翻訳上の自分の考え方

2004年11月30日

更新2010年1月20日 

(2003年5月12日)

 タイ語の「ウットオーン」は控訴(日本語の控訴は高等裁判所に訴える場合に使う言葉)と訳しておりましたが、訴訟審議委員会にウットオーン、裁判所にウットオーンという使い方をしていますので訴訟に変更します。例えば、「控訴審議委員会に控訴」と訳していたものは、「訴訟審議委員会に訴訟」に読み替えてください。法律では通常裁判所に裁判を請求するときに使いますが、この場合あくまでも「訴える」という意味です。 
                            (2006年5月20日参照)

 

(2003年9月15日)

 「国税局通達」と訳していましたが、「国税局命令」に読み替えてください。すべてが「国税局の係官に方針として遵守させるため」というものである場合には通達でよいでしょうが、「国税局長が課税すべき所得の支払者に」というものもありますので、命令と訳した方がよいと感じたからです。

 

(2004年5月20日)

 判例の概要の翻訳に使った言葉と法令との整合性のため、法令等の翻訳はやはり避けて通れませんので、法令等の翻訳を中心に毎月1回を目途に更新していきます。勅令等の翻訳はまだ市販されていないようなのでなるべく急ぎたいと思います。なお、2010年終了予定と考えています(その間に改正が入るので永遠に終わらないでしょうが。ただ昨今の日本ほど改正が多くないので追付けそうな気もするが。)。

 

(2004年7月31日)

 2544(2001)現在の国税法(大幅な改正があれば別ですが、最新のものをあえて毎年購入するつもりはなく、翻訳が追いついた時点で修正していくつもりです)を見て訳しているので、その後の改正については考慮してありません。今現在、完全に削除になっていれば無駄に終わってしまいますが、補正、修正であれば、次に役に立ちます。
 過去に使用した言葉の訳が適切でないと思ったものについては、タイトルなど目立つものや気づいたものについては直していますが、今のところすべての見直しはやりませんので、原則として、更新する分から直していきます。
 「公告、公布、告示」について、タイ語では「プラカート」の一語ですが、日本語辞書を見ても同じようなことが書いてあり使い分けがわからないので、「公告」を主に使っています。
 裁決と判決の使い分けについては、「判決」を主に使っていますが、日本語辞書を見ても同じようなことが書いてあり使い分けがわからないので、裁判所の判決であることを分ける必要がある場合「裁決」(参考として、日本では不服審判所について、「裁決」を使っている)を使っています。

 「裁決」は、不服審判所、「判決」は裁判所に使用しているということですので、これからは、そのようにします。(2006/6/20

 「プラカート」については、政府が通知する場合は、「公告」を主に使っていますが、会社が従業員に通知する場合は、「(一般にわかるように)通知」を使っています。(2007/8/20

 

(2004年8月31日)

所得の計算に使っている用語について
個人
 タイ  課税すべき所得−経費−軽減=純所得(課税所得)

 日本  総収入金額又は収入金額−必要経費−所得控除=課税所得

 「課税すべき所得」は、経費を控除する前の収入として直訳した言葉を使っている。

法人
 タイ 収入−支出=純利益又は純損失(課税所得)

 日本 益金−損金=課税所得

 当初は収入を益金、支出を損金と訳していたが、判例の翻訳のときどのような状況だったか今は忘れてしまったが「益金、損金」という言葉を使うと、訳し難いところがあったので「益金、損金」という言葉は使わず、直訳の「収入、支出」という言葉を使いだした。日本の用語に合わせようとすると、無理が出てくるし、誤解を招くこともあるだろう。日本の法人税法の規定の中で「一般に公正妥当と認められる会計基準」という言葉があり、これによって計算した企業利益を前提として、税務上の修正を行うが、タイの税法では出てこない。会計上と税務上とは別物ということで規定が作られている感じがする。従って、規定において、税務上の取り扱いが規定されているだけで、会計上の処理を基とした益金不算入とか、損金算入とか出てこない。ただし、実務上は日本と同じように「損益計算書の利益を税務調整していく形(「タイ国税法」より)」になっているとのこと。なお、国税法65条の3で「つぎの項目は支出とみなさない」とあるように、支出であっても税務上支出とみなさないということになるので、支出と損金は同じではないと思う。

 「会計上の純利益/純損失を調整して、国税法に従って税を納付するための純利益/純損失としている。」(会計の監査及び証明報告書 参照)。このことは、会計上の純利益/純損失を調整して税務上の課税所得を計算することを意味している。(2006/7/20

 

(2004年8月31日)

 判例については、争点がはっきりしているので細部の一つ一つの言葉までそれ程注意を払っていませんし、わかりにくい文章があれば、全体の話の流れから遡って推定しながら訳してみるとわかることがありましたが、国税法については、実務に携わっておりませんし、文章が簡潔で推定しにくいことや単語の一つ一つの意味が重要(どの単語が重要であるかわかることが先ですが)ですので、安易に意訳は加えず直訳を心がけました。従って時間がたち読み直してみると自分でさえわかりにくい翻訳があるところがあります。勅令等については、ちょうど判例と条文の中間という感じです。

 

(2004年9月30日) 

 「雇用者」とは、雇用される者という意味なのに、雇用する者と間違って使っていた。日本語もやり直さないとだめか。

 

(2004年11月30日)

 2502年勅令第11号などで「ペンガーンマウ」を「概算で経費を控除」と訳しておりましたが、「推定で経費を控除」に訂正します。
 テレビで、イチローの257安打目、258安打目を見て、達成後の笑顔を見て感激してしまいました。本人も一本一本積み上げてきたものだと言っていたが、自分もやりだしたからには1つ1つ積み上げていきたいと思う。また、松井があのピンストライプのユニホームを着て(日本人体型のためかどうもしっくりとこないけど)4番を打っていることは、これも夢のようなことだ。(2004年10月31日) 

 日本語では「商品、製品、貨物」と別々に使っていますが、タイ語では「スィンカー」一語で、商品、製品、貨物を含めて使っています。翻訳時には、主に「商品」を使っていますが製品も含んでいると解釈してください。ただし、輸出入関係については、貨物を使います。(2005年7月20日修正)
 私が判例の翻訳を始めたときは、「タイ国税法」(バンコク商工会議所発行)と原文を見ながら「このタイ語の単語は日本語ではこのような意味なのか」とか、国税法の翻訳をしたときは、「自分が訳したの文章の意味が合っているか」、違っているところに時間をかけ確認しながら進めることにより、かなりの時間の節約になりました。ただ、国税法を読むのであれば別に問題はないが、他の本を読む場合、日本の税法に合わせた用語にしているところが他の本の文章の中で繋がらなくなって困ってしまった場合がありましたし、無理に日本語に合わせた用語にしようとするならば、説明に説明が必要となり、例えは悪いが、うそにうそを重ねると身動きができなくなってきますが、何かそのような感じになりました。従って、なるべく一般のタイ語の文章の翻訳と同様な感じに読んでいけるようにしたい。もしそうなればタイの税務を知りたい人はさらに時間を節約でき次の段階に進んでいける。

「スィンカー」(2006/12/20
 関税に関する法律上は、「貨物」
 税法上は、「商品、製品」

 

(2005年1月15日追加)

 翻訳を続けているうちに、自分の訳した法令等を参照することがあり、その中で不具合に気づいたところは特に更新としておりませんが修正しています。
 翻訳をするときは、タイ・日(英)辞典、日(英)・タイ辞典、英・日辞典や日本語に訳された書物の中の言葉をそのまま使うことが多いのですが、最近ではタイ語の知っている単語も増えたことから少し余裕が出て文の中でしっくりとこない単語は、タイ・タイ辞典を開いて調べるようになりました。ただ、タイ・タイ辞典を開くとまだまだ知らない単語がとにかく多いので、読むのに辞書を調べながら必要と思えるところだけ見ています。それに、タイ・タイ辞典も万能ではなく、日本でも法律用語の辞書が別にあることから考えると、法律用語の辞書でないと出ていないようなものもありますし、相変わらずよくわからないままのものもあります。また、英単語の読みをタイ文字で表示して使用している場合、例えばテクノロジーなど テクノロジーは読めばわかりましたがわからない単語が出てきたとき、まずタイ語の辞書を調べます。出ていないときタイ語の読みにあわせて英語の文字を組み合わせて話しの内容に合う単語を捜します(まるでパズルをしているようです)。例えばgood will(のれん)など。しかし、調べてもわからないものもありますので、そのうちわかるかもしれないと控えて飛ばしていきます。

タイ語では同じ単語(例えば「バイ」)を使っているのに、日本語に訳したとき違う言葉(例えば「書、証、票」)を使っていることや日本語では同じ言葉(例えば「書」)を使っているのに、タイ語では違う単語(例えば「バイ」「ナングスゥー」「カム」)を使っていること。バット、バイ、ナングスゥーとかは、意味があるというより形を表していると思うが。他に使い分けしなければならない意味があるのか。

@「バイ」

バイ・アヌヤート 許可証
バイ・ラップ・ンガン 領収書
バイ・ガムガップ・パーシー 税額票
バイ・タビアン・パーシー・ムーン・カー・パーム 付加価値税登録証
バイ・コン・スィンカー 貨物運送票
バイ・トラー・ソォグ 船荷証券
バイ・ガムガップ・スィンカー 送り状
バイ・パーン・パーシー・アーコーン 税の通行証

 いずれも名詞を表すので中身が把握できればよいのですが、同じ「バイ」で始まる言葉でも、書、証、票などと訳しています。なお、タイタイ辞典では、「いろいろな重要な書類又は書面」となっている。

A「ナングスゥー(本、書類)」

ナングスゥー・サンヤー 契約書
ナングスゥー・ラップローグ 証明書

B「カム(言葉)」

カム・ローグ、カム・コー 申請書 

C「バット(カード)」

バット・プラチャーチョン 身分証
バット・カップキー 免許証
バット・パーン・プラトゥ 門の通行証

出入国管理カードもバットを使っている  

 

(2005年2月28日追加)

 著作権についての本に「マネではなくて創作でなければならない。しかし、大なり小なり先人たちを踏み台にしている。マネするところから始まる。マネされることを心配するが、マネされるくらいでないとダメなんだ。」と書かれていた。実感。

 

(2005年6月20日更新)

加算税は罰金(ビア・プラップ)、延滞税は割増金として訳すように変更してみました。いままで、「罰金」と訳してきたものには、現在わかるだけで4種類あります。
 ビア・プラップ(罰金)日本の加算税にあたる。
 トーツ・プラップ(罰金刑) トーツは「刑」という意味だけではありませんが、国税法では「刑」という意味で使われているような気がします。
 カー・プラップ(罰金)刑事上の刑をかす代わりに行政が罰金をかす 国税法3条の2、会計の勅命41条参照
 カー・プラップ・ターング・アーヤー(刑事上の罰金)
  国税局命令82/2542第5項第4段落、税の判定委員会の判定10/2528参照
 カー・プラップ(罰金)
国税局命令ポー114/2545第5項の「支払約束に違反する場合には、もう一方の側の契約相手は、利息又は罰金とともに差金を支払うように請求権がある。利息又は罰金(カー・プラップ)は、国税法40(4)aに従った課税すべき所得としての性質に該当する。」会社と会社の遅延利息又は罰金についても「カー・プラップ」を使う。(5/9/20追加)
 カー・プラップ(罰金)国税局命令トーポー120/2545 関税に関する法律に従った罰金(6/7/20追加)

 本には、印刷ミスがあることもあります(ここは違うのではと思っていても、大部分は正しく、自分が間違っている方が圧倒的に多い。)し、校正がよくないものもありますので、納得できない言葉がある場合には、別のものを参照する必要があります。参照する1つとして、タイの法令等は少ないということもありますが、タイ国税局のホームページから簡単に法令等がダウンロードができます(最初に見たところが悪かったのか、言葉に明らかな間違いがあり、ここも100%信頼してはいけないと思いましたが)。日本も、パソコン初心者にも簡単にダウンロードできないのでしょうか。使う目的によるが、紙に印刷してあるものは、パソコン上で見るよりも見やすい、引きやすいし、書き込みもしやすいので、私は印刷したものを使う方がよいが。

 

(2005年7月20日更新)

ジャーイ・パイのパイ、ダイ・ジャーイのダイ、レーオなど過去、経験を表す単語がいっしょに使われているときは、「支払った」と過去形で訳していますが、ただジャーイなど動詞があるだけの場合には、基本的には現在形に訳すようにしているが、文章の繋がりにより自分の判断で「した」というように過去形にしているものがある。日本の税法の場合、過去形にしてあることが重要な意味をもつことがある。従って、間違っているかもしれないので、注意してください。それにしても、つくづくタイ語の法律を日本語で表現しようとすることに無理があると感じる。イメージは浮かんでも、日本語で表現しようとするとき、わかる範囲の中で、わかりやすくしようとすると説明が多くなりタイ語の法律の文章とかけ離れてしまうし、タイ語の法律の文章に沿ったようにしようとすると意味不明になってしまう。ただ、単に国語力がないだけかもしれないが(なんたってずっと国語は5段階の下から2だったからね)。

 

(2005年8月20日更新)

以下の言葉については、「管理」という言葉を使ってあたりさわりなく訳していた。使い分けなければならないと思うが、細かな意味の違いはわかりません。
ボリハーン(経営者クラスのadminstermanage、一般的な管理にも使われている)、ジャツガーン(課長クラスのmanage)という感じをもっています。クアプクム(世話する、監督supervise、会計上の監督(国税局長公告第109号)統制する(国税局命令113/2545第3項))、クアプクムドゥーレー((火災を防ぐ)監視する、国税局命令106/2544第3項(4))、ガムガップ(監督、supervise、(例えば、翻訳書を)付加する)、ガムガップ・ドゥーレー(勅令第405号3条(4))については、タイタイ辞典をみると、クアプクム、ガムガップ、ドゥーレーは同じ意味になっています。これからは、基本的に「監督」という訳に統一して使ってみようと思います。プー・アムヌアイ・ガーン(managesupervise国税局長公告95号5項「歳入部の管理をする者」という使い方、国税法56条の普通組合又は法人でない団体の「理事」)

省令第186号第3項(1)に「管理者(プー・ジャツガーン)である役員もしくは持分者」とある。「ジャツガーン」も経営者クラスにも使うということになる。(6/4/20)

「ナイ・クルア」については、国税法39条では「ナイ・クルア」の説明において「50%超」という言葉がありますので「同族」という訳をしていましたが、勅令第405号では「25%より少なくない」という言葉があるのに「ナイ・クルア」を使っていますので「系列」という訳を使いました。「関係、関連」という言葉を使うと間違えやすいかなと思いますので、今後「系列」という言葉を使ってみます。また、国税局解説(地域経営本部(Regional Operating HeadquatersROH)の設置を支援する規準)の3.1.2の中で「関係する会社又は法人格のある組合」というのも出てくるので、分ける意味を含めて「系列」を使ってみた。その他、「インターネット網系列システム(ラボップ・クルア・カーイ・インターネット)」にも、「クルア」という単語が使われています。

ナップ・(タング)・テー
ナップ・(タング)・テー  ペントンパイ(以後)
 国税局の解説(地域経営本部(Regional Operating HeadquatersROH)の設置を支援する規準)第1項(3)及び勅令40510(3)の「国税局に対しROHとして通知した会計期間から数えて最初の3会計期間内」(「ペントンパイ」なし)については、所得税に関する国税局長公告第109号6項では、「ペントンパイ」があるので、通知した会計期間から数えて「その会計期間以後」となるので、文章から判断すると、通知した会計期間から数えるのでよいと思う。また、国税法68条の「会計期間の終了の日から数えて150日以内に」(「ペントンパイ」なし)は、日本の国税通則法では、翌日から数えることになるが。
 「ペントンパイ」があればわかりやすいのだが、ないときは悩むことになる。

「タングテー100バーツクンパイ」 100バーツ以上

「ラーイガーン」
 「ラーイガーン」は一般的に「項目」と訳していますが、日本の申告書にあたると思われるものについては「申告書」と訳してきたため、「税の申告書を示す様式」としていた。しかし、例えば、申告書の規定についてはまだわかりませんが、国税局命令の税額票の記載事項については、命令上、記載項目を規定する形になっている。従って、「申告書」と訳したほうがわかりやすいが、あえてわかりにくい「税の項目を示す様式」と訳してみることにした。

参考
*国税法59条、67条の270条、70条の2では「ラーイガーン・ターム・ベープ(様式に従った項目)」、国税法56条、56条の2では「ラーイガーン(項目)」を使っている。電子申告の国税局長公告はすべて「ベープ・サデーグ・ラーイガーン・パーーシー(税の項目示す様式)」を使っている。従って、意味は同じということになる。

 国税法17条の「ベープ・サデーング・ラーイ・ガーン(項目を示す様式)」については、日本において、申告書といわれるものの他、申告書といわれないであろう「第59条(個別に支払の際控除した税を納付した項目の提出)」を含む。従って、「項目を示す様式」は、日本でイメージされる「申告書」より広い意味となる。(2007/9/20)(所得税に関係する国税局長公告第123号参照)

国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th.上のインターネット網系列システムを通して、納税義務のある者の名前で、国税局長が規定したところに従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う又はその他の行為を行う、代理人である会計事務所としての、性質、許可を申請すること、許可証を発行すること、許可証の期限を延長すること、及び許可証の代替証の発行を申請することを規定する(2546年4月22日付の公告)において
第1項(3)「税の項目を示す様式」という言葉は、税の納付様式及び支払いの際税を控除した所得税の項目を提出する様式も含めることを意味する。(2008/4/20)

 

(2005年9月20日更新)

タイ語を直訳すると意味がわからなくなるものや意味がずれてしまうものもある、例えば、辞書にない使い方、意味で使われることもありますので、英語にしたものや英語を付記したものがあれば、やはり参照した方がよい。また、形部氏の「タイ国税法」は、最前線におられる専門家が書かれたものですし、また、使われている用語については、細部まで検討され1歩踏み込みがある(私にはまねはできません)ように感じますし、説明文は条文の解説になっています。噛めば噛むほど味が出てくるという感じです。私もわけがわからなくなったら読んでおります。参照されるのがよいと思います。

「ゴーグトゥン」は、47条の「生計をたてる準備基金(一般的に退職基金と訳されている)(ゴーグ・トゥン・サムローグ・リアング・チープ)」「社会保険基金(ゴーグ・トゥン・プラカン・サンコム)」を参考にして、今まで「基金」と訳してきましたので、「コーグトゥンルアム」は、「合同基金」と訳してきました。タイタイ辞典では、「ゴーグトゥン」とは、「いずれか1つの目的のため同一のかたまりとして合計した金銭又は資産」という意味になっていました。従って、内容を考慮して日本語をあてはめなければならない。国税法39条に従った「コーグトゥンルアム」は、39条の説明から考えて、やはり「投資信託」という意味になるのでしょう(形部氏の「タイ国税法」参照)。 

「オーン」は、主に、「(資産を)移転する」、「(金銭を)移転する(国税局命令ポー112/2545第1項(8)、国税局命令ポー113/2545」という意味で使っています。従って、「ラーカー・オーン」は「移転価格」となる。「勘定科目に移す(転記)」場合にも使う。(2007年8月20日更新 参照 「オーン」は、「移転する」に変更)

「カーイ」について、通常「(商品を)販売する」と訳しております。 個人の家を売却する場合、カーイを使っている(ゴット0811/17875  25401230)(2010/9/20)

 

(2005年9月20日更新)

「雇う(ジャーング)」人を雇う雇用だけではなく、会社を雇い入れるという使い方もする。
ジャーグ・レーグ・ンガーン 労力を雇う 命令120/254511(2)
ジャーグ・タム・コング 物を作ることを雇う 命令122/25451(1)
ジャーグ・ハイ  (会社が訓練を行う)ように雇う 命令122/2545第2項(3)

「ハイ」は、「させる、与える」という意味で使いますが、国税法、勅令などを訳すとき、「ハイ」が使われていることを多く見ますが、「させる」をそのまま使った日本語の文章では、違和感がある。「するものとする」と訳すと意味が通りやすくなる。

修飾語のかけ方(関係代名詞が多い)や句読点の置き方によって、意味が違ってくることもあるので難しい。

 

国税法81(1)mの「ジャーグ・レーグ・ンガーン」は、日本の給与に相当し、「ジャーグ・タム・コング 物を作ることを雇う(「雇われる者が仕事を行う日の通常の仕事を行う時間内に行うことができた仕事の成果に従って計算する」と解釈してよいのか)」は、日本の請負に相当するのではないかと思う。しかし、「カー・ジャーグ 雇う費用」は、国税法40(1)の所得とされるので、タイの所得税では、両方、国税法40(1)の所得とされるのか。また、付加価値税が免税とされるのは、国税法81(1)mの「ジャーグ・レーグ・ンガーン」であり、「ジャーグ・タム・コング 物を作ることを雇う」は含まれていないので、課税ということか。
参照 労働保護法5条3
「雇う費用(カー・ジャーグ)」は、雇う者及び雇われる者が、時間ごと、日ごと、週ごと、月ごと、もしくはその他の期間としての通常の仕事を行う期間について、雇う契約に従って仕事を行うことにおける対価として合意して支払う、又は雇われる者が仕事を行う日の通常の仕事を行う時間内に行うことができた仕事の成果に従って計算することにより支払う金銭を意味する。並びに雇われる者は仕事を行わないが、雇われる者がこの勅命に従って受ける権利のある休日及び欠勤日において、雇う者が雇われる者に対し支払う金銭も含めることを意味する。(2007/1/20

 

(2005年10月20日更新)

国税法47条の2の税額控除(国税局命令ポー119/2545、ゴット0802/06316)と源泉徴収税額の税額控除(税の判定委員会の判定18/2533/19/253320/2533)とが頭の中で混ざってしまっていた。

「プラムーン」について
最初に日タイ辞典を見たとき「プラムーン・パーシー」は「課税する」となっており、自分にとってなじみやすく、ちょうどいいと思いましたので、税に関するものは、「プラムーン」を「課税する、課する」と訳しておりました。例えば、「ジャオ・パナックンガーン・プラムーン」は課税係官、「ンガン・ダイ・プング・プラムーン」は課税すべき所得。また、38条の所得税、77条の付加価値税は、一般に「賦課税(パーシー・アーコーン・プラムーン)」と訳されていることからも、「課税する」でもいいような気もしました。その後、国税法を訳していくうちに、プラムーンを使っている場合(国税法79/2(1)b49条の2)があり、「課する」では意味が通らず、本来の「見積もる」と訳さなければならない文がありました。「プラムーン」を「査定する、見積もる」と訳す場合には、前述の「課税係官」は、「査定係官(一般的には、査定官吏)」と訳すことになる。タイタイ辞典を調べてみた。「プラムーン・パーシー」は「税金として納付しなければならない金額を決定する、見積もったところに従って納税しなければならない義務のある者から係官が税として徴収する金額を決定する」となっており、拡大解釈すれば「課税する」でもよいのではないかと思う。「査定する、見積もる」と訳す場合、「賦課税(パーシー・アーコーン・プラムーン)」は「査定税」と訳すことになるのか。今のところは、「課税する」を使って訳して行きます。 

                                6/4/20修正

(2005年11月20日更新)

プー・プラコープ・ガーン(行為者)とサターン・ プラコープ・ガーン(事業場)
 付加価値税に関するものを訳すときは、「プー・プラコープ・ガーン(行為者)」、「プー・プラコープ・ガーン・ジョット・タビアン(登録者)」、「サターン・プラコープ・ガーン(事業場)」が出てきます。それぞれ、直訳すると、行為を行う者、登録を行った者、行為場所となります。「プー・プラコープ・ガーン・ジョット・タビアン(登録者)」については、そのまま「登録者」で落ち着きました。次に、「プー・プラコープ・ガーン(行為者)」については、国税法77/1(5)の中で「事業又は職業上において商品の販売又はサービスの提供をする人」とあり、長いから「行為者」と略しているのではないかと思いますので、わかりにくいが、直訳の「行為者」としました。また、明確に「事業者」を意味するのであれは、「プー・プラコープ・キットガーン」となると思うが、下記のように使われているので、やはり、実質的に「事業者」を意味すると思う。もう一つの「サターン・プラコープ・ガーン(事業場)」については、行為場所ではあまりにもわからないので、国税法を読んでみたところ、「事業を行うことに使用する場所」とありますので、「事業場」としました。一貫性に欠けるなあと自分自身も思います。国税法の翻訳より先に判例の翻訳から入りましたので、入口によって決まるというか、逆になっていれば違っていたかもしれない。また、自分の知識で決まってしまうというか。現在は、使っていくうち自分自身違和感がなくなり、慣れてしまって明確に間違いがわかる又は全部の見直しをしない限り、そのまま使うことにしています。

市販の参考書より
付加価値税登録をしなければならない義務のある者
 事業者(プー・プラコープ・キットガーン)が、個人、法人、団体、当局、又は政府機関という形にあるかは問わず、もし通常の事業として事業上又は職業において商品の販売又はサービスの提供事業を行い及びその商品の販売又はサービスの提供については利益又は対価を受取るか否かは問わない、並びに前述の事業を行うことが年当たり1,200.000バーツを超える収入があるならば、行為者 (プー・プラコープ・ガーン)は、付加価値税登録をしなければならない義務がある。しかし、もし付加価値税の免除を受ける事業であるならば、行為者 (プー・プラコープ・ガーン)は、付加価値税登録をしなければならない義務はない。

                           2006/4/20修正

(2005年12月20日更新)

「トゥア・テーン」(法律用語)は、「代理人」と訳しております。
 タイタイ辞典において、「その他の者に代わって行う権限のある者」

「ナーイ・ナー」(法律用語)は、「仲介人」と訳しております。
 タイタイ辞典において、「2つの側の者が契約をするように指導する又は管理する者」

参考
「トゥア・ガーン」(法律用語、民法上)は、「委任者」と訳しております。
 タイタイ辞典において、「もう一人が自己に代わって行うように、直接又は間接に権限を委任した者」

今年は、自分にとってよいことなのかわかりませんが、予測以上にこなせたと思います。その反動か、年末において、若干飽きが来ております。来年は、「国税局命令」に追いつけるようにしたい。みなさま、よい年を迎えてください。 

 

(2006年1月20日更新)

1.利益の配当金(ンガン・パン・ポン)と収益の分配金(ンガン・スワン・ベーング・コング・ガムライ)の使い方がよくわからない。使い分けようとする考え方が無理なのではないかと思うくらい。

@国税法65条の2(10) 投資信託は利益の配当金 共同事業は収益の分配金
A国税法42(14) 法人でない普通組合又は団体は収益の分配金 投資信託は収益の分配金
B国税局命令ポー119/2545
 第3項 農業、商業、又は工業の促進のための金銭の貸付についてタイの特別法により設立された金融機関は利益の配当金
 第4項 投資信託は収益の分配金  
C税の判定委員会の判定21/2533では、収益の分配金(ンガン・スワン・ベーング・コング・ガムライ)は、法人格のある組合について使っている。従って、日本的には「剰余金の分配金」とした方がよいのか。利益の配当金(ンガン・パン・ポン)は、会社について使っている。
D国税局解説「利益の配当金である課税すべき所得で、外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合から受取ったものについて、タイの法律に従って設立された有限責任会社又は有限責任大衆会社に対し、所得税を免除すること(2548年12月22日)」では、会社又は法人格のある組合について、利益の配当金(ンガン・パン・ポン)のみを使っている(6/11/20

2.過去に「利益の配当金」を「利益の分配金」というように訳してきたが、国税法70条の2の「利益金の分配」があるので、やはり区別するため「利益の配当金」と訳すことに変えている。

3.国税法70条の2の「利益金の分配」(ガーン・ジャムナーイ・ンガン・ガムライ)
「ジャムナーイ」とは、タイタイ辞典では「販売、支払う、分配、交換、移転」という意味がある。英タイ辞典、日タイ辞典では「処分、処理(dispose of)」という意味も書かれていた。また、税に関する本の中で、勘定の貸倒れ処理をする場合にも使っていた。「ジャムナーイ」は、訳すとき前後の文を読まないと訳しにくい言葉です。従って、再度条文を読んでみて、「利益金の分配」と訳してきたが、「利益金の移転」とした方がよいと思うので変更します。

参考 国税法77/1(8)
「販売(カーイ)」とは、利益がある又は対価があるか否かを問わず、商品を売る(ジャムナーイ)、支給、譲渡することを意味し、次のものを含めることを意味する。 

 

(2006年2月20日更新)

アヌマット(承認)@とアヌヤート(許可)Aと訳してきたが、違いは、結局よくわからない。

日タイ辞典
 @承認A許可(参考 バイ・アヌヤート・タム・ンガーン 労働許可証)

タイタイ辞典
 @規定した規則に従って行う権限を与える
 A同意(インヨーム)、合意(トク・ロング)、承認(ヨーム・ハイ) 

タイ英辞典
 @Aともpermitなど 

 

(2006年3月20日更新)

「フン」は、会社の「株」、組合(ハーング・フン・スワン、ハーング)の「出資持分」に使われる。従って、会社も組合も「フン」を使っている。日本では株式会社は株、有限会社、組合などは、出資持分を使っている。どうしても区分が必要なとき訳に困ってしまう。一方、株の保有者(プー・トゥー・フン)と出資持分者(フン・スワン、プー・ペン・フン・スワン)は、分けて使われている。

例 付加価値税に関係する国税局長公告29号4項(2)b「もう1つの会社又は法人格のある組合の議決権のある株又は出資全部の25%より少なくないその会社又は法人格のある組合の株を保有している又は持分者であることにより」下線部は「フン」で書かれており「又は出資」は自分で付け足した。

「フン・スワン」 いろいろなことを行うため参加する資本(付加価値税に関係する国税局長公告第57号5項 (会社の)資本)6/11/20

(2006年4月20日更新)

収入等について
@ラーイ・ダイ  個人、法人所得税上、及び会計上における「収入」
Aラーイ・ラップ 特定事業税、旧事業税、付加価値税(国税局命令トーポー140/25472項(2))における「収入」
Bムーン・カー  付加価値税における「価値」、例えば、「サービス料の価値を課税標準として」というような言い回しで使う。
日本語で@A両方「収入」と表示しておりますので、一見してどちらの内容かわかりませんが、タイ語では一見してすぐにわかる(区別するよい言葉が見つかりません)

用語について
@借入金利息(国税法40(4)) 貸し手が主語であっても「借入金利息」を使う。
A賃借サービスの提供(国税法81(1)r) 「賃貸サービスの提供」とするとわかりやすいが。国税局命令においては、賃貸人、賃借人という言葉を使い分けているので、サービスの種類の一つの名称として使っているのでは。
B組合の仕訳において、「債務者勘定(借方勘定)(日本では債権勘定に相当)、「債権者勘定(貸方勘定)(日本では債務勘定に相当)を使っていた。以前は、置き換えて訳していたが、考えてみれば理解できるので、タイ語の簿記の本等を読むことを考えると、タイ語の直訳を使う方がよいと思うようになった。例えば、「債権勘定」を使う場合、補助元帳にaさん100bさん100などを記入して管理する。一方「債務者勘定(借方勘定)」を使う場合、補助元帳に債務者aさん100、債務者bさん100などを記入して管理すると思う。C「ニー(債務)」という言葉の使い方、国税法65条の2(9)65条の3(1)c40(4)a債務の権利を示す書類(トラーサーン)、国税法86/9条に従った「債務増加票」及び86/10条に従った「債務減額票」、省令第186号第6項の2の「金融機関の債務構造の調整基準」など
 当初は「債権者の債権勘定から価値のない債権を処分する」(国税法65条の2(9))と日本の貸倒処理をイメージして半ば強引に訳していたが、「債権者の債務者勘定から価値のない債務を処分する」に変更した。また、日本語の「債権」に相当する直接的なタイ語の単語はないのではないかと思う。

@(国税法40(4))A(国税法81(1)r)C(国税法65条の2(9))の私の訳は、日本語の文としては明らかにおかしい。しかし、現段階では、タイの税法等の全体がわかっているわけではないし、タイ語の税務の本等を読むことを考えると、タイ語の直訳を使う方がよいと思う(手直しは最後にやればいいし)。「おかしい」と認識してもらえればよい。両方の側それぞれから見た単語を使うならば、二つの単語、例えば「債務」と「債権」を使うことになるが、片方から見た単語のみを使うならば、一つの単語、例えば「債務」を使うことになるから。

「ニー(債務)」はタイタイ辞典では
a
 債権者という一方が債務者というもう一方に強いる権利がある二人以上の間の法律上の関係(法律用語)
b
 一人が借金を負っている金銭は、もう一人に支払わなければならない。負債。

 

(2006年5月20日更新) 

「ウットーン」については、「訴え」という訳で行ってきましたが、@の意味だけではなく、Aの意味もあることがわかりました。従って、一般に訳されているように「異議申立て」ということになると思いますので、訂正します。 (2003年5月12日参照)
法律用語
@上級の裁判所に対し訴えを提出し又は裁判所の命令があるように申請書を提出し、原因となる裁判所の判決文又は命令文に抗議する。
A担当係官の命令文又は判定文に抗議する申請書を提出する。

 例 国税法30(2)では、「ウットーン」について、同一文内で「訴え」と「異議申立て」の両方を使っています。日本語としては理解できる文になるのですが、同一文内で一つの言葉が2つの意味に訳してしまうことには、違和感があります。

「フォーング(訴える)」については、例えば、先生に訴える又は裁判所に訴えるときに使う。
                             

(2006年6月20日更新)

「ナイ」について
 一般に辞書をみても「以内」という訳が書いてあります。従って、翻訳を始めたとき、源泉徴収の率を示す表現である「ナイ・アトラー・ローイ・ラ・3.0」を「3.0%の率以内で」と訳しておりました。他に、最高限度とする規定があり、読み替えるのかと考えてもいました。しかし、いつの間にか「タイ国税法」に習って「3.0%の率で」というように訳すようになっていました。結論としては、「ナイ・アトラー・ローイ・ラ・3.0」は、「3.0%の率」を示し、もし「以内」と考えるならば、「ナイ・アトラー・ローイ・ラ・1.0-3.0」という表現になり、「1.0から3.0%の率の間」を示すということです。

用語
アーカーン・チュト(法律用語、所有権を分けることができる建物、コンドミニアム)個人的な資産の所有権及び中枢資産の共同所有権からなる部分ごとに、所有権の保有を分けることができる建物。
ホーング・チュト(法律用語、区分所有できる部屋)人ごとの特定の部分として所有権の保有を分けることができる建物の部分。
タビアン・バーン(法律用語、家屋の登記)家の固定番号及び家の中にいる者(プー・ユー)すべての項目を示す家ごとの家の固定登記。(従業員の採用に際し、タビアン・バーンを提出させていた)
 「タイで子供が生まれたのでタイ国籍も取得しようとしたところ、自己所有の家屋(又はコンドー)があればできるが、所有していないのでダメだった」という話を聞きましたが、このことから、「まず、国民登録するための自己の家がなければならない。次に人の登録ができる」ということになる。付加価値税に関係する国税局長公告第575(6)(7)は理解しやすい(2007/3/20)。

 順調に行けば、年末までに「国税局命令」の訳は追いつくと思います。おおよそ、折り返し地点となりますので、最初で最後になるかもしれませんが自己満足のため、見直して「国税局命令」の訳を出版してみようと思います。そのときは、「国税局命令」の訳は、消去します。 

 

(2006年7月20日更新)

1.地区等について

  トーング・ティ ケートとの関係から、「地区」と訳していたが「地域」に変更します(命令トーポー7参考)。
  トーング・ティン 「地方」。例として、(中央に対しての)地方行政機関
  プーン・ティ 「区域」。例として、区域の国税事務所。ウエブサイト上の「場所」(命令ポー132/25484(4)
  ケート  「地区」。例として、下記のプラナコーン地区
  パーク 「地方」。例として、北タイ地方

 タイ日辞典で最初に目についた言葉を使っただけで深い意味はありません。タイタイ辞典を読んでもよくわかりません。日本語の「地区」「地域」「地方」「区域」なども、はっきりとしておりまんせが、場合ごとに覚えていくしかないような気がします。

2.住所の表示について
家の番号(レーク・ティ・バーン)、道路(タノン)の名前、村(ムー・バーン)、区(タンボン又はカワーング)、郡(アンパー)又は地区(ケート) 、 県(ジャンワット)
 例、バンコク(クルングテープマハナコーン)、パトゥムワン地区(ケート)、ウァグマイ区(カワーング)、パヤタイ通り(タノン)、マーブンクローング商業センタービル、444

3.会社の組織の名称について
ファーイ(side 部門)→パネーク(department,section 部、課)(ポー37/2536では、部門) →スワン(part 課)という感じで訳しておりますが、日本語と合わないような気がします。(参照 所得税に関係する大蔵省公告第4号)。その他ダーン(部門)がありますが、これは、組織の名称というより、例えば、組織とは別に原価計算のa部門、b部門というように分けるような場合に使っていると思う。

4.国の組織の名称について
クラスワング() →タブアング() →クロム() →ゴーング() →スワン()。例えば、国税法58(1)において、省、庁、局と順番に出てきます。その他ダーン(部門)がありますが、組織の通常の名称ではなく、会社の組織と同じように使っていると思う。なお、国税局の組織については、タイ国税局のホームページに英語版もあります。国税局命令トーポーを読むときわかっていれば、読みやすくなると思います。

5.仕事組織とは(国税法2条など)
会社、部、課、部門、局、国税事務所のような仕事をする単位になるものを示している (参照 所得税に関係する大蔵省公告第4号)

 

(2006年8月20日更新)

. 命令トーポー114/2545の「パーン(通過する)」について 
パーン・ガーン・トット・ソープ(ソープ・ダイ) 試験に合格した 命令トーポー98 5.2
パーン・ガーン・オプロム 訓練を終了した 命令トーポー98 5.2
バイ・パーン・パーシー・アーコーン 税の通行証(国税法4条の3等) (参考 バット・パーン・プラトゥ 門の通行証)。国税法4条の8においてはタイ国を出入りすることを考えると終了証より通行証の方がいいかなと思いました。 

2.命令ポー132/2548の「ドゥアン・ヌング・ドゥアン・ダイ」について
 (ダイとヌングの位置が逆になる場合の相違など、まだまだよくわかりません、)
―ダイ―ヌング いずれかひとつ いずれでも (タイ日辞書。しかし、タイタイ辞典では後者のみ出ていた)
ドゥアン・ヌング・ドゥアン・ダイ ポー132/25485項の9.2 いずれの月も(内容から間違いないと思う)
ヤーング・ヌング・ヤーング・ダイ 勅令3583条 いずれか一つ(内容から間違いないと思う) 
ターング・ダイ・ターング・ヌング いずれの路線も タイタイ辞典
コン・ダイ・コン・ヌング だれでも タイタイ辞典
ヤーング・ダイ・ヤーング・ヌング いずれかひとつ いずれでも(タイ日辞書)
サーカー・ヌング・サーカー・ダイ{・ルー・ラーイ・サーカー} いずれか一つの分野{又は多くの分野}(タイタイ辞典)
カラニー・ヌング・カラニー・ダイ いずれの場合も
2539年の統治上の行政を行う方法の勅命37

                      

(2006年9月20日更新)

用語について


1.
トゥルアット 調査 検査 監査
2.
トゥルアット・ソープ 調査 監査 検査
3.
ソープ 検査 監査 試験
   プー・ソープ・バンチー会計監査人10条の2、ポー79/2541
   ガーン・トゥルワット・ソープ・レ・ラップ・ロング・バンチー3条の7 会計の監査及び証明
   プー・トゥルワット・ソープ・レ・ラップ・ロング・バンチートーポー98/2544 1.7項 会計の監査及び証明者
   プー・ソープ・バンチー・ラップ・アヌヤート  許可を受けた会計監査人
4.
トット・ソープ 試験

 まとめると、行政内は「検査」 民間が民間に対し「監査」、行政が民間に対し「調査」か。
 しかし、付加価値税に関係する国税局長公告第131号第4項、第159号第6項の「トゥルアット・ソープ」について、「付加価値税登録の変更通知様式」「付加価値税登録申請書」は「調べる」、「事実関係」は「調査」と訳した。従って、単に「調べる」という訳の方が適切か(2007/3/20)。

B「バンチー」については、いろいろな意味で使われると思う。

 @「2543年の会計の勅命」の7条から判断すると「帳簿」
 A「会計の監査及び証明に関係する国税局長公告」2項から判断すると「会計」
 B会計科目の「勘定」
   「バンチー・イエーク・プラペート・(ターング・ターング)」「元帳」
 Cバンチー・アトラー・アーコーン 税率「表」

「ガーン・バンチー」 会計  トーポー122/2545、会計の勅命
「プー・ソープ・バンチー」会計監査人10条の2、ポー79/2541。 本当は、「会計監査人」よりも「帳簿監査人」となると思うが。
「ラップ・タム・バンチー」 タイ人の使い方を聞くと、税務申告まで受ける日本の会計事務所と同じようにような意味に使っている感じがしました。従って、「会計を受ける」と訳せばよいのかと考えていましたが、@から判断すると「帳簿の作成を受ける」ということになると思うが。もともと、帳簿の作成が基本にあり、会計、税務申告も含める意味になってきたのではないかと想像するが。


会計用語 いろいろ出てきたのでまとめてみました。

「ンゴップ・ガーン・ンガン」 財務諸表
「ターナ・ガーン・ンガン」 財政状態
「ンゴップ・ドゥン」 貸借対照表
「ポン・ガーン・ダムヌーン・ンガーン」 仕事を行った成果(経営成績)
「ンゴップ・ガムライ・カートトゥン」 損益計算書
「ラック・ガーン・バンチー・レ・ウィティ・パテバット・ターング・ガーン・バンチー・ティ・ラップ・ローング・トゥアパイ」 一般に認められた会計原則及び会計上の処理方法(ラック・ガーンについては、今まで「基準」と訳してきたと思う)
「マートラターン・ガーン・バンチー」 会計基準(マートラターンは、比較して定めるため基準として必要とするもの、一般に認められた基準として必要とするもの 商品規格という場合などに使うので、いままでは、一応、規格としていました。)
「マートラ・ガーン」 日タイ租税条約では「措置(measure)(調整してよい成果となる方法)」と訳してある。その他(国税の組織である「効率促進の仕事グループ」の説明(2))では、「規準(法令、規定、規則、法律などとして設置する法律、規則など)」となると思う。  
「ラビアップ」 規則     参考 「ゴット・ラビアップ」(社内)規程
「ターン・パーシー」 課税標準(「税の基礎」と訳したいけど、いかんせんわかりにくいし、日本の専門用語である「課税標準」そのものである。) 
「ンゴップ・トット・ローング」 試算表
「ゲーン・スィティ」 権利基準 国税法65
「ラック・ゲーン」 基準(例 基準、方法、及び条件)
「ンゴップ・ガムライ・サソム」累積利益計算書(利益剰余金計算書。「ガムライ・サソム(累積利益)」に対し「カート・トゥン・サソム(累積損失)」という言葉を使うので、単に「利益剰余金」は使いにくい。)
「ンゴップ・クラセー・ンガン・ソット」 キャッシュ・フロー計算書
「ンゴップ・サデーング・ガーン・プリアン・プレーング・スワン・コング・プー・トゥー・フン」株主持分変動計算書
「ンゴップ・プラコープ」 Supplementary statement 補完的な計算書
「マーイ・ヘット・プラコープ・ンゴップ・ガーン・ンガン」 財務諸表を作成する注記
「ゲーン」租税条約4項1 基準
「ラボップ・バンチー・クゥー」 複式簿記システム
「バンチー・イェーク・プラペート」元帳

 *ゴット0811/17840(25401229)では、「ゲーン」と「ラック」がいっしょに出ており、それぞれ「基準」「原則」と訳した。(2010/9/20)

 

(2006年10月20日更新)


1.
トゥア(V音調)・ンガン(法律用語)      
 法律に従って金銭を支払うように命令する又は金銭を支払うことを約束する権利を示す文書。3種類ある。@トゥア・レーク・ンガン(為替手形 支払命令をする者という一の者が、一の者に対し一の額の金銭を支払うように又は金銭の受取人という一の者の命令に従って支払うように、支払人というもう一人の者に命令する権利を示す文書) Aトゥア・サンヤー・チャイ・ンガン(約束手形 券を発行する者という一の者が、もう一人の者に対し一の額の金銭を支払う、又は金銭の受取人というもう一人の者の命令に従って支払うという約束の確定を与える権利を示す文書) Bチェック(小切手)
 国税法103条の「受領書」の定義の中で「トゥア・ンガン」が出てくるが、ここは、「手形・小切手」でよいと思う。しかし、国税法40(4)aの「ドーク・ビア・トゥア・ンガン」については、「タイ国税法」では、手形利息と訳してある。小切手利息は、通常はないから、手形に限定されてくるだろう。また、勘定科目である、トゥア・ンガン・ジャーイ(支払手形勘定)、トゥア・ンガン・ラップ(受取手形勘定)は、小切手は早期に換金することを考えると、やはり、手形に限定されてくるのであろう。その他、印紙税に関係する国税局長公告第37号の末尾のオーソー4様式に「承認命令書」で「トゥア・ンガン」を使っているが、現金納付が通常であることから、手形に限定されてくるだろう。内容を読んで使い分けることになるが、このような解釈でよいのか。

.未だに違いはよくわかりません。 
@ティン・ティ・ユー  居住地、(法人にも使うので)所在地。(会計の勅命24条など)
Aプーミラムナウ(民商法37条〜47条参照) 重要な場所である居住地(ティン・ティ・ユー)、(個人だけでなく法人にも使っているので)重要な場所である所在地。(ゴット0814/ウォー00092の2、3、国税局命令トーポー4/2528第9項、会計の勅命24条、命令102/2544第5項など) 
Bティ・ユー 住所、(法人にも使うので)所在地。 
Cティ・ユー・アーサイ 居住場所(国税法77/120)、省令126(62) 勅令106(37)) 住んでいる建物のみを指すのか
Dサターン・ティ・ユー・アーサイ 居住場所(付加価値税に関係する国税局長公告57号4項)

主語になるので重要だと思うが、@は定義されているがAはよくわからない。
@タイ国内にいる者(プー・ユー・ナイ・プラテート・タイ)。
国税法41条第3段落、国税局命令ポー120/2545第6項、勅令3144(1)「「タイ国にいる者(プー・ユー・ナイ・プラテート)・タイ」という言葉は、一の期間又は多くの期間の全部がどの課税年においても180日に達するタイ国にいるどの者も意味し、その者は、タイ国にいる者であるとみなす。」
A居住地がある者(プー・ミー・ティン・ティ・ユー、resident) タイ語の日タイ租税条約において使われているが、日本語の通常の訳は、「居住者」である。

参考
@省令126(62)の「国民登録に関する法律に従った戸籍簿(タビアン・バーン)の中に名前があることにより、所得のある者が重要な場所である居住場所(ティ・ユー・アーサイ)として使う」から重要な場所は戸籍簿に名前がある場所と考えられるのではないかと思ったが、違うようだ。
Aタビアンバーン 家の固定番号及び家の中にいる者(プー・ユー)すべての者の項目を示す家ごとの家の固定登録
B国税局命令ポー120第4項第3段落の「外国映画の上演者が、タイ国と2重に税を徴収することを免除するための条約のある国に居住地(ティン・ティ・ユー)がある場合には、タイ国がその国と締結した2重に税を徴収することを免除するための条約の中の合意項目に従って行う。」。

 

(2006年11月20日更新)

ニー・パーシーとリーク・リアング・パーシーについて
判例の解説の中で「ニー又はリーク・リアング・パーシー」とあり、ニーは「逃げる」、リーク・リアングは「逃げる」の意味もあったが最初に「避ける」という意味があったので、「ニー・パーシー」は脱税、「リーク・リアング・パーシー」は租税回避と訳した。以後、そのように訳してきたが、租税条約において、「脱税evasion」は、「リアング・ガーン・ラッサダコーン」と訳されていた。ちなみに、小型の英タイ辞書を見ると、「evasion」は「ガーン・リアング、ガーン・ニー・パイ」、「avoidance回避」は「ガーン・リーク・リアング」。また、国税法37条では「リーク・リアング」を使用しているため「回避」と訳したが、文の内容から、やはり脱税であろう。命令トーポー1232-1-8ここも、「回避」と訳したが、文の内容から、回避では広すぎるのでやはり脱税であろう。それとも会計監査人には厳しくするのか。
 租税条約の「二重に税を徴収することを免除(ウエン)」について、原本では、「ウエン」のところはavoidance(回避)を使用している。「ウエン」は、「除く」というような意味で訳していたが、「回避」という意味があるのだろうか。いままでは、例えば、「国税の免除」という場合については、「ヨク・ウエン」を使っているので、今後、気をつけていきたい。

 租税条約の改正については、最近では、投資促進のため源泉地国課税の限度税率の引下げ、租税回避の防止が中心になってきている。従って、「租税回避」と「脱税」は明らかに分けて使用されるようになってきたと思う。

租税回避(tax avoidance) 法が予定していないところに従って税負担の減少を図る行為 (灰色)
節税(tax saving)   法が予定しているところに従って税負担の減少を図る行為 (白色)
脱税(tax evasion)   違法 (黒色)

付加価値税に関係する国税局長公告第89号の第10項a種類(2)
「リーク・リアング」は、脱税。(2006/12/20

「ヨク・ウエン」exempt(免除する)except(除く) 
「ウエン」exclude(排除する)except(除く)など
日本では、「二重課税の排除」という言い方もしますし、上記のことからも「ウエン」は、「排除する」と訳してみます。(2007/1/20

 

(2006年12月20日更新)

税額票(バイ・ガムガップ・パーシー)
 付加価値税の還付申請のパンフレットを見ると「バイ・ガムガップ・パーシー」は、「付加価値税徴収管理証」と訳されている。今、自分が訳すならば、「税の管理証」と訳すでしょう。「税額票」を使っているのは、スタート時点では疑問も感じましたが、「タイ国税法」の訳をまねて、「「バイ・ガムガップ・パーシー」は、「税額票」である」ということから始めました。他にもいろいろあるでしょう。

 技術者の方を見て「世界で通用する技術をもっているといいなあ、日本の税法の知識なんて一歩海外へ出たら全く役に立たない」と思っていましたが、タイもやはり欧米諸国の法律の影響を受けているのでしょう。全く、わからないということもありません。わからない言葉があると、辞書を調べて日本の税法を頭に浮かべて選択します。しっくりと当てはまる単語は問題ないと思いますが、無理に日本の用語と合わせてしまうと、後々つじつまが合わなくなることがありますので、試行錯誤になります。税法上の収入、支出、課税標準などについては、タイ独特のものがありますが、税額計算の過程は、そう違和感は感じません。

 

(2007年1月20日更新)

キットジャガーン」と「トゥラキット」は、これまでいずれも「事業」と訳してきました(「大蔵省公告 商業銀行のいろいろな県の支店が金銭の海外業務を行うこと」を除く)が、「キットジャガーン」について、定義や解説もないようですし、「キットジャガーン」自体の意味の通り、営利を目的としているかどうか及びその規模は問わないで、広く捕らえていくと思われる。「付加価値税に関係する国税局長公告第12号」については、分けないと意味がわからないので、「キットジャガーン」を「業務」と訳して区別しました(日本の所得税法の「事業」と「業務」との区別と同じような感じ)。なお、国税法81(1)kでは「事業」と訳してあり矛盾しております。従って、すべてについて、「キットジャガーン」を「業務」と訳して区別した方がよいのか、まだ決めかねています。

@その他の参照
付加価値税に関係する国税局長公告第27号の「外務省に対する登録者が0%の率の税を計算するための証明書の申請」の「(大使館又は機関)の業務において使用(チャイ・ナイ・
キットジャガーン official use)するため、」 キットジャガーンを事業と訳すとおかしい。

Aタイタイ辞典
キットジャガーン 行う仕事の行為
トゥラキット 商売である職業の通常の仕事の行為、又は重要である及び公務ではないその他の
キットジャガーン (法律用語) 農業、工業、手工業、商業、サービス行為、又は商いとしてのその他のキットジャガーン上において、キットジャガーンを行うこと


 日本の消費税の課税対象となる「資産の譲渡等」は、事業として行われるもに限られており,ここに,「事業」とは,対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供が反復,継続,独立して行われることをいい、その判定基準として営利を目的としているかどうか及びその規模は問わないとされている。一方、タイの付加価値税については、国税法77/1(5)で「「行為者」とは、事業(トゥラキット)又は職業上において」と範囲を規定していながら、国税法77/2条で「事業(キットジャガーン)」を使用している。タイタイ辞典の意味で考えると、「行為者」の判定は狭いが、課税対象は広くなる。
 例えば、給与所得者について、日本では、雇用契約等に基づき給与等を対価として労務を提供し、その労務は事業として行うものではないので、給与は消費税の課税対象とならない(不課税)。タイでは、給与はサービスの提供であるから付加価値税の課税対象となり「行為者」となるが、国税法81(1)mにより免除される。このような解釈が、正しいのかよくわかりません。

参照
国税法77/1条(定義)
(5)
「行為者」とは、事業(トゥラキット)又は職業上において、商品の販売又はサービスの提供をする人を意味し、前述の行為が利益を得るか又は対価を得るかを問わず、付加価値税の登録をしたか否かを問わない。
国税法77/2条(付加価値税を納付しなければならない強制下にある事業(
キットジャガーン)
 王国内でこの次のような事業(
キッジャガーン)を行なうことは、この章の規定に従って付加価値税を納付しなければならない強制下にある。
 (1)行為者による商品の販売又はサービスの提供

国税局命令トーポー1/2528 3項3.1 クレジットカード事業の業務(キットジャガーン・トゥラキット・バットクレジット)2007/2/20

 

「トゥラ」 行うべき仕事の義務 特定価値税に関係する国税局長公告の第1項(3)
「キット」 「トゥラ」「仕事(ンガーン)」
「ンガーン」 仕事
「トゥラガム」(命令113/25452項、4項)取引
キットジャガム」 条約53 活動                   (2007/3/20

 

(2007年2月20日更新)

「ピパークサー(判決)」と「ウィニッチャイ(判定)」について

「ピパークサー(判決)(法律用語)は、「裁判所による裁判の判決を下す」という意味である。

「ウィニッチャイ(判定)」は、「判断する、判定する、判決する」という意味である。参照 税の判定委員会の判定33/25403では、「最高裁の判決」にも使われている。

 国税法では、国税法13条の7第3段落から判断して、「ウィニッチャイ(判定)」は、国税局、委員会(行政)が判断する、判定する、「ピパークサー(判決)」は、裁判所の判決に使われていると思う。 

 

単独でも出てきますが、ときどきいっしょに羅列される。混同してしまうので区別しておくとよいと思う。

 

(2007年3月20日更新)

スィア・ハーイ 損失 損害を受ける

スーン・スィア 消失 価値がなくなった(命、財産)

チャムルット  破損 一部破損

タムラーイ   破壊 壊して(破って)無くす、全部破損

スーン・ハーイ 紛失、消失(戦争で兄弟の消息がなくなった)ハーイパイ 

 

(2007年4月20日更新)

期間の計算について

 期間の計算方法については、実務的には通常余裕をもって対処しますし、一般的なものは広報されていますのであまり問題にならないところですが、税法を解釈する場合重要です。タイの税法では、期間の計算方法について規定はないようですので、タイ民商法を参照することになると思います。

 国税法68条については、形部氏のタイ国税法の解説では、「決算日の翌日を一日目として計算して150日目」となっています。私の訳では、単に「会計期間の終了の日から数えて150日以内に、」と訳していますが、解釈としては、タイ民商法193/3条「仕事の開始時間から始まる場合を除き、期間の最初の日を数えない」より、会計期間の終了は、終了日の終了時ですから、会計期間の終了の日は数えない。例えば、「会計期間の終了の日の翌日から数えて150日以内に、」という場合は、理論上、申告書の提出は、「翌日の仕事の開始時間から受付が始まる」ので、期間の最初の日である翌日を数える。

 これまで、形部氏の解説を土台にして読んできました(タイの実務をやっていない自分にとって、専門家が明確にしていることは、翻訳をするときの出発点にもなるし終着点にもなります。実務を知らないが故に悩まなくてもよいところで悩んでいるところがあります)が、日本的な期間計算方法で考えても同じではないかと思っています。ただし、タイ民商法193/3条の「仕事の開始時間から始まる場合を除き、(国税局命令ポー132/25485項(7)参照「仕事の開始時間」の前後で取扱いが分かれている。期間計算の影響ではないかと思う。)」と国税通則法10条一の「その期間が午前零時から始まるとき」の相違を除く。

 

タイ民商法

第5章 期間

193/1

 すべての期間を数えることについては、この編の規定に従って強制するものとする。ただし、法律、裁判所命令、規則、強制項目、又はその他として規定した法律行為があるときを除く。

193/2

 期間を計算することについては、日で計算するものとする。しかし、もし日より短い時間単位で規定するならば、その規定した時間単位に従って計算するものとする。

193/3

 もし日より短い時間単位で期間を規定するならば、その始まりのときに数え始めるものとする。

 もし日、週、月、又は年で期間を規定するならば、その期間の最初の日をいっしょに含めて数えない。ただし、慣習に従って仕事を行うことを開始する時間であるとみなす時間からまさにその日において始まるときを除く。

193/4

 訴訟案件上において、公務上もしくは商業工業の事業上において、日は、場合場合により、法律、裁判所命令、又は規則、強制項目、又はその事業の通常に従った業務時間により、規定しているところに従った業務時間を意味する。

193/5

 もし週、月、又は年として期間を規定するならば、暦年に従って計算するものとする。

 もし期間が、週の始めの日、月もしくは年の始めの日から数えると規定していないならば、期間は、当然、最終の週、月、又は年の日で、その期間の開始日と一致する日の前日に終了する。もし期間において月又は年として数え、最終の月に一致する日がないならば、その月の最終日をもって終了日であるとみなす。

193/6

 もし期間が、月及び日として規定される、又は月及び月の一部として規定されるならば、最初に月数を数えて、日の数又は月の一部を日で数える。

 もし期間が、年の一部として規定されるならば、最初に年の一部を月で計算する。もし月の一部があるならば、月の一部を日で数えるものとする。

 第1段落及び第2段落に従って月の一部を計算することについては、一月は、30日あるとみなすものとする。

193/7

 もし延長した期間の開始日の規定がないことにより期間の延長があるならば、元の期間の最終日から続く日を開始日とみなす。

193/8

 もし期間の最終日が、方針として制定されている行為規則の公告に従って又は慣習に従って業務の休日であるならば、その業務を休む日から続く新たに業務を始める日を期間の最終日とみなす。 

 

日本の国税通則法

第10条(期間の計算及び期限の特例)

 国税に関する法律において日、月又は年をもって定める期間の計算は、次に定めるところによる。

 一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。

 二 期間を定めるのに月又は年をもってしたときは、暦に従う。

 三 前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

 

 2 国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

 

会計期間の数え方について

国税局命令トーポー1/25283項3.8 「サービスの提供を始めた会計期間から数えて10会計期間を超えない契約に従った会計期間ごとに収入として合算することもできる。」解釈として「サービスの提供を始めた会計期間」を含むであろうから、上記とは、違うと思われる。

地域経営本部(Regional Operating HeadquatersROH)の設置を支援する規準

所得税に関する国税局長公告第109号6項(ROHに関するもの)では、「ペントンパイ」があるので、「その会計期間以後」となり、通知した会計期間から数える。国税局の解説第1項(3)及び勅令40510(3)の「国税局に対しROHとして通知した会計期間から数えて最初の3会計期間内」は、「ペントンパイ」はないが、国税局長公告第109号から判断すると、通知した会計期間から数えるのでよいと思うが。

 

(2007年5月20日更新)

1.「ウィテート・タナキット」を「金銭の海外」と訳していましたが、「国際金融センター(Bangkok International Banking Facility)」に訂正します。ずっと「タナ・キット」の意味にこだわっていたためですが、ふと「ウィテート・タナ・キット」で検索したらそれらしきものが出てきた。

 国際金融センター(Bangkok International Banking Facility)業務を行うこととは、外国の銀行に対しバーツの貸付も含めて、国内及び国外の顧客に対し外国通貨の貸付のためサービスである (2535916日付の大蔵省公告(国際金融センター業務を行うこと)参照) 19933月に、タイのバンコクに開設されたオフショア市場。タイ隣国で開放政策を始めたインドシナ諸国の復興資金を海外から集める目的で設置されたが、海外の投資家の資金がタイ国内に投資される「外−内取引」も可能となったため、タイ国内に資金が流れバブル経済をもたらせ、通貨危機の原因の一つになった。

 オフショア市場とは、非居住者からの資金調達、および非居住者に対する資金運用を金融、税制、為替管理などの規制が少ない自由な取引として認める市場のこと。この市場では、源泉所得税の非課税措置や、預金準備率の適用除外などの優遇策が適用されている。オフショア市場には、IBFInternational Banking Facility)型とロンドン型があり、IBF型は市場への参加銀行がIBF勘定を設定し、この勘定で非居住者や他行のIBFと取引する。ロンドン型は国内金融取引と対非居住者取引が一体化した市場である。オフショア市場はロンドン、ニューヨーク、香港、シンガポール、バーレーン、ルクセンブルクなどにある。東京オフショア市場(JOM)は1986年に創設された。

 

2.国税法の中に出てくる「地方の行政機関」とは、中央政府の地方の出先機関と地方自治体の両方を意味しているのか。

 インターネットで「行政事務からみたタイの地方自治」((財)自治体国際化協会)というレポートが公開されています。タイの地方行政システム図も出ていて、わかりやすい。

1.「中央政府の行政」2.「中央政府の地方における行政」3.「地方自治体の行政」に分けられるということですが、これまで23の区別がよくわからなかった(23は重複しているのでわかりづらいということです)ので、どうようにイメージして訳していてよいのかわからなかった。

@「中央政府の地方における行政」は、県(ジャンワット)、郡(アンパー)、区(タンボン)、村(ムーバーン)

A「地方自治体の行政」は、県自治体、自治市町(テッサバーン)、保健衛生区(スカーピバーン)、タンボン自治体、その他特別な自治体としてバンコク(クルングテープマハナコーン)とパタヤ市がある。

 

3.「物を作ることを雇う」と「労力を雇う」の違いについて

 すでにどれに該当するか判断が終了している文章では、読み手は、どのような言葉が使われているかにより判断できるのであろうが、実務は、内容を見て判断することが重要になるので、民商法の規定をあてはめて考えていかなければならないと思う。

@物を作ることを雇う(ジャーング・タム・コング)(586条〜607条)

 a.雇う者(プー・ワー・ジャーング)雇入れを受ける者(プー・ラップ・ジャーング)仕事を行うことをする(タム・ガーン・ンガーン)

 b.完了の成果のため雇う金銭を与えることを合意した契約。例えば、大工が人工賃のみをもらい家を建築するとき、大工の人工賃は、通常、大工の家の建築の成果があってはじめて人工賃がもらえるので、Aではなく@になる。

A労力を雇う(ジャーング・レーング・ンガーン)(575条〜586条)

 a.雇用主(ナーイ・ジャーング)雇われる者(ルーク・ジャーング)仕事をする(タム・ンガーン)

 b.雇用契約による雇用を意味しているであろう

 

(2007年6月1日更新)

ホームページ開設8周年記念(よく続いていると思う。残りの人生の目標となってしまった。)

日タイ租税条約

 目的 

 租税条約においてどのようなタイ語が使われているか確認したかった。原本である英語→タイ語→日本語の順になっておりますので、参考程度に考えてください。なお、訳すにあたり、租税条約の原本である英語の単語(英語の文章は読めないので)及び英語から訳された日本語(内容の突合せに使用。外務省からホームページで公開されている)を参照しました。簡潔な文章で書かれた民商法の難しさとは違って、長ったらしい修飾語で、どこできればよいのかわからない難しさ。両者はタイ語の単語も難しいです。
 タイ語の租税条約は、タイの国税局で作って公開しているからだと思うが、タイの税法と関連性を感じる(原本である英語の意味とは細部では離れてしまうかもしれないが、タイ国らしい)。日本は全く感じない。また、関連させやすい用語になっているからか。例えば、residentは、日本では、租税条約上「居住者」というが、税法上の「居住者」とは違う。タイ語では、タイの税法上使用する「居住地のある者」は、租税条約上の「居住地のある者」と同じになるようにして使っていると思う。
 もし日本の主税局が、訳していたらもっと読みやすいもの(税法の中で出てくる言葉をなるべく使ってもっと理解しやすいもの、日本の税法と繋がりを考えたもの)を作っていると思うが、タイ国のように、国税に関係することだから日本の主税局が主になって翻訳して公開していくべきであろう(日本においては、条約の一般的な解釈は主税局長、条約の執行は国税庁長官、さらに国税審議官(国際担当)に権限が委譲され、実務は、それぞれ主税局参事官室(旧国際租税課)、長官官房国際業務課相互協議室が行っている。)。(2007/8/20修正)

 

(2007年6月20日更新)

 今後、「トゥラキット」は事業、「キッジャガーン」は業務と訳して区別してみます。付加価値税と特定事業税は、問題ないと思うが。
 付加価値税の適用前、「パーシー・ガーン・カー」は、一般に「事業税」と訳されていたのでそのまま使っている。しかし、単に、「ガーン・カー」の場合には、「トゥラキット 事業」、「
キットジャガーン 業務」と区別しておきたかったので「商い、商売」と訳してきた。ただし、「事業税」と関係しているところは、合わせるため「事業」と訳しています。
    例 国税法86/6条の「小さな商い(カー・プリーク)」

 日本では、英語を訳すとき直訳するような感じですが、タイでは、自分たちの言葉で表すという感じかな。日タイ租税条約のときも感じましたが、国民性がでているようです。タイ語の意味がどうしてもわからないときなどは英語の直訳を使いますが、タイ語の直訳がなんとか意味をなすようでしたらそのまま使っています。例えば、
特定の仕事法人(特定目的会社 Special Purpose Vehicle SPV)
水上運送及び商船局(海洋局 Marine Department) など

 更新のため、最低一回分在庫をもつようにしていますが、少したまりすぎたので、今回は在庫整理です。まだ、解説など訳したけど、そのままになっているのもあります。

 

(2007年7月20日更新)

1.物を作るための雇入れ費用について
 国税局解説 国税局命令トーポー101/2544(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に支払の際所得税を控除する義務を持たせるように命令する)に従って支払の際所得税を控除すること(2544年6月27日)の第2項2.4(1)において、「国税局命令トーポー4/2544に従って支払の際税の控除があるように規定のあるサービス料の支払、すなわち、物を作るための雇入れ費用の支払、広告費の支払、公演者に対する上演費用の支払。支払者は、まだ確かに、今後、以前のように支払の際所得税を控除する義務がある。」と書かれている。従って、「物を作るための雇入れ費用」はサービス料となるが。
 また、「サービスの提供」という言葉は、商品の販売ではなく、価値のある利益を求める行為を意味する。(これについては、付加価値税の77/1(10)と同じ。)

 

(2007年8月20日更新)

国税局解説 引渡しのため証券を借入なければならない証券の販売(カラ売り又はShort Sales)並びに証券の借入及び貸付(Securities Lending)についての税務上の措置(2541年12月30日)について
1.
「国税局は、このように、前述の取引について税法の発令を行っている。(1)2541年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第331号 (2)25411221日付の所得税に関係する国税局長公告第74 (3)25411221日付の国税局命令トーポー78/2541」ことから、国税局命令トーポーは法律ということになる。国税局命令トーポーについては、「国税法の意味に従った権限を根拠として命令がある」となっている。一方、国税局命令ポーについては、「国税の係官に遵守させる」ということであるから日本の通達にあたると思われる。従って、私は、国税局命令としていっしょにまぜてきたが、分ける必要がある。
2.
「もしa会社が、利益の配当金の支払日後、続けてもう3月保有したならば、」より、国税法65条の2(10)第2段落「所得のある日」とは、利益の配当金の支払日となる。
 (参考 日本では、基準日に配当請求権を認めることができるのが原則で、期末配当の基準日は事業年度の末日となるのが一般的です。しかし、支払日が基準日となる国がある。税務通信19/7/30
3.
第3項3.1の「カラ売りの貸付人の貸付証券の移転(オーン)」及び「借入保証証券の移転(オーン)」については、原則として課税。国税法40(4)gにおいて、「株式等の移転(オーン)からの利益」が所得とされることから課税とされると思われる。また、第3項3.4に関して、国税法65条の2(10)第2段落も、「移転(オーン)」を使用している。

 

(2007年9月20日更新)

国税法65条の2(10)第2段落
「コーン・サーム・ドゥアン・ナップ・テー・ワンティ・ミー・ンガンダイ」は、「所得がある日から数えて3月前」と訳しております。忘れかけていた疑問でした。「国税局解説 引渡しのため証券を借入なければならない証券の販売(カラ売り又はShort Sales)並びに証券の借入及び貸付(Securities Lending)についての税務上の措置」の第3項の3.4で、「もしa会社が、利益の配当金の支払日後、続けてもう3月保有したならば、a会社は、前述の利益の配当金の半分のみ、すなわち、50,000バーツについて法人所得税の免除を受ける。」という解説がありました。従って、所得がある日から3月の間ということになります。「数える ナップ・テー」は、過去へ数えることは今までなかったような気がしますが、とにかく将来へ数えていくことを表していることになります。このような表現は、今のところ他になかったと思います。 

 以前は、一度ぐらい調べても覚えられなかった単語が、何度もみているとだんだん意味が覚えられて辞書をいちいち引かなくてもよくなってきたが、語彙が増えてきたことにより形の似ている他の単語の意味と混同してしまうことがポツリポツリと出てきた。少しの疑問でも感じたら再度辞書をひけばよいのですが、少しおかしいかなと思いながら急いでなにげなく通過してしまい、後でわかり直すことがあります。気がつかなければそのまま。

 国税局の組織について、去年おおまかに訳したがしばらく放って置いたら、今年になって変更があり、ようやくまとめられた。私が訳に使っている組織の名前と位置関係がわかると思う。

 

(2007年10月20日更新)

 日本では、修正申告(増額)、更正の請求(減額)と使い分けますが、タイでは、付加価値税について、国税法83/4条、84条より、「補足する(パーム・ターム)税の項目を示す様式(還付の場合にはいっしょに還付申請書を提出)」を使用し分けていない。所得税にいては、国税法では具体的に書かれていないようですが、所得税に関係する国税局長公告第133号において「補足する(パーム・ターム)所得税を納付するため補足する個人所得税の項目を示す様式(修正申告)」ということが書かれていた。なお、特定事業税については、国税法83/4条は準用していないが、84条は準用する。 

 

(2007年11月20日更新)

再度 「クンパイ」について
@勅令第438号第3条(1)で「クンパイ」を「(7,000バーツ)以上」と訳した。(2)において7,000バーツを超えないと訳したので、7,000バーツちょうどの月給の場合、両方に入ることになる。それとも、(1)(2)の書き方が若干違うので訳し方がおかしいのか。「クンパイ」はどのような意味なのか。勅令165号第4条を見ると、「クンパイ」は「以上」と訳されると思うが。このような場合には、グーン(超える)、マイグーン(超えない)を使って書かれているのは、よく見るが。特別な意味でもあるのか。

A所得税に関係する国税局長公告第150号の「満65歳より低くない年齢のある者」は、ポー・ンゴー・ドー90様式の記入方法の第1項(5)において「65歳以上(クンパイ)の年齢がある者」と表現されている。

 

(2007年12月20日更新)

「バンチー」について
所得税に関係する国税局長公告第135号5項 国税法68条の269条では、貸借対照表、営業帳簿、損益計算書と訳しているものに「バンチー」が前についている。このことから、税務上、「バンチー (帳簿と訳している)」は、貸借対照表、営業帳簿、損益計算書を含むことになると思う。
「バンチー・ンゴップ・ドゥン」 貸借対照表(通常は、ンゴップ・ドゥン)
「バンチー・タム・ガーン」営業帳簿
「バンチー・ガムライ・カートトゥン」 損益計算書(通常は、ンゴップ・ガムライ・カートトゥン)

参照
@国税法69条「3条の7に従った者が前述の会計期間における監査及び証明した貸借対照表、営業帳簿、及び損益計算書、収入(ラーイ・ラップ)・支出帳簿、又は支出を控除する前の収入(ラーイ・ラップ)帳簿も提出するものとする」

A会計の監査及び証明に関係する国税局長公告 国税法3条の7に従った会計の監査及び証明に関係する規則を規定する(2544年3月12日の公告)
「会計の監査及び証明」とは、2543年の会計の勅命に従って作成した財務諸表(ンゴップ・ガーン・ンガン)の監査及び証明を意味する。(翻訳上、最近では、「会計」は、「帳簿」に変更しています。)
2543年の会計の勅命において、
 「財務諸表(ンゴップ・ガーン・ンガン)」とは、貸借対照表、損益計算書、累積利益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主持分変動計算書、補完的な計算書、又は、財務諸表を作成する注記もしくは財務の一部分であることを明示しているその他の説明書による報告書は言うまでもなく、仕事を行った成果、財政状態、又は事業の財政状態を変更することの報告書を意味する。

 

(2008年1月20日更新)

「有限責任大衆会社」は、「有限責任公開会社」に変更します。 

 日本の会社法の公開会社とタイの有限責任公開会社との違い(譲渡制限、配当)について、すべては読めないので少しだけ気になっているところを比較。

日本の会社法
 公開会社とは、その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。すなわち、全部の株式に譲渡制限がない会社のほか、一部の株式に譲渡制限がある会社も含める。従って、全部の株式に譲渡制限がある会社は、非公開会社という。
 資本の配当も可能になりましたので、剰余金の配当。

タイの有限責任公開会社に関する法律の有限責任公開会社と民商法の有限責任会社
 有限責任会社(ボリサット・ジャムガット)又は有限責任公開会社(ボリサット・マハチョン・ジャムガット)については、「人民に対し株の販売を申出る、又はできない」により、「公開会社」「非公開会社」と分けていると思われる。
 利益からの配当ということなので、利益の配当金。


有限責任公開会社に関する法律

15
 有限責任公開会社、すなわち、人民に対し株の販売を申出る目的によって設立された種類の会社。株を保有する者は、支払わなければならない株の費用の金額を超えない有限責任を負う、及び前述の会社は、定款にそのような目的を明示していることによる。

57
 会社は、株の譲渡において制限項目を規定することはできない。ただし、その制限項目が、会社が法律に従って受けるべき権利及び利益を維持するため、又はタイ人と外国人の株を保有する部分の率を維持するため、行っているときを除く。
 会社の設立の発起人は、会社として登記した日から数えて2年の期限前に、17(3)に従って購入した株を譲渡することはできない。ただし、株主総会から同意を受けるときを除く。

115
 利益金を除き、その他の種類の金銭から利益の配当金を支払うことについては、行うことはできない。会社にまだ累積損失総計がある場合において、利益の配当金を支払わないように禁ずる。
 その利益の配当金については、株数、株あたり同額に従って分配するものとする。ただし、利益の配当金を支払うことについては、株主総会から承認を受けなければならないことにより、優先株の表題においてその他として規定している強制項目があるときを除く。
 会社の強制項目によって行うことができるように規定したとき、会社にそのように行う十分に適切な利益があると考えるとき、取締役会は、時々、株主に対し期間の間に利益の配当金を支払うだろう。及び利益の配当金を支払ったとき、株主総会で次回の総会においてわかるように報告するものとする。
 その利益の配当金については、場合場合により、株主総会又は取締役会が決議を下した日から数えて1月以内に行うものとする。このことは、株主に対し書面で通知するものとし、あわせて、新聞でその利益の配当金の支払いの通知を広告するものとする。

民商法
1096

 有限責任会社、すなわち、資本を同額の価値のある株に分けることによって設立される種類の会社をいう。株を保有する者それぞれは、自己が保有する株の価値を満たしていない、自己がなお支払う金額を超えないだけ、有限責任を負うことによる。

1102
 株を購入するように人民に示して勧誘しないように禁ずる。

1129
 株は、当然、会社の同意を受ける必要はなく、譲渡できる。ただし、株券に名前を明示する種類の株で、その他として規定されている会社の強制項目があるものであるときを除く。
 株券に名前を明示する種類の株を譲渡することについては、書面で作成し及び譲渡者と譲受者が署名し、その署名を証明する署名をした少なくとも一人の証人もいないならば、それは無効である。さらに、その文書は、その譲渡した株の番号を述べられていなければならない。
 このような譲渡は、譲渡・その譲渡を受ける者の名前及び住所の両方の通知を株主登録簿に記載するまで、会社又は外部の者に対し、使用することはできない。

1200
 利益の配当金を分配することは、株主が一つ一つの株において金銭を納付した額に比例して計算しなければならない。ただし、優先株の表題においてその他として合意しているときを除く。

 

(2008年2月20日更新)

「県の国税」について
 現在組織上ない「県の国税」という言葉はよくでてくる。これについては、例えば、2545215日の国税局長公告では「地域における、区域の国税、県の国税、又は県の国税(支所)を通して」となっているが、2546120日の国税局長公告では「地区・地域における、区域の国税を通して」となっている。特にこれのみを直すことはなく、重要な部分を直すとき、ついでに直すという程度で、重要な部分の改正等がなければ直さないでそのままになっていると思う。組織の名称が変わった程度で重要性はないということでしょう。

 所得税に関係する国税局長公告48号の修正からみて、「県の国税」は「地区・地域における区域の国税」と読替えていいと思う。(8/3/20) 

 

(2008年3月20日更新)

サムナウとパープターイについて
 いずれも写しと訳していたが、付加価値税に関係する国税局長公告第57号では、サムナウ又はパープターイとなって出てきた。使い方を見て、サムナウは写し、パープターイはコピーと訳してみようと思った。サムナウは、契約書の写しという場合、契約書は余分に作らないだろうからコピーになると思うが。税額票の写しといった場合は、コピーにならないだろう。よくわかりません。(例えば、日本では、住民票の写しを提出という場合、コピーの提出を意味していないので、気になった。タイでも言葉を使い分けているのか。使い分けている感じもするが。)

サムナウ(タイタイ辞書)
原様式又は原本から重複して製造した元である事項又は図(名詞)
原様式又は原本から重複して製造した紙片又は組の数(類別詞)
原様式又は原本から元である事項又は図を書き写す又は写す(動詞)例・顧客に領収書を渡す前に、先に写しをとるべきである。

@付加価値税に関係する国税局長公告第27 B 外務省の証明
2.
商品の販売又はサービスの提供者は、税額票の写し(サムナウ・バイ・ガムガップ・パーシー the tax invoice)に添付して証明書を保管する。
3.
商品の販売又はサービスの提供者は、税額票の写しのコピー(パープターイ・サムナウ・バイ・ガムガップ・パーシー copy of the tax invoice)を添付して、いっしょにポーポー30様式を提出するものとする。

A付加価値税に関係する国税局長公告第104号 報告書を作成する承認申請書様式 ポーポー143(4)
サムナウ・パープターイ コピーの写しはおかしいので、写し・コピーと訳した

B付加価値税に関係する国税局長公告第904項 報告書の写し(サムナウ・ラーイ・ンガーン) コンピュータで打ち出すことが前提なのか。手作業の場合、報告書にカーボン用紙を使っているわけでもないだろうからね。コピーでしょうね。

C付加価値税に関係する国税局長公告第362項のパープターイは「写したもの」と訳した

D金銭徴収記録機は、少なくとも第2項に従った項目のある受取書及び受取書の写し(サムナウ)を発行する。この場合は通常コピーではないだろう。

E国税局長公告 付加価値税の免除を受ける、次の物質を人造したもの又は新たに作り上げたものも含めて、ダイヤモンド、玉、ルビー、エメラルド、黄玉、ガーネット、オパール、サファイア、ジルコン、猫眼石、ひすい、真珠、同一種類の性質のある宝石で、登録者が装飾品又は使用物である宝石の製造において使用するため、形状又は装飾品としてまだ作り上げていないもののみの輸入又は販売、並びにプラチナ、ニッケル、銀、及びパラディウムで、登録者が装飾品としてまだ作り上げていないもののみの輸入又は販売について、基準、方法、及び条件を規定する(2546年4月10日の公告)
ポー.ポー.01.5の通知様式といっしょに添付する書類
1.
宝石組合の会員である証拠の写し(サムナウ)・コピー(パープターイ)  一枚
2.
商業登記票又は法人登記証明書の最後の用紙の写し(サムナウ)・コピー(パープターイ)  一枚
3.
業務の所有者又は管理者である持分者又は法人の署名をする権限のある者である管理者である役員の国民個人カードのコピー(パープターイ)
4.
行為者の納税者個人カードの写し(サムナウ) 1枚 
 

F国税局長公告 2543年の土地の分譲の勅命に従って、公共事業及び公共サービスである資産を譲渡すること及び資産の譲渡を受けること、並びに公共事業の保護維持及び管理におけるサービスの提供について、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2545年12月25日の公告)
2543年の土地の分譲の勅命に従って、国税局長公告に従って、公共事業及び/又は公共サービスである資産を譲渡することの通知様式
 (1)特定事業税登録ポートー20のコピー(パープターイ) 数__通
 (2)土地の分譲を行う許可証のコピー(パープターイ) 数__通
 (3)土地の分譲における計画及び方法の写し(サムナウ) 数__通

G国税局長公告 税の会計監査人の訓練をすることに関係する基準、方法、及び条件を規定する(2548年3月4日の公告)
第2項
a.
税の会計監査人に対する訓練において会計の職業団体もしくは局長が同意した仕事組織からの訓練に参加し受けた、資格を示す証又は証明書の写し(サムナウ)又はコピー(パープターイ) 
b
.訓練に参加して受けた手数料の領収書の写し(サムナウ)又はコピー(パープターイ)(2008/4/20)

Hここだけ比較すると、サムナウとパープターイは同じですね
国税局長公告 国税法3条の7に従って、税の会計監査人の登録申請をすること、許可証を発行すること、許可証の期限を延長すること、及び許可証の代替証を発行申請することに関係する基準、方法、及び条件を規定する(2548年3月4日の公告)の第1項(3)
I
.保証する者の証拠書類を添付することといっしょに、税の会計監査人としての登録申請する者の品行及び特質の保証書
  −保証する者である公務員の国民個人カードのコピー(パープターイ) 1部 又は
  −保証する者が、許可を受けた会計監査人又は税の会計監査人である場合には、国民個人カードのコピー(パープターイ)及び会計監査人としての許可証のコピー(パープターイ) 種類ごとに1部

税の会計監査人としての登録申請書 ボーポー02
9.
保証する者の書類を添付することといっしょに、税の会計監査人としての登録申請する者の品行及び特質の保証書
  −保証する者が7等級以上の公務員である。国の担当者の個人カードの写し(サムナウ)を添付するものとする。 1部 
  −保証する者が会計監査人又は税の会計監査人である。場合場合により前述の会計の監査及び証明をする者の許可証の写し(サムナウ)及び国民個人カードの写し(サムナウ)を添付するものとする。 種類ごとに1部 (2008/4/20)

 

(2008年4月20日更新)

価値(ムーン・カー)と価格(ラーカー)について、現在までの例示の整理

タイタイ辞典
ラーカー   通貨で計算する物の価値(ムーン・カー) 例 現在30バーツの価値がある
ムーン・カー 物の費用、物の価格(ラーカー)
 意味は違うと思っていたけど、使い方は同じか。また、国税法79条では、「課税標準の価値(ムーン・カー・コング・ターン・パーシー)」は、「(3)売上税」を含まないと書かれているので、「価格」といったら税込み価格又は税抜き価格、「価値」といったら税抜き、と勝手に解釈していた。

価値(ムーン・カー)を使った例示 

@特定事業税に関係する国税局長公告第8号第3項
 売戻し又は買戻し契約があることにより証券を購入する又は販売する業務を行う証券の販売者は、このように行わなければならない。

(1)証券の販売から得た証券の原価価値を超える部分と同額で買戻した証券の価値を、買戻した証券の原価価値として、又は法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて支出として、含めない。

(2)販売した証券の価値を超える部分の買戻した証券の価値を、買戻した証券の原価価値として、含めない。しかし、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて支出とみなすものとする。

A勅令第299号第4条第2段落の「販売した船の残っている部分の原価価値を純利益又は純損失を計算することにおいて支出として控除させない」(@Aは言葉の通り原価になると思う)

B特定事業税 第91/1(2)「価値(ムーン・カー)」とは、資産の、業務の、対価の、又は利益の、市場価格(ラーカー)を意味する。(この場合の価値は、時価になると思う)

C国税法79条では、「課税標準の価値(ムーン・カー・コング・ターン・パーシー)」は、「(3)売上税」を含まない。また、原則的には対価で課税標準の価値を計算すると思うが、79/3条において市場価格に従って認めるものとする場合が書かれている。

D付加価値税に関係する国税局長公告89号7項(1)d.商品又はサービスの価値、及び明確に商品及び又はサービスの価値から分けて出すことによる商品及び又はサービスの価値から計算した付加価値税額。従って、付加価値税に関係する国税局長公告第89号7項(1) 「商品価値(ムーン・カー・スィンカー)」は税抜きと解釈できる。また、売上税報告書と連動する。
 ポーポー30(申告書)の「1.ヨート・カーイ」欄は、売上税報告書と連動(ポーポー30の記入指導に「売上税報告書から移した総合計を示す」と書かれている)し、「付加価値税解説書(商工会議所発行)」の記載例をみると、税抜きで書かれている。従って、売上税報告書の「商品又はサービスの価値」欄には、税抜きで記入することになる。売上税報告書が、税抜きであるから、「商品又はサービスの価値」は、税抜きということになる。

E付加価値税に関係する国税局長公告91号の公告の「商品の価値(ムーン・カー・コング・スィンカー)」は税込み。国税局のホームページの中の説明で「商品価格は付加価値税を含む」とカッコ書きがしてあるし、還付申請の日本語パンフレットも税込みとなっている。旅行者の立場に立って考えると、税込み価格であればわかりやすい。税込み価格ということにこだわるのは、国税法79条より、「価値(ムーン・カー)」は税抜きのみを示すと考えていた。また、付加価値税に関係する国税局長公告91号の公告では、カッコ書きがないということは、税込みの解釈ができるということを示している。

 

価格(ラーカー)を使った例示
@86/6条簡略な税額票 (5)付加価値税を含んでいるということを明らかに明示する事項がなければならないことによる、商品価格又はサービス料価格(ラーカー)。従って、この場合、ラーカーは、付加価値税を含む 

A2547823日付のタイ国銀行公告(商業銀行の、価格(ラーカー)のない又は請求できない資産、及び価格のない又は請求できないと疑われる資産)

 

価値(ムーン・カー)と価格(ラーカー)を使った例示
@所得税に関係する国税局長公告第65
第6項 外国通貨で価値又は価格のある外国で業務を行うことから得た通貨、資産、負債は、国税法65条の2(5)の規定に従ってタイ通貨で価値又は価格を計算するものとする 
第7項 第2項に従った外国において外国通貨で納付した税は、その前述の税の支払があった日における市場価格に従ってタイ通貨で価値又は価格を計算するものとする。 

 

(2008年5月20日更新)

用語について

@「スゥクサー」は、「勉学する、教育される」のような意味になり、「教育する」という意味は出ていない。しかし、「ナック・スゥクサー」は「高等教育機関に入り教育を受ける(ラップ・ガーン・スゥクサーの「ガーン・スゥクサー」は教育という意味になると思う)者」を意味する。「教育」という訳をする場合があるようですので、「教育」という言葉を当てています。

マァタァヨム・スゥクサー(中学・高校)は、ウドム・スゥクサー(高等教育higher education(タイ英辞書))とプラトム・スゥクサー(初等教育)との間の中間教育

ウドム・スゥクサーは、マァタァヨム・スゥクサーより高いレベルの教育。従って、大学以上になるということか。

A「ウパコーン」は、通常、「器具」と訳している。「コンピュータの器具」と訳してもよくわからないので、コンピュータのウパコーンは、コンピュータを目的に従って仕事に使用できるようにするための工具、道具、補助具、又はコンピュータと結合する機器を意味することから、ひと括りに、勅令1454条の4で「(コンピュータの)付属品」と訳した。
 その他 ゴット0706/ポー./10133では、(電子)機器(ウパコーン・エレクトロニック)(金属)部品・メタルパート(ウパコーン・ローハ)というように訳にしている。

B
ピー・ウォー・トー 技術の専門職の資格を示す証
ピー・ウォー・ソー 高度な専門職の資格を示す証
アヌプリンヤー (2年連続して学士修学課程において修学を終了した場合の)準学士水準の、学習成績を示す成績証 
プラカートサニーヤバット 卒業証書 高等教育水準より低い通常の資格を示す証
ウッティ・ガーンスゥクサー 教育資格
プリンヤー・バット 学位証書
プリンヤー・トゥリー 学士
バイラップローング・クンナウッティ 資格証明書 (例 教育省からの資格証明書)
プラワット・ガーンスゥクサー 学歴
ラックスート 修学課程
サーカー・ウィチャー 科目分野
ウィチャー・エーク 専攻科目
バイサムカン・ソムロット 結婚証明書
サターン・パープ 身分  独身・未婚・既婚など
サンチャート 国籍
ビダー 父(丁寧な言い方)
マーンダー 母(丁寧な言い方)
ブット 子 

 

(2008年6月20日更新)

ようやく、国税局長公告は追いついた。

「クレジット・パーシー」等については、次のように訳している。
クレジット・パーシー 税額控除額  47条の260条、82/3条  税額控除 89(9)
クレジット (税額)控除額 47条の267条の2 69条の256条の252条の2  税額控除 89(9)
コー・クレジット (税額)控除申請 勅令3776
ガーン・クレジット・パーシー 税額控除 国税法の84条の表題 税の判定委員会の判定37/2551
租税条約第21項では、ペン・クレジット税額控除額である ジャムヌウアン・クレジット税額控除額 ガーン・クレジット税額控除

参考
tax credit
 税額控除
 米国では、課税標準額(taxable income)に税率を掛けて計算された所得税の額を、税債務額(tax liability)という。この税債務額からさらに差し引くことができるのが、この tax credit である。控除できる項目は連邦所得税法で決められている。税債務額を超えた場合に還付されるものとしては、給与などの源泉徴収税、負担限度額を超える社会保険税、燃料などの物品税、子供のいる低所得者控除の4項目がある。そのほか、扶養家族、子女教育に対する控除など、税額控除の対象は10項目ある。
We received a tax credit for taking care of our elderly parents.
(私たちは、高齢の両親の面倒を見ているので、税額控除を受けた。)

 

(2008年7月20日更新)

.国税局の質疑応答、国税局から出される最高裁判決について、いくつか訳してみました。

 最近では、国税局命令で公表される事案はなくなっているが、それ以上に、国税局から出される質疑応答がものすごく多くなっている。例えば、25511月、2月、3月は、それぞれ、291746件。とにかく多いので、法令も追いついていない状態で、とても手がつけられない。一事案ごとの分量自体は、多いとは思いませんが、新たな形態の取引とか、それに伴い知らないタイ語の単語が多く出ており、いちいち辞書を調べなければならないので、時間がかかってしまう。タイ国税局の質疑応答については、日本の市販されている私見としての質疑応答のような感じで有用である。何よりも、私見ではなく国税局の名前で公開している。しかし、日本と同じように、あくまでも、書かれている条件による応答であるから、条件が違えば結果も違ってくることもあると思います。それに、タイのことだから、こう書いてあるじゃないかといっても、それは間違いとか、変わったとか、軽くいなされそうだし。法令があっての質疑応答になります。
 また、国税局から出される最高裁判決は、2548年、2549年、2550年は、それぞれ、607224件で、こちらの方は、事案は多くありません。最高裁判決については、結果を知ることは重要ですが、判決理由がより有用となる。しかし、タイ国税局のホームページで公開されている最高裁判決の要約については、物足りなさを感じます。
  

.民商法について
 今年に入って、タイ英対訳版が出版されており、参考になると思います。

 

(2008年8月20日更新)

国税局解説について
例えば、[2]地域経営本部(Regional Operating HeadquatersROH)の設置を支援する措置(2545年9月5日)の第4項3.2について、原文は、2年になっているが、勅令の補正により4年とするのが正しいと思う。従って、勅令は補正されるが、解説まで修正しないと思われるので、注意が必要。

 

(2008年9月20日更新)

「スワン・ラッチャガーン(行政機関)」について
 辞書を見てもでてないし、検索してもよくわからない。具体的な定義はないようです。言葉から直訳すると「行政の一部分」となりますので、「行政の仕事組織」と考えています。

 @Aを読むと、大きな区分を指しており、「行政の仕事組織」では範囲が広くなりすぎるように思えます。また、地方の行政機関(オンガーン・ボリハーン・ラッチャカーン・スワン・トーング・ティン)という言葉は、出てきますが、行政機関(オンガーン・ボリハーン・ラッチャガーン)という言葉は、みかけないので「行政機関」を使ってもよいかなと思っています。ただし、Bを読むと、「国税局に属する行政機関(スワン・ラッチャガーン)」より、「行政の仕事組織」とする方がよいような気もします。従って、単に「行政の仕事組織」と訳すのがよいと思っていますが、範囲が広くなるし、@の定義からも、「行政機関(大きな仕事組織)」に統一して使ってみようと思います。

@所得税に関係する国税局長公告第134号(行政機関内の福利基金に対し寄付することについて所得税を免除することの基準、方法、及び条件を規定する)において「行政機関(スワン・ラッチャガーン)」について書かれている。 
第1項 この公告において
 「行政機関(スワン・ラッチャガーン)」とは、省、庁、局、もしくはいずれの形で設けられたかは問わないその他の行政機関(スワン・ラッチャガーン)、県を意味する。並びに国家の行政規則に関する法律に従って外国における行政の代理人の責任下にある仕事組織(Office of The Civil Service Commission)も含めることを意味する。
 「行政機関(スワン・ラッチャガーン)の長」とは、行政機関の最も高い命令者を意味し、及び行政機関内に福利を設けることに関して首相府規則に従って省、業務グループ、又は共同した多くの局レベルにおいて行政機関内に福利を設ける場合において、場合場合により、次官、業務グループの長、又は共同したすべての局の局長も含めることを意味するものとする。

A国税局長公告 個人、法人である会社又は法人格のある組合の所得税を納付する義務がある者、及び支払の際税を控除する義務がある所得の支払者に、国税法に従って行うことにおいて自己の個人番号がある及び使用するように規定する(2545年10月11日の公告)第2(3)
所得の支払者が、政府、政府機関、自治市、保健衛生区、又はその他の地方の行政機関(オンガーン・ボリハーン・ラッチャガーン・スワン・トーング・ティン)である場合には、免除を受け納税者個人番号及び個人カードがあるように申請書を提出する必要はないが、国税局は、個人番号を決める者であり、並びに前述の行政機関(スワン・ラッチャガーン)がわかる及び以後遵守するように通知する。

B2542年の不動産の販売から税の支払を受け及び納付することに関係する大蔵省規則(2542年2月23日付の公告)
21項 帳簿と関係して行うこと 
 21.1 請求者の行政機関(スワン・ラッチャガーン)である土地事務所は、大蔵省が規定したところに従って、受取った税費用の金銭を「行政機関(スワン・ラッチャガーン)」の帳簿に記入するものとする。行政機関(スワン・ラッチャガーン)は、国の収入金及び予算外の金銭、すなわち、「個人所得税」「法人所得税」「印紙税、「特定事業税」「地方の収入(ポー・トー)」及び「地方税を徴収する経費(ポー・トー)」の支払を受けることに関係して作成するものとする。
 21.2 小さな仕事組織である土地事務所の場合には、大蔵省が小さな仕事組織に国の収入金及び予算外の金銭、すなわち、「個人所得税」「法人所得税」「印紙税」「特定事業税」「地方の収入(ポー・トー)」及び「地方税を徴収する経費(ポー・トー)」の支払を受けることに関係して作成するように規定したところに従って、受取った税費用の金銭を「小さな仕事組織」の帳簿に記入するものとする。

24
24.2
 第1段落に従った税金の支払を受けたこと及び金銭を公庫に納付したことを通知することについては、このように、国税局に属する行政機関(スワン・ラッチャガーン)に対し、税を支払った文言を記載した権利及び法律行為を登記する契約の写し、及び特定事業税の項目を示す様式、いっしょに金銭の納付書の副本(青色)を添付するものとする。 

CThai Government Organizations ヌウアイ・ンガーン・ラッチャガーン・タイ(タイの行政の仕事組織)

訂正
「クルウア・カーイ」は、直訳で「網系列」と訳しておりましたが、英語で「Network」となっていました。例えば、「インターネット網系列」は、「インターネットネットワーク(網)」とした方がわかりやすいです。

 

(2008年10月20日更新)

@「ガーン・ンガン(金融(例 金融機関サターバン・ガーン・ンガン))」、「ガーン・クラング(財務)(例 大蔵省又は財務省(クラスワング・ガーン・クラング))」について

勅令の備考などの文章の内容から見て、「ガーン・ンガン」は「金融」、「ガーン・クラング」は、「財務」のように訳しております。しかし、「ンゴップ・ガーン・ンガン」は、「財務諸表」と訳しています。「金融諸表」と訳すのか。2543年の会計の勅命における「ンゴップ・ガーン・ンガン」の定義からすると、やはり、「財務諸表」と訳すべきだと思う。

A「ソーム・クワーム・コウチャイ」は、「理解のための説明」と訳しておりましたが、下記の中から一番合うのは、「完全に理解する」だと思いますので、変更します。また、[B]の「説明」という表題については、「国税局書面」に変更します。

 タイタイ辞典では「理解を確かにするため試みる」
 タイ英辞書では、「reestablish an understanding」→サック・ソーム「完全に理解する」
 タイ日辞書では、「何度も説明してわからせる」

 

(2008年11月20日更新)

. 「プーク・トーン」、「トーン」について
2525
年の納税者に関係する詳細を公表することに関係する大蔵省規則(2525年12月21日付の公告)第3項において、両方の言葉が使われている。両方「取消し」という意味になりますが、区別するため一方に「申請による」という言葉を付け加えてみました。

「プーク・トーン」 (付加価値税登録の)取消し 
 参照 @85/17条(登録の取消し命令)A所得税及び付加価値税に関する大蔵省公告 労力の技能開発機関の設置及び管理を行う財団が、国税法47(7)b及び2535年の付加価値税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令254号により補正された2535年の付加価値税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令239号第3(4)bに従って、公共の慈善機関・場所とするように規定して公告する審査基準 (2538年6月30日の公告)10

「トーン」 (付加価値税登録の申請による)取消し 参照 85/10条(局長に登録の取消し命令をするように申請する権利)
 

.「ヨク・ルーク」について
「ヨク・ルーク」 (公告を)廃止する、取消し    
2538年の付加価値税登録の取消し(プーク・トーン)に関する国税局規則」の添付書類において、付加価値税登録証を廃止する(ヨク・ルーク)と訳したが取消しか  
「国税局公告 異議申立て様式を規定する」課税の取消し
参照 タイタイ辞典 プーク・トーンといっしょの意味 ヨク・ルークには、加えて「今後使わない」という意味がある  

 

(2008年12月20日更新)

.税金の支払について、下記のような訳を主に使っています
チャムラ 支払う   その他 清算する、精算する
スィア 納付する (タイタイ辞典では、意味はチャムラ、ジャーイということですが、チャムラとスィアの使い分けがよくわからない)
ナム・ソング (例えば、源泉税などを預って)納付する→納入するへ変更してみます。
ジャーイ 支払う 税金の支払には使用しないみたいです。 

. 「ヤーン・パーナ(車両運搬具)」「ロー・ルーアン(車両運搬具)」「ロット・ヨン(乗用車)」「ロット(車両)
「ロー・ルーアン」は、いろいろな車両(ロット)をいう。「車両運搬具」と訳している
国税法印紙税率表28cの「ヤーン・パーナ」も、「車両運搬具」と訳しているが、印紙税に関係する国税局長公告第29号第1項から考えると、「ロー・ルーアン」「ロット・ヨン」「ロット」のすべてを含めたものと思われる。

参照 印紙税に関係する国税局長公告第29号(印紙税率表の28(c)の性質の文書について、税印を貼る代わりに現金で税を支払う方法を規定する(2531年7月15日の公告))第1項
 「車輪運搬具(ロー・ルーアン)又は車両(ロット)で、車輪運搬具(ロー・ルーアン)に関する法律又は乗用車(ロット・ヨン)に関する法律又は陸路運送に関する法律に従って登録のあったものの所有権を、買戻権付販売をすること又は移転することについての受取書である文書」

 

(2009年1月20日更新)

.勅命(プラァラーチャバンヤット) 議会の指導及び承認により、国王が制定した法律の規定 
.勅命(プラァラーチャガムノット) 国の安全もしくは公共の安全もしくは国の経済上の安全を守る又は公共の災害を防ぐことにおける利益のため、回避することができないであろう急ぎの必要性のある緊急の場合に、又は議会の会議中に、もし税もしくは通貨に関係する法律で、国の利益を守るため急ぎ及び秘密に審議を受けなければならないがなければならないものの必要性があるならば、勅命(プラァラーチャバンヤット)のように強制して使用する行政権限を根拠とすることにより、国王が制定した法律の規定
.勅令(プラァラーチャリクットデーカー) 国の統治に使用するため、憲法、勅命(プラァラーチャバンヤット)、勅命(プラァラーチャガムノット)に従った権限を根拠とすることにより、国王が制定した法律の規定

 プラァラーチャバンヤットとプラァラーチャガムノットの違いはよくわかりませんが、本によると両者は同列に書かれているので、両方とも勅命と訳してきました。最近の勅命は、プラァラーチャバンヤット(例 勅命第34号等)を使用していますので、プラァラーチャガムノット(例 勅命第9)は勅命の古い言い方かなと考えています。 

 

(2009年2月20日更新)

22]国税局解説 新たな機械を購入して取替えるため、業務を行うことにおいて使用する機械の種類の資産を販売することから受取った所得について、会社又は法人格のある組合に対し、法人所得税を免除すること (2549年10月2日) (2009年2月20日追加)」について

2549915日付の所得税に関係する国税局長公告第157(2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第460号第3条(1)の意味に従って、税務上の利益権を使用する、資産の価値が計画の価値として含まれている計画に従って取得する資産)第5項eは、2550425日に追加されているが、この解説は、追加前に書かれているので、2(5)として追加する必要があると思う。
「第5項e.2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第460号第3条(1)の意味に従って、税務上の利益権を使用する、資産の価値が計画の価値として含まれている計画に従って取得する資産」

 

(2009年3月20日更新)

ゴーン・トゥン(「基金」と訳している)
勅令第205号を読むと、通常、個人所得税が課されるということか。
タイタイ辞典 いずれか一つの目的のため同一の塊として合わせた金銭又は資産
タイ英辞書 funds

 

(2009年4月20日更新)

@ターング・ラッチャガーン(タイタイ辞書に載っていないが、タイ英・タイ日辞書には載っている。) 
 タイ英辞書では 政府、当局、政府の、公の、当局の
 勅令422条第3条「国(ラッタ)の教育場所」と「国税法47(7)aのターング・ラッチャガーンの教育場所」から「国」でもよいと思うが。

例えば、日本語の「当局」という言葉は、都合のよい言葉である。権限のある該当場所の具体的名称を上げなくても、「当局」を使えば間違いがない。使い方、タイ英辞書の内容から考えて「ターング・ラッチャガーン」も「スワン・ラッチャガーン」も同じだと思う。

Aラッタバーン 政府(国を統治する機関)
Bラッチャガーン 政府又は国王の仕事を行うこと
Cカー・ラッチャガーン 公務員

 

(2009年5月20日更新)

日本語の言葉と同じように、タイ語も新しい言葉や言葉の使い方が変わってきたりしていると思いますので、タイ英辞書(需要があるから改訂版が出やすいと思われる、タイ日辞書は需要が少ないから改訂版が出にくいような気がします)は、新しい方がよい。古くなったタイ英・タイ日辞書では違和感を感じていたものが、新しいタイ英辞書ではしっくりとくることがあるから。

 

(2009年6月1日更新)

10年がたちました。これまでは、これくらいの量ならこのくらいの期間が必要だろうと考えていただけで、一歩一歩目の前を見て進むだけでしたが、ここにきてようやく頂上が見えてきました。今回と6/20の更新で、勅令を除くその他の法令の2008/4から2009/4までの間に発令された法令の追加、補正をしたいと思います。このままのペースで行けば、法令については、一応、一年以内に追いつくだろうと思います。これまで大幅な改正もなかったことも幸いしました。25523月からの法令について、アラビア数字ではなく、タイ数字が使われるようになっています。アラビア数字に慣れているので、読みにくいなあと感じております。
 タイの法令を読むと、例えば、「
利息率の交換契約(Interest rate swap)及び外国通貨交換契約(Cross currency swap)」のように、簡単にタイ語による表現があり、それにカッコ書きで英語の綴り(英語の綴りをタイ文字表示していない)を付けている。英語の意味はわからなくても、簡単なタイ語での意味はわかることが多いので、訳す者にとってすごくありがたい。もっとくわしく知りたい、タイ語表現がわからない場合、英語の綴りで検索したり、辞書を調べればよい。カッコ書きがある意味は、本来の英語の意味を完全にタイ語で表現できないからだと思う。一方、日本人は、本来の英語の意味を完全に日本語で表現できないからとカタカナ英語を使っているということを読んだことがあります。外国人が日本語の本を読むときカタカナ英語が出てくると戸惑うだろう気の毒に思います。ほとんどの日本人がわかるような日本語になっているカタカナ英語があり、それを使った方がわかりやすいことも多いが、最新のカタカナ英語は、まだ現代用語に載っていない。英単語が推定できるくらい英語に堪能であればよいが、そうでない場合、英語の綴りがわからないと調べられない。カタカナ英語に英語の綴りが付け加えた方がよいと思う。専門性のある文章を専門家が読むと、カタカナ英語でも支障はないのでしょうが、一般の人が読むことのある文章であれば、タイ式が特に私たち年配者にとってよいと思う。最近とくに参ったのは、インフルエンザに関しての「フェーズ」という言葉について、最初は何の意味か全然わからなかった。今でも「危険の程度」という感覚でしか意味をとらえていない。日本は、日本語から英語に変わっていく過渡期でしょうし、英語を公用語として使う世代に代われば問題はなくなると思いますが、英語を使ったりしない者にとって、日常の話であっても意味がわからないというきつい時代になりそうですね。
 そう書いていながら、私の訳では、日本語にカタカナ・タイ語を付加しているだけ。訳し始めたとき、タイ文字を入れるとワードの保存ができなかったので、日本語と英単語のみで現在に至っています。タイ語は、音調が合っていないと通じませんが、内容が限られているような場合、日本人の話すタイ語の発音に慣れ、発音が悪くても推測して理解してくれるタイ人がいますので、もしかしたらタイ人がわるかもしれないと思ってカタカナ・タイ語を付加しています。実際、私もタイ人に、「あんたの言っていることは私だからわかる。しかし、他のタイ人に言っても通じないよ」と言われました。顔をつきあわて話すと通じることが、電話では全然通じません。

 

(2009年6月20日更新)

 トーマツのホームページでは、毎月のタイランドニュースレターにおいて、法律の改正、ルーリング等が簡潔にまとめられています。

 

(2009年7月20日更新)

A「ガーン・クラング」は、例えば、大蔵大臣、大蔵省のように「大蔵」と訳しております。通常の文章の中では、「財務」と訳しています。今後、わかりやすい「財務」に統一します。従って、
大蔵大臣は財務大臣に、大蔵省は財務省に変更します。

Bクルアング・チャイ タイ英辞書utensil用具、appliance器具・装置・器具、equipment用品、tool道具、工具   タイ日辞書 使用品  タイタイ辞典には出ていない
クルアング・ムー タイ英辞書tool equipment handtool instrument工具  タイタイ辞典 仕事において使用する物
ウパコーン タイタイ辞典 クルアング・チャイ、クルアング・ムー、クルアング・チュアイ(補助具)、クルアング・プラコープ(構成品、付属品)  タイ日辞書 器具等  タイ英辞書equipment用品・備品・装備

 

(2009年8月20日更新)

A「官報での公告日」について。
 過去のものから訳しておりますので、勅令の補正があってもすでに適用になっており適用日を考慮する必要がない、また、もう適用が終了してしまっているものも多数あるほどですから、適用日をそれほど気にしていませんでした。新しい勅令の補正を訳すようになると、適用日を知るため公告日がいつであるか重要になります。しかし、適用日については、勅令の補正部分の最後のカッコ書きに書かれていますので、その部分を読めば簡単にわかります。
例えば、
勅令473号による勅令第145号の補正について
@勅令473号により補正された勅令第1454条の9の最後のカッコ書きで、「(2551年の勅令473号により補正し、255187日以後適用する)」と書かれている。
A勅令473号の適用日は、公告日の翌日以後(補正された文末(例えば、勅令450)に適用日が書かれていることがある。それが適用日とされる)
B勅令473号の
備考の最後のカッコ書きの日付は、255186
 従って、@AよりBの日付は、公告日と考えられる。

しかし、勅令481、勅令485は違う。「」をどのように理解してよいのかわからない。
@勅令481号により補正された
勅令第105条の22の最後のカッコ書きで、「(2552年の勅令481号により補正し、2552518日以後適用する)」と書かれている。
A勅令481号の適用日は、公告日の翌日以後
B勅令481号の
備考の最後のカッコ書きの日付は、2552518
 従って、@AよりBの日付は、公告日と考えられない。

 

(2009年9月20日更新)

タイ国税局のホームページの更新について(タイ国税法の書籍の販売は約一年遅れになっていますので、自分にとって、その間の改正をなるべく早く知る手段としては、ホームページしかありません)

翌月の20日ぐらいまでに当月分の更新がされるが、翌々月の更新に回されるものがあります。従って、「2009年(仏暦2552年)6月末現在」という書き方をしていますが、正確ではないことがあります。例えば、6月発令の法律は、7月にタイ国税局のホームページの追加がされますが、2552/6/24付の国税局長公告は、8月の更新時に追加されている。

 

(2009年10月20日更新)

国税局のホームページ 「参照(アーングイング)」の「新たな法律」の中で月ごとに分けられていますが、2551年辺りから国税局解説もいっしょに出されている。今回2つ紹介できます。

トーマツのタイ語版の月報の質疑応答(ルーリング)について、国税局の判定(カム・ウィニッチャイ・クロムサンパコーン)という表題になっている。「ウィニッチャイ」という言葉を使っている。「ウィニッチャイ」については、私は、「判定」と訳しています。

 

(2009年11月20日更新)

法令の翻訳がなんとか目標に追いつきました。見直しすれば多少はわかりやすく、読みやすくなると思いますが。

用語について
@プー・スィア・パーシー(納税者)
Aプー・ミー・ナーティ・スィア・パーシー(納税義務のある者、税を納付する義務のある者、納税義務者)
Bプー・ミー・ンガンダイ(所得のある者)
これらは、法令の主語となりますので、訳語を決めて訳すことだけを注意していました。しかし、下記の参考のようなことは知らなくて考慮していません。従って、@とAについて、どのような違いがあるのか、つかめておりません。

参考 
「同一の法律のなかでも似かよった表現をしているが異なる実体を示していることがある。例えば,所得税法のなかの「納税義務者」と「納税義務がある者」とは明らかに異なる実体である。所得税法では,居住者,非居住者,内国法人及び外国法人についてそれぞれ納税義務があることを規定しているが、これらの規定に基づいて本来の納税義務者が定められているが,これが「納税義務者」で,このほかに、源泉徴収義務者があり,質問検査権の対象となるのは,本来の納税義務者のほかに源泉徴収義務のある者も含んでいるので「納税義務のある者」と表現しているのである。 このほか,国税通則法で「納税者」という用語を使っているが,所得税法の 「納税義務のある者」から源泉徴収を受ける者を除いた概念である。文理解釈は成文法の解釈において最も重要なもので,用語,字句の解釈からはじまるが,文章は法令の趣旨,目的,前後の関係に配慮して行うべきものといえよう。用語についても多分に相対的なもの多義的ものがあることを理解すべきである。」(山本守之著「租税法の基礎理論」より)

 

(2009年12月25日更新)

「一般の(サーマン)文民公務員」と訳していたものを「普通文民公務員」に変更します。例、普通組合

クワーム 「意味」と訳しておりましたが、補正のときにおいて追加がある場合、「内容」の方がよいと思いますので変更します。

権限の使用について、等級が廃止されたのかわからないが等級による分け方から、統括(ボリハーン)の種類、管理(アムヌアイガーン)の種類、専門(ウィチャーガーン)の種類、及び一般の(トゥアパイ)種類の分け方に変わっている。従って、「ボリハーン」については、今まで「管理」と訳してきましたが、日本の税務署で使用する「統括」にしてみます。例えば、「大規模事業の税の管理事務所」は、「大規模事業の税の統括事務所」になります(係官を任命することに関する財務省公告第54号参照)

 今年最後の更新は、20日に間に合いませんでしたが、なんとか年内に更新できました。今年は、春頃から秋口まで体が寒くてだるくて、ガクンと翻訳ペースが落ちてしまいました。それでも、誤訳も多いかと思いますが法令の訳を一通り終了させることができました。来年は、体調もまだ完調ではありませんので、法令等の改正を中心に更新していきます。それでは、みなさまも健康でよい年をお迎えください。

 

(2010年1月20日更新)

.法律に適合する子
法律に適合する子とは、民商法に従って登録された父母から生まれた子を意味し、父が死亡した場合において、遺産所有者である父自身の遺産を受ける権利がある。

 結婚外の子(法律外の子)とは、結婚登録をしていないことにより男及び女が世帯をもつ場合において生まれてきた子。父である男が、後で子供の母と結婚登録する、又は子供が自己の子であるということを保証して登録する、又は裁判所が、子供はその男の子であると判決するまで、子供は、当然、妻である女の法律に適合する子であることのみで、男の法律に適合する子であるとみなさない。この種類の子は、父が死亡した場合において、遺産所有者である父のいずれの遺産も受ける権利はない。

 いずれにしても、結婚外の子の場合において、法律はまだ窓口を閉ざしている。しかし、父が姓を使用させる又は自己の子であるということを外部の者に対し公表するという意味の状況により保証することを保証した場合において、この場合における子は、父が死亡した場合において、遺産所有者である自己の父の遺産を受ける権利がある。

.「ラップ・ローング」については、「証明する、保証する、接待する」という意味があります。特に、「証明する、保証する」については、どちらで訳すか迷います。今後は、日本での「証明する、保証する」の場面を当てはめて訳してみます。従って、第3者である医者については、やはり「証明する」になりますが、自分自身、身内の者については「保証する」になる使い方になります。しかし、同じタイ語の言葉を、「証明する又は保証する」と使い分けて訳すことについては、無理があるかもしれません。

ホームへ