えざるをえません。いきなり「所得」を使うことが稀に見受けられますが、わかりづらいですね。(2021年8月20日)
(2021年9月20日更新)
タイ国は、新しい英語の単語でもタイ語を使って表現していたと思います。しかし、既存の言葉に、時代とともに新しい意味を加えたり@、特にIT関係の新しい英語の単語に合うタイ語の単語がなく、タイ語での説明が難しく長くなると思われし、新しい言葉として認識する方が相互のずれが少ないと思われ、いよいよ、英語の単語を法令にそのまま使うこと(例 国税法77/1条(10/2) 電子プラットフォーム)も見受けられるようになりました。また、外国人のために英語表記の報告書Aのサンプルも出されています。
特にIT関係の新しい英語の単語については、一度調べても、ど文系なため仕組みが理解不能及び老化のためすぐに忘れてしまうので、私にとってはIT関係の話は外国語を聞いているようなものです。
@ช่องทางチョーング・ターング タイ英辞書(10年ぐらい前に買ったもの)では、opportunity chanceになっています。ネットで調べるとchannel(集客の媒体(なかだちとなる物))が出てきました。
A売上税報告書(付加価値税に関係する国税局長公告第104号第8項に従った付加価値税登録者のため) すべて英語表記
「วิธีการ」について、国税局長公告では、「基準、方法(วิธีการ)、及び条件を規定する」という語句がよく出てきますが、「方法」と訳しています(最初に日タイ辞書を調べたとき目についた言葉をずっと使い続けてきました)。しかし、「財務省公告(二重に税の徴収を免除することに関して、契約又は締結項目の共同での合意のため行う手続に関する規定項目に従って行うことについて、税の還付申請書を提出する期限を延長すること)(2564年7月21日の公告)」では、 Procedure(英和辞書では、手順、手続)が使用されているので、ここでは「手続」という訳にしました。なお、タイタイ辞書では、システムがあるように順序としての原則に従って行う方法(例示 国が国民に対し福利を与えるวิธีการ)と書かれております。
(2022年6月20日更新)
「純利益及び純損失」について、どちらか一方になるのだから、「及び」ではなく「又は」を使うのではないかとずっと疑問に思っていました。「純利益及び純損失を計算することについては、国税法65条、65条の2、及び65条の3における基準及び条件に従う」ということから、純利益及び純損失の両方とも従うということにより、「及び」を使うのであれば、理解できます。
(2023年6月20日更新)
2566年の税と関係する国際間の合意に従って行うための情報交換の緊急勅命
チャイバングカップ(ใช้บังคับ apply適用する)とバングカップチャイ(บังคับใช้ enforce 施行する)について
@直訳すると「強制使用する」又は「使用を強制する」となるので、特に気にもかけず「適用する」と訳してきました。
A「2558年の遺産を受ける税」のタイ国税局の英訳では、チャイバングカップ(ใช้บังคับ)を、第2条ではenforce及び第3条ではapplyと使い分けていました。
Bよくよく注意して見ると、チャイバングカップ(ใช้บังคับ) とバングカップチャイ(บังคับใช้)があり、見逃していました。20年ぐらい前のタイタイ辞典では、両方ともありませんでした。現在のネットのタイ英辞書を検索すると、チャイバングカップ(ใช้บังคับ apply適用する)
バングカップチャイ(บังคับใช้ enforce 施行する)となっています。
C私の訳としては、すべて「適用する」としておりますが、もし「施行する」と「適用する」を使い分けると下記のようになります。
チャイバングカップ(ใช้บังคับ) 2条・6条第2段落・32条第1段落は、「施行する」 32条第3段落は、「適用する」
バングカップチャイ(บังคับใช้) 8条第1段落(1) 「適用する」
プゥミラムナウ(ภูมิลำาเนา) 一般的な流行の読み方は、プ・ミ・ラム・ナウと発音されている。家の登記に従った居住地(ถิ่นที่อยู่)である必要性はない。ถิ่นที่อยู่は、法人にも使用するので所在地と訳すことがある。
ティ・ユー(ที่อยู่)は、居所でも住所でもどちらでもよいような感じがしてきました。