期間等

2017年6月20日

(2005年8月20日更新)

ナップ・(タング)・テー
ナップ・(タング)・テー  ペントンパイ(以後)
 国税局の解説(地域経営本部(Regional Operating HeadquatersROH)の設置を支援する規準)第1項(3)及び勅令40510(3)の「国税局に対しROHとして通知した会計期間から数えて最初の3会計期間内」(「ペントンパイ」なし)については、所得税に関する国税局長公告第109号6項では、「ペントンパイ」があるので、通知した会計期間から数えて「その会計期間以後」となるので、文章から判断すると、通知した会計期間から数えるのでよいと思う。また、国税法68条の「会計期間の終了の日から数えて150日以内に」(「ペントンパイ」なし)は、日本の国税通則法では、翌日から数えることになるが。
 「ペントンパイ」があればわかりやすいのだが、ないときは悩むことになる。

ラーム・ナップ・タング・テー 付加価値税に関係する国税局長公告第29号第6項「事業を始めた日から数え始めて」については、事業を始めた日を含めて数えるのだと思う(2010/10/20)

 

「タングテー100バーツクンパイ」 100バーツ以上

@所得税に関係する国税局長公告第150号の「満65歳より低くない年齢のある者」は、ポー・ンゴー・ドー90様式の記入方法の第1項(5)において「65歳以上(クンパイ)の年齢がある者」と表現されている。
A勅令第438号第3条(1)で「クンパイ」を「(7,000バーツ)以上」と訳した。(2)において7,000バーツを超えないと訳したので、7,000バーツちょうどの月給の場合、両方に入ることになる。それとも、(1)(2)の書き方が若干違うので訳し方がおかしいのか。「クンパイ」はどのような意味なのか。勅令165号第4条を見ると、「クンパイ」は「以上」と訳されると思うが。このような場合には、グーン(超える)、マイグーン(超えない)を使って書かれているのは、よく見るが。特別な意味でもあるのか。(2007/11/20)

(2006年6月20日更新)

「ナイ」について
 一般に辞書をみても「以内」という訳が書いてあります。従って、翻訳を始めたとき、源泉徴収の率を示す表現である「ナイ・アトラー・ローイ・ラ・3.0」を「3.0%の率以内で」と訳しておりました。他に、最高限度とする規定があり、読み替えるのかと考えてもいました。しかし、いつの間にか「タイ国税法」に習って「3.0%の率で」というように訳すようになっていました。結論としては、「ナイ・アトラー・ローイ・ラ・3.0」は、「3.0%の率」を示し、もし「以内」と考えるならば、「ナイ・アトラー・ローイ・ラ・1.0-3.0」という表現になり、「1.0から3.0%の率の間」を示すということです。

 

(2007年4月20日更新)

期間の計算について

 期間の計算方法については、実務的には通常余裕をもって対処しますし、一般的なものは広報されていますのであまり問題にならないところですが、税法を解釈する場合重要です。タイの税法では、期間の計算方法について規定はないようですので、タイ民商法を参照することになると思います。

 国税法68条については、形部氏のタイ国税法の解説では、「決算日の翌日を一日目として計算して150日目」となっています。私の訳では、単に「会計期間の終了の日から数えて150日以内に、」と訳していますが、解釈としては、タイ民商法193/3条「仕事の開始時間から始まる場合を除き、期間の最初の日を数えない」より、会計期間の終了は、終了日の終了時ですから、会計期間の終了の日は数えない。例えば、「会計期間の終了の日の翌日から数えて150日以内に、」という場合は、理論上、申告書の提出は、「翌日の仕事の開始時間から受付が始まる」ので、期間の最初の日である翌日を数える。

 これまで、形部氏の解説を土台にして読んできました(タイの実務をやっていない自分にとって、専門家が明確にしていることは、翻訳をするときの出発点にもなるし終着点にもなります。実務を知らないが故に悩まなくてもよいところで悩んでいるところがあります)が、日本的な期間計算方法で考えても同じではないかと思っています。ただし、タイ民商法193/3条の「仕事の開始時間から始まる場合を除き、(国税局命令ポー132/25485項(7)参照「仕事の開始時間」の前後で取扱いが分かれている。期間計算の影響ではないかと思う。)」と国税通則法10条一の「その期間が午前零時から始まるとき」の相違を除く。 

タイ民商法

第5章 期間

193/1
 すべての期間を数えることについては、この編の規定に従って強制するものとする。ただし、法律、裁判所命令、規則、強制項目、又はその他として規定した法律行為があるときを除く。

193/2
 期間を計算することについては、日で計算するものとする。しかし、もし日より短い時間単位で規定するならば、その規定した時間単位に従って計算するものとする。

193/3
 もし日より短い時間単位で期間を規定するならば、その始まりのときに数え始めるものとする。
 もし日、週、月、又は年で期間を規定するならば、その期間の最初の日をいっしょに含めて数えない。ただし、慣習に従って仕事を行うことを開始する時間であるとみなす時間からまさにその日において始まるときを除く。

193/4
 訴訟案件上において、公務上もしくは商業工業の事業上において、日は、場合場合により、法律、裁判所命令、又は規則、強制項目、又はその事業の通常に従った業務時間により、規定しているところに従った業務時間を意味する。

193/5
 もし週、月、又は年で期間を規定するならば、暦年に従って計算するものとする。
 もし期間が、週の始めの日、月もしくは年の始めの日から数えると規定していなくても、期間は、当然、最終の週、月、又は年の日で、その期間の開始日と一致する日の前日に終了する。もし期間において月又は年として数え、最終の月に一致する日がないならば、その月の最終日をもって終了日であるとみなす。

193/6
 もし期間が、月及び日として規定される、又は月及び月の一部として規定されるならば、最初に月数を数えて、日の数又は月の一部を日で数える。
 もし期間が、年の一部として規定されるならば、最初に年の一部を月で計算する。もし月の一部があるならば、月の一部を日で数えるものとする。
 第1段落及び第2段落に従って月の一部を計算することについては、一月は、30日あるとみなすものとする。

193/7
 もし延長した期間の開始日の規定がないことにより期間の延長があるならば、元の期間の最終日から続く日を開始日とみなす。

193/8
 もし期間の最終日が、方針として制定されている行為規則の公告に従って又は慣習に従って業務の休日であるならば、その業務を休む日から続く新たに業務を始める日を期間の最終日とみなす。 

日本の国税通則法
第10条(期間の計算及び期限の特例)

 国税に関する法律において日、月又は年をもって定める期間の計算は、次に定めるところによる。

 一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。

 二 期間を定めるのに月又は年をもってしたときは、暦に従う。

 三 前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

 2 国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

 

会計期間の数え方について(法人所得税)
国税局命令トーポー1/25283項3.8 「サービスの提供を始めた会計期間から数えて10会計期間を超えない契約に従った会計期間ごとに収入として合算することもできる。」解釈として「サービスの提供を始めた会計期間」を含むであろうから、上記とは、違うと思われる。
地域経営本部(Regional Operating HeadquatersROH)の設置を支援する規準
所得税に関する国税局長公告第109号6項(ROHに関するもの)では、「ペントンパイ(「以後」に相当すると思われる)」があるので、「その会計期間以後」となり、通知した会計期間から数える。国税局の解説第1項(3)及び勅令40510(3)の「国税局に対しROHとして通知した会計期間から数えて最初の3会計期間内」は、「ペントンパイ」はないが、国税局長公告第109号から判断すると、通知した会計期間から数えるのでよいと思うが。

課税年の数え方について(個人所得税)
所得税に関係する国税局長公告第98号1項(4)
「所得のある者が所有権の移転を受けた課税年から数えて連続した2年の期間、税の免除を受けるものとする。」移転を受けた課税年を含むと解釈するのが、普通であろう。(2007/7/20

 

(2007年7月20日更新)

国税法65条の2(10)第2段落
「コーン・サーム・ドゥアン・ナップ・テー・ワンティ・ミー・ンガンダイ」は、「所得がある日から数えて3月前」と訳しております。忘れかけていた疑問でした。「国税局解説 引渡しのため証券を借入なければならない証券の販売(カラ売り又はShort Sales)並びに証券の借入及び貸付(Securities Lending)についての税務上の規準」の第3項の3.4で、「もしa会社が、利益の配当金の支払日後、続けてもう3月保有したならば、a会社は、前述の利益の配当金の半分のみ、すなわち、50,000バーツについて法人所得税の免除を受ける。」という解説がありました。従って、所得がある日から後ろへ数えるのではなく前へ数えて、結局、所得がある日から3月の間ということになります。「数える ナップ・テー」は、とにかく前へ数えていくことを表しているのか。

 

(2017年6月20日更新)

56]国税局解説 不動産の投資信託・金融機関システムの問題を解決するための不動産の投資信託・金融機関システムの問題を解決するための投資信託・及び不動産及び請求権の投資信託で、証券及び証券取引所に関する法律に従って設定されたものについての付加価値税、特定事業税、及び印紙税(2560年3月28日) (2017年6月20日追加)
「官報での公告日から起算し一年の期限を過ぎたとき以後適用する効力がある」の期間を数えることについて、自分だけが迷っていると思っていましたが、タイ人でさえ間違えるところなのだと思い少し安心しました。ここでは、過程の説明かなかったことは残念ですが、結論を示してくれました。なお、ここで使われているペン・トン(
เป็นต้น)起算、パイ(ไป)は後、という意味になると思う。
@「
この勅令は、官報での公告日の翌日以後適用するものとする。」の場合、公告日の翌日を起算日とするので、「公告日の翌日以後」となります。これは問題ないと思う。また、「ペン・トン・パイ及び翌日」という言葉がなくても同じ訳になると思うが。
A
「官報での公告日から起算し一年の期限を過ぎたとき以後適用する効力がある」の場合、ペン・トン(เป็นต้น)が、「公告日」と「一年の期限を過ぎたとき」のどちらを起算とするのか迷ってしまった。「一年の期限を過ぎたとき」を起算と考えると、「官報での公告日(公告日の翌日)から一年の期限を過ぎたとき以後」という訳になってしまう。

解説では、「官報での公告日である2559524日から数え始めなければならない。それゆえ、2560524日以後適用する効力がある。」となっているので、「公告日」を起算とすることになります。従って、「官報での公告日から起算し一年の期限を過ぎたとき以後適用する効力がある」となります。

参照 遺産を受ける税の勅命 第2条 この勅命は、官報での公告日から起算し180日を経過したとき以後、適用するものとする。官報での公告日は255885日。従って255885日から起算し180日経過したとき以後は、255921日以後となる

 

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