価値(ムーン・カー)と価格(ラーカー)

2016年12月20日

(2008年4月20日更新)

価値(ムーン・カー)と価格(ラーカー)について、現在までの例示の整理

タイタイ辞典
ラーカー   通貨で計算する物の価値(ムーン・カー) 例 現在30バーツの価値がある
ムーン・カー 物の費用、物の価格(ラーカー)
 意味は違うと思っていたけど、使い方は同じか。また、国税法79条では、「課税標準の価値(ムーン・カー・コング・ターン・パーシー)」は、「(3)売上税」を含まないと書かれているので、「価格」といったら税込み価格又は税抜き価格、「価値」といったら税抜き、と勝手に解釈していた。

価値(ムーン・カー)を使った例示 

@特定事業税に関係する国税局長公告第8号第3項
 売戻し又は買戻し契約があることにより証券を購入する又は販売する業務を行う証券の販売者は、このように行わなければならない。

(1)証券の販売から得た証券の原価価値を超える部分と同額で買戻した証券の価値を、買戻した証券の原価価値として、又は法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて支出として、含めない。

(2)販売した証券の価値を超える部分の買戻した証券の価値を、買戻した証券の原価価値として、含めない。しかし、法人所得税を納付するため純利益を計算することにおいて支出とみなすものとする。

A勅令第299号第4条第2段落の「販売した船の残っている部分の原価価値を純利益又は純損失を計算することにおいて支出として控除させない」(@Aは言葉の通り原価になると思う)

B特定事業税 第91/1(2)「価値(ムーン・カー)」とは、資産の、業務の、対価の、又は利益の、市場価格(ラーカー)を意味する。(この場合の価値は、時価になると思う)

C国税法79条では、「課税標準の価値(ムーン・カー・コング・ターン・パーシー)」は、「(3)売上税」を含まない。また、原則的には対価で課税標準の価値を計算すると思うが、79/3条において市場価格に従って認めるものとする場合が書かれている。

D付加価値税に関係する国税局長公告89号7項(1)d.商品又はサービスの価値、及び明確に商品及び又はサービスの価値から分けて出すことによる商品及び又はサービスの価値から計算した付加価値税額。従って、付加価値税に関係する国税局長公告第89号7項(1) 「商品価値(ムーン・カー・スィンカー)」は税抜きと解釈できる。また、売上税報告書と連動する。
 ポーポー30(申告書)の「1.ヨート・カーイ」欄は、売上税報告書と連動(ポーポー30の記入指導に「売上税報告書から移した総合計を示す」と書かれている)し、「付加価値税解説書(商工会議所発行)」の記載例をみると、税抜きで書かれている。従って、売上税報告書の「商品又はサービスの価値」欄には、税抜きで記入することになる。売上税報告書が、税抜きであるから、「商品又はサービスの価値」は、税抜きということになる。

E付加価値税に関係する国税局長公告91号の公告の「商品の価値(ムーン・カー・コング・スィンカー)」は税込み。国税局のホームページの中の説明で「商品価格は付加価値税を含む」とカッコ書きがしてあるし、還付申請の日本語パンフレットも税込みとなっている。旅行者の立場に立って考えると、税込み価格であればわかりやすい。税込み価格ということにこだわるのは、国税法79条より、「価値(ムーン・カー)」は税抜きのみを示すと考えていた。また、付加価値税に関係する国税局長公告91号の公告では、カッコ書きがないということは、税込みの解釈ができるということを示している。

Fゴット0811/ポー.ウォー04437 付加価値税率の減額の場合、完全に理解する(2542年5月12日)(2010/10/20)
(1)
例示 a有限責任会社は、254221日に行政機関と10.0%の率での付加価値税を含めている商品の価値1,122,000バーツの耐久品の販売契約をした。a会社は、2542325日に耐久品の全部を引渡した。a会社は、2542325日に行政機関に対し税額票を発行し引渡さなければならない。1,122,000バーツに10を乗じて110で割ることから102,000バーツの額の付加価値税と1,020,000バーツ(1,122,000から102,000を控除する)の商品価値を計算することにより、行政機関は、254242日に商品代を支払うとき、1,122,000バーツの金銭を支払わなければならない。

(1)b 商品価値と純商品価値という言い方
契約に従って付加価値税を含めた商品価値 1,122,000バーツ
付加価値税 1,122,000×10÷110      102,000バーツ

純商品価値               1,020,000バーツ
 付加価値税 1,020,000×7÷100       71,400バーツ
 合計を徴収しなければならない      1,091,400バーツ

 

 

 

価格(ラーカー)を使った例示
@86/6条簡略な税額票 (5)付加価値税を含んでいるということを明らかに明示する事項がなければならないことによる、商品価格又はサービス料価格(ラーカー)。従って、この場合、ラーカーは、付加価値税を含む 

A2547823日付のタイ国銀行公告(商業銀行の、価格(ラーカー)のない又は請求できない資産、及び価格のない又は請求できないと疑われる資産)

 

価値(ムーン・カー)と価格(ラーカー)を使った例示
@所得税に関係する国税局長公告第65
第6項 外国通貨で価値又は価格のある外国で業務を行うことから得た通貨、資産、負債は、国税法65条の2(5)の規定に従ってタイ通貨で価値又は価格を計算するものとする 
第7項 第2項に従った外国において外国通貨で納付した税は、その前述の税の支払があった日における市場価格に従ってタイ通貨で価値又は価格を計算するものとする。 

 

同じ意味において使われている例示
勅令621号 第7条で「移転する資産の価格(ラーカー)」を使用し、備考では「移転する資産の価値(ムーンカー)」を使用していることから、「ラーカー」と「ムーンカー」は同じ意味として使われている。


 

 

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