革命評議会公告

2004年10月31日

更新2004年10月31日

 

[1]革命評議会公告第155号(2515年6月4日付の公告)

 革命評議会は、現在において徴収する国税法に従った税率は、工業を行う及いくつかの種類の事業を行うことを促進することとまだ適合していない及び公正でないと審議して考えることにより、いくつかの種類の税率を免除又は減額することにより適切に調整し、合わせて新たに納付するいくつかの種類の事業について推定で経費を控除する率も規定する。革命評議会長は、この次のような命令をもつ。

第1項
 2522年10月1日以後、2522年勅令第86号により削除

第2項
 国税法70条の最後の段落の中の意味に従って間接的に削除

第3項
 国税法70条(2)の中の意味に従って間接的に削除

第4項
 2517年勅令第54号により削除

第5項
 2517年勅令第54号により削除

第6項
 2517年勅令第54号により削除

第7項
 国税法第2編第6章の最後の印紙税率表の6の生命保険証書b文書について、印紙税費用は、もし20バーツより高い額があるならば、20バーツに減額する。

第8項
 2527年の国税法を補正する勅命第13号により削除

第9項
 2502年勅令第11号の中の8条を補正する

第10項
 2502年勅令第11号の中の8条の2を増やす

第11項
 この革命評議会公告に、2496年の国税法を補正する勅命第10号により補正された国税法3条及び46条の意味に従って発令された勅令と同様に適用する結果をもたせる。

第12項
 大蔵大臣に、この革命評議会公告に従って任にあたらせる。

第13項
 この革命評議会公告は、官報の公告日の翌日から適用する。ただし、第9項及び第10項は、2516年以後に申告書を提出しなければならない2515年以後の通常の課税すべき所得について適用する場合を除く。

 

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