その他

2023年5月20日

(2003年9月15日)

 「国税局通達」と訳していましたが、「国税局命令」に読み替えてください。すべてが「国税局の係官に方針として遵守させるため」というものである場合には通達でよいでしょうが、「国税局長が課税すべき所得の支払者に」というものもありますので、命令と訳した方がよいと感じたからです。

 

(2004年5月20日)

 判例の概要の翻訳に使った言葉と法令との整合性のため、法令等の翻訳はやはり避けて通れませんので、法令等の翻訳を中心に毎月1回を目途に更新していきます。勅令等の翻訳はまだ市販されていないようなのでなるべく急ぎたいと思います。なお、2010年終了予定と考えています(その間に改正が入るので永遠に終わらないでしょうが。ただ昨今の日本ほど改正が多くないので追付けそうな気もするが。)。

 

(2004年7月31日)

 2544(2001)現在の国税法(大幅な改正があれば別ですが、最新のものをあえて毎年購入するつもりはなく、翻訳が追いついた時点で修正していくつもりです)を見て訳しているので、その後の改正については考慮してありません。今現在、完全に削除になっていれば無駄に終わってしまいますが、補正、修正であれば、次に役に立ちます。
 過去に使用した言葉の訳が適切でないと思ったものについては、タイトルなど目立つものや気づいたものについては直していますが、今のところすべての見直しはやりませんので、原則として、更新する分から直していきます。
 「公告、公布、告示」について、タイ語では「プラカート」の一語ですが、日本語辞書を見ても同じようなことが書いてあり使い分けがわからないので、「公告」を主に使っています。
 裁決と判決の使い分けについては、「判決」を主に使っていますが、日本語辞書を見ても同じようなことが書いてあり使い分けがわからないので、裁判所の判決であることを分ける必要がある場合「裁決」(参考として、日本では不服審判所について、「裁決」を使っている)を使っています。

 「裁決」は、不服審判所、「判決」は裁判所に使用しているということですので、これからは、そのようにします。(2006/6/20

 「プラカート」については、政府が通知する場合は、「公告」を主に使っていますが、会社が従業員に「プラカート」する場合、銀行が預金者に対し公に伝える場合は、「(一般にわかるように)通知」を使っています。(タイタイ辞典より)(2007/8/20

(2004年8月31日)

 判例については、争点がはっきりしているので細部の一つ一つの言葉までそれ程注意を払っていませんし、わかりにくい文章があれば、全体の話の流れから遡って推定しながら訳してみるとわかることがありましたが、国税法については、実務に携わっておりませんし、文章が簡潔で推定しにくいことや単語の一つ一つの意味が重要(どの単語が重要であるかわかることが先ですが)ですので、安易に意訳は加えず直訳を心がけました。従って時間がたち読み直してみると自分でさえわかりにくい翻訳があるところがあります。勅令等については、ちょうど判例と条文の中間という感じです。

 

(2004年9月30日) 

 「雇用者」とは、雇用される者という意味なのに、雇用する者と間違って使っていた。日本語もやり直さないとだめか。

 

(2004年11月30日)

 2502年勅令第11号などで「ペンガーンマウ」を「概算で経費を控除」と訳しておりましたが、「推定で経費を控除」に訂正します。
 テレビで、イチローの257安打目、258安打目を見て、達成後の笑顔を見て感激してしまいました。本人も一本一本積み上げてきたものだと言っていたが、自分もやりだしたからには1つ1つ積み上げていきたいと思う。また、松井があのピンストライプのユニホームを着て(日本人体型のためかどうもしっくりとこないけど)4番を打っていることは、これも夢のようなことだ。(2004年10月31日)

 私が判例の翻訳を始めたときは、「タイ国税法」(バンコク商工会議所発行)と原文を見ながら「このタイ語の単語は日本語ではこのような意味なのか」とか、国税法の翻訳をしたときは、「自分が訳したの文章の意味が合っているか」、違っているところに時間をかけ確認しながら進めることにより、かなりの時間の節約になりました。ただ、国税法を読むのであれば別に問題はないが、他の本を読む場合、日本の税法に合わせた用語にしているところが他の本の文章の中で繋がらなくなって困ってしまった場合がありましたし、無理に日本語に合わせた用語にしようとするならば、説明に説明が必要となり、例えは悪いが、うそにうそを重ねると身動きができなくなってきますが、何かそのような感じになりました。従って、なるべく一般のタイ語の文章の翻訳と同様な感じに読んでいけるようにしたい。もしそうなればタイの税務を知りたい人はさらに時間を節約でき次の段階に進んでいける。

 

(2005年1月15日追加)

 翻訳を続けているうちに、自分の訳した法令等を参照することがあり、その中で不具合に気づいたところは特に更新としておりませんが修正しています。
 翻訳をするときは、タイ・日(英)辞典、日(英)・タイ辞典、英・日辞典や日本語に訳された書物の中の言葉をそのまま使うことが多いのですが、最近ではタイ語の知っている単語も増えたことから少し余裕が出て文の中でしっくりとこない単語は、タイ・タイ辞典を開いて調べるようになりました。ただ、タイ・タイ辞典を開くとまだまだ知らない単語がとにかく多いので、読むのに辞書を調べながら必要と思えるところだけ見ています。それに、タイ・タイ辞典も万能ではなく、日本でも法律用語の辞書が別にあることから考えると、法律用語の辞書でないと出ていないようなものもありますし、相変わらずよくわからないままのものもあります。また、英単語の読みをタイ文字で表示して使用している場合、例えばテクノロジーなど テクノロジーは読めばわかりましたがわからない単語が出てきたとき、まずタイ語の辞書を調べます。出ていないときタイ語の読みにあわせて英語の文字を組み合わせて話しの内容に合う単語を捜します(まるでパズルをしているようです)。例えばgood will(のれん)など。しかし、調べてもわからないものもありますので、そのうちわかるかもしれないと控えて飛ばしていきます。

タイ語では同じ単語(例えば「バイ」)を使っているのに、日本語に訳したとき違う言葉(例えば「書、証、票」)を使っていることや日本語では同じ言葉(例えば「書」)を使っているのに、タイ語では違う単語(例えば「バイ」「ナングスゥー」「カム」)を使っていること。バット、バイ、ナングスゥーとかは、意味があるというより形を表していると思うが。他に使い分けしなければならない意味があるのか。

@「バイ」

バイ・アヌヤート 許可証
バイ・ラップ・ンガン 領収書
バイ・ガムガップ・パーシー 税額票
バイ・タビアン・パーシー・ムーン・カー・パーム 付加価値税登録証
バイ・コン・スィンカー 貨物運送票
バイ・トラー・ソォグ 船荷証券
バイ・ガムガップ・スィンカー 送り状
バイ・パーン・パーシー・アーコーン 税の通行証

 いずれも名詞を表すので中身が把握できればよいのですが、同じ「バイ」で始まる言葉でも、書、証、票などと訳しています。なお、タイタイ辞典では、「いろいろな重要な書類又は書面」となっている。

A「ナングスゥー(本、書類)」

ナングスゥー・サンヤー 契約書
ナングスゥー・ラップローグ 証明書

B「カム(言葉)」

カム・ローグ、カム・コー 申請書 

C「バット(カード)」

バット・プラチャーチョン 身分証
バット・カップキー 免許証
バット・パーン・プラトゥ 門の通行証

出入国管理カードもバットを使っている  

 

(2005年2月28日追加)

 著作権についての本に「マネではなくて創作でなければならない。しかし、大なり小なり先人たちを踏み台にしている。マネするところから始まる。マネされることを心配するが、マネされるくらいでないとダメなんだ。」と書かれていた。実感。

  

(2005年6月20日更新)

 本には、印刷ミスがあることもあります(ここは違うのではと思っていても、大部分は正しく、自分が間違っている方が圧倒的に多い。)し、校正がよくないものもありますので、納得できない言葉がある場合には、別のものを参照する必要があります。参照する1つとして、タイの法令等は少ないということもありますが、タイ国税局のホームページから簡単に法令等がダウンロードができます(最初に見たところが悪かったのか、言葉に明らかな間違いがあり、ここも100%信頼してはいけないと思いましたが)。日本も、パソコン初心者にも簡単にダウンロードできないのでしょうか。使う目的によるが、紙に印刷してあるものは、パソコン上で見るよりも見やすい、引きやすいし、書き込みもしやすいので、私は印刷したものを使う方がよいが。
 法令集は、私が見かけるのは2種類ですが、交互に買っています。法令が出ているのは同じですが、付属の資料が若干違います。(2007/4/20追加)

 

(2005年7月20日更新)

ジャーイ・パイのパイ、ダイ・ジャーイのダイ、レーオなど過去、経験を表す単語がいっしょに使われているときは、「支払った」と過去形で訳していますが、ただジャーイなど動詞があるだけの場合には、基本的には現在形に訳すようにしているが、文章の繋がりにより自分の判断で「した」というように過去形にしているものがある。日本の税法の場合、過去形にしてあることが重要な意味をもつことがある。従って、間違っているかもしれないので、注意してください。それにしても、つくづくタイ語の法律を日本語で表現しようとすることに無理があると感じる。イメージは浮かんでも、日本語で表現しようとするとき、わかる範囲の中で、わかりやすくしようとすると説明が多くなりタイ語の法律の文章とかけ離れてしまうし、タイ語の法律の文章に沿ったようにしようとすると意味不明になってしまう。ただ、単に国語力がないだけかもしれないが(なんたってずっと国語は5段階の下から2だったからね)。

 

(2005年8月20日更新)

「ラーイガーン」
 「ラーイガーン」は一般的に「項目」と訳していますが、日本の申告書にあたると思われるものについては「申告書」と訳してきたため、「税の申告書を示す様式」としていた。しかし、例えば、申告書の規定についてはまだわかりませんが、国税局命令の税額票の記載事項については、命令上、記載項目を規定する形になっている。従って、「申告書」と訳したほうがわかりやすいが、あえてわかりにくい「税の項目を示す様式」と訳してみることにした。

参考
国税法59条、67条の270条、70条の2では「ラーイガーン・ターム・ベープ(様式に従った項目)」、国税法56条、56条の2では「ラーイガーン(項目)」を使っている。電子申告の国税局長公告はすべて「ベープ・サデーグ・ラーイガーン・パーーシー(税の項目を示す様式)」を使っている。従って、意味は同じということになる。 

 国税法17条の「ベープ・サデーング・ラーイ・ガーン(項目を示す様式)」については、日本において、申告書といわれるものの他、申告書といわれないであろう「第59条(個別に支払の際控除した税を納付した項目の提出)」を含む。従って、「項目を示す様式」は、日本でイメージされる「申告書」より広い意味となる。(2007/9/20)(所得税に関係する国税局長公告第123号参照)

国税局のウエブサイト(Web Site)http://www.rd.go.th.上のインターネット網系列システムを通して、納税義務のある者の名前で、国税局長が規定したところに従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う又はその他の行為を行う、代理人である会計事務所としての、性質、許可を申請すること、許可証を発行すること、許可証の期限を延長すること、及び許可証の代替証の発行を申請することを規定する(2546年4月22日付の公告)において
第1項(3)「税の項目を示す様式」という言葉は、税の納付様式及び支払いの際税を控除した所得税の項目を提出する様式も含めることを意味する。(2008/4/20)

 

(2005年9月20日更新)

タイ語を直訳すると意味がわからなくなるものや意味がずれてしまうものもある、例えば、辞書にない使い方、意味で使われることもありますので、英語にしたものや英語を付記したものがあれば、やはり参照した方がよい。また、形部氏の「タイ国税法」は、最前線におられる専門家が書かれたものですし、また、使われている用語については、細部まで検討され1歩踏み込みがある(私にはまねはできません)ように感じますし、説明文は条文の解説になっています。噛めば噛むほど味が出てくるという感じです。私もわけがわからなくなったら読んでおります。参照されるのがよいと思います。

「ゴーグトゥン」は、47条の「生計をたてる準備基金(一般的に退職基金と訳されている)(ゴーグ・トゥン・サムローグ・リアング・チープ)」「社会保険基金(ゴーグ・トゥン・プラカン・サンコム)」を参考にして、今まで「基金」と訳してきましたので、「コーグトゥンルアム」は、「合同基金」と訳してきました。タイタイ辞典では、「ゴーグトゥン」とは、「いずれか1つの目的のため同一のかたまりとして合計した金銭又は資産」という意味になっていました。従って、内容を考慮して日本語をあてはめなければならない。国税法39条に従った「コーグトゥンルアム」は、39条の説明から考えて、やはり「投資信託」という意味になるのでしょう(形部氏の「タイ国税法」参照)。 

「オーン」は、主に、「(資産を)譲渡する」、「(金銭を)移転する(国税局命令ポー112/2545第1項(8)、国税局命令ポー113/2545」という意味で使っています。従って、「ラーカー・オーン」は「移転価格」となる。「勘定科目に移す(転記)」場合にも使う。

 

(2005年10月20日更新)

国税法47条の2の税額控除(国税局命令ポー119/2545、ゴット0802/06316)と源泉徴収税額の税額控除(税の判定委員会の判定18/2533/19/253320/2533)とが頭の中で混ざってしまっていた。

 

(2005年12月20日更新)

「トゥア・テーン」(法律用語)は、「代理人」と訳しております。
 タイタイ辞典において、「その他の者に代わって行う権限のある者」

「ナーイ・ナー」(法律用語)は、「仲介人」と訳しております。
 タイタイ辞典において、「2つの側の者が契約をするように指導する又は管理する者」

参考
「トゥア・ガーン」(法律用語、民法上)は、「委任者」と訳しております。
 タイタイ辞典において、「もう一人が自己に代わって行うように、直接又は間接に権限を委任した者」

今年は、自分にとってよいことなのかわかりませんが、予測以上にこなせたと思います。その反動か、年末において、若干飽きが来ております。来年は、「国税局命令」に追いつけるようにしたい。みなさま、よい年を迎えてください。

 

(2006年2月20日更新)

アヌマット(承認)@とアヌヤート(許可)Aと訳してきたが、違いは、結局よくわからない。

日タイ辞典
 @承認A許可(参考 バイ・アヌヤート・タム・ンガーン 労働許可証)

タイタイ辞典
 @規定した規則に従って行う権限を与える
 A同意(インヨーム)、合意(トク・ロング)、承認(ヨーム・ハイ) 

タイ英辞典
 @Aともpermitなど 

 

(2006年6月20日更新)

用語
アーカーン・チュト(法律用語、所有権を分けることができる建物、コンドミニアム)個人的な資産の所有権及び中枢資産の共同所有権からなる部分ごとに、所有権の保有を分けることができる建物。
ホーング・チュト(法律用語、区分所有できる部屋)人ごとの特定の部分として所有権の保有を分けることができる建物の部分。
タビアン・バーン(法律用語、家屋の登記)家の固定番号及び家の中にいる者(プー・ユー)すべての項目を示す家ごとの家の固定登記。(従業員の採用に際し、タビアン・バーンを提出させていた)
 「タイで子供が生まれたのでタイ国籍も取得しようとしたところ、自己所有の家屋(又はコンドー)があればできるが、所有していないのでダメだった」という話を聞きましたが、このことから、「まず、国民登録するための自己の家がなければならない。次に人の登録ができる」ということになる。付加価値税に関係する国税局長公告第575(6)(7)は理解しやすい(2007/3/20)。

 順調に行けば、年末までに「国税局命令」の訳は追いつくと思います。おおよそ、折り返し地点となりますので、最初で最後になるかもしれませんが自己満足のため、見直して「国税局命令」の訳を出版してみようと思います。そのときは、「国税局命令」の訳は、消去します。 

 

(2006年8月20日更新)

. 命令トーポー114/2545の「パーン(通過する)」について 
パーン・ガーン・トット・ソープ(ソープ・ダイ) 試験に合格した 命令トーポー98 5.2
パーン・ガーン・オプロム 訓練を終了した 命令トーポー98 5.2
バイ・パーン・パーシー・アーコーン 税の通行証(国税法4条の3等) (参考 バット・パーン・プラトゥ 門の通行証)。国税法4条の8においてはタイ国を出入りすることを考えると終了証より通行証の方がいいかなと思いました。 

2.命令ポー132/2548の「ドゥアン・ヌング・ドゥアン・ダイ」について
 (ダイとヌングの位置が逆になる場合の相違など、まだまだよくわかりません、)
―ダイ―ヌング いずれかひとつ いずれでも (タイ日辞書。しかし、タイタイ辞典では後者のみ出ていた)
ドゥアン・ヌング・ドゥアン・ダイ ポー132/25485項の9.2 いずれの月も(内容から間違いないと思う)
ヤーング・ヌング・ヤーング・ダイ 勅令3583条 いずれか一つ(内容から間違いないと思う) 
ターング・ダイ・ターング・ヌング いずれの路線も タイタイ辞典
コン・ダイ・コン・ヌング だれでも タイタイ辞典
ヤーング・ダイ・ヤーング・ヌング いずれかひとつ いずれでも(タイ日辞書)
サーカー・ヌング・サーカー・ダイ{・ルー・ラーイ・サーカー} いずれか一つの分野{又は多くの分野}(タイタイ辞典)

ヌウアイ・ンガーン・ダイ・ヌウアイ・ンガーン・ヌング いずれかの仕事組織
ワットプラソング・ダイ・ワットプラソング・ヌング  いずれかの目的
所得税及び付加価値税に関する大蔵省公告 国税法47(7)b及び2535年の付加価値税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令254号により補正された2535年の付加価値税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令239号第3(4)bに従った、公共の慈善機関・場所、看護場所、及び教育場所を規定して公告する審査基準 (2535年10月12日の公告)第5項(4)(2008/09/20)

 

(2006年12月20日更新)

税額票(バイ・ガムガップ・パーシー)
 付加価値税の還付申請のパンフレットを見ると「バイ・ガムガップ・パーシー」は、「付加価値税徴収管理証」と訳されている。今、自分が訳すならば、「税の管理証」と訳すでしょう。「税額票」を使っているのは、スタート時点では疑問も感じましたが、「タイ国税法」の訳をまねて、「「バイ・ガムガップ・パーシー」は、「税額票」である」ということから始めました。他にもいろいろあるでしょう。

 技術者の方を見て「世界で通用する技術をもっているといいなあ、日本の税法の知識なんて一歩海外へ出たら全く役に立たない」と思っていましたが、タイもやはり欧米諸国の法律の影響を受けているのでしょう。全く、わからないということもありません。わからない言葉があると、辞書を調べて日本の税法を頭に浮かべて選択します。しっくりと当てはまる単語は問題ないと思いますが、無理に日本の用語と合わせてしまうと、後々つじつまが合わなくなることがありますので、試行錯誤になります。税法上の収入、支出、課税標準などについては、タイ独特のものがありますが、税額計算の過程は、そう違和感は感じません。

 

(2007年5月20日更新)

.「クーハー」 ツゥクテウ(連続して2部屋以上並んで建設した居住する建物又は商業建物)のように、部屋になっている建築物。部屋ごとにクーハーという。例えば、「このツゥクテウには10のクーハーがある」というように使う。一つ一つ所有権の登記ができるようです。 

2.「ウィテート・タナキット」を「金銭の海外」と訳していましたが、「国際金融センター(Bangkok International Banking Facility)」に訂正します。ずっと「タナ・キット」の意味にこだわっていたためですが、ふと「ウィテート・タナ・キット」で検索したらそれらしきものが出てきた。
 国際金融センター(Bangkok International Banking Facility)業務を行うこととは、外国の銀行に対しバーツの貸付も含めて、国内及び国外の顧客に対し外国通貨の貸付のためサービスである (2535916日付の大蔵省公告(国際金融センター業務を行うこと)参照) 19933月に、タイのバンコクに開設されたオフショア市場。タイ隣国で開放政策を始めたインドシナ諸国の復興資金を海外から集める目的で設置されたが、海外の投資家の資金がタイ国内に投資される「外−内取引」も可能となったため、タイ国内に資金が流れバブル経済をもたらせ、通貨危機の原因の一つになった。
 オフショア市場とは、非居住者からの資金調達、および非居住者に対する資金運用を金融、税制、為替管理などの規制が少ない自由な取引として認める市場のこと。この市場では、源泉所得税の非課税措置や、預金準備率の適用除外などの優遇策が適用されている。オフショア市場には、IBFInternational Banking Facility)型とロンドン型があり、IBF型は市場への参加銀行がIBF勘定を設定し、この勘定で非居住者や他行のIBFと取引する。ロンドン型は国内金融取引と対非居住者取引が一体化した市場である。オフショア市場はロンドン、ニューヨーク、香港、シンガポール、バーレーン、ルクセンブルクなどにある。東京オフショア市場(JOM)は1986年に創設された。

3.国税法の中に出てくる「地方の行政機関」とは、中央政府の地方の出先機関と地方自治体の両方を意味しているのか。
 インターネットで「行政事務からみたタイの地方自治」((財)自治体国際化協会)というレポートが公開されています。タイの地方行政システム図も出ていて、わかりやすい。
1.
「中央政府の行政」2.「中央政府の地方における行政」3.「地方自治体の行政」に分けられるということですが、これまで23の区別がよくわからなかった(23は重複しているのでわかりづらいということです)ので、どうようにイメージして訳していてよいのかわからなかった。

@「中央政府の地方における行政」は、県(ジャンワット)、郡(アンパー)、区(タンボン)、村(ムーバーン)
A「地方自治体の行政」は、県自治体、自治市町(テッサバーン)、保健衛生区(スカーピバーン)、タンボン自治体、その他特別な自治体としてバンコク(クルングテープマハナコーン)とパタヤ市がある。

 

(2007年6月20日更新)

 日本では、英語を訳すとき直訳するような感じですが、タイでは、自分たちの言葉で表すという感じかな。日タイ租税条約のときも感じましたが、国民性がでているようです。タイ語の意味がどうしてもわからないときなどは英語の直訳を使いますが、タイ語の直訳がなんとか意味をなすようでしたらそのまま使っています。例えば、
特定の仕事法人(特定目的会社 Special Purpose Vehicle SPV)
水上運送及び商船局(海洋局 Marine Department) など

 

(2007年8月20日更新)

国税局解説 引渡しのため証券を借入なければならない証券の販売(カラ売り又はShort Sales)並びに証券の借入及び貸付(Securities Lending)についての税務上の措置(2541年12月30日)について
1.
「国税局は、このように、前述の取引について税法の発令を行っている。(1)2541年の国税の率の減額及び免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第331号 (2)25411221日付の所得税に関係する国税局長公告第74 (3)25411221日付の国税局命令トーポー78/2541」ことから、国税局命令トーポーは法律ということになる。国税局命令トーポーについては、「国税法の意味に従った権限を根拠として命令がある」となっている。一方、国税局命令ポーについては、「国税の係官に遵守させる」ということであるから日本の通達にあたると思われる。従って、私は、国税局命令としていっしょにまぜてきたが、分ける必要がある。

 

(2007年10月20日更新)

 日本では、修正申告(増額)、更正の請求(減額)と使い分けますが、タイでは、付加価値税について、国税法83/4(増額、減額)、、「補足する(パーム・ターム)税の項目を示す様式(減額の場合には84(還付)よりいっしょに還付申請書を提出)」を使用して分けていない。所得税については、国税法では具体的に書かれていないようですが、所得税に関係する国税局長公告第133号において「補足する(パーム・ターム)所得税を納付するため補足する個人所得税の項目を示す様式(修正申告)」ということが書かれていた。なお、特定事業税については、国税法83/4条は準用していないが、84条は準用する。

 

(2008年1月20日更新)

「有限責任大衆会社」は、「有限責任公開会社」に変更します。 

 日本の会社法の公開会社とタイの有限責任公開会社との違い(譲渡制限、配当)について、すべては読めないので少しだけ気になっているところを比較。

日本の会社法
 公開会社とは、その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。すなわち、全部の株式に譲渡制限がない会社のほか、一部の株式に譲渡制限がある会社も含める。従って、全部の株式に譲渡制限がある会社は、非公開会社という。
 資本の配当も可能になりましたので、剰余金の配当。

タイの有限責任公開会社に関する法律の有限責任公開会社と民商法の有限責任会社
 有限責任会社(ボリサット・ジャムガット)又は有限責任公開会社(ボリサット・マハチョン・ジャムガット)については、「人民に対し株の販売を申出る、又はできない」により、「公開会社」「非公開会社」と分けていると思われる。
 利益からの配当ということなので、利益の配当金。


有限責任公開会社に関する法律

15
 有限責任公開会社、すなわち、人民に対し株の販売を申出る目的によって設立された種類の会社。株を保有する者は、支払わなければならない株の費用の金額を超えない有限責任を負う、及び前述の会社は、定款にそのような目的を明示していることによる。

57
 会社は、株の譲渡において制限項目を規定することはできない。ただし、その制限項目が、会社が法律に従って受けるべき権利及び利益を維持するため、又はタイ人と外国人の株を保有する部分の率を維持するため、行っているときを除く。
 会社の設立の発起人は、会社として登記した日から数えて2年の期限前に、17(3)に従って購入した株を譲渡することはできない。ただし、株主総会から同意を受けるときを除く。

115
 利益金を除き、その他の種類の金銭から利益の配当金を支払うことについては、行うことはできない。会社にまだ累積損失総計がある場合において、利益の配当金を支払わないように禁ずる。
 その利益の配当金については、株数、株あたり同額に従って分配するものとする。ただし、利益の配当金を支払うことについては、株主総会から承認を受けなければならないことにより、優先株の表題においてその他として規定している強制項目があるときを除く。
 会社の強制項目によって行うことができるように規定したとき、会社にそのように行う十分に適切な利益があると考えるとき、取締役会は、時々、株主に対し期間の間に利益の配当金を支払うだろう。及び利益の配当金を支払ったとき、株主総会で次回の総会においてわかるように報告するものとする。
 その利益の配当金については、場合場合により、株主総会又は取締役会が決議を下した日から数えて1月以内に行うものとする。このことは、株主に対し書面で通知するものとし、あわせて、新聞でその利益の配当金の支払いの通知を広告するものとする。

民商法
1096

 有限責任会社、すなわち、資本を同額の価値のある株に分けることによって設立される種類の会社をいう。株を保有する者それぞれは、自己が保有する株の価値を満たしていない、自己がなお支払う金額を超えないだけ、有限責任を負うことによる。

1102
 株を購入するように人民に示して勧誘しないように禁ずる。

1129
 株は、当然、会社の同意を受ける必要はなく、譲渡できる。ただし、株券に名前を明示する種類の株で、その他として規定されている会社の強制項目があるものであるときを除く。
 株券に名前を明示する種類の株を譲渡することについては、書面で作成し及び譲渡者と譲受者が署名し、その署名を証明する署名をした少なくとも一人の証人もいないならば、それは無効である。さらに、その文書は、その譲渡した株の番号を述べられていなければならない。
 このような譲渡は、譲渡・その譲渡を受ける者の名前及び住所の両方の通知を株主登録簿に記載するまで、会社又は外部の者に対し、使用することはできない。

1200
 利益の配当金を分配することは、株主が一つ一つの株において金銭を納付した額に比例して計算しなければならない。ただし、優先株の表題においてその他として合意しているときを除く。

 

(2008年3月20日更新)

サムナウとパープターイについて
 いずれも写しと訳していたが、付加価値税に関係する国税局長公告第57号では、サムナウ又はパープターイとなって出てきた。使い方を見て、サムナウは写し、パープターイはコピーと訳してみようと思った。サムナウは、契約書の写しという場合、契約書は余分に作らないだろうからコピーになると思うが。税額票の写しといった場合は、コピーにならないだろう。よくわかりません。(例えば、日本では、住民票の写しを提出という場合、コピーの提出を意味していないので、気になった。タイでも言葉を使い分けているのか。使い分けている感じもするが。)

サムナウ(タイタイ辞書)
原様式又は原本から重複して製造した元である事項又は図(名詞)
原様式又は原本から重複して製造した紙片又は組の数(類別詞)
原様式又は原本から元である事項又は図を書き写す又は写す(動詞)例・顧客に領収書を渡す前に、先に写しをとるべきである。

@付加価値税に関係する国税局長公告第27 B 外務省の証明
2.
商品の販売又はサービスの提供者は、税額票の写し(サムナウ・バイ・ガムガップ・パーシー the tax invoice)に添付して証明書を保管する。
3.
商品の販売又はサービスの提供者は、税額票の写しのコピー(パープターイ・サムナウ・バイ・ガムガップ・パーシー copy of the tax invoice)を添付して、いっしょにポーポー30様式を提出するものとする。

A付加価値税に関係する国税局長公告第104号 報告書を作成する承認申請書様式 ポーポー143(4)
サムナウ・パープターイ コピーの写しはおかしいので、写し・コピーと訳した

B付加価値税に関係する国税局長公告第904項 報告書の写し(サムナウ・ラーイ・ンガーン) コンピュータで打ち出すことが前提なのか。手作業の場合、報告書にカーボン用紙を使っているわけでもないだろうからね。コピーでしょうね。

C付加価値税に関係する国税局長公告第362項のパープターイは「写したもの」と訳した

D金銭徴収記録機は、少なくとも第2項に従った項目のある受取書及び受取書の写し(サムナウ)を発行する。この場合は通常コピーではないだろう。

E国税局長公告 付加価値税の免除を受ける、次の物質を人造したもの又は新たに作り上げたものも含めて、ダイヤモンド、玉、ルビー、エメラルド、黄玉、ガーネット、オパール、サファイア、ジルコン、猫眼石、ひすい、真珠、同一種類の性質のある宝石で、登録者が装飾品又は使用物である宝石の製造において使用するため、形状又は装飾品としてまだ作り上げていないもののみの輸入又は販売、並びにプラチナ、ニッケル、銀、及びパラディウムで、登録者が装飾品としてまだ作り上げていないもののみの輸入又は販売について、基準、方法、及び条件を規定する(2546年4月10日の公告)
ポー.ポー.01.5の通知様式といっしょに添付する書類
1.
宝石組合の会員である証拠の写し(サムナウ)・コピー(パープターイ)  一枚
2.
商業登記票又は法人登記証明書の最後の用紙の写し(サムナウ)・コピー(パープターイ)  一枚
3.
業務の所有者又は管理者である持分者又は法人の署名をする権限のある者である管理者である役員の国民個人カードのコピー(パープターイ)
4.
行為者の納税者個人カードの写し(サムナウ) 1枚 
 

F国税局長公告 2543年の土地の分譲の勅命に従って、公共事業及び公共サービスである資産を譲渡すること及び資産の譲渡を受けること、並びに公共事業の保護維持及び管理におけるサービスの提供について、所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税を免除する基準、方法、及び条件を規定する(2545年12月25日の公告)
2543年の土地の分譲の勅命に従って、国税局長公告に従って、公共事業及び/又は公共サービスである資産を譲渡することの通知様式
 (1)特定事業税登録ポートー20のコピー(パープターイ) 数__通
 (2)土地の分譲を行う許可証のコピー(パープターイ) 数__通
 (3)土地の分譲における計画及び方法の写し(サムナウ) 数__通

G国税局長公告 税の会計監査人の訓練をすることに関係する基準、方法、及び条件を規定する(2548年3月4日の公告)
第2項
a.
税の会計監査人に対する訓練において会計の職業団体もしくは局長が同意した仕事組織からの訓練に参加し受けた、資格を示す証又は証明書の写し(サムナウ)又はコピー(パープターイ) 
b
.訓練に参加して受けた手数料の領収書の写し(サムナウ)又はコピー(パープターイ)(2008/4/20)

Hここだけ比較すると、サムナウとパープターイは同じですね
国税局長公告 国税法3条の7に従って、税の会計監査人の登録申請をすること、許可証を発行すること、許可証の期限を延長すること、及び許可証の代替証を発行申請することに関係する基準、方法、及び条件を規定する(2548年3月4日の公告)の第1項(3)
I
.保証する者の証拠書類を添付することといっしょに、税の会計監査人としての登録申請する者の品行及び特質の保証書
  −保証する者である公務員の国民個人カードのコピー(パープターイ) 1部 又は
  −保証する者が、許可を受けた会計監査人又は税の会計監査人である場合には、国民個人カードのコピー(パープターイ)及び会計監査人としての許可証のコピー(パープターイ) 種類ごとに1部

税の会計監査人としての登録申請書 ボーポー02
9.
保証する者の書類を添付することといっしょに、税の会計監査人としての登録申請する者の品行及び特質の保証書
  −保証する者が7等級以上の公務員である。国の担当者の個人カードの写し(サムナウ)を添付するものとする。 1部 
  −保証する者が会計監査人又は税の会計監査人である。場合場合により前述の会計の監査及び証明をする者の許可証の写し(サムナウ)及び国民個人カードの写し(サムナウ)を添付するものとする。 種類ごとに1部 (2008/4/20)

 

(2008年5月20日更新)

用語について

@「スゥクサー」は、「勉学する、教育される」のような意味になり、「教育する」という意味は出ていない。しかし、「ナック・スゥクサー」は「高等教育機関に入り教育を受ける(ラップ・ガーン・スゥクサーの「ガーン・スゥクサー」は教育という意味になると思う)者」を意味する。「教育」という訳をする場合があるようですので、「教育」という言葉を当てています。

マァタァヨム・スゥクサー(中学・高校)は、ウドム・スゥクサー(高等教育higher education(タイ英辞書))とプラトム・スゥクサー(初等教育)との間の中間教育

ウドム・スゥクサーは、マァタァヨム・スゥクサーより高いレベルの教育。従って、大学以上になるということか。

A「ウパコーン」は、通常、「器具」と訳している。「コンピュータの器具」と訳してもよくわからないので、コンピュータのウパコーンは、コンピュータを目的に従って仕事に使用できるようにするための工具、道具、補助具、又はコンピュータと結合する機器を意味することから、ひと括りに、勅令1454条の4で「(コンピュータの)付属品」と訳した。
 その他 ゴット0706/ポー./10133では、(電子)機器(ウパコーン・エレクトロニック)(金属)部品・メタルパート(ウパコーン・ローハ)というように訳にしている。

B
ピー・ウォー・トー 技術の専門職の資格を示す証
ピー・ウォー・ソー 高度な専門職の資格を示す証
アヌプリンヤー (2年連続して学士修学課程において修学を終了した場合の)準学士水準の、学習成績を示す成績証 
プラカートサニーヤバット 卒業証書 高等教育水準より低い通常の資格を示す証
ウッティ・ガーンスゥクサー 教育資格
プリンヤー・バット 学位証書
プリンヤー・トゥリー 学士
バイラップローング・クンナウッティ 資格証明書 (例 教育省からの資格証明書)
プラワット・ガーンスゥクサー 学歴
ラックスート 修学課程
サーカー・ウィチャー 科目分野
ウィチャー・エーク 専攻科目
バイサムカン・ソムロット 結婚証明書
サターン・パープ 身分  独身・未婚・既婚など
サンチャート 国籍
ビダー 父(丁寧な言い方)
マーンダー 母(丁寧な言い方)
ブット 子 
クンナソムバット 資格

 

(2008年6月20日更新)

ようやく、国税局長公告は追いついた。

「クレジット・パーシー」等については、次のように訳している。
クレジット・パーシー 税額控除額  47条の260条、82/3条  税額控除 89(9)(チャイ・クレジット・パーシー)
クレジット (税額)控除額 47条の267条の2 69条の256条の252条の2  税額控除 89(9) 税の判定委員会の判定37/2551(ダイラップ・クレジット)
コー・クレジット (税額)控除申請 勅令3776
ガーン・クレジット・パーシー 税額控除 国税法の84条の表題 税の判定委員会の判定37/2551
租税条約第21項では、ペン・クレジット税額控除額である ジャムヌウアン・クレジット税額控除額 ガーン・クレジット税額控除

参考
tax credit
 税額控除
 米国では、課税標準額(taxable income)に税率を掛けて計算された所得税の額を、税債務額(tax liability)という。この税債務額からさらに差し引くことができるのが、この tax credit である。控除できる項目は連邦所得税法で決められている。税債務額を超えた場合に還付されるものとしては、給与などの源泉徴収税、負担限度額を超える社会保険税、燃料などの物品税、子供のいる低所得者控除の4項目がある。そのほか、扶養家族、子女教育に対する控除など、税額控除の対象は10項目ある。
We received a tax credit for taking care of our elderly parents.
(私たちは、高齢の両親の面倒を見ているので、税額控除を受けた。)

 

(2008年7月20日更新)

.国税局の質疑応答、国税局から出される最高裁判決について、いくつか訳してみました。

 最近では、国税局命令で公表される事案はなくなっているが、それ以上に、国税局から出される質疑応答がものすごく多くなっている。例えば、25511月、2月、3月は、それぞれ、291746件。とにかく多いので、法令も追いついていない状態で、とても手がつけられない。一事案ごとの分量自体は、多いとは思いませんが、新たな形態の取引とか、それに伴い知らないタイ語の単語が多く出ており、いちいち辞書を調べなければならないので、時間がかかってしまう。タイ国税局の質疑応答については、日本の市販されている私見としての質疑応答のような感じで有用である。何よりも、私見ではなく国税局の名前で公開している。しかし、日本と同じように、あくまでも、書かれている条件による応答であるから、条件が違えば結果も違ってくることもあると思います。それに、タイのことだから、こう書いてあるじゃないかといっても、それは間違いとか、変わったとか、軽くいなされそうだし。法令があっての質疑応答になります。
 また、国税局から出される最高裁判決は、2548年、2549年、2550年は、それぞれ、607224件で、こちらの方は、事案は多くありません。最高裁判決については、結果を知ることは重要ですが、判決理由がより有用となる。しかし、タイ国税局のホームページで公開されている最高裁判決の要約については、物足りなさを感じます。
  

.民商法について
 今年に入って、タイ英対訳版が出版されており、参考になると思います。

 

(2008年8月20日更新)

国税局解説について
例えば、[2]地域経営本部(Regional Operating HeadquatersROH)の設置を支援する措置(2545年9月5日)の第4項3.2について、原文は、2年になっているが、勅令の補正により4年とするのが正しいと思う。従って、勅令は補正されるが、解説まで修正しないと思われるので、注意が必要。 

「[22]国税局解説 新たな機械を購入して取替えるため、業務を行うことにおいて使用する機械の種類の資産を販売することから受取った所得について、会社又は法人格のある組合に対し、法人所得税を免除すること (2549年10月2日) (2009年2月20日追加)」について(2009/2/20)
2549915日付の所得税に関係する国税局長公告第157(2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第460号第3条(1)の意味に従って、税務上の利益権を使用する、資産の価値が計画の価値として含まれている計画に従って取得する資産)第5項eは、2550425日に追加されているが、この解説は、追加前に書かれているので、2(5)として追加する必要があると思う。
「第5項e.2549年の国税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令第460号第3条(1)の意味に従って、税務上の利益権を使用する、資産の価値が計画の価値として含まれている計画に従って取得する資産」 

(2008年9月20日更新)

「スワン・ラッチャガーン(行政機関)」について
 辞書を見てもでてないし、検索してもよくわからない。具体的な定義はないようです。言葉から直訳すると「行政の一部分」となりますので、「行政の仕事組織」と考えています。

 @Aを読むと、大きな区分を指しており、「行政の仕事組織」では範囲が広くなりすぎるように思えます。また、地方の行政機関(オンガーン・ボリハーン・ラッチャカーン・スワン・トーング・ティン)という言葉は、出てきますが、行政機関(オンガーン・ボリハーン・ラッチャガーン)という言葉は、みかけないので「行政機関」を使ってもよいかなと思っています。ただし、Bを読むと、「国税局に属する行政機関(スワン・ラッチャガーン)」より、「行政の仕事組織」とする方がよいような気もします。従って、単に「行政の仕事組織」と訳すのがよいと思っていますが、範囲が広くなるし、@の定義からも、「行政機関(大きな仕事組織)」に統一して使ってみようと思います。

@所得税に関係する国税局長公告第134号(行政機関内の福利基金に対し寄付することについて所得税を免除することの基準、方法、及び条件を規定する)において「行政機関(スワン・ラッチャガーン)」について書かれている。 
第1項 この公告において
 「行政機関(スワン・ラッチャガーン)」とは、省、庁、局、もしくはいずれの形で設けられたかは問わないその他の行政機関(スワン・ラッチャガーン)、県を意味する。並びに国家の行政規則に関する法律に従って外国における行政の代理人の責任下にある仕事組織(Office of The Civil Service Commission)も含めることを意味する。
 「行政機関(スワン・ラッチャガーン)の長」とは、行政機関の最も高い命令者を意味し、及び行政機関内に福利を設けることに関して首相府規則に従って省、業務グループ、又は共同した多くの局レベルにおいて行政機関内に福利を設ける場合において、場合場合により、次官、業務グループの長、又は共同したすべての局の局長も含めることを意味するものとする。

A国税局長公告 個人、法人である会社又は法人格のある組合の所得税を納付する義務がある者、及び支払の際税を控除する義務がある所得の支払者に、国税法に従って行うことにおいて自己の個人番号がある及び使用するように規定する(2545年10月11日の公告)第2(3)
所得の支払者が、政府、政府機関、自治市、保健衛生区、又はその他の地方の行政機関(オンガーン・ボリハーン・ラッチャガーン・スワン・トーング・ティン)である場合には、免除を受け納税者個人番号及び個人カードがあるように申請書を提出する必要はないが、国税局は、個人番号を決める者であり、並びに前述の行政機関(スワン・ラッチャガーン)がわかる及び以後遵守するように通知する。

B2542年の不動産の販売から税の支払を受け及び納付することに関係する大蔵省規則(2542年2月23日付の公告)
21項 帳簿と関係して行うこと 
 21.1 請求者の行政機関(スワン・ラッチャガーン)である土地事務所は、大蔵省が規定したところに従って、受取った税費用の金銭を「行政機関(スワン・ラッチャガーン)」の帳簿に記入するものとする。行政機関(スワン・ラッチャガーン)は、国の収入金及び予算外の金銭、すなわち、「個人所得税」「法人所得税」「印紙税、「特定事業税」「地方の収入(ポー・トー)」及び「地方税を徴収する経費(ポー・トー)」の支払を受けることに関係して作成するものとする。
 21.2 小さな仕事組織である土地事務所の場合には、大蔵省が小さな仕事組織に国の収入金及び予算外の金銭、すなわち、「個人所得税」「法人所得税」「印紙税」「特定事業税」「地方の収入(ポー・トー)」及び「地方税を徴収する経費(ポー・トー)」の支払を受けることに関係して作成するように規定したところに従って、受取った税費用の金銭を「小さな仕事組織」の帳簿に記入するものとする。

24
24.2
 第1段落に従った税金の支払を受けたこと及び金銭を公庫に納付したことを通知することについては、このように、国税局に属する行政機関(スワン・ラッチャガーン)に対し、税を支払った文言を記載した権利及び法律行為を登記する契約の写し、及び特定事業税の項目を示す様式、いっしょに金銭の納付書の副本(青色)を添付するものとする。 

CThai Government Organizations ヌウアイ・ンガーン・ラッチャガーン・タイ(タイの行政の仕事組織)

D「国税局命令トー484/2543 税の会計監査人センターを設置する」第4項では、「スワン・ラッチャガーン(行政機関)」があり、その類別詞として「ヌウアイ・ンガーン」が使われている。(2009/4/20)

訂正
「クルウア・カーイ」は、直訳で「網系列」と訳しておりましたが、英語で「Network」となっていました。例えば、「インターネット網系列」は、「インターネットネットワーク(網)」とした方がわかりやすいです。

(209/4/20)
@ターング・ラッチャガーン(タイタイ辞書に載っていないが、タイ英・タイ日辞書には載っている。) 
 タイ英辞書では 政府、当局、政府の、公の、当局の
 勅令422条第3条「国(ラッタ)の教育場所」と「国税法47(7)aのターング・ラッチャガーンの教育場所」から「国」でもよいと思うが。

例えば、日本語の「当局」という言葉は、都合のよい言葉である。権限のある該当場所である「当局」を使えば間違いがない。タイ英辞書の内容から考えて「ターング・ラッチャガーン」も「スワン・ラッチャガーン」も同じだと思う。

Aラッタバーン 政府(国を統治する機関)
Bラッチャガーン 政府又は国王の仕事を行うこと
Cカー・ラッチャガーン 公務員 

 

(2008年10月20日更新)

「ソーム・クワーム・コウチャイ」は、「理解のための説明」と訳しておりましたが、下記の中から一番合うのは、「完全に理解する」だと思いますので、変更します。また、[B]の「説明」という表題については、「国税局書面」に変更します。

 タイタイ辞典では「理解を確かにするため試みる」
 タイ英辞書では、「reestablish an understanding」→サック・ソーム「完全に理解する」
 タイ日辞書では、「何度も説明してわからせる」

 

(2008年11月20日更新)

. 「プーク・トーン」、「トーン」について
2525
年の納税者に関係する詳細を公表することに関係する大蔵省規則(2525年12月21日付の公告)第3項において、両方の言葉が使われている。両方「取消し」という意味になりますが、区別するため一方に「申請による」という言葉を付け加えてみました。

「プーク・トーン」 (付加価値税登録の)取消し 
 参照 @85/17条(登録の取消し命令)A所得税及び付加価値税に関する大蔵省公告 労力の技能開発機関の設置及び管理を行う財団が、国税法47(7)b及び2535年の付加価値税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令254号により補正された2535年の付加価値税の免除に関して国税法の意味に従って発令された勅令239号第3(4)bに従って、公共の慈善機関・場所とするように規定して公告する審査基準 (2538年6月30日の公告)10

「トーン」 (付加価値税登録の申請による)取消し 参照 85/10条(局長に登録の取消し命令をするように申請する権利)
 

.「ヨク・ルーク」について
「ヨク・ルーク」 (公告を)廃止する、取消し    
2538年の付加価値税登録の取消し(プーク・トーン)に関する国税局規則」の添付書類において、付加価値税登録証を廃止する(ヨク・ルーク)と訳したが取消しか  
「国税局公告 異議申立て様式を規定する」課税の取消し
参照 タイタイ辞典 プーク・トーンといっしょの意味 ヨク・ルークには、加えて「今後使わない」という意味がある

 

(2008年12月20日更新)

.税金の支払について、下記のような訳を主に使っています
チャムラ 支払う   その他 清算する、精算する
スィア 納付する (タイタイ辞典では、意味はチャムラ、ジャーイということですが、チャムラとスィアの使い分けがよくわからない)
ナム・ソング (例えば、源泉税などを預って)納付する→納入するへ変更してみます。
ジャーイ 支払う 税金の支払には使用しないみたいです。 

. 「ヤーン・パーナ(車両運搬具)」「ロー・ルーアン(車両運搬具)」「ロット・ヨン(乗用車)」「ロット(車両)
「ロー・ルーアン」は、いろいろな車両(ロット)をいう。「車両運搬具」と訳している
国税法印紙税率表28cの「ヤーン・パーナ」も、「車両運搬具」と訳しているが、印紙税に関係する国税局長公告第29号第1項から考えると、「ロー・ルーアン」「ロット・ヨン」「ロット」のすべてを含めたものと思われる。

参照 印紙税に関係する国税局長公告第29号(印紙税率表の28(c)の性質の文書について、税印を貼る代わりに現金で税を支払う方法を規定する(2531年7月15日の公告))第1項
 「車輪運搬具(ロー・ルーアン)又は車両(ロット)で、車輪運搬具(ロー・ルーアン)に関する法律又は乗用車(ロット・ヨン)に関する法律又は陸路運送に関する法律に従って登録のあったものの所有権を、買戻権付販売をすること又は移転することについての受取書である文書」

 

(2009年1月20日更新)

.勅命(プラァラーチャバンヤット) 議会の指導及び承認により、国王が制定した法律の規定 
.勅命(プラァラーチャガムノット) 国の安全もしくは公共の安全もしくは国の経済上の安全を守る又は公共の災害を防ぐことにおける利益のため、回避することができないであろう急ぎの必要性のある緊急の場合に、又は議会の会議中に、もし税もしくは通貨に関係する法律で、国の利益を守るため急ぎ及び秘密に審議を受けなければならないがなければならないものの必要性があるならば、勅命(プラァラーチャバンヤット)のように強制して使用する行政権限を根拠とすることにより、国王が制定した法律の規定
.勅令(プラァラーチャリクットデーカー) 国の統治に使用するため、憲法、勅命(プラァラーチャバンヤット)、勅命(プラァラーチャガムノット)に従った権限を根拠とすることにより、国王が制定した法律の規定

 プラァラーチャバンヤットとプラァラーチャガムノットの違いはよくわかりませんが、本によると両者は同列に書かれているので、両方とも勅命と訳してきました。最近の勅命は、プラァラーチャバンヤット(例 勅命第34号等)を使用していますので、プラァラーチャガムノット(例 勅命第9)は勅命の古い言い方かなと考えています。

 

(2009年5月20日更新)

日本語の言葉と同じように、タイ語も新しい言葉や言葉の使い方が変わってきたりしていると思いますので、タイ英辞書(需要があるから改訂版が出やすいと思われる、タイ日辞書は需要が少ないから改訂版が出にくいような気がします)は、新しい方がよい。古くなったタイ英・タイ日辞書では違和感を感じていたものが、新しいタイ英辞書ではしっくりとくることがあるから。

 

(2023年6月20日更新)

2566年の税と関係する国際間の合意に従って行うための情報交換の緊急勅命

チャイバングカップ(ใช้บังคับ apply適用する)バングカップチャイ(บังคับใช้ enforce 施行する)について  

@直訳すると「強制使用する」又は「使用を強制する」となるので、特に気にもかけず「適用する」と訳してきました。

A「2558年の遺産を受ける税」のタイ国税局の英訳では、チャイバングカップ(ใช้บังคับ)を、2条ではenforce及び第3条ではapplyと使い分けていました。

Bよくよく注意して見ると、チャイバングカップ(ใช้บังคับ) とバングカップチャイ(บังคับใช้)があり、見逃していました。20年ぐらい前のタイタイ辞典では、両方ともありませんでした。現在のネットのタイ英辞書を検索すると、チャイバングカップ(ใช้บังคับ apply適用する) バングカップチャイ(บังคับใช้ enforce 施行する)となっています。

C私の訳としては、すべて「適用する」としておりますが、もし「施行する」と「適用する」を使い分けると下記のようになります。
チャイバングカップ(ใช้บังคับ)  2条・6条2段落・32条第1段落は、「施行する」  32条第3段落は、「適用する」

 バングカップチャイ(บังคับใช้)  8条第1段落(1) 「適用する」

 

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