罰金、割増金

2007年4月20日

(2005年6月20日)

加算税は罰金(ビア・プラップ)、延滞税は割増金として訳すように変更してみました。いままで、「罰金」と訳してきたものには、現在わかるだけで4種類あります。
 ビア・プラップ(罰金)日本の加算税にあたる。
 トーツ・プラップ(罰金刑) トーツは「刑」という意味だけではありませんが、国税法では「刑」という意味で使われているような気がします。
 カー・プラップ(罰金)刑事上の刑をかす代わりに行政が罰金をかす 国税法3条の2、会計の勅命41条参照
 カー・プラップ・ターング・アーヤー(刑事上の罰金)
  国税局命令82/2542第5項第4段落、税の判定委員会の判定10/2528参照
 カー・プラップ(罰金)
国税局命令ポー114/2545第5項の「支払約束に違反する場合には、もう一方の側の契約相手は、利息又は罰金とともに差金を支払うように請求権がある。利息又は罰金(カー・プラップ)は、国税法40(4)aに従った課税すべき所得としての性質に該当する。」会社と会社の遅延利息又は罰金についても「カー・プラップ」を使う。(2005/9/20追加)
 カー・プラップ(罰金)国税局命令トーポー120/2545 関税に関する法律に従った罰金(2006/7/20追加)
 プリアプ・ティアプ・プラップ(罰金を課す) ゴット0806/28 付加価値税 税額票と関係する違反裁判において罰金を課すこと(2537年1月3日)(2008/11/20追加)

 プラップ・アーヤー(刑事上の罰金を課す)書面番号ゴット0811(コム)/1269 2541712013/4/20追加)

ホームへ