会 計
2006年9月20日
更新2006年9月20日
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1]2543年の会計の勅命(2543年5月4日に発令)プミポン国王の勅諭があり、次のように、賜って公布する。
第1条
この勅命は、「
第2条
この勅令は、官報で公告した日から数えて
第3条
第4条 この勅命において、
「財務諸表」とは、貸借対照表、損益計算書、累積利益計算書、キャッシュ・フロー計算書、株主持分変動計算書、補完的な計算書、又は、財務諸表を作成する注記もしくは財務の一部分であることを明示しているその他の説明書による報告書は言うまでもなく、仕事を行った成果、財政状態、又は事業の財政状態を変更することの報告書を意味する。
「会計基準」とは、一般に認められた会計原則及び会計上の処理方法、又はその行為に関する法律に従って規定した会計基準を意味する。
「帳簿を作成する義務がある者」とは、この勅命に従って帳簿の作成があるように設定する義務のある者を意味する。
「帳簿を作成する者」とは、帳簿を作成する義務がある者の帳簿を作成することにおける責任を負う者を意味し、帳簿を作成する義務がある者の雇用される者としての資格で行っているか否かは問わない。
「会計の監督官の長」とは、局長及び局長が委任した者も含めることも意味する。
「会計の監督官」とは、局長が地域の常設会計事務所の常勤監督官となるように任命した者を意味する。
「局長」とは、商業登記局長を意味する。
「大臣」とは、この勅命に従って任にあたる者である大臣を意味する。
第5条
商務大臣は、この勅命に従って任にあたる者とする、及びこの勅命に従って行うため省令を発令する権限があるものとする。
その省令は、官報で公告したとき適用できるものとする。
第1章 一般規定
第6条
商務省商業登記局は、会計の中央事務所とする。
局長は、会計の中央事務所に対し直接登録することにより、地域の常設会計事務所を設置する権限があるものとし、及び地域の常設会計事務所の長として一人の会計監督官がいるものとする。
地域の常設会計事務所の設置は、官報で公告する。
第7条
局長は、この次のような表題における規定を官報で公告する権限がある。
@作成しなければならない帳簿の種類
A帳簿になければならない情報及び項目
B帳簿において項目を記入しなければならない期間
C帳簿に記入を行うことに使用しなければならない書類
D帳簿を作成する義務がある者又は帳簿を作成する者は いずれの表題又はいずれの部分においても、会計基準に従って行う必要がないように免除項目を規定する。
Eこの勅命に従って帳簿を作成する者となることの特性及び条件
第1段落に従った規定項目を公告することにおいて、局長は、会計基準、並びに関係する仕事組織及び会計専門機関の考えを考慮するものとする。
D及びEに従った規定項目は、大臣からの同意も受けなければならない。
@AB及びCに従った規定項目は、もしその表題にその他として帳簿の特別法があるならば、帳簿を作成する義務がある者は、その特別法に従って行い、この勅命に従って正しく帳簿を作成したとみなすものとする。
第2章 帳簿を作成する義務がある者
第8条
タイの法律に従って設立された登記組合、有限責任会社、有限責任公開会社、外国の法律に従って設立された法人でタイ国において事業を行うもの、国税法に従った共同事業は、帳簿を作成する義務がある者であり、並びにこの勅命の中で規定しているところに従って、詳細、基準、及び方法があることにより、自己の事業について帳簿の作成があるように設定しなければならないものとする。
帳簿を作成する義務がある者が、別々の多くの場所で通常事業を行う場合においては、その場所で事業を管理することにおいて責任を負う義務のある者が、帳簿を作成する義務がある者とする。
帳簿を作成する義務がある者が、国税法に従った共同事業である場合において、その事業の行為において責任を負う者が、帳簿を作成する義務がある者とする。
内閣の同意により大臣は、官報で公告し、下の条件に従って個人又は登記していない組合でタイ国で事業を行っている者は、この勅命に従って帳簿を作成する義務がある者とするように規定できる権限がある。
第4段落に従った大臣の公告は、適用日の6月前より少なくなく、前もって官報で公告するものとする。
第4段落に従った大臣の公告がある場合において、大臣は、初回の帳簿を作成し始める日と関係する基準及び方法を規定する、及び個人又は登記していない組合の帳簿を作成する方法を規定するものとする。
第9条
帳簿を作成する義務がある者は、この次のように帳簿を作成し始める日以後、帳簿の作成があるように設定しなければならない。
@登記組合、有限責任会社、又は有限責任公開会社は、その登記組合、有限責任会社、又は有限責任公開会社が、法律に従って法人として登記を受けた日から帳簿を作成し始めるものとする。
A外国の法律に従って設立された法人でタイ国において事業を行うものは、その外国の法律に従って設立された法人が、タイ国において事業を行うことを開始した日から帳簿を作成し始めるものとする。
B国税法に従った共同事業は、その共同事業が、事業を行うことを開始した日から帳簿を作成し始めるものとする。
C第8条第2段落に従った通常事業を行う場所は、その通常事業を行う場所が、事業を行うことを開始した日から帳簿を作成し始めるものとする。
第
10条@会計監督官の長又は会計監督官から会計年度を変更するように許可を受けたとき、
A第8条第2段落に従って帳簿を作成する義務がある場合において、本店と同時に帳簿を締めるものとする。
第
11条第
12条第
13条第
14条第
15条第
16条第
17条第
18条
第3章 帳簿を作成する者
第
19条第
20条第
21条@タイ語で項目を記入する。もし外国語で項目を記入するならば、タイ語を付加するものとする、又は略号で項目を記入することについては、タイ語で略号を訳した言葉の手引があるものとする。
Aインクで書く、タイプライターを打つ、印刷する、又は同一種類の効果を得るその他の方法で作成する。
第4章 調査
第
22条第
23条第
24条@帳簿を作成する義務がある者、帳簿を作成する者、又は関係する者に、帳簿の作成又は帳簿及び使用して記帳を行わなければならない書類の保管保存に関係する陳述をさせる。
A帳簿を作成する義務がある者又は帳簿を作成する者に、調査のため、帳簿、使用して記帳を行わなければならない書類、又は帳簿の略号の引渡しをさせる。
第1段落に従った命令書は、郵便書留で送付する、又は帳簿を作成する義務がある者、帳簿を作成する者、もしくは関係する者の重要な場所である居住地(プーミラムナウ)もしくは居住地もしくは事業場で交付するものとする。もし受取人の重要な場所である居住地(プーミラムナウ)もしくは居住地もしくは事業場で、その者に会えないならば、法律の身分に達し、及びその受取人のものであることが明らかである家屋もしくは事業場の中に、いるもしくは仕事をしている者に交付することもできる。
第2段落の方法に従って交付できない、又はその帳簿を作成する義務がある者、帳簿を作成する者、もしくは関係する者が王国外へ出国した場合において、その者の住所もしくは事業場もしくは国民登録に関する法律に従った登録にその者が名前のある家屋で、簡単に見えるところに前述の書類を貼る方法を使用する、又はその地域で通常販売する新聞に簡略な項目を広告することもできる。
先に述べたような方法に従って行ったとき、受取ったとみなす。
第
25条第
26条
第5章 罰則
第
27条第
28条第
29条第
30条第
31条第
32条第
33条第
34条第
35条第
36条第
37条第
38条第
39条第
40条第
41条
経過規定
第
42条第
43条第
44条第
45条備考
この勅命を公告して使用する理由、すなわち、会計に関する法律である
コメント
@ンゴップ・プラコープ
[2]免除を受け、財務諸表が、許可を受けた会計監査人により監査する及び意見を示すことを受けるように設定する必要はないことに関する2544年の省令(2544年6月4日の発令)
2543年の会計の勅命の5条及び11条第4段落に従った権限を根拠とする。その勅命は、人の権利及び自由を制限することに関係するいくつかの項目の規定がある勅命である。それについては、タイ王国憲法29条は、35条、48条、及び50条と結合し、法律の規定に従った権限を根拠として行うことができるように規定している。商務大臣は、この次のように、省令を発令した。
第1項
タイの法律に従って設立された登記組合である帳簿を作成する義務がある者で、資本、資産、及び収入のすべての項目がこの次のように規定している額を超えないものについては、免除を受け、財務諸表が、許可を受けた会計監査人により監査する及び意見を示すことを受けるように設定する必要はない。
(1)
資本 5百万バーツ(2)
資産 合計30百万バーツ(3)
収入 合計30百万バーツ第2項
この省令は、
第3条