財務省公告1

2016年4月20日

更新2016年4月20日

[1]2558年の遺産を受ける税の勅命に従って期限を延期する又は延長する基準及び条件を規定する(2559年2月5日の公告)

2558年の遺産を受ける税の勅命第8条第3段落の内容に従った権限を根拠として、財務大臣は、この次のように、国税局長が2558年の遺産を受ける税の勅命に従って規定しているところに従って、遺産を受ける税の項目を示す様式を提出する又はいろいろな項目を通知すること、異議申立て、及び遺産を受ける税を納付することの期限を延期する又は公告して延長するように、許可する基準及び条件を規定する。

第1項
 この次のような理由は、国税局長は、2558年の遺産を受ける税の勅命第8条第1段落の内容に従って、場合場合に対し必要性に従って、期限を延期するように許可できる理由であるとみなすものとする。

(1)期限に従って行うことができない程度の必要性のある理由、すなわち、2558年の遺産を受ける税の勅命に従って税を納付する義務のある者又はいずれかの行為を行わなければならない義務のある者は、20日を超えて又は20日を超えず通常に従って職務を行うまで、重傷を負う、通常に従って仕事を行う能力が低下する、又は苦しみを受けて病気になる、及び20日より少なくなく継続して健康の問題もしくは病気又は20日より少なくなく通常に従って仕事を行う能力が低下する原因を理由として、登録して医術専門を行う許可証を受けた医者が、一般の人のような通常の主な職務を行うことにおいて書面で能力に限度がある又は欠ける状態であるという意見を示す。

(2)2558年の遺産を受ける税の勅命に従って遺産を受ける税を納付する義務のある者又はいずれかの行為を行わなければならない義務のある者が、タイ国にいない原因、すなわち、その者に、入国者に関する法律に従って重要な場所であるタイ国にある場所又はタイ国に居住地があり、及び脱税できないであろうことにより期限に従って行うことができないようにする原因となる程度に限定のある期間中タイ国外へ出国している。

第2項
 タイ国で生ずる洪水災害、風害、火災、不吉な災害、又はいずれかその他の自然災害の原因は、国税局長は、
2558年の遺産を受ける税の勅命第8条第2段落に従って前述の原因がなくなるまで適切さに従って公告し期限を延長する一般的に必要性のある原因である。

第3項
 第1項に従って期限の延期許可を申請することの場合には、
2558年の遺産を受ける税の勅命に従って税を納付する義務のある者又はいずれかの行為を行わなければならない義務のある者は、その都度、国税局長に対し期限の延期許可申請書を提出するものとする。

第4項
 
この公告は、255921日以後適用するものとする。

 

 

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