会 計

2006年9月20日

更新2006年9月20日

 

1]2543年の会計の勅命(2543年5月4日に発令)

 プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
 会計に関する法律を適切に調整することによる。
 この勅命は、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定がある。それについては、タイ王国憲法
29条は、35条、48条、及び50条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠として行うことができるように規定している。
 そこで、この次のように国会の指導及び同意により勅命を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この勅命は、「
2543年の会計の勅命」という。

第2条
 この勅令は、官報で公告した日から数えて
90日の期限を過ぎたとき以後適用するものとする。

第3条
 
25151124日付の革命評議会公告第285号を削除するものとする。

第4条 この勅命において、
 「財務諸表」とは、貸借対照表、損益計算書、累積利益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主持分変動計算書、補完的な計算書、又は、財務諸表を作成する注記もしくは財務の一部分であることを明示しているその他の説明書による報告書は言うまでもなく、仕事を行った成果、財政状態、又は事業の財政状態を変更することの報告書を意味する。

 「会計基準」とは、一般に認められた会計原則及び会計上の処理方法、又はその行為に関する法律に従って規定した会計基準を意味する。

 「帳簿を作成する義務がある者」とは、この勅命に従って帳簿の作成があるように設定する義務のある者を意味する。

 「帳簿を作成する者」とは、帳簿を作成する義務がある者の帳簿を作成することにおける責任を負う者を意味し、帳簿を作成する義務がある者の雇用される者としての資格で行っているか否かは問わない。

 「会計の監督官の長」とは、局長及び局長が委任した者も含めることも意味する。

 「会計の監督官」とは、局長が地域の常設会計事務所の常勤監督官となるように任命した者を意味する。

 「局長」とは、商業登記局長を意味する。

 「大臣」とは、この勅命に従って任にあたる者である大臣を意味する。

第5条
 商務大臣は、この勅命に従って任にあたる者とする、及びこの勅命に従って行うため省令を発令する権限があるものとする。
 その省令は、官報で公告したとき適用できるものとする。

 

     第1章 一般規定

第6条
 商務省商業登記局は、会計の中央事務所とする。
 局長は、会計の中央事務所に対し直接登録することにより、地域の常設会計事務所を設置する権限があるものとし、及び地域の常設会計事務所の長として一人の会計監督官がいるものとする。
 地域の常設会計事務所の設置は、官報で公告する。

第7条
 局長は、この次のような表題における規定を官報で公告する権限がある。

@作成しなければならない帳簿の種類

A帳簿になければならない情報及び項目

B帳簿において項目を記入しなければならない期間

C帳簿に記入を行うことに使用しなければならない書類

D帳簿を作成する義務がある者又は帳簿を作成する者は いずれの表題又はいずれの部分においても、会計基準に従って行う必要がないように免除項目を規定する。

Eこの勅命に従って帳簿を作成する者となることの特性及び条件

 第1段落に従った規定項目を公告することにおいて、局長は、会計基準、並びに関係する仕事組織及び会計専門機関の考えを考慮するものとする。
 D及びEに従った規定項目は、大臣からの同意も受けなければならない。
 @AB及びCに従った規定項目は、もしその表題にその他として帳簿の特別法があるならば、帳簿を作成する義務がある者は、その特別法に従って行い、この勅命に従って正しく帳簿を作成したとみなすものとする。

 

     第2章 帳簿を作成する義務がある者

第8条
 タイの法律に従って設立された登記組合、有限責任会社、有限責任公開会社、外国の法律に従って設立された法人でタイ国において事業を行うもの、国税法に従った共同事業は、帳簿を作成する義務がある者であり、並びにこの勅命の中で規定しているところに従って、詳細、基準、及び方法があることにより、自己の事業について帳簿の作成があるように設定しなければならないものとする。
 帳簿を作成する義務がある者が、別々の多くの場所で通常事業を行う場合においては、その場所で事業を管理することにおいて責任を負う義務のある者が、帳簿を作成する義務がある者とする。
 帳簿を作成する義務がある者が、国税法に従った共同事業である場合において、その事業の行為において責任を負う者が、帳簿を作成する義務がある者とする。
 内閣の同意により大臣は、官報で公告し、下の条件に従って個人又は登記していない組合でタイ国で事業を行っている者は、この勅命に従って帳簿を作成する義務がある者とするように規定できる権限がある。
 第4段落に従った大臣の公告は、適用日の6月前より少なくなく、前もって官報で公告するものとする。
 第4段落に従った大臣の公告がある場合において、大臣は、初回の帳簿を作成し始める日と関係する基準及び方法を規定する、及び個人又は登記していない組合の帳簿を作成する方法を規定するものとする。

第9条
 帳簿を作成する義務がある者は、この次のように帳簿を作成し始める日以後、帳簿の作成があるように設定しなければならない。

@登記組合、有限責任会社、又は有限責任公開会社は、その登記組合、有限責任会社、又は有限責任公開会社が、法律に従って法人として登記を受けた日から帳簿を作成し始めるものとする。

A外国の法律に従って設立された法人でタイ国において事業を行うものは、その外国の法律に従って設立された法人が、タイ国において事業を行うことを開始した日から帳簿を作成し始めるものとする。

B国税法に従った共同事業は、その共同事業が、事業を行うことを開始した日から帳簿を作成し始めるものとする。

C第8条第2段落に従った通常事業を行う場所は、その通常事業を行う場所が、事業を行うことを開始した日から帳簿を作成し始めるものとする。

10
 帳簿を作成する義務がある者は、場合場合により、第8条第6段落に従って規定した帳簿を作成し始める日又は第9条に従って帳簿を作成し始める日から数えて
12月以内に初回の帳簿を締め、及び前回の帳簿を締めた日から数えて12月ごとに帳簿を締めなければならない。ただし、

@会計監督官の長又は会計監督官から会計年度を変更するように許可を受けたとき、12月を満たす前に帳簿を締めることができるであろう。

A第8条第2段落に従って帳簿を作成する義務がある場合において、本店と同時に帳簿を締めるものとする。

11
 タイの法律に従って設立された登記組合、外国の法律に従って設立された法人、及び国税法に従った共同事業である帳簿を作成する義務がある者は、第
10条に従って帳簿を締めた日から数えて5月以内に、会計の中央事務所又は地域の会計事務所に対し、財務諸表を作成し及び前述の財務諸表を提出しなければならない。タイの法律に従って設立された有限責任会社又は有限責任公開会社の場合については、その財務諸表が株主総会において承認を受けた日から数えて1月以内に、提出するものとする。このことは、帳簿を作成する義務がある者が、前述の期限内に行うことができないとする不可避な原因があるときを除く。局長は、審議して、場合に対し必要性に従ってさらに期限を延長する又は延期するように命令することができる。
 財務諸表の提出は、局長が規定した基準及び方法に従って行う。
 財務諸表は、大臣の同意により局長が公告し規定したところに従った簡略な項目がなければならない。ただし、特別法が、局長が規定している財務諸表の簡略な項目から補足して規定した場合には、その特別法で規定したところに従った簡略な項目を使用するものとする。
 財務諸表は、許可を受けた会計監査人により、監査を受け及び意見を示さなければならない。ただし、タイの法律に従って設立された登記組合で、資本、資産、もしくは収入のいずれか一つの項目又はいずれの項目も、省令により規定したところを超えないものである帳簿を作成する義務がある者の財務諸表を除く。

12
 帳簿の作成において、作成する帳簿が、仕事を行った成果、財政状態、又は財政状態の変更を示すことができ、それが真実に従って及び会計基準に従っているようにするため、帳簿を作成する義務がある者は、帳簿を作成する者に対し、使用して記帳を行わなければならない書類を引渡して、正しく完全にする。

13
 帳簿を作成する義務がある者は、営業場所、又は通常、製造するもしくは商品を保管する場として使用する場所、又は通常、仕事をする場として使用する場所で、帳簿及び使用して記帳を行わなければならない書類を保管保存しなければならない。ただし、帳簿を作成する義務がある者が、その他の場所で帳簿及び使用して記帳を行わなければならない書類を保管保存することができるように、会計監督官の長又は会計監督官から許可を受けるときを除く。
 許可申請及び第1段落に従った許可は、局長が規定した基準及び方法に従って行うものとする。並びに許可を待つ間、帳簿を作成する義務がある者が、先にしばらくその申請を提出した場所で、帳簿及び使用して記帳を行わなければならない書類を保管保存することができるものとする。
 第1段落に従った場所ではない王国内のいずれかの場所で、コンピュータ又はその他の道具によって帳簿を作成するが、第1段落に従った場所へそのコンピュータ又は道具の系列網を連結している場合において、この前述の場合は、第1段落に従った場所で、書類の保管保存があったとみなす。

14
 帳簿を作成する義務がある者は、帳簿を締めた日から数えて5年より少なくない期間又は第
17条に従って帳簿及び書類の引渡しがあるまで、帳簿及び使用して記帳を行わなければならない書類を保管保存しなければならない。
 いずれの種類の事業の帳簿も調査することにおける利益のため、大臣の同意により局長は、帳簿を作成する義務がある者が、5年を超えて、しかし、7年を超えないとしなければならない期間、帳簿及び使用して記帳を行わなければならない書類を保管保存するように規定できる権限がある。

15
 もし帳簿及び使用して記帳を行わなければならない書類が、紛失又は損失したならば、帳簿を作成する義務がある者は、その紛失又は損失についてわかった又はわかるべき日から数えて
15日以内に、局長が規定した基準及び方法に従って、会計監督官の長又は会計監督官に対し通知するものとする。

16
 会計監督官の長又は会計監督官が、帳簿及び使用して記帳を行わなければならない書類で帳簿の作成に重要内容であるものが、紛失もしくは損壊を受けた、又は前述の帳簿及び書類が、安全な場所に保管されていないことが明らかであることを調査して見つけた場合において、帳簿を作成する義務がある者に、その帳簿及び書類を、損失、損壊、隠匿させる、又は紛失させる、又は効力を無くす意図があると推定するものとする。ただし、帳簿を作成する義務がある者が、帳簿又は使用して記帳を行わなければならない書類を紛失又は損失させないように防ぐため、人が場合に対し注意を払ったと信ずることができるように証明するときを除く。

17
 帳簿を作成する義務がある者が、勘定の清算がないことにより、いずれかの原因によって事業を行うことを廃止するとき、事業を行うことを廃止した日から数えて
90日以内に、会計監督官の長又は会計監督官に対し、帳簿及び使用して記帳を行わなければならない書類を引渡すものとする。並びに会計監督官の長又は会計監督官は、5年より少なくなく前述の帳簿及び使用して記帳を行わなければならない書類を保管保存するものとする。
 帳簿を作成する義務がある者が、申請するとき、会計監督官の長又は会計監督官は、第1段落に従った帳簿及び書類を引渡す期限を延長できる権限があるものとするが、延長期間は、合計したとき、事業を行うことを廃止した日から数えて
180日を超えないとしなければならない。
 帳簿を作成する義務がある者が、完全に正しくなく、帳簿及び使用して記帳を行わなければならない書類を引渡した場合において、会計監督官の長又は会計監督官は、帳簿を作成する義務がある者に、規定した期間内に帳簿及び使用して記帳を行わなければならない書類を引渡して完全に正しくするように、請求する権限がある。

18
 会計監督官の長又は会計監督官が受取って及び第
11条又は第17条に従って保管保存している財務諸表、帳簿、及び書類については、損失を受けた関連者又は一般の者は、調査する・見ることを申請する、又は局長が規定したところに従って経費を支払うことにより、写しを申請することができるであろう。

 

     第3章 帳簿を作成する者

19
 帳簿を作成する義務がある者は、この勅命に従って帳簿を作成するため、局長が第7条Eに従って規定したところに従った特性のある者である帳簿を作成する者を設定しなければならない。及び帳簿を作成する者を監督し、この勅命に従って真実及び正しさと一致するように、帳簿を作成させる義務がある。
 個人である帳簿を作成する義務がある者は、自己の事業について帳簿を作成する者となることもできる。

20
 帳簿を作成する者は、正しく完全にするように使用して記帳を行わなければならない書類があることにより、帳簿を作成する義務がある者が、仕事を行った成果、財政状態、又は財政状態の変化を示すようにするため、真実に従って及び会計基準に従っている帳簿を作成しなければならない。

21
 帳簿における項目の記入において、帳簿を作成する者は、この次のように行わなければならない。

@タイ語で項目を記入する。もし外国語で項目を記入するならば、タイ語を付加するものとする、又は略号で項目を記入することについては、タイ語で略号を訳した言葉の手引があるものとする。

Aインクで書く、タイプライターを打つ、印刷する、又は同一種類の効果を得るその他の方法で作成する。

 

     第4章 調査

22
 会計監督官の長及び会計監督官は、この勅命に従って行うため、帳簿及び使用して記帳を行わなければならない書類を調査する権限がある。この行為において、営業場所、又は帳簿を作成する義務がある者もしくは帳簿を作成する者の帳簿及び使用して記帳を行わなければならない書類を保管保存する場所、又は前述の者の情報を集中するもしくは集成する場所に、その場所の営業時間の間に入ることができる権限があるものとする。
 この勅命の規定に従って違反がある又は行っていないという信ずべき理由がある場合において、捜査状をもってくることができるまでゆっくりしているならば、帳簿、使用して記帳を行わなければならない書類、又はその他の書類もしくは証拠が移される、隠される、破壊される、又は元のものから状態を変化させるという信ずべき理由があるとき、会計監督官の長又は会計監督官は、日の出から日の入までの間又はその場所の営業時間の間に、帳簿及び使用して記帳を行わなければならない書類の押収又は差押のため、第1段落に従った場所に入ることができる権限があるものとする。

23
 この勅命に従った行為において、会計監督官の長及び会計監督官は、関係する者に対し、身分証明書を示さなければならない。
 身分証明書は、官報の公告により、局長が規定した様式に従っているものとする。

24
 この勅命に従った職務を行うことにおいて、会計監督官の長及び会計監督官は、書面で命令する権限があるものとする。

@帳簿を作成する義務がある者、帳簿を作成する者、又は関係する者に、帳簿の作成又は帳簿及び使用して記帳を行わなければならない書類の保管保存に関係する陳述をさせる。

A帳簿を作成する義務がある者又は帳簿を作成する者に、調査のため、帳簿、使用して記帳を行わなければならない書類、又は帳簿の略号の引渡しをさせる。

 第1段落に従った命令書は、郵便書留で送付する、又は帳簿を作成する義務がある者、帳簿を作成する者、もしくは関係する者の重要な場所である居住地(プーミラムナウ)もしくは居住地もしくは事業場で交付するものとする。もし受取人の重要な場所である居住地(プーミラムナウ)もしくは居住地もしくは事業場で、その者に会えないならば、法律の身分に達し、及びその受取人のものであることが明らかである家屋もしくは事業場の中に、いるもしくは仕事をしている者に交付することもできる。
 第2段落の方法に従って交付できない、又はその帳簿を作成する義務がある者、帳簿を作成する者、もしくは関係する者が王国外へ出国した場合において、その者の住所もしくは事業場もしくは国民登録に関する法律に従った登録にその者が名前のある家屋で、簡単に見えるところに前述の書類を貼る方法を使用する、又はその地域で通常販売する新聞に簡略な項目を広告することもできる。
 先に述べたような方法に従って行ったとき、受取ったとみなす。 

25
 どの者も第
22条又は第24条に従って行うことを理由として、わかった又は得た事項を公開することを禁ずる。ただし、法に適合することにより行うことができる権限があるときを除く。

26
 職務を行うことにおいて、会計監督官の長及び会計監督官は、刑法に従った係官であるとする。

 

     第5章 罰則

27
 違反する又は第7条@ABC又はEに従って発令された局長の公告に従って行わないどの者も、違反する又は第7条@AB又はCに従って発令された局長の公告に従って行わない場合には、
10,000バーツを超えない罰金刑を受けなければならない。行って正しくするまでさらに毎日一日あたり500バーツを超えない罰金刑を与える。

28
 帳簿を作成する義務がある者が、第8条又は第9条に従って帳簿の作成を設定しない。
30,000バーツを超えない罰金刑及び行って正しくするまでさらに毎日一日あたり1,000バーツを超えない罰金刑を受けなければならない。

29
 帳簿を作成する義務がある者が、第
10条、第12条、又は第19条第1段落に従って行わない。10,000バーツを超えない罰金刑を受けなければならない。

30
 帳簿を作成する義務がある者が、第
11条第1段落に従って行わない。50,000バーツを超えない罰金刑を受けなければならない。

31
 帳簿を作成する義務がある者が、第
11条第3段落、第13条、第14条、第15条又は第17条に従って行わない。5,000バーツを超えない罰金刑を受けなければならない。

32
 帳簿を作成する義務がある者が、第
11条第4段落に従って行わない。20,000バーツを超えない罰金刑を受けなければならない。

33
 帳簿を作成する義務がある者が、会計監督官の長又は会計監督官に対し、帳簿及びが使用して記帳を行わなければならない書類を紛失又は損失したという偽りの第
15条に従った事項を通知した。6月を超えない禁固刑又は10,000バーツを超えない罰金刑又は禁固刑も罰金刑も受けなければならない。

34
 第
20条に従って行わないどの者も、10,000バーツを超えない罰金刑を受けなければならない。

35
 第
21条に従って行わないどの者も、5,000バーツを超えない罰金刑を受けなければならない。

36
 第
22条に従って行う会計監督官の長又は会計監督官の職務を行うことを妨害するどの者も、1年を超えない禁固刑又は20,000バーツを超えない罰金刑又は禁固刑も罰金刑も受けなければならない。
 第
22条に従って職務を行う会計監督官の長又は会計監督官に対し便宜を与えない、又は第24条に従って命令する会計監督官の長又は会計監督官の命令に違反するどの者も、1月を超えない禁固刑又は2,000バーツを超えない罰金刑又は禁固刑も罰金刑も受けなければならない。

37
 第
25条に違反するどの者も、6月を超えない禁固刑又は10,000バーツを超えない罰金刑又は禁固刑も罰金刑も受けなければならない。
 第1段落に従って違反を行った者が、会計監督官の長、会計監督官、又は係官である場合において、1月を超えない禁固刑又は
2,000バーツを超えない罰金刑又は禁固刑も罰金刑も受けなければならない。

38
 帳簿及びが使用して記帳を行わなければならない書類を、損失、破壊、隠匿した、又は紛失させた、又は役に立たないようにしたどの者も、1年を超えない禁固刑又は
20,000バーツを超えない罰金刑又は禁固刑も罰金刑も受けなければならない。
 第1段落に従って違反を行った者が、帳簿を作成する義務がある者である場合において、2年を超えない禁固刑又は
40,000バーツを超えない罰金刑又は禁固刑も罰金刑も受けなければならない。

39
 真実と異なるようにするため、帳簿もしくは財務諸表において、偽りの項目を記入した、項目の記帳を直した、取消した、又は使用して記帳を行わなければならない書類を直したどの者も、2年を超えない禁固刑又は
40,000バーツを超えない罰金刑又は禁固刑も罰金刑も受けなければならない。
 第1段落に従って違反を行った者が、帳簿を作成する義務がある者である場合において、3年を超えない禁固刑又は
60,000バーツを超えない罰金刑又は禁固刑も罰金刑も受けなければならない。

40
 この勅命に従って刑を受けなければならない違反を行った者が、法人である場合において、その法人の行為における責任を負う、管理者である取締役、管理者である持分者、法人の代理人(プー・テーン)、いずれの者も、その違反について、法律が規定したところに従った刑を受けなければならない。ただし、自己が、その法人の違反行為において、状況を知っている見ている又は同意することに関与がなかったことを証明するときを除く。

41
 第
27条、第28条、第29条、第30条、第31条、第32条、第34条、第35条、第36条第2段落に従ったすべての違反については、局長又は局長が委任した者に、起訴する権限があるものとする。並びに違反を行った者は、起訴したところに従って行政上の罰金(カー・プラップ)を支払ったとき、裁判は、刑を審理する方法の法律に従って、終了とする。

 

     経過規定    

42
 この勅命が適用される日前に適用したすべての省令及び
25151124日付の革命評議会公告に従って発令された公告285号は、この勅令と矛盾しない又は反対しない範囲内で、今後まだ確かに適用するものとする。このことは、この勅令の意味に従って発令される省令又は公告が適用されるまで。
 この勅命が適用される前に5年より少なくなく、帳簿を作成する義務がある者の帳簿を作成する者でいる者が、局長が第7条Eに従って規定したところに従った帳簿を作成する者となることの特質がない。もし今後、この勅命に従った帳簿を作成する者となる意図があるならば、この勅命が適用される日から数えて
60日以内に、局長が公告し規定した基準、方法、及び条件に従って、局長に対し通知するものとする。並びにその者が、局長が公告し規定した基準、方法、及び期間に従って、訓練を受けることに参加して及び訓練を終了するとき、その者は、この勅命が適用される日から数えて8年の期間、今後、帳簿を作成する者となることができる。

43
 法律が規定した会計基準がまだない間において、タイ国会計専門家及び会計監査人協会により規定した会計基準で、会計監査の職業を行うことの監督委員会に、公告して使用するように決定があったものは、この勅命に従った会計基準であるとみなす。

44
 この勅命が適用される日前に共同事業を開始している国税法に従った共同事業は、この勅命が適用される日後に新たな会計期間を開始するまで、この勅命に従って行う必要はないものとする。

45
 帳簿を作成する義務がある者は、この勅命に適用される効力のある日から数えて1年以内に、第
19条に従って帳簿を作成する者がいるように設定し、正しくするものとする。
 第1段落に従った期限については、大臣の同意により局長は、場合に対し必要性に従ってさらに延長することができる。このことは、1年を超えないとしなければならない。
 第1段落及び第2段落に従った期間の間において、第
29条に従った規定を、第19条第1段落に従って帳簿を作成する者がいるように設定していない帳簿を作成する義務がある者に対し、適用しない。

備考
 この勅命を公告して使用する理由、すなわち、会計に関する法律である
25151124日付の革命評議会公告第285号は、長い期間、適用され、帳簿を作成することに関係する多くの原則で、まだ会計上の進歩及び帳簿の作成と一致していない、並びに変化した事業の経済上の状況と一致していないものがある。会計に関する法律を適切に調整して、さらに時代に即するようにすることによる。そこで、この勅命を制定する必要性がある。
 

コメント
@ンゴップ・プラコープ 
Supplementary statement 補完的な計算書
参考 測定および認識の差異が複雑で多い場合は、国際基準との差異調整の開示では非常に複雑で分かり難くなるので、投資家に分かり易い要約財務諸表(要約損益計算書、貸借対照表、可能であればキャッシュフロー計算書)の開示を求める」とあり、再作成よりは簡単な要約財務諸表を求めているが、限りなく再作成に近い厳しい内容といえる。
A
24条の「法律の身分」とは、法律用語で、「自分自身で法律に従った権利を使う能力のある者であること」
B
40条の「代理人(プー・テーン)」とは、法律用語で、公務の仕事組織又は仕事の組織者の代理人としての資格において職務を行う者

 

[2]免除を受け、財務諸表が、許可を受けた会計監査人により監査する及び意見を示すことを受けるように設定する必要はないことに関する2544年の省令(2544年6月4日の発令)

 2543年の会計の勅命の5条及び11条第4段落に従った権限を根拠とする。その勅命は、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定がある勅命である。それについては、タイ王国憲法29条は、35条、48条、及び50条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠として行うことができるように規定している。商務大臣は、この次のように、省令を発令した。

第1項
 タイの法律に従って設立された登記組合である帳簿を作成する義務がある者で、資本、資産、及び収入のすべての項目がこの次のように規定している額を超えないものについては、免除を受け、財務諸表が、許可を受けた会計監査人により監査する及び意見を示すことを受けるように設定する必要はない。

(1)資本 5百万バーツ

(2)資産 合計30百万バーツ

(3)収入 合計30百万バーツ

第2項
 この省令は、
25451231日以後に終了する会計期間以後にある財務諸表の作成について適用する。

第3条
 
25151124日付の革命評議会公告第285号を削除するものとする。 

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