2558年の遺産を受ける税の勅命

2016年1月10日

更新2016年1月10日

プミポン国王の勅諭があった。賜って公布する。
 適切に遺産を受ける税に関する法律があることによる。
 この次のように国の立法院の指導及び同意により勅命を制定するように慈悲を垂れ賜った。 

       

第1条
 この勅命は、「2558年の遺産を受ける税の勅命」という。 

 

第2条
 この勅命は、官報での公告日
から起算し180日の期限を経過するとき以後、適用するものとする。 

 コメント 官報での公告日は255885日。従って255885日から起算し180日経過するとき以後は、255921日以後となる(255921日から適用になるので、逆算すると、このような訳になるが)

第3条
この勅命は、次に対し適用しない。

(1)この勅命が適用される前に、遺産の所有者が死亡した遺産。

(2)遺産の所有者の結婚相手が、遺産の所有者から受取る遺産。

 

第4条
この勅命において

 「税」とは、この勅命に従って徴収する遺産を受ける税を意味する。

 「タイ国」とは、タイ国の権利である大陸棚地区も含めることを意味する。

 「課税係官」とは、大臣が課税する義務を果たすため公務員から任命する者を意味する。

 「局長」とは、国税局長又は国税局長が委任した者を意味する。

 「大臣」とは、この勅命に従って任にあたる者である大臣を意味する。

 

第5条
 財務大臣は、この勅命に従って任にあたるものとする、及びこの勅命に従って行うため省令を発令する権限があるものとする。

 その省令は、官報で公告したとき適用できるものとする。

 

    第1章 一般

第6条
 この勅命に従って税を徴収することについては、国税局の職務権限とする。 

 

第7条
 税を納付する義務のある者は、未成年、無能力者、又は無能力に類似する者である場合において、法に適合する代理人、無能力者の養護者、無能力に類似する者の養護者が、場合場合により、未成年、無能力者、又は無能力に類似する者に代わって、この勅命に従っていずれかの行為を行う義務のある者とする。

 

第8条
 この勅命に従って規定しているところに従って、項目を示す様式を提出する又はいろいろな項目を通知すること、異議申し立てすること、及び税を納付することの期限は、もし前述の期限に従って行わなければならない義務がある者が、期限に従って行うことができなくなる程の不可避の理由がある、又はタイ国にいないならば、局長は、理由に対し必要性に従って、さらに期限を延期するように許可することもできる。

 この勅命に従って行わなければならない義務のある者は、この勅命に従って期限内に行うことができないであろうようにする一般の不可避の理由がある場合において、局長は、前述の理由がなくなるまで、適切さに従って、期限の延長を公告することもできる、及び期限を延長したとき、その延長した期限は、この勅命に従って規定した期限であるとみなすものとする。

 第1段落及び第2段落に従って局長の期限を延期する又は延長する基準及び条件は、官報で公告することにより、大臣が規定するところに従って行うものとする。

 

第9条
 この勅命に従っていずれの者にも達する書類は、書留郵便により送付するものとする。又は国税係官は、日の出から日の入までの間又はその者の業務時間内に、その者の重要な場所である居住地(プーミラムナウ)、居住地、又は事務所で交付するものとする。もし受取人の重要な場所である居住地(プーミラムナウ)、居住地、又は事務所で、受取人に会えないならば、成年者に達し及びその受取人のものであることが明らかである家の中にいる又はで仕事をする者に対し交付することもできる。

 第1段落で規定した方法に従って書類を引渡すことができない又はその者がタイ国外へ出た場合において、その者の居住地又は事務所で又はその者が国民登録に関する法律に従った戸籍登録に名前のある家の簡単に見える場所にその書類を貼る、又はその地域で普通販売される新聞に簡略な事項を広告する方法を使用するものとする。又は局長が規定したところに従ってその他の方法によることもできる。

 第1段落及び第2段落の前述の方法に従って行ったとき、その書類を受取ったとみなすものとする。 

 

第10条
 土地の係官は、遺産の方法により取得した不動産と関係する権利及び法律行為を登記するとき、内閣が規定した、基準・方法に従って及び期間内に、国税局に対しその登記を通知するものとする。

 

    第2章 税を納付すること 

第11条
 第12条の強制下において、この次のような遺産を受取る者は、この勅命の規定に従って税を納付する義務がある者とする。

(1)タイ国籍のある者

(2)タイ国籍を有しないが、入国者に関する法律に従って王国内に居住地がある者である個人。

(3)タイ国籍を有しないが、タイ国内にある資産である遺産を受取る者

 遺産を受取る者が、法人である場合において、タイ国で登録され、又はタイの法律により設立された、又は遺産を受取る権利があるときに払込済の登録資本の50%を超える株式を保有するタイ国籍のある者がいる、法人全部は、タイ国籍のある者であるとみなす。

 (3)に従った場合において、もし遺産の所有者が死亡したときに、遺産である資産が、タイ国内にある資産であるならば、たとえ後でいかにして状態を変えても、タイ国内にある資産であるとみなすものとし、及びその遺産を受取る者は、まだ、第12条に従って税を納付しなければならない義務がある。

内閣の同意により大臣は、政府が外国の政府と作成している遺産を受けることに関係して二重に税を徴収することを排除するための契約又は合意に従って、人に対し、この勅命に従って税を減額する又は免除するであろう。このことは、官報で公告することによる。

 

第12条
 遺産の所有者ごとから遺産を受取る者は、一回又は多数回受取るかは問わず、もし遺産の所有者ごとから受取る遺産合計が、100百万バーツを超える価値があるならば、100百万バーツを超える部分のみ、税を納付しなければならない。

 第1段落に従った遺産の価値は、資産の価値で、その遺産を受取ることから移る負債の負担を控除した遺産として受取るものを意味する。

 勅令として制定するように新たに遺産の価値を定めることによる。その期間内に公務で使用するため商務省が計算する消費者価格指数の変更率をもって審査を行うことにより、5年ごとに第1段落に従った遺産の価値の再調査の審査もするものとする。

 

第13条
 第12条の規定は、次の者に対し適用しない。

(1)遺産の所有者が、教育業務、宗教業務、又は公共の利益業務のため、その遺産を使用するように意図を示す又は目的があるということが見える遺産を受取る者

(2)教育業務、宗教業務、又は公共の利益業務のための目的のある国の仕事組織及び法人

(3)タイ国が国際連合の機関に対し有する締結項目に従った、又は国際間の法律に従った、又は契約に従った、又は各国と連絡を行う相互基準に従った、人又は国際間の機関 

 このことは、省令において規定する種類又は名前に従うのみ。前述の省令において、調査・追跡する基準・条件・及び方法も規定することもできることによる。

 

第14条
 税を納付しなければならない遺産、すなわち、この次のような資産

(1)不動産

(2)証券及び証券取引所に関する法律に従った証券

(3)預金又は同一種類の性質のあるその他の金銭で、遺産の所有者はその金銭を受取っている金融機関又は人から払戻し請求権又は請求権があるもの

(4)登録上の証拠がある車両

(5)勅令により追加を規定した金融上の資産 

 第11(1)及び(2)に従って遺産を受取る者の場合には、タイ国内及びタイ国外にある両方の資産から税を支払うものとする。及び第11(3)に従って遺産を受取る者の場合には、タイ国にある資産からのみ税を納付するものとする。

 タイ国にある資産であるいずれの資産も、省令で規定したところに従うものとする。

 

第15条
 資産の価値を計算することは、この次のように、遺産としてその資産を受取る日においてあるべき価格又は価値に従って認めるものとする。

(1)不動産である場合には、土地法に従って権利及び法律行為の登記手数料を徴収するため不動産の資産原価の見積価格を用いて、省令で規定した基準に従って権利を切断された負担を控除して認めるものとする。

(2)タイ国の証券取引所で登録した証券である場合には、遺産を受取る日における証券取引所の業務時間の終了時間のその証券の価格を用いて認めるものとする。

(3)その他の場合には、省令で規定した基準に従って行うものとするが、前述の基準は、特定することとしての性質がないことにより、一般に規定するものとする。

 もし外国通貨をタイ通貨で計算する必要性があるならば、国税局が規定し公告した基準及び方法に従った交換率に従って計算するものとする。

 

第16条
 税を納付する義務がある者は、第12条に従って税を納付しなければない部分において、遺産の価値の10%の率で税を計算し及び納付するものとする。しかし、もし遺産を受取る者が、直系尊属
又は直系卑属であるならば、5の率で税を納付するものとする。

 ブップカーリー(法律用語)直系尊属、すなわち、直系の父母、祖父母、曽祖父母
プー・スープサンダーン(法律用語) 直系
卑属 すなわち、子、孫、曽孫、玄孫

 

    第3章 様式を提出すること、税を支払うこと、及び課税すること

第17条
 第12条の強制下において、税を納付する義務がある者は、第12条第1段落に従って、税を納付する義務があるようにする理由である、遺産を受取る日から数えて150日以内に、局長が規定した様式に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うものとする。

 第1段落に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払うことは、いずれか一の区域の国税事務所支所で又は局長が規定したところに従ったその他の場所で提出し及び支払うものとする。

 区域の国税事務所支所の担当者が、税の項目を示す様式を受取ったとき、迅速に、課税係官に対し引渡すものとする。及び課税係官は、税の項目を示す様式の提出があった日から数えて一年以内に終了するように課税を行うものとする。税を納付する義務がある者が、追加の税を納付しなければならなく及び第22条に従った期限内に税を支払っている場合において、罰金又は割増金を計算しないものとする。ただし、その追加の税を納付しなければならないことが、提出者が税の項目を示す様式に示していない又は偽って示している項目から生じたときを除く。

 第3段落に従った一年の期間は、脱税できないであろう、必要性のある及び適切な理由があるとき、局長は、特定の場合として期間を延長するように承認することもできる。しかし、合計して3年を超えないとしなければならない。

 

第18条
 税を納付する義務がある者は、まだ税の項目を示す様式を提出していないことにより、第17条第1段落に従った期限を満たす前に死亡する場合において、その者の遺産管理人は、罰金を納付する必要はないことにより、任命を受けた日から数えて150日以内に、死亡者に代わって、第31条に従って税の項目を示す様式を提出し及び割増金もいっしょに税を支払う義務があるものとする。割増金については、第17条第1段落に従った期限を過ぎた日から数えて完全に税を支払う日まで計算するものとする。

 税を納付する義務がある者は、税の項目を示す様式を提出していないことにより、第17条第1段落に従った期限を満たしたとき死亡する場合において、その者の遺産管理人は、任命を受けた日から数えて150日以内に行うものとすることにより、代わって税の項目を示す様式を提出し並びに罰金及び割増金といっしょに税を支払う義務があるものとする。罰金については、支払わなければならない税金の2倍の罰金を納付するものとする。割増金については、第17条第1段落に従った期限を満たした日から数えて完全に税を支払う日まで計算するものとする。

 第1段落及び第2段落に従った割増金は、支払わなければならない税金を超えないとしなければならない。

 第1段落及び第2段落に従った場合において、いずれか一の遺産を受取る権利のある者が、場合場合により、第1段落又は第2段落に従った期限内に自分で行うこともできる。

 

第19条
 税を納付する義務がある者が死亡した日から数えて180日以内に、もし第18条に従って代わって行う遺産管理人を任命することがないならば、死亡した者の遺産を受取る権利のある相続人は、第18条に従った義務があるものとし及び第18条の内容を準用するものとする。ただし、税の項目を示す様式を提出し及び税を支払う期間は、180日の期限を過ぎた日から数えて150日以内に行うものとする。

 多くの相続人がいる場合において、相続人は、一の相続人が税を納付する義務がある者とするように合意して委任するものとする。もし合意できない場合には、いずれか一の相続人は、次に、遺産管理人を設定し行うため、裁判所に申請書を提出するものとする。

 第1段落に従った期限を過ぎたとき、もしこの条に従って税の項目を示す様式を提出し及び税を支払ういずれの者もいないならば、課税係官は、第20条に従って課税できる権限があるものとする。

 

第20条
 第17条の強制下において、課税係官は、税の項目を示す様式を提出する期限の終了の日から数えて10年の期限内に課税できる権限があるものとすることにより、税を納付する義務がある者が、法律が規定した期間内に税の項目を示す様式を提出していないとき、課税する権限がある。

 

第21条
 第17条、第18条、第19条、第20条、又は第24条に従って行うことにおける利益のため、課税係官は、供述するように税を納付する義務がある者、代理人(プー・テーン)、又は関係するその他の者の召喚状を発行する権限があるとともに、事案に適切な帳簿・その他の書類又は証拠をもって調査・審問できるようにそれらの者に命令できる又は前述の者が書面で質問に答えるように命令書を発行する権限があるものとするが、前もった期間は、召喚状を受取った又は命令書を受取った日から数えて7日より少なくないとしなければならない。

 

第22条
 課税係官が課税したとき、税を納付する義務がある者に対し書面でその課税通知をするものとする。及びその者は、その通知書を受取った日から数えて30日以内に、もしあるならば罰金及び割増金といっしょに税を支払うものとする。この場合において、税を納付する義務がある者は、課税に異議申立てする権利を使用することもできる。

 

第23条
 税を納付する義務がある者は、5年を超えない期間内で、税を分割払いすることもできる。このことは、勅令で規定する基準、方法、及び条件に従う。及び前述の基準、方法、及び条件に従って完全に税を支払ったとき、免除を受け割増金を納付する必要はないものとするが、2年を超えて税を分割払いする場合において、前述の勅令で規定するところに従って、いくらかの部分の割増金を納付しなければならないように規定することもできる。

 

第24条
 税の項目を示す様式を提出する者は、納付しなければならない義務はないことにより税を支払った、又は納付しなければならないところを超えて支払っている場合において、その者は、税の還付を受ける権利があるものとする。

 第1段落に従って税の還付を受ける権利がある者は、いずれか一の区域の国税事務所支所の担当者に対し、全部の税を支払った日から数えて5年以内に、証拠書類といっしょに還付申請書を提出するものとする。このことは、局長が規定し公告した基準及び条件に従う。

 申請書を受取っている区域の国税事務所支所の担当者は、迅速に課税係官に対し証拠書類といっしょに申請書を引渡すものとする。並びに課税係官は、申請書を受取った日から数えて150日以内に、証拠書類を調査し終了させる及び調査が終了した日から数えて15日以内に申請書の提出者がわかるように通知書があるものとする。並びに税の還付があるとしなければならない場合において、国税局は、調査が終了した日から数えて30日以内に、税金を還付し終了するものとする。

 税の還付を受ける申請において、還付する税金から利息を請求する権利はない。

 税の還付申請の調査を行うことにおける利益のため、課税係官は、この条で規定した期間内に課税できる権限があるものとする。

 

第25条
 支払期限に達したとき、この勅命に従って納付しなければならない税については、もし納付していないならば、未払税とみなすものとする。

 未払税の支払いを受けるようにするため、局長は、裁判所が押収又は命令書を発行するように申請する必要はないことにより、税を納付する責任を負わなければならない者の王国中の資産を押収して又は差押えて及び競売することを命令できる権限があるものとする。局長の前述の権限は、地区・地域内で行うことについて、副局長又は地方の国税に委任することもできる。

 資産の押収及び競売方法は、民事の審議方法の法律に従って準用して行うものとする。一方、差押方法は、大臣の承認により局長が規定した規則に従って行うものとする。

 前述の競売から得る金銭については、手数料、押収及び競売における経費、及び未払税金を控除するものとする。もし残った金銭があるならば、資産の所有者へ返却するものとする。

 第2段落に従って行うことの利益のため、第2段落に従った権限のある者に次の権限があるものとする。

(1) 未払税を支払う責任を負わなければならない者及び未払税の徴収に利益があるということを信ずる適切な理由のあるいずれか者の召喚状を発行し供述させる。

(2) 未払税を徴収することに必要性のある帳簿・書類・又はその他の証拠をもって調査させるように(1)の前述の者に命令する。

 第5段落に従って行うことは、召喚状又は命令書を受取った日から数えて7日より少なくない前もった期間を与えなければならない。

 

    第4章 異議申立て

第26条
 課税係官の課税結果に同意しないどの税を納付する義務がある者も、課税通知を受取った日から数えて30日の期限内に、異議申立て委員会に対し異議申立てをする権利があるものとする。このことは、局長が官報で公告することにより規定した場所で、様式に従って提出することによる。

 第1段落に従った異議申立て委員会は、長として国税局長又は代理人、委員として最高検事事務所の代理人及び行政局の代理人によって構成する。

 異議申立て委員会は、異議申立てを受取った日から数えて180日以内に終了するように異議申立てを審査しなければならない。前述の期間については、局長は、さらに延長するように承認することもできるが、90日を超えない。前述の期限を過ぎたとき、異議申立て人は、異議申立て委員会の審査結果を聞く必要はないことにより、税務裁判所に対し訴えることができる権利があるものとする。しかし、前述の期限を過ぎた日から数えて180日以内に訴えを提出しなければならない。

 異議申立ての判定は、書面で作成し及び判定のあった日から数えて15日以内に異議申立て人がわかるように通知するものとする。

 異議申立て委員会の判定に満足しないどの異議申立て人も、異議申立て委員会の判定を受取りわかった日から数えて180日以内に、税務裁判所に対し訴えることができる権利があるものとする。

 

第27条
 異議申立ては、税を納付することを猶予することではない。ただし、異議申立て人が、異議申立ての判定又は判決を待つことができるように局長から承認を受けた場合には、それゆえ、場合場合により、異議申立ての判定の通知を受取った又は最終に達した判決の知らせを受取った日から数えて30日以内に支払う義務があるものとする。

 追加して税を納付するように異議申立ての判定がある場合において、異議申立て人は、第1段落と同様な期限内に支払わなければならない。

 異議申立て人又は裁判に訴えた者は、税を納付する必要はない又は少なく納付するように、異議申立ての判定又は最終に達した判決がある場合において、国税局は、場合場合により、判定又は最終に達した判決がある日から数えて30日以内に、異議申立て人又は裁判に訴えた者に対し、還付しなければならない税金を還付するものとする。

 

第28条
 異議申立ての判定の利益のため、異議申立て委員会の長は、第21条に従った課税係官と同様な権限があるものとする。

 

    第5章 罰金及び割増金

第29条
 税を納付する義務がある者は、この次のような場合及び率で、罰金を納付しなければならない。

(1)期限内に税の項目を示す様式を提出していない。さらに支払わなければならない税金の1倍の罰金を納付するものとする。

(2)真実に対し完全ではなく又は一致していない税の項目を示す様式を提出する。それは、納付しなければならない税額が不足するようにする理由である。さらに追加して納付しなければならない税金の0.5倍の罰金を納付するものとする。

 

第30条
 この勅命に従った罰金は、大臣の同意により局長が規定し公告した及び官報で公告した基準及び条件に従って中止する又は減額するであろう。このことは、前述の基準及び条件は、重要なこととして、その勅命に従って行わなければならない義務のある者の正当性及び必要性を考慮することにより、罰金を中止する又は減額することの理由まで明確にするように明示しなければならない。

 

第31条
 第23条の強制下において、この勅命に従って期限内に完全にするように税を支払わないどの者も、罰金を含めないことにより、さらに支払わなければならない税金の月又は月の端数あたり1.5%の割増金を納付するものとする。

 税を支払う期限を延期するように許可があった及びその延期した期限内に税の支払いがあった場合において、第1段落に従った割増金は、月又は月の端数あたり0.75%に減額するものとする。

 第1段落及び第2段落に従った割増金を計算することは、税の項目を示す様式の提出期限を過ぎたとき数え始めて税を支払う日までとする。しかし、計算できた割増金は、支払わなければならない税額を超えない。

 

第32条
 この勅命に従った罰金及び割増金は、税金であるとみなす。

 

    第6章 刑の規定

第33条

 適切な理由がないことにより、第17条に従って税の項目を示す様式を提出していないどの者も、500,000バーツを超えない罰金刑に処さなければならない。

 

第34条
 課税係官の召喚状又は命令に従って行わない、又は第21条に従って課税係官もしくは第28条に従って異議申立て委員会長の質問に答えることを認めない、又は第25条に従って権限のある者の召喚状又は命令に従って行わない、どの者も、1月を超えない禁固刑に、又は20,000バーツを超えない罰金刑に、又は禁固刑も罰金刑も処さなければならない。

 

第35条
 第25条に従って押収された又は差押えされた資産を、破壊する、移して喪失する、隠す、その他の者に対し移転するどの者も、2年を超えない禁固刑又は400,000バーツを超えない罰金刑に処さなければならない。

 第1段落に従って違反を行う者が、法人である場合において、もしその法人の代表取締役、管理者、又は代理人が、法人の違反を行うことにおいて関与があったならば、その法人の代表取締役、管理者、又は代理人も、第1段落で規定しているところに従って刑を受けなければならないものとする。

 

第36条
 この勅命に従って行う職務があり、税を納付する義務がある者又は関係するその他の者の情報を知り、法律に適合することによって行うことができる権限がないことにより、いずれかの者に対し通知するもしくはいずれかの方法により知らせる、又は怠って前述の情報が知らなければならない義務のない者まで知るようにする、どの担当者も、1年を超えない禁固刑に、又は200,000バーツを超えない罰金刑に、又は禁固刑も罰金刑も処さなければならない。ただし、法律に従って職務を行うことにおける利益のため、国税法に従って課税係官に対し公開することであるときを除く。

 

第37条
 どの者も、

(1)この勅命に従って税を納付することを回避しようとするため、わかっていて又は故意に、偽りの事項を提出する、偽りの供述をする、又は偽りの供述によって質問に答える、又は偽りの証拠を示す

(2)偽りにより、無視する意図により、騙す又は計略を使うことにより、いずれか一の方法により、この勅命に従って税を納付することを回避する又は回避しようとする。又は

(3)いずれかその他の者が、(1)又は(2)に従って行うように指導する又は支援する。

 1年を超えない禁固刑に、又は200,000バーツを超えない罰金刑に、又は禁固刑も罰金刑も処さなければならない。

 

第38条
 第33条、第34条、及び第37条に従ったすべての違反については、局長は、罰金を課すことができる権限がある。

 もし税を納付する義務がある者が、局長が規定した期間内に罰金を課したところに従って罰金費用を支払うならば、税を納付する義務がある者は、その違反の場合において、次に、訴えられないものとする。

 もし局長が、罰金を課す権限を使用すべきではないと考える、又は罰金を課したとき、税を納付する義務がある者が、罰金を課したところに従って認めない、もしくは認めたが、罰金を課す権限のある者が規定した期間内に罰金費用を支払わないならば、今後、訴えを行うものとする。及びこの場合において、さらにその他の法律に従って罰金を課すことを行わせない。

 

備考
 この勅命を公告して使用する理由、すなわち、現在において、遺産による資産の移転については、資産にどれだけの額があるかは問わず、免除を受け、税を納付する必要はなく、社会の不公平を生じさせる。国を開発して及び国民の生活を維持する水準を上げてよくするため、多額の価値のある遺産を受けることから適切さに従って税を徴収することは適切である。このことは、生計を維持することに十分に適切な遺産を受ける者まで影響させないことによる。そこでこの勅命を制定する必要性がある。(255884日の官報・法令第132巻、72a)

 

プー・テーン法律用語 30条 公務の仕事組織又は仕事の組織者の代理人としての資格において義務を行う者 会計の勅命40条 

2558年の遺産を受ける税の国税局の英訳では、チャイバングカップ(ใช้บังคับ)を、2条ではenforce及び第3条ではapplyと使い分けていました。(2023/6/20)

 

 


 

 

 

 

 

 

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