収入、支出

2007年4月20日

(2004年8月31日)

所得の計算に使っている用語について
個人
 タイ  課税すべき所得−経費−軽減=純所得(課税所得)

 日本  総収入金額又は収入金額−必要経費−所得控除=課税所得

 「課税すべき所得」は、経費を控除する前の収入として直訳した言葉を使っている。日本の所得控除は、タイの軽減と似ている。

法人
 タイ 収入−支出(支出とみなさないものを除く、例えば65条の3)=純利益又は純損失(課税所得)

    「収入」については、「所得」という言葉を使うことがある感じがする(2009/4/20 勅令4534条参考)

 日本 益金−損金=課税所得

 当初は収入を益金、支出を損金と訳していたが、判例の翻訳のときどのような状況だったか今は忘れてしまったが「益金、損金」という言葉を使うと、訳し難いところがあったので「益金、損金」という言葉は使わず、直訳の「収入、支出」という言葉を使いだした。日本の用語に合わせようとすると、無理が出てくるし、誤解を招くこともあるだろう。日本の法人税法の規定の中で「一般に公正妥当と認められる会計基準」という言葉があり、これによって計算した企業利益を前提として、税務上の修正を行うが、タイの税法では出てこない。会計上と税務上とは別物ということで規定が作られている感じがする。従って、規定において、税務上の取り扱いが規定されているだけで、会計上の処理を基とした益金不算入とか、損金算入とか出てこない。ただし、実務上は日本と同じように「損益計算書の利益を税務調整していく形(「タイ国税法」より)」になっているとのこと。なお、国税法65条の3で「つぎの項目は支出とみなさない」とあるように、支出であっても税務上支出とみなさないということになるので、支出と損金は同じではないと思う。

 「会計上の純利益/純損失を調整して、国税法に従って税を納付するための純利益/純損失としている。」(会計の監査及び証明報告書 参照)。このことは、会計上の純利益/純損失を調整して税務上の課税所得を計算することを意味している。(2006/7/20

 

(2006年4月20日) 

収入等について
@ラーイ・ダイ  個人、法人所得税上、及び会計上における「収入」
Aラーイ・ラップ 特定事業税、旧事業税、付加価値税(国税局命令トーポー140/25472項(2))における「収入」
 「ゴット0706/ポー./10134  25491212日付加価値税 現金で電気料の支払を受ける業務を行う場合」では、「254841日以後に年当たり1,800,000バーツを超える金銭の課税標準の価値(ラーイ・ラップ収入)があるならば、国税法85/1条に従って付加価値税登録をしなければならない義務がある。」というような表現がある。(2008/1/20)
Bムーン・カー  付加価値税における「価値」、例えば、「サービス料の価値を課税標準として」というような言い回しで使う。
日本語で@A両方「収入」と表示しておりますので、一見してどちらの内容かわかりませんが、タイ語では一見してすぐにわかる(区別するよい言葉が見つかりません)。 

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