2566年の税と関係する国際間の合意に従って行うための情報交換の緊急勅命

2023年6月20日

更新2023年6月20日

ワチラロンコン国王の勅諭があった。賜って公布する。

適切に税と関係する国際間の合意に従って行うための情報交換に関する法律があることによる。

この緊急勅命は、人の権利及び自由を制限することと関係する項目の規定がある。それは、タイ王国憲法第32条と結合する第26条は、法律の規定に従った権限を根拠とすることにより行うことができるように規定する。

 この緊急勅命に従って人の権利及び自由を制限することにおける理由及び必要性は、国の経済システムに対し利益である、タイ国が税と関係する国際間の合意に従った税の情報交換並びに金融上の口座情報における義務及び締結項目に従って行うことができるようにするため、並びに税の徴収を整えることは公正さを生じ及び効率があるようにするため。この緊急勅命を制定することは、タイ王国憲法第26条で規定している条件と一致する。

 タイ王国憲法第172条の内容に従った権限を根拠として、この次のように、緊急勅命を制定するように慈悲を垂れ賜った。

第1条
 この緊急勅命は、「2566年の税と関係する国際間の合意に従って行うための情報交換の緊急勅命」という。 

第2条
 この緊急勅命は、官報での公告日の翌日以後、適用する(
ใช้บังคับチャイバングカップ)ものとする。  

第3条 この緊急勅命において

「権限のある者である担当者」とは、第1章(要請様式の情報交換)に従った税と関係する国際間の合意又は第2章(自動様式の情報交換)に従った合意において明示するところに従った、タイ国の権限のある者である担当者又は合意相手の権限のある者である担当者を意味する。

「局長」とは、国税局長を意味する。

「大臣」とは、この緊急勅命に従って任にあたる者である大臣を意味する。

第4条
 すべての命令又はいずれかその他の書面で、この緊急勅命に従って局長がいずれかの者に到達することがあるものは、書留郵便により送付するものとする、又は日の出から日没までの間にもしくはその者の業務を行う時間内に、その者の重要な場所である居住地(又は所在地
ถิ่นที่อยู่)(プーミラムナウภูมิลำาเนา)・もしくは居住地(又は所在地ถิ่นที่อยู่)・もしくは事務所で、引渡すものとする。もし受取人の重要な場所である居住地(プーミラムナウภูมิลำาเนา)もしくは居住地もしくは事務所で、受取人に会えないならば、自分で法律に従った権利を使用する能力があることに達し及びその受取人のものであることが明らかである家もしくは事務所の中にいるもしくは仕事をしているいずれかの者に対し引渡すこともできる。

 第1段落の方法に従って引渡すことができない又はその者が王国外に出る場合において、その者の住所(ティーユーที่อยู่)もしくは事務所、又はその者が最後に国民登録に関する法律に従って登録簿に名前のある家で、簡単に見えるところに、場合場合により、命令もしくはその他の書面を貼る方法を使用する、又はその地域で通常販売される新聞で簡略な事項を広告するものとする、又は省令で規定するところに従って公共の媒体上広告することもできる。

 第1段落及び第2段落で規定する方法に従って行ったとき、受取ったことであるとみなすものとする。

นิติภาวะ(ニティパーワ) 自分で法律に従った権利を使用する能力がある

第5条
 この緊急勅命に従って局長がいずれかの者に引渡すすべての命令もしくはいずれかその他の書面、又はこの緊急勅命に従っていずれかの者が作成を整えもしくは局長に対し引渡さなければならないすべての情報、金融上の口座、解説、書類、もしくはいずれかの証拠は、電子上の手順によって行うことができるであろう。このことは、省令で規定する基準及び方法に従っているものとする。

 第1段落に従った省令は、関係する保管保存することも含めて、作成を整えること、引渡すこと、受取ることに関係する基準及び方法も規定しているものとする。それは、電子上の取引に関する法律に従った基準と一致しなければならない。

第6条
 財務大臣は、この勅命に従って任にあたるものとする、及びこの緊急勅命に従って行うため省令及び公告を発令する権限があるものとする。

 その省令及び公告は、官報で公告したとき適用 (ใช้บังคับチャイバングカップ)できるものとする。

 

    第1章 要請様式の情報交換

第7条 この章において

「税と関係する国際間の合意」とは、次を意味する。

(1)タイ政府又はタイ商業及び経済事務所が合意相手と作成する、二重に税を徴収することを免除すること及び国税の回避を防ぐことのための合意又は条約 又は

(2)タイ政府が構成員として参加して締結した税の統括部門を支援することに関する多くの構成員の合意

「合意相手」とは、タイ政府又はタイ商業及び経済事務所と二重に税を徴収することを免除すること及び国税の回避を防ぐことのための合意もしくは条約を作成した、又は税の統括部門を支援することに関して多くの構成員の合意に従った構成員である、外国政府又は外国の仕事組織を意味する。

第8条
 税と関係する国際間の合意下において、タイ国の権限のある者である担当者は、合意相手の権限のある者である担当者から要請を受けたところに従って情報交換する権限がある。このことは、前述の情報交換は、次でなければならない。

(1)要請者である合意相手の税の徴収を整えること及び税の法律を適用する(บังคับใช้バングカップチャイ)ことを統括することに対し、関係する及び利益である情報のみ、情報交換することである。並びに

(2) 要請者である合意相手による税務上において調査・審問・裁判・裁判の強制執行中にいる人と関係する人の情報も含めて、要請者である合意相手による税務上において調査・審問・裁判・裁判の強制執行中にいる人と関係する情報のみ、情報交換することである。

第9条
 いずれかの合意相手の権限のある者である担当者は、税と関係する国際間の合意下内の情報を要請する意図がある。その合意相手の権限のある者である担当者は、少なくともこの次のような重要内容がなければならないことにより、タイ国の権限のある者である担当者に情報の要請書を作成し送ってくるものとする。

(1)要請者である合意相手による税務上において調査・審問・裁判・裁判の強制執行中にいる人の情報、又は前述の人と関係する人の情報の詳細

(2)要請者である合意相手は、タイ国の権限のある者である担当者が送ることを整えるように意図する情報の性質及び形式も含めて、要請する情報

(3)情報を要請することにおける理由である税務上の目的

(4)タイ国に要請する情報がある又はタイ国にいる人の所有もしくは管理内にある要請する情報があるということを信じさせる理由

(5)要請する情報を所有すると信じる人の名前及び住所

(6)もしその情報が要請者である合意相手の国土内にあるならば、要請者である合意相手の権限のある者である担当者は、要請者である合意相手の統括上における通常の法律又は規約に従って前述の情報にアクセスできる、及びその情報を要請することは、税と関係する国際間の合意と一致すると認めるように示すため、前述の要請が要請者である合意相手の統括上における法律又は規約と一致すると認めるように示す事項

(7)要請者である合意相手は、自己が情報を取得するようにするため行うことができる範囲内の措置全部を行った、又は前述の情報を得るようにするため行うことができる措置がある場合において、しかし、前述の措置を行うことが、適切さを超えた難しさ困難さを生じさせる、ということを認めるように示す事項

10
 この次のようないずれか一の理由が明らかである場合には、タイ国の権限のある者である担当者は、この章に従って情報交換することを拒否するものとする。

(1)この章に従って交換するため情報を取得することが、タイ国又は要請者である合意相手の統括上における通常の法律又は規約に違反することである。

(2)情報交換は、タイ国の又は要請者である合意相手の統括上における通常の法律又は規約に対し、違反することである。

(3)情報交換は、商い・事業・工業・商業上の秘密もしくは職業上の秘密もしくは商い上の手続を公開することとしての結果がある、又は公開する情報が、国民の平和で整然とすることもしくはよい道徳に対し矛盾する。

(4)要請者である合意相手が秘密として受けている情報を守ることができないということを、信じことができるとすべき状況がある。

(5)もし要請者であるタイ国の権限のある者である担当者が、同一の性質の情報を要請するならば、要請者である合意相手の権限のある者である担当者が、自己の国土内にある前述の情報の引渡しを整えることができない。

(6)要請者である合意相手の税の徴収を整えることにおける原則が、一般に認められているところである税の徴収を整えることにおける原則と矛盾するもしくは反対する、又は税と関係する国際間の合意の規定に対し矛盾する。

(7)要請者である合意相手は、統括上法律又は規約下内の情報を取得するようにするため、することができる限りの全部の措置を行っていない。ただし、前述の措置を行うことは、適切さを超えた難しく困難さを生じるようにするときを除く。

(8)合意相手の要請に従って情報交換することは、タイ国籍のある者に対し公平ではないように、選択して行うことを生じさせる結果がある。

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 第9条に従って情報を受けたとき、タイ国の権限のある者である担当者は、その情報要請が、第10条に従って情報交換を拒否する理由があるか又は否かを含めて、第8条に従った情報交換の基準内にあるか又は否か、並びにその情報要請に完全な項目があり及び行うことに対し十分なだけの明確な詳細があるあるか又は否かということを審査するものとする。

 タイ国の権限のある者である担当者は、その情報要請に完全でない項目がある又は明確ではない詳細がある又は情報要請に従って行うことができることに対し十分ではないと認める場合において、タイ国の権限のある者である担当者は、前述の要請に完全でない項目がある、又は明確ではない詳細がある、又は要請に従って行うことができることに対し十分ではないということを、要請者である合意相手の権限のある者である担当者に通知するものとする。並びに要請者である合意相手の権限のある者である担当者は、規定する期間内に、補足する情報の作成を整え、タイ国の権限のある者である担当者へ引渡すものとする。

 タイ国の権限のある者である担当者は、情報要請を審査し、その情報要請が第8条に従った情報交換基準内にない、又は要請者である合意相手の権限のある者である担当者が、適切な理由がないことにより、第2段落で規定する期間内に、補足情報の作成を整え及び引渡すことを行わない、又は第10条に従って情報交換することを拒否する理由がある、ということを認める場合において、タイ国の権限のある者である担当者は、要請者である合意相手の権限のある者である担当者がわかるように、拒否の理由を通知することといっしょに、タイ国の権限のある者である担当者は、情報要請を拒否するものとする。

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 タイ国の権限のある者である担当者は、第11条に従って情報要請を審査して、第10条に従って情報交換することを拒否する理由がないということも含めて、その情報要請が第8条に従った情報交換基準内にある及び行うことに対し十分なだけの明確な詳細があるということを認めるとき、タイ国の権限のある者である担当者は、要請を受けたところに従って情報を集めることを行うものとする。このことは、もし前述の情報が、まだないならば、タイ国の権限のある者である担当者は、要請を受けたところに従って情報を取得するようにするため、局長が行うように命令し、及び要請を受けたところに従った情報交換において使用するため、タイ国の権限のある者である担当者に対し引渡すことができるものとする。

 第1段落に従って情報を取得するようにするため行うことにおいて、局長は、要請において明示された人の情報を所有する又は管理する人が、局長に対し供述する又は書面で解説する又はその情報を集めて及び引渡すこともできるように命令する権限があるものとする。

 

    第2章 自動様式の情報交換 

13条 この章において

「合意」とは、自動様式の金融上の口座情報の交換において、権限のある者である担当者の間での多くの構成員の合意を意味する。

「合意相手」とは、合意に従った国又は構成員を意味する。このことは、大臣が官報で公告する名前に従う。

「金融上の口座」とは、報告する義務のある者の顧客の預金を受ける口座、財産の預入を受ける口座、投資のための口座、又は生命保険証書を意味する。

「報告されなければならない者」とは、合意相手の国において税務上の居住地(ティン・ティー・ユーถิ่นที่อยู่)又は合意相手の国において税務上の居住地のある遺言者の遺産財産のある者を意味する。  

14
 合意下において、タイ国の権限のある者である担当者は、合意相手の権限のある者である担当者と第18条に従って受取る報告されなければならない金融上の口座情報を、自動様式の情報交換する権限がある。いずれかの合意相手と交換する情報は、その合意相手の国土内に税務上の居住地のある、報告されなければならない者と関係する情報でなければならないことによる。

15条 
この次のような者は、局長に対し、報告されなければならない金融上の口座情報を報告する義務のある者である。

(1)金融機関事業に関する法律に従った金融機関

(2)証券及び証券取引所に関する法律に従った証券会社

(3)設立を整える特定法のある国の金融機関

(4)生命保険に関する法律に従った生命保険事業を行う許可証を受けた者

(5)前もった売買契約に関する法律に従った前もった売買契約事業を行う者

(6)契約相手の利益を管理することに関する法律に従った契約相手の利益を管理する者

(7)仏歴2515126日付の革命評議会第58号の公告に従ったクレジットカード事業を行う者

(8)資本市場での取引のためのトラストに関する法律に従ったトラスト

(9)大臣が規定し公告するところに従った金融上の口座情報のあるその他の者

 第1段落に従った者は、省令で規定するところに従った、性質、又はサービスを提供するもしくは取引をすることがなければならない。

16
 大臣は、報告する義務がある必要はないように、第15条に従った報告する義務のある者の免除を規定するため、省令を発令する権限があるものとする。

17
 報告する義務のある者は、新たに金融上の口座を開くことがある都度、顧客が税務上の居住地と関係する情報を通知し及び証明するものとする。

 報告する義務のある者が、第1段落に従って行わなければならない金融上の口座、すなわち、省令で規定するところに従った性質があり及び報告を免除される金融上の口座ではない金融上の口座。

顧客が、第1段落に従って通知し及び証明したとき、報告する義務のある者は、前述の情報を調査し、及びもしいずれかの金融上の口座が、報告されなければならない者である顧客により保有する又は報告しなければならない者として管理権限のある者がある顧客により保有するならば、報告する義務のある者は、前述の金融上の口座が報告されなければならない金融上の口座であるように規定するものとする。

3段落に従って報告されなければならない者は、外国政府の仕事組織、国際間の機関、中央銀行、及びその他の金融上の仕事組織まで含めることまで意味しない。このことは、省令で規定するところに従った性質があるところ及び大臣が規定し公告する者のみ。

 管理権限のある者とは、個人ではない顧客を飛び越して、管理権限を使用する個人を意味する。このことは、顧客の性質、及び種類ごとに顧客を飛び越して管理権限を使用することは、省令で規定するところに従っているものとする。

報告されなければならない者の税務上の居住地を審査すること、情報を通知して及び証明すること、並びに情報を調査することにおける基準及び条件は、省令で規定するところに従っているものとする。このことは、省令は、金融上の口座の種類又は価値に従って異なるように規定することもできる。

18
 報告する義務のある者が、報告されなければならない金融上の口座を規定したとき、タイ国の権限のある者である担当者が、今後、自動様式の情報を交換することにおいて使用するように引渡すため、この次のような報告されなければならない金融上の口座に関係する情報及び報告する義務のある者の情報を、翌年の630日以内に、局長に引渡すものとする。

(1)口座の所有者又は口座の所有者の管理権限のある者と関係する情報、すなわち、名前、住所、納税者個人番号、生年月日及び生まれた場所、又は局長が規定し公告するところに従ったその他の情報。

(2)金融上の口座と関係する情報、すなわち、口座番号、口座内の金銭の総計又は保険証書の現金価値、受取る利息、又は局長が規定し公告するところに従ったいずれかその他の利益。

(3)報告する義務のある者と関係する情報、すなわち、報告する義務のある者の名前及び自身を明示する番号。このことは、暦年の終了日の又は局長が規定し公告するところに従ったその他の日の情報を使用するものとする。

 第1段落に従って情報を引渡すことは、局長が規定し公告する基準、方法、条件、及び情報を引渡す形式に従っているものとする。

 適切な理由がある場合において、大臣は、いくつかの項目の情報を引渡すことの延期を認める又はその情報を引渡すことの期限を延長することの公告を発令することもできる権限がある。

19
 第17条に従って行った後に、もし、今後さらに変更する情報がある、それは、いずれかの金融上の口座が報告されなければならない金融上の口座であるとする又は報告されなければならない金融上の口座ではないとするという、報告する義務のある者に対し事実関係が明らかであるならば、報告する義務のある者は、場合場合により、その口座が報告されなければならない金融上の口座であるように増やすことを定める又はその金融上の口座が報告されなければならない金融上の口座であるように定めることを取消すものとする。

20
 報告する義務のある者は、金融上の口座を調査する過程を終了する暦年の終了日から数えて6年の期間、この章の規定に従って行ったといういろいろな行為の項目及び証拠、並びにこの章に従って金融上の口座を調査する過程から集めた情報を保管保存するものとする。

21
 報告する義務のある者は、第17条、第18条、又は第20条に従って行うため、代理人を任命することもできるであろう。このことは、もし代理人が、場合場合により、第17条、第18条、又は第20条に従って正しく完全に行っていないならば、報告する義務のある者は、まだ続けて責任があるものとする。

22
 この章に従って行うことにおける利益のため、局長は、報告する義務のある者、取締役、管理者、報告する義務のある者の管理における権限のある者である人、又は第21条に従って行うように任命を受ける代理人が、案件に対しすべきである、供述するように来て、書面で説明書を引渡し、又は金融上の口座・書類もしくは・いずれかの証拠を引渡し、調査・審問できるように、命令を発令する権限があるものとする。

23
 次のことが、局長に対し明らかである場合において

(1)報告する義務のある者が、第17条、第18条、又は第32条に従って行わない。局長は、その報告する義務のある者が規定する期間内に正しく行うように命令する権限があるものとする。

(2)報告する義務のある者が、第17条、第18条、又は第32条に従って行うが、その報告する情報は、正しく完全ではない。局長は、その報告する義務のある者が規定する期間内に正しく修正するように命令する権限があるものとする。

24
 この章に従って行うことにおける利益のため、報告する義務のある者又は報告されなければならない者は、この章の規定に従って行う必要はないようにするための主要な目的があることにより、もし報告する義務のある者、報告されなければならない者、又はいずれかその他の者がいずれかの行為を行うということが、局長に明らかであるならば、局長は、前述の報告する義務のある者又は報告されなければならない者又はその他の者が、この章の規定に従って行うように命令する権限があるものとする。

 

    第3章 権限のある者である担当者の権限 

25
 第1章(要請様式の情報交換)に従った税と関係する国際間の合意又は第2章(自動様式の情報交換)に従った合意下において、タイ国の権限のある者である担当者は、国税法又は石油所得税に関する法律又は省令で規定するところに従ったその他の税と関係する法律に従った課税係官に対し、この緊急勅命に従って受取る情報又は合意相手の権限のある者である担当者から受取る情報を公開する権限があるものとする。

 

    第4章 罰則規定 

26
 いずれかの者が、適切な理由がないことにより、第12条第2段落に従った局長の命令に従って行わない。局長は、審査して、200,000バーツを超えない行政上の罰金刑を科す命令があるものとする。

27
 いずれかの者が、適切な理由がないことにより、第23条又は第24条に従った局長の命令に従って行わない。局長は、審査して、200,000バーツを超えない行政上の罰金刑を科す命令があるものとする。

28
 いずれかの者が、第12条、第17条、又は第18条に従って行うこと又は情報を与えることにおいて、偽りの事項を通知する又は真実を隠ぺいすることを意図する。50,000バーツ500,000バーツまでの罰金刑を受けなければならない。

29
 いずれかの報告する義務のある者が、第20条に従って行わない。300,000バーツを超えない罰金刑を受けなければならない。

30
 いずれかの者が、この緊急勅命に従って行うことを理由とする情報を前もって知り、そして、その他の者に対し公開する。ただし、この緊急勅命に従った義務及び権限に従って公開するときを除く。1年を超えない禁固刑又は100,000バーツを超えない罰金刑又は禁固刑も罰金刑も受けなければならない。

31
 第28条及び第29条に従った違反については、局長は、起訴することができる権限があるものとする。このことは、大臣が規定する基準に従う。

 局長は、起訴を行った、並びに被疑者は、局長が規定する額に従って及び期間内に罰金費用を支払ったとき、裁判は、刑事審査方法の法律に従って終了するとみなすものとする。

 もし容疑者が、起訴するところに従って同意しないならば、又は同意したが、規定する期間内に罰金費用を支払わないならば、次に裁判を行うものとする。

 

    臨時 

32
 第2章(自動様式の情報交換)に従って自動様式の情報を交換することにおける利益のため、この緊急勅命が適用される(
ใช้บังคับチャイバングカップ)とき、第15条に従った報告する義務のある者は、この緊急勅命が適用される(ใช้บังคับチャイバングカップ)日の前日に存在する自己の顧客の金融上の口座を調査し、及びもしいずれかの金融上の口座が、報告されなければならない者である顧客により保有する又は報告されなければならない者として管理権限のある者がある顧客により保有するということを見つけるならば、報告する義務のある者は、前述の金融上の口座が、第2章(自動様式の情報交換)に従って報告されなければならない金融上の口座であるように定めるものとする。

 第1段落に従って金融上の口座を調査することにおける基準及び方法、並びに情報を引渡す期間は、省令で規定するところに従っているものとする。このことは、省令は、金融上の口座の種類又は価値に従って分けるように規定することもできるものとする。

 関係する罰則の規定も含めて、第17条に従った金融上の口座・報告されなければならない者・管理権限のある者・及び報告されなければならない者の税務上の居住地を審査することと関係する規定、並びに第21条・第22条・第23条・及び第24条の規定を、この条に従って行うことにも適用する(ใช้บังคับチャイバングカップ)ものとする。

 

33
 前述の条に従った省令又は公告は、適用する効力があるまで、報告する義務のある者に対し刑を科すことにおいて又は悪い結果である方向において、第17条・第18条・及び第32条の規定を適用しないように禁ずるものとする

備考
 この緊急勅命を公告して使用する理由、すなわち、タイ国は、二重に税を徴収することを免除すること及び国税の回避を防ぐこと及び税の統括部門を支援することに関する多くの構成員の合意のため、合意又は条約に従って要請様式の税情報の交換における義務に従って行わなければならない、並びに経済上の協力及開発のための機関(Organization for Economic Co-operation and Development)の税情報の交換に関係する協力の枠である、Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes(税目的の透明性及び情報交換に関する世界的な公開討論会)の構成員としてタイ国と構成する、自動様式の金融上の口座の情報交換における権限のある者である担当者の間の多くの構成員の合意に従って、自動様式の金融上の口座の情報交換において義務に従って行わなければならないにより、タイ国は、25669月以内に前述の合意の構成員相手と要請様式の税の情報及び自動様式の金融上の口座の情報交換を行わなければならない。それは、前述の行うことが、新たな案件であり及び行為上において複雑さがある。そこで、交換において使用するため自己の管理・監督において有する金融上の口座情報の調査において報告する義務のある者である金融機関に時間を与え準備を整えなければならない。もしタイ国の金融機関が前述の期限内に情報を交換することができないならば、タイ国は、重要な商い相手であるヨーロッパ連合及びOECD国グループと税務上の協力をしない国とするように設定される。それは、回避できないことにより激しく国の経済上の安定に影響を与える。このことは、政府は、国民の代理をする者(ブー・テーン)である議会に対し、前述の案件における勅命の議案を提出し、審議委員の段階の審議を終了した。しかし、先に議会の期間の閉会があることを理由として、前述の勅命の議案は、国民の代理人(ブー・テーン
)である議会の審議に欠ける。それは、もし緊急勅命を制定しないならば、前述の場合の義務に従って行うことがなければならないように規定する法律がない。それが、急ぐ必要性のある緊急の理由である場合には、回避できないであろう。国の経済上における安定を維持することにおいて利益があるため、そこで、この緊急勅命を制定する必要性がある。(2566330日の官報・法令第140巻、24a)

 

ブー・テーン (ผู้แทน)(法律用語) 行政組織又は仕事組織者の代理人(トゥア・テーン)としての資格において職務を行う者  

クー・サンヤー(คู่สัญญา)   通常は「契約相手」と訳していますが、この緊急勅命では、「合意」に基づく相手となりますので、「合意相手」と訳しています。

プーミラムナウ(ภูมิลำาเนา) 一般的な流行の読み方は、プ・ミ・ラム・ナウと発音されている。家の登記に従った居住地(ถิ่นที่อยู่)である必要性はない。ถิ่นที่อยู่は、法人にも使用するので所在地と訳すことがある。

チャイバングカップ(ใช้บังคับ apply適用する)バングカップチャイ(บังคับใช้ enforce 施行する)について  

@直訳すると「強制使用する」又は「使用を強制する」となるので、特に気にもかけず「適用する」と訳してきました。

A「2558年の遺産を受ける税」のタイ国税局の英訳では、チャイバングカップ(ใช้บังคับ)を、2条ではenforce及び第3条ではapplyと使い分けていました。

Bよくよく注意して見ると、チャイバングカップ(ใช้บังคับ) とバングカップチャイ(บังคับใช้)があり、見逃していました。20年ぐらい前のタイタイ辞典では、両方ともありませんでした。現在のネットのタイ英辞書を検索すると、チャイバングカップ(ใช้บังคับ apply適用する) バングカップチャイ(บังคับใช้ enforce 施行する)となっています。

C私の訳としては、すべて「適用する」としておりますが、もし「施行する」と「適用する」を使い分けると下記のようになります。
チャイバングカップ(ใช้บังคับ)  2条・6条2段落・32条第1段落は、「施行する」  32条第3段落は、「適用する」

 バングカップチャイ(บังคับใช้)  8条第1段落(1) 「適用する」

 

 

 

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