利益の配当金
2007年8月20日
(2006年1月20日更新)
1.
利益の配当金(ンガン・パン・ポン)と収益の分配金(ンガン・スワン・ベーング・コング・ガムライ)の使い方がよくわからない。使い分けようとする考え方が無理なのではないかと思うくらい。@国税法
65条の2(10) 投資信託は利益の配当金 共同事業は収益の分配金E所得税に関係する国税局長公告第
90号1項(3)「所得のある者は、投資している間において、生計を立てるための投資信託から利益の配当金(ンガン・パン・ポン)又はその他の金銭を受取らないとしなければならない。」(7/7/20)2.
過去に「利益の配当金」を「利益の分配金」というように訳してきたが、国税法70条の2の「利益金の分配」があるので、やはり区別するため「利益の配当金」と訳すことに変えている。3.
国税法70条の2の「利益金の分配」(ガーン・ジャムナーイ・ンガン・ガムライ)
参考 国税法
77/1条(8)
(2007年8月20日更新)
国税局解説 引渡しのため証券を借入なければならない証券の販売
(カラ売り又はShort Sales)並びに証券の借入及び貸付(Securities Lending)についての税務上の措置(2541年12月30日)について1.
「もしa会社が、利益の配当金の支払日後、続けてもう3月保有したならば、」より、国税法65条の2(10)第2段落「所得のある日」とは、利益の配当金の支払日となる。
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