雇う(ジャーング)
2007年7月20日
(2005年9月20日更新)
「雇う(ジャーング)」人を雇う雇用だけではなく、会社を雇い入れるという使い方もする。
ジャーグ・レーグ・ンガーン 労力を雇う 命令
「ハイ」は、「させる、与える」という意味で使いますが、国税法、勅令などを訳すとき、「ハイ」が使われていることを多く見ますが、「させる」をそのまま使った日本語の文章では、違和感がある。「するものとする」と訳すと意味が通りやすくなる。
修飾語のかけ方(関係代名詞が多い)や句読点の置き方によって、意味が違ってくることもあるので難しい。
国税法
81条(1)mの「ジャーグ・レーグ・ンガーン」は、日本の給与に相当し、「ジャーグ・タム・コング 物を作ることを雇う(「雇われる者が仕事を行う日の通常の仕事を行う時間内に行うことができた仕事の成果に従って計算する」と解釈してよいのか)」は、日本の請負に相当するのではないかと思う。しかし、「カー・ジャーグ 雇う費用」は、国税法40条(1)の所得とされるので、タイの所得税では、両方、国税法40条(1)の所得とされるのか。また、付加価値税が免税とされるのは、国税法81条(1)mの「ジャーグ・レーグ・ンガーン」であり、「ジャーグ・タム・コング 物を作ることを雇う」は含まれていないので、課税ということか。参照 労働保護法5条3
「雇う費用(カー・ジャーグ)」は、雇う者及び雇われる者が、時間ごと、日ごと、週ごと、月ごと、もしくはその他の期間としての通常の仕事を行う期間について、雇う契約に従って仕事を行うことにおける対価として合意して支払う、又は雇われる者が仕事を行う日の通常の仕事を行う時間内に行うことができた仕事の成果に従って計算することにより支払う金銭を意味する。並びに雇われる者は仕事を行わないが、雇われる者がこの勅命に従って受ける権利のある休日及び欠勤日において、雇う者が雇われる者に対し支払う金銭も含めることを意味する。(
(2007年5月20日更新)
「物を作ることを雇う」と「労力を雇う」の違いについて
すでにどれに該当するか判断が終了している文章では、読み手は、どのような言葉が使われているかにより判断できるのであろうが、実務は、仕事内容を見て判断することが重要になるので、民商法の規定をあてはめて考えていかなければならないと思う。
@物を作ることを雇う(ジャーング・タム・コング)(
A労力を雇う(ジャーング・レーング・ンガーン)(
575条〜586条) 「カー・ジャーグ 雇う費用」については、訳し始めた当初は、単に、雇うのだからみかけよく「雇用費用」と訳していたと思いますが、「物を作ることを雇う(ジャーング・タム・コング)」は、雇用ではおかしいので、その後は、すべて「雇う費用」と訳すようになりました。しかし、民商法から判断すると「雇われる者(ルーク・ジャーング)」「労力を雇う(ジャーング・レーング・ンガーン)」は、逆にそれぞれ「雇用される者(ルーク・ジャーング)」「労力の雇用(ジャーング・レーング・ンガーン)」でよいと思う。
国税法
スィン・ジャーング 対価一時金、
(法律用語) 雇用主又は雇う者が雇用される者又は雇入れを受ける者に対し支払う対価(2008/1/20)
(2007年7月20日更新)
1.
物を作るための雇入れ費用について
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