利益の配当金

2007年8月20日

(2006年1月20日更新)

1.利益の配当金(ンガン・パン・ポン)と収益の分配金(ンガン・スワン・ベーング・コング・ガムライ)の使い方がよくわからない。使い分けようとする考え方が無理なのではないかと思うくらい。

@国税法65条の2(10) 投資信託は利益の配当金 共同事業は収益の分配金
A国税法
42(14) 法人でない普通組合又は団体は収益の分配金 投資信託は収益の分配金
B国税局命令ポー
119/2545
 第3項 農業、商業、又は工業の促進のための金銭の貸付についてタイの特別法により設立された金融機関は利益の配当金
 第4項 投資信託は収益の分配金  
C税の判定委員会の判定21/2533では、収益の分配金(ンガン・スワン・ベーング・コング・ガムライ)は、法人格のある組合について使っている。従って、日本的には「剰余金の分配金」とした方がよいのか。利益の配当金(ンガン・パン・ポン)は、会社について使っている。
D国税局解説「利益の配当金である課税すべき所得で、外国の法律に従って設立された会社又は法人格のある組合から受取ったものについて、タイの法律に従って設立された有限責任会社又は有限責任大衆会社に対し、所得税を免除すること
(2548年12月22日)」では、会社又は法人格のある組合について、利益の配当金(ンガン・パン・ポン)のみを使っている(6/11/20

E所得税に関係する国税局長公告第90号1項(3)「所得のある者は、投資している間において、生計を立てるための投資信託から利益の配当金(ンガン・パン・ポン)又はその他の金銭を受取らないとしなければならない。」(7/7/20

2.過去に「利益の配当金」を「利益の分配金」というように訳してきたが、国税法70条の2の「利益金の分配」があるので、やはり区別するため「利益の配当金」と訳すことに変えている。

3.国税法70条の2の「利益金の分配」(ガーン・ジャムナーイ・ンガン・ガムライ)
「ジャムナーイ」とは、タイタイ辞典では「販売、支払う、分配、交換、移転」という意味がある。英タイ辞典、日タイ辞典では「処分、処理
(dispose of)」という意味も書かれていた。また、税に関する本の中で、勘定の貸倒れ処理をする場合にも使っていた。「ジャムナーイ」は、訳すとき前後の文を読まないと訳しにくい言葉です。従って、再度条文を読んでみて、「利益金の分配」と訳してきたが、「利益金の移転」とした方がよいと思うので変更します。
 租税条約の議定書の5で、英語の
disposal(処分する)を使用していますので、「処分する」に変更します。(7/5/20

 

参考 国税法77/1(8)
「販売(カーイ)」とは、利益がある又は対価があるか否かを問わず、商品を売る(ジャムナーイ)、支給、譲渡することを意味し、次のものを含めることを意味する。 

 

(2007年8月20日更新) 

国税局解説 引渡しのため証券を借入なければならない証券の販売(カラ売り又はShort Sales)並びに証券の借入及び貸付(Securities Lending)についての税務上の措置(2541年12月30日)について

1.「もしa会社が、利益の配当金の支払日後、続けてもう3月保有したならば、」より、国税法65条の2(10)第2段落「所得のある日」とは、利益の配当金の支払日となる。
 (参考 日本では、基準日に配当請求権を認めることができるのが原則で、期末配当の基準日は事業年度の末日となるのが一般的です。しかし、支払日が基準日となる国がある。税務通信
19/7/30
2.第3項3.1の「カラ売りの貸付人の貸付証券の移転(オーン)」及び「借入保証証券の移転(オーン)」については、原則として課税。国税法40(4)gにおいて、「株式等の移転(オーン)からの利益」が所得とされることから課税とされると思われる。また、第3項3.4に関して、国税法65条の2(10)第2段落も、「移転(オーン)」を使用している。 

 

 

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