行為者、登録者、業務場

2020年10月20日

(2020年10月20日更新)

プー・プラコープ・ガーン(行為者)とサターン・ プラコープ・ガーン(業務場)
 付加価値税に関するものを訳すときは、「プー・プラコープ・ガーン(行為者)」、「プー・プラコープ・ガーン・ジョット・タビアン(登録者)」、「サターン・プラコープ・ガーン(業務場)」が出てきます。それぞれ、直訳すると、行為を行う者、登録を行った者、行為場所となります。「プー・プラコープ・ガーン・ジョット・タビアン(登録者)」については、そのまま「登録者」で落ち着きました。次に、「プー・プラコープ・ガーン(行為者)」については、国税法77/1(5)の中で「事業又は職業上において商品の販売又はサービスの提供をする人」とあり、長いから「行為者」と略しているのではないかと思いますので、わかりにくいが、直訳の「行為者」としました。また、明確に「事業者」を意味するのであれは、「プー・プラコープ・トゥラキット」となると思うが、下記のように使われているので、やはり、実質的に「事業者」を意味すると思う。もう一つの「サターン・プラコープ・ガーン(業務場)」については、行為場所ではあまりにもわからないので、国税法を読んでみたところ、「業務を行うことに使用する場所」とありますので、「業務場」としました。一貫性に欠けるなあと自分自身も思います。国税法の翻訳より先に判例の翻訳から入りましたので、入口によって決まるというか、逆になっていれば違っていたかもしれない。また、自分の知識で決まってしまうというか。現在は、使っていくうち自分自身違和感がなくなり、慣れてしまって明確に間違いがわかる又は全部の見直しをしない限り、そのまま使うことにしています。

市販の参考書より
付加価値税登録をしなければならない義務のある者
 業務を行う者(プー・プラコープ・キッチャガーン)が、個人、法人、団体、当局、又は政府機関という形にあるかは問わず、もし通常の事業として事業上又は職業において商品の販売又はサービスの提供業務を行い及びその商品の販売又はサービスの提供については利益又は対価を受取るか否かは問わない、並びに前述の事業を行うことが年当たり1,200.000バーツを超える収入があるならば、行為者 (プー・プラコープ・ガーン)は、付加価値税登録をしなければならない義務がある。しかし、もし付加価値税の免除を受ける業務であるならば、行為者 (プー・プラコープ・ガーン)は、付加価値税登録をしなければならない義務はない。

                           2020/10/20修正

 

 

 

 

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