雇う(ジャーング)

2007年7月20日

(2005年9月20日更新)

「雇う(ジャーング)」人を雇う雇用だけではなく、会社を雇い入れるという使い方もする。
ジャーグ・レーグ・ンガーン 労力を雇う 命令
120/254511(2)
ジャーグ・タム・コング 物を作ることを雇う 命令122/25451(1)
ジャーグ・ハイ  (会社が訓練を行う)ように雇う 命令122/2545第2項(3)

「ハイ」は、「させる、与える」という意味で使いますが、国税法、勅令などを訳すとき、「ハイ」が使われていることを多く見ますが、「させる」をそのまま使った日本語の文章では、違和感がある。「するものとする」と訳すと意味が通りやすくなる。

修飾語のかけ方(関係代名詞が多い)や句読点の置き方によって、意味が違ってくることもあるので難しい。

 

国税法81(1)mの「ジャーグ・レーグ・ンガーン」は、日本の給与に相当し、「ジャーグ・タム・コング 物を作ることを雇う(「雇われる者が仕事を行う日の通常の仕事を行う時間内に行うことができた仕事の成果に従って計算する」と解釈してよいのか)」は、日本の請負に相当するのではないかと思う。しかし、「カー・ジャーグ 雇う費用」は、国税法40(1)の所得とされるので、タイの所得税では、両方、国税法40(1)の所得とされるのか。また、付加価値税が免税とされるのは、国税法81(1)mの「ジャーグ・レーグ・ンガーン」であり、「ジャーグ・タム・コング 物を作ることを雇う」は含まれていないので、課税ということか。 

参照 労働保護法5条3
「雇う費用(カー・ジャーグ)」は、雇う者及び雇われる者が、時間ごと、日ごと、週ごと、月ごと、もしくはその他の期間としての通常の仕事を行う期間について、雇う契約に従って仕事を行うことにおける対価として合意して支払う、又は雇われる者が仕事を行う日の通常の仕事を行う時間内に行うことができた仕事の成果に従って計算することにより支払う金銭を意味する。並びに雇われる者は仕事を行わないが、雇われる者がこの勅命に従って受ける権利のある休日及び欠勤日において、雇う者が雇われる者に対し支払う金銭も含めることを意味する。(
2007/1/20

 

(2007年5月20日更新)

「物を作ることを雇う」と「労力を雇う」の違いについて

 すでにどれに該当するか判断が終了している文章では、読み手は、どのような言葉が使われているかにより判断できるのであろうが、実務は、仕事内容を見て判断することが重要になるので、民商法の規定をあてはめて考えていかなければならないと思う。
@物を作ることを雇う(ジャーング・タム・コング)(
587条〜607条)
 a.雇う者(プー・ワー・ジャーング)雇入れを受ける者(プー・ラップ・ジャーング)仕事を行うことをする(タム・ガーン・ンガーン)
 b.完了の成果のため雇う金銭を与えることを合意した契約。例えば、ハウスメーカーの専属の大工は、人工賃のみをもらうが、大工の人工賃は、通常、大工の家の建築の成果があってはじめて人工賃がもらえるので、Aではなく@になるでしょう。

A労力を雇う(ジャーング・レーング・ンガーン)(575条〜586条)
 a.雇用主(ナーイ・ジャーング)雇用される者(ルーク・ジャーング)仕事をする(タム・ンガーン)
 b.雇用契約による雇用を意味しているであろう。

 「カー・ジャーグ 雇う費用」については、訳し始めた当初は、単に、雇うのだからみかけよく「雇用費用」と訳していたと思いますが、「物を作ることを雇う(ジャーング・タム・コング)」は、雇用ではおかしいので、その後は、すべて「雇う費用」と訳すようになりました。しかし、民商法から判断すると「雇われる者(ルーク・ジャーング)」「労力を雇う(ジャーング・レーング・ンガーン)」は、逆にそれぞれ「雇用される者(ルーク・ジャーング)」「労力の雇用(ジャーング・レーング・ンガーン)」でよいと思う。
 国税法
40(1)の「カー・ジャーグ」については、「労力の雇用(ジャーング・レーング・ンガーン)」が前提になっての「カー・ジャーグ」ですから「雇用契約による雇用費用」となると思います。国税法40(2)の「仕事をすることを受ける(ラップ・タム・ンガーン)」は、「仕事をする(タム・ンガーン)」からするとAに近いと思う。(参照 [21]税の判定委員会の判定29/2538 個人所得税 仕事をすることを受ける者が直販システムから受取った割引又は特別な割引である所得(2538年2月7日の命令))

スィン・ジャーング 対価一時金、(法律用語) 雇用主又は雇う者が雇用される者又は雇入れを受ける者に対し支払う対価(2008/1/20)

 

(2007年7月20日更新)

1.物を作るための雇入れ費用について
 国税局解説 国税局命令トーポー
101/2544(国税法40条に従った課税すべき所得の支払者に支払の際所得税を控除する義務を持たせるように命令する)に従って支払の際所得税を控除すること(2544年6月27日)の第2項2.4(1)において、「国税局命令トーポー4/2544に従って支払の際税の控除があるように規定のあるサービス料の支払、すなわち、物を作るための雇入れ費用の支払、広告費の支払、公演者に対する上演費用の支払。支払者は、まだ確かに、今後、以前のように支払の際所得税を控除する義務がある。」と書かれている。従って、「物を作るための雇入れ費用」はサービス料となるが。
 また、「サービスの提供」という言葉は、商品の販売ではなく、価値のある利益を求める行為を意味する。(これについては、付加価値税の
77/1(10)と同じ。)

 

 

 

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