2007年4月20日

(2006年4月20日更新)

用語について
@借入金利息
(国税法40(4)) 貸し手が主語であっても「借入金利息」を使う。
A賃借サービスの提供
(国税法81(1)r) 「賃貸サービスの提供」とするとわかりやすいが。国税局命令においては、賃貸人、賃借人という言葉を使い分けているので、サービスの種類の一つの名称として使っているのでは。
B組合の仕訳において、「債務者勘定
(借方勘定)(日本では債権勘定に相当)、「債権者勘定(貸方勘定)(日本では債務勘定に相当)を使っていた。以前は、置き換えて訳していたが、考えてみれば理解できるので、タイ語の簿記の本等を読むことを考えると、タイ語の直訳を使う方がよいと思うようになった。例えば、「債権勘定」を使う場合、補助元帳にaさん100bさん100などを記入して管理する。一方「債務者勘定(借方勘定)」を使う場合、補助元帳に債務者aさん100、債務者bさん100などを記入して管理すると思う。C「ニー(債務)」という言葉の使い方、国税法65条の2(9)65条の3(1)c40(4)a債務の権利を示す書類(トラーサーン)、国税法86/9条に従った「債務増加票」及び86/10条に従った「債務減額票」、省令第186号第6項の2の「金融機関の債務構造の調整基準」など
 当初は「債権者の債権勘定から価値のない債権を処分する」
(国税法65条の2(9))と日本の貸倒処理をイメージして半ば強引に訳していたが、「債権者の債務者勘定から価値のない債務を処分する」に変更した。また、日本語の「債権」に相当する直接的なタイ語の単語はないのではないかと思う。

@(国税法40(4))A(国税法81(1)r)C(国税法65条の2(9))の私の訳は、日本語の文としては明らかにおかしい。しかし、現段階では、タイの税法等の全体がわかっているわけではないし、タイ語の税務の本等を読むことを考えると、タイ語の直訳を使う方がよいと思う(手直しは最後にやればいいし)。「おかしい」と認識してもらえればよい。両方の側それぞれから見た単語を使うならば、二つの単語、例えば「債務」と「債権」を使うことになるが、片方から見た単語のみを使うならば、一つの単語、例えば「債務」を使うことになるから。

「ニー(債務)」はタイタイ辞典では
a 債権者という一方が債務者というもう一方に強いる権利がある二人以上の間の法律上の関係(法律用語)
b
 一人が借金を負っている金銭は、もう一人に支払わなければならない。負債。 

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